民 法(平成19年)

(L1901) 【意思表示】

(L1901A) 《隔地者間の意思表示》
 隔地者に対する解除の意思表示は,[通知が相手方に到達した時:×相手方が了知したとき]にその効力を生ずる(民法97条1項)。

(L1901B) 《要素の錯誤》
 意思表示の動機の錯誤は,その動機が相手方に表示されて法律行為の内容となり,もしその錯誤がなかったならばその意思表示をしなかったであろうと認められる場合に要素の錯誤となるが,表意者に[重過失:×過失]があったときには,表意者は錯誤による無効を主張することができない(民法95条但書)。

(L1901C) 《第三者の強迫》
 第三者の[詐欺:×強迫]によって意思表示をした場合,意思表示の相手方が[詐欺:×強迫]の事実を知っているか,知らなかったことについて〔重〕過失があった場合に限り,表意者は,[詐欺:×強迫]を理由としてその意思表示を取り消すことができる(民法96条2項)。

(L1901D) 《心裡留保》
 表示と内心の意思とが異なる意味に解されることを表意者自身が知りながらそのことを告げないで意思表示をした場合,それがたとえば婚姻に関するもので[あれば],[本人の意思を尊重すべきであるので:×意思表示の相手方を保護するため],その意思表示は無効と[なる](民法93条但書)。

(L1901E) 《虚偽表示の第三者》
 当事者が相談の上で売買契約を偽装した場合,買主の相続人が偽装の事実を知らなかったとしても,売主はこの者に対して意思表示の無効を主張することができる(民法94条2項)。

(L1902) 【利益相反行為】

(L1902A) 《登記申請》
 不動産の売買契約に基づく所有権移転登記申請手続について,司法書士が売主及び買主の双方を代理することは,双方代理の禁止に関する規定に違反しない(民法108条但)(最判昭43.3.8)。

(L1902B) 《相続の放棄》
 共同相続人の一人が他の共同相続人の全部又は一部の者の後見をしている場合,後見人が被後見人全員を代理してする相続の放棄は,後見人自らが相続の放棄をした後にされたとき,後見人と被後見人との間において利益相反行為に当たらない(最判昭53.2.24)。

(L1902C) 《第三者の債務の担保》
 親権者が未成年の子を代理して子の所有する不動産を第三者の債務の担保に供する行為は,親権者による利益相反行為に[当たらない](最判平4.12.10)。

(L1902D) 《特別代理人》
 未成年の子と親権者である父母の一方に利益相反関係があるときは,利益相反関係のない親権者と家庭裁判所で選任された特別代理人とが共同して子のための代理行為をなすべきである(最判昭35.2.25)。

(L1902E) 《遺産分割》
 親権者が共同相続人である数人の子を代理して遺産分割の協議をすることは,仮に親権者において数人の子のいずれに対しても衡平を欠く意図がなく,親権者の代理行為の結果,数人の子の間に利害対立が現実化されていなかったとしても,利益相反行為に当たる(最判昭49.7.22)。

(L1903) 【催 告】

 Aは,Bとの間で,B所有の不動産を代金1000万円で購入する旨の契約を締結した。
(L1903A) 《成年後の催告》
 Aが契約時に未成年であった場合,Aが成年に達した後,BがAに対して1か月の期間内にAの行為を追認するか否かを確答すべきことを催告し,Aがこの期間内に確答を発しなかったときは,Aの行為を追認したものとみなされる(民法20条1項後段)。

(L1903B) 《被保佐人》
 Aが被保佐人であった場合,BがAに対して1か月の期間内にAの保佐人Cの追認を得るように催告し,Aがこの期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは,Aの行為を取り消したものとみなされる(民法20条4項)。

(L1903C) 《無権代理》
 Aが本人Cを無権代理して契約を締結した場合,BがCに対し,相当の期間を定めて,その期間内にAの行為を追認するか否かを確答すべきことを催告し,Cがこの期間内に確答をしないときは,追認を拒絶したものとみなされる(民法114条1項後段)。

(L1903D) 《成年後見人》
 Aが成年被後見人であった場合,BがAの成年後見人Cに対して1か月の期間内にAの行為を追認するか否かを確答すべきことを催告し,Cがこの期間内に確答を発しなかったときは,Aの行為を[追認:×取消]したものとみなされる(民法20条2項)。

(L1904) 【条件・期限】

(L1904A) 《出世払債務》
 「100万円借りるが出世したら返す」という約束をした場合,出世しないことが確定したときには(返還義務の期限が到来するので),借主は返還義務を[履行しなければならない:×免れる](大判明43.10.31)。

(L1904B) 《条件付権利の侵害》
 停止条件付売買契約において,条件の成否が確定する前に故意に目的物を毀損した売主は,期待権を侵害された買主に対して損害賠償責任を負う(民法128条)。

(L1904C) 《故意による成就》
 条件が成就することによって利益を受ける当事者が,不正な手段を用いて条件を成就させたとしても,条件は成就しなかったものとみなされる(最判平6.5.31)。

(L1904D) 《期限の利益》
 有償の金銭消費寄託契約においては,当事者の双方が期限の利益を有する。

(L1904E) 《不法な条件》
 現在の配偶者との離婚を条件として他人との間で婚姻の予約をした場合,この条件は(公秩良俗に反し)無効であるから,[婚姻の予約自体が無効となる:×無条件で婚姻の予約が行われたものとみなされる](大判大4.1.26)。

(L1905) 【取得時効】

(L1905A) 《自己の所有物》
 他人の物を占有することが取得時効の要件であるが,所有権に基づいて不動産を占有していた場合,取得時効が[成立する](最判昭42.7.21)。

(L1905B) 《占有の継続》
 取得時効が成立するためには,占有が時効期間中継続していることが必要であるが,侵奪行為によって目的物の占有が失われた場合,その後,占有回収の訴えによってその占有を回復すれば,取得時効は中断[しない](最判昭44.12.2)。

(L1905C) 《占有開始の時点》
 占有者がその占有開始時に目的物について他人の物であることを知らず,かつ,そのことについて過失がなくても,その後,占有継続中に他人の物であることを知った場合には,[善意:×悪意]の占有者として時効期間が計算される(大判明44.4.7)。

(L1905D) 《土地賃借権》
 所有権以外の財産権についても時効取得が可能であり,財産権のうち債権に関しては占有を観念[できる場合があるので],時効取得することが[ある](最判昭43.10.8)。

(L1905E) 《再度の時効取得》
 A所有の不動産についてBの取得時効が完成した後,AからCに譲渡がなされCが対抗要件を備えたとしても,Bは,その後も引き続き当該不動産の占有を継続し,時効取得に必要な期間が経過すれば,新たに当該不動産を時効取得できる(最判昭36.7.20)。

(L1906) 【消滅時効】

(L1906A) 《確定期限》
 確定期限の定めのある債権の消滅時効は,その期限が到来した時から進行する(大判昭12.9.17)。

(L1906B) 《不確定期限》
 不確定期限の定めのある債権の消滅時効は,[期限が到来した時:×債務者が期限の到来を知った時]から進行する(大判昭12.9.17)。

(L1906C) 《債務不履行》
 債務不履行による損害賠償請求権の消滅時効は,本来の債務の履行を請求することができる時から進行する(最判平10.4.24)。

(L1906D) 《割賦払債務》
 割賦払債務について,債務者が割賦金の支払を怠ったときは債権者の請求により直ちに残債務全額を弁済すべき旨の約定がある場合には,[債権者が期限の利益を失わせる旨の意思表示をした時:×債務者が割賦金の支払を怠った時]から,残債務全額についての消滅時効が進行する(最判昭42.6.23)。

(L1906E) 《留置権の行使》
 留置権者が留置物の占有を継続している間であっても,その被担保債権についての消滅時効は進行する(民法300条)。

(L1907) 【物】

(L1907A) 《建物》
 建物は,屋根瓦を葺き荒壁を塗り床及び天井を張る等して初めて独立した不動産となる[わけではない](大判昭10.10.1)。

(L1907B) 《増築部分》
 建物の増築部分は,既存建物の従物では[ない](最判昭31.10.9)。

(L1907C) 《賃貸中の家具》
 家具の所有者AがBに賃貸中の当該家具をCに売却した場合,特約がなければ,Cは,直ちにその所有権を取得するが,Bに対する賃料債権は,Cが売買契約時に取得することになる[わけではない]。

(L1907D) 《債権契約と物権行為》
 一筆の土地を贈与する契約において,物権行為の独自性を認める立場では,2つの法律行為が存在することになる。

(L1907E) 《将来債権》
 物の売買契約を結ぶ以前の段階において,将来の売買代金債権を売却し,対抗要件を備えることは可能である(最判平11.1.29)。

(L1908) 【相続と登記】

(L1908A) 《差押債権者》
 被相続人Aから相続開始前に甲不動産を買い受けたXは,Aの唯一の相続人Bの債権者YがBに代位して甲につきBの相続登記をした上で甲を差し押さえた場合,登記が[なければ],甲の所有権取得をYに対抗することが[できない](最判昭39.3.6)。

(L1908B) 《遺産分割》
 被相続人Aから甲不動産をBと共に共同相続したXが,遺産分割によって甲の所有権全部を取得したとしても,Bの債権者YがBに代位して甲につきB及びXの共同相続登記をした上でBの持分を差し押さえた場合,]は,自己の権利の取得をYに対抗することができない(最判昭46.1.26)。

(L1908C) 《二重譲渡》
 被相続人Aから遺贈によって甲不動産の所有権を取得したXは,Aの唯一の相続人Bが甲をYに売却し,Yが所有権移転登記を備えた場合,遺贈があった事実を知らず所有権取得登記を備える機会がなかったとしても,Yに対し,甲の所有権取得を対抗することができない。

(L1908D) 《共同相続》
 被相続人Aから甲不動産をBと共に共同相続したXは,Bが甲を単独相続した旨の登記をした上でYに売却し,Yが所有権移転登記を備えた場合,Yに対し,この所有権移転登記の[一部:×全部]抹消を求めることができる(最判昭38.2.22)。

(L1908E) 《遺言》
 「甲不動産はXに相続させる」旨の被相続人Aの遺言により,Aの死亡時に]が所有権を取得した甲につき,共同相続人Bの債権者YがBに代位してB及びXの法定相続分により共同相続登記をした上でBの持分を差し押さえた場合,]は,甲の所有権取得をYに対抗することができる(最判平14.6.10)。

(L1909) 【動産の物権変動と即時取得】

(L1909A) 《占有改定》
 動産の譲受人は,占有改定を受けることにより,その所有権の取得を第三者に対抗することができる(民法183条)(大判明43.2.25)。

(L1909B) 《指図による占有移転》
 動産の寄託者がこれを譲渡した場合において,寄託者が受寄者に対し以後譲受人のためにその動産を占有することを命じ,譲受人がこれを承諾したときは,譲受人は,その所有権の取得を第三者に対抗することができる(民法184条)(大判昭9.6.2)。

(L1909C) 《即時取得》
 占有者から動産を譲り受けてその占有を取得した者は,即時取得を主張するために,自己に過失がないことを立証[する必要はない](最判昭41.6.9)。

(L1909D) 《占有改定》
 占有改定により占有を取得した者は,動産の即時取得を主張することができない(最判昭35.2.11)。

(L1909E) 《登録自動車》
 登録を受けている自動車については,動産の即時取得の規定は適用されない(最判昭62.4.24)。

(L1910) 【本権の訴え】

(L1910A) 《一般先取特権》
 一般先取特権は,物を占有する権利を含まない物権であるから,それに基づく本権の訴えとして返還請求権を行使することはできない(民法303条)。

(L1910B) 《留置権》
 留置権は,物を占有する権利を含む物権であるが,それに基づく本権の訴えとして返還請求権を行使することは[できない](民法302条本文)。

(L1910C) 《不動産賃借権》
 「本権」とは物権であるが,本権の訴えとして賃借権に基づく返還請求権を行使することが[できることがある](最判昭28.12.18)。

(L1910D) 《地上権》
 地上権者は,本権の訴えとして地上権に基づく返還請求権を行使することができることが原則であり,土地の所有者に対しても返還請求権を行使することが[できる](民法265条)。

(L1910E) 《賃貸人》
 土地を賃貸して賃借人に引き渡した所有者は,第三者が土地の占有を侵奪した場合において,占有の訴えにより土地の返還を請求することができるほか(民法181条),本権の訴えとして所有権に基づいても返還を請求することができる。

(L1911) 【不動産の物権変動】

(L1911A) 《合意解除》
 AからB,BからCへ土地が順次売却された後,AB間の売買契約が合意解除された場合,Cは,所有権移転登記を経由して[しなければ],その所有権の取得をAに対し主張することが[できない](最判昭35.11.29)。

(L1911B) 《取消後の第三者》
 Aは,Bの詐欺により,その所有する土地をBに売り渡し,所有権移転登記をした場合,Aが売買契約を取り消す意思表示をした後,BがこれをCに転売し登記を経由したら,Cは,Aに対し,所有権の取得を対抗することが[できる](大判昭17.9.30)。

(L1911C) 《所有権保存登記》
 AがBの所有する未登記建物を買い受け,その後その建物についてB名義の所有権保存登記がなされた後,BがCにこれを売却しその旨の登記をした場合,Aは,Cに対しその所有権を取得したことを対抗することができない(大判昭10.10.1)。

(L1911D) 《賃貸人たる地位の譲渡》
 Aがその所有する建物をBに賃貸し,Bに引き渡した後,AがCに建物を売り渡した場合,Cがその所有権移転登記を経由[しなければ],Bは,Cからの賃料の支払請求を拒むことが[できる](最判昭49.3.19)。

(L1911E) 《共有持分》
 A,B及びCが土地を共有している場合,Aからその持分を譲り受けたDは,その持分の取得につき登記を経由[しなければ]B及びCに対抗することが[できない](最判昭46.6.18)。

(L1912) 【担保物権の性質】

(L1912A) 《物上代位性》
 〈×留置権〉,質権及び抵当権には,いずれも物上代位性が認められている(民法304条,350条,372条)。

(L1912B) 《随伴性》
 〈×留置権〉,先取特権及び質権は,いずれも,それが担保している債権が譲渡されれば,債権譲受人に移転する。

(L1912C) 《登記の先後》
 〈×不動産先取特権〉,不動産質権及び抵当権の順位は,登記の先後によって決まる(民法339条)。

(L1912D) 《譲渡性》
 性質上譲渡できない債権の上に質権を設定する契約をした場合,譲渡できないことについて質権者が善意であるか悪意であるかを問わず,その質権設定契約は無効である(民法343条,362条2項)。

(L1912E) 《悪意の第三取得者》
 動産先取特権を有する者は,その目的物が第三者に売却され,引き渡された場合,第三者が,その動産が動産先取特権の目的であることを知っているときでも,その動産について先取特権を行使することが[できない](民法333条)。

(L1913) 【担保物権の効力】

(L1913A) 《不可分性》
 民法上の留置権者は,物に関して生じた債権の全部が弁済されるまでは,その物を留置することができる(民法296条)。

(L1913B) 《雇用関係の先取特権》
 雇用関係の先取特権は,定期に支払われる給料を担保するが,使用人が退職する際に支払われるべき退職金も担保[する](民法308条)(最判昭44.9.2)。

(L1913C) 《不動産質権》
 不動産質権は,担保する債権の元本のほか,利息その他の定期金のうち満期となった最後の2年分に限り,それらを担保する[わけではない](民法358条)。

(L1913D) 《抵当権》
 根抵当権でない抵当権は,担保する債権の元本のほか,利息その他の定期金のうち満期となった最後の2年分に限り,それらを担保する(民法375条1項本文)。

(L1913E) 《根抵当権》
 元本の確定した根抵当権は,確定した元本のほか,利息その他の定期金のうち満期となった最後の2年分について,極度額を限度として担保する[わけではない](民法398条の3第1項)。

(L1914) 【物上代位】

(L1914A) 《転売代金》
 動産売買の先取特権を有する者は,債務者が第三者に先取特権の目的物を売却した場合,その転売代金債権について,物上代位権を行使することができる(最判平10.12.18)。

(L1914B) 《差押後》
 動産売買の先取特権を有する者は,物上代位権行使の目的である債権について,一般債権者が差押えをした後であっても,物上代位権を行使することができる(最判昭60.7.19)。

(L1914C) 《目的債権の譲渡》
 抵当権に基づく物上代位の目的債権が譲渡され,第三者に対する対抗要件が備えられた場合であっても,それより前に抵当権が設定され,第三者に対する対抗要件が備えられていたならば,抵当権者は,自ら目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる(最判平10.1.30)。

(L1914D) 《転貸賃料》
 抵当権者は,抵当不動産の賃借人を所有者と同視することを相当とする場合を除き,その賃借人が取得する転貸賃料債権について物上代位権を行使することができない(最決平12.4.14)。

(L1914E) 《敷金》
 抵当権者が,物上代位権を行使して,抵当不動産の賃貸借契約に基づく未払の賃料債権の全額を差し押えた場合,当該不動産の賃借人と賃貸人の間で敷金が授受されていて,かつ,賃貸借契約が終了し,賃借人が不動産を明け渡したとき,敷金は未払の賃料に充当[される](最判平14.3.28)。

(L1915) 【抵当権】

(L1915A) 《将来の債権》
 将来発生するかどうか不確実な債権について抵当権の設定登記がなされた場合,抵当権設定者は,被担保債権の不存在を理由として,抵当権者に対して,抵当権設定登記の抹消を求めることは[できない](最判昭33.5.9)。

(L1915B) 《被担保債権の不存在》
 金銭消費貸借契約に基づく貸金債権について抵当権の設定登記がなされたが,結局元本が交付されなかった場合,抵当権設定者は,被担保債権の不存在を理由として,抵当権者に対して,抵当権設定登記の抹消を求めることができる。

(L1915C) 《公序良俗違反》
 金銭消費貸借契約に基づく貸金債権について抵当権の設定登記がなされたが,その金銭消費貸借契約が公序良俗に違反するとともに,貸金の交付が不法原因給付に当たる場合,抵当権設定者は,抵当権者に対して,抵当権設定登記の抹消を求めることができる(民法708条)(最判昭40.12.17)。

(L1915D) 《抵当権の流用》
 債務者A所有の不動産上にYが第一順位,Xが第二順位の抵当権の設定を受け,それぞれ設定登記を行った後,AがYに対する被担保債権をいったん弁済し,その後YがAに同額の新たな貸付を行い,抹消されていなかった第一順位の登記を合意の上新たな貸付債権の担保として流用することにした場合,Xは,Yの抵当権設定登記の抹消を求めることが[できる](最判昭44.7.4)。

(L1915E) 《代位弁済》
 Xが所有する甲不動産について,Yに対して抵当権を設定して金銭を借り入れるとともに,Aが,XのYに対する借入れ債務を担保するため,Yとの間で連帯保証契約を結んだ場合,Aが借入れ債務を全額弁済したとしても,Xは,Yに対して,抵当権設定登記の抹消を求めることはできない(民法501条前段)(最判昭59.5.29)。

(L1916) 【抵当権】

(L1916A) 《引渡しの猶予》
 抵当権が設定された建物を,抵当権者に対抗することができない賃貸借に基づいて使用する者は,競売手続開始前から使用していれば,建物の買受人が買い受けた時から6か月を経過するまでは,その建物の買受人への引渡しを猶予される(民法395条1項1号)。

(L1916B) 《同意の登記》
 登記をした賃貸借は,その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意を[し,その同意の登記をすれば],その同意をした抵当権者に対抗することができる(民法387条1項)。

(L1916C) 《建物の競売》
 土地に抵当権が設定された当時,その土地に建物が築造されていた場合,その建物の所有者が,その土地を占有するについて抵当権者に対抗することができる権利を有しないとしても,抵当権者は,土地とともに建物を競売することはできない(民法389条1項)。

(L1916D) 《抵当権消滅請求》
 抵当権が設定された不動産について,地上権の設定を受けた者は,抵当権消滅請求をすることができない(民法379条)。

(L1916E) 《果実》
 被担保債権の債務不履行後に,抵当不動産の所有者が,その後に生じた果実を収受しても,不当利得にはならない(民法371条)。

(L1917) 【履行の強制】

(L1917A) 《損害賠償》
 履行の強制を求めるとともに,損害賠償を請求できる場合がある(民法414条4項)。

(L1917B) 《強制の方法》
 履行の強制を求めることができず,損害賠償の請求のみできる場合がある。

(L1917C) 《間接強制》
 代替執行が可能なときにも,間接強制を求めることが[認められる](民執法173条1項)。

(L1917D) 《自然債務》
 履行の強制を求めることも,損害賠償の請求もできない場合がある。

(L1917E) 《代用判決》
 意思表示を命ずる確定判決の執行は間接強制による(民法414条2項但)。

(L1918) 【債権者代位権】

(L1918A) 《賃借人》
 建物賃借人は,賃貸人に代位して,建物の不法占拠者に対し,直接自己に対してその明渡しをなすべきことを請求することができる(最判昭29.9.24)。

(L1918B) 《抵当権者》
 抵当権者は,抵当不動産の所有者に対して有する抵当不動産を適切に維持又は保存するよう求める請求権を保全するため,所有者の不法占拠者に対する妨害排除請求権を代位行使することが[できる](最判平11.11.24)。

(L1918C) 《裁判上の代位》
 債権者代位権は,保存行為に当たる場合を除き,債権者の債権が弁済期にないときは,[裁判所の許可を得て:×訴訟を提起して]行使しなければならない(民法423条2項)。

(L1918D) 《権利の行使》
 債権者代位権の行使は,債務者が自ら権利を行使しない場合に限り許されるから,債務者自らがその権利を行使するに当たり,不十分,不適当であっても,債権者が重ねて債権者代位権を行使することはできない(最判昭28.12.14)。

(L1918E) 《建物買取請求》
 建物賃借人は,その賃借権を保全するために,建物の賃貸人である借地権者が土地賃貸人に対して有する建物買取請求権を代位行使することは[できない](最判昭28.4.23)。

(L1919) 【詐害行為取消権】

(L1919A) 《所有権移転登記》
 不動産の引渡請求権者は,債務者が目的不動産を第三者に対して贈与し,所有権移転登記をして無資力になった場合,当該贈与契約を詐害行為として取り消すことができるが,当該第三者に対し,直接自己への所有権移転登記を求めることは[できない](最判昭53.10.5)。

(L1919B) 《遺産分割》
 共同相続人の間で成立した遺産分割協議は,詐害行為取消権行使の対象となり得る(最判平11.6.11)。

(L1919C) 《債権発生後》
 債務者と受益者との間の不動産売買契約が債権者の債権発生前にされた場合,その所有権移転登記が債権者の債権発生後になされたときでも,当該売買契約は,詐害行為取消権行使の対象とは[なり得ない](最判昭55.1.24)。

(L1919D) 《財産分与》
 離婚に伴う財産分与は詐害行為取消権行使の対象となることが[ある]。同様に,離婚に伴う慰謝料支払の合意は詐害行為取消権行使の対象となることがある(最判平12.3.9)。

(L1919E) 《価格賠償》
 不動産が債務者から受益者へ,受益者から転得者へと順次譲渡された場合に,債権者が,債務者の一般財産を回復させるため,受益者を被告として,債務者と受益者との間の譲渡行為を詐害行為として取り消すとき,価格賠償を請求しなければならない(最判昭35.4.26)。

(L1920) 【弁済による代位】

(L1920A) 《後順位抵当権者》
 後順位抵当権者は,先順位抵当権者の被担保債権を代位弁済したときは,債権者に代位して先順位抵当権を取得する(民法500条)(大決昭6.12.18)。

(L1920B) 《第三取得者》
 債務者が設定した抵当権の目的である不動産の第三取得者は,保証人に対して債権者に代位しない(民法501条1号)。

(L1920C) 《代位弁済者》
 代位弁済者が弁済による代位によって取得した担保権を実行する場合において,その被担保債権は,[原債権:×代位弁済者の債務者に対する求償権]である(最判昭59.5.29)。

(L1920D) 《保証人》
 代位弁済をした保証人が原債権を行使してその給付を請求する場合,保証人は,主たる債務者に対する求償権の成立及びその内容について主張立証することを[要する](最判昭61.2.20)。

(L1920E) 《配当の優劣》
 一つの債権の一部につき代位弁済がされた場合,その債権を被担保債権とする抵当権の実行による競売代金の配当については,代位弁済者は債権者に劣後する(最判昭60.5.23)。

(L1921) 【譲渡禁止特約】

(L1921A) 《転得者》
 債権の譲渡禁止特約の存在を知ってその債権を譲り受けた者は当該債権を取得し得ないが,その者からの債権譲受人が当該債権を[取得する場合がある](大判昭13.5.14)。

(L1921B) 《質権者》
 譲渡質入禁止特約のある債権について,質権者がその特約の存在を知らないときは,質権は有効に成立する(大判大13.6.12)。

(L1921C) 《重過失》
 債権の譲渡禁止特約の存在を知ってその債権を譲り受けた者だけでなく,同特約の存在を知らないことにつき重大な過失のある譲受人も,譲渡によってその債権を取得し得ない(最判昭48.7.19)。

(L1921D) 《転付命令》
 譲渡禁止特約のある債権を差し押えて,その転付命令を得た債権者が,差押え前に同特約の存在することを知っていたとしても,転付命令の効力は否定されない(最判昭45.4.10)。

(L1921E) 《遡及効》
 AのBに対する債権につき譲渡禁止特約が存在することを知って,CがAからその債権を譲り受けた後,Bが承諾をすれば,AC間の債権譲渡は,[譲渡:×Bの承諾]の時から有効になる(最判昭52.3.17)。

(L1922) 【同時履行の抗弁権】

 Aは,Bに対し甲動産を売却したが,Bが代金を支払わないので,Aは,その支払を求めて訴えを提起した。
(L1922A) 《権利抗弁》
 買主Bが,甲動産の引渡しと代金支払との同時履行の抗弁権を行使するために,Bは,甲動産の引渡しの履行期が到来していること及び売主AがBに甲動産を引き渡していないことを主張[する必要はない]。

(L1922B) 《権利主張》
 買主Bの同時履行の抗弁は,BがAに対し,Aが甲動産の引渡しをするまで代金の支払を拒絶することを主張して行使しなければならない。

(L1922C) 《再抗弁》
 売主Aが,買主Bの同時履行の抗弁に対し,AB間において代金支払の10日後に甲動産を引き渡す旨の合意をしたことを主張すれば,再抗弁に[なる]。

(L1922D) 《提供の継続》
 Aが,Bの同時履行の抗弁に対し,訴え提起前に到来した甲動産の引渡しの履行期に,甲動産の引渡しの準備をし,取りに来るようにBに電話で伝えたことを主張しても,再抗弁にならない(最判昭34.5.14)。

(L1922E) 《引換給付判決》
 Bによる同時履行の抗弁の主張が認められる場合,Bは,Aに対し,Aから甲動産の引渡しを受けるのと引換えに代金を支払うべき旨が,判決主文に記載されなければならない(大判明44.12.11)。

(L1923) 【解除のための催告】

(L1923A) 《金額》
 金銭債務の履行の催告においては,必ずしも金額を明示する必要はない(大判昭9.6.2)。

(L1923B) 《解除》
 催告に当たっては,債務者に対して,債務の履行を促し,履行がなければ解除する旨を通知することを[要しない](最判昭48.4.19)。

(L1923C) 《履行の場所》
 催告に当たり債権者が指定した履行の場所が不明確であったときでも,この催告の効力が[認められることがある](大判大14.12.3)。

(L1923D) 《解除の前提》
 賃貸人が,賃貸借契約の終了を原因とする賃貸借目的物の返還を請求しつつ,仮に賃貸借契約が存続しているとすれば一定額の賃料を支払うべき旨を催告すれば,この催告は[有効]である(最判昭40.3.9)。

(L1923E) 《相当の期間》
 履行すべき相当の期間を定めない催告も有効であり,催告の後,客観的に見て相当な期間を経過すれば解除権が発生する(最判昭44.4.15)。

(L1924) 【手付解除】

 Aは,その所有する甲土地をBに売却する契約(以下「本契約」という)を結び,BはAに手付を交付した。A又はBが手付により解除することができるかどうか。
(L1924A) 《手付の倍額》
 売主Aが解除する場合,Aが手付の倍額を買主Bに提供[して],本契約を手付により解除する旨の通知がBに到達した時,解除の効果が発生する(民法557条1項)(最判平6.3.22)。

(L1924B) 《履行の着手》
 甲土地は乙土地の一部であったが,売主Aが乙土地から甲土地を分筆する登記手続をしたときは,買主Bは,本契約を手付により解除することはできない(最判昭40.11.24)。

(L1924C) 《内金》
 買主Bが手付のほか内金を売主Aに支払った後に,Bが本契約を手付により解除する場合,Bは,Aに対し内金の返還を請求することが[できる](最判昭40.11.24)。

(L1924D) 《給付の実行》
 売主Aが本契約を結んだ翌日,甲土地の売却代金を購入代金に充てる資金計画の下で,Cの所有する土地をCから購入する契約を結んだ場合,買主Bは,本契約を手付により解除することが[できる](最判昭40.11.24)。

(L1925) 【不動産賃貸借】

(L1925A) 《存続期間》
 期間の定めがない土地の賃貸借契約において,賃貸人は,1年前の解約申入れにより,契約を終了させることが[できない](借地借家法3条)。

(L1925B) 《最初の更新》
 当事者が土地の賃貸借契約を締結した後に,この契約を最初に更新する場合にあっては,その期間は更新の日から[20年:×10年]とされるが,当事者がこれより長い期間を定めることは妨げられない(借地借家法4条)。

(L1925C) 《法定更新》
 期間の定めがある建物の賃貸借契約が法定更新された場合には,従前の契約と同一の条件〈×及び期間〉で契約を更新したものとみなされる(借地借家法26条1項但)。

(L1925D) 《解約申入れ》
 期間の定めがない建物の賃貸借契約において,賃貸人は,正当の事由が[あれば:×あるか否かにかかわらず],6か月前の解約申入れにより,契約を終了させることができる(借地借家法28条)。

(L1925E) 《定期借家権》
 期間の定めがある建物の賃貸借契約をする場合においては,公正証書による等書面によって契約をするときに限り,契約の更新がないこととする旨を定めることができる(借地借家法38条1項)。

(L1926) 【委任の終了】

(L1926A) 《解除》
 受任者の利益のためにもなされた委任において,委任者は,やむを得ない事由がなくても,委任者が委任を解除する権利自体を放棄したものと解されない事情があるときは,委任を解除することができる(最判昭56.1.19)。

(L1926B) 《破産》
 委任は,受任者が破産手続開始の決定を受けたことによって終了する。同様に,委任者が同決定を受けたことによって終了[する](民法653条2号)。

(L1926C) 《後見開始》
 委任は,受任者が後見開始の審判を受けたことによって終了する(民法653条3号)。

(L1926D) 《死亡》
 委任者の死亡によっても委任は終了しないという合意は,有効である(最判平4.9.22)。

(L1926E) 《対抗要件》
 委任の終了事由は,相手方に通知しない場合,相手方がその事由を知っている[ときでなければ:×か否かを問わず],これをもってその相手方に対抗することができない(民法655条)。

(L1927) 【不当利得】

(L1927A) 《利益・損失》
 利益を受けたこと及び損失が発生したことについては,不当利得の返還請求をする者が主張立証しなければならない(最判昭59.12.21)。

(L1927B) 《利益の不存在》
 金銭の交付によって生じた不当利得の利益が現存しないことについては,不当利得返還請求権の消滅を主張する者が主張立証しなければならない(最判平3.11.19)。

(L1927C) 《対価関係》
 建物賃借人Aとの間の請負契約に基づき,請負人Bが建物の修繕工事をした場合において,Aが請負代金を支払わないまま無資力になったとき,建物の所有者Cは,法律上の原因なくして利益を受けたことは[ならない](最判平7.9.19)。

(L1927D) 《騙取金員》
 AがBから騙取した金銭によりAの債権者Cに対して債務を弁済した場合,Cが騙取の事実を知っていた[ときに限り:×かどうかにかかわらず],Cの金銭の取得には法律上の原因がある(最判昭49.9.26)。

(L1927E) 《持分割合》
 不動産の共有者は,当該不動産を単独で占有することができる権原がないのに単独で占有している他の共有者に対し,持分割合に応じて賃料相当額の不当利得返還請求をすることができる(最判平12.4.7)。

(L1928) 【不法原因給付】

(L1928A) 《不法性》
 不法原因給付というためには,当事者が給付の不法性を認識しているか又は認識の可能性があることは[不要]である(大判大8.9.15)。

(L1928B) 《強行法規》
 強行法規に違反してされた給付は,〔必ずしも〕不法原因給付である[とは限らない](最判昭37.3.8)。

(L1928C) 《大きい不法》
 給付者に不法な原因がある場合に,受益者により大きい不法な原因があるとき,給付者から受益者に対する給付物返還請求が認められることが[ある](最判昭29.8.31)。

(L1928D) 《移転登記》
 登記された建物の所有者がその建物を不法な原因によって贈与し,引き渡した場合であっても,当該贈与契約に基づく所有権移転登記を経由していないときは,受贈者は贈与者からの当該建物の明渡請求を拒むことができない(最判昭46.10.28)。

(L1928E) 《合意》
 不法な原因により給付したものを返還する合意が締結された場合,給付者は,受益者に対して給付したものの返還を求めることが[できる](最判昭28.1.22)。

(L1929) 【不法行為】

(L1929A) 《履行遅滞》
 不法行為による損害賠償債務は,不法行為の時に履行遅滞に陥る(最判昭37.9.4)。

(L1929B) 《後遺症》
 交通事故による受傷の当時医学的に通常予想できなかった後遺症が後日生じた場合,後遺症の治療費の損害賠償債権の消滅時効は,被害者又はその法定代理人が当該事故による傷害と加害者を知った時から起算される[わけではない](最判昭42.7.18)。

(L1929C) 《同一事故の双方過失》
 双方の過失に起因する同一の交通事故によって生じた物的損害についての損害賠償債権相互間において,いずれの側からも相殺することは許されない(最判昭49.6.28)。

(L1929D) 《除斥期間》
 不法行為による損害賠償債務の不履行に基づく遅延損害金債権は,遅延損害金債権が発生した時から[20年間:×10年間]行使しないことにより,時効消滅する(民法724条)。

(L1929E) 《相当の期間》
 不法行為による損害賠償債権の20年の期間制限については,加害行為が終了してから相当の期間が経過した後に損害が発生する場合,加害行為の時から起算される[わけではない](最判平16.4.27)。

(L1930) 【事務管理】

(L1930A) 《費用の償還》
 本人の意思に反していても事務管理が成立することがあり,その場合には,管理者は,本人が現に利益を受けている限度においてのみ,本人のために支出した費用の償還を請求することができる(民法702条3項)。

(L1930B) 《報酬》
 管理者は,その事務が終了した時に,本人に対して相当の額の報酬を請求することは[できない](民法701条)。

(L1930C) 《善管注意義務》
 管理者は,本人の身体,名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときを除き,善良な管理者の注意をもって事務を処理する義務を負う(民法698条)。

(L1930D) 《法律効果の帰属》
 管理者が本人の名でした法律行為の効果は,本人には帰属[しない](最判昭36.11.30)。

(L1930E) 《報告義務》
 管理者は,その事務が終了した後は,本人に対して,遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない(民法645条,701条)。

(L1931) 【離 婚】

(L1931A) 《共有財産》
 夫婦の共有財産は,離婚の時から2年以内に分割[する必要はない]。

(L1931B) 《復氏》
 婚姻によって氏を改めた夫又は妻が,離婚後にも婚姻中に称していた氏を続けて称するためには,[離婚の日から3か月以内に:×離婚の時]に届出をする必要がある(民法767条2項)。

(L1931C) 《監護》
 夫婦に未成年の子がいる場合には,子の監護をすべき者その他監護について必要な事項に関する協議が調わない限り,協議離婚はできない[わけではない](民法766条1項)。

(L1931D) 《協議離婚》
 財産分与に関する協議が調わなくても,協議離婚はできる(民法763条)。

(L1931E) 《親権者》
 共同親権に服する子のいる父母が裁判上の離婚をする場合には,裁判所が父母の一方を親権者と定める(民法819条2項)。

(L1932) 【後 見】

(L1932A) 《職権》
 未成年者に対して親権を行う者がないとき,家庭裁判所が職権で未成年後見人を選任する[ことはない](民法839条,840条)。

(L1932B) 《成年後見人》
 家庭裁判所は,精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者について,後見開始の審判をするときは,併せて成年後見人を選任する(民法843条1項)。

(L1932C) 《善管注意義務》
 後見人は,善良な管理者の注意をもって,被後見人の財産を管理する義務を負う(民法869条,644条)。

(L1932D) 《員数》
 未成年後見人が選任されている場合に,家庭裁判所は,必要があると認めるとき,更に未成年後見人を追加して選任することは[できない](民法842条)。

(L1932E) 《特別代理人》
 後見監督人がいない場合,後見人は,自己と被後見人との利益が相反する行為について,被後見人のために特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない(民法826条1項)。

(L1933) 【相続の承認と放棄】

(L1933A) 《放棄の取消し》
 共同相続人に強迫されて相続放棄をした場合,放棄を取り消すことができるが,追認することができる時から6か月以内に家庭裁判所に申述して取り消さなくてはならない(民法919条3項・4項)。

(L1933B) 《注意義務》
 熟慮期間中の相続人は,固有財産におけるのと同一の注意をもって,相続財産を管理しなければならない(民法918条1項)。

(L1933C) 《法定単純承認》
 相続人Aが相続放棄をしたことにより相続人となったBが相続の承認をした場合に,Bの承認後にAが相続財産を費消したとき,Aは単純承認をしたものとは[みなされない](民法921条3号但)。

(L1933D) 《受遺者に対する弁済》
 限定承認者は,相続債権者に弁済した後でなければ,受遺者に弁済することができない(民法931条)。

(L1933E) 《共同相続人の限定承認》
 相続人が数人あるときは,限定承認は,相続人全員が共同してしなくてはならない(民法923条)。

(L1934) 【遺産分割前の遺産】

(L1934A) 《可分債権》
 遺産である貸金債権は,相続人全員が共同して行使する[必要はない](最判昭29.4.8)。

(L1934B) 《不可分債務》
 不動産の引渡義務を相続した場合,いずれの相続人も当該不動産の引渡義務を負う(大判大12.2.23)。

(L1934C) 《明渡請求》
 遺産である不動産を単独で占有する相続人に対して,他の相続人は,自己の持分の価額が過半数であることを理由に,その明渡しを請求することは[できない](最判昭41.5.19)。

(L1934D) 《持分の処分》
 遺産である不動産につき,各相続人は自己の持分を処分することが[できる](最判昭38.2.22)。

(L1934E) 《連帯債務》
 AとBが連帯して債務を負っており,Aが死亡した場合,Aの連帯債務はAの相続人間で当然に分割され,各相続人はその相続分に応じて承継し,その承継した範囲においてBとともに連帯債務者となる(最判昭34.6.19)。

(L1935) 【遺留分】

(L1935A) 《共同行使》
 遺留分権利者が数人あるときは,全員で共同して遺留分減殺請求権を行使する必要は[ない](民法1031条)。

(L1935B) 《行使期間》
 遺留分減殺請求権は,相続の開始〔及び減殺すべき贈与又は遺贈があったこと〕を知った時から1年以内に行使しなければ時効消滅する(民法1042条前段)。

(L1935C) 《贈与》
 共同相続人の1人に対する婚姻のための財産の贈与については,それが相続開始の1年前の日より前に行われた贈与であっても,特段の事情のない限り,他の共同相続人は遺留分減殺請求権を行使できる(最判平10.3.24)。

(L1935D) 《放棄》
 遺留分権利者は,相続開始前に遺留分を放棄することが[できるし](民法1043条1項),相続開始後も遺留分を放棄できる。

(L1935E) 《両親のみ》
 被相続人が全財産を第三者に遺贈し,相続人が被相続人の両親のみであった場合,両親の遺留分はそれぞれ6分の1である(民法1028条1号)。

民 法(平成19年)