(最判平13.10.26) 転用目的の許可未了農地の取得時効の進行

 農地を農地以外のものにするために買い受けた者は,農地法5条所定の許可を得るための手続が執られなかったとしても,特段の事情のない限り,代金を支払い当該農地の引渡しを受けたに,所有の意思をもって同農地の占有を始めたものと解するのが相当である。
 これを本件についてみると,上告人は,本件売買契約を締結した直後に本件農地の引渡しを受け,代金を完済して,自らこれを管理し,その後は被上告人に管理を委託し,又は賃貸していたのであるから,本件許可を得るための手続が執られなかったとしても,上告人は,所有の意思をもって本件農地を占有したものというべきである。

 以上によれば,上告人の本件農地の占有につき所有の意思を欠くものとした原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨はこれと同趣旨をいうものとして理由があり,原判決は破棄を免れない。そして,前記事実関係によれば,上告人は,20年間の占有の継続により本件農地の所有権を時効取得したというべきであり,被上告人の本訴請求は理由がないことに帰するから,第1審判決中上告人敗訴部分を取り消した上,同部分につき被上告人の本訴請求を棄却することとする。