1 抵当不動産の所有者から占有権原の設定を受けてこれを占有する者であっても,抵当権設定登記後に占有権原の設定を受けたものであり,その設定に抵当権の実行としての競売手続を妨害する目的が認められ,その占有により抵当不動産の交換価値の実現が妨げられて抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となるような状態があるときは,抵当権者は,当該占有者に対し,抵当権に基づく
妨害排除請求として,上記状態の排除を求めることができる。
2 抵当不動産の占有者に対する抵当権に基づく
妨害排除請求権の行使に当たり,抵当不動産の所有者において抵当権に対する侵害が生じないように抵当不動産を適切に維持管理することが期待できない場合には,抵当権者は,当該占有者に対し,直接
自己への抵当不動産の明渡しを求めることができる。
3 抵当権者は,抵当不動産に対する第三者の占有により賃料額相当の損害を被るものではない。
第2 上告代理人相澤建志,同藤井秀夫の上告受理申立て理由1について
1 所有者以外の第三者が抵当不動産を不法占有することにより,抵当不動産の交換価値の実現が妨げられ,抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となるような状態があるときは,抵当権者は,占有者に対し,抵当権に基づく
妨害排除請求として,上記状態の
排除を求めることができる。そして,抵当権設定登記後に抵当不動産の所有者から占有権原の設定を受けてこれを占有する者についても,その占有権原の設定に抵当権の実行としての競売手続を妨害する目的が認められ,その占有により抵当不動産の交換価値の実現が妨げられて抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となるような状態があるときは,抵当権者は,当該占有者に対し,抵当権に基づく妨害排除請求として,上記状態の排除を求めることができるものというべきである。なぜなら,抵当不動産の所有者は,抵当不動産を使用又は収益するに当たり,抵当不動産を適切に維持管理することが予定されており,抵当権の実行としての競売手続を妨害するような占有権原を設定することは許されないからである。
また,抵当権に基づく
妨害排除請求権の行使に当たり,抵当不動産の所有者において抵当権に対する侵害が生じないように抵当不動産を適切に維持管理することが期待できない場合には,抵当権者は,占有者に対し,直接
自己への抵当不動産の明渡しを求めることができるものというべきである。
2 これを本件についてみると,前記事実関係によれば,次のことが明らかである。
本件建物の所有者であるA社は,本件抵当権設定登記後,本件合意に基づく被担保債権の分割弁済を一切行わなかった上,本件合意に違反して,B社との間で期間を5年とする本件賃貸借契約を締結し,その約4か月後,B社は上告人との間で同じく期間を5年とする本件転貸借契約を締結した。B社と上告人は同一人が代表取締役を務めており,本件賃貸借契約の内容が変更された後においては,本件賃貸借契約と本件転貸借契約は,賃料額が同額(月額100万円)であり,敷金額(本件賃貸借契約)と保証金額(本件転貸借契約)も同額(1億円)である。そして,その賃料額は適正な賃料額を大きく下回り,その敷金額又は保証金額は,賃料額に比して著しく高額である。また,A社の代表取締役は,平成6年から平成8年にかけて上告人の取締役の地位にあった者であるが,本件建物及びその敷地の競売手続による売却が進まない状況の下で,被上告人に対し,本件建物の敷地に設定されている本件抵当権を100万円の支払と引換えに放棄するように要求した。
以上の諸点に照らすと,本件抵当権設定登記後に締結された本件賃貸借契約,本件転貸借契約のいずれについても,本件抵当権の実行としての競売手続を妨害する目的が認められるものというべきであり,しかも,上告人の占有により本件建物及びその敷地の交換価値の実現が妨げられ,被上告人の優先弁済請求権の行使が困難となるような状態があるということができる。
また,上記のとおり,本件建物の所有者であるA社は,本件合意に違反して,本件建物に長期の賃借権を設定したものであるし,A社の代表取締役は,上告人の関係者であるから,A社が本件抵当権に対する侵害が生じないように本件建物を適切に維持管理することを期待することはできない。
3 そうすると,被上告人は,上告人に対し,抵当権に基づく妨害排除請求として,直接自己への本件建物の明渡しを求めることができるものというべきである。被上告人の本件建物の明渡請求を認容した原審の判断は,結論において是認することができる。論旨は採用することができない。
第4 職権による検討
1 原審は,上告人の占有により本件抵当権が侵害され,被上告人に賃料額相当の損害が生じたとして,前記のとおり,抵当権侵害による不法行為に基づく被上告人の賃料相当損害金の支払請求を認容した。
2 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。
抵当権者は,抵当不動産に対する第三者の占有により
賃料額相当の損害を被るものではないというべきである。なぜなら,抵当権者は,抵当不動産を自ら使用することはできず,民事執行法上の手続等によらずにその使用による利益を取得することもできないし,また,抵当権者が抵当権に基づく妨害排除請求により取得する占有は,抵当不動産の所有者に代わり抵当不動産を維持管理することを目的とするものであって,抵当不動産の使用及びその使用による利益の取得を目的とするものではないからである。そうすると,原判決中,上記請求を認容した部分は,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があり,破棄を免れない。そして,上記説示によれば,上記請求は理由がないから,これを棄却することとする。
3 また,上記請求と選択的にされている賃借権侵害による不法行為に基づく賃料相当損害金の支払請求については,前記事実関係によれば,本件停止条件付賃借権は,本件建物の使用収益を目的とするものではなく,本件建物及びその敷地の交換価値の確保を目的とするものであったのであるから,上告人による本件建物の占有により被上告人が賃料額相当の損害を被るということはできない。そうすると,第1審判決中,賃借権侵害による不法行為に基づく賃料相当損害金の支払請求を棄却した部分は正当であるから,これに対する被上告人の控訴を棄却することとする。
(1714E) 《明渡し請求》
第三者の不法占有により,売却価額が適正な価額より下落するおそれがあるときは,抵当権者は所有者の不法占有者に対する妨害排除請求権を代位行使することができるし(最判平11.11.24),抵当権に基づく妨害排除請求として,直接,不法占有者に対して明渡しを請求することもできる(最判平17.3.10)。