民 法(平成25年)

(L2501) 【公序良俗】

(L2501A) 《権利濫用》
 土地の売買契約により,買主が所有権を取得し,その引渡しを受けた後に,売主がその土地に第三者のため地上権の設定登記をした場合には,売主が買主に対して残代金の支払を催告し,その不払を理由に売買契約を解除する旨の意思表示をしても,解除の効力は生じない〔のは,公序良俗に違反することを根拠とするものではない〕(民法1条3項)。

(L2501B) 《公序良俗》
 食品の製造業者Aが,有害性物質甲の混入した食品の販売を法令が禁止していることを知りながら,あえて甲の混入した食品を製造し,これをその混入の事実を知る販売者Bに継続的に売り渡す契約を締結した場合,この売買契約は無効であるから,BはAに対してその代金支払の義務を負わない〔のは,公序良俗に違反することを根拠とするものである(民法90条)。

(L2501C) 《信義則》
 消費貸借契約の貸主が積極的に借主の誤信を招くような対応をしたため,借主が期限の利益を喪失していないものと信じて各期の支払を継続し,貸主も借主が誤信していることを知りながらその誤信を解くことなく弁済金を受領し続けたという事情がある場合,貸主は,借主に対し,期限の利益を喪失した旨の主張をすることはできない〔のは,公序良俗に違反することを根拠とするものではない〕(民法1条2項)(最判平21.9.11)。

(L2501D) 《禁反言》
 不動産の共同相続人の一人が,単独相続の登記をして,これに抵当権を設定し,その設定登記をしながら,自己の持分を超える部分の抵当権の無効を主張して,その抹消登記手続を請求することはできない〔のは,公序良俗に違反することを根拠とするものではない〕(最判昭42.4.7)。

(L2502) 【意思表示】

(L2502A) 《意思無能力》
 意思能力が欠けた状態で契約を締結した者は,後見開始の審判を受けていなくても,その契約の無効を主張することができる(大判明38.5.11)。

(L2502B) 《錯誤無効》
 被保佐人が,保佐人の同意を得て,自己の不動産につき第三者との間で売買契約を締結したときは,被保佐人がその売買契約の要素について錯誤に陥っており,かつ,そのことにつき重大な過失がない場合,その契約の無効を主張することが[できる](民法95条)。

(L2502C) 《詐欺と錯誤》
 第三者の詐欺によって相手方に対する意思表示をした者は,相手方が第三者による詐欺の事実を知らなかった場合にも,その詐欺によって生じた錯誤が錯誤無効の要件を満たすときは,相手方に対し,その意思表示の無効を主張することができる(民法95条、96条2項)。

(L2502D) 《被保佐人》
 被保佐人は,保証契約を締結する前にその行為をすることについて保佐人の同意を得たとき,自己の判断でその保証契約の締結を取りやめることは[できる](民法13条1項2号)。

(L2502E) 《審判の取消請求》
 被保佐人と契約を締結しようとする者は,家庭裁判所に対し,利害関係人として,被保佐人に十分な判断能力があることを理由に保佐開始の審判の取消しを請求することが[できない](民法14条1項)。

(L2503) 【単独行為】

(L2503A) 《催告》
 行為能力の制限を理由に取り消すことができる行為について,制限行為能力者の相手方は,その制限行為能力者が行為能力者となった後,その者に対し,1か月以上の期間を定めて,その期間内に追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができ,その場合に,その者がその期間内に確答を発しないときは,その行為を追認したものとみなされる(民法20条1項)。

(L2503B) 《停止条件》
 遺贈に停止条件を付した場合において,その条件が遺言者の死亡後に成就したときは,遺贈は,条件が成就した時からその効力を生ずる(民法985条2項)。

(L2503C) 《相殺》
 時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には,その債権者は,消滅時効が完成した後であっても,相殺をすることができる(民法508条)。

(L2503D) 《追認後》
 表意者の法定代理人が,詐欺を理由に取り消すことができる法律行為を追認した場合,その追認があったことを表意者本人が知らなかったときでも,表意者本人は,その法律行為を取り消すことが[できない](民法120条2項)。

(L2503E) 《取消後》
 代理権を有しない者がした契約の本人による追認は,その契約を相手方が取り消した後は,することができない(民法115条本文)。

(L2504) 【表見代理】

(L2504A) 《基本代理権》
 本人から登記申請を委任された者が,その権限を越えて,本人を代理して第三者と取引行為をした場合において,その登記申請の権限が本人の私法上の契約による義務を履行するために付与されたものであり,第三者が代理人に権限があると信ずべき正当な理由があるときは,委任された登記申請の権限を基本代理権とする表見代理が成立する(民法110条)(最判昭46.6.3)。

(L2504B) 《代理権の濫用》
 原材料甲を仕入れる代理権を本人から付与された者が,その代理権を利用して利益を図ろうと考え,本人を代理して第三者から甲を買い受け,これを他に転売しその利益を着服した場合,[相手方が代理人の意図を知りまたは知ることを得べかりし場合に限り、93条但書を類推適用して、本人はその行為につき責に任じない:×権限外の行為についての表見代理に関する規定が類推され,第三者は,本人に対し,甲の代金の支払を求めることができる](民法93条但)(最判昭42.4.20)。

(L2504C) 《代理権の不存在》
 子が父から何らの代理権も与えられていないのに,父の代理人として相手方に対し父所有の不動産を売却した場合,相手方において,子に売買契約を締結する代理権があると信じ,そのように信じたことに正当な理由がある[としても],表見代理が[成立しない]。

(L2504D) 《直接の相手方》
 本人からその所有する不動産に抵当権を設定する代理権を与えられた者が,本人を代理して当該不動産を売却した場合,売買契約の相手方がその権限の逸脱の事実を知り,又はそれを知らないことについて過失があった場合に,転得者が善意無過失であるときでも,表見代理は[成立しない]。

(L2504E) 《夫婦の日常の家事》
 夫が,日常の家事の範囲を越えて,妻を代理して法律行為をした場合,相手方において,その行為がその夫婦の日常の家事に関する法律行為に属すると信ずるにつき正当の理由があるときは,権限外の行為についての表見代理に関する規定の趣旨が類推され,妻は夫がした法律行為によって生じた債務について,連帯してその責任を負う(最判昭44.12.18)。

(L2505) 【無 効】

(L2505A) 《養子縁組》
 人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がなく養子縁組がされたときは,その縁組は無効である(民法802条1号)。

(L2505B) 《異議なき承諾》
 賭博の勝ち負けによって生じた債権が譲渡された場合に,債務者が異議をとどめずに債権譲渡を承諾したとき,債務者は,当該債権の譲受人に対し,当該債権の発生に係る契約の公序良俗違反による無効を主張することが[できる](民法468条1項)最判平9.11.11)。

(L2505C) 《表意者保護》
 Aの所有する土地をBが錯誤により購入し,Bが当該土地を占有するCに対して所有権に基づき明渡しを求めた場合,Bにおいて錯誤による意思表示の無効を主張する意思がないときは,Cは,当該土地の売買契約が無効であることを主張して,その明渡しを拒むことはできない(民法95条)(最判昭40.9.10)。

(L2505D) 《他人物売買》
 AがB所有の動産をBから何らの代理権も与えられていないのにその代理人としてCに売却した場合には,Bがこれを追認すれば,BC間の売買契約は契約時にさかのぼって有効となるが,AがB所有の動産をBに断りなく自分の物としてCに売却した場合には,Bがこれを追認すると,[無権代理行為の追認に関する116条の類推適用により、その処分の時に遡って効力を生ずる:×その追認の時に新たにAC間の売買契約が締結されたものとみなされる](最判昭37.8.10)。

(L2505E) 《二重譲渡》
 Aがその所有する不動産を,一方でBとの売買契約によりBへ譲渡し,他方でCとの売買契約によりCへ譲渡した場合において,AからCへの所有権移転登記がされたときは,AB間の売買契約は[履行不能の状態に陥るが有効に存在する:×無効となる](最判昭35.4.21)。

(L2506) 【消滅時効】

(L2506A) 《無権代理》
 他人の代理人として契約をした者が無権代理人であり,かつ,本人の追認を得ることができなかった場合において,相手方の選択により無権代理人として履行に代わる損害賠償義務を負うときは,当該損害賠償義務は不法行為による損害賠償責任であるから,[契約の相手方が無権代理であることを知った時:×無権代理行為の時]から3年の時効消滅にかかる(最判昭32.12.5)。

(L2506B) 《再度の時効完成》
 債務者が消滅時効の完成後に債権者に対して債務を承認した場合において,その後さらに消滅時効の期間が経過したときは,債務者は,その完成した消滅時効を援用することができる(最判昭45.5.21)。

(L2506C) 《瑕疵担保責任》
 特定物売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合に,買主が売主に対して有する損害賠償請求権は,買主が瑕疵の存在に気付かなくても,目的物が買主に引き渡された時から10年の時効消滅にかかる(最判平13.11.27)。

(L2506D) 《裁判上の和解》
 不法行為に基づく損害賠償請求権の存在が訴訟上の和解によって確定され,その弁済期が和解の時から1年後とされた場合であっても,その請求権は,その和解が調書に記載された時から10年の時効消滅に[かかる訳ではない](民法174条の2第2項)。

(L2507) 【一般社団法人】

(L2507A) 《代表》
 代表理事その他一般社団法人を代表する者を定めていない場合には,各理事は,単独で一般社団法人を代表する(一般法人77条1項)。

(L2507B) 《使用者責任》
 一般社団法人は,代表者でない者が職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負うことが[ある](民715条1項)。

(L2507C) 《理事会》
 一般社団法人に理事が複数ある場合には,〈×必ず〉理事会を[置くことができる:×置かなければならない](一般法人60条2項)。

(L2507D) 《代表理事》
 一般社団法人が代表理事を定めた場合には,〈×必ず〉理事会を[置くことができる:×置かなければならない](一般法人60条2項)。

(L2507E) 《監事》
 一般社団法人が理事会を設置した場合には,必ず監事を置かなければならない(一般法人61条)。

(L2508) 【物権の帰属】

(L2508A) 《即時取得》
 未成年者との間で売買契約を締結して同人所有の動産を購入した者は,その後に当該売買契約が行為能力の制限を理由に取り消された場合に,売主が未成年であることについて善意無過失であったとしても,即時取得を理由としてその動産の所有権の取得を主張することはできない(民法192条)。

(L2508B) 《残余財産》
 相続人がなく特別縁故者に対する分与もされなかった相続財産のうち,不動産の所有権は,国庫に帰属するが,動産の所有権は,[国庫に:×相続開始後に所有の意思をもって占有を始めた者に直ちに]帰属する(民法959条前段)。

(L2508C) 《加工物》
 他人の動産に工作を加えた者があるときの加工物の所有権は,民法の規定に従って帰属する者が定められ(民法246条1項),加工前に所有者と加工者との間で民法の加工に関する規定と異なる合意をすれば,その合意の効力は[生じる](民法91条)。

(L2508D) 《時効取得》
 土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは,他の共有者もこれを取得する(民法284条1項)。

(L2508E) 《付合》
 所有者を異にし,主従の区別のある2個の動産が付合した場合,[付合した動産について主従の区別をすることができないときは:×従たる動産の所有者は],その付合の時における価額の割合に応じてその合成物の共有持分を取得する(民法244条)。

(L2509) 【所有権の取得又は移転】

(L2509A) 《前主の占有》
 A所有の不動産を占有するBが自己の占有に前の占有者Cの占有を併せて主張することによってその不動産の所有権を時効により取得したときは,Aは,Cの占有の開始日にさかのぼってその所有権を喪失する(民法187条1項、144条)。

(L2509B) 《他人物売買》
 売主が他人の不動産を売り渡した後にその所有権を取得したときは,買主は,売主がその不動産の所有権を取得した〈×後これを買主に移転する意思を表示した〉時に,その不動産の所有権を取得する(最判昭40.11.19)。

(L2509C) 《相対的無効》
 詐害行為取消権に基づき不動産の贈与契約を取り消す旨の判決が確定したときは,贈与契約による所有権移転の効果は,[原告たる取消権者と訴訟の相手方たる受益者又は転得者との間では無効となるが、債務者と受益者間では有効である:×贈与契約締結時にさかのぼって消滅する](大判明44.3.24)。

(L2509D) 《代物弁済》
 不動産の譲渡をもって代物弁済契約がされた場合,[原則として当事者間の代物弁済契約の成立した時に、その意思表示の効果として生じる:×所有権移転登記をするまでは,その不動産の所有権が債権者に移転することはない](最判昭40.3.11)。

(L2509E) 《相続させる旨の遺言》
 相続財産のうち,特定の不動産を特定の相続人に相続させる旨の遺言があった場合,その遺言で相続による承継を当該相続人の意思表示にかからせたなどの特段の事情のない限り,何らの行為を要せずして,その不動産の所有権は,被相続人の死亡の時に直ちに相続により当該相続人に承継される(民985条1項)(最判平3.4.19)。

(L2510) 【物権変動】

(L2510A) 《解除後の第三者》
 AがBに甲土地を売却し,所有権移転登記がされた後,Aは,Bの代金不払を理由に売買契約を解除した。その後BがCに甲土地を売却し,所有権移転登記がされた場合,Aは,Cに対し,甲土地の所有権を主張することができない(民法545条1項但)(最判昭35.11.29)。

(L2510B) 《再度の取得時効》
 AがB所有の甲土地を占有し,取得時効が完成した後BからAへの所有権移転登記が未了の間に,CがBから甲土地を譲り受けて登記をした場合であっても,Aがその後さらに占有を継続し,Cが登記をした時から再度取得時効の期間が経過したときは,Aは,Cに対し,所有権移転登記をしなくても時効による所有権取得を主張することができる(最判昭36. 7.・20)。

(L2510C) 《相続の放棄》
 甲土地を含む財産をABCが共同で相続し,その後Aのみが相続を放棄した場合,BCがBCのみの共有持分登記をする前に,Aの債権者DがAも共同相続したものとして代位によりAの共有持分登記をした上,Aの持分を差し押さえたとき,BCは,Dに対し,甲土地がBCのみの共有であることを主張することが[できる](最判昭42. 1.20)。

(L2510D) 《解除前の第三者》
 甲土地がAからB,BからCに順次売却された後,AB間の売買契約が合意により解除された場合,Cは,Aに対し,所有権移転登記を[すれば]甲土地の所有権取得を主張することができる(民法545条1項但)(最判昭33.6.14)。

(L2510E) 《抵当権の復活》
 Aは,Bに対する債権の担保としてCが所有する甲土地に抵当権の設定を受け,その登記をしていたが,Bから被担保債権全額の弁済を受けたにもかかわらず,Bに対する債権をDに譲渡し,Bは,その債権譲渡について異議をとどめないで承諾した(民法468条1項)。この場合,Cは,Dに対し,抵当権抹消登記をしなくても抵当権の消滅を主張することができる(最判平4.11.6)。

(L2511) 【用益物権】

(L2511A) 《抵当権の目的》
 [賃借権:×地上権]は,抵当権の目的とすることができない(民法369条2項)。

(L2511B) 《譲渡禁止特約》
 土地の所有者と地上権者との間において,地上権の譲渡を禁ずる旨の特約がある場合であっても,地上権者がその後に第三者との間で地上権を譲渡する旨の契約を締結したときは,その第三者は,地上権を取得することができる(民法265条)(不登法78条)。

(L2511C) 《対価》
 地役権者は,承役地の所有者に対し,〈×必ず〉便益の対価を[支払う必要はない](民法280条)。

(L2511D) 《地代の支払》
 法定地上権を取得した者は,土地の所有者に対し,地代を支払う義務を[負う](民法388条後段)。

(L2511E) 《消滅請求》
 定期の地代を支払うべき地上権者が引き続き2年以上地代の支払を怠ったときは,土地の所有者は,地上権の消滅を請求することができる(民法266条1項、276条)。

(L2512) 【共 有】

(L2512A) 《共同被告》
 共有地について筆界の確定を求める訴えを提起しようとする場合に,一部の共有者が訴えの提起に同調しないときは,その余の共有者は,隣接する土地の所有者と訴えの提起に同調しない共有者とを被告として,上記訴えを提起することができる(最判平11.11.9)。

(L2512B) 《分割方法》
 裁判所に請求して共有物の分割をする場合,共有物の現物を分割するか,共有物を競売して売得金を分割する方法のいずれかに[限らず],共有物を共有者のうちの一人の単独所有又は数人の共有とし,これらの者から他の共有者に対して持分の価格を賠償させる方法によることも[できる](民法258条2項)(最判平8.10.31)。

(L2512C) 《管理》
 共有物について賃貸借契約を締結することは,過半数の持分を有する共有者によって可能であるが,賃貸借契約の解除は,[過半数の持分を有する共有者:×共有者全員]によってされる必要がある(民法252条本)。

(L2512D) 《保存行為》
 ABが共有する土地につき,Cが無権限で自己への所有権移転登記をした場合,Aは,単独で,Cに対し,抹消登記手続を請求することができる(民法252条但)。

(L2512E) 《持分による使用》
 ABが各2分の1の持分で甲土地を共有している場合に,Bは,AB間の協議に基づかずにAの承認を受けて甲土地を占有するCに対し,単独で,甲土地の明渡しを求めることはできない(民法249条)(最判昭63.5.20)。

(L2513) 【担保物権の効力】

(L2513A) 《不可分性》
 留置権者は,債権の全部の弁済を受けるまでは,留置物の全部についてその権利を行使することができる(民296条)(最判平3.7.16)。

(L2513B) 《一般の先取特権者》
 一般の先取特権者は,不動産以外の財産の代価に先立って不動産の代価が配当される場合を除き,まず不動産以外の財産から弁済を受け,なお不足があるのでなければ,不動産から弁済を受けることができない(民法335条1項)。

(L2513C) 《直接取立》
 質権の目的である債権が金銭債権であるときは,質権者は,[自己の債権額に対応する部分に限り,これを:×その被担保債権の額にかかわらず,当該金銭債権の全額を]取り立てることができる(民法366条2項)。

(L2513D) 《供託》
 抵当権の実行としての競売がされる前に抵当権の被担保債権について抵当不動産以外の財産の代価を配当すべき場合には,当該抵当権者以外の債権者は,当該抵当権者に配当すべき金額の供託を請求することができる(民法394条2項)。

(L2513E) 《根抵当権の消滅請求》
 根抵当権の元本の確定後において現に存する債務の額が根抵当権の極度額を超えるときは,他人の債務を担保するため当該根抵当権を設定した者は,その極度額に相当する金額を払い渡し又は供託して,当該根抵当権の消滅請求をすることができる(民法398条の22第1項前段)。

(L2514) 【先取特権】

(L2514A) 《登記の先後》
 不動産[保存と工事:×売買]の先取特権について登記があるときは,その先取特権者は,登記の先後を問わず,抵当権に先立って先取特権を行使することができる(民法339条)。

(L2514B) 《第三取得者》
 動産売買の先取特権の目的物が転売され,第三者に引き渡されたときは,先取特権者は,その動産について先取特権を行使することができない(民法333条)。

(L2514C) 《雇用関係の先取特権》
 雇用関係の先取特権は,給料その他債務者と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた債権について存在する(民法308条)。

(L2514D) 《一般の先取特権》
 一般の先取特権者は,不動産について登記をしなくても,[特別担保を有しない債権者:×不動産売買の先取特権について登記をした者]に優先して当該不動産から弁済を受けることができる(民法336条但)。

(L2514E) 《法人》
 判例によれば,日用品供給の先取特権の債務者は,自然人に限られ,法人は含まれない(民法310条)(最判昭46.10.21)。

(L2515) 【抵当権】

(L2515A) 《消滅時効の進行》
 債務者が所有する不動産に抵当権の設定登記がされ,これが存続している場合には,債務者は継続的に被担保債権に係る債務の存在を承認していることに[ならず],その抵当権の被担保債権については消滅時効が[進行する](民法147条3号)。

(L2515B) 《抵当権の消滅》
 債務者が所有する不動産に抵当権が設定され,その登記がされている場合,その債務者が当該不動産を10年間継続して占有したとしても,その債務者は,抵当権者に対し,抵当権の負担のない所有権を時効により取得したとして,抵当権設定登記の抹消登記手続を請求することはできない(民法397条)。

(L2515C) 《抵当権の実行》
 債務者が所有する同一の不動産について,第一順位の抵当権と第二順位の抵当権が設定され,それぞれその旨の登記がされている場合,第一順位の抵当権の実行としての競売の結果,第一順位の抵当権者のみが配当を受けたときは,第二順位の抵当権は[消滅する](民執法188条、59条1項)。

(L2515D) 《債務者の弁済》
 債務者が所有する同一の不動産について,第一順位の抵当権と第二順位の抵当権が設定され,それぞれその旨の登記がされている場合,第一順位の抵当権の被担保債権に係る債務を債務者が弁済したときは,債務者は,弁済による代位によって第一順位の抵当権を[取得しない](民法500条)。

(L2515E) 《併存的債務引受》
 債務者が所有する不動産に抵当権が設定されている場合,その被担保債権に係る債務について他の者により併存的債務引受がされたとき,当該債務引受によって生じた債権は,その抵当権の被担保債権と[ならない](最判昭41.12.20)。

(L2516) 【抵当権の効力】

(L2516A) 《賃借人の畳》
 Aがその所有する甲建物をBに賃貸している場合に,Aが甲建物にCのために抵当権を設定したとき,その抵当権の効力は,Bが甲建物において使用しているB所有の畳に対して[及ばない](民法87条1項)(最判昭44.3.28)。

(L2516B) 《借地権の移転》
 AがBから建物所有目的で土地を賃借し,その上にAが建てた甲建物にCのために抵当権を設定した場合,その抵当権の効力は甲建物の従たる権利である当該土地賃借権にも及び,抵当権実行としての競売がされた時に当該土地賃借権も甲建物の買受人Dに移転するが,Dは,Bの承諾が[なければ],Bに対し,当該土地賃借権を甲建物の占有権原として主張することが[できない](民612条1項)。

(L2516C) 《被担保債権の範囲》
 根抵当権者は,確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務不履行によって生じた損害の賠償の全部について,極度額を限度として,その根抵当権を行使することができる(民法398条の3第1項)。

(L2516D) 《効力の及ぶ範囲》
 抵当権が設定された土地の上に存する建物については,別段の定めをした場合[及び民法424条の規定により債権者が債務者の行為を取り消すことができる場合:×に限り],土地の抵当権の効力が及ぶ(民法370条但)。

(L2517) 【後発的不能】

 建物を目的物とする売買契約が締結された後,その引渡期日が到来する前に売主の占有下で当該建物の全部が滅失した場合。
(L2517A) 《履行不能》
 当該建物の滅失が売主の責めに帰すべき事由による場合,売主は,買主からの建物の引渡請求を拒絶することができる。

(L2517B) 《債権者の帰責》
 当該建物の滅失が買主の責めに帰すべき事由による場合,売主は,買主に対して代金の支払を請求することは[できる](民法534条1項)。

(L2517C) 《債務者の帰責》
 当該建物の滅失が売主の責めに帰すべき事由による場合,買主は,既に売主に代金を支払っているときは,契約を解除して,その代金の返還を請求することができる(民法543条)。

(L2517D) 《債権者主義》
 当該建物の滅失が買主の責めに帰すべき事由による場合,買主は,既に売主に代金を支払っているときでも,その返還を請求することはできない(民法536条2項)。

(L2517E) 《不可抗力》
 当該建物の滅失が不可抗力による場合,売買契約は契約時にさかのぼって無効となるため,買主は,既に売主に代金を支払っているときは,その返還を請求することが[できない](民法534条1項)(最判昭24.5.31)。

(L2518) 【多数当事者の債権関係】

(L2518A) 《遺産分割前》
 相続開始から遺産分割までの間に相続財産である賃貸不動産から生ずる賃料債権は,各共同相続人が,その相続分に応じ,分割債権として確定的に取得する(最判平17.9.8)。

(L2518B) 《併存的債務引受》
 債務引受がされた場合には,原債務者及び引受人は分割債務を[負う訳ではない](最判昭41.12.20)。

(L2518C) 《共同不法行為》
 共同不法行為者の一人に対してした債務免除の意思表示は,被害者が他の共同不法行為者に対する債務免除の意思を有して[いることに限り:×いなくても],他の共同不法行為者の利益のためにその効力を生ずる(最判平10.9.10)。

(L2518D) 《破産財団の配当》
 連帯債務を負うA及びBに対してそれぞれ100万円の債権を有するCは,A及びBがそれぞれ破産手続開始の決定を受け,各破産手続において配当が行われるときは,それぞれ[100万円:×50万円]の限度で,A及びBの各破産財団の配当に加入することができる(民法441条)。

(L2518E) 《不真正連帯債務》
 被害者が共同不法行為者の一人に対して損害賠償債務の履行を請求しても,他の共同不法行為者の損害賠償債務の消滅時効は中断しない(民法434条)(最判昭57.3.4)。

(L2519) 【債権の二重譲渡】

 債権者Aが債務者Bに対して有する甲債権をCとDに二重譲渡した場合
(L2519A) 《通知と非通知》
 債権者Aが第一譲渡については確定日付のある証書によらずに通知をしてこれが債務者Bに到達し,第二譲渡については通知をしていない場合に,債務者BがCに対して弁済をすれば,甲債権はこれによって消滅する(民法467条1項)。

(L2519B) 《双方とも通知》
 第一譲渡及び第二譲渡のいずれについても,債権者Aが確定日付のある証書によらずに通知をしてこれらが債務者Bに到達した場合,これらの通知の到達後に,BがCに対して弁済をすれば甲債権は[消滅する](民法467条1項)。

(L2519C) 《確定日付の有りと無し》
 債権者Aが第一譲渡については確定日付のある証書によって通知をしてこれが債務者Bに到達し,第二譲渡については確定日付のある証書によらずに通知をしてこれがBに到達した場合,これらの通知の到達後に,BがDに対して弁済をしても,甲債権はこれによって[消滅しない]。

(L2519D) 《同時到達》
 第一譲渡及び第二譲渡のいずれについても,債権者Aが確定日付のある証書によって通知をし,これらの通知が同時に債務者Bに到達した場合には,Bは,Dからの請求に応じなければ債務不履行責任を[負う](最判昭55.1.11)。

(L2519E) 《同時到達》
 第一譲渡及び第二譲渡のいずれについても,債権者Aが確定日付のある証書によって通知をし,これらの通知が同時に債務者Bに到達した後に,BがCに対して弁済をすれば,甲債権はこれによって消滅する(最判昭55.1.11)。

(L2520) 【解除の要件】

(L2520A) 《一度の催告》
 解除の要件としての催告は,相手方が履行遅滞に陥った後にしなければならないが,期限の定めのない債務の履行遅滞を理由に契約を解除するには,あらかじめ履行の請求をすることによって当該債務を履行遅滞に陥れた後,改めてその履行の催告をする必要は[ない](民法541条)(大判大6.6.27)。

(L2520B) 《履行の提供》
 双務契約上の債務が同時履行の関係に立つ場合において,一方の当事者が相当の期間を定めて催告をしたときは,その当事者は,当該期間中弁済の提供を継続[しなくても]契約を解除することが[できる](最判昭36.6.22)。

(L2520C) 《催告期間》
 債務者が履行遅滞に陥った後に債権者が不相当な期間を定めて催告をした場合であっても,債務者が履行の催告に応じず,相当な期間が経過した後に解除の意思表示がされたときは,解除の効力が生ずる(最判昭44.4.15)。

(L2520D) 《停止条件》
 解除の意思表示に条件又は期限を付すことはできないが,債権者が相当な期間を定めて催告をし,当該期間内に履行がないことを停止条件として解除の意思表示をしたとしても,解除の効力は[生じる](大判明43.12.9)。

(L2521) 【代 位】

(L2521A) 《一部代位弁済》
 抵当権の被担保債権の一部を弁済した第三者は,その弁済をした価額に応じて抵当権者とともにその抵当権を行使することができ,その抵当権が実行されたときは,[原債権者が代位弁済者に優先する:×当該抵当権者と当該第三者は,当該抵当権者が有する残債権の額と当該第三者が代位によって取得した債権の額に応じ,按分して配当を受ける](民法502条1項)(最判昭60.5.23)。

(L2521B) 《共同抵当》
 同一の物上保証人が所有する甲土地及び乙土地に第一順位の共同抵当権が設定されている場合において,甲土地の代価のみが先に配当されたときは,甲土地について第二順位の抵当権を有していた者は,当該配当によりその被担保債権の全額について弁済を受けた場合を除き,共同抵当に関する民法の規定に定める限度で,乙土地に設定された第一順位の抵当権を行使することができる(民法392条2項)(最判平4.11.6)。

(L2521C) 《物上保証人による弁済》
 物上保証人所有の甲土地と債務者所有の乙土地に第一順位の共同抵当権が設定されている場合,甲土地の代価のみが先に配当され,その被担保債権に係る債務が消滅したときは,物上保証人は,当該債務者に対して有する求償権の範囲内で,乙土地に設定された第一順位の抵当権を行使することができる(民法500条)(最判昭44.7.3)。

(L2521D) 《保証人と物上保証人》
 同一の債務につき,保証人がいるとともに,物上保証人所有の甲土地に抵当権が設定されている場合,保証人が保証債務を履行し,債務を消滅させたときは,[保証人と物上保証人との間においては、その頭数に応じて、債権者に代位する:×保証人は,当該債務者に対する求償権の全額について,甲土地に設定された抵当権を行使することができる](民法501条5号本文)。

(L2521E) 《債務額の縮減》
 同一の債務につき,保証人がいるとともに,債務者所有の甲土地に抵当権が設定されている場合,債権者が甲土地に設定された抵当権を放棄した後に保証人が保証債務を履行し,債務を消滅させたときは,保証人は,[その喪失により償還を受けることができなくなった限度において,その責任を免れる:×甲土地に設定された抵当権が放棄されていないものとして,その抵当権を行使することができる](民法504条)。

(L2522) 【債務不履行による損害賠償】

(L2522A) 《金銭賠償》
 債務不履行による損害賠償は,当事者間で別段の合意が[ないときは:×されたかどうかにかかわらず],金銭をもってその額を定める(民法417条)。

(L2522B) 《不可抗力》
 金銭債務の不履行による損害賠償については,債務者は,その不履行が不可抗力による場合[であっても:×を除き],その責任を免れない(民法419条3項)。

(L2522C) 《増減》
 当事者が債務不履行について損害賠償の額を予定した場合には,裁判所は,実際の損害額を考慮してこれを増額することが[できないし],これを減額することもできない(民法420条1項)。

(L2522D) 《解除権の行使》
 当事者が債務不履行について損害賠償の額を予定した場合であっても,解除権を行使することは妨げられない(民法420条2項)。

(L2523) 【債権の消滅】

(L2523A) 《利害関係人》
 判例によれば,土地の賃借人がその土地上の建物を賃貸している場合において,建物の賃借人は,その土地の賃料について,土地の賃借人の意思に反しても弁済をすることができる(民法474条2項)(最判昭63.7.1)。

(L2523B) 《供託物の取戻》
 弁済の目的物が供託されたことによって抵当権が消滅した場合には,その供託をした者は,債権者が供託を受諾する前であっても,供託物を取り戻すことができない(民法496条2項)。

(L2523C) 《条件》
 相殺の意思表示には,条件を付することが[できない](民法506条1項)。

(L2523D) 《抗弁権》
 判例によれば,債権者が保証人に対して有する保証契約上の債権を自働債権とする相殺は,保証人が検索の抗弁権を有する[ときには],双方の債務が弁済期に[あっても],することが[できない](民法505条1項)(最判昭32.2.22)。

(L2523E) 《債務の免除》
 債権者は,債務者の承諾が[なくても],その債務を免除することが[できる](民法519条)。

(L2524) 【売主の担保責任】

(L2524A) 《他人物売買》
 他人の土地の売買において,売主がその土地を取得して買主に移転することができない場合であっても,契約の時に売主がその土地が自己に属しないことを知らなかったときは,売主は,契約の解除をすることができる(民法562条1項)。

(L2524B) 《一部滅失》
 売買の目的物である建物の一部が契約の時に既に滅失していた場合において,買主がその滅失を知らなかったときは,買主は,その滅失していた部分の割合に応じて代金の減額を請求することができる(民法565条、 563条1項)。

(L2524C) 《数量指示売買》
 判例によれば,数量を指示してした土地の売買において数量が超過する場合には,売主は,数量が不足する場合の代金の減額に関する民法の規定の類推適用により,代金の増額を請求することが[できない](民法565条)(最判平13.11.27)。

(L2524D) 《用益権》
 売買の目的物である土地のために存すると称した地役権が存しなかった場合における買主の契約の解除は,買主が事実を知った時から1年以内にしなければならない(民法566条3項)。

(L2524E) 《強制競売》
 強制競売の目的物である土地が留置権の目的である場合において,買受人は,そのことを知らず,かつ,そのために買受けをした目的を達することができないとき,契約の解除をすることが[できる](民法568条1項、566条1項)。

(L2525) 【賃 貸】

 Aは,Bとの間で,期間を平成22年10月1日から起算して2年とし,賃料を毎月末日に当月分を支払うとの約定で,B所有の甲建物を賃借する旨の契約を締結し,敷金をBに交付して,甲建物の引渡しを受けた。その後,Bが,Aに断りなく,甲建物をCに売却し,その日のうちにCへの所有権移転登記もされた。
(L2525A) 《賃料の請求》
 甲建物の売却が平成23年10月31日に行われた場合,買主Cは,賃借人Aに対し,平成23年11月1日以降の賃料を請求することができる(最判昭39.8.28)。

(L2525B) 《延滞賃料》
 甲建物の売却が平成23年10月31日に行われたが,その時点でAの延滞賃料が発生していた場合,Cは,Aに対し,その延滞賃料を請求することができない(大判昭10.12.21)。

(L2525C) 《有益費の償還》
 甲建物の売却が平成23年10月31日に行われたが,Aが甲建物について有益費を支出したのがそれ以前の平成23年9月30日であった場合には,平成24年9月30日に期間満了により賃貸借契約が終了した時点でその価格の増加が現存するとき,Aは,Cに対し,その有益費の償還を請求することが[できる](民法608条2項)(最判昭46.2.19)。

(L2525D) 《敷金の返還》
 甲建物の売却が平成23年10月31日に行われた後,平成24年9月30日に期間満了により賃貸借契約が終了した場合,Aは,甲建物をCに明け渡した上で,Cに対し,敷金の返還請求権を行使することができる(最判昭44.7.17)。

(L2525E) 《契約終了後》
 平成24年9月30日に期間満了により賃貸借契約が終了した後,Aが甲建物を明け渡す前に甲建物が売却された場合,Aは,甲建物をCに明け渡した上で,Cに対し,敷金の返還請求権を行使することが[できない](最判昭48.2.2)。

(L2526) 【委 任】

(L2526A) 《解除》
 委任は,受任者からは,やむを得ない事由がなければ解除することが[できない訳ではない](民法651条1項)。

(L2526B) 《報告義務》
 受任者は,委任者の請求があるときは,いつでも委任事務の処理の状況を報告しなければならない(民法645条)。

(L2526C) 《委任の終了》
 委任者が死亡した場合でも,委任者の相続人がこれを受任者に通知せず,かつ,受任者が委任者の死亡を知らなかったときは,委任者の相続人は,委任者の死亡による委任の終了を受任者に対抗することができない(民法655条)。

(L2526D) 《報酬》
 報酬を支払う旨の特約がある場合において,委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは,受任者は,既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる(民法648条3項)。

(L2526E) 《費用の償還》
 受任者は,委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは,委任者に対し,自己に代わってその弁済をすることを請求することができる(民法650条2項)。

(L2527) 【寄 託】

(L2527A) 《期限前の返還》
 有償の寄託契約において,寄託物を返還する時期について定めがある場合,受寄者は,その期限前に,保管料を返還することにより,寄託物を寄託者に返還することが[できない](民法663条2項)。

(L2527B) 《通知義務》
 受寄者は,寄託物について権利を主張する第三者から訴えを提起されたときは,遅滞なくその事実を寄託者に通知しなければならない(民法660条)。

(L2527C) 《注意義務》
 有償の寄託契約においても,受寄者が自己の財産に対するのと同一の注意をもって寄託物を保管する義務を負う旨の合意がされた場合には,その合意は有効である(民法400条)。

(L2527D) 《損害賠償》
 寄託物の瑕疵によって受寄者に損害が生じた場合,寄託者は,過失なくその瑕疵を知らなかったとき,又は受寄者がこれを知っていたときを除き,その損害を受寄者に賠償しなければならない(民法661条)。

(L2528) 【組 合】

(L2528A) 《財産の分割》
 組合員は,組合の清算前には,組合財産の分割を求めることはできない(民法676条2項)。

(L2528B) 《脱退》
 組合契約において,やむを得ない事由があっても任意の脱退を許さない旨を合意した場合,その合意は無効である(民法678条2項)(最判平11.2.23)。

(L2528C) 《捐失の分配割合》
 組合契約において,ある組合員が損失を分担しない旨を合意した場合,その組合員は,他の組合員に対し,当該合意の効力を主張することができる(民法674条1項)(大判明44.12.26)。

(L2528D) 《解散後の死亡》
 組合解散後に死亡した組合員の相続人は,残余財産分配請求権を[相続する](最判昭33..2.13)。

(L2528E) 《死亡後の加入》
 死亡した組合員の相続人は,残存組合員の全員の意思表示があれば,当該相続人の意思にかかわらず組合員と[なる訳ではない](民法679条1号)。

(L2529) 【役務の提供】

(L2529A) 《雇用》
 雇用契約において期間によって定めた報酬は,その期間を経過した後に,請求することができる(民法624条2項)。

(L2529B) 《請負》
 請負契約において,請負人は,具体的な報酬額の定めが[なくても],〔相当な額の〕報酬を請求することが[できる](民法632条)。

(L2529C) 《委任》
 委任事務を処理するについて費用を要するときは,委任者は,受任者の請求により,その前払をしなければならない(民法649条)。

(L2529D) 《準委任》
 準委任契約の受任者は,委託事務を履行する前に報酬を請求することができる旨の特約がある場合,委任事務を履行[する前に:×しない限り],委任者に報酬を請求することが[できる](民法648条2項)。

(L2529E) 《寄託》
 商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には,報酬を受けないときであっても,受寄者は,善良な管理者の注意をもって寄託物を保管する義務を負う(商法593条)。

(L2530) 【使用者又は注文者の不法行為責任】

(L2530A) 《代理監督者》
 法人Aの使用するBがその事業の執行について第三者Cに損害を与えた場合において,Aの代表者Dが現実にBの選任監督を担当していなかったときは,Dは,Cに対し,Aに代わって事業を監督する者としての責任を負わない(民法715条2項)(最判昭42.5.30)。

(L2530B) 《事業の範囲内》
 Aの使用するBが,その外形からみてAの事業の範囲内に属すると認められる行為によって第三者Cに損害を与えた場合であっても,Bの加害行為がBの職務権限内で適法に行われたものでないことをCが知っていたとき,又は知らなかったことについて重大な過失があったときは,Aは,Cに対し,損害賠償の責任を負わない(民法715条1項)(最判昭42.11.2)。

(L2530C) 《求償権》
 Aの使用するBがその事業の執行について第三者Cに損害を与えた場合において,その損害を賠償する債務をAがCに対して弁済したときには,AのBに対する求償権は,[発生する](民法715条3項)(最判昭51.7.8)。

(L2530D) 《注文者》
 Aとの間で請負契約を締結した請負人Bがその仕事について第三者Cに損害を与えた場合において,注文又は指図についてAに過失があったときは,Aは,Cに対し,注文者として損害賠償の責任を負う(民法716条但)。

(L2531) 【内縁関係】

 A男とB女の間の内縁関係
(L2531A) 《婚姻届》
 AがBに無断で婚姻届を作成して提出した場合,その当時両名に夫婦としての実質的生活関係が存在し,かつ,後にBが届出の事実を知ってこれを追認したときは,その婚姻は,追認により届出の当初にさかのぼって有効となる(民法742条1号)(最判昭47.7.25)。

(L2531B) 《不当破棄》
 Aが内縁関係を正当な理由なく一方的に破棄した場合,Bは,Aに対し,債務不履行を理由として損害賠償を請求することができるが,不法行為を理由として損害賠償を請求することは[できる](最判昭33.4.11)。

(L2531C) 《医療費》
 Bが内縁継続中に病気療養のためAと別居している場合において,その間にBが支出した医療費は,婚姻から生ずる費用に準じてABが分担する(民法760条)(最判昭33.4.11)。

(L2531D) 《嫡出の推定》
 内縁成立の日から200日を経過した後又は内縁解消の日から300日以内にBが分娩した子のAに対する認知の訴えにおいては,その子はAの子と[推定される](民法772条2項)(最判昭55.12.23)。

(L2531E) 《相続権》
 Bは,Aが死亡したときの相続について,Aと他の女性との間の子であるCに対し,Aの配偶者に準ずる相続分を主張することが[できない](民法890条)(最決平12.3.10)。

(L2532) 【実親子関係】

(L2532A) 《父を定める訴え》
 再婚禁止期間内に再婚をした女性が出産した場合において,嫡出の推定に関する民法の規定によりその子の父を定めることができないときは,父を定めることを目的とする訴えにより,裁判所がこれを定める(民法773条)。

(L2532B) 《提訴期間》
 嫡出否認の訴えは,[夫が子の出生を知った時:×子が出生した時]から1年を経過すると提起することができない(民法777条)。

(L2532C) 《提訴権者》
 判例によれば,母の夫が服役していた間に母が懐胎したことが明らかな子は夫の子と推定されないから(最判平10.8.31),[夫は:×母も]嫡出否認の訴えを提起することができる(民法775条)。

(L2532D) 《認知》
 父は,死亡した子でも,その直系卑属があるときに限り,認知することができるが,その直系卑属が成年者であるときは,その承諾を得なければならない(民法783条2項)。

(L2532E) 《認知無効の訴え》
 戸籍法の定めるところにより認知の届出がされた場合であっても,子その他の利害関係人は,認知が真実に反することを理由として認知無効の訴えを提起することができる(民法786条)。

(L2533) 【後見人】

(L2533A) 《未成年者》
 未成年者Aに対し最後に親権を行う者が遺言で未成年者BをAの未成年後見人に指定した場合,Bは未成年であればAの未成年後見人[とはならない](民法847条1号)。

(L2533B) 《追加的選任》
 成年後見人が選任されている場合においても,家庭裁判所は,必要があると認めるときは,請求により又は職権で,更に成年後見人を選任することができる(民法843法条3項)。

(L2533C) 《辞任》
 成年後見人は,正当な事由があるときは,家庭裁判所の許可を[得て]その任務を辞することができる(民法844条)。

(L2533D) 《未成年被後見人の同意》
 未成年後見人は,未成年被後見人の財産を管理し,かつ,その財産に関する法律行為について未成年被後見人を代表するが,未成年被後見人の行為を目的とする債務を生ずべき場合には,未成年被後見人の同意を得なければならない(民法859条2項)。

(L2533E) 《成年後見監督人》
 成年後見人の配偶者は成年後見監督人となることはできないが,成年後見人の父は成年後見監督人となることが[できない](民法850条)。

(L2534) 【相 続】

 AB夫婦の間に子CDがいる場合。
(L2534A) 《相続分の取戻》
 判例によれば,Aの死亡後,遺産の分割前に,Cが,Aの遺産に含まれる特定の土地の持分4分の1を第三者Eに売り渡したときは,Dは,その価額及び費用を償還して,Eから当該持分を取り戻すことが[できない](民法905条1項)(最判昭53.7.13)。

(L2534B) 《墳墓》
 Aが死亡した場合,Aが所有していた墳墓の所有権は,Aの指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者がCであるときは,Cが承継する(民法897条1項)。

(L2534C) 《遺贈の減殺》
 ABが同時に死亡したが,Aがその財産の全部を第三者Fに遺贈したときは,Cは,Fに対し,Aの財産の[4分の1:×8分の1]に相当する額の限度で,遺贈の減殺を請求することができる(民法1028条2号)。

(L2534D) 《特別縁故者》
 ABの死亡後Cが死亡したが,Cには内縁の妻GがいてCの療養看護に努めたときは,家庭裁判所は,Gの請求により,Cの遺産の全部又は一部をGに与えることが[できない](民法958条の3第1項)。

(L2534E) 《縁組前》
 Dには妻Hがおり,Hは,Dとの婚姻後ABと養子縁組をし,その後に死亡したが,Hには,第三者Iとの間に子Jがおり,Jが出生したのがDHの婚姻の前である場合,Hの死亡後にAが死亡したときは,Aの相続人は,B,C及びDである(民法887条2項)。

(L2535) 【相続の承認・放棄】

(L2535A) 《放棄の撤回》
 相続の放棄をした者は,自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内であっても,これを撤回することはできない(民法919条1項)。

(L2535B) 《混同》
 唯一の相続人が単純承認をした場合,相続人が被相続人に対して有していた貸金債権は,その債権が第三者の権利の目的である場合を除き,混同により消滅する(民法520条本)。

(L2535C) 《保存行為》
 相続人が,自己のために相続が開始した事実を知りながら,限定承認又は相続放棄をする前に相続財産の全部又は一部を処分した場合,当該処分が保存行為に該当するとき[を除き:×であっても],単純承認をしたものとみなされる(民法921条1号)。

(L2535D) 《注意義務》
 相続の放棄をした者は,その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで,[自己の財産におけるのと同一:×善良な管理者]の注意をもって,その財産の管理を継続しなければならない(民法940条1項)。

(L2535E) 《受遺者への弁済》
 限定承認限定承認者者は,限定承認に関する民法の規定に従って各相続債権者に弁済をした後でなければ,受遺者に弁済をすることができない(民法931条)。

(L2536) 【遺留分】

(L2536A) 《果実の返還》
 贈与の減殺を請求された受贈者は,その返還すべき財産から生じた果実は返還することを[要する](民法1036条)。

(L2536B) 《対価の償還》
 不相当な対価をもってした建物の売買契約で,当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものについて遺留分権利者がその減殺を請求するときは,遺留分権利者は,相手方に対し,その対価を償還する必要が[ある](民法1039条)。

(L2536C) 《相続の開始後》
 相続の開始後における遺留分の放棄は,家庭裁判所の許可を[得なくても]効力を[生じる](民法1043条1項)。

(L2536D) 《減殺の順序》
 遺贈は,遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときを除き,その目的の価額の割合に応じて減殺し(民法1034条),贈与は,後の贈与から順次前の贈与に対して減殺する(民法1035条)。

(L2536E) 《遺留分の放棄》
 共同相続人の一人が遺留分を放棄しても,他の共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない(民法1043条2項)。

民 法(平成25年)