(L1701A)
《行使方法》
【
詐害行為取消権】は,必ず
裁判上で行使しなければならないので,訴訟外の意思表示では足りず,訴訟において
抗弁で提出することも[認められない
](最判昭39.6.12)。
(L1701B)
《自己への給付》
【
詐害行為取消訴訟】において,取消しの対象となるものが金銭又は動産であるとき,原告は,取消しの効果はすべての債権者のために利益を生ずるという民法の規定にもかかわらず,被告たる受益者に対して,自己に
給付せよという判決を得ることができる
(最判昭39.1.23)。
(L1701C)
《悪意》
債務者が,その行為によって債権者を害することを
知っていたという【
詐害行為】の成立要件については,取消債権者が
証明しなければならない
(大判明37.12.9)。
(L1701D)
《弁済》
一部の債権者に本旨弁済をした場合でも,債務者がその債権者と
通謀して,他の債権者を害する意思をもって弁済をしたことまでを取消債権者が
証明すれば,【
詐害行為】となる。
(L1701E)
《善意》
受益者が当該行為によって他の債権者を
害することの認識については,取消債権者に受益者の
悪意についての主張立証責任が課されるのではなく,受益者の方が自らの
善意を主張立証しなければ,【
詐害行為】の成立を
否定することはできない
(最判昭37.3.6)。
(L1702A)
《相殺》
売買契約の
売主は,履行期について特約がない限り,売買目的物を
引き渡す前に,買主に対して有する売買代金債権を
自働債権,買主に対して別途負っている借入金債務を受働債権として,対当額で
相殺することはできない
(大判昭13.3.1)。
(L1702B)
《履行の提供》
売買契約の売主が買主に対して一度売買目的物の引渡しの提供をしたときでも,
買主はその後の売主からの売買代金請求に対して,売買目的物の引渡しと
引換えに支払うことを主張することが[できる
](最判昭34.5.14)。
(L1702C)
《抹消登記》
債務の履行とその債務を担保するために設定された抵当権設定登記の
抹消登記手続とは,《
同時履行》の関係にはない
(大判明37.10.14)。
(L1702D)
《原状回復義務》
売買契約が売主の債務不履行により
解除された場合の当事者の
原状回復義務は【
同時履行】関係にある。 同様に,売買契約が売主の詐欺により
取り消された場合の当事者の
原状回復義務も【
同時履行】関係に[立つ
](最判昭47.9.7)。
(L1703A)
《破産》
債務者が破産した後でも,動産売買先取特権に基づく【
物上代位権】も,抵当権に基づく【
物上代位権】も,行使できる
(最判昭59.2.2)。
(L1703B)
《優劣の判断基準》
債務者が第三者に対して有する賃料債権につき,債務者の一般債権者が差押えを行った場合,[一般債権者の申立てによる差押命令の第三債務者への
送達と抵当権設定
登記の先後によって決せられ
:×抵当権は優先弁済権を第三者に対抗できるから,配当要求の終期までに設定登記をして物上代位の手続をとれば],抵当権者は【
物上代位権】を行使して,一般債権者に優先することができる
(最判平10.3.26)。
(L1703C)
《売買代金》
目的物の売買代金に対して,動産売買先取特権に基づく物上代位のみならず,抵当権に基づく【
物上代位】も明文で認められているが,解釈で
否定することが[できる]。
(L1703D)
《賃料債権》
抵当目的不動産の賃料債権に対する【
物上代位】は,賃料債権を生じる賃貸借契約が,抵当権設定登記後に設定された場合に[限定されない
:×のみ可能である](最判平1.10.27)。
(L1703E)
《請負人》
請負工事に用いられた動産の売主には,請負人が注文者に対して有する
請負代金債権に対しても,動産売買先取特権に基づく【
物上代位権】の行使が認められる場合がある
(最判平10.12.18)。
(L1704A)
《留置権者》
ある動産に留置権を取得した者は,その占有を第三者に奪われた場合,その第三者に対して留置権に基づく返還請求を行うことができない
(民法302条本文)。
(L1704B)
《抵当権者》
抵当権の目的となっている土地に第三者が時折所有者に無断で材木を置いている場合,抵当権者は,抵当権に基づく妨害排除請求は[できない
](最判平17.3.10)。
(L1704C)
《請求権競合説》
所有動産を無料で貸し与えたところ,借りた者が期限が到来したのに返さない場合,[請求権競合説に立てば
:×請求権競合に関するどのような見解に立っても],所有権者は,所有権に基づく返還請求権を持つ。
(L1704D)
《盗品》
所有者から預かった動産が盗まれた場合に,受寄者は,盗まれた時から2年以内であれば,盗品であることを過失なく知らずに同種商品の販売商人から取得した占有者に返還を請求[できる
](最判昭59.4.20)。
(L1704E)
《故意・過失》
賃借建物に機械を借りて備え付けた建物賃借人が,賃貸借終了時にこの機械を撤去しない場合,建物賃貸人は,建物の所有権に基づき,その機械の所有者に建物所有権を侵害することについて故意・過失がなくても,この者にその機械の撤去を請求できる。
(L1705A)
《時効完成前の第三者》
Bが善意・無過失・平穏・公然にA所有の甲土地の自主占有を開始してから10年が経過する直前にAがCに甲土地を譲渡し,10年経過後にCが移転登記を得た場合,Bは登記がなくてもCに甲土地の時効取得を対抗[できる
](最判昭41.11.22)。
(L1705B)
《時効の中断事由》
Bが善意・無過失・平穏・公然にA所有の甲土地の自主占有を開始してから10年が経過する直前にAがCに甲土地を譲渡し,Cが移転登記を得た場合,登記による取引安全確保の機能を重視する学説によると,Bは登記がなければCに甲土地の時効取得を対抗できない。
(L1705C)
《時効完成後の第三者》
Bが善意・無過失・平穏・公然にA所有の甲土地の自主占有を開始してから10年経過後にAがCに甲土地を譲渡してCが移転登記を得た場合,Bは登記がなければCに甲土地の時効取得を対抗できない。ただし,Cが背信的悪意者に当たる場合はBは登記がなくても時効取得を対抗できる余地がある
(最判昭33.8.28)。
(L1705D)
《再度の時効取得》
ウの事例において,BがCの登記時からさらに20年,Cから権利主張をされることなく甲土地の占有を続け,その後に取得時効を援用したとき,Bは登記がなくてもCに対し,甲土地の時効取得を対抗できる
(最判昭36.7.20)。
(L1705E)
《長期時効取得》
ウの事例において,BがCから権利主張をされることなく占有開始時から20年間甲土地の占有を続ければ,Bは登記がなくてもCに甲土地の時効取得を対抗[できる
](大判昭15.11.20)。
(L1706B)
《時効の援用権者》
AはBに対し,1,000万円を貸し付けた。その際,B所有の甲土地に抵当権を設定するとともに,Cがその債務を保証し,D所有の乙土地にも抵当権が設定された。甲土地はその後Eに売り渡され,乙土地にはDのFに対する債務のため次順位の抵当権が設定された。また,BはAからの借入れ後,Gからも500万円を借り受けた。BのAに対する債務が弁済期から10年を経過したとき,Bを除き,保証人C,物上保証人D及び第三取得者Eは,この債務の消滅時効を援用できる。
※← 民法145条の当事者とは,時効により直接に利益を受くべき者をいう(大判明43.7.13)。 後順位抵当権者Fと,債権者Gは,当事者に当たらない。
(L1707A)
《取消前の第三者》
Aは,その財産を隠匿するため,その所有する甲土地をBに仮装譲渡し,Bに対する所有権移転登記を了した。Cは,AB間の譲渡が仮装のものであることを知らないで,Bから甲土地を買い受けたが,その後CがBから所有権移転登記を受けない間に,AB間の所有権移転登記が抹消され,登記名義がAに復した。この場合,Cは,Aに対して,甲土地の所有権移転登記を請求することが[できる
](最判昭44.5.27)。
(L1707B)
《外形の除去》
Aは,その財産を隠匿するため,その所有する甲土地をBに仮装譲渡し,Bに対する所有権移転登記を了した。その後,AはBとの間で,前記仮装譲渡を撤回する旨の合意書を交わしたが,登記はB名義のままにしている間に,Bは仮装譲渡の事実を知らないCに対して甲土地を譲渡した。この場合,Aは,AB間の甲土地譲渡の無効をCに対して主張できない
(最判昭44.5.27)。
(L1707C)
《仮装債権の差押》
Aは自分が多額の債務を負っているように仮装するため,Bと通謀して,BからAに対する金員の授受がないにもかかわらず,BがAに対して1,000万円を貸し付けたことを示す消費貸借契約書を作成した。事情を知らないBの債権者Cが,前記のBのAに対する貸金債権につき債権差押えをした場合,Aは,消費貸借契約が無効であることを主張できない
(最判昭48.6.28)。
(L1707D)
《一般債権者》
Bは,信用を増すために,Aからその所有する甲土地の仮装譲渡を受け,AからBへの所有権移転登記を了し,その登記簿をCに見せて融資を依頼した。Cは,Bが真実甲土地を所有しており,資力のある者と信じて,Bに対して1,000万円を貸し付けたが,その後,BはAに対して登記名義を戻してしまった。この場合,Cは,甲土地がBの所有であることを主張[できない]。
(L1707E)
《善意無過失》
Aは,Bから取引上の信用を得るために,A所有の甲土地の名義を貸してほしいと頼まれ,甲土地につき売買予約を仮装してBを権利者とする所有権移転請求権保全の仮登記手続をした。その後,Bは,Aの実印及び印鑑証明書を用いて前記仮登記に基づき自分に対する所有権移転の本登記手続をした上,Cに甲土地を譲渡した。Cが,登記名義人Bを甲土地の所有者と信じたが,信じるにつき過失があったとき,Cは甲土地の所有権の取得をAに対して主張することはできない
(最判昭43.10.17)。
(L1708A)
《有体物》
債権の客体も,物権の客体も有体物に[限られない
](民法306条)。
(L1708B)
《消滅時効》
債権関係に基づく請求権は消滅時効にかかるが,物権的請求権は消滅時効にかからない
(民法167条2項)。
(L1708C)
《不動産賃借権》
1筆の土地に関して,債権が登記を備えた物権に優先することが[ある
](民法605条)。
(L1708D)
《土地の一部》
1筆の土地の一部に関して,債権関係が成立することがあるが,物権が成立することも[ある
](大判大13.10.7)。
(L1708E)
《時効取得》
物権には時効取得が認められるが,債権にも時効取得が[認められることがある
](最判昭43.10.8)。
(L1709A)
《借主》
Aは,知人のBから頼まれ,借主はBだと思って100万円を貸し付けたが,実は借主はCであった場合,要素の錯誤となる
(大判明40.2.25)。
(L1709B)
《特定物》
Aは,Bが所有する甲土地を1,000万円で買うとの契約を締結した。しかし,Aが甲土地だと思っていたのは乙土地で,実際の甲土地は乙土地より不便で日当たりの悪い土地であった場合,要素の錯誤となる
(最判昭37.11.27)。
(L1709C)
《目的物の性質》
Aは,Bから,100馬力あるという中古のエンジンを買うとの契約を締結したが,実際このエンジンは10馬力しかなかった場合,要素の錯誤となる
(最判昭33.6.14)。
(L1709D)
《他人物賃貸借》
Aは,Bから,Bの所有であると思って甲土地を賃借する契約を締結したが,甲土地の所有者はCであった場合,要素の錯誤とならない
(大判昭3.7.11)。
(L1709E)
《債務者》
Aは,Bに対し,CのBに対する債務を担保するつもりで自己の所有地に抵当権を設定したが,実はDのBに対する債務を担保することになっていた場合,要素の錯誤となる
(大判昭9.5.4)。
(L1710A)
《代金減額》
売買の目的物に隠れた瑕疵がある場合,非商人間の売買においては買主に代金減額請求権はないが
(民法570条,566条),商人間の売買においても買主に代金減額請求権は[ない
](商法526条)。
(L1710B)
《消滅時効》
土地の売買の買主が,土地の引渡しを受けてから20年後に当該土地の隠れた瑕疵を知って,それから1年以内に売主に対して損害賠償請求をした場合,売主は損害賠償請求権の消滅時効の抗弁を援用することができる
(最判平13.11.27)。
(L1710C)
《除斥期間》
買主が売買の目的物に隠れた瑕疵があることを理由に売主に対して損害賠償請求をするには,瑕疵があることを知った時から1年以内に[行使
:×訴えを提起]しなければならない
(最判平4.10.20)。
(L1710D)
《増額請求》
土地の売買契約に当たり,坪当たり単価に土地面積を乗じて代金額を決定した場合,実際の面積が契約時に用いた面積より大きいことが後日判明したとき,実際の面積に応じて代金を精算する旨の契約当事者間の合意が[なければ],売主は買主に対して代金の増額を請求することは[できない
](最判平13.11.27)。
(L1710E)
《敷地の賃借権の売買》
建物とその敷地又は敷地の賃借権の売買において,敷地に,地盤が軟弱で不等沈下するという隠れた瑕疵があった場合,建物と敷地の売買においては,買主は売主に対して瑕疵担保責任を追及することができるが,建物と敷地の賃借権の売買においては,買主は売主に対して瑕疵担保責任を追及することはできない
(最判平3.4.2)。
(L1711A)
《未成年者》 §780
未成年者が法定代理人の同意なくして認知をしても,その認知は[有効]である
(民法780条)。
(L1711B)
《届出意思》 §781
認知届が認知者の意思に基づくことなくされたら,認知者と被認知者との間に事実上の親子関係があるときでも,その認知は[無効]である
(最判昭52.2.14)。
(L1711C)
《胎児》 §783
父は,胎内にある子でもこれを認知することができるが,その場合には[母の承諾:×家庭裁判所の許可]を得なければならない
(民法783条1項)。
(L1711D)
《出生の届出》 §781
妻以外の女性との間にもうけた子につき,妻との間の嫡出子として出生の届出をし受理されたとき,その届出は認知届としての効力を有する
(最判昭53.2.24)。
2005年1月,AはBに建物建築資金を融資し,Bの所有する甲土地に根抵当権の設定を受け根抵当権設定登記を得た。その後Bは自分自身で建物を建築することを断念し,甲土地を期間20年の約定でCに賃貸し,Cが甲土地上に乙建物を建築した。
(L1712A)
《同意の登記》 §387
根抵当権者Aや,甲土地の根抵当権が実行された場合の甲土地の買受人Dに対して,Cが甲土地の賃借権を対抗できる方法が[ある
](民法387条1項)。
(L1712B)
《一括競売》 §389
根抵当権者Aが,甲土地の根抵当権の実行として,甲土地と一緒に乙建物の競売を申し立てることが[できる
](民法389条1項)。
(L1712C)
《法定地上権》 §388
Aが建物の建築を想定して甲土地に根抵当権の設定を受けた場合でも,法定地上権は成立しない
(最判昭36.2.10)。
(L1712D)
《債務不履行》 §371
Aは,[BのAに対する債務が不履行になった
:×Cが乙建物を建築した]時点以降は,BのCに対する賃料債権につき,甲土地に対する収益執行手続か抵当権に基づく物上代位手続のいずれかを自由に選択して,優先権を主張することができる
(民法371条,民執法180条2号)。
A,B,Cの3名が共同で縫製機械を所有して縫製請負事業を行うため,6:3:1の割合で金銭を出資して組合契約を締結して甲組合を結成し,甲組合がDから縫製機械を分割払で購入して縫製請負事業を開始した。
(L1713A)
《均等の割合》
甲組合がDに縫製機械の残代金を支払わない場合,Dは,A,B,Cの出資割合[を知らなかったとき
:×の知・不知にかかわらず],A,B,Cの各自に対して,均等の割合で残代金の支払を請求することができる
(民法675条)。
(L1713B)
《相殺》
甲組合に対して縫製請負代金債務50万円を負うEが,Aに対して30万円の貸金債権を有する場合,Eは,両方の債権債務を相殺することは[できない
](民法677条)。
(L1713C)
《組合財産》
前記2の場合,Aは,甲組合のEに対する縫製請負代金債権のうちの30万円をもって,Eに対する借入金債務と相殺することは[できない
](民法676条1項)。
(L1713D)
《業務執行》
組合契約をもって業務執行組合員を定めなかったときは,甲組合の業務執行は,BとCの合意により決定することができる
(民法670条1項)。
(L1713E)
《脱退事由》
Aが死亡した場合,甲組合は当然に解散し清算される[わけではない
](民法679条1号)。
(L1714A)
《失火責任》 §715
被用者の重大な過失による失火によって生じた損害について,その使用者は被用者の選任又は監督について重大な過失がなくても賠償責任を負う
(最判昭42.6.30)。
(L1714B)
《注文者》 §716
家屋の建築業者がその過失により隣家に損害を与えた場合に,被害者が注文者に対して損害賠償を請求するためには,注文者が注文又は指図について過失があったことを被害者が主張立証しなければならない
(民法716条但)。
(L1714C)
《動物の占有者》 §718
他人の飼い犬にかまれてけがを負った被害者が飼い主に対して損害賠償を請求するためには,飼い主の過失を被害者が主張立証[する必要はない
](最判昭40.9.24)。
(L1714D)
《工作物》 §717
建物の保存の瑕疵によって他人に損害を生じた場合,建物の占有者〈×及び所有者〉は,損害の発生防止に必要な注意をなしたことを主張立証すれば免責される
(民法717条1項但)。
(L1714E)
《自動車損害賠償》 §709
自動車損害賠償保障法に基づく自動車の運行供用者の損害賠償責任は無過失責任では[ない
](自動車損害賠償保証法3条)。
AはBに対し,自己所有の土地を売却する代理権を与え,代理人欄と委任事項欄が共に白紙の委任状を交付した。
(L1715A)
《110条構成》
Bは,白紙委任状の委任事項欄にBのCに対する債務を担保するためA所有の土地に抵当権を設定するとの内容を記入し,Cとの間で抵当権設定契約を締結しました。この場合,BにはA所有の土地を売却する代理権があったのですから,これを基本代理権として民法110条により相手方Cを保護することができる。
(L1715B)
《109条構成》
AはBに対し,白紙委任状を交付することによりCに対して代理権授与表示をしたといえるから,民法109条により相手方Cを保護することができる。
(L1715C)
《転得者の委任事項濫用型》
Bが本来その利用が予定されていないB’に白紙委任状を交付し,B’が白紙委任状の代理人欄に自己の名を勝手に記入した上,委任事項欄にB’のCに対する債務を担保するためA所有の土地に抵当権を設定するとの内容を記入し,Cとの間で抵当権設定契約を締結した場合,白紙委任状の代理人欄だけを利用して委任事項についてはBに与えた代理権の範囲内であったのであれば,民法109条で保護できるが,本件では委任事項欄についても逸脱があるので,もはや109条の代理権授与表示があったとはいえない
(最判昭39.5.23)。
(L1715D)
《基本代理権》
この場合,もともとAは代理人に自己所有の土地を売却してもらおうと思っていても,民法110条で保護することは[できない]。
(L1715E)
《重畳適用》
白紙委任状の交付によって民法109条の代理権授与表示をしたと考え,委任事項の範囲を超えたという点で,民法110条も重畳的に適用すればよい
(最判昭45.7.28)。
(L1716A)
《無過失》
動産甲について自己の所有権の取得原因事実を証明した者から返還請求を受けた占有者が,即時取得を理由に請求を拒むためには,自分が前主との有効な取引によって〈×過失なく〉甲の占有を取得したことを抗弁として主張立証しなければならない
(最判昭41.6.9)。
(L1716B)
《代価弁償請求》
占有者が質屋から買い受けた動産甲が,その1年前に盗まれた品物であると判明した場合,占有者が返還を請求する所有者に代価の弁償を求めるためには,甲の即時の返還を拒む抗弁として代価弁償の請求をして[置く必要はない
](最判平12.6.27)。
(L1716C)
《占有改定》 §183
AはBに動産甲の所有権を譲渡したが,しばらくの間Bのために甲を預かることにした。その後,Aの債権者Cが,甲をAの物であると過失なく信じて差し押さえた場合でも,BはCに甲の所有権の取得を主張できる
(最判昭30.6.2)。
(L1716D)
《二重譲渡担保》
Bは,Aに対する債務の担保として,A所有の動産甲の所有権を取得するが,引き続きAに甲の占有・使用を認めることとした。その後,Aは,その間の事情を知らないCに対する債務の担保として甲の所有権をCに譲渡する契約を結んだ。Aが債務不履行に陥った後,CがBの存在に気付いていち早く甲の現実の引渡しを受けたとしても,CはBに対して甲の所有権取得を主張できない
(最判昭32.12.27)。
(L1716E)
《受寄者》
AはBに動産甲の所有権を譲渡したが,現実の引渡しも占有改定の合意もされなかった。その後,AがCに甲を預けたとすると,受寄者Cは,Bの対抗要件の欠缺を主張して,その返還請求を拒むことが[できない
](最判昭29.8.31)。
(L1717A)
《出世払い》
AがBに100万円を貸し付け,「Aが医師の資格を取得したときに返済するものとする。」と約した場合,この返済時期の約定は不確定期限といえる
(大判大4.3.24)。
(L1717B)
《不能の解除条件》
AがBに100万円を贈与し,「昨年死亡したCが生き返ったときは返還するものとする。」との条件を付した場合,この契約は[無条件となる
:×無効である](民法133条2項)。
(L1717C)
《妨害》
AB間で,Bの仲介によりAC間で甲土地の売買契約が成立したら,AがBに報酬を支払うと約した場合,Aが自らCよりも条件の良いDとの間で売買契約を成立させたとしても,AはBに対し報酬を支払わなくてもよい。
(L1717D)
《解除》
売買代金100万円を1週間以内に支払うよう催告するとともに,同時に1週間以内に100万円を支払わなかったときは売買契約を解除するとの意思表示をすることは許される。
(L1717E)
《期限の利益の放棄》
AがBに返済期限を定めて100万円を貸し付けた場合,利息の定めがあるときでも,Bは返済期限前に弁済をすることができる
(民法136条2項)。
(L1718A)
《一部弁済》
3人の連帯債務者が300万円の連帯債務を負っていて負担部分が平等の場合,最初に30万円だけ弁済した者は,他の連帯債務者に10万円ずつ求償することができる
(民法442条1項)(大判大6.5.3)。
(L1718B)
《商行為》
数人がその一人又は全員のために,債権者債務者双方にとっての商行為たる行為により債務を負担した場合,当事者が特約で排除しない限り,連帯債務が成立する
(商法511条1項)。
(L1718C)
《履行の請求》
連帯債務者の一人に対して履行の請求がされれば,それを知らない他の連帯債務者についても時効が[中断する
](民法434条)。
(L1718D)
《利率》
連帯債務者ABのうちAが債権者から年利5%で金銭消費貸借をする合意をしていたところ,Bが実際には6%で借入れをしてしまったという場合,ABの連帯債務はそれぞれ異なる利率で成立する
(民法433条)。
(L1718E)
《二重の訴え》
債権者が,300万円の連帯債務者ABのうちAのみを被告として300万円の支払を求める訴えを提起し,さらに別訴でBを被告として300万円の支払を求める訴えを提起しても,重複する訴えの提起の禁止に触れることはない
(民法432条)。
AはBとの間で,その所有する自動車をBに100万円で売り,代金はBがCに支払うとの合意をした。
(L1719A)
《解除》
AがBに自動車を引き渡したにもかかわらず,BがCに代金を支払わない場合,CはBに支払を催告した上,売買契約を解除することは[できない]。
(L1719B)
《合意解除》
Cが受益の意思表示をした[後は
:×か否かを問わず],AとBは売買契約を合意解除することはできない
(民法538条)。
(L1719C)
《相殺》
CからBに対する代金の支払請求に対して,Bは自動車に瑕疵があることを理由とする損害賠償債権をもって相殺を主張することが[できる
](民法539条)。
(L1719D)
《債権者代位》
Cが受益の意思表示をせず,かつ無資力である場合,Cの債権者DはCに代位して受益の意思表示をした上,Cに代位してBに対して代金100万円の請求をすることができる
(大判昭16.9.30)。
(L1719E)
《無効主張》
Bが真実Aの自動車を買い受ける意思がないのにAと契約締結した場合,Bの真意につきAが善意無過失であれば,CがBの真意を知っていても,Bは契約の無効を主張することは[できない]。
Aが失踪宣告を受け,唯一の相続人である妻BがA所有の甲土地及び乙土地を相続した。Bは,相続の1年後に,甲土地を代金1,000万円でCに売り渡して代金を受領し,5年後には,乙土地を代金2,000万円でDに売り渡して代金を受領した。また,Bは失踪宣告後3年目にEと結婚した。失踪宣告後,11年が経過し,失踪宣告が取り消された。
(L1720A)
《異時死亡》
Aが失踪宣告時には生存しており,その3年後に死亡した事実が判明して,失踪宣告が取り消された場合,B,C及びDがそれぞれの売買契約の当時,Aの生存を知っていたとしても,Cは甲土地を,Dは乙土地をAの相続人Bに返還する必要はない。
(L1720B)
《双方の善意》
Aが現に生存しているとの理由で失踪宣告が取り消された場合,前記各売買契約の当時,B及びCはAの生存を知っていたが,Dがその事実を知らなかったとき,Cは甲土地をAに返還しなければならないし,Dも乙土地をAに返還する必要が[ある
](民法32条1項)。
(L1720C)
《時効取得》
Aが現に生存しているとの理由で失踪宣告が取り消され,前記各売買契約の当時,BはAの生存を知っていたが,Cはその事実を知らなかった場合に,CがBから甲土地の引き渡しを受けて平穏かつ公然に現在まで占有を継続しているとき,CはAに対し甲土地を返還する必要はない
(民法162条2項)。
(L1720D)
《重婚》
Aが現に生存しているとの理由で失踪宣告が取り消された場合に,B及びEが婚姻時にAの生存を知っていたとき,AB間の婚姻が復活し,BE間の婚姻は[取消原因
:×当然無効]となる
(民法732条,744条)。
(L1720E)
《現存利益》
Aが現に生存しているとの理由で失踪宣告が取り消された場合に,Bは,前記各売買契約の当時,Aの生存を知らなかったとき,Cから受領した代金のうち,遊興費として費消した金額をAに返還する必要はない
(民法32条2項但)。
(L1721A)
《取戻し》
供託は債務消滅原因であるが,債務者は,いったん供託したものを取り戻すことが[できる
](民法496条1項)。
(L1721B)
《消滅時効》
供託金払渡処理の法律関係は公法関係であるが,供託金の払渡請求権の消滅時効については,民法の規定の適用が[ある
:×排除され,会計法の規定による](最判昭45.7.15)。
(L1721C)
《義務供託》
債権全額についての二重差押えがあった場合、債務者は供託[しなければならない
:×することができるが,供託をするかどうかは債務者の自由である](民執法156条2項)。
(L1721D)
《一部の供託》
供託は,目的物の全部を供託することが必要であるが,複数回の一部供託をして債務全額に達すれば,有効な供託と[みなされる
](最判昭46.9.21)。
(L1722A)
《減殺の順序》
贈与及び遺贈は,[まず遺贈を減殺した後に,贈与を
:×その目的の価額の多いものから順に]減殺しなければならない
(民法1033条)。
(L1722B)
《悪意の転得者》
受贈者から贈与の目的物を譲り受けた者が減殺請求を受けた場合に,譲受時に遺留分権利者に損害を加えることを知っていたとき,[目的物を返還しても良いが,目的物の価額の弁償も認められる
:×その価額を弁償しなければならない](民法1041条2項)。
(L1722C)
《果実の返還》
受贈者は,その返還すべき財産のほか[減殺の請求があった日
:×贈与を受けた日]以後の果実も返還しなければならない
(民法1036条)。
(L1722D)
《放棄》
共同相続人の一人が遺留分を放棄した場合,他の相続人の遺留分はそれだけ増加[するわけではない
](民法1043条2項)。
(L1723A)
《費用の償還請求》
債権者は,債権者代位権行使のために必要な費用を支出したとき,その費用の償還請求権を有する
(民法650条)。
(L1723B)
《消滅時効》
債権者は,自己の債権保全に必要な限度で,債務者に代位して,他の債権者に対する債務の消滅時効を援用することができる
(最判昭43.9.26)。
(L1723C)
《自ら行使》
債権者は,債務者が自ら当該権利を行使している場合,その方法が不誠実かつ不適当である場合でも,債権者代位権を行使することが[できない
](最判昭28.12.14)。
(L1723D)
《賃借人》
建物賃借人は,その賃借権を保全するため,賃貸人たる建物所有者に代位して建物の不法占拠者に対してその明渡しを請求し,直接自己に対して明け渡しを請求することができる
(大判昭4.12.16)。
(L1723E)
《既判力》
債権者代位訴訟の判決の既判力は,債権者の勝訴・敗訴にかかわらず債務者に及ぶ
(大判昭15.3.15)。
売主Aと買主Bは,A所有の甲建物をBに代金3,000万円で売る契約を締結し,BからAに売買代金の内金として600万円を支払い,残代金は1か月後に甲建物の所有権移転登記手続及び引渡しと引換えに支払うことを合意した。
(L1724A)
《内金》
買主Bは,売主Aが契約の履行に着手する前でも,支払った内金600万円を放棄してAとの売買契約を解除することは[できない]。
(L1724B)
《履行不能》
履行期日に買主Bは売主Aに残代金を提供したが,Aが正当な理由なく移転登記手続と建物引渡しに応じなかった。その後,甲建物が落雷により焼失した場合,Bは催告せずにAとの売買契約を解除することができる
(大判明39.10.29)。
(L1724C)
《催告》
履行期日に売主Aも買主Bも自らの債務の履行を提供することなく履行期日が徒過した場合,Bの履行遅滞を理由にAが売買契約を解除するためには,あらかじめBに対して2回催告する必要は[ない
](大判大10.6.30)。
(L1724D)
《解除前の第三者》 §545
履行期日に売主Aが移転登記手続と引渡しの履行の提供をしたところ,買主Bが残代金の提供をしなかったので,AがBに残代金の支払を催告した上解除の意思表示をしたが,その前にBがCに対して甲建物を売る契約を締結していた場合,Aは解除の効果をCに対して主張することが[できる
](最判昭33.6.14)。
(L1724E)
《催告》
履行期日に売主Aが移転登記手続と引渡しの履行の提供をしたが,買主Bが甲建物の適正な時価は2,500万円である旨主張して残代金として1,900万円の提供しかしなかった場合,Aは催告をすることなくBとの売買契約を解除することは[できない
](大判大11.11.25)。
(L1725E)
《同時死亡》
子のない夫婦ABは,Cを養子にした。その当時,Cには先妻との間にもうけた子Dがあった。その後,CはEと再婚し,Eとの間に子Fをもうけた。なお,Aには母Gがいる。以上の事情の下で,A,C及びFの3人は,一緒に旅行中に飛行機事故により死亡した。その死亡の先後は不明であり,Aは1,500万円の遺産を残した場合,法定相続分は,配偶者Bが1,000万円(2/3),母Gが500万円(1/3)となる。
※← A・C・Fは死亡の先後が不明であり,同時に死亡したと推定されるので(民法32条の2),この3名の間には相続は生じないから。
Aは,Bに対し,自己所有の甲土地を売ったが,この売買はBの詐欺によるものであった。
(L1726A)
《取消前の第三者》
AはAB間の売買を取り消すとの意思表示をしたが,その前に,BがCに対し,この土地を売った。Cは,Bから所有権移転登記を受けていなくても,BC間の売買契約当時,AB間の売買がBの詐欺によるものであることを知らなかったとき,Aに対し,甲土地の所有権取得を主張できる
(最判昭49.9.26)。
(L1726B)
《動機の錯誤》
アの場合において,詐欺のためAに動機の錯誤があり,それが契約時に表示されていた場合,Cは,例えBC間の売買契約当時,錯誤の事実を知らなかったとしても,Aからの甲土地の返還請求を拒むことはできない
(最判昭29.11.26)。
(L1726C)
《取消後の第三者》
AはAB間の売買を取り消すとの意思表示をしたが,その後に,BがCに対し,この土地を売った。所有権移転登記がB名義のままである場合,Cは,Bから所有権移転登記を受けていなくても,Aからの甲土地の返還請求を拒むことができる
(大判昭17.9.30)。
(L1726D)
《法定追認》
Aは,詐欺であることに気付いた後にBに対し所有権移転登記をしたが
(民法125条1号),その後にAB間の売買を取り消すとの意思表示をした。取消し前に詐欺の事実を知ってこの土地を買い受けたCは,Aからの甲土地の返還請求を拒むことが[できる]。
Aは,Bから甲土地を買って所有しているとして,甲土地を占有しているCに対し,所有権に基づき甲土地の返還請求訴訟を提起した。同訴訟において,Cは,「確かに,自分は甲土地を占有している。しかし,AはDに甲土地を売り,自分はDから甲土地を買った。」と主張して争っている。
(L1727A)
《権利自白》
CがAD間の売買の当時におけるAの甲土地の所有を認めていれば,Aは,甲土地を所有していたBから甲土地を買ったことを証明できなくても,[権利自白が成立し,勝訴する
:×所有権を証明したとはいえず,敗訴する]。
(L1727B)
《抗弁事実》
Aは,Cに所有権以外の占有権原がないことを主張立証[しなくても],敗訴[するわけではない]。
(L1727C)
《所有権喪失の抗弁》
A主張の甲土地の所有権取得が認められた場合,Cは,AがDに甲土地を売った事実だけで[足り],CがDから甲土地を買った事実も証明[しなくても,勝訴する
:×できなければ,敗訴する]。
(L1727D)
《移転登記》
A主張の甲土地の所有権取得が認められた場合,Cは,AがDに甲土地を売った事実を主張立証するだけで[足り],Dが対抗要件である所有権移転登記を備えた事実を主張立証[しなくても,勝訴する
:×しなければ,敗訴する]。
(L1727E)
《善意の第三者》
AD間の売買,DC間の売買が認められるが,AがAD間の売買が虚偽表示であると主張し,これが認められた場合,Cは,DC間の売買契約当時,虚偽表示の事実を知らなかったことを主張立証すれば,勝訴できる。
Aは,Bの代理人と称するC(30歳)との間で,B所有の甲土地を買い受けるとの売買契約を締結したが,BはCが無権代理であったと主張して争っている。
(L1728A)
《代理権の存在》
相手方Aが本人Bに対し,売買契約の履行を求める訴えを提起したところ,Cの代理権の存在について真偽不明となった。この場合,裁判所は,AとBの代理人と称するCとの間で売買契約が締結されたことが証拠上認められても,A勝訴の判決を言い渡す[ことはできない]。
(L1728B)
《催告》
相手方Aは,本人Bに対し,相当の期間を定め,その期間内に無権代理人Cのした売買契約を追認するか否か確答すべき旨の催告をしたが,Bはその期間内に確答をしなかった。この場合,Aは,Bに対し,売買契約に基づき甲土地の所有権移転登記手続をするよう求めることは[できない
](民法114条後段)。
(L1728C)
《共同相続》
配偶者のいない本人Bが死亡し,Bに子C及びDがいた場合,相続人Dが追認を拒絶すれば,Aは,無権代理人Cに対し,甲土地の共有持分2分の1についても,所有権移転登記手続を求めることは[できない
](最判平5.1.21)。
(L1728D)
《履行利益》
相手方Aにおいて,Cが無権代理人であることについて善意かつ無過失であれば,Cに故意又は過失がなくても,Cに対し,甲土地の転売で得られたはずの利益の賠償を請求することができる
(最判昭62.7.7)。
(L1728E)
《同時審判の申出》
相手方Aは,本人Bに対しては売買契約の履行を,Cに対しては無権代理人の責任として損害賠償をそれぞれ求める訴えを提起するとともに,同時審判の申出をした。第一回口頭弁論期日にBは出頭して争ったが,Cは答弁書等の書面を提出せずに欠席した場合,裁判所は,Cに対する請求について弁論を分離して終結し,A勝訴の判決を言い渡すことが[できない
](民訴法41条)。
(L1729A)
《未登記建物》
未登記建物の買主でも,売主に対して移転登記の請求ができる
(最判昭31.6.5)。
(L1729B)
《地役権設定登記》
通行地役権の承役地を譲り受けた者は,未登記の通行地役権者に対して背信的悪意者に当たらない場合でも,通行地役権の存在を否定できない場合があり,この場合には,通行地役権者は,地役権設定当事者ではないこの所有権者に対しても,地役権設定登記を求めることができる
(最判平10.2.13)。
(L1729C)
《移転登記の抹消》
売買契約に基づき土地の所有権の移転登記を受けた買主は,この売買契約を解除した場合,売主に移転登記の抹消登記を請求することができる
(最判昭36.11.24)。
(L1729D)
《真正な名義の回復》
不動産を買い受けた者は,第三者の名義を勝手に使って,売主からその第三者への移転登記を行った場合,その後,この登記名義人に対して,真正な名義の回復を理由とする移転登記を請求することが[できる
](最判昭30.7.5)。
(L1729E)
《中間省略登記の合意》
A→B→Cと不動産が順次譲渡され,三者間でBへの登記を省略してAからCに直接の移転登記手続を行うとの合意が存在しても,Bの債権者がBを代位して行ったAからBへの移転登記は[有効]である
(最判昭46.11.30)。
(L1730A)
《建物買取請求》
借地上の建物の所有権を取得した第三者は,借地借家法に基づく建物買取請求権を行使した場合,買取代金支払まで建物の引渡しを拒むことができるが,建物の使用を継続した期間に応じて建物賃料相当額の不当利得返還責任を[負わない]。
(L1730B)
《既判力》
給付判決確定後にそれと実体的法律関係の矛盾が判明したが,それが故意による判決効の詐取に該当しない場合には,再審の訴えによらない限り,その判決に基づき行われた給付について,不当利得の返還は請求できない。
(L1730C)
《他人物売買》
AがBの財産を無権限でCに売却した場合,Bが後にCに対してAの処分を追認しても,AはBに対する不当利得返還責任を免れない。
(L1730D)
《混和》
混和によって混和物全体の所有権を得た者は,所有権を失った原所有者に対して,不当利得返還責任を[負う
](民法248条)。
(L1730E)
《即時取得》
即時取得によって占有物の所有権を得た者は,所有権を失った原所有者に対して,不当利得返還責任を負わない
(民法192条)。
(L1731A)
《無過失》
短期取得時効を主張する者は,その不動産を自己の所有であると信じたことにつき無過失であったことの証明責任を負う
(最判昭43.12.19)。
(L1731B)
《新権原》
土地の賃借人を相続し,この土地の占有権を取得した者は,被相続人の占有が自主占有であると過失なく信じた場合,短期取得時効によりこの土地を取得することが[できる
](最判昭46.11.30)。
(L1731C)
《占有開始の時点》
他人の不動産を自己の所有と過失なく信じたAが死亡してBがAを相続し,さらにCがBを相続した場合,その不動産が他人の所有であることをC自身が知っていても,A・B・Cの占有を通算して10年を超えれば,Cは,短期取得時効を主張することができる
(最判昭53.3.6)。
(L1731D)
《所有の意思》
占有者が賃借権に基づき占有を取得した事実や外形的客観的に占有者が他人の所有権を排斥して占有する意思を有していなかったと解される事情が証明されれば,20年以上占有が継続したとしても,時効取得は認められない
(最判昭58.3.24)。
(L1731E)
《農地》
農地法5条により都道府県知事若しくは農業委員会の許可がなければ所有権が移転しない転用目的の農地売買の場合,買主が代金を支払って引渡しを受け,買い受けた農地の占有を続ければ,許可手続がとられていなくても,その農地を時効により取得することが[できる
](最判昭50.9.25)。
(L1732A)
《弁済期後の受戻し》
譲渡担保権者が,被担保債権の弁済期後に目的不動産を譲渡した場合,譲渡担保を設定した債務者は,譲受人がいわゆる背信的悪意者に当たるときでも,債務を弁済して目的不動産を受け戻すことができない
(最判平6.2.22)。
(L1732B)
《指名債権譲渡の対抗要件》
担保権実行としての取立ての通知をするまでは,譲渡した債権の取立権限を譲渡担保権設定者に付与する旨の債権譲渡担保契約も有効であり,このような取立権付与付の債権譲渡も,通常の債権譲渡の対抗要件の方法で対抗力を備える
(最判平13.11.22)。
(L1732C)
《物上代位》
譲渡担保の目的となっている商品を,譲渡担保権者の許諾を得て譲渡担保権設定者が第三者に譲渡した場合,転売代金債権に対して譲渡担保権者の物上代位権を認めることが[できる
](最判平11.5.17)。
(L1732D)
《同時履行》
債務を弁済しないときには被担保債務の代物弁済として債務者所有の不動産の所有権を債権者に確定的に帰属させる旨の合意があっても,目的物の評価額若しくは処分額が被担保債権額を上回る場合には,債権者に清算金支払義務が生じ,債務者は,債権者の目的物引渡請求に対して,清算金の支払との同時履行を主張することができる
(最判昭46.3.25)。
(L1732E)
《会社更生》
譲渡担保権を設定した会社について会社更生手続が開始されたとき,譲渡担保権者は,会社更生手続によって権利を行使すべきであり,目的物の所有権を主張して取戻権を行使することはできない
(最判昭41.4.28)。
Aは,甲土地と甲土地上の未登記の乙建物を共に,BとCに二重に売却する契約を結んだ。
(L1733A)
《対抗要件》
買主Bが既に甲土地と乙建物の引渡しを受けている場合,乙建物の所有権は完全にBに移転している[とは言えないので],Cが善意であれば乙建物の所有権を取得することが[ある]。
(L1733B)
《未登記建物》
買主Bが既に甲土地について移転登記を得ている場合,Cは善意であっても[甲土地の所有権を:×甲土地はもとより,甲土地上の乙建物の所有権も]取得することができない。
(L1733C)
《土地明渡請求》
買主Bが乙建物について所有権保存登記を行ったが,それを知らないCが甲土地について所有権移転登記を行った場合,CはBに対して建物収去土地明渡の請求ができるのが原則である。
(L1733D)
《未登記》
甲土地・乙建物の双方についてBCともに未登記である場合,Bが,Cに対し,自己の所有権の確認を求める本訴を提起し,Cが,Bに対し,甲土地や乙建物へ立ち入ってはならない旨の反訴を提起し,お互いに相手方の所有権を争っているとき,両方の訴えとも棄却される。
(L1733E)
《177条の第三者》
AB間の契約の定めに従えば,甲土地についても乙建物についてもBに所有権がいまだ移転していない場合でも,所有権を取得したCは登記をしなければ,Bに対して所有権の取得を主張することができない
(最判昭28.9.18)。
Aは,結婚式を挙げることになり,衣裳仕立業者Bとの間で,当日Aが着るためのウェディングドレスをBが製作し,挙式の3日前までに完成してAに引き渡すことを目的とする請負契約を締結した。
(L1734A)
《全部不能》
ドレスの完成間際に,Bの作業所が隣家からの失火で延焼してドレスが滅失し,挙式日までに新たに製作することが不可能な場合,BはAに対して請負代金を請求することはできない。
(L1734B)
《帰責性》
前記アの場合,Aが貸衣装業者から別のウェディングドレスを借りて挙式したとき,その借賃相当額をBに請求することは[できない]。
(L1734C)
《履行利益》
Aが急きょ挙式を取りやめたとき,Aは,Bがドレスを完成させる前ならば契約を解除することができ,この場合,BはAに対してドレスの製作のために支出した実費のみを請求することができる[わけではない]。
(L1734D)
《損害賠償》
AがBから引渡しを受けたドレスに修補可能な瑕疵があるとき,AはまずBに修補を請求するべきであり,直ちに修補に代わる損害賠償請求をすることはできない[わけではない
](民法634条2項)。
(L1734E)
《解除》
AがBから引渡しを受けたドレスに挙式日までに修補することが不可能な瑕疵があり,Aがこれを着て挙式することができない場合には,Aは,Bとの契約を解除し,さらに損害賠償を請求することができる
(民法635条本文,634条2項)。
AはBと売買契約を結び,目的物を引き渡して100万円の代金債権を得た。Aに売掛金債権を持つ債権者Cは,このAのBに対する代金債権を差し押さえて取立訴訟を提起した。Bは,Aに対して80万円の反対債権を有していたため,これをもって相殺することを主張したい。
(L1735A)
《権利抗弁》
Bは,Aに対して,自己のAに対する80万円の反対債権とAの自己に対する100万円の代金債権とを対当額で相殺する旨の意思表示をしたことを,抗弁として主張することが必要である。
(L1735B)
《発生時期》
Bは,Aに対する反対債権がCの差押えよりも先に発生していることを主張立証しなければならない
(最判昭45.6.24)。
(L1735C)
《弁済期》
Bは,Aに対する反対債権の弁済期がCの差押えよりも先に到来していることを主張立証[する必要はない
](最判昭45.6.24)。
(L1735D)
《不法行為》
BのAに対する反対債権が,金額確定済みの不法行為の損害賠償債権である場合でも,Bの相殺の主張は許される
(最判昭42.11.30)。
(L1735E)
《二重起訴》
BのAに対する反対債権が,BがAに対し別訴で現在訴求中のものであるとき,この反対債権を自働債権として相殺することは許されない
(最判平3.12.17)。
Bは,特定物を所定の期日にAの家まで持参して引き渡す債務を負っていたが,これを自分で持参せず,運送業者Cにその期日に間に合わせるように指示して配送を依頼した。
(L1736A)
《履行補助者の過失》
履行補助者Cの過失によって配達がその期日より後になった場合,Bは,Cに対する注文や指図に過失が[なくても],Aに対して履行遅滞の責めを[負う
](大判昭4.3.30)。
(L1736B)
《履行遅滞》
履行補助者Cがその期日より後に配達した場合,Bは,B及びCに帰責事由のなかったことを証明できなければ履行遅滞の責めを負う
(大判大14.2.27)。
(L1736C)
《履行不能》
履行補助者Cがこの特定物を誤って焼失させてしまった場合,Aは,履行不能による損害賠償を請求するためには,履行不能の事実について自らが主張立証しなければならない
(大判大14.2.27)。
(L1736D)
《遅延損害金》
当初の引渡し期日が8月1日であったが,Aが目的物の焼失を知って契約を解除し損害賠償を請求したのが7月15日であった場合,これに遅延損害金を付すべきなのは7月16日からである
(大判大10.5.27)。
(L1736E)
《予見可能性》
履行遅滞の場合も,履行不能の場合も,Aが特別事情によって生じた損害の賠償を請求してきた場合,Bは,自己にその事情についての予見可能性がなかったことを証明する責任を[負わない
](大判大13.5.27)。