(最判平14.1.17) 公共工事の前払金支払と信託契約の成立

 地方公共団体甲から公共工事を請け負った者乙が保証事業会社丙の保証の下に前払金の支払を受けた場合において,甲と乙との請負契約には前払金を当該工事の必要経費以外に支出してはならないことが定められ,また,この前払の前提として甲と乙との合意内容となっていた乙丙間の前払金保証約款には,前払金が別口普通預金として保管されなければならないこと,預金の払戻しについても預託金融機関に適正な使途に関する資料を提出してその確認を受けなければならないこと等が規定されていたなど判示の事実関係の下においては,甲と乙との間で,甲を委託者,乙を受託者,前払金を信託財産とし,これを当該工事の必要経費の支払に充てることを目的とした信託契約が成立したと解するのが相当である。

3 本件請負契約を直接規律する愛知県公共工事請負契約約款は,前払金を当該工事の必要経費以外に支出してはならないことを定めるのみで,前払金の保管方法,管理・監査方法等については定めていない。しかし,前払金の支払は保証事業法の規定する前払金返還債務の保証がされたことを前提としているところ,保証事業法によれば,保証契約を締結した保証事業会社は当該請負者が前払金を適正に使用しているかどうかについて厳正な監査を行うよう義務付けられており(27条),保証事業会社は前払金返還債務の保証契約を締結しようとするときは前払金保証約款に基づかなければならないとされ(12条1項),この前払金保証約款である本件保証約款は,建設省から各都道府県に通知されていた。そして,本件保証約款によれば,前記1(3)記載のとおり,前払金の保管,払出しの方法,被上告人保証会社による前払金の使途についての監査,使途が適正でないときの払出し中止の措置等が規定されているのである。したがって,仲田建設はもちろん愛知県も,本件保証約款の定めるところを合意内容とした上で本件前払金の授受をしたものというべきである。このような合意内容に照らせば,本件前払金が本件預金口座に振り込まれた時点で,愛知県と仲田建設との間で,愛知県を委託者,仲田建設を受託者,本件前払金を信託財産とし,これを当該工事の必要経費の支払に充てることを目的とした信託契約が成立したと解するのが相当であり,したがって,本件前払金が本件預金口座に振り込まれただけでは請負代金の支払があったとはいえず,本件預金口座から仲田建設に払い出されることによって,当該金員は請負代金の支払として仲田建設の固有財産に帰属することになるというべきである。
 また,この信託内容は本件前払金を当該工事の必要経費のみに支出することであり,受託事務の履行の結果は委託者である愛知県に帰属すべき出来高に反映されるのであるから,信託の受益者は委託者である愛知県であるというべきである。
 そして,本件預金は,仲田建設の一般財産から分別管理され,特定性をもって保管されており,これにつき登記,登録の方法がないから,委託者である愛知県は,第三者に対しても,本件預金が信託財産であることを対抗することができるのであって(信託法3条1項参照),信託が終了して同法63条のいわゆる法定信託が成立した場合も同様であるから,信託財産である本件預金は仲田建設の破産財団に組み入れられることはないものということができる(同法16条参照)。
 したがって,本件事実関係の下において被上告人保証会社が仲田建設から本件預金につき債権質等の担保の設定を受けたものとした原審の判断は相当ではないが,上告人の請求を棄却すべきものとした結論は是認することができる。論旨は,原判決の結論に影響を及ぼさない事項についての違法を主張するものにすぎないから,採用することができない。