(L2101A)
《単に権利を得る行為》
負担のない贈与をする旨の申込みを受けた未成年者が法定代理人の同意を得ないでした承諾は,取り消すことができない
(民法5条1項但)。
(L2101B)
《営業の許可》
未成年者が,法定代理人から営業の許可を得た後,法定代理人の同意を得ないで当該営業に関しない行為をした場合,その行為は取り消すことが[できる
](民法6条1項)。
(L2101C)
《日用品の購入》
成年被後見人がした行為であっても,日用品の購入は,取り消すことができない
(民法9条但)。
(L2101D)
《保佐人》
被保佐人が保佐人の同意を得ることを要する行為をその同意を得ないでした場合には,保佐人は,その行為を追認することはできるし,その行為を取り消すことも[できる
](民法13条4項、120条1項)。
(L2101E)
《請求者》
後見開始の審判は本人が請求することが[できるし],保佐開始の審判も本人が請求することができる
(民法7条、11条)。
(L2102A)
《配当を受ける権利》
株主に剰余金の配当を受ける権利及び残余財産の分配を受ける権利の全部を与えない旨の株式会社の定款の定めは,その効力を有しない
(会社法105条2項)。
(L2102B)
《残余財産の分配》
社員に残余財産の分配を受ける権利を与える旨の一般社団法人の定款の定めは,その効力を有しない
(法人法11条2項)。
(L2102C)
《剰余金》
一般社団法人の社員総会は,社員に剰余金を分配する旨の決議をすることができない
(法人法35条3項)。
(L2102D)
《清算》
解散をして清算をすることになった一般社団法人の残余財産の帰属が定款で定まらない場合において,その一般社団法人の社員総会は,その残余財産を社員に分配する旨の決議をすることが[できる
](法人法239条2項)。
(L2102E)
《残余財産》
設立者に残余財産の分配を受ける権利を与える旨の一般財団法人の定款の定めは,その効力を有しない
(法人法153条3項2号)。
(L2103A)
《悪意の占有者》
善意の占有者は,占有物から生ずる果実を取得するが,強迫によって占有をしている者は,果実を返還する義務を負い,果実を既に消費している場合には果実の代価を償還する義務を負う
(民法190条2項)。
(L2103B)
《売主》
売主は,目的物の引渡しを遅滞している場合でも,引渡しまで果実を収取することができる
(民法575条1項)。
(L2103C)
《受遺者》
受遺者は,遺言者がその遺言に別段の意思を表示しない限り,遺贈の履行を請求することができる時から果実を取得する
(民法992条)。
(L2103D)
《不動産質権者》
不動産質権者は,質権の目的物である不動産の用法に従いこれを使用することができるし,不動産から生じた果実を取得することが[できる
](民法356条)。
(L2103E)
《法定果実》
Aが,Cに賃料毎月月末支払の約定で賃貸している家屋を,月の途中でBに贈与した場合,AB間に特段の合意がなければ,当該月の賃料は日割りによってA及びBに分配される
(民法89条2項)。
(L2104A)
《抵当権者》
虚偽の意思表示により目的物を譲り受けた者からその目的物について抵当権の設定を受けた者は,虚偽表示の第三者に該当する
(大判大4.12.17)。
(L2104B)
《土地の賃貸人》
土地の賃借人が所有する地上建物を他に仮装譲渡した場合の土地賃貸人は,虚偽表示の第三者に該当しない
(最判昭38.11.28)。
(L2104C)
《相続人》
財産の仮装譲渡を受けた者の相続人は,虚偽表示の第三者に該当しない
(大判大9.7.23)。
(L2104D)
《差押債権者》
虚偽の意思表示により譲り受けた目的物を差し押さえた仮装譲受人の一般債権者は,虚偽表示の第三者に該当する
(最判昭48.6.28)。
(L2104E)
《建物の賃借人》
土地の仮装譲受人から当該土地上の建物を賃借した者は,虚偽表示の第三者に該当しない
(最判昭57.6.8)。
(L2105A)
《婚姻の無効》
婚姻の相手が人違いである場合は,そのことに重大な過失があっても,婚姻の無効を主張することができる
(民法742条1号)。
(L2105B)
《主張者》
錯誤による意思表示の表意者に重大な過失があった場合には,表意者は無効を主張することができないし,相手方も無効を主張することが[できない
](最判昭40.9.10)。
(L2105C)
《他人の債務の弁済》
債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合において,債権者が善意で担保を放棄したときは,弁済をした者は,重大な過失がなくても返還の請求をすることができない
(民法707条1項)。
(L2105D)
《追認》
錯誤により無効な契約であっても,表意者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは,[新たな行為をしたものとみなされる
:×行為の時にさかのぼってその効力を生ずる](民法119条但)。
(L2105E)
《相続放棄》
家庭裁判所が相続放棄の申述を受理した後,相続放棄について錯誤による無効を主張することが[できる
](最判昭40.5.27)。
(L2106A)
《重畳適用》
代理権消滅後にその代理権を越えて代理行為を行った場合,表見代理は[成立する
](大判昭19.12.22)。
(L2106B)
《日常家事債務》
夫婦の日常家事に関する相互の代理権を基礎として権限外の行為の表見代理は成立しないが,相手方においてその夫婦の日常の家事に関する法律行為と信ずるにつき正当の理由のあるときに限り,権限外の行為についての表見代理の規定の趣旨が類推適用される
(最判昭44.12.18)。
(L2106C)
《善意・無過失》
代理権授与の表示による表見代理が成立するためには,相手方が,代理人と称する者が代理権を有すると信じ,かつ,そのように信じたことについて無過失であったことを,その相手方において主張立証[する必要はない
](最判昭41.4.22)。
(L2106D)
《追認拒絶後の相続》
本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合には,その後無権代理人が本人を相続したとしても,無権代理行為が有効になるものではない
(最判平10.7.17)。
(L2106E)
《共同相続》
無権代理人が本人を共同相続した場合においては,無権代理人の相続分の限度で無権代理行為は当然に有効に[なるものではない
](最判平5.1.21)。
(L2107A)
《間接占有》
所有権に基づく返還請求権を行使する相手方の占有は,直接占有に[限らず],間接占有であっても[かまわない
](最判昭36.2.28)。
(L2107B)
《責任能力》
所有権に基づく妨害排除請求権は,所有権の行使を妨害する他人が自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある場合,その他人を相手方として行使することが[できる
](大判大5.6.23)。
(L2107C)
《不法占有者》
土地の所有権を有するが,その所有権の取得を第三者に対抗することができない者でも,その土地を権原なく占有する者に対して,所有権に基づく物権的請求権を行使することが[できる
](最判昭25.12.19)。
(L2107D)
《間接占有》
Aが所有する土地上にその土地を利用する権原なくBが建物を所有し,Cがその建物をBC間の賃貸借契約に基づいて占有する場合,Aは所有権に基づく物権的請求権として,Bに対して建物収去土地明渡しを求めることができ,Cに対して建物退去土地明渡しを求めることができる
(最判昭36.2.28)。
(L2107E)
《回復困難な損害》
Aが所有する物について,Bが物の占有ではない方法によって所有権の行使を妨げる場合,AがBに対して所有権に基づき妨害の除去又は停止を請求することができるのは,Bの妨害によりAが重大にして著しく回復困難な損害を被るときに[限られるわけではない
](大判大5.6.23)。
(L2108A)
《代理占有》
占有権は代理人によっても取得することができるが,代理人による占有の効果は本人に帰属するが,〔同時に〕、代理人自身も,占有物について独立の占有権を取得することが[できる
](民法181条)。
(L2108B)
《空室》
家屋の所有者が,その家屋の隣家に居住し,常に出入口を監視して容易に他人の侵入を制止できる状況にあれば,その所有者がその家屋に錠をかけて鍵を所持し,又は標札や貼紙によって占有中であることを示さなくても,家屋を占有するものと[いえる
](最判昭27.2.19)。
(L2108C)
《主張立証》
占有者が占有物について行使する権利は適法に有するものと推定されるが
(民法188条)、土地の所有者から占有者に対する土地明渡請求訴訟において,占有者が当該土地に賃借権を有すると主張しても,占有者が賃借権を有し,その賃借権に基づき土地を占有する事実は推定されず,占有者は,賃借権を取得し,その賃借権に基づき土地を占有する事実を立証する必要がある
(最判昭35.3.1)。
(L2108D)
《占有回収の訴え》
占有回収の訴えにおける損害賠償請求が認められるためには,相手方に故意又は過失のあることが必要である
(民法200条1項)。
(L2108E)
《1年以内》
占有回収の訴えは,占有を奪われた時から1年以内に提起しなければならない
(民法201条3項)。
(L2109A)
《指図による占有移転》
動産の所有者であって寄託者であるAが,その受寄者であるBに対して,以後第三者Cのために動産を占有することを命じ,Cがそれを承諾したときは,Cは動産の占有権を取得する
(民法184条)。
(L2109B)
《簡易の引渡し》
動産の所有者であって賃貸人であるAが,その賃借人として引渡しを受けているBとの間で売買契約を締結した場合,占有権を譲渡する旨のAとBの意思表示によって,Aは動産の占有権を失う
(民法182条2項)。
(L2109C)
《代理占有》
動産の所有者であって寄託者であるAの承諾を得て,受寄者であるBが,その動産について第三者Cとの間で寄託契約を締結して引渡しをした場合,Bは動産の占有権を[失わない
](民法181条)。
(L2109D)
《占有改定》
動産の所有者であって自ら動産を占有するAが,Bとの間で売買契約を締結し,同時にBを使用貸主,Aを使用借主とする使用貸借契約を締結した場合,以後Bのために占有する旨のAの意思表示によって,Bは動産の占有権を取得する
(民法183条)。
(L2109E)
《占有権の消滅》
動産の所有者であって賃貸人であるAの承諾を得て,賃借人であるBが,その賃借権を第三者Cに譲渡し,動産を引き渡した場合,Bは動産の占有権を失う
(民法203条本文)。
(L2110A)
《境界標の共有推定》
隣接する土地の一方の所有者は,他方の土地の所有者に対し,共同の費用で境界標を設置することに協力するよう請求することができ,その協力の結果設置された境界標は共有に属するものと推定される
(民法229条)。
(L2110B)
《建築制限》
建物を建築する際に境界線から50センチメートル以上の距離を保つ必要がある場合であっても,建築に着手してから1年を経過し,又は建物が完成した後は,隣地の所有者は建物の変更を請求することができず,損害賠償のみを請求することができる
(民法234条2項但)。
(L2110C)
《立ち入り》
隣接する土地の一方の所有者がその所有地上の建物を改修する場合,必要な範囲内で隣地の使用を隣人に請求することができるが,隣人の承諾がなければ,その住家に立ち入ることはできない
(民法209条1項但)。
(L2110D)
《囲繞地通行権》
袋地(他人の土地に囲まれて公道に通じない土地)を買い受けた者は,所有権移転登記を[しなくても],囲繞地(袋地を囲んでいる土地)の所有者に対し,公道に至るため囲繞地を通行する権利を有することを主張することが[できる
](最判昭47.4.14)。
(L2110E)
《分筆》
甲土地を所有するAが,同土地を袋地である乙土地と袋地でない丙土地に分筆した上,乙土地をBに売った場合には,Bは,丙土地についてのみ,公道に至るための通行権を有する
(民法213条1項)(最判平2.11.20)。
(L2111A)
《遺産分割》
AとBを共同相続人とする相続において,Aは相続財産に属する甲不動産を遺産分割協議により取得したが,当該遺産分割後その旨の登記をする前に,Bの債権者Cの代位によって法定相続分に従った相続の登記がされ,CがBの法定相続分に係る持分に対し仮差押えをし,その旨の登記がされた。この場合,Aは,Cに対し法定相続分を超える権利の取得を対抗することができない
(最判昭46.1.26)。
(L2111B)
《取消後の第三者》
AがBの詐欺によりBに対し甲不動産を売り渡し,甲不動産の所有権移転登記がされた。その後,AはBの詐欺を理由に当該売買契約を取り消したが,Bはその取消し後に甲不動産をCに売り渡し,その所有権移転登記がされた。この場合,Aは,登記をしなければCに対し,所有権の復帰を対抗することが[できない
](大判昭17.9.30)。
(L2111C)
《解除後の第三者》
AがBに甲不動産を売り渡した後,Bの債務不履行を理由に当該売買契約を解除して甲不動産の所有権がAに復帰した場合,Aは,その旨の登記をしなければ,当該解除後にBから甲不動産を取得したCに対し,所有権の復帰を対抗することができない
(最判昭35.11.20)。
(L2111D)
《時効完成前》
Aは時効により甲不動産の所有権を取得したが,時効完成前に,旧所有者BがCに対し甲不動産を売り渡し,その所有権移転登記がされた。この場合,Aは,Cに対し所有権の取得を対抗することができる
(最判昭41.11.22)。
(L2111E)
《相続放棄》
Aは被相続人Bの相続について相続放棄をしたが,相続財産である未登記の甲不動産について,Aの債権者Cが代位によって法定相続分に従って所有権保存登記をした上,Aの持分に対する仮差押えをし,その旨の登記がされた。この場合,Aによる相続放棄は,Cに対して効力を[生じる
](最判昭42.1.20)。
(L2112A)
《不法行為》
留置権は,担保されるべき債権の債権者が目的物を占有していなければ成立せず,仮に占有していても,その占有が不法行為によって始まった場合には成立しない
(民法295条2項)。
(L2112B)
《弁済期》
留置権は,担保されるべき債権が弁済期にないときは,成立しない
(民法295条1項但)。
(L2112C)
《優先弁済》
留置権者は,目的物から優先弁済を受けることはできないが,目的物から生じた果実からは優先弁済を受けることができる
(民法297条1項)。
(L2112D)
《対抗力》
留置権者は,留置権の目的物が第三者に譲渡された場合でも,目的物に関して生じた債権の全部の弁済を受けるまでは,当該第三者に対して留置権を主張することができる
(最判昭47.11.16)。
(L2112E)
《物上代位》
留置権者は,目的物の滅失によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対して物上代位をすることが[できない
](民法304条、350条、372条)。
(L2113A)
《目的物の範囲》
建物の賃貸人が有する不動産賃貸の先取特権は,賃借人がその建物に備え付けた動産について存在する
(民法313条2項)。
(L2113B)
《代償請求》
一般の先取特権を有する債権者は,債務者がその所有物の代償として支払を受けた金銭についても,先取特権を行使することができる。
(L2113C)
《質権の目的》
質権は,譲り渡すことができない物について設定することが[できない
](民法343条)。
(L2113D)
《質権の設定》
不動産及び動産を目的とする質権設定契約は,目的物の引渡しによって効力を生ずるが,この引渡しは,簡易の引渡し又は指図による占有移転でもよい
(民法344条)。
(L2113E)
《流質契約》
質権により担保される債権の弁済期後には,質権者と質権設定者は,債務の弁済として質物を質権者に取得させることを合意することが[できる
](民法349条)。
Aは,Bのために,AがCに対して有する指名債権である金銭債権を目的として,質権を設定し,Cに対して質権の設定を通知した。
(L2114A)
《担保》
目的債権が保証債務によって担保されている場合,Bの質権の効力は,その保証債権に及ぶ。
(L2114B)
《譲渡》
Aは,第三者に対して目的債権を譲渡することが[できる
](民法364条、467条1項)。
(L2114C)
《債権の消滅》
Cは,質権の設定の通知を受けるより前にAから目的債権について債務の一部の免除を受けていたときは,目的債権の一部が消滅したことをBに対して主張することができる。
(L2114D)
《債権存在確認の訴え》
Aは,目的債権の消滅時効中断のために必要があるときは,Cを被告として,債権存在確認の訴えを提起することができる
(大判昭12.7.7)。
(L2114E)
《直接取立て》
Bは,被担保債権及び目的債権が弁済期にある場合,被担保債権額の範囲内でCから目的債権を直接取り立て,被担保債権に充当することができる
(民法366条1項・2項)。
(L2115A)
《更地》
Aが所有する土地に,その更地としての評価に基づき,Bのための抵当権が設定され,続けて,土地上にA所有の建物が建てられた後,抵当権が実行された結果,Cが土地の所有者になった場合,土地に建物のための法定地上権は成立しない
(大判大4.7.1)。
(L2115B)
《同一の所有者》
Aが所有する土地上に,土地の使用借主であるDが所有する建物が建てられ,続けて,土地にBのための抵当権が設定され,さらに,Dが死亡したためDの単独相続人であるAが建物を相続した後,抵当権が実行された結果,Cが土地の所有者になった場合,土地に建物のための法定地上権は成立しない
(最判昭44.2.14)。
(L2115C)
《双方の設定》
Aが所有する土地上に,A所有の建物が建てられ,続けて,土地と建物にBのための抵当権が共同抵当として設定された後,土地の抵当権のみが実行された結果,Cが土地の所有者になった場合,土地に建物のための法定地上権が成立する
(大判明38.9.22)。
(L2115D)
《設定後の所有者》
Aが所有する土地上に,A所有の建物が建てられ,続けて,土地にBのための抵当権が設定され,さらに,AがDに対し建物を譲渡するとともに,AD間で土地の賃貸借契約が締結された後,抵当権が実行された結果,Cが土地の所有者になった場合,土地に建物のための法定地上権が成立する
(大判大12.12.14)。
(L2115E)
《共同抵当と再築》
Aが所有する土地上に,A所有の甲建物が建てられ,続けて,土地と甲建物にBのための抵当権が共同抵当として設定され,さらに,甲建物が取り壊されて同土地上にA所有の乙建物が新しく建築された後,乙建物に抵当権が設定されないまま,土地の抵当権が実行された結果,Cが土地の所有者になった場合,土地に乙建物のための法定地上権が成立[しない
](最判平9.2.14)。
Aは,その所有する不動産を目的として,Aの債権者であるBのために譲渡担保権を設定し,所有権移転登記をした。
(L2116A)
《弁済期後の譲渡と受戻し》
Aが弁済期に債務を弁済しないため,Bが目的不動産を第三者に譲渡し所有権移転登記がされた場合,譲受人がいわゆる背信的悪意者で[あるか否かに関わらず],Aは残債務を弁済して目的不動産を受け戻し,譲受人に対し,所有権の回復を主張することが[できない
](最判平6.2.22)。
(L2116B)
《弁済後の譲渡》
Aが弁済期に債務を弁済し,譲渡担保権が消滅した後に,Bが目的不動産を第三者に譲渡した場合,譲受人がいわゆる背信的悪意者でない限り,Aは,登記をしなければ不動産の所有権を譲受人に対抗することができない
(最判昭62.11.12)。
(L2116C)
《清算金》
譲渡担保が帰属清算型の場合は,清算金の有無及びその額は,BがAに対し,清算金の支払若しくはその提供をした時,又は目的不動産の適正評価額が債務額を上回らない旨を通知した時を基準として確定される
(最判昭62.2.12)。
(L2116D)
《引換給付判決》
Bが,譲渡担保権の実行として,Aに対し目的不動産の引渡しを求める訴えを提起したのに対し,Aが清算金の支払と引換えにその履行をすべき旨を主張したときは,特段の事情のある場合を除き,Bの請求は,Aへの清算金の支払と引換えにのみ認容される
(最判昭46.3.25)。
(L2116E)
《転貸と解除》
目的不動産が,Aが第三者から賃借する土地上の建物であり,Bが当該建物の引渡しを受けて現実に使用収益をする場合で,いまだ譲渡担保権が実行されておらず,Aによる受戻権の行使が可能な状態にあっても,敷地について賃借権の譲渡又は転貸は[生じているので],土地賃貸人は,賃借権の無断譲渡又は無断転貸を理由として土地賃貸借契約の解除をすることが[できる
](最判平9.7.17)。
(L2117A)
《帰責事由の不存在》
債務者は,損害賠償義務を免れるために,履行不能が自己の責めに帰することができない事由によるものであることを主張立証しなければならない
(大判大14.2.27)。
(L2117B)
《不可抗力》
債務者の責めに帰すべき事由による履行遅滞が生じた後に,債務者の責めに帰することができない事由によって債務の履行が不能になった場合,債務者は履行不能による損害につき賠償責任を[負う
](大判明39.10.29)。
(L2117C)
《二重売買》
不動産売買契約において,移転登記と引渡しをする約定の期日前に,売主が目的不動産を第三者に売却して当該第三者への所有権移転登記がされた場合,買主は履行不能を理由として直ちに契約を解除することができる
(大判大2.5.12)。
(L2117D)
《他人物売買》
他人の権利を目的とする売買の売主が,その責めに帰すべき事由によって,当該権利を取得してこれを買主に移転することができない場合には,買主が売買契約当時当該権利が売主に属しないことを知っていて,売主に対して担保責任としての損害賠償請求ができないときでも,履行不能を理由として損害賠償請求をすることができる
(最判昭41.9.8)。
(L2117E)
《代償請求》
履行不能を生じさせたのと同一の原因によって,債務者が履行の目的物の代償と考えられる利益を取得した場合,債権者は,履行不能により受けた損害を限度として,債務者に対し,その利益の償還を請求することができる
(最判昭41.12.23)。
(L2118A)
《債権譲渡の通知》
AがBのCに対する債権の譲渡を受けた場合,AはBに代位して債権譲渡の通知をCに対してすることは[できない
](大判昭5.10.10)。
(L2118B)
《慰謝料》
Cに名誉を侵害されたBがCに対して慰謝料の支払を求めて交渉した後,Cが一定額の慰謝料の支払を約する合意が成立したときは(被害者の意思から独立した客観的存在としての金銭債権となるので),Bの債権者AがBに代位してCに対して慰謝料の支払を求めることができる
(最判昭58.10.6)。
(L2118C)
《遺留分減殺》
被相続人の遺言ですべての遺産を相続した法定相続人Cに対して,他の法定相続人Bが遺留分減殺請求権を行使しないためこれが時効消滅する危険があるときでも,Bの債権者Aは遺留分減殺請求権を代位して行使することは[できない
](最判平13.11.22)。
(L2118D)
《賃借人》
AのBに対する債権がBの所有地の賃借権である場合,Aは,Bが無資力で[なくても],その土地の不法占拠者Cに対する物権的請求権を代位行使することが[できる
](大判昭4.12.16)。
(L2118E)
《推定相続人》
BがCを認知した場合,Bの推定相続人であるAは,Bに代位してその認知を取り消すことは[できない
](最判昭30.12.26)。
(L2119A)
《原状回復義務》
解除による原状回復義務は本来の債務とは同一性のない別個の債務であると解しても,契約解除による原状回復義務が保証債務の範囲に含まれるか否かは保証契約における当事者の意思解釈の問題であると考えると,特定物の売買契約における売主のための保証人は,売主の債務不履行により契約が解除された場合における原状回復義務についても保証の責任を負うと解することは可能である
(最判昭40.6.30)。
(L2119B)
《検索の抗弁権》
保証人が検索の抗弁権を行使するためには,主たる債務者に弁済の資力があること及び主たる債務者の財産が執行の容易なものであることを証明する必要がある
(民法453条)。
(L2119C)
《相殺》
「保証人は,主たる債務者の債権による相殺をもって債権者に対抗することができる。」という民法の規定について
(民法457条2項),保証人に主たる債務者の債権をもって相殺する権限を与えたものと考えると,保証人は,[対当額による主債務の消滅及び付従性による保証債務の消滅を対抗することができる
:×対当額について保証債務の履行を拒絶する抗弁権を有する]と解することになる。
(L2119D)
《求償権》
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合であって,債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受けたとき[は:×又は主たる債務者に代わって弁済をし,その他自己の財産をもって債務を消滅させるべき行為をしたときは,そのいずれのときでも]保証人に過失がないときに限り,その保証人は主たる債務者に対して求償権を有する。
(L2119E)
《連帯の約定》
連帯保証債務は,保証債務のもつ補充性を奪って,債権者の権利を強化するため,保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担することを特約することによって成立する債務であると考えると,保証人が一人である場合において,債権者が保証債務の履行を求めるときは,連帯の約定は,請求原因で主張立証する必要はなく,催告又は検索の抗弁に対する再抗弁となる。
(L2120A)
《譲渡禁止特約》
譲渡禁止特約のある債権について債権譲渡がされた場合であっても,債務者が譲渡を承諾すれば,債権譲渡は有効になる
(最判昭52.3.17)。
(L2120B)
《債務者の承諾》
債務者が譲渡人又は譲受人のいずれかに対して債権譲渡を承諾した場合,譲受人は,その譲渡を債務者に対抗することができる
(大判大6.10.2)。
(L2120C)
《請負報酬債権》
未完成仕事部分に関する請負報酬金債権の譲渡について,債務者が異議をとどめない承諾をしても,譲受人がその債権が未完成仕事部分に関する請負報酬金債権であることを知っていたときは,債務者は,その債権の譲渡後に生じた仕事完成義務不履行を理由とする当該請負契約の解除をもって譲受人に対抗することが[できる
](最判昭42.1.27)。
(L2120D)
《異議なき承諾》
債務者は,債務の弁済をしていたとしても,その債権の譲渡に異議をとどめない承諾をした場合,譲受人に対しては債務の履行を拒むことはできないが,譲渡人に対しては弁済金の返還を請求することができる
(民法468条1項後段)。
(L2120E)
《抵当権の復活》
抵当不動産の第三取得者が被担保債権の弁済をしたことによって抵当権が消滅した後に,被担保債権の債権者が当該債権を第三者に譲渡し,債務者が異議をとどめずにその債権譲渡を承諾しても,第三取得者に対する関係においては,抵当権の効力は復活しない
(最判平4.11.6)。
(L2121A)
《受領する権限を有しない者》
弁済を受領する権限のない者に対する弁済は,債権の準占有者に対する弁済として有効になる場合を除き,債権者に対し効力を[有しないという訳ではない
](民法479条)。
(L2121B)
《取引時間》
商人間の売買契約において,買主が,慣習により定まる取引時間でない時刻に弁済の提供をし,売主が任意に弁済を受領したときは,それが弁済期日内であれば,買主は,遅滞の責任を負わない
(最判昭35.5.6)。
(L2121C)
《証書の返還》
貸金債権について債権に関する証書がある場合において,借主は,債務の全部を弁済しようとするときに,その証書の返還と引換えに弁済をするべき旨を主張することが[できない
](民法487条)。
(L2121D)
《支払の差止め》
支払の差止めを受けた第三債務者が自己の債権者に弁済をしたときは,差押債権者は,その受けた損害の限度において,更に弁済をすべき旨を第三債務者に請求することが[できる
](民法481条1項)。
(L2121E)
《弁済の費用》
弁済の費用について別段の意思表示がないときは,その費用は[債務者
:×債権者]の負担となる。 もし,債務者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは,その増加額は,債務者の負担となる
(民法485条)。
(L2122A)
《弁済期》
受働債権の履行について確定期限がある場合,[期限の利益を放棄できない事由がない限り,直ちに相殺できる
:×弁済期が到来しないと相殺は不可能であるから,相殺をすることができるのは,その確定期限到来後である](大判昭8.5.30)。
(L2122B)
《自働債権の差押え》
債権が差し押さえられた場合,債務者は,差し押さえられた債権を自働債権とし,第三債務者が債務者に対して有する債権を受働債権として,相殺をすることが[できない
](民法481条)。
(L2122C)
《債権譲渡》
相殺適状が生じてから相殺の意思表示がされるまでの間に一方の債権が譲渡されたとき,他方の債権の債権者は,譲渡された債権を受働債権として相殺をすることが[できる
](民法468条2項)。
(L2122D)
《受働債権の差押え》
受働債権が差し押さえられても,差押え前から自働債権となる債権を第三債務者が有していた場合,第三債務者は,それらの債権の弁済期の先後を問わず,相殺適状に達すれば,相殺をすることができる
(最判昭45.6.24)。
(L2122E)
《時効》
自働債権が時効によって消滅している場合には相殺をすることが[できる場合がある
](民法508条)。また,相手方は時効利益を放棄して相殺をすることができる。
A(東京在住)は,友人の美術品愛好家B(京都在住)が所有する複数の掛け軸のうち掛け軸「甲」を手に入れたいと考えた。そこで,AはBに対し,4月1日,そのための手紙を出し,この手紙は4月3日にBに届いた。
(L2123A)
《意思表示の合致》
本件手紙が「甲などお手持ちの掛け軸について,お譲りくださるお気持ちはありませんでしょうか。」というものであり,これに対し,Bが4月4日,「100万円でよろしければ甲をお譲りします。」という返事の手紙を出し,この手紙が4月6日にAに届いたところ,AがBに,4月7日,「甲を100万円でお譲りくださるとのこと,ありがとうございます。」という手紙を出し,この手紙が4月9日にBに届いた場合,甲の売買契約は4月4日に成立[しない]。
(L2123B)
《発信主義》
本件手紙が「甲を100万円でお譲りください。」というものであり,これに対し,Bが4月4日,「100万円で甲をお譲りします。」という返事の手紙を出し,この手紙が4月6日にAに届いた場合,甲の売買契約が[4月4日
:×4月6日]に成立する
(民法526条1項)。
(L2123C)
《変更を加えた承諾》
本件手紙は「甲を100万円でお譲りください。」というものであり,これに対し,Bが4月4日,「120万円でよろしければ甲をお譲りします。」という返事の手紙を出し,この手紙が4月6日にAに届いたところ,AがBに,4月7日,「それでは120万円で甲をお譲りください。」という手紙を出し,この手紙が4月9日にBに届いた場合,甲の売買契約が4月7日に成立する
(民法528条)。
(L2123D)
《到達後の撤回》
本件手紙は「甲を100万円でお譲りください。」というもので,4月3日午後3時にBに届いたが,Aは,本件手紙を投函した後,気が変わり,4月3日午後9時に,「本件手紙が届くかと思いますが,事情により,甲をお譲り願う件はなかったことにしてください。」という内容の文書をファクシミリでBに送信し,当該ファクシミリ文書は同日時にB宅に届いた。しかし,Bは,4月4日,「100万円で甲をお譲りします。」という返事の手紙を出し,この手紙が4月6日にAに届いた場合,甲の売買契約が4月4日に成立する
(民法524条)。
(L2123E)
《到達前の撤回》
本件手紙は「甲を100万円でお譲りください。」というものであったが,Aは,手紙を投函した後,気が変わり,4月2日午後9時,「本件手紙が届くかと思いますが,事情により,甲をお譲り願う件はなかったことにしてください。」という内容の文書をファクシミリでBに送信し,当該ファクシミリ文書は同日時にB宅に届いた。その翌日である4月3日,本件手紙がBに届いた。しかし,Bは,4月5日,「100万円で甲をお譲りします。」という返事の手紙を出し,この手紙が4月7日にAに届いた場合,甲の売買契約が4月5日に成立[しない
](民法97条1項)。
(L2124A)
《書面によらない贈与》
贈与者と受贈者はいずれも,書面によらない贈与を撤回することができる。ただし,履行の終わった部分については,この限りでない
(民法550条)。
(L2124B)
《委任契約》
委任契約は,諾成契約であるから,口頭の合意があれば成立する。また,委任契約の成立を第三者に主張するためには,書面に[よることを要しない]。
(L2124C)
《死因贈与》
死因贈与の贈与者は,いつでも,その全部又は一部を撤回することができるが,その撤回は,遺言の方式に[よらなくても良い
](最判昭32.5.21)。
(L2124D)
《抵当権設定》
抵当権設定契約は,抵当権者と抵当目的物の所有権を有する抵当権設定者の合意があれば,書面によらず,かつ,設定登記がされなくても,成立する。
(L2124E)
《保証契約》
保証人は,書面によらない保証契約[は,そもそも効力を生ぜす,有効な法律行為を前提とする撤回を行うことはできない
:×を撤回することができる。ただし,履行の終わった部分については,この限りでない](民法446条2項)。
(L2125A)
《第三者のためにする契約》
契約により,当事者の一方(債務者)が第三者に対してある給付をすることを約束したときは,その第三者は,債務者に対し,直接にその給付を請求する権利を有する。第三者が債務者に対し,その契約の利益を享受する意思を表示したときは,第三者の権利は,[契約の利益を享受する意思を表示した時に
:×前記契約が成立した時にさかのぼって]発生する
(民法537条2項)。
(L2125B)
《遺贈の承認》
遺贈義務者が受遺者に対し,相当の期間を定めて,その期間内に遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をした場合,受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは,遺贈を承認したものとみなされる
(民法987条)。
(L2125C)
《事務管理》
義務なく他人のために事務の管理を始めた者は,その事務管理が本人の意思に反するものであるとき,本人のために有益な費用を支出すれば,本人に対し,その償還を請求することが[できる
](民法702条3項)。
(L2125D)
《弁済》
利害関係を有しない第三者は,債務者の意思に反して,その債務の弁済をすることができない
(民法474条2項)。
(L2125E)
《保証》
利害関係を有しない第三者は,債務者の意思に反して,その債務の保証をすることが[できる]。
(L2126A)
《土地の工作物》
建物の建築請負契約において,仕事の目的物である建物に瑕疵があり,そのために契約した目的を達することができないとき,注文者は,そのことを理由として契約の解除をすることが[できない
](民法635条但)。
(L2126B)
《委任者》
委任契約が受任者の利益のためにも締結された場合であっても,委任者は,やむを得ない事由があるときには,契約を解除することができる
(最判昭43.9.20)。
(L2126C)
《組合契約》
組合契約の解除の効力は,将来に向かってのみ生ずる
(民法684条)。
(L2126D)
《履行遅滞》
履行遅滞による契約の解除をするに先立ち,期間を定めて履行の催告をしたが,その期間が不相当に短かった場合であっても,催告時と解除時の間に相当な期間が経過していれば,解除は有効である
(最判昭31.12.6)。
(L2126E)
《利息》
動産の売買契約が締結され,売買代金の一部が支払われた後で,当該売買契約が売主の債務不履行を理由に解除された場合,売主は,買主の損害を賠償する義務を負うが,受領した売買代金の一部を返還するに当たっては,その受領の時からの利息を付す必要が[ある
](民法545条2項)。
Aが所有する甲不動産について,Bを売主とし,Cを買主とする売買契約が成立した。
(L2127A)
《他人物売買》
BC間の売買契約が成立した当時からAに甲不動産を他に譲渡する意思がなく,したがってBにおいて甲不動産を取得しCに移転することができないような場合であっても,なおその売買契約は有効に成立する
(最判昭25.10.26)。
(L2127B)
《留置権》
甲不動産の引渡しと引換えに代金をBに支払ったCが,BがAから甲不動産の所有権を取得することができないことから売買契約を解除した場合に,Cは,Aからの不動産引渡請求に対し留置権を主張し,Bから代金相当額の返還を受けるまで甲不動産を留置することは[できない
](最判昭51.6.17)。
(L2127C)
《解除》
Bが甲不動産をAから取得してこれをCに移転することができたにもかかわらず,C自らAと交渉して甲不動産を直接取得したことから,BがAから甲不動産の所有権を取得することができなくなったとき,Cは,他人の権利の売買における売主の担保責任の規定に基づき甲不動産の売買契約を解除することができない
(大判昭17.10.2)。
(L2127D)
《所有権の帰属》
甲不動産の所有権は売買契約成立時にBからCに移転[することはなく],BがAから所有権を取得することができないため売買契約が解除された場合,甲不動産の所有権はCからAに直接復帰[する訳でもない]。
(L2127E)
《有効性》
BC間の売買契約成立時に甲不動産の所有権がAに帰属することをCが知らなかった場合,Cに売買契約の要素に関する錯誤が[あったとは言えず],同契約は効力を[有するので],Bは,Aから所有権を取得してCに移転する義務を[負う
](民法560条)。
(L2128A)
《無催告解除》
土地の賃借人が賃料の支払を遅滞したときは賃貸人は催告を要せずに土地の賃貸借契約を解除することができる旨の特約は,借地借家法の強行規定に反せず[有効]である
(最判昭40.7.2)。
(L2128B)
《建物の存在》
土地の賃貸借契約の存続期間が満了する前に当該土地上の建物が滅失し,再築をしないで賃借人が土地の使用を継続する場合,賃貸人が遅滞なく異議を述べなくても契約を更新したものとは[みなされない
](借地借家法5条2項)。
(L2128C)
《立退料の増額》
賃貸人が期間の定めのない建物賃貸借契約について解約申入れを行い,その後,解約申入れの時に申し出ていた立退料等の金員の増額を申し出た場合においても,この増額に係る金員を参酌して当該解約申入れの正当事由を判断することができる
(最判平3.3.22)。
(L2128D)
《更新》
期間の定めのある建物賃貸借契約の期間が満了した後,賃借人が使用を継続し,賃貸人が異議を述べなかったときは,賃貸借契約は[期間の定めがないものとして
:×従前と同じ期間で]更新される
(借地借家法26条2項)。
(L2128E)
《買取請求》
住宅の所有を目的とする存続期間30年の借地権について存続期間が満了し,契約の更新がないときは,賃借人は,賃貸人に対し当該借地上に権原により建築した建物を時価で買い取るべきことを請求することができる
(借地借家法13条1項)。
建物建築工事の請負契約に係る完成建物の所有権の帰属について
【注文者帰属説】
材料を提供する者が請負人であっても原始的に注文者に帰属する。
【請負人帰属説】
請負人に原始的に帰属する。
(L2129A)
《報酬請求権の確保》
〔注文者帰属説は,請負人の報酬請求権の確保の要請については〕,不動産工事の先取特権の規定が民法に設けられている〔と主張する
〕(民法327条,338条)。
(L2129B)
《強制執行》
〔注文者帰属説に対しては〕,建物建築工事において完成建物の引渡しを受けていない注文者の債権者がその建物に対し強制執行をすることができることになるのは,妥当でない〔と批判される〕。
(L2129C)
《建築確認》
〔注文者帰属説は〕,建物建築工事において,建築確認を注文者が申請し,注文者の名義で所有権保存登記を行うという実態がある〔と主張する〕。
(L2129D)
《付合》
〔請負人帰属説は〕,建物は土地と別個の不動産であるから,建築された建物はその敷地に付合しない〔と主張する〕。
(L2129E)
《敷地利用権》
〔請負人帰属説に対しては〕,建物建築工事の請負契約において,請負人が建物の所有権を取得するとしても,請負人には敷地利用権がない〔ので,敷地の利用権を持たない請負人の保護にはならない,と批判される〕。
Aが所有し運転するタクシーに,Bが所有し運転する自家用車が衝突する交通事故が発生し,AB所有の各車両が損傷するとともに歩行者Cが負傷した。当該交通事故により,Aには50万円の損害が,Bには80万円の損害が,Cには100万円の損害が,それぞれ生じ,当該交通事故及びCの負傷についての過失割合はAが2割で,Bが8割であり,また,Cの負傷にはCの過失がない。
(L2130A)
《不真正連帯債務》
歩行者Cは,その損害額である100万円全額を,Aに対しても,Bに対しても請求することができる
(最判昭57.3.4)。
(L2130B)
《時効の中断》
歩行者CがAに対して事故後3年以内に損害賠償を請求する訴訟を提起した場合,同訴訟の提起は,BのCに対する損害賠償債務についても消滅時効を中断[しない]。
(L2130C)
《相殺》
Bは,その損害額である80万円のうち16万円の損害賠償請求権を自働債権として,BのAに対する損害賠償債務と相殺することが[できない
](最判昭32.4.30)。
(L2130D)
《免除》
歩行者CがAに対して損害賠償債務全額を免除したときでも,Cは,Bの債務を免除する意思を有していなければ,Bに対し100万円全額を請求することができる
(最判平10.9.10)。
(L2130E)
《求償》
Aが歩行者Cに対し50万円を賠償したとき(100万円の損害につき,過失割合はAが2割で,Bが8割なので),Aは,Bに対し[50万円のうち20万円を越える30万円
:×40万円]を求償することができる
(最判昭63.7.1)。
(L2131A)
《除斥期間》
民法724条後段の規定は,不法行為による損害賠償請求権の除斥期間を定めたものである
(最判平1.12.21)。
(L2131B)
《損害を知った時》
民法724条にいう被害者が損害を知った時とは,被害者が損害の発生を現実に認識した時をいう
(最判平14.1.29)。
(L2131C)
《成年後見》
不法行為の被害者が不法行為の時から20年を経過する前6か月内において,当該不法行為を原因とする精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあるのに法定代理人を有しなかった場合には,その後,後見開始の審判を受け,成年後見人が選任された時から,民法724条後段の期間が[新たに進行することにはならない
](最判平10.6.12)。
(L2131D)
《継続的不法行為》
不法占拠により日々発生する損害については,加害行為がやんだ時から消滅時効が進行するのではなく,それぞれの損害を知った時から別個に消滅時効が進行する
(大判昭15.12.14)。
(L2131E)
《当事者の主張》
民法724条前段及び同条後段の各期間経過による法的効果は,いずれも当事者が主張しなくても,裁判所はこれを考慮することが[できる
](最判平10.6.12)。
(L2132A)
《父母の同意》
未成年の子は,父母の同意がなければ婚姻することはできないが
(民法737条1項),父母は,同意のないことを理由に婚姻の取消しを請求することは[できない
](最判昭30.4.5)。
(L2132B)
《婚姻適齢》
婚姻適齢に達しない者がした婚姻でも,その者が婚姻適齢に達したときは,当該婚姻の取消しを請求することはできない
(民法745条1項)。
(L2132C)
《再婚禁止期間》
再婚禁止期間内にした婚姻は,女が再婚後に懐胎したときは,取消しを請求することができない
(民法746条)。
(L2132D)
《検察官》
検察官は,当事者双方が存命中は,婚姻適齢違反の婚姻の取消しを請求することができる
(民法744条1項)。
(L2133A)
《会社の債務》
親が自分が代表取締役をする会社の債務について,親権を行う子に保証をさせた場合は,利益相反行為にならない
(最判平4.12.10)。
(L2133B)
《特別代理人》
父母が共同で親権を行う子の所有する不動産を,父の債務の担保に供するためには,特別代理人を選任して,その特別代理人と母が共同で子の代理をする
(最判昭35.2.25)。
(L2133C)
《臨時保佐人》
被保佐人と,その保佐人が親権を行う未成年の子との利益相反行為については,保佐人は臨時保佐人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない
(民法876条の2第3項)。
(L2133D)
《遺産分割》
父の相続に当たり,母が数人の子の親権者として遺産分割の協議をした場合,母が取得する財産はないとする遺産分割であっても,利益相反行為に[該当する
](最判昭48.4.24)。
(L2133E)
《後見監督人》
後見監督人がある場合,後見人と被後見人との利益相反行為について特別代理人を選任[する必要はない
](民法860条但)。
(L2134A)
《選任》
成年後見人になる者は必ず家庭裁判所の選任によるが(民法843条1項),未成年後見人になる者は必ずしも家庭裁判所が選任するとは限らない
(民法839条1項)。
(L2134B)
《辞任》
成年後見人は,正当な事由があるときは,家庭裁判所の許可を得てその任務を辞することができる。同様に,未成年後見人も,正当な事由があれば,家庭裁判所の許可を得てその任務を辞することが[できる
](民法844条)。
(L2134C)
《解任》
家庭裁判所は,成年後見人を解任することができる。同様に,未成年後見人を解任することが[できる
](民法846条)。
(L2134D)
《報酬》
家庭裁判所は,成年後見人には被後見人の財産から相当な報酬を与えることができる。同様に,未成年後見人に報酬を与えることが[できる
](民法862条)。
(L2134E)
《欠格事由》
成年後見人の配偶者は後見監督人になることが[できない]。同様に,未成年後見人の配偶者も後見監督人になることはできない
(民法850条)。
(L2135A)
《使用貸借》
使用貸借の借主が死亡すると,その相続人は使用借主とは[ならない
](民法599条)。
(L2135B)
《定期贈与》
定期の給付を目的とする贈与は,たとえ書面でなされたとしても,贈与者の死亡によって効力を失う
(民法552条)。
(L2135C)
《占有と相続》
被相続人が有していた占有権は,相続人が相続財産について事実的支配をしなくても,相続[される
](最判昭44.10.30)。
(L2135D)
《祭祀》
系譜,祭具及び墳墓の所有権は,氏を同じくする者[か否かを問わず],慣習に従い祖先の祭祀を主宰すべき者が相続する
(民法897条1項)。
(L2135E)
《取消権》
被相続人が買主の詐欺により不動産を売り渡したが,その売買契約を取り消さずに死亡したとき,相続人は,これを取り消すことが[できる
](民法120条2項)。
共有者の一人が死亡し,相続人の不存在が確定し,清算手続が終了した場合
【その共有持分は他の共有者に帰属するとする見解】
(255条優先説)
【特別縁故者に対する財産分与の対象となり,この分与がされない場合に初めて他の共有者に帰属するとする見解】
(958条の3優先説)
(L2136A)
《共有持分との区別》
〔958条の3優先説は〕,相続財産が共有持分である場合とそうでない場合とで,区別して扱う合理的な理由はない〔ので,相続財産が共有持分である場合にも,特別縁故者に対する財産分与の対象となる,と主張する〕。
(L2136B)
《弁済のための換価》
〔958条の3優先説は〕,相続財産が共有持分である場合であっても,それを相続債権者の弁済のために換価して弁済した場合と,そのような事情がなく換価しなかった場合とで,区別して扱う合理的な理由はない〔ので,相続財産が共有持分である場合にも,特別縁故者に対する財産分与の対象となる,と主張する〕。
(L2136C)
《具体的妥当性》
〔958条の3優先説は,共有持分も特別縁故者に対する財産分与の対象となるので,民法958条の3を適用し〕,個別の事案に応じて,他の共有者と特別縁故者とのいずれを保護すべきかについての家庭裁判所の判断を通じて,具体的妥当性を図ることができるようにすべきである〔と主張する〕。
(L2136D)
《補完制度》
〔958条の3優先説は〕,特別縁故者に対する財産分与の制度は,遺贈又は死因贈与の制度の補完である〔ので,民法958条の3は,遺贈や死因贈与がなされない場合について,それらの制度を補完すべく,共有持分の帰属につき規定したものである,と主張する〕。
(L2136E)
《相互連帯的な特別関係》
〔255条優先説は〕,共有関係は,完全な財産権が他の共有持分によって制約されているにすぎず,共有者間には,当該共有財産に関し相互連帯的な特別関係があるといえる〔ので,他の共有者がいなくなれば,抑制されていた他の持分がその割合に応じて当然に拡張される,と主張する〕。