(L2001A)
《安全配慮義務》 信義誠実
国は,公務員に対して,その生命及び健康等を危険から保護するように配慮すべき義務を負う
(最判昭50.2.25)。
(L2001B)
《解除権》 信義誠実
解除権を有する者が長期にわたりこれを行使せず,相手方においてその権利はもはや行使されないものと信頼すべき正当の事由を有するに至ったという特段の事情がある場合には,解除権の行使は許されない
(最判昭30.11.22)。
(L2001C)
《引渡場所》 信義誠実
動産売買における引渡場所について,買主が売主に問い合わせをすれば知ることが容易であった場合には,問い合わせを怠った買主は,遅滞の責任を免れない
(大判大14.12.3)。
(L2001D)
《侵害の除去》 権利濫用禁止
妨害により所有権が侵害されても,生じた損失が軽微であり,妨害を除去することが著しく困難で,多大の費用を要する場合には,不当な利益を獲得する目的で妨害の除去を求めることは許されない
(大判昭10.10.5)。
(L2001E)
《不法行為》 権利濫用禁止
権利の行使であっても,社会観念上被害者が認容しなければならない程度を超える場合には,不法行為が成立する
(大判大8.3.3)。
(L2002A)
《代理人》
未成年者は代理人に[なれる
](民法102条)。
(L2002B)
《後見開始》
未成年者に対して親権を行う者がいないときは,後見が開始する
(民法838条1号)。
(L2002C)
《不法行為》
未成年者が他人に損害を与えた場合には,未成年者は[責任能力がなければ]不法行為責任を負わず(民法712条),その監督義務者が不法行為責任を負う
(民法714条1項)。
(L2002D)
《婚姻》
未成年者が婚姻をするには,[父母
:×法定代理人]の同意を得なくてはならない
(民法737条1項)。
(L2002E)
《営業の許可》
未成年者であっても,許可された特定の営業に関しては,行為能力を有する
(民法6条1項)。
(L2003A)
《離婚》
共に18歳の夫婦が自分たちだけで決めて行った離婚は,取り消すことができない
(民法764条)。
(L2003B)
《日常生活に関する行為》
成年被後見人が,後見人の同意を得ずに電気料金を支払った行為は,取り消すことができない
(民法9条但)。
(L2003C)
《元本の領収》
被保佐人が,保佐人の同意を得ずに,貸付金の弁済を受けた行為は,取り消すことができる
(民法13条1項1号)。
(L2003D)
《補助人》
補助開始の審判がされる場合においても,補助人は当然に代理権を付与されるわけではない
(民法876条の9第1項)。
(L2003E)
《催告》
被保佐人が取り消すことができる行為を行った場合,その相手方は,被保佐人に対して,保佐人の追認を得るべき旨の催告をすることができるが,保佐人に直接追認するか否かの回答を求める催告をすることが[できる
](民法20条2項)。
(L2004A)
《成立要件》
権利能力なき社団の成立要件は,団体としての組織を備え,多数決の原理が行われ,構成員の変更にかかわらず団体そのものが存続し,その組織において代表の方法,総会の運営,財産の管理等団体としての主要な点が確定していることである
(最判昭39.10.15)。
(L2004B)
《登記名義》
権利能力なき社団が取得した不動産については,権利能力なき社団名義で所有権の登記をすることはできず,権利能力なき社団の代表者たる肩書を付した代表者名義で所有権の登記をすることも[できない
](最判昭47.6.2)。
(L2004C)
《訴訟の当事者能力》
代表者の定めのある権利能力なき社団は,その名において訴え,又は訴えられることができる
(民訴法29条)。
(L2004D)
《差押え》
権利能力なき社団の財産は,その構成員に総有的に帰属するが,構成員の一人に対して金銭債権を有する債権者は,当該構成員の有する総有持分に限りこれを差し押さえることは[できない
](最判昭39.10.15)。
(L2004E)
《責任財産》
権利能力なき社団はその代表者により社団の名で取引をすることができるが,その取引により社団が負担した債務については,構成員各自は取引の相手方に対して直接には個人的債務ないし責任を負わない
(最判昭48.10.9)。
(L2005A)
《第三者による無効主張》
第三者が表意者に対する債権を保全する必要がある場合において,表意者が要素の錯誤を認めているときは,表意者自らは無効を主張する意思がなくても,その第三者は,意思表示の無効を主張することができる
(最判昭45.3.26)。
(L2005B)
《和解》
和解契約において,代物弁済の目的とした商品の性質に瑕疵があり,和解契約の要素に錯誤がある場合,瑕疵担保責任の規定の適用は排除され,錯誤無効の主張は,和解契約の確定効に[遮断されない
:×反し許されない](最判昭33.6.14)。
(L2005C)
《表意者保護》
重過失ある表意者が自ら錯誤を理由とする無効を主張し得ない以上,相手方又は第三者は,その無効を主張することができない
(最判昭40.6.4)。
(L2005D)
《動機の錯誤》
協議離婚に伴う財産分与契約において,分与者は,自己に譲渡所得税が課されることを知らず,課税されないとの理解を当然の前提とし,かつ,その旨を黙示的に表示していた場合,財産分与契約の無効を主張することが[できる
](最判平1.9.14)。
(L2005E)
《縁由の錯誤》
他に連帯保証人があるとの債務者の説明を誤信して連帯保証契約を結んだ者は,特にその旨を表示し保証契約の内容としたのでなければ,錯誤無効を主張することができない
(最判昭32.12.19)。
(L2006A)
《顕名がない場合》
代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示であっても,代理人が本人のためにすることを相手方において知ることができた場合には,意思表示は本人に帰属する
(民法100条但)。
(L2006B)
《双方代理》
自己契約及び双方代理は,債務の履行行為及び本人があらかじめ許諾した行為を除き原則として効力を生じないが,本人の保護のための制度であるから,無権代理行為として,本人が追認すれば有効になる
(民法108条但)。
(L2006C)
《代理人の権限濫用》
代理人が自己又は第三者のために代理権を濫用しても,それが客観的に代理権の範囲にあり,相手方が代理人の意図を知らず,知らないことに過失がないときは,代理人がした意思表示は本人に帰属する
(最判昭42.4.20)。
(L2006D)
《表見代理》
何らの代理権がない者が代理人と称してした契約は,相手方が代理人と称した者に当該契約を締結する権限があると信じ,そのように信じたことにつき正当な理由がある場合,本人に対してその効力を[生じない
](民法109条、110条、112条)。
(L2006E)
《復代理人》
復代理人は,本人の代理人であって代理人の代理人ではないから,復代理人が代理行為をするに当たっては,本人のためにすることを示せば十分である
(大判明38.10.5)。
(L2007A)
《土地賃借権》
土地の継続的な用益という外形的事実が存在し,かつ,それが賃借の意思に基づくことが客観的に表現されているときは,土地賃借権の時効取得が可能である
(最判昭43.10.8)。
(L2007B)
《債務の承認》
債務につき消滅時効が完成した後に,債務者が債務の承認をした以上,時効完成の事実を知らなかったときでも,以後その完成した消滅時効を援用することは許されない
(最判昭41.4.20)。
(L2007C)
《起算点》
取得時効を主張する時効援用権者は,占有を開始した以後の任意の時点を時効の起算点として選択することは[できない
](最判昭35.7.27)。
(L2007D)
《新権原》
相続人が,被相続人の死亡により,相続財産の占有を承継したばかりでなく,新たに相続財産を事実上支配することによって占有を開始して,その占有に所有の意思があるとみられる場合においては,被相続人の占有が所有の意思のないものであったときでも,相続人は新権原により所有の意思をもって占有を始めたものといえる
(最判昭46.11.30)。
(L2007E)
《時効中断》
債務者兼抵当権設定者である原告が債務の不存在を理由として提起した抵当権設定登記の抹消登記手続請求訴訟において,債権者兼抵当権者である被告が請求棄却の判決を求め,被担保債権の存在を主張すれば,その債権につき裁判上の請求に準ずる消滅時効中断の効力は[生じる
](最判昭44.11.27)。
Xが所有権に基づき占有者Yに対し土地の引渡しを請求した。
(L2008A)
《他人名義》
土地を所有し占有するYが税金対策のために登記名義をAとしていたところ,Xは,Aが真実の所有者であると過失なく信じ,Aから同土地を買い受けて移転登記を受けた場合,Yは引渡しを拒絶できない
(最判昭45.7.24)。
(L2008B)
《順次売買》
土地を所有し占有するYからAへ,AからXへと同土地が順次売買され,それぞれ代金の支払も了した場合,Yは引渡しを拒絶できない
(最判昭39.2.13)。
(L2008C)
《取消後の第三者》
土地を所有し占有するYは,Aに対し,同土地を売却して移転登記を行ったが,この売買にはAによる詐欺があったので,YはAに対して取消しの意思表示をした。その直後,Aは,同土地をXに売却して移転登記を行った場合,Yは引渡しを拒絶できない
(大判昭17.9.30)。
(L2008D)
《背信的悪意者》
XがYの代理人としてAから土地を買い受け,Yが同土地を所有し占有するようになったが,登記名義はAのままであった。その直後,Xは,Aから同土地を買い受けて移転登記を受けた場合,Yは引渡しを拒絶できる
(最判昭43.8.2)。
(L2008E)
《相続人の二重譲渡》
Aの父はYに土地を売却し引き渡したが,移転登記をする前に急死してしまった。その後,この土地を単独で相続したAが,Xに対して同土地を売却して移転登記を行った場合,Yは引渡しを拒絶できない
(最判昭33.10.14)。
(L2009A)
《不法占有者》
Aが所有する甲土地の上に権原なく乙建物を所有しているBに対し,Aから甲土地を譲り受けたCは,AからCへの所有権移転登記を[しなくても],甲土地の所有権を主張して乙建物の収去を請求することが[できる
](最判昭25.12.19)。
(L2009B)
《家屋収去請求の相手方》
Aが所有する甲土地の上に権原なく乙建物を所有しているBから乙建物を譲り受けたDに対し,Aは,DがBからの乙建物の所有権移転登記を経由していない場合でも,Dが乙建物の所有者であることを主張して乙建物の収去を請求することが[できる
](最判昭35.6.17)。
(L2009C)
《賃貸人たる地位の移転》
Aが所有する甲土地の上に建物所有目的の賃借権の設定を受けたEに対し,Aから甲土地を譲り受けたCは,AからCへの所有権移転登記をしなければ,Eに対し賃料の支払を請求することができない
(最判昭49.3.19)。
(L2009D)
《遺贈》
Aが,その所有する甲土地をFに遺贈する旨の遺言をして死亡した場合に,Aの唯一の相続人である配偶者から甲土地を贈与されたGに対し,Fは,所有権移転登記を[しなければ],甲土地の所有権取得を対抗することが[できない
](最判昭39.3.6)。
(L2009E)
《共同相続》
甲土地を所有するAが遺言をしないで死亡したことによりAの配偶者と子HがAの相続人となった場合に,Aの配偶者から甲土地を買ったIに対し,Hは,相続登記をしなくても,甲土地について有する法定相続分に応じた持分の帰属を主張することができる
(最判昭38.2.22)。
甲土地を所有するAが甲土地を占有するBに対し所有権に基づき甲土地の明渡しを請求する訴訟においてBが主張する抗弁の要件事実。
(L2010A)
《要物契約》
Bは,甲土地を無償で借りる旨をAと合意した事実を主張立証[しただけでは],請求棄却の判決を得ることは[できない
](民法593条)。
(L2010B)
《占有権原の抗弁》
Bは,甲土地を賃借する旨をAと合意し,それに基づきAから甲土地の引渡しを受けた事実を主張立証すれば,請求棄却の判決を得ることができる。
(L2010C)
《地上権》
Bは,甲土地に地上権の設定を受ける旨をAと合意し,それに基づき[引き渡しを受けた
:×地上権設定登記をした]事実を主張立証すれば,請求棄却の判決を得ることができる。
(L2010D)
《法律上の推定》
Bは,甲土地について地上権設定登記を受けた事実を主張立証した場合においても,それにより適法に地上権の設定があったことは推定されず,請求棄却の判決を得ることができない。
(L2010E)
《同時履行の抗弁》
甲土地の造成工事をしたBは,この工事に基づく請負代金債権の弁済がない事実を主張立証[しただけでは],請求棄却の判決を得ることが[できない
](民法633条、533条)。
A,B及びCが各3分の1の持分で甲土地を共有している場合。
(L2011A)
《不法占有》
第三者が甲土地を無断で資材置場として使用している場合,共有者Aは単独でその第三者に対して,甲土地全部の明渡しを請求することができる
(民法252条但)(大判大7.4.19)。
(L2011B)
《全部の伐採》
甲土地が山林である場合,AとBが合意しても,開発のために甲土地上の樹木全部を伐採することが[できない
](大判昭2.6.6)。
(L2011C)
《解除》
A,B及びCが共同して甲土地を第三者に賃貸している場合,第三者がその賃料の支払を怠ったときの賃貸借契約の解除は,AとBと(過半数の同意)ですることができる
(最判昭39.2.25)。
(L2011D)
《抹消登記》
共有者Aは,Cの持分について第三者への不実の持分移転登記がされている場合には,単独でその持分移転登記の抹消登記手続を請求することができる
(最判平15.7.11)。
(L2011E)
《使用収益》
共有者Aが単独で甲土地全部を占有している場合でも,B及びCは,その共有持分が過半数を超えることを理由として,Aに対して甲土地の明渡しを請求することはできない
(最判昭41.5.19)。
(L2012A)
《消滅時効の進行》
留置権者が留置物の占有を継続していても,その被担保債権の消滅時効は進行する
(民法300条)。同様に,質権者が質物の占有を継続していても,その被担保債権の消滅時効は中断[しない
](民法350条)。
(L2012B)
《代理占有》
質権は,留置権とは異なり,約定担保物権であるが,約定があっても,質権設定者を代理人としてその者に占有させることにより,これを設定することが[できない
](民法345条)。
(L2012C)
《物上代位》
留置権は,質権と異なり,目的物が滅失した場合,これに代わって債務者が取得する物には効力が及ばず,消滅する
(民法350条、304条)。
(L2012D)
《消滅請求》
留置権と質権は,不可分性により,いずれも被担保債権の一部の弁済を受けただけでは消滅しないが
(民法296条、350条),留置権については,債務者が相当の担保を提供して留置権の消滅を請求することができる
(民法301条)。
(L2012E)
《賃貸》
留置権者は債務者の同意があれば,また,質権者は質権設定者の同意があれば,いずれもそれぞれ担保物を賃貸することができる
(民法298条2項)。
買戻特約付売買の買主から目的不動産につき抵当権の設定を受けた者は,抵当権に基づく物上代位権の行使として,買戻権の行使により買主が取得した買戻代金債権を差し押さえることができるか。
(L2013A)
《抵当権の失効》
〔できないとする説によれば〕、買戻権は留保された解除権であるところ,法定解除の法的構成ないし効果に関する直接効果説の立場に従えば,解除(買戻権の行使)によって売買契約は遡及的に消滅し,買戻特約の登記後にされた処分はすべて効力を失うのであって,買主が目的不動産上に設定した担保物権も初めからなかったことになる。
(L2013B)
《質権設定》
〔できないとする説によれば〕、買戻特約の登記に後れて目的不動産に抵当権の設定を受けた抵当権者は,買戻代金債権についてあらかじめ質権ないし譲渡担保権の設定を受けることができる。
(L2013C)
《価値変形物》
〔できるとする説によれば〕、買戻代金は,実質的には買戻権の行使による目的不動産の所有権の復帰についての対価と見ることができ,目的不動産の価値変形物として,目的物の売却又は滅失により債務者が受けるべき金銭に当たるといって差し支えない。
(L2013D)
《抵当権の有効存在》
〔できるとする説によれば〕、買戻特約の登記に後れて目的不動産に設定された抵当権は,買戻しによる目的不動産の所有権の買戻権者への復帰に伴って消滅するが,抵当権設定者である買主やその債権者等との関係においては,買戻権行使時まで抵当権が有効に存在していたことによって生じた法的効果までが買戻しによって覆滅されることはないと解すべきである。
Aが土地所有者Bから賃借した土地上に所有している甲建物についてCのために抵当権を設定した場合。
(L2014A)
《合意解除》
A及びBは,土地賃貸借契約を合意解除した。この合意解除に基づいて土地賃貸借契約が終了したことを,Bは抵当権者Cに対抗することができない
(大判大14.7.18)。
(L2014B)
《不法占有者》
Aの不在期間中に,Dが甲建物を不法に占有した場合,Dが不法占有することにより,抵当不動産の交換価値の実現が妨げられ抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となるような状態にあるとき,抵当権者CはAのDに対する妨害排除請求権を代位行使して,Dに対して直接自己に甲建物を明け渡すよう求めることができる
(最判平11.11.24)。
(L2014C)
《法定地上権》
AがBに対し,甲建物を売り渡した後,抵当権が実行され,甲建物をEが買い受けた場合,法定地上権は成立しない
(最判昭44.2.14)。
(L2014D)
《妨害排除請求》
AがFに対して,抵当権の実行としての競売手続を妨害する目的で甲建物を賃貸した場合,その占有により抵当不動産の交換価値の実現が妨げられて抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となるような状態のとき,Cは抵当権に基づく妨害排除請求権を行使してFに対し直接自己に甲建物の明渡しを求めることが[できる
](最判平17.3.10)。
(L2014E)
《解除権の発生》
Aは,甲建物に対する抵当権設定後,長期にわたりBに対する賃料の支払を怠った。土地賃借権は,従たる権利として抵当権の目的となっているが,Bは土地賃貸借契約を解除することが[できる
](最判昭48.11.29)。
(L2015A)
《質権者》
質権者は,善良な管理者の注意をもって質物を占有しなければならない
(民法298条1項、350条)。
(L2015B)
《無償受寄者》
無償受寄者は,善良な管理者の注意をもって寄託物を保管[する必要はない
](民法659条)。
(L2015C)
《社外取締役》
株式会社の社外取締役は,善良な管理者の注意をもって任務を遂行しなければならない
(民法644条、会社法330条)。
(L2015D)
《限定承認》
限定承認をした相続人は,相続債権者及び受遺者への弁済を終わるまで,善良な管理者の注意をもって相続財産を管理[する必要はない
](民法926条1項)。
(L2015E)
《親権者》
親権者は,善良な管理者の注意をもって子の財産を管理[する必要はない
](民法827条)。
(L2016A)
《被保全債権の発生時期》
債権者代位権を行使するためには,代位行使する権利よりも前に被保全債権が成立している必要はないが,詐害行為取消権を行使するためには,取消しの対象となる詐害行為は,被保全債権発生の後になされたものであることが必要である
(大判大9.12.27)。
(L2016B)
《詐害意思》
詐害行為の成立には,債務者がその債権者を害することを知って法律行為をしたことを要するが,必ずしも害することを意図してしたことを要しない
(最判昭35.4.26)。
(L2016C)
《行使範囲》
債権者が債務者に対する金銭債権に基づき債務者の第三債務者に対する金銭債権を代位行使することができるのは,自己の債権額の範囲内に限られる
(最判昭44.6.24)。
(L2016D)
《行使方法》
詐害行為取消権は,訴訟において,抗弁としても行使することは[できない
](最判昭39.6.12)。
(L2016E)
《無資力》
法律行為の時に債権者を害する状態であっても,その後の事情によって債権者を害さないこととなった場合には,詐害行為取消権を行使することが[できない
](大判大15.11.13)。
【見解】
共同で抵当権の目的とされた不動産の全部又は一部の売買契約が詐害行為に該当する場合において,詐害行為の後に弁済によって抵当権が消滅したときは,詐害行為の目的不動産の価額から当該不動産が負担すべき抵当権の被担保債権の額を控除した残額の限度で売買契約を取り消し,その価格による賠償を命ずるべきであり,価格賠償の額は,詐害行為の目的不動産の価額から,共同抵当の目的とされた各不動産の価額に応じて抵当権の被担保債権額を案分して詐害行為の目的不動産について得られた額を控除した額である。
【事案】
債務超過にあったAは,その所有する甲土地(時価4000万円),乙土地(時価1000万円)及び丙土地(時価1000万円)をYに廉価で売り渡した。上記売買当時,甲土地及び乙土地にはB信用金庫の共同抵当権が設定されていたが,上記売買後その被担保債権3000万円が全額弁済され,当該抵当権の設定登記は抹消された。その後,Aの債権者(債権額3500万円)Xは,詐害行為取消権に基づいて上記売買契約を取り消し,所有権移転登記の抹消登記手続等を求めた。
(L2017E)
《詐害行為取消》
甲土地の売買については1600万円の限度で,乙土地の売買については400万円の限度で取り消し,丙土地の売買については全部を取り消して,Yに対し2000万円の価格賠償及び丙土地の現物返還を命ずる。
※← 詐害行為の目的不動産の価額から、抵当権の被担保債権額(
3,000万円 )を控除した残額の限度で、売買契約を取り消すので、
甲土地 時価4,000万円 − ( 3,000万円
× 4/5 ) = 1,600万円 ← 抵当権の被担保債権額を按分
乙土地 時価1,000万円 − ( 3,000万円
× 1/5 ) = 400万円
担保が付されていない丙土地(時価1000万円)は、原則どおり、現物返還となる。
(L2018A)
《書面》
保証契約は,書面でしなければ効力を生ぜず
(民法446条2項),電磁的記録によってされたときは,書面によってされたものとみなされる
(民法446条3項)。
(L2018B)
《時効の中断》
保証人に対する履行の請求による時効の中断は,主たる債務者に対しても効力を[生じない]。
(L2018C)
《違約金》
保証人が債権者との間で保証債務についての違約金を約定した場合には,保証人の負担は,主たる債務者の負担より重くなることがある
(民法447条2項)。
(L2018D)
《求償権》
主たる債務者の委託を受けて保証をした者は,主たる債務が弁済期にあるときは,自ら弁済をする前であっても主たる債務者に対して求償権を行使することができる
(民法460条2号)。
(L2018E)
《極度額》
金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする法人間の根保証契約において,極度額の定めがないときは,その根保証契約は効力を[生じる
](民法465条の2第2項)。
(L2019A)
《供託原因》
弁済供託は,債権者が弁済の受領を拒むとき,債権者が弁済を受領することができないとき,又は債務者が過失なく債権者を確知することができないときに,することができる
(民法494条)。
(L2019B)
《効果発生》
弁済供託がされた債務は,[供託した時
:×債権者が供託物を受領した時]に消滅する
(民法494条)。
(L2019C)
《取戻》
債務者は,弁済供託をした後は,債権者の同意がなければ供託物を取り戻すことが[できないというわけではない
](民法496条1項)。
(L2019D)
《供託所》
金銭又は有価証券の弁済供託をするには,債務の履行地の供託所にしなければならない
(民法495条1項)。
(L2019E)
《第三者》
債務者以外の者でも,弁済供託をすることが[できる場合がある
](民法494条1項)。
(L2020A)
《不法行為》
自働債権及び受働債権がともに不法行為による損害賠償債権の場合,いずれの当事者からも相殺をすることができない
(最判昭32.4.30)。
(L2020B)
《同時履行の抗弁権》
建物賃借人Aは,賃貸人Bに対する賃料債務を消滅させるため,Aを売主,Bを買主とする動産の売買における引渡債務の履行を提供しなければ,履行期にあるその売買代金債権を自働債権として相殺をすることが[できない
](大判昭13.3.1)。
(L2020C)
《遡及効》
賃貸借契約が賃料不払のため適法に解除された場合,その後,賃借人の相殺の意思表示により賃料債務がさかのぼって消滅したとき,解除も遡及的に効力を[失わない
](最判昭32.3.8)。
(L2020D)
《時効消滅》
時効により消滅した他人の債権を譲り受け,これを自働債権として相殺をすることは許されない
(最判昭36.4.14)。
(L2020E)
《相殺契約》
相殺契約においては,両債権が同種の目的を有することは必要ではない
(民法505条1項)。
売主Xと買主Yとの間の売買契約において手付が交付された場合。
(L2021A)
《手附契約の解釈》
XY間の売買契約書に,違約をした場合には手付の没収又は倍返しをするという約定があったとしても,それだけでは手付による解除を排除する意思表示があったとはいえない
(最判昭24.10.4)。
(L2021B)
《解約手付》
Yが手付を放棄して売買契約を解除したと訴訟において主張するためには,YがXとの間で売買契約に付随して解約手付の趣旨で手付金を交付する合意をしたことを主張する必要は[ない
](最判昭29.1.21)。
(L2021C)
《損害賠償》
Yが手付を放棄して契約を解除した場合,X及びYに損害賠償義務は生じない
(民法557条2項)。
(L2021D)
《再抗弁》
Xが手付による解除の抗弁を訴訟において主張する場合,Yは,XとYが解除権の留保をしない旨の合意をしたこと,又は,X若しくはYがXの解除の意思表示に先立ち履行に着手したことを再抗弁とすることは[できない
](最判昭40.11.24)。
(L2022A)
《他人物売買》
原告は,請求原因において被告との間で売買契約を締結したことを主張する必要があるが,売買契約締結当時,その目的物が原告の所有であったことを主張する必要はない
(民法560条)。
(L2022B)
《停止条件》
法律行為の附款である条件をそれが付された法律行為の成立要件とは区別される可分なものと考える見解に立った場合,売買契約に停止条件が付されているときは,停止条件が成就したことが再抗弁となる。
(L2022C)
《弁済期》
法律行為の附款である期限をそれが付された法律行為の成立要件とは区別されない不可分なものと考える見解に立った場合,売買契約に弁済期が定められているときは,弁済期が到来していないこと[も請求原因として主張する必要がある
:×が抗弁となる]。
(L2022D)
《同時履行の抗弁》
被告が抗弁として同時履行の抗弁を主張した場合,原告は,代金支払を目的物引渡しの先履行とする旨の合意があったことを再抗弁として主張することができる。
(L2022E)
《履行の提供》
被告が抗弁として同時履行の抗弁を主張した場合,原告は,目的物引渡しにつき,その履行の提供をしたことを再抗弁として主張することは[できない](最判昭34.5.14)。
(L2023A)
《同時履行の抗弁権》
旧債務に付着していた同時履行の抗弁権が消滅するか否かは,準消費貸借契約を締結した当事者において,新旧債務の同一性を維持する意思があるか否かによって決定される
(大判大7.3.25)。
(L2023B)
《消滅時効期間》
旧債務の消滅時効期間が2年間である場合,準消費貸借契約の成立によって発生する新債務の消滅時効期間は,準消費貸借契約の締結が商行為に該当するとして[5年間
:×2年間]である
(大判大10.9.29)。
(L2023C)
《将来債務》
将来において発生する金銭債務を目的としても,準消費貸借契約は成立する
(最判昭40.10.7)。
(L2023D)
《既存債務》
既存の消費貸借契約上の債務を旧債務としても,準消費貸借契約は成立する
(大判大2.1.24)。
(L2023E)
《旧債務の不存在》
準消費貸借契約は,目的とされた旧債務が存在しないときにはその効力を生じない
(最判昭43.2.16)。
(L2024A)
《使用貸借》
賃貸借契約は有償契約であり,賃料を伴う点で使用貸借と区別することができるが,借主が金銭を支払うことを約束して契約を締結しても,その額の多寡によっては[使用貸借
:×賃貸借契約]が成立[する場合もある
](最判昭35.4.12)。
(L2024B)
《妨害排除請求》
不動産の賃借人が賃貸借について対抗要件を具備した場合には,賃借物を権原なく占有する第三者に対し,賃借権に基づき妨害排除請求権を行使することができる
(最判昭30.4.5)。
(L2024C)
《無断転貸》
建物所有を目的とする土地の賃借人が,当該土地上に建物を建築した後,賃貸人の承諾を得ずに建物を第三者に賃貸し,第三者が実際に建物の使用を開始した場合には,土地の賃貸人は,土地の賃借人に対し,土地の無断転貸を理由として土地の賃貸借契約を解除することが[できない
](大判昭8.12.11)。
(L2024D)
《目的物の滅失》
賃貸借契約の目的物である建物の全部が,契約成立後に不可抗力によって滅失したときは,賃貸借契約は履行不能により終了する。
(L2024E)
《必要費》
建物の賃借人が,賃貸人が修繕すべき屋根からの雨漏りを自ら費用を出して修繕したときは,賃貸人に対して,直ちに修繕費用全額の償還を請求することができる
(民法608条1項)。
(L2025A)
《所有権の移転》
建物賃貸借契約において,当該建物の所有権移転に伴い賃貸人たる地位に承継があった場合には,旧賃貸人に差し入れられた敷金は,未払賃料債務があればこれに当然充当され,残額についてその権利義務関係が新賃貸人に承継される
(最判昭44.7.17)。
(L2025B)
《発生時期》
建物賃貸借における敷金は,賃貸借終了後建物明渡義務履行までに生ずる賃料相当額の損害金債権その他賃貸借契約により賃貸人が賃借人に対して取得する一切の債権を担保するものであり,敷金返還請求権は,賃貸借終了後建物明渡完了の時においてそれまでに生じた上記の一切の被担保債権を控除しなお残額がある場合に,その残額につき具体的に発生する。
(L2025C)
《賃借権の譲渡》
土地賃借権が賃貸人の承諾を得て旧賃借人から新賃借人に移転された場合であっても,敷金に関する敷金交付者の権利義務関係は,敷金交付者において賃貸人との間で敷金をもって新賃借人の債務の担保とすることを約し又は新賃借人に対して敷金返還請求権を譲渡するなど特段の事情のない限り,新賃借人に承継されない
(最判昭53.12.22)。
(L2025D)
《差押え》
敷金が授受された賃貸借契約に係る賃料債権につき抵当権者が物上代位権を行使してこれを差し押さえた場合,当該賃貸借契約が終了し,目的物が明け渡されたとしても,それまでに生じた賃料債権が,敷金の充当によって消滅することが[ある
](最判平14.3.28)。
(L2025E)
《同時履行》
建物賃貸借終了に伴う賃借人の建物明渡債務と賃貸人の敷金返還債務とは,特別の約定のない限り,同時履行の関係に立たず,賃貸人は,賃借人から建物明渡しを受けた後に敷金残額を返還すれば足りる
(最判昭49.9.2)。
(L2026A)
《雇用》
雇用契約は有償契約であり,報酬の支払時期は,後払いが原則であるが
(民法624条1項),前払の特約を結ぶこともできる。
(L2026B)
《請負》
請負契約は有償契約であり,報酬は,目的物の引渡しを要するときはその引渡しと引換えに,物の引渡しを要しないときは[仕事の完成後に
:×仕事の完成と引換えに],支払わなければならない
(民法633条但)。
(L2026C)
《委任》
委任契約は無償契約を原則とするが,特約があれば,受任者は委任者に対して報酬を請求することができる
(民法648条1項)。
(L2026D)
《寄託》
寄託契約において報酬の合意をした場合,寄託が不可抗力によって履行の中途で終了したときは,受寄者は,既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる
(民法665条、648条3項)。
(L2026E)
《先取特権》
労働者は,その有する報酬債権の担保として,使用者の総財産について先取特権を有する
(民法308条)。
(L2027A)
《業務執行者》
組合の業務執行を委任する場合,業務執行者は組合員の中から[選ぶ必要はない
](民法670条2項)。
(L2027B)
《持分の払戻し》
組合員は,除名された場合であっても,持分の払戻しを受けることができる
(民法681条)。
(L2027C)
《債務負担》
組合員は,組合の債権者に対し,互いに連帯して債務を履行する責任を[負うわけではない
](民法675条)。
(L2027D)
《死亡》
組合員が死亡した場合,組合員たる地位は相続により承継[されない
](民法679条1号)。
(L2027E)
《組合財産の分割》
組合員は清算前に組合財産の分割を求めることができず,また,組合員が組合財産についての持分を処分しても,その処分を組合に対抗することができない
(民法676条1項)。
不法行為に基づく損害賠償を請求した場合の被告の抗弁
(L2028A)
《責任無能力者》
原告が責任無能力者を監督する法定の義務を負う者を被告として,民法714条1項の責任無能力者の監督義務者の責任に基づいて損害賠償を請求した場合,被告は,監督義務を怠らなかったことを抗弁として主張することができる
(民法714条1項但)。
(L2028B)
《代理監督者》
原告が責任無能力者を監督する法定の義務を負う者を被告として,民法714条1項の責任無能力者の監督義務者の責任に基づいて損害賠償を請求した場合,被告は,監督義務者のほかに代理監督者がいることを抗弁として主張することは[できない
](民法714条2項)。
(L2028C)
《使用者責任》
原告がAの不法行為責任の成立を前提とした上でAの使用者を被告として,民法715条1項の使用者の責任に基づいて損害賠償を請求した場合,被告は,Aの選任監督上相当と認められる注意義務を尽くしたことを抗弁として主張することができる
(民法715条1項但)。
(L2028D)
《代理監督者》
原告がAの不法行為責任の成立を前提とした上でAの代理監督者を被告として,民法第715条第2項の代理監督者の責任に基づいて損害賠償を請求した場合,被告は,Aの選任監督上相当と認められる注意義務を尽くしたとしてもAの加害行為の発生を避けられなかったことを抗弁として主張することができる
(民法715条2項)。
(L2028E)
《工作物責任》
原告が土地の所有者を被告として,民法717条1項ただし書の土地の工作物等の所有者の責任に基づいて損害賠償を請求した場合,被告は,結果の発生を防止するために必要な注意義務を尽くしたことを抗弁として主張することはできないし,自己の責任無能力を抗弁として主張することも[できない
](民法717条)。
(L2029A)
《被害者側の過失》
夫が妻を同乗させて運転する自動車と第三者が運転する自動車とが,第三者と夫の双方の過失が競合して衝突したため,負傷した妻が第三者に対し損害賠償を請求した場合には,特段の事情のない限り,第三者の賠償額を定めるにつき夫の過失を被害者側の過失として斟酌することができる
(最判昭51.3.25)。
(L2029B)
《未成年者の過失》
被害者が未成年である場合,その過失を斟酌するには,被害者たる未成年者に行為の責任を弁識する能力は[不要]である
(最判昭39.6.24)。
(L2029C)
《保育園の保母》
被害者が幼児である場合における被害者側の過失とは,被害者と身分上ないしは生活関係上一体をなすとみられるような関係にある者の過失をいうのであり,両親より幼児の監護を委託された保育園の被用者の過失は含まれない
(最判昭42.6.27)。
(L2029D)
《被害者の心因的要因》
身体に対する加害行為と発生した損害との間に相当因果関係がある場合において,その損害が加害行為のみによって通常発生する程度や範囲を超えるものであり,かつ,その損害の拡大について被害者の心因的要因が寄与しているときは,損害賠償額を定めるにつき,過失相殺の規定を類推適用して,損害の拡大に寄与した被害者の心因的要因を斟酌することができる
(最判昭63.4.21)。
(L2030A)
《債務不履行》
建物の賃借人が失火によりその建物を焼失させ,その返還義務を履行できなくなった場合,賃借人は,故意がなく,かつ,重大な過失がなければ,賃貸人に対し損害賠償責任を[負わない、というわけではない
](最判昭30.3.25)。
(L2030B)
《心裡留保》
心裡留保の場合,相手方が表意者の真意を知らなかったとしても,知らないことについて[軽過失があるに過ぎない場合でも
:×重大な過失がなければ],その意思表示は[無効]である
(民法93条但)。
(L2030C)
《職務権限内》
被用者のした取引行為が,その行為の外形からみて,使用者の事業の範囲内に属するものと認められる場合であっても,その行為が被用者の職務権限内において適法に行われたものでなく,かつ,その行為の相手方がその事情を知りながら,又は,重大な過失によりそれを知らないで,取引をしたときは,取引の相手方である被害者は,使用者に対し,その損害の賠償を請求することができない
(最判昭42.11.2)。
(L2030D)
《譲渡禁止特約》
債権の譲渡禁止特約がある場合,債権の譲受人が,その特約の存在を知らなかったとしても,これについて重大な過失があるときは,その債権を取得することができない
(最判昭48.7.19)。
(L2030E)
《債権の準占有者》
債権の準占有者に対する弁済がその効力を有するのは,弁済者が善意であり,かつ,[過失
:×重大な過失]がなかった場合である
(民法478条)。
(L2031A)
《賃借権の承継》
建物賃借人Aの内縁の妻Bは,Aが死亡した場合,Aの相続人と並んで同建物の共同賃借人と[なるわけではないが,賃貸人に対し],同建物に居住する権利を主張することができる
(最判昭42.2.21)。
(L2031B)
《慰謝料》
不法行為による生命侵害の場合,被害者Aの配偶者Bは,Bに対する加害者の故意過失を証明[すれば],固有の慰謝料を請求することができるが,被害者Cの内縁配偶者Dは,Dに対する加害者の故意過失を証明[しても],慰謝料を請求することは[できない
](大判昭7.10.6)。
(L2031C)
《扶養利益》
不法行為による生命侵害の場合,被害者Aの扶養を受けていた内縁配偶者Bは,Aに相続人(Aの兄弟)がいる場合であっても,BがAから受けることができた将来の扶養利益の喪失を損害として,加害者に対し,その賠償を請求することができる
(最判平5.4.6)。
(L2031D)
《不当利得》
内縁夫婦が夫婦共有名義の建物に同居していたところ,内縁の夫Aが死亡した場合,建物にそのまま居住し続ける内縁の妻Bは,Aの相続人からの建物使用に係る不当利得返還請求を拒絶することが[できる
](最判平10.2.26)。
(L2031E)
《日常家事債務》
内縁夫婦ABの一方Bと日常の家事に関する取引をした第三者は,BにAの代理権があることを主張して,Aにその取引に基づく債務の履行を請求することが[できる
](最判昭44.12.18)。
(L2032A)
《成年の子の認知》
未認知の18歳の子が婚姻した後,父が子を認知するためには,子の承諾が必要である
(民法782条)。
(L2032B)
《準正》
父に認知された子が父と母の婚姻によって準正された後,その婚姻が重婚を理由に取り消されても,子は嫡出子の身分を失わない
(民法748条1項)。
(L2032C)
《胎児の認知》
父が胎児を認知するためには,母の承諾が必要であるが
(民法783条1項),父が認知しない場合は,母は胎児を代理して認知の訴えを提起することは[できない
](民法3条1項)。
(L2032D)
《認知能力》
未成年者が認知をする場合でも,法定代理人の同意は不要である
(民法780条)。
(L2032E)
《嫡出否認の訴え》
夫が,婚姻外でもうけた子を妻の子として嫡出子出生届をしたとき,嫡出否認の訴えによって父子関係を争うことはできない
(民法774条)。
(L2033A)
《離縁による復氏》
夫の氏を称する婚姻をしている夫婦が共同して養親となった場合において,養子は養父とのみ離縁することができるが,
〈×縁氏の続称を選択した場合を除き〉,離縁によって縁組前の氏に[復さない
](民法816条1項但)。
(L2033B)
《未成年者の養子》
父がその死の直前に遺言により14歳の少年を認知したとき,その父の親は,少年の母の承諾のみによって少年を養子にすることができる
(民法798条)。
(L2033C)
《協議上の離縁》
離縁は,離縁時に養子が18歳であれば,家庭裁判所の許可は不要であり,養親と[養子自身
:×養子の離縁後にその法定代理人となるべき者]との協議ですることができる
(民法811条2項)。
(L2033D)
《特別養子縁組の離縁》
特別養子縁組の離縁は,民法の定める事由が存在する場合に,養子,
〈×養親〉,実父母又は検察官の請求により,家庭裁判所が行う
(民法817条の10第1項)。
(L2033E)
《特別養子縁組の養親》
特別養子縁組の養親となる者は配偶者のある者でなければならず,夫婦の一方は必ず他の一方と同時に養親にならなければならない[とは限らない
](民法817条の3第2項但)。
(L2034A)
《使用貸借》
使用貸借の借主が死亡した場合,相続人は使用借権を相続[しない
](民法599条)。
(L2034B)
《保証人の相続人》
賃貸借契約に基づく賃借人の債務を保証した者の相続人は,相続開始後に生じた賃料債務について履行をする責任を[負う
](大判昭9.1.30)。
(L2034C)
《慰謝料》
不法行為による生命侵害の慰謝料請求権は,被害者が生前に請求の意思を表明していなくても,相続人に承継[される
](最判昭42.11.1)。
(L2034D)
《代理権》
被相続人が第三者から与えられていた代理権は,相続人に承継されない
(民法111条1項2号)。
(L2034E)
《占有》
相続人は,被相続人の占有についての善意・悪意の地位を当然に承継[するわけではない
](最判昭37.5.18)。
(L2035A)
《公正証書》
公正証書によって遺言をするには,少なくとも[2人
:×一人]の証人の立会いがなければならない
(民法969条1号)。
(L2035B)
《遺言能力》
成年に達した者でなければ遺言をすることは[できないとは限らない
](民法961条)。
(L2035C)
《抵触行為》
子に建物を遺贈する旨の遺言をした遺言者が,その後,配偶者にその建物を贈与した場合,その建物の遺贈に関する部分については,遺言を撤回したものとみなされる
(民法1023条2項)。
(L2035D)
《遺言の証人》
推定相続人Aの配偶者と子は遺言の証人になることができないが(民法974条2号),Aの兄弟姉妹は遺言の証人となることができる。
(L2035E)
《検認》
公正証書による遺言を除き,遺言書の保管者は,相続の開始を知った後,遅滞なく,これを家庭裁判所に提出して,その検認を請求しなければならない
(民法1004条1項)。