指名債権譲渡の予約についてされた確定日付のある証書による債務者に対する通知又は債務者の承諾をもって,当該予約の完結による債権譲渡の効力を第三者に対抗することはできない。
民法467条の規定する指名債権譲渡についての債務者以外の第三者に対する対抗要件の制度は,債務者が債権譲渡により債権の帰属に変更が生じた事実を認識することを通じ,これが債務者によって第三者に表示され得るものであることを根幹として成立しているところ(最判昭49.3.7),指名債権譲渡の
予約につき確定日付のある証書により債務者に対する通知又はその承諾がされても,債務者は,これによって予約完結権の行使により当該債権の帰属が将来変更される可能性を了知するに止まり,当該債権の帰属に変更が生じた事実を認識するものではないから,上記予約の
完結による債権譲渡の効力は,当該予約についてされた上記の通知又は承諾をもって,第三者に対抗することはできないと解すべきである。
これを本件についてみると,本件譲渡予約については確定日付ある証書により上告人の承諾を得たものの,予約完結権の行使による債権譲渡について第三者に対する対抗要件を具備していない上告補助参加人は,本件ゴルフクラブ会員権の譲受けを被上告人に対抗することはできないといわなければならない。