(最判平17.1.27) 複数の被担保債権のうち1個のみの保証人による代位弁済

 不動産を目的とする1個の抵当権が数個の債権を担保し,そのうちの1個の債権のみについての保証人が当該債権に係る残債務全額につき代位弁済した場合において,当該抵当不動産の換価による売却代金が被担保債権のすべてを消滅させるに足りないときには,債権者と保証人は,両者間に上記売却代金からの弁済の受領についての特段の合意がない限り,上記売却代金につき,債権者が有する残債権額と保証人が代位によって取得した債権額に応じて案分して弁済を受ける。
 不動産を目的とする1個の抵当権が数個の債権を担保し,そのうちの1個の債権のみについての保証人が当該債権に係る残債務全額につき代位弁済した場合は,当該抵当権は債権者と保証人の準共有となり,当該抵当不動産の換価による売却代金が被担保債権のすべてを消滅させるに足りないときには,債権者と保証人は,両者間に上記売却代金からの弁済の受領についての特段の合意がない限り,上記売却代金につき,債権者が有する残債権額と保証人が代位によって取得した債権額に応じて案分して弁済を受けるものと解すべきである。なぜなら,この場合は,民法502条1項所定の債権の一部につき代位弁済がされた場合とは異なり,債権者は,上記保証人が代位によって取得した債権について,抵当権の設定を受け,かつ,保証人を徴した目的を達して完全な満足を得ており,保証人が当該債権について債権者に代位して上記売却代金から弁済を受けることによって不利益を被るものとはいえず,また,保証人が自己の保証していない債権についてまで債権者の優先的な満足を受忍しなければならない理由はないからである。原判決引用の判例は,第1順位の根抵当権を有する債権者が,その元本確定後に,複数の被担保債権のうちの1個の債権に係る残債務全額につき代位弁済を受けた場合,残債権額及び根抵当権の極度額の限度内において,後順位抵当権者に優先して売却代金から弁済を受けることができる旨を判示したものであり,本件とは事案を異にする。
 以上によれば,本件抵当権の数個の被担保債権(本件各債権)のうちの1個の債権(本件債権(う))のみについての保証人である上告人は,当該債権(本件債権(う))に係る残債務全額につき代位弁済したが,本件管財人によって販売された本件不動産の売却代金が被担保債権(本件各債権)のすべてを消滅させるに足りないのであるから,上告人と被上告人は,両者間に上記売却代金からの弁済の受領についての特段の合意がない限り,上記売却代金につき,被上告人が有する残債権額と上告人が代位によって取得した債権額に応じて案分して弁済を受けるものというべきである。