(L2201A)
《処分を許した財産》
未成年者は,その法定代理人が目的を定めないで処分を許した財産を自由に処分することができる
(民法5条3項)。
(L2201B)
《意思表示の受領能力》
意思表示の相手方が意思表示を受けた時に未成年者であったときは,その意思表示は[その相手方に対抗することができない
:×効力を生じない](民法98条の2)。
(L2201C)
《養親》
未成年者は,養親となることができない
(民法792条)。
(L2201D)
《遺言》
未成年者でも,遺言をすることが[できる者がいる
](民法961条)。
(L2201E)
《親権》
未成年者Aの子に対する親権は,Aの親権者がAに代わって行使する
(民法833条)。
Aから動産甲を購入する旨の契約を締結したBが,契約締結時に代金のうち一部を支払い,その後,残代金の弁済を提供して動産甲の引渡しを求めたにもかかわらずAがこれに応ぜず,それから相当期間が経過した後にAがその住所を去って行方が分からなくなった場合。
(L2202A)
《財産の管理》
Aがその財産の管理人を置かないで行方不明になった場合において,家庭裁判所は,Bの請求により,Aの財産の管理について必要な処分を命ずることができる
(民法25条1項前)。
(L2202B)
《債権者不確知》
Bは,債権者を確知することができないとの理由により,残代金を供託してその債務を免れることが[できない
](民法494条後)。
(L2202C)
《公示による意思表示》
BがAとの売買契約を解除する旨の意思表示は,公示の方法によってすることができるが,BがAの所在を知らないことについて過失があったときは,公示による意思表示は到達の効力を生じない
(民法98条3項但)。
(L2202D)
《消滅時効の停止》
Aがその住所を去った後国外にいた場合,Aの債務不履行を理由とする動産甲に係る売買契約の解除権の消滅時効は,その国外にいる期間その進行を停止[しない
](民法158条〜161条)。
(L2203A)
《強迫》
第三者の強迫によって不動産の売却を承諾した者は,売買の相手方が強迫の事実を知らなかった場合でも,その承諾を取り消すことが[できる
](民法96条1項)。
(L2203B)
《取消前の善意の第三者》
相手方の詐欺によって不動産の売却を承諾した者は,その承諾を取り消す前に善意の第三者がその不動産を譲り受けて登記を備えた場合において,取消しをその第三者に対抗することができない
(民法96条3項)。
(L2203C)
《消費者契約》
民法上の詐欺に該当しない場合であっても,事業者が不動産の売買契約の締結について勧誘をするに際し,重要事項について事実と異なることを告げたことにより,消費者がその内容が事実であるとの誤認をして契約の申込みをしたときは,消費者は,その申込みを取り消すことができる
(消費者契約法4条1項1号)。
(L2203D)
《法定追認》
未成年の時における不動産の売買により代金債務を負担した者は,成年に達した後にその代金を支払った場合には,売買の当時未成年者であったことを理由としてその売買を取り消すことが[できない
](民法125条1号)。
(L2203E)
《将来効》
取り消された行為は,初めから無効であったものとみなされるのが原則であるが(民法121条本文),婚姻及び養子縁組の取消しは,いずれも将来に向かってのみその効力を生ずる
(民法748条1項、808条1項)。
(L2204A)
《被保佐人》
被保佐人の締結した契約について,相手方が被保佐人に対して1か月以上の期間を定めて,保佐人の追認を得るべき旨の催告をしたにもかかわらず,被保佐人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは,以後,その相手方は被保佐人が締結した契約であることを理由に契約を[取り消したものとみなされる
](民法20条4項)。
(L2204B)
《売買の予約》
売買の一方の予約における完結の意思表示について期間を定めなかったときに,予約者が相手方に対し,相当の期間を定めて,売買を完結するかどうかを確答すべき旨の催告をしたにもかかわらず確答がなかったときは,予約者は,相手方に対し,売買契約の履行を請求することはできない
(民法556条2項)。
(L2204C)
《解除の消滅》
債務不履行責任を負う契約当事者が,相手方に対し契約を解除するかどうかを確答すべき旨の催告をしたにもかかわらず確答がなかったとき,以後,その当事者は,相手方から損害賠償の請求を受けることが[ある
](民法547条項)。
(L2204D)
《無権代理》
無権代理人の締結した契約について,相手方が本人に対して,相当の期間を定めて,追認するかどうかを確答すべき旨の催告をしたにもかかわらず確答がなかったときは(追認を拒絶したものとみなされるので),その相手方は,本人に対して,契約の履行を請求することは[できない
](民法114条)。
(L2205A)
《故意の条件成就》
条件の成就によって利益を受ける者が故意に条件を成就させた場合には,相手方は,条件が成就していないものとみなすことができる
(最判平6.5.31)。
(L2205B)
《相殺》
相殺の意思表示には,期限を付することが[できないし],条件を付することもできない
(民法506条1項)。
(L2205C)
《期限の利益》
金銭債務の債務者が担保を提供する義務を負う場合において,担保を提供しないときは,債務者は,期限の利益を主張することができない
(民法137条3号)。
(L2205D)
《解除》
相当の期間を定めて催告をするのと同時に,その期間内に履行されないことを停止条件として解除の意思表示をすれば,その解除は[有効]である
(大判明43.12.9)。
(L2205E)
《随意条件》
停止条件付の法律行為は,その条件が単に債務者の意思のみに係るときは,無効である
(民法134条)。
(L2206A)
《物上保証人》
AがBに対して有する債権をCが連帯保証し,Cに対するAの連帯保証債権を担保するため,Dが物上保証人になった場合において,AがDに対して担保不動産競売を申し立て,その手続が進行することは,Bの主債務の消滅時効の中断事由に該当[しない
](最判平8.9.27)。
(L2206B)
《抵当権の実行》
物上保証人に対する担保不動産競売の申立てにより,執行裁判所が競売開始決定をし,これが債務者に送達された場合には,債権者の債務者に対する被担保債権について消滅時効は中断する
(最判昭50.11.21)。
(L2206C)
《配当要求》
強制競売の手続において執行力のある債務名義の正本を有する債権者がする配当要求は,差押えに準ずるものとして,配当要求に係る債権につき時効中断の効力を生ずる
(最判平11.4.27)。
(L2206D)
《債権の届出》
強制競売の手続において催告を受けた抵当権者がする債権の届出は,破産手続参加に準ずるものとして,その届出に係る債権につき時効中断の効力を[生じない
](最判平1.10.13)。
(L2207A)
《占有の承継》
占有主体に変更があって承継された二個以上の占有が併せて主張された場合は,占有者の善意無過失は,最初の占有者の占有開始時に判定される
(最判昭53.3.6)。
(L2207B)
《自主占有》
他主占有の相続人が独自の占有に基づく取得時効の成立を主張する場合,その占有が所有の意思に基づくものでないことについて,取得時効の成立を争う者が主張立証[する必要はない
](最判平8.11.12)。
(L2207C)
《起算点》
権利能力なき社団の占有する不動産を,法人格を取得した以降,当該法人が引き継いで占有している場合には,当該不動産の時効取得について,その法人格取得の日を起算点として主張することが[できる
](最判平1.12.22)。
(L2207D)
《適法推定》
他人の所有地上の建物に居住している者がその敷地を占有する権原については,その者がその権原の主張立証責任を負う
(最判昭35.3.1)。
(L2208A)
《差止請求》
裁判所は,他人のプライバシーを侵害した者に対し,被害者の請求により,損害賠償に代え,プライバシーを保護するのに適当な処分を命ずることができる
(最判平14.9.24)。
(L2208B)
《竹木の枝》
隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは,自らその枝を切除することは[できない]が,その竹木の所有者に,その枝を切除させることは[できる
](民法233条1項)。
(L2208C)
《占有回収の訴え》
一般財団法人の理事が専ら法人の業務として管理している物を他人が侵奪した場合において,その他人に対し占有回収の訴えを提起して返還を請求することができる者は,その一般財団法人であり,理事個人ではない
(最判昭32.2.22)。
(L2208D)
《人身保護》
親権者の下で監護されている幼児で意思能力のないものを連れ去り,その子を不当に拘束している者に対しては,人身保護法に基づく救済を請求することができる
(人身保護法2条1項)。
(L2208E)
《返還請求》
通行のために設定された地役権を有する者は,承役地のうち通路として開設された部分に物件を置いて通行を困難にする者に対し,通路である土地の部分の明渡しを請求することは[できない
](最判平17.3.29)。
(L2209A)
《無権限》
土地を使用する権原のない者が作物の種をまき,これを自ら育てた場合には,生育中の作物の所有権は,[土地の所有者
:×種をまいた者]に帰属する
(最判昭31.6.19)。
(L2209B)
《動産の付合》
所有者を異にする数個の動産が結合して,損傷することなく分離することができなくなった場合には,その合成物の所有権は,主たる動産の所有者に帰属する
(民法243条前段)。
(L2209C)
《建物の従物》
ガソリンスタンドが営まれている借地上の店舗用建物に設定された抵当権が実行された場合において,競売手続によりその所有権を取得した者は,抵当権設定当時に存した地下タンクの所有権をも取得する
(最判平2.4.19)。
(L2209D)
《増築部分》
建物の賃借人は,賃貸人の承諾を得て建物に増築を行っても,増築部分が取引上の独立性を有しない場合には,当該増築部分の所有権を取得しない
(最判昭44.7.25)。
(L2209E)
《主従の区別》
付合した動産について主従の区別をすることができないときは,[各動産の所有者は,その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する
:×各動産の所有者のうち一人又は数人の請求により,裁判所がその所有者を定める](民法244条)。
(L2210A)
《解除》
共有者全員が賃貸人となり共有物を目的とする賃貸借契約が締結された場合,その賃貸借契約を解除するには,[持分価格の過半数で決し
:×共有者全員が]解除権を行使しなければならない
(最判昭39.2.25)。
(L2210B)
《現物分割》
A,B及びCが共有者である共有不動産についての裁判による分割において,AとBが原告となり,Cを被告として分割請求をした場合,Cの持分の限度で現物を分割し,残りの部分をAとBの共有とする方法は許される
(最判昭62.4.22)。
(L2210C)
《登記の抹消》
組合財産である不動産について,所有権を有しないにもかかわらず登記簿上その所有者としての登記が行われている者に対して,組合員の一人が単独で登記の抹消を請求することが[できる](最判昭33.7.22)。
(L2210D)
《遺産分割》
被相続人が遺言をしないで死亡したことにより相続人の共有となった財産の分割は,裁判所が判決手続によって行うことができない
(最判昭62.9.4)。
(L2210E)
《時効の中断》
要役地の共有者の一人のために時効の中断がある場合には,他の共有者との関係でも,消滅時効は[中断
:×進行]する
(民法292条)。
(L2211A)
《責任転質》
質権者は,質物の所有者の承諾がなくても,質物をさらに質入れすることができる
(民法348条前段)。
(L2211B)
《複数の質権》
動産質は,引渡しがなければ効力を生じないが(民法344条),同一の動産について,複数の質権が設定されることが[ある
](民法355条)。
(L2211C)
《利息》
不動産質権者は,不動産を使用収益することができるが(民法356条),当事者間で特約をすれば利息を請求することが[できる
](民法359条)。
(L2211D)
《債権譲渡登記》
法人を債権者とする指名債権の債権質については,確定日付のある証書をもってする通知又は承諾[もしくは債権譲渡登記ファイルの譲渡登記によって],債務者以外の第三者に対する対抗要件を具備することができる
(動産債権譲渡特別法4条1項、14条)。
(L2211E)
《回復請求》
動産質の質権者が第三者に占有を奪われた場合,質権に基づいて返還請求をすることが[できない
](民法353条)。
AのBに対する1000万円の債権を担保するために甲土地及び乙土地に第一順位の抵当権が設定された場合,競売の結果として債権者に配当することが可能な金額は,甲土地及び乙土地のいずれについてもそれぞれ1000万円である。
(L2212A)
《同時配当》
甲土地及び乙土地をBが所有し,甲土地にCが1000万円の債権を担保するために第二順位の抵当権の設定を受けている場合,甲土地及び乙土地が同時に競売されたときは,Cは[500万円]の配当を受けることができる
(民法392条1項)。
(L2212B)
《異時配当》
甲土地及び乙土地をBが所有し,甲土地にCが1000万円の債権を担保するために第二順位の抵当権の設定を,乙土地にDが1000万円の債権を担保するために第二順位の抵当権の設定をそれぞれ受けている場合,甲土地のみが競売されたときは,その後の乙土地の競売の際に,C及びDはそれぞれ500万円の配当を受けることができる
(民法392条2項)。
(L2212C)
《物上保証の後競売》
甲土地をBが,乙土地をEが所有し,甲土地にCが1000万円の債権を担保するために第二順位の抵当権の設定を,乙土地にDが1000万円の債権を担保するために第二順位の抵当権の設定をそれぞれ受けている場合,甲土地のみが競売されたときは,その後の乙土地の競売の際に,Cは配当を受けることができず,Dは1000万円の配当を受けることができる
(最判昭53.7.4)。
(L2212D)
《物上保証の先競売》
甲土地をBが,乙土地をEが所有し,甲土地にCが1000万円の債権を担保するために第二順位の抵当権の設定を,乙土地にDが1000万円の債権を担保するために第二順位の抵当権の設定をそれぞれ受けている場合,乙土地のみが競売されたときは,その後の甲土地の競売の際に,Cは1000万円の配当を受けることが[できず],Dは配当を受けることが[できる
](最判昭53.7.4)。
AがBに対し有する甲債権を担保するため,Bが所有する乙土地を目的とする第一順位の抵当権が設定されてその旨が登記され,また,Cが保証人となった場合
(L2213A)
《Dへの抵当権の順位の譲渡》
乙土地について第二順位の抵当権の設定を受けその旨の登記をしているDに対しAが抵当権の順位を譲渡する場合において,その旨をAが債権譲渡の対抗要件に関する規定に従いBに通知したときには,Dは,保証人Cに対し抵当権の順位の譲渡を受けたことを対抗することができる
(民法377条1項)。
(L2213B)
《Eへの抵当権の譲渡》
Bに対して債権を有するEに対しAが抵当権を譲渡する場合において,その旨をAが債権譲渡の対抗要件に関する規定に従いBに通知したときには,Eは,保証人Cに対し抵当権の譲渡を受けたことを対抗することができる
(民法377条1項)。
(L2213C)
《対抗関係》
Dに対しAが抵当権の順位を譲渡したにもかかわらずその旨の登記がされていない場合において,Aが乙土地の抵当権をEに譲渡してその旨の登記をしたときには,Eは,Dに対し抵当権の譲渡を受けたことを対抗することができる
(民法177条)。
(L2213D)
《代位の登記》
保証人CがAに対し保証債務の全額を弁済して乙土地のAの抵当権に代位の登記をしたときには,その後,Bが乙土地をFに譲渡してその旨の登記がされても,保証人Cは,乙土地にAが有していた抵当権を行使することができる
(民法501条1号)。
(L2213E)
《保証債務の移転》
Aが,Bに対し有する甲債権をGに譲渡し,その旨をBに通知した場合(保証人Cに対しても譲渡を抵抗できるので),Gから保証債務の履行を請求する訴訟を提起された保証人Cは,保証人Cに対する債権譲渡の通知がされるまで保証債務を弁済しない旨の抗弁を提出して請求棄却の判決を得ることは[できない]。
(L2214A)
《善管注意義務》
特定物の引渡しを目的とする債権の債務者は,その引渡しをするまで,[善良な管理者:×自己の財産に対するのと同一]の注意をもって,その物を保存すべき義務を負う
(民法400条)。
(L2214B)
《外国の通貨》
外国の通貨で債権額を指定したときであっても,債務者は,外国の通貨でなく日本の通貨で弁済をすることができる
(民法403条)。
(L2214C)
《利息債権》
弁済期が到来した利息債権は,元本債権から分離して譲渡することが[できる]。
(L2214D)
《選択権》
債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるときは,その選択権は,特約のない限り,[債務者
:×債権者]に帰属する
(民法406条)。
(L2214E)
《不能による特定》
債権の目的が2個の給付の中から選択によって定まる場合に,選択権を有しない当事者の過失によらないで,その給付の一方が後に至って不能となったときは,債権の目的は他方に特定する
(民法410条1項)。
(L2215A)
《不起訴の合意》
債務者が債務を弁済しない場合に,債権者がその債務の履行を請求する訴えを提起しないという当事者間の合意は,[有効]である。
(L2215B)
《不執行の合意》
債務者が債務を弁済しない場合に,債権者がその債務に係る強制執行をしないという当事者間の合意は,[有効]である。
(L2215C)
《相殺の禁止》
組合の債務者は,その債務と組合員に対する債権とを相殺することができない
(民法677条)。
(L2215D)
《時効完成後の弁済》
ある債務の消滅時効の完成後に,債務者がそのことを知らずにその債務を弁済したとき,債務者は,不当利得として弁済金相当額の返還を請求することが[できない
](最判昭41.4.20)。
(L2215E)
《限定承認》
限定承認をした相続人に相続債務の支払を命ずる判決には,相続財産の限度で支払を命ずる旨の留保をしなければならない
(最判昭49.4.26)。
(L2216A)
《主張立証責任》
使用者が労働者に対して負担する安全配慮義務に違反したことを理由として損害賠償を請求する訴訟においては,損害賠償を請求する者が,使用者の義務内容を特定し,かつ,義務違反に該当する事実を主張立証する責任を負う
(最判昭56.2.16)。
(L2216B)
《遅滞》
安全配慮義務に違反したことを理由として損害賠償を請求する場合には,使用者が負う損害賠償債務は,請求を受けた日が経過した時から遅滞に陥る
(最判昭55.12.18)。
(L2216C)
《道路交通法違反》
安全配慮義務は,使用者が労働者の生命及び健康等の安全を確保する包括的な義務であるが,使用者の履行補助者が道路交通法に基づいて負うべき注意義務に違反した場合には,その注意義務違反を理由として,使用者の安全配慮義務違反は[認められない
](最判昭58.5.27)。
(L2216D)
《勤務中》
労働者の勤務場所に第三者が侵入して労働者に危害を加えた場合には,その第三者による故意の加害行為が介在しているが,使用者は,安全配慮義務違反による損害賠償責任を[負う
](最判昭59.4.10)。
(L2216E)
《元請企業》
安全配慮義務は,特別な社会的接触の関係に入った当事者間において信義則上認められるものであるから,元請企業が下請企業を用いる場合には,元請企業は,下請企業に雇用される労働者に対しても,安全配慮義務を負うことがある
(最判昭55.12.18)。
(L2217A)
《消費貸借》
弁済期の定めのない金銭消費貸借契約から発生した貸金債権は,貸主が相当の期間を定めずに催告をしても,相当の期間を経過した時から遅滞に陥る
(大判昭5.1.29)。
(L2217B)
《不当利得》
善意の不当利得者の返還債務は,債務者が履行の請求を受けた日が経過した時から遅滞に陥る
(大判昭2.12.26)。
(L2217C)
《弁護士費用》
不法行為と相当因果関係に立つ損害である弁護士費用の損害賠償請求権は,[不法行為時に発生し、かつ遅滞に陥る
:×弁護士費用を支出した日が経過した時から遅滞に陥る](最判昭58.9.6)。
(L2217D)
《委任》
受任者は,委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは,委任者に対し,その賠償を請求することができる
(民法650条3項)。
(L2217E)
《履行不能》
不動産の売買契約において,その財産権移転義務が売主の責めに帰すべき事由により履行不能となった場合には,買主は,契約を解除することなく填補賠償を請求することができる
(最判昭30.4.19)。
(L2218A)
《特定物売買》
不動産の売買契約における売主の債務を保証することが[できる
](最判昭40.6.30)。
(L2218B)
《根保証契約》
貸金等根保証契約においては,元本の確定期日を定めた場合であっても,極度額を定めなければ,その効力を生じない
(民法465条の2第2項)。
(L2218C)
《身元保証》
身元保証人たる地位は,身元保証人が死亡した場合には相続されない
(大判昭18.9.10)。
(L2218D)
《賃貸借》
賃貸借契約において賃借人が賃貸人に対して負う債務を期間の定めなく保証した保証人は,保証契約の成立後相当の期間が経過したとしても,保証契約を将来に向けて解約することが[できない]。
(L2218E)
《相続》
賃貸借契約において賃借人が賃貸人に対して負う債務を期間の定めなく保証した保証人は,賃貸借契約の存続期間中に賃借人が死亡し,その相続人が賃貸借契約上の地位を承継したとき,その承継後に生じた賃借人の債務につき責めを[負う]。
(L2219A)
《転貸》
無断転貸を理由に賃貸借契約を解除して,賃借人に対し目的物の返還を求める賃貸人は,転貸借につき自らが承諾をしていないことを主張立証する必要はない。
(L2219B)
《譲渡禁止特約》
譲渡禁止特約付債権が譲渡され,譲受人が債務者に対し譲渡債権の履行を請求する場合,譲受人が,自己が譲渡禁止特約を知らなかったことを主張立証[する必要はない
](大判明38.2.28)。
(L2219C)
《賃貸人の地位の移転》
自己所有建物を賃貸して賃借人に引き渡していた者がこの建物を譲渡した場合において,建物の譲受人が賃借人に対し賃料の支払を求めるとき,建物の譲受人は,建物所有権移転登記を了していれば,賃貸人の地位の移転につき賃借人の承諾があったことを主張立証する必要はない
(最判昭46.4.23)。
(L2219D)
《二重譲渡》
債権が二重に譲渡されたが,債務者がいずれの譲受人にも弁済していない場合において,譲受人の一人が債務者に対し譲受債権の履行を請求するとき,この譲受人は,競合する債権譲渡よりも前に自己への譲渡につき債権譲渡の第三者に対する対抗要件を具備したことを主張立証[する必要はない]。
(L2219E)
《権利抗弁説》
債権の譲受人が債務者に対して譲受債権の履行を請求してきたときに,債務者がこれを拒むためには,債権譲渡の通知がなくその承諾もないことを主張立証する必要はない。
(L2220A)
《三者の合意》
免責的債務引受は,債権者,債務者及び引受人の三者の合意に[よる場合のみならず、債権者と引受人との契約によっても行うことができる
:×よらなければ,効力を生じない]。
(L2220B)
《保証債務》
主たる債務について免責的債務引受がされた場合には,保証債務は[消滅
:×存続]する
(大判大11.3.1)。
(L2220C)
《併存的債務引受》
債権者と引受人との間の合意による併存的債務引受は,債務者の意思に反してもすることが[できる
](大判大15.3.25)。
(L2220D)
《受益の意思表示》
債務者と引受人との間の合意により併存的債務引受がされた場合には,債権者が受益の意思を表示した時に,債権者の引受人に対する債権が発生する
(大判大6.11.1)。
(L2220E)
《時効の援用》
併存的債務引受がされた場合,引受人は,引受けに係る債務の消滅時効期間が債務引受までに満了したとしても,その時効を援用することが[できる
](最判昭41.12.20)。
(L2221A)
《わずかな不足》
金銭債務の債務者が弁済のため債権者に提供した額が債務の額にわずかに不足する場合には,債務の全額を提供していないが,弁済の提供の効力が[生ずる
](最判昭35.12.15)。
(L2221B)
《現実の提供》
金銭債務の債務者が現金を債権者の住所に持参して受領を催告したにもかかわらず,債権者がその受領を拒絶した場合には,債権者の面前に現金を提示しなくても,現実の提供となる
(最判昭39.10.23)。
(L2221C)
《口頭の提供》
弁済の準備ができない経済状態にあるため口頭の提供をすることができない債務者は,債権者が弁済を受領しない意思が明確な場合であっても,弁済の提供をしないことによる債務不履行の責任を免れない
(最判昭44.5.1)。
(L2221D)
《弁済提供の効果》
金銭債務の債務者が債務の弁済期に現実の提供をしたが,債権者がその受領を拒絶した場合には,債務者は,提供後の遅延損害金の支払義務を負わない
(民法492条)。
(L2221E)
《小切手》
債務者が金銭債務の弁済のために債務者個人が振り出した小切手を提供しても,債務の本旨に従った弁済の提供とならない
(最判昭35.11.22)。
(L2222A)
《書面によらない贈与》
書面によらない贈与の受贈者は,贈与者に対して贈与の履行を求めることが[できる
](民法550条)。
(L2222B)
《担保責任》
特定物を受贈者の負担なく贈与する場合において,目的物に瑕疵があることを贈与者が知らずに贈与したときには,その瑕疵について贈与者は担保責任を負わない
(民法551条1項本文)。
(L2222C)
《履行》
書面によらない不動産の贈与において,受贈者に登記を移転すれば,引渡しが未了でも,贈与者は贈与を撤回することができない
(最判昭40.3.26)。
(L2222D)
《書面》
贈与において,受贈者にあてた書面がなくても,贈与者は書面によらない贈与として,これを撤回することが[できない
](最判昭53.11.30)。
(L2222E)
《死因贈与》
死因贈与は,贈与者の単独の行為によってすることが[できない
](民法554条)。
(L2223A)
《必要費》
賃借人が,賃貸借の目的物について,目的物を通常の使用収益に適する状態で保存するために必要な費用を支出した場合は,賃貸人に対し,[直ちに
:×賃貸借の終了を待って]その償還を請求することができる
(民法608条1項)。
(L2223B)
《敷金の承継》
賃貸借の目的物が譲渡され,その譲受人が賃貸人たる地位を承継した場合において,その承継前に,賃借人が従前の賃貸人に対して賃貸借契約上の未履行の債務を負担していたときには,敷金は従前の賃貸人に対する上記債務の弁済に充当され,残額があれば,その返還債務が譲受人に承継される
(最判昭44.7.17)。
(L2223C)
《損害賠償債務》
賃借権が譲渡され,これについて賃貸人の承諾がある場合には,賃貸借関係が同一の内容で譲受人に移転するが,従前の賃借人が賃貸人に対して負っていた目的物の保管義務違反による損害賠償債務は当然には譲受人に移転[しない]。
(L2223D)
《解約の申入れ》
期間の定めのない賃貸借は,いつでも解約の申入れをすることができるが,これによって賃貸借は直ちに終了[するわけではない
](民法617条1項)。
(L2223E)
《転貸》
動産の賃借人が,その所有者である賃貸人の承諾を得てこれを転借人に転貸していたところ,賃借人と賃貸人との間の賃貸借の期間が満了し,同賃貸借が更新されなかった場合,賃貸人は転借人に対して,所有権に基づいて目的物の返還を請求することができる。
Aが所有する土地をAから建物所有目的で賃借したBが,同土地上に自ら建築して所有する建物をCに賃貸して引き渡した場合
(L2224A)
《土地の転貸》
BがCに対し建物を賃貸することをAが承諾していない場合,Aは,〈この建物賃貸がBのAに対する背信行為でないと認められる特別の事情のあるときを除き〉,Cに対し建物の明渡しを請求することが[できない
](大判昭8.12.11)。
(L2224B)
《合意解除》
AとBが土地の賃貸借を解除する旨の合意をした場合において,Aは,特別の事情のない限り,Cに対し土地の賃貸借の終了を主張することができない
(最判昭38.2.21)。
(L2224C)
《債務不履行解除》
AがBの賃料不払を理由に土地の賃貸借を解除した場合において,Cは,Aが土地の賃料の支払をCに対し催告しなかったことを理由に,土地の賃貸借の終了を否定することができない
(最判平6.7.18)。
(L2224D)
《法律上の利害関係》
Aが土地の賃料の支払をCに対し催告した場合において,Cは,Bの意思に反するときでも,この催告に応じて賃料を支払うことが[できる
](最判昭63.7.1)。
(L2225A)
《報酬額》
請負契約は,報酬額が具体的に定められていない場合であっても,報酬額の決定方法が定められていれば成立する
(民法632条)。
(L2225B)
《相殺》
請負人が注文者に対して報酬請求をしたのに対して,注文者が目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償請求権を自働債権とする相殺の意思表示をした場合,注文者は,請負人に対する相殺後の報酬債務について,[相殺の意思表示をした日の翌日
:×相殺適状時]から履行遅滞による責任を負う
(最判平9.7.15)。
(L2225C)
《担保責任》
請負人が注文者に対して報酬請求をした場合に,仕事の目的物に瑕疵があり,注文者が瑕疵の修補を請求したときは,注文者は,報酬の支払を拒むことができる
(民法634条1項本文、633条本文)。
(L2225D)
《建物の建替え》
建築請負の仕事の目的物である建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合には,注文者は,請負人に対し,建物の建替えに要する費用相当額を損害としてその賠償を請求することができる
(最判平14.9.24)。
(L2225E)
《解除》
請負人が仕事を完成しない間は,注文者はいつでも損害を賠償して契約の解除をすることができるが,仕事の内容が可分であり,既にその一部が完成し,完成部分が注文者にとって有益なものである場合には,注文者は,未完成部分に限り契約の解除をすることができる
(最判昭56.2.17)。
(L2226A)
《報酬》
委任者と受任者との間で報酬を支払う旨の合意がされた場合に,委任事務の履行の中途において,受任者が委任契約を解除したとき,受任者は,〔既にした履行の割合に応じて〕報酬の支払を請求することが[できることがある
](民法648条3項)。
(L2226B)
《費用》
受任者は,委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは,委任者に対し,その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる
(民法650条1項)。
(L2226C)
《引渡義務》
受任者が,委任事務を処理するに当たって,金銭その他の物を受け取ったときは,〈×直ちに〉これを委任者に引き渡さなければならない
(民法646条1項前段)。
(L2226D)
《必要費》
受任者が委任事務を処理するために善良な管理者の注意をもって支出した費用は,それが,後日の結果からみて必要ではなかった場合であっても,委任者に対しその償還を請求することができる
(民法650条1項)。
(L2226E)
《公正証書》
任意後見契約は,公正証書に[限るので],その他の書面によってすることが[できない
](任意後件契約法3条)。
(L2227A)
《代金支払請求》
不動産の売買契約に基づき代金の支払を請求する訴訟においては,売買契約が締結されたこと
〈×及び代金債権の履行期の定め〉を請求原因として主張立証しなければならない。
(L2227B)
《目的物の引渡し》
不動産の売買契約に基づき目的物の引渡しを請求する訴訟においては,売買契約が締結されたこと
〈×及び同契約の締結当時目的物の所有権が売主に帰属していたこと〉を請求原因として主張立証しなければならない。
(L2227C)
《返還請求》
動産の賃貸借契約の終了に基づき目的物の返還を請求する訴訟においては,賃貸借契約の締結,これに基づく目的物の引渡し及び賃貸借契約の終了原因事実を請求原因として主張立証しなければならない。
(L2227D)
《委任契約》
委任契約に基づき受任者が費用の前払を請求する訴訟においては,@委任契約が締結されたこと[A委任事務を処理するために費用を必要とすること及びその数額
:×及び委任の報酬の定め]を請求原因として主張立証しなければならない
(民法650条1項)。
(L2227E)
《請負契約》
請負契約に基づき報酬の支払を請求する訴訟においては,@請負契約が締結されたこと及び[A仕事の完成
:×仕事の目的物の引渡しを要するときはこれを引き渡したこと]を請求原因として主張立証しなければならない。
(L2228A)
《悪意の受益者》
不当利得における悪意の受益者は,その受けた利益に利息を付して返還しなければならず,なお損害があるときはその賠償の責任も負う
(民法704条)。
(L2228B)
《債務の不存在》
債務が存在しないにもかかわらず,その事実を[知りながら
:×知り,又は過失により知らないで],債務の弁済として給付をした者は,その給付したものの返還を請求することができない
(民法705条)。
(L2228C)
《弁済期》
債務者は,錯誤により弁済期にあると誤信して,弁済期にない自己の債務の弁済として給付をした場合,その給付の返還を請求することは[できない
](民法706条本文)。
(L2228D)
《他人の債務》
第三者による弁済も有効であるから,錯誤により他人の債務を弁済した場合〔債権者が善意で証書を滅失させ若しくは損傷し,担保を放棄し,又は時効によってその債権を失ったときは〕,その弁済をした者は,債権者に対して返還を請求することはできない。
(L2228E)
《不法原因給付》
強行法規に違反する給付は,不法な原因のために給付をしたものであっても,返還を請求することが[できる
](民法708条本文)(最判昭37.3.8)。
Aは自転車を運転して歩道上を走行中,前方不注視により,歩行者Bに衝突し,Bが負傷した。
(L2229A)
《責任無能力者》
Aが5歳の幼児である場合,AはBに対して損害賠償義務を負うことはなく,Aの親権者であるCが,Aに対する監督義務を怠らなかったとき及びその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときを除き,Bに対して損害賠償義務を負う
(民法712条、714条1項本文)。
(L2229B)
《未成年者》
Aが14歳の中学生である場合,AはBに対して損害賠償義務を負うが,Aの親権者であるCがBに対して損害賠償義務を[負うことがある
](最判昭49.3.22)。
(L2229C)
《求償》
AがD社の従業員であり,D社の業務中に自転車を運転していた場合,D社がBに対して損害額全額を賠償したときは,D社はAに対して信義則上相当と認められる限度において求償することができる
(最判昭51.7.8)。
(L2229D)
《要件事実》
BがAに対し損害賠償請求をする場合,Aの過失を主張立証する必要が[あり],Bの損害の発生及びその額を主張立証する必要がある。
(L2230A)
《極度額減額請求》
根抵当権の元本が確定した後の極度額減額請求権は,形成権としての性質を有する
(民法398条の21第1項)。
(L2230B)
《賃料減額請求》
建物の所有を目的とする土地の賃貸借における賃料減額請求権は,形成権としての性質を有する
(民法609条)。
(L2230C)
《敷金返還請求》
建物の賃貸借が終了した後の敷金返還請求権は,形成権としての性質を有しない。
(L2230D)
《償金請求》
動産が付合したときの従たる動産の所有者が有する償金請求権は,形成権としての性質を有しない
(民法248条)。
(L2230E)
《相続回復請求》
表見相続人に対する真正相続人の相続回復請求権は,形成権としての性質を有しない
(民法884条)。
(L2231A)
《姻族》
妻の親と夫の親とは姻族には[あたらない
](民法725条)。
(L2231B)
《扶養義務》
直系血族及び兄弟姉妹は,互いに扶養する義務があり,家庭裁判所は,特別の事情があるときは,3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる
(民法877条2項)。
(L2231C)
《配偶者》
配偶者は,1親等の姻族では[ない
](民法725条)。
(L2231D)
《後見開始の審判》
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については,その者の4親等の親族は,家庭裁判所に後見開始の審判の申立てをすることができる
(民法7条)。
(L2231E)
《婚姻》
直系血族及び3親等内の傍系血族の間では,婚姻することができないが,養子と養親の実子は婚姻することが[できる
](民法734条1項但)。
(L2232A)
《年長者》
養子となるべき者が尊属又は年長者であるときは,これを養子とすることはできない
(民法793条)。
(L2232B)
《未成年者》
未成年者を養子とする養子縁組は,自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合を除き,家庭裁判所の許可[が必要であるが、縁組の日から血族におけると同一の親族関係が生じる
:×の審判があった時に成立する](民法727条)。
(L2232C)
《配偶者の同意》
配偶者のある者が養子となる縁組をするには,配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合を除き,その配偶者の同意を得なければならない
(民法796条但)。
(L2232D)
《養子の子》
養子縁組をした養子に子がある場合,養子縁組の日から,養子の子と養親との間において血族間におけるのと同一の親族関係を[生ずるわけではない
](民法727条)。
(L2232E)
《特別養子縁組》
特別養子縁組の養親となる夫婦の一方のみが25歳に達していない場合は,その者が20歳に達していれば,夫婦が共に特別養子縁組の養親となることができる
(民法817条の4但書)。
未成年であるAの母はBであり,父はCであるが,BがAの親権者であり,BとCは婚姻をしていない場合
(L2233A)
《日常家事債務》
BがAの監護に関して第三者と法律行為をしたときに,Cは,これによって生じた債務について,連帯してその責任を[負わない
](民法761条本文)。
(L2233B)
《追認》
Aが単独で第三者と法律行為をしたがCがこれを追認したときでも,Bは,当該法律行為を取り消すことが[できる
](民法122条)。
(L2233C)
《相続欠格》
AがCを殺害しようとしたために刑に処せられた場合において,Aは,Cの相続人となることができない
(民法891条1号)。
(L2233D)
《近親者》
DがAを殺害した場合において,B及びCは,Dに対し,それにより被った精神的損害の賠償を請求することができる
(民法711条)。
(L2233E)
《共同親権》
家庭裁判所は,Bの意思に反しない場合において,Aの利益のため必要があると認めるときは,Aの親族の請求によって,BとともにCを親権者と定める審判をすることは[できない
](民法819条6項)。
(L2234A)
《代襲相続》
被相続人の兄弟姉妹が相続人となるべき場合,兄弟姉妹のうち相続の開始以前に死亡した者についてはその者の子が代襲して相続人となるが,代襲者も相続の開始以前に死亡したとき代襲者の子が相続人とは[ならない
](民法889条2項)。
(L2234B)
《相続放棄》
相続の放棄をした者の子は,放棄をした者を代襲して相続人とは[ならない
](民法887条2項)。
(L2234C)
《欠格事由》
相続に関する被相続人の遺言書を破棄した者は,破棄が相続に関する不当な利益を得ることを目的とするものでない場合には,相続人となることが[できる
](最判平9.1.28)。
(L2234D)
《推定相続人の廃除》
遺言で推定相続人を廃除する意思が表示された場合は,遺言執行者は,遺言が効力を生じた後遅滞なく家庭裁判所に推定相続人の廃除を請求しなければならない
(民法893条前段)。
(L2234E)
《相続放棄の無効》
相続放棄の申述が家庭裁判所に受理された場合でも,相続の放棄に無効原因があるときは,後日に訴訟において無効であることを主張することができる
(最判昭29.12.24)。
被相続人Aには、妻Bとの間に子としてCとDがいて,Cには妻Eとの間に子としてFとGがいる場合
(L2235A)
《失踪宣告》
Aが死亡した時,Cは既に7年間生死が明らかでなく,Aの死亡後Eの請求により家庭裁判所が失踪の宣告をし,この審判が確定した場合には,Aの相続人はBDFGである
(民法887条2項)。
(L2235B)
《養子縁組》
Dが成年に達した後に第三者の養子となっていた場合でも,Aの相続人は[B・C・D
:×B・C]である
(民法887条1項)。
(L2235C)
《同時死亡》
AはCFとともに同一の事故で死亡したが,これらのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでない場合には,Aの相続人はBDGである
(民法32条の2)。
(L2235D)
《祭祀》
Aが死亡する前にEを祖先の祭祀を主宰すべき者に指定し,Eがこれを承諾していた場合,Aの相続人は[B・C・D
:×B・C・D・E]である
(民法897条1項)。
(L2235E)
《廃除》
Aの請求により家庭裁判所がCを廃除する審判をし,この審判がAの生前に確定していた場合には,Aの相続人は[B・D・F・G
:×B・D]である
(民法887条2項)。
(L2236A)
《無効主張》
公証人が遺言者に遺言能力があることを認めて公正証書遺言を作成した場合でも,相続人は,遺言能力がなかったことを理由として公正証書遺言の無効を主張することが[できる]。
(L2236B)
《検認》
公正証書遺言以外の遺言書について検認がされた場合でも,相続人は,遺言を無効とする事由があることを主張することが[できる
](大決大4.1.16)。
(L2236C)
《停止条件》
遺言は遺言者の死亡の時からその効力を生ずるものであるが,停止条件を付した遺言をすることが[できる
](民法985条2項)。
(L2236D)
《負担付遺贈》
受遺者が負担付遺贈の放棄をしたときは,遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときを除き,負担の利益を受けるべき者が自ら受遺者となることができる
(民法1002条2項)。
(L2236E)
《相続人の処分行為》
遺言執行者がある場合には,相続人は遺言の執行を妨げるべき行為をすることができず,これに違反して相続人が遺贈の目的物についてした処分行為は無効である
(最判昭62.4.23)。