農地を農地以外のものにするために買い受けた者は,農地法5条所定の
許可を得るための
手続が執られなかったとしても,特段の事情のない限り,代金を支払い当該農地の
引渡しを受けた
時に,
所有の意思をもって同農地の
占有を始めたものと解するのが相当である。
これを本件についてみると,上告人は,本件売買契約を締結した直後に本件農地の引渡しを受け,代金を完済して,自らこれを管理し,その後は被上告人に管理を委託し,又は賃貸していたのであるから,本件
許可を得るための
手続が執られなかったとしても,上告人は,
所有の意思をもって本件農地を
占有したものというべきである。
以上によれば,上告人の本件農地の占有につき
所有の意思を欠くものとした原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨はこれと同趣旨をいうものとして理由があり,原判決は破棄を免れない。そして,前記事実関係によれば,上告人は,20年間の
占有の継続により本件農地の所有権を
時効取得したというべきであり,被上告人の本訴請求は理由がないことに帰するから,第1審判決中上告人敗訴部分を取り消した上,同部分につき被上告人の本訴請求を棄却することとする。