特定の遺産を特定の相続人に『相続させる』趣旨の遺言は,特段の事情のない限り,何らの行為を要せずに,被相続人の死亡の時に直ちに当該遺産が当該相続人に相続により承継される。このように,『相続させる』趣旨の遺言による権利の移転は,法定相続分又は指定相続分の相続の場合と本質において異なるところはない。そして,法定相続分又は指定相続分の相続による不動産の権利の取得については 登記なくしてその権利を第三者に対抗することができる。したがって,本件において,×は,本件遺言によって取得した不動産又は共有持分権を,登記なくしてYらに対抗することができる。