破産終結決定がされて法人格が消滅した会社を主債務者とする保証人は,主債務についての消滅時効が会社の法人格の消滅後に完成したことを主張してこれを援用することはできない。
会社が破産宣告を受けた後破産終結決定がされて会社の法人格が消滅した場合には,これにより会社の負担していた債務も消滅するものと解すべきであり,この場合,もはや存在しない債務について時効による消滅を観念する余地はない。この理は,同債務について保証人のある場合においても変わらない。したがって,
破産終結決定がされて消滅した会社を主債務者とする保証人は,主債務についての消滅時効が会社の法人格の消滅後に完成したことを主張して
時効の
援用をすることはできないものと解するのが相当である。
ところが,原審は,これと異なる見解に立ち,破産終結決定がされ主債務者の法人格が消滅した後に主債務の一部が時効消滅し,被上告人の保証債務の一部もこれに伴って消滅したものと判断し,この消滅時効の援用を認め,上告人の被上告人に対する請求を一部棄却した。この原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由があり,原判決中上告人の被上告人に対する請求を棄却した部分は破棄を免れない。そして,記録によれば,被上告人は主債務の消滅時効を主張するとともに保証債務の時効消滅をも主張しているものと解する余地があり,また,上告人が被上告人による保証債務の承認を主張していることは記録上明らかであるから,本件については,これらの点について更に審理を尽くさせる必要があり,上記部分につき,本件を原審に差し戻すのが相当である。