(L2301A)
《強迫》
強迫が認められるためには,表意者が,畏怖を感じ,[畏怖の結果意思表示をしたという関係が主観的に存すれば足りる
:×完全に意思の自由を失ったといえなければならない](民法96条1項)(最判昭33.7.1)。
(L2301B)
《第三者の強迫》
第三者によって[詐欺:×強迫]がされた場合において,意思表示の相手方がその事実を知らないとき,表意者は,その意思表示を取り消すことができない
(民法96条2項)。
(L2301C)
《二段の故意》
表意者が相手方による虚偽の説明を信じて意思表示をした場合において,相手方に詐欺の故意がないとき,表意者は,民事上の救済を受けることが[ある
](民法96条1項、709条)。
(L2301D)
《同時履行の抗弁権》
表意者が相手方の詐欺により意思表示をして契約が成立した場合,その契約によって生ずる相手方の債務が未履行であっても,表意者は,その意思表示を取り消さない限り,詐欺を理由として自らの債務の履行を拒絶することができない。
(L2301E)
《取消と対抗》
買主が売主を欺罔して土地の所有権を譲り受けた場合,売主が詐欺による意思表示の取消しをする前に,詐欺の事実を知らないでその土地について抵当権の設定を受けた者がいるときであっても,売主は,その意思表示を取り消すことができる
(民法96条3項)。
(L2302A)
《承諾の通知》
意思表示の効力は,相手方に到達した時に生ずるが(民法97条1項),隔地者間の契約が成立するのは,[承諾の通知を発した時
:×承諾の意思表示が相手方に到達した時]である
(民法526条1項)。
(L2302B)
《催告》
制限行為能力者の行為を追認するかどうかの催告に対し,法定代理人が定められた期間内に追認拒絶の通知を発し,期間経過後に到達した場合,追認したものとは[みなされない
](民法20条2項)。
(L2302C)
《到達》
判例によれば,Aに対する意思表示が記載された書面がAの事務所兼自宅に発送され,その書面が配達された時にAが買物に出掛けていてたまたま不在であっても,Aと同居している内縁の妻が受領した場合,意思表示の効力は生ずる
(民法97条1項)(最判昭43.12.17)。
(L2302D)
《承諾者の死亡》
契約の申込みに対し承諾の意思表示を発した後,到達前に承諾者が死亡した場合,相手方が承諾者死亡の事実を[知っていても]契約は[成立する
](民法526条1項)。
(L2302E)
《申込の撤回》
承諾期間の定めのある契約の申込みであっても,申込みの到達前又は到達と同時であれば撤回することができる
(民法521条1項)。
(L2303A)
《相手方の取消権》
本人が無権代理人に対して無権代理行為を追認した場合でも,相手方は,その事実を知らなければ取消権を行使することができる
(民法115条)。
(L2303B)
《追認拒絶》
無権代理行為の相手方は,本人に対して相当の期間を定めて,その期間内に追認するか否かを催告することができ,本人がその期間内に確答をしないときは,追認〔を拒絶〕したものとみなされる
(民法114条)。
(L2303C)
《無権代理人の責任》
無権代理行為の相手方は,表見代理の主張をしないで,無権代理人に対し履行又は損害賠償の請求をすることができるが,これに対し無権代理人は,表見代理の成立を主張してその責任を免れることは[できない
](民法117条1項)(最判昭62.7.7)。
(L2303D)
《共同相続》
無権代理人が本人を代理して第三者の貸金債務につき本人名義で連帯保証契約を締結した後,本人が追認も追認拒絶もしないまま死亡し,無権代理人が他の者と共に本人を相続した場合,他の共同相続人全員の追認が[ない限り],無権代理人が本人から相続により承継した部分について,無権代理行為は有効と[なるものではない
](最判平5.1.21)。
(L2303E)
《追認拒絶後の死亡》
無権代理人が本人所有の土地に抵当権を設定したため,本人が抵当権設定登記の抹消登記請求訴訟を提起した後死亡し,無権代理人が本人を相続したとしても,無権代理行為は,有効とならない
(最判平10.7.17)。
(L2304A)
《包括的代理権》
成年後見人は,成年被後見人の意思を尊重しなければならないが,成年被後見人の財産に関する法律行為を代理するに当たって,成年被後見人の意思に反した場合であっても,無権代理とはならない
(民法859条1項)。
(L2304B)
《共同親権》
父母が共同して親権を行う場合,父母の一方が,共同の名義で子に代わって法律行為をしたとしても,その行為が他の一方の意思に反していることをその行為の相手方が知っているときは,他の一方は,その行為の効力が生じないことを主張することができる
(民法825条但)。
(L2304C)
《復代理人》
委任による代理人が,やむを得ない事由があるため復代理人を選任した場合には,復代理人はあくまで[本人の代理人である:×代理人との法律関係しか有しない]ので,復代理人の行為が本人のための代理行為と[なる
](民法107条1項)。
(L2304D)
《利益相反行為》
判例によれば,親権者が子の財産を第三者に売却する行為を代理するに当たって,親権者がその子に損害を及ぼし,第三者の利益を図る目的を有していたときは,その子の利益に反する行為では[ないので],無権代理とは[ならない
](民法826条1項)(最判昭42.4.18)。
(L2304E)
《代理人の行為能力》
委任による代理人は,未成年者でもよいが,未成年者のした代理行為は,その法定代理人が取り消すことが[できない
](民法102条)。
(L2305A)
《取消の方法》
未成年者がその法定代理人の同意を得ないで行った法律行為を取り消す場合において,行為の相手方が確定しているときは,その取消しは,相手方に対する意思表示によって行う
(民法123条)。
(L2305B)
《第三者のための契約》
契約により相手方以外の第三者に対してある給付をすることを約した者が,相手方の詐欺を理由にこれを取り消す場合において,既に第三者が受益の意思表示をしていたときは,その取消しは,その[諾約者
:×第三者]に対する意思表示によって行う
(民法123条)。
(L2305C)
《詐害行為の取消》
詐害行為の取消しは,債権者の請求に基づき,裁判所が行う
(民法424条1項)。
(L2305D)
《不適齢婚》
婚姻適齢の規定に違反した婚姻の取消しは,各当事者,その親族又は検察官の請求に基づき,家庭裁判所が行う
(民法744条1項)。
(L2305E)
《負担付遺贈》
負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行せず,相続人が相当の期間を定めてその履行を催告し,その期間内に履行がない場合には,その負担付遺贈に係る遺言の取消しは,[家庭裁判所に請求することができる
:×受遺者に対する意思表示によって行う](民法1027条)。
(L2306A)
《相続分の限度》
被相続人の占有により取得時効が完成した場合において,その共同相続人の一人は,自己の相続分の限度においてのみ,取得時効を援用することができる
(民法145条)(最判平13.7.10)。
(L2306B)
《抵当不動産の第三取得者》
抵当不動産の第三取得者は,当該抵当権の被担保債権について,その消滅時効を援用することができる
(最判昭48.12.14)。
(L2306C)
《詐害行為の受益者》
詐害行為の受益者は,詐害行為取消権を行使する債権者の債権について,その消滅時効を援用することが[できる
](最判平10.6.22)。
(L2306D)
《後順位抵当権者》
後順位抵当権者は,先順位抵当権の被担保債権について,その消滅時効を援用することが[できない
](最判平11.10.21)。
(L2306E)
《債務者の無資力》
金銭債権の債権者は,債務者が無資力のときは,他の債権者が当該債務者に対して有する債権について,その消滅時効を,債権者代位権に基づいて援用することができる
(最判昭43.9.26)。
(L2307A)
《囲繞地通行権》
Aは,Bから袋地(他人の土地に囲まれて公道に通じない土地)を購入したが,当該袋地についての所有権移転登記を経ないうちでも,囲繞地(袋地を囲んでいる土地)を所有しているCに対し,公道に至るため,その囲繞地の通行権を主張することが[できる
](民法210条1項)(最判昭47.4.14)。
(L2307B)
《建物収去》
Aは,占有権原なく土地上に建物を建築して自己名義で所有権保存登記をした後,これをBに売り渡したが,所有権移転登記がされる前に,土地所有者であるCから建物収去土地明渡の請求を受けた。その場合において,Aは,Bに所有権移転登記をしていない以上は,その請求を拒むことができない
(最判平6.2.8)。
(L2307C)
《時効完成前の第三者》
Aが平穏かつ公然と所有の意思をもってB所有の不動産の占有を開始してから5年が経過した時点で,Bがその不動産をCに譲渡してその旨の所有権移転登記がされた場合,Aは,その後もその不動産について占有を続けて当初の占有の開始時から22年が経過したとき,所有権移転登記を有しているCに対して,当該不動産について時効取得をしたことを主張することが[できる
](最判昭41.11.22)。
(L2307D)
《包括承継人》
AがBに不動産を譲渡したが,所有権移転登記をしないままに死亡して唯一の相続人であるCが相続した場合において,Bは,Cに対し,所有権移転登記をして[いなくても],所有権を主張することが[できる]。
(L2307E)
《遺産分割》
A所有の土地について,その妻B及び子Cが相続を原因として所有権移転登記をしていたが,遺産分割によりBが単独で所有するとの遺産分割協議が成立した後,子Cが不動産登記簿上,自己名義の所有権移転登記があることを奇貨として,遺産分割前の法定相続分をDに売却した場合において,遺産分割が相続時に遡って効力を生じるが,Bは,遺産分割によって取得した持分について登記なくしてDに主張することが[できない
](最判昭46.1.26)。
(L2308A)
《抵当権と譲受人》
Aがその不動産についてBのために抵当権を設定し,その後AがCに同一不動産を譲渡した場合,Bは,その抵当権設定の登記がなければその抵当権の取得をCに対抗することができない
(民法177条)。
(L2308B)
《地上権と譲受人》
Aがその不動産をBに譲渡し,その後AがCに同一不動産について地上権を設定した上でそれに基づいて引渡しをした場合において,Bへの所有権移転の登記もCの地上権設定の登記もないときは,Bは,Cに対して所有権に基づいて当該不動産の引渡しを請求することができない
(民法177条)。
(L2308C)
《賃貸人たる地位》
Aがその土地をBに賃貸し,Bがその土地上に建物を建築して所有権保存登記をした後,AがCに当該土地を譲渡した場合において,当該土地に関する所有権移転登記を受けたCは,Bに対して当該土地の賃料の請求をすることができる
(最判昭49.3.19)。
(L2308D)
《仮装譲渡》
Aは,Bと通じて,Aの不動産について有効な売買契約が存在しないにもかかわらず売買を原因とする所有権移転登記をBに対して行い,その後,この事情について善意無過失であるCに対してBが同一不動産を譲渡したが,BC間の所有権移転登記はされていない。この場合において,さらにその後,AがDに同一不動産を譲渡したときは,Cは,所有権の取得をDに対抗することが[できない
](最判昭42.10.31)。
(L2308E)
《背信的悪意者》
Aがその不動産をBに譲渡し,その後AがCに同一不動産を譲渡し,さらにCが同一不動産を転得者Dに譲渡し,AC間及びCD間の所有権移転登記が行われた場合において,CがBとの関係で背信的悪意者に当たるが,D自身がBとの関係で背信的悪意者と評価されないときは,Dは,所有権の取得をBに対抗することができる
(最判平8.10.29)。
(L2309A)
《自動車》
即時取得の規定は,取引の相手方を保護する制度であるが,道路運送車両法による登録を受けている自動車については,その登録が抹消されない限り即時取得の規定の適用はない
(民法192条)(最判昭62.4.24)。
(L2309B)
《取引行為》
即時取得の規定は,他人の動産を占有していた被相続人の財産を相続により承継する場合には,適用がない
(民法192条)。
(L2309C)
《取引行為の瑕疵》
意思無能力者である取引の相手方からその所有する動産を譲り受けた者は,相手方が意思無能力者であることについて善意無過失で[あっても],即時取得により当該動産についての所有権を取得[しない
](民法192条)。
(L2309D)
《占有改定》
売買の目的物である動産について占有改定の方法により当該動産の占有を取得した買主は,売主が無権利者であり,売主が無権利者であることについて善意無過失で[あっても],即時取得により当該動産についての所有権を取得[しない
](民法192条)(最判昭35.2.11)。
(L2309E)
《盗品》
動産が盗品であることについて善意無過失で競売により取得してこれを占有している者は,被害者から当該盗品の返還請求を受けたとしても,競売代金相当額の支払を被害者から受けるまでは盗品の引渡しを拒むことができ,当該盗品の使用利益相当額を被害者に支払う必要もない
(民法194条)(最判平12.6.27)。
(L2310A)
《無主物先占》
所有者のない動産を所有の意思をもって占有することによって,その占有者は,その動産の所有権を取得する
(民法239条1項)。
(L2310B)
《他主占有》
占有者が物の占有を奪われたときは,奪われる前のその占有が所有の意思をもってする場合であっても所有の意思をもってする場合でなくても,占有回収の訴えによりその物の返還を請求することができる
(民法200条1項)。
(L2310C)
《所有の意思》
占有者は,善意で,平穏に,かつ,公然と占有するものと推定されるが,所有の意思は推定[される
](民法186条1項)。
(L2310D)
《新権原による占有》
権原の性質上占有者に所有の意思がないものとされる場合において,占有者が新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めたときは,その占有の性質は,所有の意思をもってする占有に変更される
(民法185条)。
(L2310E)
《自主占有》
所有の意思をもって物を占有していた被相続人から相続人が相続により占有を承継した場合,[特段の事情がない限り、従前その占有に属していたものは、当然相続人の占有に移り
:×被相続人が所有の意思をもって占有していたことをその相続人が知った時に],その相続人の占有は,所有の意思のある占有となる
(最判昭44.10.30)。
(L2311A)
《占有者》
占有者が占有物から生ずる果実を取得したときは,【通常の必要費】は,占有者の負担に帰する
(民法196条1項但)。
(L2311B)
《留置権者》
留置権者は,留置物について【必要費】を支出したときは,所有者に対し,その償還を請求することができる
(民法299条1項)。
(L2311C)
《受任者》
受任者は,委任事務を処理するのに【必要と認められる費用】を支出したときは,委任者に対し,[支出後直ちに
:×委任が終了した日以後に],その費用〔及び支出の日以後におけるその利息〕の償還を請求することができる(民法650条1項)。
(L2311D)
《受寄者》
受寄者は,受寄物を保管するのに【必要と認められる債務】を負担したときは,寄託者に対し,自己に代わってその弁済をすることを請求することができ,その債務が弁済期にないときは,寄託者に対し,相当の担保を供させることができる
(民法665条、650条2項)。
(L2311E)
《管理者》
事務管理における管理者が本人の意思に反して事務管理をした場合であっても,管理者は,本人のために【有益な費用】を出したときは,本人に対し,[現に利益を受けている限度においてのみ
:×その全額の]償還を請求することができる
(民法702条3項)。
(L2312A)
《物の引渡し》
留置権によって拒絶できる給付の内容は,物の引渡しであるが
(民法295条1項),同時履行の抗弁権によって拒絶することができる給付の内容は,物の引渡しに限られない
(民法533条本)。
(L2312B)
《占有の喪失》
特定動産の売買契約の売主が目的物の占有を失った場合には,買主からの当該目的物の引渡請求に対し,もはや留置権を行使することはできないが
(民法302条本),代金支払との同時履行を主張することはできる。
(L2312C)
《代担保請求》
留置権を行使されている者は,相当の担保を供してその消滅を請求することができるが(民法301条),同時履行の抗弁権を行使されている者は,相当の担保を供してその消滅を請求することができない。
(L2312D)
《引換給付判決》
物の引渡しを請求する訴訟において被告の同時履行の抗弁が認められた場合は,被告に対して,原告の負う債務の履行との引換給付判決がされることになるが,被告の留置権の抗弁が認められた場合は,[引換給付
:×請求棄却]の判決がされる
(最判昭33.3.13)。
(L2312E)
《代位行使》
双務契約の当事者の一方が,相手方に対して同時履行の抗弁権を行使することができるときでも,その相手方の債権について債権者代位権を行使する者に対しては,同時履行の抗弁権を行使することが[できる
](最判昭33.6.14)。
(L2313A)
《証書の交付》
指名債権を質権の目的とする場合において,その[譲渡に証書の交付を要する
:×債権に証書がある]ときは,証書を交付しなければ質権設定の効力は生じない
(民法363条)。
(L2313B)
《弁済期の到来》
指名債権である甲債権の質権者は,被担保債権の弁済期が到来するとともに,質権の目的である甲債権の弁済期が到来したときは,甲債権を直接に取り立てることができる
(民法366条3項)。
(L2313C)
《譲渡禁止特約》
譲渡禁止特約のある指名債権を質権の目的とする場合には,その特約につき質権者が[善意であれば
:×悪意であっても],質権設定の効力は妨げられない
(大判大13.6.12)。
(L2313D)
《確定日付のある証書》
債権者が個人である指名債権を質権の目的とした場合において,その質権設定を質権の目的である債権の債務者以外の第三者に対抗するには,確定日付のある証書による通知又は承諾が必要である
(民法364条)。
(L2313E)
《異議なき承諾》
質権の目的とされた指名債権の債務者が,質権設定につき異議をとどめないで承諾をしたときは,その債務者は,債権者に対抗することができた事由があっても,これを質権者に対抗することができない
(民法468条1項)。
(L2314A)
《一般債権者》
動産売買の先取特権者は,一般債権者が物上代位権行使の目的となる債権を差し押さえた後は,自らその目的債権を差し押さえて【物上代位権】を行使することが[できる
](最判昭60.7.19)。
(L2314B)
《第三者に対する対抗要件》
動産売買の先取特権者は,物上代位権行使の目的となる債権が譲渡され,第三者に対する対抗要件が備えられた後には,自らその目的債権を差し押さえて《物上代位権》を行使することが[できない
](民法304条1項但)(最判平17.2.22)。
(L2314C)
《請負代金債権》
動産売買の先取特権者は,買主が目的動産を用いて施工した請負工事の請負代金債権に対しては,原則として物上代位権を行使することができないが,請負代金全体に占める当該動産の価値の割合や請負契約における請負人の債務の内容等に照らし,請負代金債権の全部又は一部を動産の転売による代金債権と同視するに足りる特段の事情がある場合には,【物上代位権】を行使することができる
(最判平10.12.18)。
(L2314D)
《転付命令》
抵当権者は,一般債権者が物上代位権行使の目的となる債権を差し押さえて転付命令が第三債務者に送達された後には,自らその目的債権を差し押さえて《物上代位権》を行使することが[できない
](最判平14.3.12)。
(L2314E)
《債権譲渡》
抵当権者は,物上代位権行使の目的となる債権が譲渡され,第三者に対する対抗要件が備えられた後であっても,自らその目的債権を差し押さえて【物上代位権】を行使することができる
(最判平10.1.30)。
Aが所有する土地について,Bを抵当権者とする抵当権が設定され,その登記がされていた場合。
(L2315A)
《競売》
抵当権者Bが抵当権を実行しCが買受人としてこの土地の所有権を取得した場合,Cは抵当権設定者Aに対してこの土地について所有権に基づいて引渡しを請求することができる。
(L2315B)
《土地の賃借人》
抵当権者Bのために抵当権設定登記がされた後,抵当権の実行の前に,抵当権設定者AがDとの間でこの土地の賃貸借契約を締結しその賃借権が登記された場合において,その後Bが抵当権を実行しCが買受人としてこの土地の所有権を取得したとき,Dは,Cからのこの土地についての所有権に基づく引渡しの請求に対して,賃貸借契約を理由にして拒むことが[できない
](民法387条1項)。
(L2315C)
《法定果実》
抵当権者Bが抵当権を実行する前に,抵当権設定者AがEとの間でこの土地の賃貸借契約を締結した場合において,その後抵当権の被担保債権について不履行があったとき,抵当権の効力は,Aが賃貸借契約に基づいてEに対して有する賃料債権で被担保債権について不履行があった後に生じたものに及ぶ
(民法371条)。
(L2315D)
《代価弁済》
抵当権者Bが抵当権を実行する前に,抵当権設定者AがFとの間でこの土地の売買契約を締結した場合において,AF間の売買契約で定めた代価を,Fが抵当権者Bの請求に応じてBに支払ったとき,抵当権はFのために消滅する
(民法378条)。
(L2315E)
《一括競売》
抵当権者Bのために抵当権設定登記がされた後,抵当権の実行の前に,抵当権設定者Aがこの土地の上に建物を築造した場合において,Bが土地と共にこの建物を競売したとき,Bは抵当権に基づく優先権を土地
〈×及び建物〉の代価について行使することができる
(民法389条1項但)。
(L2316A)
《借地権》
債務者である土地の賃借人が,借地上に所有している建物を譲渡担保の目的物とした場合において,譲渡担保権の効力は,土地の賃借権に及ぶので,譲渡担保権者が担保権を実行し,これにより第三者がその建物の所有権を取得したときは,これに伴い土地の賃借権も第三者に譲渡される
(最判昭51.9.21)。
(L2316B)
《清算金》
譲渡担保権の設定者は,被担保債権が弁済期を経過した後においては,譲渡担保の目的物についての受戻権を放棄[しても],譲渡担保権者に対し,譲渡担保の目的物の評価額から被担保債権の額を控除した金額の清算金を請求することが[できない
](最判平8.11.22)。
(L2316C)
《被担保債権の範囲》
譲渡担保権によって担保されるべき債権の範囲は,強行法規や公序良俗に反しない限り,設定契約の当事者間において元本,利息及び遅延損害金について自由に定めることができ,抵当権の場合におけるような制限はない
(民法375条1項)(最判昭61.7.15)。
(L2316D)
《帰属清算型》
債務者が債務の履行を遅滞したときは,帰属清算型の譲渡担保であっても,譲渡担保権者は,目的不動産を処分する権限を取得する
(最判平6.2.22)。
(L2316E)
《対抗関係》
被担保債権の弁済期が到来し,債務者が被担保債権を弁済した後に,譲渡担保権者が目的不動産を第三者に売却した場合には,当該第三者は,[背信的悪意者でない限り
:×被担保債権が弁済されていることについて知らないで,かつ,知らないことに過失がないときに限り],目的不動産の所有権を取得する
(最判昭62.11.12)。
(L2317A)
《不可抗力》
金銭債務者が,不可抗力により,支払期日に支払をすることができなかったとき,当該金銭債務者は,履行遅滞の責任を[負う
](民法419条3項)。
(L2317B)
《履行補助者》
建物の転貸借において,転借人の失火によって当該建物が焼失した場合,転貸借について賃貸人の承諾[を得たときでも],転貸人は,賃貸人に対する損害賠償義務を[負う
](大判昭4.6.19)。
(L2317C)
《損益相殺》
生命保険契約を締結していた被保険者が,医師の過失による医療事故によって死亡し,被保険者の相続人が当該生命保険契約により死亡保険金の給付を受けた場合において,その相続人が医師に対して債務不履行を理由に損害賠償を請求したとき,賠償されるべき損害額から当該保険金額が控除[されない
](最判昭39.9.25)。
(L2317D)
《受領遅滞》
特注品の椅子の製造を請け負った請負人が,目的物を完成させて注文者に届けた場合には,注文者がこれを受領しないときでも,請負人は,特段の事由がない限り当該請負契約を解除することができない
(民法413条)(最判昭40.12.3)。
(L2317E)
《予見時期》
不動産の売買における売主の債務不履行において,特別の事情によって生じる損害については,債務者は,その債務の[履行期までに
:×成立時に]当該特別の事情を予見し,又は予見することができた場合に限り,賠償責任を負う
(民法416条2項)(大判大7.8.27)。
(L2318A)
《債権の発生後》
不動産の譲渡が詐害行為取消権を主張する債権者の債権成立前にされている場合には,債権成立後に所有権移転登記がされても,当該不動産の譲渡行為及び所有権移転登記は,いずれも詐害行為とはならない
(最判昭55.1.24)。
(L2318B)
《相続の放棄》
相続人の債権者は,相続人が無資力であるにもかかわらず相続放棄をした場合,詐害行為取消権を行使することが[できない
](民法424条2項)(最判昭49.9.20)。
(L2318C)
《転得者悪意》
受益者が債権者を害すべき事実を知らない場合,転得者がこれを知って[いれば],債権者は,転得者に対し詐害行為取消権を行使することが[できる
](最判昭49.12.12)。
(L2318D)
《被告適格》
詐害行為取消権を行使するためには,受益者又は転得者を相手方として訴えを提起すれば足り,債務者を相手方とする必要はない
(大連判明44.3.24)。
(L2318E)
《自己名義への移転》
不動産の譲渡行為が詐害行為となる場合,詐害行為取消権を行使する債権者は,当該譲渡行為に基づき所有権移転登記を受けた譲受人に対して,直接自己に対する所有権移転登記を求めることは[できない
](最判昭53.10.5)。
(L2319A)
《相殺》
保証人は,主たる債務者がその有する債権をもって相殺[しなくても],債権者に対して相殺を対抗することが[できる
](民法457条2項)。
(L2319B)
《混同》
連帯債務者の一人が債権者の地位を単独で相続した場合,他の連帯債務者は,[もはや
:×依然として]連帯債務を負担[しない
](民法438条)。
(L2319C)
《分割債権》
期限の定めのない貸金債権を共同相続した相続人の一人が,債務者に対して全額の弁済請求をした場合には,債務者は,共同相続人全員に対して履行遅滞の責任を[負う訳ではない
](民法412条3項)。
(L2319D)
《保証人》
未成年者が負っている貸金債務を連帯保証した保証人は,債権者との連帯保証契約の時に未成年者であることを知らなかった場合であっても,未成年者のした貸金契約を保証人としての資格で取り消すことはできない
(民法120条1項)(大判昭20.5.21)。
(L2319E)
《取消事由》
二人が貸金業者から連帯して100万円を借り入れた後,当該連帯債務者のうちの一人が成年被後見人であることを理由に当該契約を取り消した場合,他の連帯債務者は,成年被後見人の負担部分の債務を[免れない
](民法433条)。
(L2320A)
《譲渡の予約》
指名債権譲渡の予約につき確定日付のある証書により債務者に対して通知がされて[いても],その予約が完結された時に,譲受人は,債権譲渡の効力を第三者に対抗することが[できない
](最判平13.11.27)。
(L2320B)
《同時到達》
指名債権が二重に譲渡され,各譲渡についての確定日付のある証書による通知が同時に債務者に到達したときは,各譲受人は,債務者に対し,それぞれ譲受債権全額の弁済を請求することができる
(民法467条2項)(最判昭55.1.11)。
(L2320C)
《譲渡禁止特約》
譲渡禁止の特約の存在を知りながら債権を譲り受けた者から,更に当該債権を譲り受けた転得者については,この者が譲渡禁止の特約の存在を知らない場合,債務者は,譲渡禁止の特約を対抗することが[できない
](民法466条2項但)(大判昭13.5.14)。
(L2320D)
《代位通知》
指名債権の譲受人が,債権者代位権により,譲渡人に代位して債務者に債権譲渡の通知をした場合,その通知は[無効]である
(民法467条1項)(大判昭5.10.10)。
(L2321A)
《受取証書の交付》
弁済者が履行期に弁済の目的物を提供して受取証書の交付を請求したにもかかわらず,弁済受領者がこれに応じないときは,弁済者は,目的物の引渡しをしなくても,遅滞の責めを負わない
(民法486条)。
(L2321B)
《他人物弁済》
債権者が債務の弁済として,債務者からその所有に属しない物の交付を受けた場合,その弁済が有効となることが[ある
](民法475条)。
(L2321C)
《準占有者に対する弁済》
債権の準占有者に対する弁済は,弁済者が善意であり,かつ,[過失:×重過失]がなかった場合には,有効となる
(民法478条)。
(L2321D)
《受取証書の持参人》
受取証書の持参人は,その者の権限についての弁済者[が権限がないことにつき善意無過失であるとき:×の主観的事情にかかわらず],弁済を受領する権限があるものとみなされる
(民法480条)。
(L2322A)
《弁済前の第三者》
保証人が債権者に弁済をする前に債務者所有の抵当不動産が第三者に譲渡された場合には,保証人は,その後に弁済をしても,その第三者に対して債権者に代位することが[できる
](民法501条1号)(最判昭41.11.18)。
(L2322B)
《全員の頭数》
900万円の主たる債務について二人の連帯保証人がおり,そのうちの一人が物上保証人を兼ねている場合,連帯保証債務のみを負担している者が全額弁済をすると,この者が法定代位する債権額は[450万円
:×600万円]である
(民法50条5号)(最判昭61.11.27)。
(L2322C)
《共同相続》
1000万円の主たる債務に対する連帯保証人と物上保証人が一人ずついたところ,連帯保証人が債権者に弁済をする前に,物上保証の目的不動産が三人の共同相続人により相続され共有となった場合,その後連帯保証人が全額弁済をすると,この者が法定代位する債権額の合計は750万円である
(民法50条5号)(最判平9.12.18)。
(L2322D)
《共同抵当》
債務者が所有する不動産と物上保証人が所有する不動産に共同抵当権が設定された場合において,後者の不動産が競売されて債権者が被担保債権の一部の満足を受けたときは,物上保証人は,一部代位者として債権者と共に前者の不動産に設定された抵当権を実行することができるが,競落代金の配当においては債権者に劣後する
(最判昭60.5.23)。
(L2322E)
《法定利率》
保証人が債権者に弁済をした場合,債務者との間であらかじめ求償権につき法定利率を超える利率による遅延損害金を支払う特約をしていたと[すれば],当該債務者の物上保証人との関係においては,保証人が取得した求償権についての遅延損害金は,法定利率の範囲に限定[されない
](最判昭59.5.29)。
(L2323A)
《時効消滅後》
消滅時効期間の経過した債権が,その期間経過以前に債務者の有する反対債権と相殺適状にあった場合には,消滅時効期間の経過した債権を有する債権者は,債務者による消滅時効の援用の前後を問わず,相殺をすることができる
(民法508条)。
(L2323B)
《受働債権の譲渡》
債務者が受働債権の譲受人に対し相殺をもって対抗することができる場合には,その相殺の意思表示は,受働債権の[譲受人に対してなすべきである
:×譲渡人にすれば足りる](民法506条1項)(最判昭32.7.19)。
(L2323C)
《不法行為》
不法行為に基づく損害賠償債権を自働債権とし,不法行為に基づく損害賠償債権以外の債権を受働債権とする相殺は,許される
(民法509条)(最判昭42.11.30)。
(L2323D)
《抗弁権》
請負人の注文者に対する請負代金債権と,注文者の請負人に対する目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償請求権は,同時履行の関係にあるため,注文者及び請負人は,原則として共に相殺することが
〈×できないが,双方の債権額が等しい場合には例外として相殺をすることが〉できる
(民法505条1項但)(最判昭53.9.21)。
(L2323E)
《有価証券》
有価証券に表章された金銭債権の債務者は,その債権者に対して有する弁済期にある自己の金銭債権を自働債権とし,有価証券に表章された金銭債権を受働債権として相殺する場合であっても,有価証券の占有を取得する必要はない
(最判平13.12.18)。
(L2324A)
《仕事の完成》
Aは,Bから「自分の肖像画を描いてほしい。完成した肖像画と引換えに報酬100万円を払う。」と頼まれて請け負い,その後,Bの肖像画を完成させ,A宅に保管していたところ,引渡期日前に,この肖像画は隣人の失火によって焼失した。この場合,Bは,Aに対して,報酬100万円を[支払わなくてよい
](民法536条1項)。
(L2324B)
《中古住宅》
Aは,Bに対して,A所有の中古住宅を代金3000万円で売却し,Bへの所有権移転登記と同時に代金全額を受け取るという約束でBにこの住宅を引き渡したが,Bに引き渡した2日後に,この住宅は隣人の失火によって全焼した。この場合,Bは,Aに対して,代金3000万円を支払わなければならない
(民法534条1項)。
(L2324C)
《停止条件》
Aは,Bとの間で,「Bが大学を卒業した際には,Aは,A所有の特定の自動車を10万円でBに売り渡す。」という契約をしたが,A宅敷地内の車庫に保管されていたこの自動車は,隣人の失火によって焼失し,その後,Bは,大学を卒業した。この場合,Bは,Aに対して,代金10万円を[支払わなくてよい
](民法535条1項)。
(L2324D)
《債務不履行》
Aは,Bとの間で,「Bが大学を卒業した際には,Aは,A所有の特定の自動車を10万円でBに売り渡す。」という契約をしたが,Aの失火によってこの自動車は焼失し,その後,Bは,大学を卒業した。この場合,Bは,この売買契約を解除することが[できる
](民法543条)。
(L2325A)
《隠れた瑕疵》
売買の目的物に瑕疵があった場合,買主が瑕疵があることを知らずに目的物を買い受けた[だけでは],隠れた瑕疵とは[言えない
](民法570条)。
(L2325B)
《契約の解除》
売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合,その瑕疵の存在により契約をした目的を達することができないときは,買主は,契約を解除することができる
(民法570条、566条1項前)。
(L2325C)
《損害賠償》
売買の目的物に隠れた瑕疵があり,買主がそのことを理由に契約を解除することができる場合,買主は,契約を解除するとともに,売主に対して損害賠償を請求することもできる
(民法570条、566条1項後)。
(L2325D)
《除斥期間》
買主が売主に対して瑕疵担保責任に基づいて契約の解除又は損害賠償を請求する場合,買主は[事実を知った時:×売買契約が成立した時]から1年以内にこれをしなければならない
(民法570条、566条3項)。
(L2325E)
《強制競売》
中古の建物について強制競売が行われた場合,その建物の買受人は,その建物の元の所有者に対し,その建物に隠れた瑕疵があることを理由として損害賠償を請求することが[できない
](民法570条但)。
(L2326A)
《数量指示売買》
売買代金額が,契約の際に表示された目的物である土地の面積を基礎に決められたにもかかわらず実際にはその面積が不足していた場合,売主は,その面積の表示が契約の目的を達成する上で特段の意味を[有するものでないときは],その土地が表示どおりの面積を有したとすれば買主が得たであろう利益について損害賠償の責めを[負わない
](民法565条、563条3項)(最判昭57.1.21)。
(L2326B)
《他人物売買》
他人の土地を買主に移転するという債務が売主の責めに帰すべき事由により履行不能となった場合,目的物である土地を売主が所有していないことを知って売買契約を締結した買主は,売主に対して損害賠償を請求することができる
(民法561条)(最判昭41.9.8)。
(L2326C)
《一部他人物売買》
買った土地の一部が売主以外の者の所有する土地であり,契約締結時に買主がその事実を知っていた場合において,売主がこれを買主に移転することができないとき,買主は,売主に対して,その不足する部分の割合に応じて代金の減額を請求することが[できる
](民法563条1項)。
(L2326D)
《代金増額請求》
売買の目的物である土地の実際に有する数量を確保するため,売主が一定の面積を契約において表示し,かつ,この面積を基礎として代金が定められた売買において,実際の面積が超過する場合,売主は,契約締結時にその超過の事実を知らなかったとき,買主に対する意思表示により,超過した部分の割合に応じて代金の増額を請求することが[できない
](民法565条)(最判平13.11.27)。
Aを貸主,Bを借主とするA所有の甲建物の使用貸借契約。
(L2327A)
《瑕疵担保責任》
甲建物に瑕疵があり,貸主Aがそれを知らなかったことについて過失がある場合,使用貸借の貸主Aは,担保責任を[負わない
](民法596条、551条1項)。
(L2327B)
《通常の必要費》
甲建物内の蛍光灯が切れたので,借主Bが新しいものに交換した場合,Bは,使用貸借の貸主Aに対して蛍光灯の代金を請求することが[できない
](民法595条1項)。
(L2327C)
《有益費》
甲建物について借主Bが有益費を支出し,使用貸借契約の終了時に,Bがその支出した金額の支払を貸主Aに対して求めた場合,Aは,Bが支出した金額ではなく,Bが有益費を支出したことによる甲建物の増価額をBに支払うことができる
(民法595条2項、583条2項、196条2項)。
(L2327D)
《返還の時期》
AB間の使用貸借契約が,返還の時期は定めていないが,借主Bが他の適当な建物に移るまでのしばらくの間,Bが住居として使用することを目的としていた場合において,Bが現実に適当な建物を見つけることができなくても,それに必要な期間を経過したときは,貸主Aは,使用貸借契約の解約をすることができる
(民法597条2項但)。
(L2327E)
《借主の死亡》
AB間の使用貸借契約は,[借主B
:×貸主A]の死亡によってその効力を失う
(民法599条)。
(L2328A)
《譲渡禁止特約》
譲渡禁止の特約のある債権がその特約につき悪意の者に譲渡され,当該債権の債務者がそれを承諾した場合には,その債権譲渡は遡って有効となるが,その承諾前に譲渡人の債権者である第三者が当該債権を差し押さえていたときは,その第三者の権利を害することができない
(民法467条)(最判平9.6.5)。
(L2328B)
《解除前の第三者》
AがBに不動産を売却し,さらにBがCに当該不動産を売却した後,AB間の売買契約をAが解除した場合において,Cが保護されるためには,Cは,自己の権利の取得について登記を備えていることを要する
(民法545条1項)(最判昭35.11.29)。
(L2328C)
《利害関係人》
借地上の建物の賃借人は,その敷地の地代の弁済について法律上の利害関係を有すると[いえる]ので,借地人の意思に反して,第三者として地代を弁済することが[できる
](民法474条2項)(最判昭63.7.1)。
(L2328D)
《転得者》
代理人が本人を売主として権限外の売買契約を締結した場合において,その相手方について権限外の行為の表見代理の要件が充足されているときは,本人は,その相手方からの転得者に対して,当該行為の効果が本人に帰属しないことを主張することができない
(民法110条)(最判昭35.12.27)。
(L2329A)
《金員の騙取》
AがBからだまし取った金銭で自己の債権者Cに弁済した場合,Cがこの事実を知らなかったことにつき重大な過失があったと[すれば],Cが受けた弁済による利益は,Bとの関係で不当利得に[なる
](民法703条)(最判昭49.9.26)。
(L2329B)
《期限前の弁済》
Aは,Bに対して債務を負っており,その弁済期前であることを知りながらその債務を全額弁済した場合に,Bがそれを弁済期までの間に運用して利益を得ていたとき,その利益は,Aとの関係で不当利得とは[ならない
](民法706条但)。
(L2329C)
《給付》
大麻の密売人Aは,Bに対し,Aが売るための大麻をAの所有する土地でBに栽培させるために,その土地を書面によってBに贈与し,Bに引き渡したが,登記名義はAのままであった。その後,Aが大麻を売るのをやめ,Bに対して当該土地の引渡請求をした場合には,Aの請求は認められる
(民法708条)(最判昭46.10.28)。
(L2329D)
《返還の合意》
不法な原因のために,書面によって土地を贈与し,これを受贈者に引き渡した場合において,当事者間で当該贈与契約を解除して当該土地を贈与者に返還する旨の合意をしたときは,この合意は,[有効]である
(民法708条)(最判昭28.1.22)。
(L2330A)
《胎児の代理人》
胎児の父が他人の不法行為によって死亡した場合,胎児の母は,子の出生前で[あれば],その代理人として子の固有の慰謝料請求権を行使することが[できない
](民法721条)(大判昭7.10.6)。
(L2330B)
《慰謝料の相続》
不法行為による生命侵害の場合,被害者が加害者に対して取得した慰謝料請求権は,被害者の相続人に相続される
(最判昭42.11.1)。
(L2330C)
《近親者》
不法行為により身体に被害を受けた者の近親者がその固有の慰謝料を請求することができるのは,被害者がその不法行為によって死亡した場合に[限られない
](民法711条)(最判昭33.8.5)。
(L2330D)
《過失相殺》
不法行為による身体傷害の場合,被害者に責任能力が備わっていないときでも〔事理を弁識するに足りる知能が備わっていれば〕,その過失を考慮して損害賠償の額を決めることが[できる
](民法722条2項)(最判昭39.6.24)。
(L2330E)
《代位行為》
名誉毀損による慰謝料請求権は,被害者がその請求権を行使する意思を表示した後であっても,具体的な金額が当事者間において客観的に確定する前は,被害者の債権者による代位行使の対象とはならない
(民法423条1項)(最判昭58.10.6)。
(L2331A)
《効力発生》
協議上の離婚は戸籍法の定めるところにより届け出ることによって効力を生じ
(民法764条、739条1項),判決による離婚は離婚請求を認容する判決が確定した時に効力を生ずる。
(L2331B)
《復氏》
裁判所は,離婚の訴えに係る請求を認容する判決において,婚姻により氏を改めた当事者の称すべき氏を[定める必要はない
](民法771条、767条1項)。
(L2331C)
《姻族関係》
婚姻が離婚により終了したときは,姻族関係は当然に終了し(民法728条1項),婚姻が夫婦の一方の死亡により終了したときは,姻族関係は,生存配偶者が戸籍法の定める届出により姻族関係終了の意思を表示した時に終了する
(民法728条2項)。
(L2331D)
《内縁の不当破棄》
判例によれば,内縁の夫婦関係がその一方により正当の理由なく破棄されたため他の一方が精神的損害を被った場合には,当該他の一方は,不法行為を理由として慰謝料の支払を請求することができる
(最判昭33.4.11)。
(L2331E)
《財産分与》
判例によれば,内縁の夫婦の一方が死亡したときは,他の一方は,財産分与に関する民法の規定の類推適用により,遺産について財産分与を請求することは[できない
](民法768条1項)(最決平12.3.10)。
(L2332A)
《推定の及ばない子》
離婚による婚姻解消後300日以内に出生した子であっても,母とその夫とが離婚に先立ち長期間事実上の離婚をして別居し,全く交渉を絶って,夫婦の実態が失われていた場合には,夫の子と推定されない
(民法772条2項)(最判昭44.5.29)。
(L2332B)
《認知能力》
未成年者である父がその子を認知したときは,当該父の法定代理人がこれを取り消すことが[できない
](民法780条)。
(L2332C)
《母子関係》
母とその嫡出でない子との間の親子関係は,母が[分娩した事実により当然:×認知をしたときに認知の時から]発生する
(民法779条)(最判昭37.4.27)。
(L2332D)
《認知の届出》
認知の届出がない場合,父の生前における認知の意思が客観的に明らかであるときでも,父が死亡した時に認知の効力は[生じない
](民法781条1項)(最判昭52.2.14)。
(L2332E)
《認知無効の訴え》
認知の判決が正当な当事者の間で確定している以上,当該判決は第三者に対しても効力を有するから,これに対して再審の手続で争うのは別として,もはや第三者も反対の事実を主張して認知の無効の訴えを提起することはできない
(最判昭28.6.26)。
(L2333A)
《後見開始》
〈×未成年後見及び〉成年後見は
,〈×いずれも〉,家庭裁判所が後見開始の審判をしたときに開始される
(民法838条1号・2項)。
(L2333B)
《法人》
法人は,成年後見人となることが[できる
](民法843条4項括弧)。
(L2333C)
《善管注意義務》
未成年後見人は,[善良なる管理者
:×自己のためにするのと同一]の注意をもって,後見の事務を行わなければならない
(民法869条、644条)。
(L2333D)
《成年後見人の選任》
成年後見人が欠けたときは,家庭裁判所は,成年被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で,成年後見人を選任する
(民法843条2項)。
(L2333E)
《未成年者》
未成年者は,後見人となることができない
(民法847条1号)。
(L2334A)
《遺産分割の方法》
被相続人は,遺言で,遺産の分割の方法を定めることを第三者に委託することができる
(民法908条)。
(L2334B)
《金銭》
判例によれば,共同相続が生じたとき,相続財産を構成する金銭は,相続開始と同時に各自の相続分に従い当然に分割[されず],遺産分割の対象と[なる
](最判平4.4.10)。
(L2334C)
《分割後の認知》
共同相続人間における遺産分割の審判が確定した後に,被相続人を父とする認知の判決が確定し被認知者が相続人となった場合,遺産分割の審判はその効力を[失う訳ではない
](民法910条)。
(L2334D)
《家裁の審判》
共同相続が生じたとき,各相続人は,他の相続人全員を被告として遺産分割の訴えを提起することは[できない
](最判昭62.9.4)。
(L2334E)
《放棄後の注意義務》
相続の放棄をした者は,その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで,自己の財産におけるのと同一の注意をもって,その財産の管理を継続しなければならない
(民法940条1項)。
(L2335A)
《公証人》
公正証書遺言及び秘密証書遺言は,公証人がその作成に関与する
(民法969条、970条)。
(L2335B)
《署名》
署名することができない者は,公正証書遺言〈×及び秘密証書遺言〉により遺言をすることができる
(民法970条1項1号)。
(L2335C)
《撤回》
公正証書遺言を【撤回】する遺言は,自筆証書遺言でもすることができる
(民法1022条)。
(L2335D)
《方式の欠缺》
秘密証書遺言は,その方式に欠けるところがあっても,自筆証書遺言の方式を具備するときは,【自筆証書遺言】として効力を有する
(民法971条)。
(L2335E)
《封印》
自筆証書遺言をするには,遺言者が証書の全文,日付及び氏名を自書し,押印[するだけでよい
:×した上で,証書を封じ,封印しなければならない](民法968条1項)。
(L2336A)
《兄弟姉妹》
被相続人の兄弟姉妹は,被相続人の相続において《遺留分》を有しない
(民法1028条柱)。
(L2336B)
《遺留分の放棄》
相続の開始前に家庭裁判所の許可を受けて遺留分を放棄した者は,これにより相続人としての地位を失わない
(民法1043条1項)。
(L2336C)
《減殺の順序》
数個の贈与が遺留分減殺の対象となるとき,被相続人の別段の意思表示がなければ,[後の贈与から順次前の贈与に対して
:×贈与の目的物の価格の割合に応じて減殺すべき額を割り付け,各々の贈与を]減殺する
(民法1035条)。
(L2336D)
《減殺の意思表示》
遺留分減殺請求権は裁判外の意思表示で行使することができる
(民法1031条)(最判昭41.7.14)。
(L2336E)
《対象となる贈与》
遺留分減殺の対象となる贈与は,相続人に対してされたもので[なくてもよい
](民法1030条)。