(L1801A)
《免除》
担保責任を免除する特約を結ぶことはできるが,その場合も,目的物について売主が自分で第三者のために設定した権利があったときは,売主は,責任を免れない
(民法572条)。
(L1801B)
《期間制限》
目的物に地上権による制限があった場合の担保責任追及には期間制限があるが(民法566条3項),抵当権の行使によって買主が権利を失った場合の担保責任追及には期間制限がない
(民法567条)。
(L1801C)
《強制競売》
強制競売も売買であるが,担保責任は通常の売買と同じように[課される訳ではない
](民法568条)。
(L1801D)
《数量指示売買》
数量指示売買において数量が多すぎた場合,売主は,民法の担保責任の規定(民法565条)の類推適用を根拠として代金増額を請求することはできない
(最判平13.11.27)。
(L1801E)
《同時履行の抗弁》
代金の一部だけを支払った段階で目的物についての隠れた瑕疵が明らかになり,損害賠償請求が認められる場合,買主は,残代金の支払について,損害賠償との同時履行の抗弁を主張することができる
(民法571条)。
(L1802A)
《他人のためにする意思》
隣家の垣根を直して自分の家の防犯も図るという場合にも,他人のためにする意思があると認められる
(大判大8.6.26)。
(L1802B)
《緊急事務管理》
車にひかれそうになった人を突き飛ばして助けたが,その人の高価な着物が汚損した場合,着物について損害賠償をする必要はない
(民法698条)。
(L1802C)
《善管注意義務》
管理者は,自己の財産に対するのと同一の注意をもって管理に[当たるだけでは足りない]。
(L1802D)
《現存利益》
台風が来て倒れた隣家の垣根を直したが,隣家はその垣根を近くブロック塀にする予定だったという場合,修理箇所が翌週の別の台風でまた倒壊したときは,修理費用の償還請求はできなくなる
(民法702条3項)。
(L1802E)
《法律上の義務》
親が,法律上定められた親の権限に基づいて,法定代理人として子の事務を行う場合には,事務管理は[成立しない
](民法697条)。
(L1803A)
《事業の執行》
被用者の加害行為が使用者の事業の執行についてされたものであることは,被害者が証明する必要があるが,これはその加害行為が外形からしてあたかも被用者の職務の範囲内とみられる場合を含む
(最判昭40.11.30)。
(L1803B)
《相当の注意》
使用者は,被用者の選任及び監督について相当の注意をしたことを証明した場合,責任を免れる
(民法715条1項但)。
(L1803C)
《重過失》
使用者は,被用者の加害行為が被用者の職務権限内で適法に行われたものでないこと及び加害行為時に被害者がそのことを知っていたか,知らないことに〔重〕過失があったことを証明すれば,責任を免れる
(最判昭42.11.2)。
(L1803D)
《代理監督者》
被用者の加害行為に先立って使用者から代理監督者に監督権限が授与されたことを被害者が証明した場合でも,代理監督者は,被用者の選任及び監督について相当の注意をしたことを証明すれば,責任を免れる
(民法715条2項)。
(L1803E)
《求償権》
責任を負った使用者又は代理監督者は,被用者に対して求償し得るが,被用者がこの求償権を信義則上制限すべきことを基礎付ける事実を証明すれば,この求償権は制限される
(最判昭51.7.8)。
(L1804A)
《債務消滅契約説》
代物弁済は弁済と異なり法律行為であることは明らかであるが,債務消滅の法律効果は弁済と同一であるから,その証明責任は,債務の消滅を主張する側にある
(大判大4.11.20)。
(L1804B)
《要物契約》
金銭をもってする代物弁済による債務消滅の効果を主張する場合,代物弁済の合意が成立したことのほか,金銭の交付や振込み等の主張立証が必要である
(大判昭14.8.5)。
(L1804C)
《所有権の移転》
代物弁済として譲渡された土地の所有権の移転の効果を主張する場合,当事者の合意を主張立証すれば足り,対抗要件の具備まで主張立証する必要はない
(最判昭40.3.11)。
(L1804D)
《手形の交付》
既存の金銭債務に関しての約束手形の振出しは,代物弁済とは推定[されない
](大判大11.4.8)。
(L1804E)
《給付》
土地をもってする代物弁済による債務消滅の効果を主張する場合,当事者の合意を主張立証するのみでは[足りず],対抗要件の具備まで主張立証する必要が[ある
](最判昭39.11.26)。
(L1805A)
《離婚の慰謝料》
離婚に伴う慰謝料支払の合意は,その金額が不当に過大な場合には,相当な範囲を超える部分を詐害行為として取り消すことができる
(最判平12.3.9)。
(L1805B)
《相続放棄》
相続放棄は,他の相続人を有利にする場合には,詐害行為取消権の対象とは[ならない
](最判昭49.9.20)。
(L1805C)
《不可分性》
不動産の贈与を詐害行為として取り消す場合には,債権者の債権額がその不動産の価額に満たないときであっても,贈与の全部を取り消すことができる
(最判昭30.10.11)。
(L1805D)
《被告》
詐害行為取消訴訟では,詐害行為をした債務者を被告にすることはできない
(大判明44.3.24)。
(L1805E)
《按分額》
弁済を受けたことにつき詐害行為取消権を行使された者は,自己の債権に係る按分額の支払を拒むことは[できない
](最判昭46.11.19)。
(L1806A)
《婚姻》
養子は,その養親の実子と婚姻をすることが[できる
](民法734条1項但)。
(L1806B)
《姻族関係》
夫婦の一方が死亡すれば,生存配偶者の姻族関係が終了する[わけではない
](民法728条2項)。
(L1806C)
《扶養義務》
夫婦の一方は,他方が前婚でもうけた子に対して扶養義務を負う[場合がある
](民法877条2項)。
(L1806D)
《兄弟姉妹の配偶者》
夫婦の一方は,他方の兄弟姉妹の配偶者に対して扶養義務を負うことはない
(民法877条2項)。
(L1807A)
《養子》
被相続人Aの子Bの養子Cは,Aの代襲相続人となり[得る
](民法887条2項)。
(L1807B)
《胎児》
被相続人Aの子Bの子Cは,Aの死亡時に胎児であれば,Aの代襲相続人となる場合がある
(民法886条1項)。
(L1807C)
《廃除・相続欠格》
被相続人Aの子Bの子Cは,Aの死亡以前にBが死亡していなくても,Aの代襲相続人となる場合がある
(民法887条2項)。
(L1807D)
《配偶者の子》
被相続人Aの配偶者Bの子Cは,Aの代襲相続人となり得ない。
(L1807E)
《尊属》
被相続人Aの父Bの父Cは,Aの代襲相続人となる場合は[ない]。
(L1808A)
《提訴期間》
妻は,夫が嫡出否認の訴えを提起せずに死亡した場合,〔死亡の日から1年以内に〕嫡出否認の訴えを提起することができる
(人事訴訟法41条1項)。
(L1808B)
《推定されない嫡出子》
婚姻後200日以内に生まれ嫡出子として届け出られた子の父子関係は,夫が子の出生を知った時から1年を経過しても争うことができる。
(L1808C)
《認知の訴え》
認知の訴えは,父の死後も3年間は,検察官を被告として提起することができる
(人事訴訟法42条1項)。
(L1808D)
《嫡出子》
嫡出推定が及んでいる子について,他の男性が認知をすることはできないが,子の側から認知の訴えを提起する[必要はない]。
(L1808E)
《親子関係存否確認の訴》
母子関係の存在を争う第三者は,母と子のどちらか一方が死亡した後も,訴えを提起することが[できる
](最判昭56.10.1)。
(L1809A)
《用益物権》
用益物権は,不動産にのみ成立する。
(L1809B)
《法定地上権》
法定の担保物権は存在するが,法定の用益物権も存在[する
](民法388条)。
(L1809C)
《一般先取特権》
対抗要件を備える必要がない物権の場合,時間的に先に成立した物権が優先する[とは限らない
](民法329条,330条)。
(L1809D)
《明認方法》
物権法定主義の要請により,法律に規定された登記や引渡し以外に,物権変動の対抗要件が[認められる
](大判大5.3.11)。
(L1809E)
《集合物》
法律や判例には,物の集合体に1個の物権を認めるものがある
(最判昭54.2.15)。
(L1810A)
《占有権原》
所有者が占有者に対して占有物の返還を求める場合,原告は,被告の占有が権原に基づかないことを立証する必要はなく,被告が自己に正当な占有権原のあることを立証しなければならない
(最判昭35.3.1)。
(L1810B)
《譲渡》
物権的請求権は,確定日付のある証書による通知又は承諾を対抗要件として譲渡することは[できない]。
(L1810C)
《抵当権の抹消》
第一順位の抵当権の被担保債権が弁済されて消滅した場合,付従性に基づいて抵当権は当然に消滅するが,第二順位の抵当権者が第一順位の抵当権の登記の抹消を求める必要[があり],その登記の抹消を内容とする物権的請求権が[生じる
](大判大8.10.8)。
(L1810D)
《土地明渡義務者》
建物を所有することによって土地を不法占有している者がいる場合,土地の所有者は建物の所有者を相手に訴えを起こさなければならないが,建物の登記名義人がだれかは被告を選ぶ基準と[なる
](最判平6.2.8)。
(L1810E)
《抵当権者》
抵当権の設定された土地が不法に占有されている場合,抵当権者は,その占有者に対し,抵当権に基づいて妨害の排除を求めることができるばかりでなく,自己に明渡しを求めることが[できるとは限らない
](最判昭17.3.10)。
Aは,その所有する甲建物をBに売る契約を結び,代金の一部を受領した。
(L1811A)
《賃貸人の地位の移転》
AB間の契約締結前に,Aが甲建物をCに賃貸し,引渡しを終えていた場合,AB間において,BはCに対する賃料をいつから取得することができるかは,所有権の帰属によって決まらない。
(L1811B)
《損害賠償》
AB間の契約締結後,Bが甲建物について引渡しや移転登記を受ける前にDが不注意で甲建物の一部を壊した場合,BはDに対して修理費相当額の損害賠償を請求することができるかは,所有権の帰属によって決まる。
(L1811C)
《二重譲渡》
AB間の契約締結後,Eが甲建物をAから買う契約を結んだ場合,BとEのいずれが最終的に甲建物の所有者となるかは,所有権の帰属によって決まらない。
(L1811D)
《危険負担》
AB間の契約締結後,Bが甲建物について引渡しや移転登記を受ける前に地震で甲建物が全壊した場合,Bは残代金をAに支払う必要があるかは,所有権の帰属によって決まらない。
(L1811E)
《明渡請求》
AB間の契約締結後,Bが甲建物について引渡しや移転登記を受ける前に,ABのいずれにも無断で甲建物に住み込んだFがいる場合,A自身がFに明渡しを求めていても,BはFに対して甲建物を自己に明け渡すように請求することができるかは,所有権の帰属によって決まる。
AがBに対してA所有の甲土地を売る契約を結び,Bが登記名義人となったが,Bの債務不履行を理由にAがこの売買契約を解除した。一方,BはCに甲土地を転売した。
直接効果説
= 債務不履行を理由とする解除により契約が遡及的に消滅するとする考え方
間接効果説
= 将来に向かって失効するにすぎないとする考え方
(L1812A)
《解除前の第三者》
直接効果説によると,Cが解除前に登場した場合,民法545条1項但書によって解除の遡及効が制限される結果,Cは登記名義を得れば保護される。
(L1812B)
《解除後の第三者》
直接効果説によると,Cが解除後に登場した場合,AとCは対抗関係に立つから,Cは登記をしなければAに対抗することができず,Bに登記名義が残っていれば,Aは優先[しない]。
(L1812C)
《合意解除》
AがBとの契約を債務不履行による解除ではなく合意解除した場合,〔間接効果説によれば〕,Aは,登記名義を得なければ,甲土地の所有権の復帰をCに対抗することができず,この結論は,Cの登場時期が解除の前後のいずれであっても同じである。
(L1812D)
《注意規定》
間接効果説によると,解除の前後を問わず,AとCは対抗関係に立ち,民法545条1項但書は注意規定としての意味しかない。
(L1812E)
《悪意》
解除前に登場し登記をしたCが,Bとの間の売買契約締結時にBの債務不履行を知っていた場合,間接効果説では,原則としてCが優先するが,直接効果説でも,[C]が優先する。
Aは,その所有する甲土地をBに売却したが,その直後に重ねて甲土地をCに売却し,さらにCは直ちにDに転売した。甲土地の登記名義は,A・C・Dの合意に基づき,Aから直接にDに移転された。
(L1813A)
《再抗弁》
Bから占有者Cに対する所有権に基づく甲土地の明渡請求訴訟において,Bの登記具備がCの対抗要件の抗弁に対する再抗弁であるという考え方を採れば,Cが背信的悪意者であるとする主張は,Bの登記具備に代わる再抗弁と位置付けられる。
(L1813B)
《二重譲渡の関係》
背信的悪意者Cにも甲土地の所有権が帰属するという考え方を採れば,AからBとCに二重譲渡があったことをDが知っていても,それだけでは,登記をしていないBは甲土地の所有権取得をDに対抗することができない。
(L1813C)
《無権利者》
背信的悪意者Cは甲土地の所有権を取得することができないという考え方を採れば,DがAからBとCに二重譲渡があったことを知らずに登記をした場合でも,BはDに甲土地の所有権取得を対抗することができる。
(L1813D)
《中間省略登記》
Bは,本来,Cと対抗関係に立つから,登記の効力については重大な利害関係を有するところ,Cは対抗要件を備えていないが,AからDへの中間省略登記は[有効]であるので,Bは,CにもDにも対抗することが[できない
](最判昭40.9.21)。
Aがその所有するギター(以下「甲」という)をBに貸していたところ,無職のCが金に困ってBから甲を盗み,自分の物だと称して友人のDに売却した。Dは,甲がCの所有物だと過失なく信じて,その引渡しを受けた。
(L1814A)
《売買代金》
所有者Aは,CD間の売買契約を追認しても,Dに代金を請求することが[できない]。
(L1814B)
《返還請求》
甲を盗まれたのは賃借人Bであるが,所有者Aは,Dに甲の返還を請求することが[できる]。
(L1814C)
《盗品》
賃借人Bは,盗まれた時から2年以内であれば,Dに甲を無償で返還するよう請求することができる
(民法193条)。
(L1814D)
《未成年者の取消し》
Cが未成年者で,Cの親権者がCD間の売買契約を取り消せば,たとえDが甲を買い受けてから2年が過ぎていても,Dは,甲の所有権を取得することができない
(民法5条2項)。
(L1814E)
《所有権》
賃借人Bが盗まれた時から2年間は,Dは,甲の所有権を取得することができない
(大判大10.7.8)。
(L1815A)
《元本確定》
第一順位の根抵当権者は,後順位の担保権者が目的不動産について申し立てた競売手続が開始すれば,競売時期の選択について後順位の担保権者より優先する[わけではなく],元本を確定[するので],競売手続を止めることが[できない
](民法398条の20第1項3号)。
(L1815B)
《極度額》
根抵当権も元本が確定すれば普通抵当権と同じに扱われる[わけではなく],被担保債権の利息や損害金のうち根抵当権によって担保される部分は,最後の2年分に限定[されない
](民法398条の3第1項)。
(L1815C)
《包括根抵当》
根抵当権が優先的に弁済を受ける限度は極度額によって定まっているが,後順位担保権者や一般債権者は,どのような債権が担保されるのかについては利害関係を有[するので],被担保債権の範囲の限定は,もっぱら抵当権設定者の保護を目的としている[わけではない
](民法398条の2)。
(L1815D)
《確定前の弁済》
根抵当権の元本の確定前に,弁済期が到来した被担保債権をすべて弁済した第三者は,債務者に対する求償権を確実にするため,根抵当権者に代位して,根抵当権を行使することは[できない
](民法398条の7第1項後段)。
(L1815E)
《譲渡》
元本確定前の根抵当権は,被担保債権とは切り離された極度額の価値支配権であるから,その全部又は一部を譲渡することができるが,債務者や被担保債権も変わり得るから,根抵当権設定者の承諾を得なければならない
(民法398条の12,398条の13)。
甲動産を所有するAが,これをBに売り,さらにBがCに譲渡したが,AがBから代金の支払を受けていない場合。
(L1816A)
《留置権》
Aは,甲動産を占有する場合,Cからの甲動産の引渡請求に対し留置権を行使することができる。
(L1816B)
《先取特権》
甲動産がAからBへ,さらにBからCへ売買により引き渡された場合,Aは,動産売買先取特権の行使として,甲動産を差し押さえることは[できない]。
(L1816C)
《破産と物上代位》
BからCへの甲動産の譲渡が売買に基づくものである場合,Bに対して破産手続開始の決定がされたときでも,Aは,動産売買先取特権の行使として,BのCに対する代金債権を差し押さえることができる
(最判昭59.2.2)。
(L1816D)
《権利の濫用》
A・B間の売買契約において,甲動産の所有権はBがAに代金を完済した時にBへ移転する旨が定められていた場合に,Aは,甲動産をBがCに転売することに協力していたとき,Bに代金を支払って甲動産の引渡しを受けたCに対し,所有権に基づき甲動産の返還を請求することは[できない
](最判昭50.2.28)。
(L1816E)
《占有改定》
BからCへの譲渡がCの有する債権を担保するためのものである場合に,甲動産がAからBに現実に引き渡され,さらにBからCに占有改定がされたとき,Aは,動産売買先取特権の行使として,甲動産を差し押さえることができない
(最判昭62.11.10)。
甲土地の所有権を主張するAに対し,pという時点から長い期間にわたり同土地を占有してきたBが,訴訟において20年の時効による所有権の取得を主張する場合,要件事実は,時効の援用の意思表示のほかに,pとqの両時点において,Bが甲土地を占有していたことを立証すれば良い。
(L1817A)
《20年間の占有》
p時点においてBが甲土地を占有していたこと。
(L1817B)
《20年間の占有》
p時点から20年後のq時点においてBが甲土地を占有していたこと。
AがBに土地を賃貸し,Bが同土地上に建物を建築して所有する場合において,AがCに同土地を譲渡した。
(L1818A)
《賃貸人たる地位の移転》
Bは,建物の所有権の登記をしているが土地の賃貸借の登記はしていなかった。この場合,Cが所有権移転登記を経ていないとき,Bは,Cに対し賃料支払を拒むことができる
(最判昭49.3.19)。
(L1818B)
《建物の登記》
Bは,建物の所有権の登記をしているが土地の賃貸借の登記はしていなかった。この場合,所有権移転登記を経たCのBに対する建物収去土地明渡請求は[認められない
](借地借家法10条1項)。
(L1818C)
《権利の濫用》
Bが土地の賃貸借の登記と建物の所有権の登記のいずれもしていなかったが,Cは,Bの賃借人としての土地利用を知っており,借地権の存在を前提とする低廉な価格で土地を買い,所有権移転登記を経た。この場合,CのBに対する建物収去土地明渡請求は[認められない
](最判昭43.9.3)。
(L1818D)
《表題登記》
Bは,土地の賃貸借の登記と建物の所有権の登記のいずれもしていなかったが,建物の登記記録に表題部所有者として登記されていた。この場合,CのBに対する建物収去土地明渡請求は[認められない
](最判昭50.2.13)。
AのBに対する金銭債権を担保するために,BがCに賃貸している建物を目的とする抵当権が設定された。
(L1819A)
《差押えの競合》
設定者Bの一般債権者DがBのCに対する賃料債権を差し押さえた後にAのための抵当権設定登記がされた場合,Aは,同じ賃料債権を差し押さえて優先弁済を受けることが[できない](最判平10.3.26)。
(L1819B)
《目的債権の譲渡》
Aのために抵当権設定登記がされた後にCに対する賃料債権がBからEに譲渡されてその第三者対抗要件が具備された場合,Aは,同じ賃料債権を差し押さえて優先弁済を受けることができる(最判平10.1.30)。
(L1819C)
《転付命令》
Aのために抵当権設定登記がされた後にBの一般債権者FがCに対する既発生の賃料債権を差し押さえ,その債権をFに転付する旨の命令が効力を生じた場合,Aは,同じ賃料債権を差し押さえて優先弁済を受けることが[できない](最判平14.3.12)。
(L1819D)
《相殺》 ← 差押前
Aのために抵当権設定登記がされるより前にCがBに対して金銭を貸し付けていた場合,Aが賃料債権を差し押さえたとき,Cは,その貸金債権の弁済期が差押え後に到来するものであっても,当該貸金債権と賃料債権との相殺をもってAに対抗することができる(最判平13.3.13)。
(L1819E)
《転貸賃料》
設定者Bの承諾を得てCがGに建物を転貸した場合,Aは,建物の賃貸借により生ずる果実であるCのGに対する賃料の債権を差し押さえることは[できない](最判平12.4.14)。
(L1820A)
《成年被後見人》
成年被後見人が建物の贈与を受けた場合,成年被後見人は,当該贈与契約を取り消すことが[できる](民法9条,120条)。
(L1820B)
《同意》
成年被後見人が日常生活に関する行為以外の法律行為を行った場合,あらかじめ当該法律行為について成年後見人の同意を得ていたときでも,成年被後見人は,当該法律行為を取り消すことができる。
(L1820C)
《未成年者》
未成年後見人が選任されている未成年者について,後見開始の審判をして成年後見人を付することが[できる](民法7条)。
(L1820D)
《被保佐人》
被保佐人が,貸金返還請求の訴えを提起するには保佐人の同意を要するが(民法13条1項4号),被保佐人を被告として提起された貸金返還請求訴訟に応訴するには保佐人の同意は要しない(民訴法32条1項)。
(L1820E)
《任意後見契約》
任意後見契約が登記されている場合に後見開始の審判をすることができるのは,本人の利益のために特に必要があると裁判所が認めるときに限られる(任意後見契約法10条1項)。
(L1821A)
《物上保証人》
AのBに対する売買代金債権について時効期間が経過した後,Bが当該代金債務を承認した場合でも,その債務を被担保債権とする抵当権を設定した物上保証人Cは,その債務について消滅時効を援用することができる(最判昭42.10.27)。
(L1821B)
《連帯保証人の債務の承認》
AのBに対する債権について,連帯保証人Cが時効期間の経過前にAに対して承認したとき,時効中断の効力は主債務者Bに対して[及ばない](大判昭15.12.21)。
(L1821C)
《判決》
商行為によって生じた債権で履行遅滞になったものについて,債務者が分割弁済をする旨の民事調停が成立したとき,当該債権の時効期間は10年となる(民法174条の2第1項後段)。
(L1821D)
《時効完成後の債務の承認》
時効の完成後に,そのことに気付かないで債務を弁済した債務者は,債権者に対して,弁済金を不当利得として返還請求することが[できない](最判昭41.4.20)。
(L1821E)
《登記請求権》
AがBから土地を買い受け,所有権移転登記をしないまま20年が経過してから,AがBに対して所有権に基づき移転登記手続を請求した場合,Bは,その登記請求権の消滅時効を援用することが[できない](民法167条2項)。
AがBに対して100万円の甲借入金債務と200万円の乙借入金債務を負っている場合。
(L1822A)
《充当の順序》
両債務とも利息付きの場合,Aは,Bに対して50万円を支払うと同時に,これを乙債務の元本の弁済に充当することを指定することは[できない]。
(L1822B)
《異議》
AがBに100万円を支払ったが,弁済の充当指定をしなかったので,Bが受領の時にこれを甲債務の弁済に充当する旨をAに告げた場合,Aは,直ちに異議を述べて,乙債務の弁済に充当することを指定することは[できない](民法488条2項)。
(L1822C)
《期限の利益》
両債務とも無利息であり,甲債務の弁済期が到来しており,乙債務の弁済期が未到来の場合,Aは,Bに100万円を支払うと同時に,これを乙債務の弁済に充当することを指定することができる(民法488条1項)。
(L1822D)
《弁済期》
甲債務の弁済期が到来し,乙債務の弁済期が未到来の場合,AがBに150万円を支払ったが,ABともに弁済の充当指定をしなかったとき,甲債務が無利息,乙債務が利息付きであっても,[甲債権に100万円,乙債権に50万円:×150万円全額が乙債務]の弁済に充当される(民法489条1号)。
(L1822E)
《債権発生時期》
両債務とも無利息で弁済期の定めがないが,甲債務が乙債務より先に成立した場合,AがBに150万円を支払ったが,ABともに弁済の充当指定をしなかったときは,[甲債権に100万円,乙債権に50万円:×50万円が甲債務の弁済に,100万円が乙債務]の弁済に充当される(大判大6.10.20)。
(L1823A)
《債務者の抗弁》
Aが宝石をBに売り,その代金をBがCに支払うとの契約を締結し,Cが受益の意思表示をした場合,BがAの詐欺を理由にこの契約を取り消せば,CがAの詐欺について善意無過失であるときでも,Bは,詐欺取消しをCに対抗することが[できる](民法539条)。
(L1823B)
《給付請求》
Aが宝石をBに売り,その代金をBがCに支払うとの契約を締結し,Cが受益の意思表示をした場合,Aが宝石をBに引き渡したが,Bが代金をCに支払わないとき,CはBに対して代金を自己に支払うよう請求することができるが(民法537条1項),AもBに対して代金をCに支払うよう請求することができる。
(L1823C)
《合意解除》
Aが宝石をBに売り,代金は,AがDと連帯してCに対して負っている借入金債務を弁済するため,BがCに支払うとの契約を締結した場合に,既にDがCに対する債務を弁済していたとき,Cが受益の意思表示をした後には,Aは,Bとの契約を合意解除することが[できない](民法538条)。
(L1823D)
《債務の免除》
Aが宝石をBに売り,代金の支払に代えて,BがCに対して有する債権を放棄するとの契約を締結した場合,Cが受益の意思表示をすれば,BのCに対する債務免除の意思表示を要せずに,Cの債務は消滅する(大判昭16.9.30)。
(L1823E)
《解除》
Aが自動車をBから買い,その自動車をBからCに引き渡すとの契約を締結した場合,Cが引渡しを受けた当該自動車に隠れた瑕疵があったとき,Cは,AB間の売買契約を解除することは[できない]。
(L1824A)
《不利な内容》
期間を3年間とする事務所用貸室の賃貸借契約において,賃貸人又は賃借人は期間中いつでも2か月前の予告により契約を解約することができるとの条項がある場合でも,賃貸人は,正当の事由の有無にかかわらず,この条項に従って契約を解約することはできない(借地借家法30条)。
(L1824B)
《存続期間》
建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約において,期間の定めがないとき,賃貸人は,正当の事由があれば,賃借人に1年前に解約申入れをすることにより,契約を終了させることは[できない](借地借家法3条)。
(L1824C)
《内縁の妻》
前妻Bとの間に既に独立した子CがいるAが,アパートを賃借して内縁の妻Dとともに居住していたが死亡した場合,同アパートの賃借人の権利義務は[相続人C:×D]が承継する(借地借家法36条1項)。
(L1824D)
《更新拒絶》
土地の賃貸人が借地契約の更新拒絶をするためには,正当の事由がなければならないが,契約期間の満了の1年前から6か月前までの間に賃借人に対して更新をしない旨の通知を[する必要はない](借地借家法6条)。
(L1824E)
《定期建物賃貸借》
正当の事由の有無にかかわらず契約の更新がないこととする建物賃貸借契約の類型も認められている(借地借家法38条1項)。
(L1825A)
《法定代理》
代理権消滅後の表見代理の規定は,法定代理にも適用することが[できる](大判昭2.12.24)。
(L1825B)
《本人の名》
権限外の行為の表見代理の規定は,本人から一定の代理権を授与された者が本人自身であると称して権限外の法律行為をした場合に類推適用することができる(最判昭44.12.19)。
(L1825C)
《登記申請》
権限外の行為の表見代理の規定は,公法上の行為を委託された場合でも,それが私法上の契約による義務の履行のためのものであるとき,適用することができる(最判昭46.6.3)。
(L1825D)
《免責》
第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は,その他人が代理権を与えられていないことを当該第三者が知り又は過失により知らなかったことを証明して,表見代理の責任を免れることができる(最判昭41.4.22)。
(L1825E)
《代理人の権限濫用》
権限外の行為の表見代理の規定は,自己の利益を図るためにその権限を行使した場合にも適用することが[できない](最判昭42.4.20)。
(L1826A)
《相続人の不存在》
ABが甲建物を持分各2分の1の割合で共有していた場合,Aが死亡して相続人も特別縁故者もいないとき,甲建物の所有権はBに帰属する(最判平1.11.24)。
(L1826B)
《共同訴訟》
ABがC所有の土地上に建物を共有してその土地の所有権を侵害している場合に,Cが建物収去土地明渡の訴えを提起するとき,AB双方を被告とする必要は[ない](最判昭43.3.15)。
(L1826C)
《不法占有》
ABが共有する土地について,その土地上に建物を所有して土地の占有を侵害するCに対し建物収去土地明渡を求める訴えを提起する場合,Aは,単独で当該訴えを提起することができる(大判大10.7.18)。
(L1826D)
《解除》
ABが持分各2分の1の割合で共有している建物を目的とする使用貸借契約について,Aは,単独でこれを解除することはできない(最判昭29.3.12)。
(L1826E)
《立替金》
ABが共有している建物の管理費用をAが立て替えた場合,Aは,Bからその共有持分を譲り受けたCに対し,当該立替金の支払を請求することができる(民法254条)。
(L1827A)
《受取証書》
弁済を受領した者は,弁済した者に対し受取証書を交付する義務があるが,その交付は,弁済と同時履行の関係に立つ(大判昭16.3.1)。
(L1827B)
《解除》
売主が,売買目的物の引渡しの提供をした上,相当期間を定めて代金の支払を催告した場合,催告期間の経過後,解除権行使前に,買主から弁済の提供を受ければ,売主は,これを拒絶して解除権を行使することが[できない](大判大8.11.27)。
(L1827C)
《費用負担》
持参債務の債権者が履行期前に遠方に転居した場合,目的物の運送費は[債権者:×債務者]の負担となる(民法485条但)。
(L1827D)
《現実の提供》
売買契約の履行期に買主が履行場所に代金を持参すれば,売主が来なかったために代金を支払うことができなくても,現実の提供があったと認められる(大判明38.3.11)。
(L1827E)
《持参債務》
特定物の引渡しを目的とする債務が履行不能によって損害賠償債務に変わった場合,債権者の現在の住所において弁済しなければならない(民法484条後段)。
(L1828A)
《書面》
連帯保証契約は書面によらなければ効力を生じない。同様に,単純保証契約も書面によらなければ効力を[生じない](民法446条2項)。
(L1828B)
《極度額》
継続的売買契約により生じる代金債務を主たる債務とする根保証契約がされた場合,主たる債務の元本,主たる債務に関する違約金,損害賠償その他その債務に従たるすべてのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について,極度額を定めなくても,根保証契約の効力を[生じる]。
(L1828C)
《元本確定》
債権者が,主たる債務者の財産について,金銭の支払を目的とする債権についての強制執行を申し立て,その手続の開始決定がされた場合,貸金等根保証契約における主たる債務の元本は,その申立ての時に確定する(民法465条の4第1号)。
(L1828D)
《確定期日》
貸金債務を主たる債務とする根保証契約で個人が保証人のものについて,元本の確定期日を契約締結の日から4年を経過した日と定めた場合,元本確定期日は[4年:×3年]を経過した日とされる(民法465条の3第1項)。
XがYに対し履行遅滞に基づく損害賠償を求める訴えを提起した。
(L1829A)
《抗弁》
履行期にYが債務の履行をしなかったことをXが主張立証する必要はないとの見解に立つ場合,履行期に債務の履行をしたとのYの主張は,Xの主張に対する[抗弁:×否認]となる。
(L1829B)
《履行不能》
債務の履行は可能であることが常態であるから,履行遅滞に基づく損害賠償請求訴訟では,履行期に履行が可能であったことをXが主張立証する必要はなく,履行期に履行不能であったことをYが主張立証しなければならない。
(L1829C)
《同時履行の抗弁権》
売買代金の履行遅滞に基づく損害賠償請求において,同時履行の抗弁権が存在することが遅滞の違法性を阻却するとの見解に立つ場合,Xが請求原因事実として自己の債務の履行又は履行の提供を主張立証しなければならない。
(L1829D)
《金銭債務》
貸金債権の履行遅滞に基づく損害賠償請求において,Yは,履行遅滞が自己の責めに帰すべき事由に基づかないことを主張立証しても,その責任を[免れない](民法419条3項)。
(L1829E)
《法定利率》
Xが,売買代金の履行遅滞に基づき履行期の翌日から年5分の割合による損害賠償を求める場合,損害の発生とその数額を主張立証する必要はない(民法419条2項)。
AがBに対し金銭債権甲の支払を求める訴えを提起したところ,Bは,Aに対する別の金銭債権乙をもって対当額で相殺する旨の抗弁を主張した。
(L1830A)
《弁済期の合意》
乙が貸金債権である場合,弁済期の合意を消費貸借契約の成立の要件と考える見解に立つと,BがAに対して相殺の抗弁を主張するためには,貸金債権乙の弁済期の合意の存在を主張立証する必要がある。
(L1830B)
《遡及効》
Bの相殺の抗弁は,金銭債権甲の元本に対する抗弁となるだけでなく,相殺適状を生じた後の金銭債権甲の利息及び遅延損害金に対する抗弁にもなる(民法506条2項)。
(L1830C)
《不法行為》
金銭債権甲が不法行為に基づく損害賠償請求権である場合には,Bの相殺の抗弁は主張自体失当となる(民法509条)。
(L1830D)
《顕著な事実》
Bは,口頭弁論期日において相殺の意思表示をした場合,相殺の意思表示をしたことを立証する必要はない(民訴法179条)。
(L1830E)
《再抗弁》
Bが相殺の意思表示に条件を付したことをAが再抗弁で主張しても,主張自体失当[ではない]。
(L1831A)
《従物》
土地の所有者が所有する,石灯籠,取り外しのできる庭石は,宅地の従物である。
(L1831B)
《不可一体物》
土地の構成部分となって土地の所有権に吸収される物には,抵当権の効力が及ぶ。
(L1831C)
《付合物》
明認方法を施すことにより,独立の物としての取引が可能な物は,原則として,土地の付合する。
(L1831D)
《立木》
立木ニ関スル法律に規定する立木は,土地に付合しない。
(L1831E)
《建物》
建物は,土地とは別個の不動産である。
(L1832A)
《取消権者》
被保佐人がした行為で取り消すことができるものについて,保佐開始の原因が消滅していない状況において,被保佐人がこれを取り消した場合,当該行為は遡及的に無効となる(民法121条)。
(L1832B)
《錯誤無効主張》
所有権に基づく土地明渡請求訴訟において,被告は,原告の所有権取得行為が原告の錯誤によって無効であることを主張立証しても,請求棄却判決を得ることが[できない](最判昭40.9.10)。
(L1832C)
《催告》
詐欺による意思表示をした者が,相手方から,1か月以上の期間を定めて,その期間内に当該意思表示を追認するかどうかを確答すべき旨の催告を受けた場合,その期間内に確答を発しないとき,その行為を追認したものとは[みなされない]。
(L1832D)
《94条2項の第三者》
仮装の売買契約の売主に対して金銭債権を有する者が善意で売買代金債権を差し押さえて取立訴訟を提起した場合,仮装の買主は,売買契約が虚偽表示であることを証明しても,請求棄却判決を得ることが[できない](大判昭12.2.9)。
(L1832E)
《即時取得》
強迫を受けてした動産売買契約を取り消した売主は,取消し前に買主から当該動産を善意かつ無過失で買い受けた者に対して,所有権に基づいて,当該動産の返還を求めることが[できない](民法192条)。
(L1833A)
《追認拒絶後の死亡》
無権代理人が本人の地位を単独相続した場合に,本人が追認を拒絶した後に死亡したとき,無権代理行為は有効には[ならない](最判平10.7.17)。
(L1833B)
《共同相続》
無権代理人が本人の地位を共同相続した場合,他の共同相続人の誰かが追認をすることに反対すれば,無権代理行為は有効にならない(最判平5.1.21)。
(L1833C)
《無権代理人の死亡》
本人は,無権代理人の地位を単独相続した場合,無権代理行為の追認を拒絶することができる(最判昭37.4.20)。
(L1833D)
《無権代理人の責任》
本人は,無権代理人の地位を単独相続した場合,無権代理人の相手方に対する責任を承継する(最判昭48.7.3)。
(L1833E)
《二重相続》
無権代理人の地位を相続した後に本人の地位をも相続した第三者は,無権代理行為の追認を拒絶することが[できない](最判昭63.3.1)。
(L1834C)
《寄与分》
Aが1億円の財産を残して死亡した。Aには,離婚した前妻Bとの間に子CとDが,その後再婚した妻Eとの間に子FとGがいた。Fには2000万円の寄与分があり,また,Aは,死亡する2年前にCに対して生計の資本として1000万円を贈与し,Gに1000万円の遺贈をした場合,具体的相続分は,受遺者Cが125万円(1/8−1000万円),子Dが1125万円(1/8),配偶者Eが4500万円(1/2),寄与分権者Fが3125万円(1/8+2000万円),受贈者Gが125万円(1/8−1000万円)となる。
※← 死亡時の遺産 1億円 + 贈与 1000万円 − 寄与分 2000万円 = 9000万円。
遺贈分は相続財産に加えられるので,相続財産に変動は生じない。
(L1835A)
《子の氏》
嫡出でない子は,[母:×親権を行使する親]の氏を称する(民法790条2項)。
(L1835B)
《監護権者》
協議離婚に際して,夫婦の間に子がある場合,親権者のほかに(民法819条1項),〔子の利益のため必要があるときは〕監護権者を定めなければならない(民法766条1項)。
(L1835C)
《嫡出でない子》
父母は,その協議により,嫡出でない子について,一方が親権を,他方が監護権を行使すると定めることができる(民法819条4項,788条,766条1項)。
(L1835D)
《養子縁組》
養子縁組に際して,養子となる者が15歳未満である場合に監護権者があるとき,親権者の承諾のほかに監護権者の同意が必要である(民法797条2項)。