(最判平16.4.20) 共同相続人が相続分を超えて債権を行使した場合の不当利得

 相続財産中に可分債権があるときは,その債権は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されて各共同相続人の分割単独債権となり,共有関係に立つものではないと解される。
 したがって,共同相続人の1人が,相続財産中の可分債権につき,法律上の権限なく自己の債権となった分以外の債権を行使した場合には,当該権利行使は,当該債権を取得した他の共同相続人の財産に対する侵害となるから,その侵害を受けた共同相続人は,その侵害をした共同相続人に対して不法行為に基づく損害賠償又は不当利得の返還を求めることができるものというべきである。
 そうすると,以上判示したところと異なる見解に立って,×の第1次予備的請求に係る訴え,すなわち,Xがその相続分に応じて分割取得した本件貯金をY1が解約し,払戻しを受けたことについて不当利得の返還を求める訴えを却下した原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。