(最判平16.11.12) 暴力団組長の使用者責任

1 階層的に構成されている暴力団が,その威力をその暴力団員に利用させることなどを実質上の目的とし,下部組織の構成員に対しても同暴力団の威力を利用して資金獲得活動をすることを容認していたなど判示の事情の下では,同暴力団の最上位の組長と下部組織の構成員との間に同暴力団の威力を利用しての資金獲得活動に係る事業について民法715条1項所定の使用者と被用者の関係が成立している。

2 階層的に構成されている暴力団の下部組織における対立抗争においてその構成員がした殺傷行為は,同暴力団が,その威力をその暴力団員に利用させることなどを実質上の目的とし,下部組織の構成員に対しても同暴力団の威力を利用して資金獲得活動をすることを容認し,その資金獲得活動に伴い発生する対立抗争における暴力行為を賞揚していたなど判示の事情の下では,民法715条1項にいう「事業ノ執行ニ付キ」されたものに当たる。

 前記事実関係等によれば,@A組は,その威力をその暴力団員に利用させ,又はその威力をその暴力団員が利用することを容認することを実質上の目的とし,下部組織の構成員に対しても,A組の名称,代紋を使用するなど,その威力を利用して資金獲得活動をすることを容認していたこと,A上告人は,A組の1次組織の構成員から,また,A組の2次組織以下の組長は,それぞれその所属組員から,毎月上納金を受け取り,上記資金獲得活動による収益が上告人に取り込まれる体制が採られていたこと,B上告人は,ピラミッド型の階層的組織を形成するA組の頂点に立ち,構成員を擬制的血縁関係に基づく服従統制下に置き,上告人の意向が末端組織の構成員に至るまで伝達徹底される体制が採られていたことが明らかである。以上の諸点に照らすと,上告人は,A組の下部組織の構成員を,その直接間接の指揮監督の下,A組の威力を利用しての資金獲得活動に係る事業に従事させていたということができるから,上告人とA組の下部組織の構成員との間には,同事業につき,民法715条1項所定の使用者と被用者の関係が成立していたと解するのが相当である。
 また,上記の諸点及び@暴力団にとって,縄張や威力,威信の維持は,その資金獲得活動に不可欠のものであるから,他の暴力団との間に緊張対立が生じたときには,これに対する組織的対応として暴力行為を伴った対立抗争が生ずることが不可避であること,AA組においては,下部組織を含むA組の構成員全体を対象とする慶弔規定を設け,他の暴力団との対立抗争に参加して服役した者のうち功績のあった者を表彰するなど,その資金獲得活動に伴い発生する対立抗争における暴力行為を賞揚していたことに照らすと,A組の下部組織における対立抗争においてその構成員がした殺傷行為は,A組の威力を利用しての資金獲得活動に係る事業の執行と密接に関連する行為というべきであり,A組の下部組織の構成員がした殺傷行為について,上告人は,民法715条1項による使用者責任を負うものと解するのが相当である。
 そして,前記事実関係等に照らせば,Oの本件殺害行為は,A組の下部組織であるC組とB組系の暴力団との間に対立が生じた中で,A組の威力,威信を維持回復するための対立抗争行為として行われたものとみることができるから,上告人の事業の執行と密接に関連する行為として,上告人が使用者責任を負うものというべきである。これと同旨の原判決は正当であり,論旨は,採用することができない。
 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。なお,裁判官北川弘治の補足意見がある。

 裁判官北川弘治の補足意見は,次のとおりである。
 私は,本件殺害行為はA組の威力を利用しての資金獲得活動に係る事業の執行と密接に関連する行為というべきであるとする法廷意見に賛成するものであるが,事案にかんがみ,次のとおり意見を付加しておきたい。
 法廷意見の指摘するとおり,暴力団にとって,縄張や威力,威信の維持拡大がその資金獲得活動に不可欠のものであり,このため,同様の活動を行っている他の暴力団との対立抗争が必然的な現象とならざるを得ない。この対立抗争において,自己の組織の威力,威信を維持しなければ,組織の自壊を招きかねないことからすれば,対立抗争行為自体を暴力団組長の事業そのものとみることも可能である(原審のこの点の判断も,支持することができる。)。そして,A組において,上告人の意向が抗争の指示を含め末端組織の構成員にまで伝達徹底される体制が採られていたことなどに照らすと,下部組織の抗争についても,上告人が直接間接に指揮監督をすることができる地位にあったということができる。そうすると,本件殺害行為は,上告人の指揮監督の下,その事業の執行として行われたものということができるのであり,このような見方も十分可能である。