保証契約は,特定の主債務を保証する契約であるから,主債務がいかなるものであるかは,保証契約の重要な内容である。そして,主債務が,商品を購入する者がその代金の立替払を依頼しその立替金を分割して支払う立替払契約上の債務である場合には,商品の売買契約の成立が立替払契約の前提となるから,商品売買契約の成否は,原則として,保証契約の重要な内容であると解するのが相当である。
これを本件についてみると,……本件保証契約におけるYの意思表示は法律行為の要素に錯誤があったものというべきである。
本件立替払契約のようなクレジット契約が,その経済的な実質は金融上の便宜を供与するにあるということは,原判決の指摘するとおりである。しかし,主たる債務が実体のある正規のクレジット契約によるものである場合と,空クレジットを利用することによって不正常な形で金融の便益を得るものである場合とで,主債務者の信用に実際上差があることは否定できず,保証人にとって,主債務がどちらの態様のものであるかにより,その負うべきリスクが異なってくるはずであり,看過し得ない重要な相違があるといわざるをえない。まして,……1通の本件契約書上に本件立替払契約と本件保証契約が併せ記載されている本件においては,連帯保証人であるYは,主債務者であるAが本件機械を買い受けてXに対し分割金を支払う態様の正規の立替払契約であることを当然の前提とし,これを本件保証契約の内容として意思表示をしたものであることは,一層明確であるといわなければならない。