民 法(平成24年)

(L2401) 【行為能力】

(L2401A) 《補助開始の審判》
 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者は,自ら補助開始の審判を請求することが[できる](民法15条1項)。

(L2401B) 《認知能力》
 成年被後見人が認知をする場合,成年後見人の同意は不要である(民法780条)。

(L2401C) 《同意に代わる許可》
 保佐人の同意を得なければならない行為について,被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず保佐人が同意をしないとき,被保佐人は,家庭裁判所に対し,保佐人の同意に代わる許可を請求することができる(民法13条3項)。

(L2401D) 《重複禁止》
 被補助人について後見開始の審判をする場合,家庭裁判所は,その者に係る補助開始の審判を取り消さずに後見開始の審判をすることは[できない](民法19条1項)。

(L2401E) 《同意権又は代理権》
 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者について,家庭裁判所は,同意権も代理権も付与されない補助人を選任することは[できない](民法15条3項)。

(L2402) 【制限行為能力者】

(L2402A) 《取消権者》
 制限行為能力者のした契約について,制限行為能力者及びその法定代理人が取消権を有するとき,契約の相手方は取消権を[有しない](民法120条1項)。

(L2402B) 《審判前》
 契約を締結した成年者がその後に後見開始の審判を受けたとき,成年後見人は,その契約の当時,既にその成年者につき後見開始の事由が存在していたことを証明して,その成年者のした契約を取り消すことが[できない](民法9条本)。

(L2402C) 《未成年者》
 未成年者は,その契約を取り消すことができることを知って契約を締結したときでも,その契約を取り消すことができる(民法21条)。

(L2402D) 《錯誤》
 制限行為能力者が,自己を行為能力者であると信じさせるために相手方に対して詐術を用いて法律行為をした場合は,その法律行為の要素に錯誤があるときでも,錯誤による無効を主張することが[できる](民法95条本)。

(L2403) 【錯 誤】

(L2403A) 《相手方の悪意》
 意思表示の相手方が表意者の錯誤を認識していた場合,表意者において錯誤に陥ったことについて重大な過失があったとき,表意者は,錯誤による無効を主張することが[できる](民法95条但)。

(L2403B) 《瑕疵担保責任》
 売買の目的物に隠れた瑕疵があり,この点について買主が錯誤に陥っていた場合は,錯誤の規定に優先して,瑕疵担保責任の規定が適用されること[はない](最判昭33.6.14)。

(L2403C) 《裁判上の和解》
 裁判上の和解は,裁判所の関与の下にされるものであるが,これについて錯誤による無効を主張することが[できる場合がある](最判昭33.6.14)。

(L2403D) 《代位行使》
 表意者に対して債権を有する者は,その債権を保全する必要がある場合,表意者がその意思表示の要素に関し錯誤のあることを認めているときは,その意思表示の無効を主張し,その結果生ずる表意者の債権を代位行使することができる(最判昭45.3.26)。

(L2403E) 《動機の錯誤》
 意思表示の動機に錯誤があった場合,その意思表示の錯誤による無効を主張するためには,その動機が表示されて[いるだけでは足りず],その動機が法律行為の内容となっている必要が[ある]。

(L2404) 【任意代理】

(L2404A) 《効果帰属》
 代理人に対して意思表示をした者が,本人に対する意思表示であることを示したときは,代理人において本人のために受領することを示さなくても,その意思表示は本人に対して効力を生ずる(民法99条2項)。

(L2404B) 《代理権の消滅》
 代理権は,代理人が後見開始の審判を受けたときは消滅する(民法111条1項2号)。

(L2404C) 《代理行為の瑕疵》
 意思表示の効力がある事情を知っていたことによって影響を受けるべき場合,その事実の有無は,[代理人:×本人の選択に従い,本人又は代理人のいずれか]について決する(民法101条1項)。

(L2404D) 《追認の遡及効》
 代理権を有しない者がした契約を本人が追認する場合,その契約の効力は,別段の意思表示がない限り,[契約の時にさかのぼってその効力を:×追認をした時から将来に向かって]生ずる(民法116条本)。

(L2404E) 《代理人の責任》
 代理人が本人の指名に従って復代理人を選任した場合は,その選任及び監督について本人に対して責任を負わないが(民法105条2項本),その復代理人が不誠実であることを知りながら,その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときは,本人に対して責任を負う(民法105条2項但)。

(L2405) 【無権代理】

(L2405A) 《帰責事由》
 Aは,見知らぬ他人であるB宅に侵入し,Bの印章と登記関係の書類を盗み出し,それを用いて,BがAにB所有の甲不動産を売却する代理権を与えた旨の委任状を偽造し,Bの代理人として,Cに対して甲不動産を売却する契約を締結した。この場合において,CがAに代理権がないことについて善意無過失であっても,表見代理は成立しない(民法109条)。

(L2405B) 《利益相反行為》
 判例によれば,Aの親権者Bは,Cから金銭を借り入れるに当たり,Aを代理してA所有の不動産にCのBに対する債権を担保するために抵当権を設定することはできないし,その設定行為を追認することもできない(民法826条1項)(最判昭42.4.18)。

(L2405C) 《相手方の取消権》
 代理権を有しない者が代理行為として契約をした場合,その契約の時に代理権のないことを知っていた相手方は,本人が追認をする以前でもこれを取り消すことができない(民法115条但)。

(L2405D) 《無権代理人の責任》
 無権代理人が本人の追認を得ることができなかったときは,代理権の不存在につき善意無過失の相手方は,無権代理人に損害賠償を請求することができる(民法117条2項)。

(L2405E) 《名板貸》
 判例によれば,AがBに代理権を与えないまま「A」という名称の使用を許し,BがAの取引であるように見える外形を作り出して取引をした場合,この取引の効果がAに帰属することが[ある](民法109条)(最判昭35.10.21)。

(L2406) 【条件,期限及び期間の計算】

(L2406A) 《既成条件》
 条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合,その条件が解除条件であるときは無条件の法律行為となり,その条件が停止条件であるときは無効な法律行為となる(民法131条2項)。

(L2406B) 《不法条件》
 不法な条件を付した法律行為は無効であるが,不法な行為をしないことを条件とする法律行為も[無効]である(民法132条)。

(L2406C) 《条件付の権利》
 条件の付された権利は,その条件の成否が未定である間は,相続することが[できる](民法129条)。

(L2406D) 《初日不算入》
 判例によれば,不法行為による損害の賠償を請求する債権の消滅時効の期間の計算については,被害者が損害及び加害者を知った時が午前零時でない限り,初日は算入しない(民法140条)(最判昭57.10.19)。

(L2406E) 《停止期限付解除》
 契約の一方当事者に債務不履行があった場合において,催告期間内に履行しなければ契約を解除する旨の意思表示を他方当事者がしたときは,その催告期間内に履行がなければ,改めて解除の意思表示をしなくても,解除の効果は発生する(大判明43.12. 9)。

(L2407) 【消滅時効】

(L2407A) 《分割承継》
 単独で金銭債務を負う債務者が死亡し,複数の相続人がいる場合,遺産分割によってその金銭債務を負う者が決定するまでの間,その債務について消滅時効は[中断しない](民法147条)。

(L2407B) 《差押え》
 AのBに対する金銭債権を担保するためC所有の不動産に抵当権が設定された場合,その抵当権に基づく担保不動産競売の開始決定がされ,その決定正本が裁判所からBに送達されたときは,AのBに対する債権の消滅時効は中断する(民法155条)(最判昭50.11.21)。

(L2407C) 《事後求償権》
 主たる債務の消滅時効期間が10年である場合,連帯保証人が主たる債務の履行期から7年を経過した日に保証債務の履行として弁済を[すれば],主たる債務の履行期から10年が経過したときは,主たる債務が時効により消滅[しても],弁済をした連帯保証人は,主たる債務者に対して求償権を行使することが[できる](民法459条1項)(最判昭60.2.12)。

(L2407D) 《債務の承認》
 AとBが連帯債務を負う場合において,Aが全部の負担部分を有するときは,Bが債権者に対して債務を承認しても,Aの債務について消滅時効は中断せず(民法440条),その消滅時効が完成すれば,Bも債務を免れる(民法439条)。

(L2407E) 《請求》
 AとBが夫婦の場合,Aが自己の単独名義でCと日常の家事に関して契約を締結して債務を負ったとき,CのAに対する債権の裁判上の請求により,CのBに対する債権の消滅時効も中断する(民法434条)。

(L2408) 【善意又は悪意】

(L2408A) 《遺留分減殺》
 相続開始の1年前の日より前にされた贈与は,それがされた当時に当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知っていたとき,その価額が遺留分算定の基礎となる財産の価額に算入される(民法1030条後段)。

(L2408B) 《時効取得》
 Aが所有する不動産をBが占有する場合において,Bが,10年間の占有を継続したことを理由として,この不動産の所有権を時効により取得するためには,Bは,占有を開始した時に善意無過失であればよく,その後にBが悪意になっても,Bの時効取得の成否に影響しない(民法162条2項)。

(L2408C) 《本権の訴え》
 善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは,その訴え提起の時から悪意の占有者とみなされる(民法189条2項)。

(L2408D) 《時効取得》
 判例によれば,Aが所有する不動産を7年間継続して占有したBから,この不動産を買い受けて引渡しを受けたCが更に4年間継続して占有する場合において,Cが,10年間の占有を継続したことを理由として,この不動産の所有権を時効により取得するためには,Bが占有を開始した時に善意であれば,Cの占有開始時にCが善意である必要はない(民法162条2項)(最判昭53.3.6)。

(L2408E) 《詐害行為取消》
 Aに対する債権者Bが,AからCへの不動産の贈与を詐害行為を理由に転得者Dを被告として取り消す場合,その請求が認められるためには,その贈与がBを害することを,[転得の時:×AC間の贈与の当時],Dが知っていたことが必要である(民法424条1項但)。

(L2409) 【物権と債権の対比】

(L2409A) 《消滅時効》
 債権は時効により消滅することがあるが,[所有権:×物権]は時効により消滅することはない(民法167条2項)。

(L2409B) 《妨害排除請求》
 建物の引渡しを受けた建物賃借人は,その建物の使用を妨害された場合,占有権に基づいて妨害排除を求めることはできるが,賃借権に基づいて妨害排除を求めることは[できる](最判昭30.4.5)。

(L2409C) 《一物一権主義》
 物権は一筆の土地の一部についても成立することがあるが,債権も一筆の土地の一部を目的として成立することがある(民法282条2項)。

(L2409D) 《権利質》
 債権は別の債権を目的とすることができるが,物権は債権を目的とすることが[できる](民法362条1項)。

(L2409E) 《時効取得》
 物権は時効により取得することができるが,債権は時効により取得することが[できる](民法163条)(最判昭43.10.8)。

(L2410) 【引渡しの方法】

(L2410A) 《占有回収の訴え》
 Aは,Bから動産甲を買い受け,占有改定の方法で引渡しを受けたが,その後,Bは,動産甲をCに奪われてしまった。この場合,Aは,所有権に基づいてCに対して動産甲の返還を請求することができるのみでなく,Cに対して占有回収の訴えを起こすことができる(民法200条1項)。

(L2410B) 《即時取得》
 Aは,Bから動産甲を買い受け,占有改定の方法で引渡しを受けたが,その後,Bは,動産甲をCにも売却し,現実に引き渡した。この場合,Cは,BのAに対する動産甲の売却について善意無過失で[なければ],動産甲の所有権取得をAに対抗することが[できない](民法192条)。

(L2410C) 《簡易の引渡し》
 Aは,Bから借用して占有していた動産甲をBから買い受けた。この場合,Aは,Bに動産甲をいったん返還した上でBから改めて動産甲の現実の引渡しを[受けなくても],その所有権の取得を第三者に対抗することは[できる](民法182条2項)。

(L2410D) 《質物の占有》
 Aは,Bに対する債権を担保するため,Bとの間で,B所有の動産甲に質権の設定を受けた。この場合,指図による占有移転により動産甲の引渡しを受けたのみで,質権の効力は[生じる](民法345条)。

(L2410E) 《指図による占有移転》
 Aは,Bが第三者に寄託している動産甲をBから買い受け,[本人Bが:×自ら]受寄者に対し,以後Aのために動産甲を占有することを命じ,[第三者A:×受寄者]がこれを承諾したときは,Aは,動産甲の占有権を取得する(民法184条)。

(L2411) 【物権的請求権】

(L2411A) 《消滅時効》
 所有権に基づく物権的請求権は,所有権から派生する権利であるから,所有権と独立に物権的請求権のみを譲渡することはできないし,所有権とは別に消滅時効にかかる場合は[ない]。

(L2411B) 《請求権競合説》
 建物の賃貸借契約が終了したとき,建物の所有者である賃貸人は,賃借人に対し,賃貸借契約の終了に基づいて建物の返還を求めることはできるが,所有権に基づいて建物の返還を請求することは[できる]。

(L2411C) 《間接占有者》
 Aは,B所有の土地に何らの権原なく建物を建て,この建物をCに賃貸した。この場合,建物を占有しているのはCであるが,Bは,Aに対して,建物を収去して土地を明け渡すことを請求することが[できる](民法181条)。

(L2411D) 《共有物の変更》
 畑として使用されてきた土地をA,B及びCが持分3分の1ずつで共有していたところ,第三者が,Aの承諾を得て,その土地を造成して宅地にしようとした。この場合,Cは,単独で,その第三者に対し,共有持分権に基づく物権的請求権の行使として,土地全体について造成行為の禁止を求めることができる(民法251条)(最判平10.3.24)。

(L2411E) 《故意・過失》
 AがBに対して所有権に基づく妨害排除請求権を行使するには,Bに事理を弁識する能力があることは必要でないが,妨害状態が発生したことについてBに故意又は過失があることが必要では[ない]。

(L2412) 【地上権の混同】

(L2412A) 《抵当権あり》
 甲土地を所有するAがBのために甲土地を目的とする地上権を設定してその旨の登記がされ,Bの地上権を目的とする抵当権が設定されていた場合,その後,BがAから甲土地の所有権を取得したとき,地上権は[消滅しない](民法179条1項但)。

(L2412B) 《準共有》
 甲土地を所有するAがB及びCのために甲土地を目的とする地上権を設定してその旨の登記がされ,その地上権をB及びCが準共有している場合,その後,BがAから甲土地の所有権を取得したときは,地上権は[消滅しない](民法179条1項但)。

(L2412C) 《抵当権付土地》
 既に抵当権が設定されている甲土地を所有するAがBのために甲土地を目的とする地上権を設定してその旨の登記がされた場合,その後,BがAから甲土地の所有権を取得したときは,地上権は消滅する(民法179条1項本)。

(L2412D) 《未払債務》
 甲土地を所有するAがBのために甲土地を目的とする地上権を設定してその旨の登記がされたが,BのAに対する地代支払債務について未払があった場合,その後,BがAから甲土地の所有権を取得したときは,その未払債務は[消滅しない](民法520条本)。

(L2412E) 《所有権と地上権》
 甲土地を所有するAがBのために甲土地を目的とする地上権を設定してその旨の登記がされ,Bが甲土地上に乙建物を建ててCに賃貸したときは,その後,BがAから甲土地の所有権を取得したとき,地上権は[消滅する](民法179条1項本)。

(L2413) 【用益物権】

(L2413A) 《保存行為》
 入会団体の構成員は,入会権の目的となっている山林原野の使用収益を妨げる者がいる場合には,別段の慣習がない限り,単独で,その者に対し,妨害排除を請求することができる(民法263条)。

(L2413B) 《借地権》
 借地借家法にいう借地権には,建物の所有を目的とする地上権も含まれる(借地借家法2条1号)。

(L2413C) 《法定地上権》
 建物が存する土地を目的として,先順位の甲抵当権及びこれと抵当権者を異にする後順位の乙抵当権が設定された後,甲抵当権が被担保債権の弁済により消滅し,その後,乙抵当権の実行により土地と地上建物の所有者を異にするに至った場合において,当該土地と建物が,甲抵当権の設定時には同一の所有者に属していなかったとしても,乙抵当権の設定時に同一の所有者に属していたときは,【法定地上権】が成立する(民法388条)(最判平19.7.6)。

(L2413D) 《通行地役権》
 要役地の所有者が,他人所有の土地を承役地とする通行地役権を時効により取得するためには,自ら通路を開設して継続的に通行の用に供することが必要である(民法283条)(最判昭30.12.26)。

(L2413E) 《未登記地役権》
 通行地役権の承役地がAに譲渡された場合において,譲渡の時に要役地の所有者Bによって承役地が継続的に通路として使用されていることがその位置,形状,構造等の物理的状況からして客観的に明らかであったとして,Aが通行地役権の存在を認識[し得た:×していなかった]ときは,Aは,通行地役権につき,地役権設定登記の不存在を主張する正当な利益を有する第三者に[当たらない](最判平10.2.13)。

(L2414) 【留置権・抵当権】

(L2414A) 《目的物の賃貸》
 留置権は,他人の物の占有者に認められる権利であるが,留置権者が目的物を第三者に賃貸した場合には,目的物の賃貸について所有者の同意を[得ていれば],留置権は[消滅しない](民法298条2項本)。

(L2414B) 《占有の喪失》
 留置権者が目的物の占有を奪われた場合,留置権者が占有回収の訴えを提起して勝訴し,現実の占有を回復すれば,留置権は消滅しない(民法203条但)(最判昭44.12.2)。

(L2414C) 《物上代位》
 抵当権者は,目的物が第三者の行為により滅失した場合,【物上代位】により,その第三者に対して所有者が有する損害賠償請求権から優先弁済を受けることができるのに対し,留置権者は,目的物が第三者の行為により滅失した場合には,損害賠償請求権に《物上代位権》を行使することができない(民法372条,304条)。

(L2414D) 《形式競売》
 抵当権は,債権の弁済がないときに目的物を換価して優先弁済を受ける権利であるから,抵当権者は,目的物の競売を申し立てることができるが,留置権は,債権の弁済を受けるまで目的物を留置する権利にすぎないが,留置権者は,目的物の競売を申し立てることは[できる](民執法195条)。

(L2414E) 《時効消滅の進行》
 留置権においては,目的物の留置自体により被担保債権の権利行使がされていることには[ならず],債権者が目的物を占有して[いても],被担保債権が時効消滅することが[ある](民法300条)。

(L2415) 【抵当権の効力】

(L2415A) 《果実》
 抵当権は,その担保する債権について不履行があったときは,その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ(民法371条)。

(L2415B) 《借地権》
 借地上の建物が抵当権の目的となっている場合,建物の敷地利用権である借地権にも抵当権の効力が及ぶ(民法370条本)(最判昭40.5.4)。

(L2415C) 《消滅請求》
 抵当権の被担保債権について主たる債務者となっている者は,抵当権消滅請求を行うことができないが,その債務の連帯保証人は,抵当権消滅請求を行うことが[できない](民法380条)。

(L2415D) 《明渡の猶予》
 建物に設定された抵当権が実行された場合において,抵当権の設定登記後であって競売手続の開始前からその建物の引渡しを受けて占有し使用している者が存在するときは,その建物の占有者は,買受人による建物買受けの時から6か月間,買受人に対する使用の対価を[支払えば]建物の明渡しを猶予される(民法395条2項)。

(L2415E) 《一括競売》
 更地に抵当権が設定された後,その土地の上に第三者が建物を築造したとき,抵当権者は,その土地とともにその建物を競売することができる(民法389条1項本)。

(L2416) 【根抵当権】

(L2416A) 《被担保債権》
 手形上又は小切手上の請求権を根抵当権の被担保債権と定める場合において,第三者が振り出し,債務者が裏書した手形上又は小切手上の請求権を根抵当権の被担保債権とすることは[できる](民法398条ま2第3項)。

(L2416B) 《随伴性》
 根抵当権の元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は,その債権について当該根抵当権を行使することはできない(民法398条の7第1項)。

(L2416C) 《変更》
 元本確定前において根抵当権の担保すべき債権の範囲及び債務者についての変更は,後順位抵当権者がいる場合は,その承諾を[得なくても]することが[できる](民法398条の4第2項)。

(L2416D) 《根抵当権者の相続》
 元本確定前に根抵当権者が死亡して相続が開始した場合において,根抵当権者の相続人と根抵当権の設定者との間でその根抵当権を承継する相続人を合意しなかったときは,その根抵当権の担保すべき元本は,根抵当権者の相続開始の時に確定する(民法398条の8第1項)。

(L2416E) 《極度額》
 元本確定後の根抵当権は,極度額を限度として,元本のほか,利息及び遅延損害金がある場合には,2年を超える利息及び遅延損害金についても行使することができる(民法398条の3第1項)。

(L2417) 【担保物権】

(L2417A) 《第三取得者》
 動産の売主と買主との間で,売買の目的物を買主が第三者に転売して引き渡したときでも,売主はその目的物に先取特権を行使することができる旨の特約がある場合において,買主がその目的物を転売して転買主にこれを引き渡したときは,売主は,転買主が占有している目的物について,その特約について転買主が悪意であるときでも,先取特権を行使することはできない(民法333条)。

(L2417B) 《被担保債権》
 動産質権において,質権者と質権設定者との間で,被担保債権の利息はその質権によって担保されないとの特約がされた場合,利息は,質権の被担保債権に[含まれない](民法346条但)。

(L2417C) 《任意規定》
 不動産質権者は,質権の目的物を使用及び収益をすることができるが,質権者と質権設定者との間の特約で,その使用収益権を排除することが[できる](民法356条)。

(L2417D) 《土地と建物》
 建物が存する土地について抵当権が設定された場合において,その抵当権者と抵当権設定者との特約で,その土地上の建物にも抵当権の効力を及ぼすことができる旨の合意がされたとき,その土地の抵当権は,土地の上に存するその建物に[及ばない](民法370条)。

(L2418) 【履行の強制】

(L2418A) 《間接強制》
 売買契約の目的である建設機械の引渡しを受けた買主が代金を支払わないとき,売主は,買主に対し,遅延の期間に応じ,債務の履行を確保するために相当と認める一定の額の金銭を自己に支払うべき旨を裁判所に請求することが[できない](民執法172条1項)。

(L2418B) 《不作為義務》
 合意により午後9時以降はピアノを弾かないという債務を隣人に対して負担している者が,午後9時以降にピアノを弾くことを繰り返しているとき,この隣人は,当該ピアノの使用禁止及びその競売を裁判所に申し立てることが[できない](民法414条3項)。

(L2418C) 《代替執行》
 小麦100キログラムの売買契約で,代金の前払を受けた売主が物品を引き渡さないとき,買主は,売主の費用で同種,同量及び同等の小麦を第三者に調達させることを裁判所に請求することは[できない](民法414条2項本)。

(L2418D) 《特定物債務》
 賃貸人が賃借人に対して賃貸建物を引き渡さないとき,賃借人は,賃貸人に対し,遅延の期間に応じ,債務の履行を確保するために相当と認める一定の額の金銭を自己に支払うべき旨を裁判所に請求することができる(民執法168条以下)。

(L2418E) 《相続放棄》
 多額の債務を負う者が死亡し,共同相続が開始した場合において,相続人の一人が相続放棄をしないとき,他の共同相続人は, この相続人を被告として相続放棄の意思表示をすべき旨の訴えを提起することが[できない:×でき,これを命ずる判決が確定すれば,被告となった相続人は,判決確定の時に相続放棄をしたものとみなされる](民法414条2項但)(民執法174条1項)。

(L2419) 【債権者代位権】

(L2419A) 《給付判決》
 AがBに対して有している売買代金債権をAの債権者CがAに代わって行使し,売買代金の支払を求めて訴えを提起した場合において,この請求を認容する判決が確定すれば,このAのBに対する売買代金債権は,弁済により消滅したものと[みなされる訳ではない](民執法160条)。

(L2419B) 《自ら行使》
 判例によれば,債権者が代位権の行使に着手した事実を債務者が知った[ときは],債務者は,債権者から代位の通知を受けない間,代位権行使の対象となった権利を自ら行使することが[できない](最判昭48.4.24)。

(L2419C) 《法定訴訟担当》
 債務者の権利を代位行使する債権者は,債務者の代理人としてではなく,自己の名で当該権利を行使するものであるが,自己の財産におけるのと同一の注意をもって権利を行使するだけでは[足りない](民法644条)。

(L2419D) 《財産分与》
 判例によれば,離婚に伴う財産分与請求権は,審判によりその具体的内容が確定したときは,財産分与を受ける者の債権者が債権者代位の目的とすることができる(最判昭55.7.11)。

(L2419E) 《按分比例額》
 債務者に対して複数の債権者がいる場合において,このうちの一人が債務者の有する金銭債権を代位行使するときは,代位行使することができる金銭債権の額は,複数の債権者が有する債権の総額に占める代位債権者の債権の額の割合に応じて算出された額[に限られない:×を限度とする](最判昭44.6.24)。

(L2420) 【貸金等根保証契約】

(L2420A) 《書面》
 貸金等根保証契約は,書面でしなければ,その効力を生じない(民法465条の2第3項,446条2項)。

(L2420B) 《元本の確定請求》
 貸金等根保証契約の締結の日から3年を経過したときは,保証人は,主たる債務の元本の確定を請求することが[できる訳ではない](民法398条の19第1項)。

(L2420C) 《極度額》
 貸金等根保証契約は,極度額を定めなければ,その効力を生じない(民法465条の2第2項)。

(L2420D) 《元本の確定》
 貸金等根保証契約における主たる債務の元本は,保証人に対し債権者が金銭債権についての強制執行を申し立てた場合には,これに基づき強制執行が開始されたときに限り,確定する(民法465条の4第1項1号)。

(L2420E) 《主たる債務者の死亡》
 貸金等根保証契約における主たる債務の元本は,主たる債務者が死亡した場合でも当然に[確定する](民法465条の4第1項3号)。

(L2421) 【債権譲渡】

(L2421A) 《譲渡禁止特約》
 譲渡禁止特約のある指名債権について,譲受人が特約の存在を知り,又は重大な過失により特約の存在を知らないでこれを譲り受けた場合でも,その後,債務者が債権の譲渡について承諾を与えたときは,債権譲渡は譲渡の時にさかのぼって有効となるが(民法466条2項但),第三者の権利を害することはできない(最判平9.6.5)。

(L2421B) 《代位通知》
 指名債権の譲受人が,債権者代位権により,譲渡人に代位して債務者に債権譲渡の通知をしたとしても,その債権譲渡を債務者に対抗することはできない(民法467条1項)。

(L2421C) 《譲渡と差押》
 同一の債権に対する債権譲渡と債権差押えとの間の優劣は,債権譲渡についての第三者対抗要件が具備された時と債権差押命令が当該債権の債務者に送達された時の先後で決する(民法467条2項)(最判昭49.3.7)。

(L2421D) 《通知又は承諾》
 A法人がBに対する金銭債権をCに譲渡し,その債権の譲渡につき債権譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされた場合であっても,Aからの債権譲渡通知がBに到達しておらず,かつ,Bがその債権譲渡を承諾していないときは,Cは,Bに対して自己が債権者であることを主張することができない(債譲特法4条2項)。

(L2421E) 《差押禁止》
 譲渡禁止特約が付された債権であっても差押えをすることはできるが,その差押債権者が譲渡禁止特約につき[善意悪意を問わず:×悪意であるときは],当該債権の債務者は差押債権者に対して譲渡禁止特約をもって対抗することができる(最判昭45.4.10)。

(L2422) 【債務の消滅】

(L2422A) 《供託地》
 建物賃貸借契約の終了について争いがあり,賃貸人が賃料の受領を拒んでいるときは,賃借人は,〈×賃借人の住所地の供託所又は〉賃貸人の住所地の供託所に賃料を供託することができる(民法495条1項)。

(L2422B) 《代物弁済》
 判例によれば,金銭消費貸借契約を締結して1000万円を借り受けた債務者が,貸主との間で,金銭を支払う代わりに債務者所有の1000万円相当の土地を譲り渡す合意をしたときは,この合意の性質を[更改と解したときは:×代物弁済又は更改のいずれと解しても],合意成立の時点で旧債務は消滅する(民法482条)(最判昭40.4.30)。

(L2422C) 《債権の混同》
 AのBに対する債権を担保するため,B所有の土地に抵当権が設定された後,CのBに対する債権を担保するためにその土地に後順位抵当権が設定された場合において,AがBを単独で相続したときは,Aの抵当権は消滅する(民法520条)。

(L2422D) 《充当の順序》
 債務者が1個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において,弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは,順次に費用,利息及び元本に充当される(民法491条1項)。

(L2422E) 《債務の免除》
 債権者が債務者に対して債務の免除をする場合には,債務者の同意が[なくても],免除の効果は発生[する](民法519条)。

(L2423) 【求償権】

(L2423A) 《委託を受けた保証人》
 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において,過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受けたときは,その保証人は,主たる債務者に対して【求償権】を有する(民法459条1項)。

(L2423B) 《物上保証人》
 判例によれば,債務者Aの委託を受けてAの債務を担保するため抵当権を設定したBは,当該抵当権の被担保債権の弁済期が到来したとしても,Aに対し,あらかじめ《求償権》を行使することができない(民法460条)(最判平2.12.18)。

(L2423C) 《事前の通知》
 連帯債務者であるAが債権者Bに対する自己の債権をもってする相殺が可能であった場合において,他の連帯債務者CがAに通知しないで債権者Bに弁済をしたとき,Aは,Cからの求償を拒むことができる(民法443条1項前段)。

(L2423D) 《免除》
 連帯債務者A,B及びCのうち,Aが債権者から債務の全額につき免除を受けた場合,Aは,B及びCに対し,各自の負担部分について《求償権》を取得[しない](民法442条1項)。

(L2423E) 《共同不法行為》
 判例によれば,Aが,使用者であるBの事業の執行について,Cとの共同の不法行為によって他人に損害を加えた場合において,CがAとの過失割合によって定められる自己の負担部分を超えて被害者に損害を賠償したときは,Cは,Bに過失がなくても,Aの負担部分について,Bに求償することができる(民法715条1項)(最判昭63.7.1)。

(L2424) 【同時履行の抗弁】

(L2424A) 《取消権の行使》
 売買契約が詐欺を理由として取り消された場合において,相互に返還されるべき給付は,【同時履行】の関係にある(民法533条)(最判昭47.9.7)。

(L2424B) 《弁済と抹消登記》
 金銭消費貸借契約に基づく貸金債務の弁済と当該債務の担保のためにされた抵当権設定登記の抹消登記手続は,《同時履行》の関係に[ない](最判昭57.1.19)。

(L2424C) 《所有権移転登記》
 土地の売買契約における売主の所有権移転登記義務と買主の代金支払義務は,【同時履行】の関係にある(大判大7.8.14)。

(L2424D) 《造作代金》
 建物の賃借人が造作買取請求権の行使をした場合,賃貸人の造作代金支払債務と賃借人の建物引渡債務は,《同時履行》の関係に[ない](最判昭29.7.22)。

(L2424E) 《有償寄託》
 有償寄託において,寄託者の報酬支払債務と受寄者の目的物返還債務は,【同時履行】の関係にある(民法665条、648条2項)。

(L2425) 【消費貸借】

(L2425A) 《目的物》
 消費貸借は,金銭でない物を目的としてすることができる(民法587条)。

(L2425B) 《書面》
 無利息の金銭消費貸借は,書面で[しなくても],その効力を[生じる](民法446条2項、587条)。

(L2425C) 《確定期限》
 返還の時期が暦日である確定期限で定められた場合,貸主が目的物の返還を請求する訴訟において,原告は,その期限の到来を主張する必要があるが,暦日の到来は顕著な事実であるから証明することを要しない(民訴法179条)。

(L2425D) 《準消費貸借》
 判例によれば,消費貸借により貸し渡された金銭の返還義務を目的として準消費貸借をすることは[許される](大判大2.1.24)。

(L2425E) 《消費貸借の予約》
 消費貸借の予約は,その後に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは,その効力を失う(民法589条)。

(L2426) 【転貸借】

(L2426A) 《合意解除》
 土地の賃借人が賃貸人の承諾を得て当該土地を転貸したときは,原賃貸借の賃貸人と賃借人との間で原賃貸借を合意解除しても,これをもって転借人に対抗することができない(大判昭9.3.7)。

(L2426B) 《法定解除》
 建物の賃借人が賃貸人の承諾を得て当該建物を転貸した場合において,原賃貸借が賃借人(転貸人)の賃料不払を理由とする解除により終了したときは,転貸借は,原賃貸借の賃貸人が転借人に対して当該建物の返還を請求した時に,転貸人の転借人に対する債務の履行不能により終了する(最判平9.2.25)。

(L2426C) 《承諾に代わる許可》
 建物所有を目的とする土地賃貸借の賃借人が,その土地上に建築した建物を第三者に譲渡しようとする場合において,その第三者が土地の転借をしても原賃貸借の賃貸人に不利となるおそれがないにもかかわらず,当該賃貸人がその転貸を承諾しないときは,裁判所は,原賃貸借の賃借人の申立てにより,承諾に代わる許可を与えることができる(借地借家法19条1項前段)。

(L2426D) 《建物の賃貸》
 建物所有を目的とする土地賃貸借の賃借人が,当該土地上に建物を建築し,土地の賃貸人の承諾なくして当該建物を第三者に賃貸し,使用収益させることは,土地の無断転貸に該当[しない](大判昭8.12.11)。

(L2426E) 《無断転貸による解除》
 無断転貸を理由とする解除権は,[その土地の使用収益を開始した時:×原賃貸借の賃貸人が転貸借契約が締結されたことを知った時]から10年を経過したときは,時効によって消滅する(民法166条1項)(最判昭62.10.8)。

(L2427) 【請 負】

(L2427A) 《報酬》
 請負が請負人の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは,請負人は,既にした履行の割合に応じて報酬を請求することが[できない](民法632条)。

(L2427B) 《注文者の解除》
 請負人が仕事を完成しない間は,注文者は,いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる(民法641条)。

(L2427C) 《注文者の死亡》
 注文者が死亡したとき,請負契約は終了[しない](民法653条1号)。

(L2427D) 《瑕疵の修補》
 請負における仕事の目的物に瑕疵がある場合であっても,注文者は,その瑕疵が重要でなく,その修補に過分の費用を要するときは,瑕疵の修補を請求することができない(民法634条1項但)。

(L2427E) 《除斥期間》
 仕事を完成して目的物を引き渡すことを内容とする請負において,注文者による瑕疵修補の請求は,目的物を引き渡した時から1年以内にしなければならない(民法637条1項)。

(L2428) 【契約の終了】

(L2428A) 《消費貸借》
 無利息の金銭消費貸借において,当事者が返還の時期を定めなかったときは,借主は,いつでも貸金を返還して契約を終了させることができる(民法591条2項)。

(L2428B) 《使用貸借》
 使用貸借は,借主の死亡によって終了する(民法599条)。

(L2428C) 《賃貸借》
 賃貸借が解除されたときは,その賃貸借は,[将来に向かって解除の効力を生ずる:×契約の時にさかのぼって効力を失う](民法620条前段)。

(L2428D) 《組合》
 組合の存続期間を定めた場合であっても,組合員が死亡したときは,[その組合員は組合から脱退し、その地位は相続されない:×その相続人は,組合を脱退することができる](民法679条1号)。

(L2428E) 《寄託》
 無償の寄託において,当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは,受寄者は,いつでも寄託物を返還して契約を終了させることができる(民法663条1項)。

(L2429) 【不法行為】

(L2429A) 《責任能力》
 未成年者に対し不法行為に基づく損害賠償を請求する訴訟において,原告は,行為の当時その者に責任能力があったことを主張立証[する必要はない](民法712条)。

(L2429B) 《監督義務者》
 未成年者が責任能力を有する場合であっても,監督義務者の義務違反と未成年者の不法行為によって生じた結果との間に相当因果関係が認められるときは,監督義務者に対して不法行為に基づく損害賠償を請求することができる(民法714条1項)(最判昭49.3.22)。

(L2429C) 《近親者》
 不法行為により死亡した被害者の父又は母は,加害者に対し,自己が被った精神的苦痛に基づく損害の賠償を請求することが[できる](民法711条)。

(L2429D) 《過失相殺》
 交通事故の被害者である幼児に過失がなかったときは,その父又は母に過失があったとして,それを理由として賠償額が減額されることが[ある](民法722条2項)(最判昭42.6.27)。

(L2429E) 《競合的不法行為》
 暴行を受けて傷害を負った被害者が損害賠償を請求する場合において,被害者の治療を行った医師に診療上の過失があり,そのために被害者の症状が悪化したとき,暴行を加えた者と医師は,被害者に対し連帯して損害を賠償する責任を[負う](民法719条)(最判平13.3.13)。

(L2430) 【AのBに対する訴訟】

(L2430A) 《催告の抗弁》
 AB間に成立した保証が連帯保証ではない場合に,債権者Aが保証人Bに対し保証債務の履行を請求する訴訟において,Aは,主たる債務者に催告をしたことを請求原因として主張立証[する必要はない](民法452条本文)。

(L2430B) 《同時履行の抗弁》
 AB間に成立した請負が仕事の目的物の引渡しを要するものである場合に,請負人Aが注文者Bに対し報酬を請求する訴訟において,Aは,仕事の目的物を引き渡したことを請求原因として主張立証[する必要はない](民法633条)。

(L2430C) 《再抗弁》
 AがBに対し動産の売買代金を請求する訴訟において,Aは,目的動産の引渡しを提供したことを請求原因として主張立証[する必要はない](民法533条)。

(L2430D) 《相殺》
 判例によれば,AがBに対し貸金の返還を請求する訴訟において,Aとの動産の売買に基づく代金債権をもってする相殺を主張するBは,目的動産の引渡しを提供したことを主張立証しなければならない(大判昭13.3.1)。

(L2430E) 《遺留分減殺》
 判例によれば,Aが,Bに対し遺留分減殺請求権を行使した上で,被相続人からBが受けた贈与の目的物の返還を請求する訴訟において,Bが贈与の目的物の価額を弁償[して返還の義務を免れることができる:×する旨の意思表示をしたときは,Aの請求は棄却される](民法1041条1項)(最判昭54.7.10)。

(L2431) 【AとBの婚姻】

(L2431A) 《近親婚の例外》
 AがBの父母の養子である場合,A,B,同人らの親族又は検察官は,AとBの婚姻が近親者間の婚姻であることを理由として,その取消しを家庭裁判所に請求することができない(民法734条1項但)。

(L2431B) 《親権者》
 AとBは共に20歳未満で婚姻したが,BにはCとの間の嫡出でない未成年の子Dがいる場合,Aは,20歳に達していなくとも,婚姻により,Bとともに,Dの親権者と[なる訳ではない](民法833条)。

(L2431C) 《成年被後見人の婚姻》
 Aが成年被後見人である場合,事理を弁識する能力を一時回復している間は,成年後見人の同意を[得なくても]Bと婚姻することができる(民法738条)。

(L2431D) 《仮装婚姻》
 判例によれば,AとBが,両名間の子Cに嫡出である子の身分を得させるための便法として,後日離婚することを合意した上で婚姻の届出をしたにすぎず,真に社会観念上夫婦であると認められる関係の設定を欲する効果意思がなかった場合には,婚姻の効力は生じない(最判昭44.10.31)。

(L2431E) 《姻族関係》
 AがBと婚姻した場合,Aの父母であるCとDは,Bの兄Eと3親等の姻族に[ならない](民法725条3号)。

(L2432) 【認 知】

(L2432A) 《遺言による認知》
 遺言による認知は,[遺言者が死亡すれば、出生の時にさかのぼってその:×遺言執行者が認知の届出をした時から]効力を生ずる(民法985条1項、784条項本)。

(L2432B) 《未成年の子》
 未成年である子が意思能力を有している場合であっても,その父は,子の承諾なく認知することができる(民法782条)。

(L2432C) 《未成年の子》
 未成年である子を認知するには,その母の承諾を得る必要はない(民法783条1項後段)。

(L2432D) 《嫡出でない子》
 嫡出でない子は,その父が認知と同時に届け出ることにより,父の氏を称することが[できる訳ではない](民法790条2項、791条1項)。

(L2432E) 《認知の訴え》
 嫡出でない子の母は,その子が成年に達した後,認知の訴えを提起することが[できない](民法787条本)。

(L2433) 【養 子】

(L2433A) 《配偶者のある者》
 配偶者のある者が15歳未満の者と縁組をする場合,配偶者とともにする必要が[ある:×ないが,配偶者の同意を得なければならない](民法795条本)。

(L2433B) 《15歳未満の縁組》
 15歳未満の者は,その者の法定代理人が本人に代わってする承諾[及び:×又は]家庭裁判所の許可があれば縁組をすることができる(民法797条1項、798条本)。

(L2433C) 《15歳未満の離縁》
 15歳未満の養子の協議上の離縁は,離縁後にその養子の法定代理人となるべき者と養親との協議によって行う(民法811条2項)。

(L2433D) 《強迫》
 強迫によって協議上の離縁の意思表示をした者は,いつでも家庭裁判所にその取消しを請求することが[できる訳ではない](民法812条、747条2項)。

(L2433E) 《死後の離縁》
 縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは,家庭裁判所の許可を得て,これをすることができる(民法811条6項)。

(L2434) 【親権及び子の財産の管理権】

(L2434A) 《共同親権》
 父が長期間海外にいて事実上親権を行うことができないときは,母が単独で親権を行うことができる(民法818条3項但)。

(L2434B) 《出生前の離婚》
 子の出生前に父母が協議上の離婚をするときは,[親権は,母が行う:×その協議で,その一方を,子の出生後の親権者と定めなければならない](民法819条3項)。

(L2434C) 《遺贈》
 遺言者が特定の財産を未成年者に遺贈するとともに,その遺言で,受遺者に対して親権を行う父母のうち父には当該財産を管理させない旨の意思を表示した場合,遺贈の効力発生後,父は遺贈された財産の管理権を有しない(民法830条1項)。

(L2434D) 《辞任》
 親権を行う父又は母は,やむを得ない事由があるときは,家庭裁判所の許可を得て,親権又は管理権を辞することができる(民法837条1項)。

(L2434E) 《特別養子縁組》
 特別養子縁組に係る養子は,未成年である間は養親の親権に服するが,実方の父母の相続人としての地位を[失なう](民法817条の9本文)。

(L2435) 【相 続】

 甲建物を所有していたAが死亡し,Aには子B,C及びDがいるが,遺産分割は未了である場合。
(L2435A) 《法定相続分》
 共同相続人BがC及びDに無断で甲建物についてBへの所有権移転登記をした上でこれを第三者Eに売り,Eへの所有権移転登記をした場合,C及びDは,Eに対し,それぞれの持分権を対抗することが[できる](最判昭38.2.22)。

(L2435B) 《使用料相当額》
 共同相続人BがAの死亡後新たに甲建物で居住を開始し,C及びDに甲建物を使用させない場合,C及びDは,甲建物に現実に居住する意思がないときでも,Bに対し,持分の割合に応じた使用料相当額を不当利得として返還請求することができる(最判平12.4.7)。

(L2435C) 《共同相続登記》
 遺産分割がされる前であっても,甲建物について,共同相続人B,C及びDの法定相続分に応じた持分の割合により,相続を原因とする所有権移転登記をすることができる(民法898条)。

(L2435D) 《共有物分割》
 第三者Eが共同相続人Bから甲建物の共有持分権を譲り受けた場合,EがC及びDとの共有関係の解消のためにとるべき裁判手続は,共有物分割訴訟である(民法256条1項)(最判昭50.11.7)。

(L2435E) 《相続回復請求権の消滅時効》
 共同相続人Bが遺産分割協議書を偽造して甲建物についてBへの所有権移転登記をした場合は,C及びDがその事実を知った時から5年以上経過後に当該登記の是正を請求するときでも,Bは,相続回復請求権の5年の短期消滅時効が完成したことを主張することができない(民法884条)(最判昭53.12.20)。

(L2436) 【遺 言】

(L2436A) 《共同遺言》
 公正証書によってする遺言は,2人以上の者が同一の証書ですることが[できない](民法975条)。

(L2436B) 《遺贈の放棄》
 特定遺贈の受遺者がする遺贈の放棄は,家庭裁判所に申述することを要しない(民法986条1項)。

(L2436C) 《不帰属》
 遺贈は,その目的物が[遺言者の死亡の時:×遺言書作成の時]において遺言者の財産に属しなかったときは,その効力を有しない(民法996条本文)。

(L2436D) 《死亡危急時遺言》
 疾病その他の事由により死亡の危急に迫った者が,法定の人数の証人の立会いをもって,その1人に遺言の趣旨を口授する方式でした遺言は,遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から6か月間生存するときは,その効力を生じない(民法983条)。

(L2436E) 《遺言執行者》
 遺言の証人になった者は,その遺言の遺言執行者になることが[できる](民法1009条)。

民 法(平成24年)