(最判平17.2.22) 動産売買の先取特権による物上代位と目的債権の譲渡

 動産売買の先取特権者は,物上代位の目的債権が譲渡され,第三者に対する対抗要件が備えられた後においては,目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することはできない。
3 民法304条1項但書は,先取特権者が物上代位権を行使するには払渡し又は引渡しの前に差押えをすることを要する旨を規定しているところ,この規定は,抵当権とは異なり公示方法が存在しない動産売買の先取特権については,物上代位の目的債権の譲受人等の第三者の利益を保護する趣旨を含むものというべきである。そうすると,動産売買の先取特権者は,物上代位の目的債権が譲渡され,第三者に対する対抗要件が備えられた後においては,目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することはできないものと解するのが相当である。

4 前記事実関係によれば,A社は,被上告人が本件転売代金債権を譲り受けて第三者に対する対抗要件を備えた後に,動産売買の先取特権に基づく物上代位権の行使として,本件転売代金債権を差し押さえたというのであるから,上告人は,被上告人に対し,本件転売代金債権について支払義務を負うものというべきである。