抵当権に基づき
物上代位権を行使する債権者は,他の債権者による債権差押事件に
配当要求をすることによって
優先弁済を受けることはできないと解するのが相当である。けだし,民法372条において準用する同法304条1項ただし書の「
差押」に
配当要求を含むものと解することはできず,民事執行法154条及び同法193条1項は抵当権に基づき
物上代位権を行使する債権者が
配当要求をすることは予定していないからである。
これと同旨の見解に基づき本件配当表の変更を求める被上告人の本訴請求を理由があるとした原審の判断は,正当として是認することができ,原判決に所論の違法はない。