@Yと×との関係は,約16年間にわたり2人の子どもが生まれた時には旅行も仕事の協力もしたこともあったが,A上記の期間,両者は,その住居も生計も別で共有財産もなく,BXが子どもの養育に一切関わりを持たず出産の際に金員を受領しており,CYとXは,出産の際に婚姻の届出をし,出産後に協議離婚の届出をすることを繰り返しているが,これは,生まれてくる子供が法律上不利益を受けることがないようにとの配慮等によるものであって,昭和61年3月に両者が婚約を解消して以降,両者の間に民法所定の婚姻をする旨の意思の合致が存したことはなく,かえって,両者は意図的に婚姻を回避していること,DYとXとの間において,上記の関係に関し,その一方が相手方に無断で相手方以外の者と婚姻をするなどして上記の関係から離脱してはならない旨の関係存続に関する合意がされた形跡はないことが明らかである。
以上の諸点に照らすと,YとXとの間の上記関係については,
婚姻及びこれに準ずるものと同様の存続の保障を認める余地がないことはもとより,上記関係の存続に関し,YがXに対して何らかの法的な義務を負うものと解することはできず,Xが上記関係の存続に関する法的な権利ないし利益を有するものとはいえない。そうすると,Yが長年続いたXとの上記関係を前記のような方法で突然かつ一方的に解消し,他の女性と婚姻するに至ったことについてXが不満を抱くことは理解し得ないではないが,Yの上記行為をもって,慰謝料請求権の発生を肯認し得る
不法行為と評価することはできないものというべきである。