民 法(平成26年)

(L2601) 【制限行為能力】

(L2601A) 《未成年者の婚姻》
 未成年者が婚姻をする場合に,未成年後見人があるとき,その同意を[得る必要はない](民法737条1項)。

(L2601B) 《成年被後見人の遺言》
 成年被後見人がした遺言は,成年後見人が取り消すことが[できない](民法962条)。

(L2601C) 《保佐開始の審判》
 保佐開始の審判は,本人の同意がなくてもすることができる(民法11条本文)。

(L2601D) 《保佐人の同意》
 保佐人の同意を得なければならない行為について,保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは,家庭裁判所は,被保佐人の請求により,保佐人の同意に代わる許可を与えることができる(民法13条3項)。

(L2601E) 《補助開始の審判》
 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには,本人の同意が必要である(民法15条2項)。

(L2602) 【詐欺・強迫】

(L2602A) 《第三者の詐欺》
 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合において,相手方がその事実を知っていたときには,その意思表示を取り消すことができるが(民法96条2項),第三者が強迫を行った場合においては,相手方がその事実を知らなかったときでも,その意思表示を取り消すことができる。

(L2602B) 《取消後の第三者》
 Aがその所有する不動産をBに売却する旨の契約が締結され,これに基づきAからBへの所有権移転登記がされた場合において,Aが詐欺を理由としてその意思表示を取り消したときには,その旨の登記をしなければ,その取消し後にBからその不動産を買い受けたCに対抗することができないが,Aが強迫を理由としてその意思表示を取り消したときには,その旨の登記を[しなければ],その取消し後にBからその不動産を買い受けたCに対抗することが[できない](大判昭17.9.30)。

(L2602C) 《強迫》
 強迫による意思表示の取消しが認められるためには,表意者が完全に意思の自由を失って意思表示をしたことを[要しない](最判昭33.7.1)。

(L2602D) 《二重効》
 相手方に欺罔された結果,法律行為の要素に錯誤が生じ,その錯誤により意思表示をした場合には,錯誤による意思表示の無効を主張することも,詐欺による意思表示の取消しをすることもできる。

(L2602E) 《他の連帯債務者》
 連帯債務者の一人であるAが代物弁済をした後,その代物弁済を詐欺を理由として取り消した場合(民法96条3項),他の連帯債務者は,Aの代物弁済が詐欺によるものであることを知らなかったときであっても,債権者に対し,代物弁済による債務の消滅を主張することはできない(最判昭49.9.26)。

(L2603) 【代理人の権限】

(L2603A) 《取消の意思表示》
 売買契約を締結する権限を与えられて代理人となった者は,相手方からその売買契約を取り消す旨の意思表示を受ける権限を有する(民法99条1項)(最判昭34.2.13)。

(L2603B) 《包括代理権》
 成年被後見人が日常生活に関する行為をすることができる場合,成年後見人は,成年被後見人の日常生活に関する法律行為について成年被後見人を代理することは[できる](民法859条1項)。

(L2603C) 《不在者の財産管理人》
 家庭裁判所が選任した不在者の財産の管理人は,不在者を被告とする土地明渡請求訴訟の第一審において不在者が敗訴した場合,家庭裁判所の許可を得ないで控訴をすることができる(民法103条)(最判昭47.9.1)。

(L2603D) 《復代理人の選任》
 委任による代理人は,本人の許諾を得たときのほか,やむを得ない事由があるときにも,復代理人を選任することができる(民法104条)。

(L2603E) 《日常の家事》
 個別に代理権の授権が[なくても],日常の家事に関する事項についても,夫婦の一方は,他の一方のために法律行為をすることが[できる](民法761条)(最判昭44.12.18)。

(L2604) 【無権代理】

(L2604A) 《転付命令》
 本人に代わって弁済を受領する権限がない者が本人の有する債権について本人に代わって弁済を受領した後に,第三者が当該債権を差し押さえて転付命令を得た場合において,その後に本人がその弁済受領行為を追認したときは,当該第三者は,転付命令により当該債権を取得することが[できる](民法116条但)(大判昭5.3.4)。

(L2604B) 《拒絶後の相続》
 本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合であっても,その後に無権代理人が本人を相続したときは,無権代理行為は有効に[なるものではない](最判平10.7.17)。

(L2604C) 《無権代理人の責任》
 無権代理人を相続した本人は,無権代理行為について追認を拒絶することができる地位にあったことを理由として,無権代理人の責任を免れることができない(最判昭48.7.3)。

(L2604D) 《追認の効果》
 本人が無権代理人に対して無権代理行為を追認したとして,相手方がこれを知るまでの間,本人は,無権代理人に対して追認の効果を主張することが[できる](民法113条1項)。

(L2604E) 《共同相続》
 無権代理人が本人を他の相続人と共に共同相続した場合において,他の共同相続人の一人が追認を拒絶したときは,無権代理行為は有効にならない(最判平5.1.21)。

(L2605) 【取得時効】

(L2605A) 《無過失》
 10年の取得時効を援用して所有権の取得を主張する者は,占有を開始した時及びその時から10年を経過した時の2つの時点の占有を主張・立証すれば足り,所有の意思をもって,平穏に,かつ,公然と物を占有したこと,占有の開始時に善意〈×無過失〉であったことについて主張・立証する必要はない(民法162条2項)。

(L2605B) 《初日不算入の原則》
 時効期間を計算する際には,その期間が午前零時から始まるときを除き,期間の初日は算入しない(民法140条)。

(L2605C) 《所有の意思》
 外形的客観的にみて占有者が他人の所有権を排斥して占有する意思を有していなかったと解される事情を証明すれば,所有の意思を否定することができる(最判昭58.3.24)。

(L2605D) 《時効完成後の第三者》
 Aが所有する不動産についてBが占有を継続したことにより取得時効が完成しても,Bは,その登記をしなければ,その後にAからその不動産を取得したCに対しては,時効による権利の取得を対抗することができない(大判大14.7.8)。

(L2605E) 《間接占有》
 他人が所有する土地を自己所有の土地として第三者に賃貸した者は,その第三者が20年間その土地を占有したとして,取得時効によりその土地の所有権を取得することが[できる](民法162条1項)。

(L2606) 【消滅時効の起算点】

(L2606A) 《不確定期限》
 不確定期限の定めのある債権の消滅時効は,[その期限が到来した時:×債権者が期限の到来を知った時]から進行する(民法166条1項)。

(L2606B) 《原状回復義務》
 契約解除に基づく原状回復義務が履行不能になった場合において,その履行不能による損害賠償請求権の消滅時効は,[本来の債務の履行を請求し得る時:×原状回復義務が履行不能になった時]から進行する(最判昭35.11.1)。

(L2606C) 《賃貸借契約の解除権》
 無断転貸を理由とする土地賃貸借契約の解除権の消滅時効は,転借人が転貸借契約に基づいて当該土地の使用収益を開始した時から進行する(最判昭56.6.16)。

(L2606D) 《安全配慮義務》
 安全配慮義務違反による損害賠償請求権の消滅時効は,損害が発生した時から進行する(最判平6.2.22)。

(L2606E) 《割賦金弁済契約》
 10回に分割して弁済する旨の約定がある場合において,債務者が1回でも弁済を怠ったときは債権者の請求により直ちに残債務全額を弁済すべきものとする[意思表示をした場合に限り:×約定があるときには],残債権全額の消滅時効は,債務者が弁済を怠った時から進行する(最判昭42.6.23)。

(L2607) 【動産返還請求】

 Aが所有して占有していた動産甲が,AからBへ売られてBに引き渡され,その後にBからCへ売られてCに引き渡された場合において,AがCに対して所有権に基づき動産甲の返還を請求する訴訟を提起し,請求原因としてAが動産甲を所有していたこと及びCが動産甲を占有していることを主張し,これらについてCの自白が成立した。
(L2607A) 《所有権喪失の抗弁》
 Cは,Aが所有権を失ったことを主張する抗弁として,動産甲が[AからBへ:×BからCへ]売られたことを主張・立証しなければならず,Cがこれを主張・立証した場合において,Aが,再抗弁として,〈×動産甲がAからBへ売られたこと及び〉AB間の売買契約に無効原因があることを主張・立証したときは,Aの請求が認容される。

(L2607B) 《AB間》
 Cは,Aが所有権を失ったことを主張する抗弁として,動産甲がAからBへ売られたこと〈×及び動産甲がBからCへ売られたこと〉を主張・立証しなければならず,Cがこれらを主張・立証した場合において,Aが,再抗弁として,[AB間:×BC間]の売買契約に無効原因があることを主張・立証したときは,Aの請求が認容される。

(L2607C) 《Bへの売却》
 Cは,Aが所有権を失ったことを主張する抗弁として,動産甲がAからBへ売られたことを主張・立証しなければならず,Cがこれを主張・立証した場合において,Aが再抗弁として適切な主張・立証をしないときは,Aの請求が棄却される。

(L2607D) 《再抗弁》
 Cは,Aが所有権を失ったことを主張する抗弁として,動産甲がAからBへ売られたこと〈×及びAB間の売買に基づく引渡しがされたこと〉を主張・立証しなければならず,Cがこれらを主張・立証した場合において,Aが,再抗弁として,AB間の売買契約に取消原因があること及びBC間の売買契約が締結された後にBに対してAB間の売買契約を取り消す旨の意思表示をしたことを主張・立証したときは,Aの請求が認容される。

(L2608) 【登記請求権】

(L2608A) 《消滅時効なし》
 Aは,BからB所有の土地を買う旨の契約をし,その代金を支払ったが,所有権移転登記をしていなかった。この売買契約を締結した後10年が経過した場合,Aは,Bに対し,売買契約により取得した所有権に基づき所有権移転登記手続を請求することが[できる](民法167条)。

(L2608B) 《中間省略登記》
 AからB,BからCへ土地が順次売却された後,Bの同意なくAからCへの所有権移転登記がされた場合,現在の権利関係と登記の内容が一致〔しても正当な利益を有〕する限り,Bはその所有権移転登記の抹消登記手続を請求することが[できる](最判昭44.5.2)。

(L2608C) 《後順位抵当権者》
 AがBの所有する土地に第一順位の抵当権を有し,その抵当権の設定登記がされた後に,その抵当権の被担保債権が弁済により消滅した場合,第二順位の抵当権者であるCは,Aに対し,抵当権設定登記の抹消登記手続を請求することが[できる](大判大8.10.8)。

(L2608D) 《他人物売買》
 Aは,BからC所有の土地を買う旨の契約をした場合,その土地についてCを登記名義人とする登記がされていても,Bに対し,売買契約に基づき,その土地についてBからAへの所有権移転登記手続を請求することができる(民法555条)。

(L2608E) 《相続人による二重譲渡》
 Aはその所有する土地をBに遺贈する旨の遺言をしていたが,Aが死亡した後,Bがその土地の所有権移転登記をしない間に,Aの唯一の相続人であるCが,AからCへの相続を原因とする所有権移転登記をした上で,その土地をDに売却してCからDへの所有権移転登記をした場合,Bは,Dに対し,CからDへの所有権移転登記の抹消登記手続を請求することができない(最判昭39.3.6)。

(L2609) 【物権変動と登記】

(L2609A) 《解除後の第三者》
 AがBから売買によってB所有の甲土地を取得し,BからAへの所有権移転登記がされた後に,AB間の売買契約が解除され,その後,AからCへ甲土地が譲渡され,AからCへの所有権移転登記がされた場合,Bは,解除後の第三者Cに対し,AからCへの所有権移転登記の抹消登記手続を請求することが[できない](最判昭35.11.29)。

(L2609B) 《転得者》
 AがA所有の甲土地をBに譲渡した後,これをCにも譲渡した場合,Cが背信的悪意者とされる場合であっても,Bは,Cからの譲受人Dが背信的悪意者でない限り,Dに対して自己の所有権を主張するためには登記が必要である(最判平8.10.29)。

(L2609C) 《賃料の支払》
 AがBに賃貸している甲土地をCに譲渡した場合において,Cが所有権移転登記をしていない場合は,BはCに対して賃料の支払を拒むことができる(最判昭49.3.19)。

(L2609D) 《法定相続分》
 AとBは,被相続人Cが所有していた甲土地を共同相続したが,Bは,甲土地についてAに無断で相続を原因としてCからBへの所有権移転登記をし,さらに,Dへ甲土地を譲渡した場合,Aの持分について,AがDに対して自己の権利を主張するためには登記は[不要]である(最判昭38.2.22)。

(L2609E) 《遺産分割》
 AとBは,被相続人Cが所有していた甲土地を共同相続し,Aが甲土地を単独で相続する旨の遺産分割を成立させた。その後,Bが,甲土地について相続を原因としてABの共有とする登記をし,さらにBの持分をDへ譲渡した場合,Bの持分について,AがDに対して自己の権利を主張するためには登記が必要である(最判昭46.1.26)。

(L2610) 【占有回収の訴え】

 A大学の図書館所蔵の書籍甲を,同大学教授Bが借り出し,図書館と同一の構内にある自己の研究室で利用していた。
(L2610A) 《海外出張》
 Bが海外出張のため1週間大学を留守にしていた間に,Cが甲を盗み出して現に所持している場合,Bは,Cに対し,占有回収の訴えにより甲の返還を求めることができる(民法200条1項)。

(L2610B) 《特定承継人》
 Bが目を離した隙に,Dが甲を盗み出した上,自己の物と偽ってEに売却し,引き渡した。甲にはA大学図書館の蔵書印が押捺されており,Eは,Dが甲を横領したものであると考えていた場合でも,Bは,Eに対し,占有回収の訴えにより甲の返還を求めることはできない(民法200条2項)。

(L2610C) 《奪われた》
 Bが研究室から自宅に甲を持ち帰る途中,電車内に甲を置き忘れたところ,Fがこれを拾得して現に所持している場合,Bは,Fに対し,占有回収の訴えにより甲の返還を求めることが[できない](民法200条1項)。

(L2610D) 《占有補助者》
 Bは,助手Gに対し,甲の一部について複写するよう指示して甲を預けたところ,Gが目を離した隙にHが甲を盗み出して現に所持している場合,Bは,Hに対し,占有回収の訴えにより甲の返還を求めることが[できる](民法200条1項)。

(L2611) 【不動産物権変動】

(L2611A) 《順位の変更》
 抵当権の順位の変更は,各抵当権者の合意のみによって効力を[生ぜず、登記が効力発生要件である:×生ずるが,それを第三者に対抗するためには,その登記をしなければならない](民法374条2項)。

(L2611B) 《明認方法》
 土地を所有する者が売主となる売買において,当事者間で合意をすれば土地上の立木についての所有権を当該売主に留保することができるが,それを第三者に対抗するためには,当該売主が立木の所有者である旨を公示する対抗要件を具備しなければならない(大判昭9.10.30)。

(L2611C) 《最後の2年分》
 抵当権者は,利息その他の定期金の全額を被担保債権とする旨の定めを設定行為でしたとき,[最後の2年分を超える抵当権の行使をすることはできない:×その定めに従い他の債権者に優先して抵当権を行使することができる](民法375条1項)。

(L2611D) 《所有権の移転時期》
 売買においては,目的物の所有権は,契約成立時に移転することが原則であるが,これと異なる時期に所有権が移転するものと定めることができる(民法555条)。

(L2611E) 《使用収益権》
 不動産質権者は,設定者の承諾を[得なくても],質権の目的である不動産の使用及び収益をすることが[できる](民法356条)。

(L2612) 【相隣関係】

(L2612A) 《隣地の使用》
 土地の所有者は,隣地との境界付近において建物を修繕するため必要な範囲内で,隣地の使用を請求することができるが(民法209条1項),隣地所有者がこれにより損害を受けたときは,その償金を支払わなければならない(民法209条2項)。

(L2612B) 《公道に至るため》
 土地の分割によって公道に通じない土地が生じた場合には,その土地の所有者は,公道に至るため,他の分割者の所有地のみを通行することができ,その通行について償金を支払う必要はない(民法213条1項)。

(L2612C) 《雨水》
 土地の所有者は,やむを得ない事由がある場合,直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根を設けることが[できない:×できるが,隣地所有者がこれにより損害を受けたときは,その償金を支払わなければならない](民法218条)。

(L2612D) 《境界線》
 土地の境界線から50cm以上の距離を保って建物を築造しなければならない場合に,境界線に接して建築をしようとする者がいるとき,隣地の所有者は,その建築を中止させ,又は変更させることが[できる](民法234条2項)。

(L2612E) 《竹木の枝》
 土地の所有者は,隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは,その枝を切除[させることができる:×することができ,かつ,その費用を隣地の所有者に請求することができる](民法233条1項)。

(L2613) 【留置権】

(L2613A) 《法定担保物権》
 債権者は,債務者との合意によって先取特権の設定を受けることはできないが,債務者との合意により留置権の設定を受けることは[できない](民法295条1項)。

(L2613B) 《優先弁済権》
 留置権者は,留置物について留置権に基づき競売を申し立てることができるが,換価金から優先的に弁済を受けることが[できない](民執法195条)。

(L2613C) 《消滅請求》
 留置権者が債務者の承諾を得ずに留置物を賃貸した場合,債務者は,留置権の消滅を請求することができる(民法298条3項)。

(L2613D) 《消滅時効の進行》
 請負人が,注文者に対する報酬債権を被担保債権として,留置権に基づき仕事の目的物の引渡しを拒んでいる場合,その報酬債権の消滅時効の進行は妨げられない(民法300条)。

(L2613E) 《物上代位》
 留置権者は,目的物の滅失によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対して物上代位をすることが[できない](民法304条)。

(L2614) 【抵当権】

(L2614A) 《被担保債権》
 保証人の求償権は,主たる債務者が弁済しないときに保証人が弁済することによって生じる将来の債権であるが,保証人の求償権を被担保債権として抵当権を設定することは[できる](大判大4.10.23)。

(L2614B) 《合意解除》
 土地を賃借し,その土地上に建物を所有している者が,その建物に抵当権を設定した場合,土地の賃貸人が賃借人との合意により賃貸借契約を解除したとき,土地の賃貸人は,その解除による賃借権の消滅を抵当権者に対抗することが[できない](民法545条)(大判昭9.3.7)。

(L2614C) 《代価弁済》
 抵当不動産を買い受けた第三者が,抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは,抵当権は,その第三者のために消滅する(民法378条)。

(L2614D) 《取得時効》
 抵当権を実行することができる時から20年が経過しても,抵当権設定者は,抵当権者に対し,時効による抵当権の消滅を主張することが[できない](民法397条)。

(L2614E) 《混同の例外》
 A所有の建物について,Bが第一順位の抵当権を,Cが第二順位の抵当権をそれぞれ有している場合,1番抵当権者BがAからその建物を買い受けた場合であっても,第一順位の抵当権は消滅しない(民法179条1項但)。

(L2615) 【法定地上権】

(L2615A) 《建物の未完成》
 Aが所有する甲土地に,その更地としての評価に基づき,Bのための抵当権が設定され,その後,甲土地上にA所有の乙建物が建てられた後,抵当権が実行された結果,Cが甲土地の所有者になった場合,Bが抵当権設定時,甲土地上にA所有の乙建物が建てられることをあらかじめ承諾していたとしても,甲土地に乙建物のための《法定地上権》は成立しない(最判昭36.2.10)。

(L2615B) 《第一順位を基準》
 Aが所有する甲土地に,Bのための第一順位の抵当権が設定され,その後,Bの承諾を受けて甲土地上にA所有の乙建物が建てられ,さらに,甲土地にCのための第二順位の抵当権が設定された後,Cの申立てに基づいて甲土地の抵当権が実行された結果,Dが甲土地の所有者になった場合,甲土地に乙建物のための《法定地上権》は[成立しない](最判平2.1.22)。

(L2615C) 《建物の未登記》
 Aが所有する甲土地上に,A所有の乙建物が存在し,その後,甲土地にBのための抵当権が設定され,抵当権が実行された結果,Cが甲土地の所有者になった場合,Aが乙建物の所有権の登記をしていなかったとき,甲土地に乙建物のための【法定地上権】が[成立する](大判昭14.12.19)。

(L2615D) 《同一の共同抵当》
 Aが所有する甲土地上に,A所有の乙建物が建てられ,その後,甲土地と乙建物にBのための第一順位の共同抵当権がそれぞれ設定され,さらに,乙建物が取り壊されて甲土地上にA所有の丙建物が建てられた場合,その後,丙建物にBのための第一順位の共同抵当権が設定され,甲土地の抵当権が実行された結果,Cが甲土地の所有者になったとき,甲土地に丙建物のための【法定地上権】が[成立する](最判平9.2.14)。

(L2616) 【弁済の提供】

 売買契約においてその目的物であるワインを種類のみで指定し,買主の住所で引き渡すこととされていた場合
(L2616A) 《故意に滅失》
 売主が債務の本旨に従って買主の住所にワインを持参したのに,買主がその受領を拒んだ場合には,その後売主がそのワインを故意に滅失させたとき,売主は,ワインの引渡債務の不履行を理由とする損害賠償責任を[負う](民法492条)。

(L2616B) 《危険負担》
 売主が債務の本旨に従って買主の住所にワインを持参したが,買主がその受領を拒んだ場合において,その後そのワインが保管されていた倉庫が第三者の放火によって焼失し,ワインが滅失したときには,売主は,ワインの引渡債務を免れる(民法534条2項)。

(L2616C) 《債権者の帰責事由》
 売主が債務の本旨に従って買主の住所にワインを持参したが,買主がその受領を拒んだ場合において,その後そのワインが買主の過失により滅失したときは,買主は,ワインの代金債務を免れない(民法536条2項)。

(L2616D) 《同時履行の抗弁》
 売主が債務の本旨に従って買主の住所にワインを持参したが,買主がその受領を拒んだ場合には,その1週間後に売主が買主に対してワインの代金の支払を求めてきたときであっても,買主は,ワインの引渡しとの同時履行の抗弁を主張することが[できる](民法533条)(最判昭34.5.14)。

(L2616E) 《受領の催告》
 買主があらかじめワインの受領を拒んでいる場合において,売主が弁済の準備をしたことを買主に通知してその受領を催告したときは,売主は,約定の期日に買主の住所にワインを持参しなくても,ワインの引渡債務の不履行を理由とする損害賠償責任を負わない(民法493条但)。

(L2617) 【詐害行為取消権】

(L2617A) 《遺産分割協議》
 共同相続人間で成立した遺産分割協議は,詐害行為取消権の対象と[なる](民法424条1項)(最判平11.6.11)。

(L2617B) 《害意》
 詐害行為取消権が成立するためには,債務者が債権者を害することを[知って:×意図して]法律行為をする必要がある(最判昭35.4.26)。

(L2617C) 《財産分与》
 債務超過の状態にある者が離婚に伴う財産分与として配偶者に金銭の給付をする旨の合意は,その額が財産分与として不相当に過大で,財産分与に仮託された財産処分と認められる事情がある場合,不相当に過大な部分について,その限度において詐害行為として取り消すことができる(最判平12.3.9)。

(L2617D) 《取消の効果》
 抵当権が設定されている一個の建物を,その抵当権者に代物弁済として供した債務者の行為が詐害行為となる場合,他の一般債権者は,当該建物の価額から当該抵当権の被担保債権額を控除した残額の範囲で取り消すことができ,その限度において価額の賠償を請求することが許されるにとどまり,当該建物自体を債務者の一般財産として回復することはできない(最判昭36.7.19)。

(L2617E) 《行使の方法》
 詐害行為取消権は,訴訟において行使しなければならないが,訴えによる必要が[あり],抗弁によって行使することは[できない](最判昭39.6.12)。

(L2618) 【連帯債務】

 Aに対し,BCDが等しい負担部分で300万円の連帯債務を負っている場合。
(L2618A) 《履行の請求》
 Aが連帯債務者Bに対して履行の請求をすれば,そのことを知らない他の連帯債務者C及びDについて,時効中断の効力を[生じる](民法434条)。

(L2618B) 《相殺》
 連帯債務者BがAに対して有する金銭債権を自働債権として相殺をすれば,他の連帯債務者C及びDに相殺の効力は[及ぶ](民法436条1項)。

(L2618C) 《免除》
 Aが連帯債務者Bに対して300万円の連帯債務の全額について免除をした場合には,他の連帯債務者C及びDは,Aに対し,200万円の連帯債務を負う(民法437条)。

(L2618D) 《時効完成》
 連帯債務者Bのために消滅時効が完成しても,他の連帯債務者C及びDは,Aに対し,[200万円:×300万円]の連帯債務を負う(民法439条)。

(L2618E) 《求償》
 判例によれば,連帯債務者Bが60万円を弁済しても,Bの負担部分の範囲内であるが,他の連帯債務者C及びDに対して求償することは[できる](民法442条1項)(大判大6.5.3)。

(L2619) 【保証契約】

 AのBに対する金銭債務について,CがBとの間で保証契約を締結した場合。
(L2619A) 《違約金の定め》
 AのBに対する債務に関して違約金の定めがなかった場合,BC間の保証契約において違約金の定めをすることは[できる](民法447条2項)。

(L2619B) 《取消された債務》
 Aが未成年者であって,その法定代理人の同意を得ないでBに対する債務を負担する行為をした場合において,Cが,保証契約締結の当時,そのことを知っており,その後,Aの行為が取り消されたときには,Cは,Aの負担していた債務と同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定される(民法449条)。

(L2619C) 《通知をしないで弁済》
 AのBに対する債務の額が500万円であり,CがAの依頼を受けてBとの間で保証契約を締結した場合において,Aが,その後取得したBに対する300万円の金銭債権を自働債権として,Bに対する債務と相殺をしようと考えていたところ,CがAに対して通知することなくBに500万円を弁済したときには,AはCから500万円の求償を受けても,相殺をすることができる地位にあったことを主張して,300万円の範囲でこれを拒むことができる(民法443条1項)。

(L2619D) 《意思に反して保証》
 Cが,Aの意思に反してBとの間で保証契約を締結し,Bに保証債務の弁済をした場合には,Cは,Aが現に利益を受けている限度でのみ,Aに対して求償をすることができる(民法462条2項前段)。

(L2619E) 《時効の援用》
 判例によれば,AのBに対する債務につき消滅時効が完成した場合において,Aが時効の利益を放棄したとき,Cは,時効の援用をすることが[できる](大判昭6.6.4)。

(L2620) 【供 託】

(L2620A) 《利害関係を有する第三者》
 債務の弁済について利害関係を有する第三者が弁済の提供をしたのに,債権者がその受領を拒む場合には,当該第三者は,債務者の意思に反するときであっても,供託をすることができる(民法494条前段)。

(L2620B) 《債権者不確知》
 債務者が債権者を確知することができない場合には,確知することができないことについての過失[がなければ:×の有無を問わず],供託をすることができる(民法494条後段)。

(L2620C) 《供託の効果》
 債務者が供託をした場合,債権者が供託物を[受け取らなくても],債務は消滅[する](民法494条)。

(L2620D) 《供託物の取戻》
 債務者が供託をした場合,債権者が同意[しなくても:×しない限り],債務者は供託物を取り戻すことが[できる](民法496条1項前段)。

(L2620E) 《反対給付》
 供託をした債務者が債権者に対して同時履行の抗弁を主張することができる場合,債権者が供託物を受け取るためには,債務者に対して反対給付をしなければならない(民法498条)。

(L2621) 【弁済及び相殺】

(L2621A) 《債権者の代理人》
 A名義のB銀行に対する預金に係る通帳と印鑑を窃取したCが,Aの代理人と称して,B銀行から預金の払戻しを受けた場合,Cは,自己のためにする意思でしたものではないが,債権の準占有者には[当たる]ので,B銀行[が善意・無過失であれば:×の過失の有無にかかわらず],弁済の効力は[生じる](民法478条)(最判昭37.8.21)。

(L2621B) 《預金担保貸付》
 AがB銀行に対する定期預金債権を有していたところ,Cが,Aと称して,B銀行に対し,その定期預金債権を担保とした貸付けの申込みをし,B銀行は,CをAと誤信したため貸付けに応じた。その後,貸付金債権の履行期に弁済がなかったため,B銀行がその貸付金債権を自働債権としてその定期預金債権と相殺をした場合において,貸付けの際に,金融機関として負担すべき相当の注意義務を尽くしていたときは,B銀行は,その相殺をもってAに対抗することができる(最判昭59.2.23)。

(L2621C) 《不当利得》
 債務者の弁済が,債権の準占有者に対する弁済として有効となる場合においては,真の債権者は,弁済を受けた者に対し,不当利得返還請求をすることが[できる](最判平16.10.26)。

(L2621D) 《取立債務》
 AがBに対して取立債務を負っている場合において,その履行期にBが取立てをしなかったとして,Aが口頭の提供をしていないとき,Aは債務不履行責任を[免れる](民法493条但)。

(L2621E) 《二重譲渡》
 Aは,Bに対する債権をC及びDに二重に譲渡し,それぞれの譲渡につきBに対して確定日付のある証書で通知をしたが,その到達はCへの譲渡についてのものが先であった場合において,BがDに対してした弁済が効力を生ずるためには,Dを真の債権者であると信ずるにつき相当な理由があることを要する(最判昭61.4.11)。

(L2622) 【贈 与】

(L2622A) 《諾成契約》
 贈与は,自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示することにより成立する単独行為では[ない](民法549条)。

(L2622B) 《撤回》
 書面によらない贈与であって,履行の終わった部分については撤回することが[できない](民法550条但)。

(L2622C) 《善管注意義務》
 贈与者は,贈与した特定物を引き渡すまでの間,善良な管理者の注意をもってその物を保存する義務を負う(民法400条)。

(L2622D) 《瑕疵担保責任》
 贈与者は,贈与した特定物に瑕疵があった場合,売主と同様の担保責任を負う[訳ではない](民法551条2項)。

(L2622E) 《他人物贈与》
 他人の物を目的とする贈与は,[契約締結時:×贈与者がその物の権利を取得した時]からその効力を生ずる(民法549条)(最判昭44.1.31)。

(L2623) 【売 買】

(L2623A) 《代金の支払場所》
 買主は,目的物の引渡しを先に受けた場合,[売主の現在の住所:×目的物の引渡しを受けた場所]において代金を支払わなければならない(民法574条)(大判昭2.12.27)。

(L2623B) 《果実の取得》
 売主は,目的物の引渡しを遅滞している場合でも,引渡しまでは,これを使用し果実を取得することができるが,買主が代金を支払った後は,果実を取得することはできない(民法575条1項)(大判大13.9.24)。

(L2623C) 《抵当権の抹消》
 買主は,買い受けた不動産について抵当権,先取特権又は質権の登記があるときは,抵当権,先取特権又は質権の消滅請求の手続が終わるまで,その代金の支払を拒むことができる(民法577条2項)。

(L2623D) 《現実の提供》
 買主が売主に手付を交付した場合,売主が手付の倍額を償還して契約を解除するためには,口頭により手付の倍額を償還する旨を告げ,その受領を催告[するのみでは足りない](民法557条1項)(最判平6.3.22)。

(L2623E) 《借地権の譲渡》
 賃借地上にある建物の売買契約が締結された場合,売主は,その建物の敷地を目的とする賃借権の譲渡につき賃貸人の承諾を得て,敷地の賃借権を買主に移転する義務を負う(最判昭47.3.9)。

(L2624) 【使用貸借】

(L2624A) 《貸主の返還請求》
 当事者が返還時期及び使用収益の目的を定めなかった場合,貸主は,相当の期間を定めて返還の催告を[しなくても],使用貸借の目的物の返還を求めることが[できる](民法597条3項)。

(L2624B) 《使用の対価》
 判例によれば,建物の借主がその建物に課される公租公課に相当する額を全て負担している場合でも,特別の事情のない限り,当該建物の貸借関係を使用貸借と認めることは[できる](最判昭41.10.27)。

(L2624C) 《瑕疵担保責任》
 貸主は,使用貸借の目的物に瑕疵があることを知っていた場合,その存在を借主に告げていれば,瑕疵担保責任を負わない(民法596条, 551条1項)。

(L2624D) 《善管注意義務》
 借主は,使用貸借の目的物について,善良な管理者の注意をもって保管する義務を負う(民法400条、593条)。

(L2624E) 《借主の死亡》
 借主が死亡した場合,その相続人は,使用貸借の目的物を借主として使用収益する地位を承継[しない](民法599条)(最判昭32.8.30)。

(L2625) 【消費貸借】

(L2625A) 《利息》
 判例によれば,利息付きの消費貸借において,借主は,特約のない限り,元本を受け取った日を含めた利息を支払わなければならない(最判昭33.6.6)。

(L2625B) 《無利息》
 民法上の消費貸借は,利息に関する約定をしなかった場合,無利息の消費貸借となる(民法587条)。

(L2625C) 《瑕疵担保責任》
 利息付きの消費貸借において,物に隠れた瑕疵があったときは,貸主は,瑕疵がない物をもってこれに代えなければならない(民法590条1項)。

(L2625D) 《消費貸借の予約》
 消費貸借の予約は,その後に借主が破産手続開始の決定を受けた場合,その効力を[失う](民法589条)。

(L2625E) 《貸主の利益》
 借主は,契約に定めた時期に先立って返還することができるが,貸主の利益を害することはできない(民法136条2項)。

(L2626) 【敷 金】

(L2626A) 《新賃貸人》
 建物の賃貸借契約において,目的建物の譲受人が賃貸人たる地位を承継した場合,敷金は譲渡人に対する賃貸借契約上の債務があればこれに充当された上で譲受人に承継されるため,賃借人は,賃貸借契約が終了し目的建物を明け渡したときは,譲受人に対し,敷金の返還を請求することができる(最判平11.3.25)。

(L2626B) 《新賃借人》
 土地の賃貸借契約において,目的土地上の建物の所有権が土地賃借権とともに譲渡され,その土地賃借権の譲渡について賃貸人の承諾がある場合,敷金についての権利関係も土地賃借権とともに移転[しないので],土地賃借権の譲受人は,契約が終了し目的土地を明け渡したときは,賃貸人に対し,譲渡人が差し入れていた敷金の返還を請求することが[できない](最判昭53.12.22)。

(L2626C) 《当然充当》
 建物の賃貸借契約において,契約が終了し目的建物が明け渡された後に敷金の返還請求がされた場合,賃料の未払があるときは,敷金が当然に充当されるため,賃貸人が賃借人に相殺の意思表示をする必要はない(大判大15.7.12)。

(L2626D) 《未払賃料》
 敷金は賃借人が賃貸借期間中に負担する債務を担保するものであるが,賃借人は,賃料の未払がある場合,差し入れてある敷金をもって賃料債務に充当する旨を主張することにより,敷金の額に満つるまで,未払賃料の支払を拒むことが[できない](大判昭10.5.15)。

(L2626E) 《転付命令》
 建物の賃貸借契約において,敷金返還請求権は,賃貸借契約が終了し目的建物が明け渡された時点において,それまでに生じた被担保債権を控除した残額につき具体的に発生するものであるから,賃貸借契約が終了した後であっても,目的建物が明け渡される前においては,転付命令の対象とはならない(最判昭48.2.2)。

(L2627) 【事務管理】

 Aが首輪の付いている飼い主不明の犬を発見し,その不明の飼い主のために犬の世話をした場合
(L2627A) 《報酬》
 Aが自分の家に犬を連れて帰り,世話をしている場合,犬の飼い主に対して報酬を請求することはできない(民法697条1項)。

(L2627B) 《善管注意義務》
 Aが自分の家に犬を連れて帰り,世話をしている場合,犬の世話について要求される注意義務の程度は自己の財産に対するのと同一の注意では[足りない](民法698条)。

(L2627C) 《損害賠償》
 Aが自分の家に犬を連れて帰り,世話をしていたところ,犬が下駄箱の上に置かれていた花瓶を倒し,壊してしまった。この場合,Aに過失がなかったとすると,Aは犬の飼い主に対して損害賠償を請求することが[できない](民法701条)。

(L2627D) 《物の占有者》
 Aが自分の家に犬を連れて帰り,世話をしていたところ,犬が家の塀を乗り越え,通行人Bに怪我をさせた。この場合のAは,所有の意思を持たないが,動物の占有者としての責任を[負い],BがAに対して損害賠償を請求するには,Aの過失を立証[する必要はない](民法718条1項)。

(L2627E) 《留置権》
 Aは,犬を発見した時,犬が怪我をしていたので,獣医に治療を受けさせ,治療費を支払った。その後,飼い主が犬の返還を求めてきた場合,Aは,支払った治療費の償還を受けるまで,犬の引渡しを拒むことができる(民法702条1項)。

(L2628) 【不当利得】

(L2628A) 《任意の弁済》
 Aが公正証書を債務名義としてBの財産に強制執行をしようとしている場合,Bは,その強制執行に係る債務を既に弁済したことを知りつつ,後日返還を請求する旨を留保して,強制執行を避けるためやむを得ずAに債務の弁済として金員を支払ったとき,Aに対し,その金員の返還を請求することが[できる](民法705条)(大判大6.12.11)。

(L2628B) 《損失》
 A銀行は,Bに帰属している預金を誤ってCに払い戻したものの,その払戻しについて過失があった場合,その預金について,Bへの払戻しをしていないときでも,Cに対し,支払った金員の返還を請求することができる(民法703条)(最判平7.7.11)。

(L2628C) 《抵当権の実行》
 債権者Aが債務者Bに対する債権を被担保債権としてC所有の不動産の上に抵当権の設定を受けたが,当該抵当権は,Bが権限なくCを代理して設定したものであった場合,その抵当権の実行により不動産の所有権を喪失したCは,抵当権の実行手続において配当を受けたAに対し,不当利得の返還を請求することは[できる](最判昭63.7.1)。

(L2628D) 《連結》
 債務者Aが,第三者Bから横領した金銭を自己の金銭と識別することができない状態にした上,その金銭で自己の債権者Cに対する債務の弁済に充てた場合であっても,社会通念上,Bの金銭でCの利益を図ったと認めるに足りる連結があり,CがAの横領を知り,又は知らなかったことについて重大な過失があるときは,Bは,Cに対し,不当利得の返還を請求することができる(最判昭49.9.26)。

(L2628E) 《不法原因》
 AがBに不法な原因のために土地を譲渡し,所有権移転登記をした場合,Aは,Bに対し,不当利得に基づきその返還を請求することができないとき,土地の所有権に基づき,所有権移転登記の抹消を請求することが[できない](民法708条)(最判昭45.10.21)。

(L2629) 【不法行為】

(L2629A) 《共同不法行為》
 Aの前方不注意による自動車の運転によってBが重傷を負い,Bを治療したCの過失によってBが死亡した場合に,ACの各行為が共同不法行為となるときでも,Bの死亡という結果の発生に対するA及びCの寄与の割合をそれぞれ確定することができるとき,Aは,Bの死亡による損害の全額を賠償する責任を[負う](民法719条1項)(最判平13.3.13)。

(L2629B) 《工作物の所有者》
 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによってAに損害が生じた場合において,その工作物の占有者であるBが損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは,その工作物の所有者であるCが,Aに対し,その損害を賠償する責任を負う(民法717条1項)。

(L2629C) 《絶対的過失割合》
 複数の加害者であるABの過失と被害者Cの過失が競合する1つの交通事故において,その交通事故の原因となった全ての過失の割合を認定することができ,A,B及びCの過失割合が順次5:3:2である場合には,ABは,Cに対し,連帯して,その損害の8割に相当する額を賠償する責任を負う(最判平15.7.11)。

(L2629D) 《被害者側の過失》
 Aの不法行為により未成年者Bが重傷を負った場合において,Bが事理弁識能力を有していなかったときであっても,その損害の発生についてBの親に監督上の過失が認められるときには,Aは,過失相殺による損害額の減額を主張することができる(民法722条2項)(最判昭39.624)。

(L2630) 【氏の変更】

 A及びBが婚姻し,Aの氏を称することにした場合において,その間の子Cが満18歳であった時にA及びBが離婚した。
(L2630A) 《親の離婚》
 A及びBの離婚に際し,Cの親権者と定められたBが婚姻前の氏に復した場合に,未成年者であるCがBの氏を称するためには,家庭裁判所の許可を得る必要がある(民法791条1項)。

(L2630B) 《成年後の復氏》
 A及びBの離婚に際し,Cの親権者と定められたBが,婚姻前の氏に復したことにより,子が父又は母と氏を異にする場合に該当するとして,Cが法定の手続に従いBの氏を称するに至った場合に,Cが成年に達した時から法定の期間内にAの氏に復するためには,家庭裁判所の許可を得る必要はない(民法791条4項)。

(L2630C) 《子の氏の変更》
 A及びBの離婚に際し,Cの親権者と定められたBが,Aとの離婚後にDと婚姻し,Dの氏を称することとした場合,未成年者であるCは,Dの養子となる縁組をしたときに[限らず],Dの氏を称することができる(民法791条1項)。

(L2630D) 《養子縁組》
 A及びBの離婚当時,Eと婚姻してEの氏を称することとしていたCは,その後Fの養子となる縁組をした場合であっても,Fの氏を称することはできない(民法810条但)。

(L2631) 【親権と未成年後見】

(L2631A) 《停止期間》
 父又は母による親権の行使が困難又は不相当なことにより子の利益を害するときは,家庭裁判所は,[2年を超えない範囲内で:×期間を定めることなく]親権停止の審判をすることができる(民法834条の2項)。

(L2631B) 《出生前》
 子の出生前に父母が離婚した場合には,[親権は,母が行う:×父又は母の請求により,家庭裁判所が親権者を定める](民法819条3項)。

(L2631C) 《複数》
 未成年後見人が複数いる場合には,共同でその権限を行使するのが原則であるが(民法857条の2第1項),家庭裁判所は,その一部の者について,財産に関する権限のみを単独で行使すべきことを定めることができる(民法857条の2第3項)。

(L2631D) 《法人》
 法人は未成年後見人になることが[できる](民法840条3項)。

(L2631E) 《注意義務》
 親権を行う者は,自己のためにするのと同一の注意をもって,その管理権を行わなければならない(民法827条)。

(L2632) 【養子縁組】

 A(30歳)B(30歳)夫婦が,婚姻していないC(42歳)とD(42歳)の間の子E(4歳)を養子にする場合において,CはEを認知し,DはEの親権者である
(L2632A) 《15歳未満》
 AB夫婦がEとの間で普通養子縁組をする場合においては,Dの承諾を得るとともに(民法797条1項),家庭裁判所の許可を得る必要があるが(民法798条本文),Cの同意を得る必要はない。

(L2632B) 《特別養子縁組》
 AB夫婦とEとの間で特別養子縁組を成立させるためには,夫婦がともに養親とならなければならず,AとEとの間でのみ特別養子縁組を成立させることはできない(民法817条の3第2項)。

(L2632C) 《親権者》
 AB夫婦がEとの間で普通養子縁組をする場合であっても,AB夫婦がEの親権者となるためには,親権者の変更について家庭裁判所の許可を[得る必要はない](民法818条2項)。

(L2632D) 《二重の親子関係》
 AB夫婦がEとの間で普通養子縁組をした場合においては,DE間の親族関係は存続するし,CE間の親族関係も[存続する](民法809条)。

(L2632E) 《親族関係の終了》
 AB夫婦とEとの間で特別養子縁組が成立した場合においては,CE間及びDE間の親族関係は終了する(民法817条の9本文)。

(L2633) 【相続人と相続の効果】

(L2633A) 《代襲相続》
 代襲相続は,被代襲者が死亡した場合には認められるが,被代襲者が相続欠格又は推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者)の廃除によって相続資格を失った場合にも[認められる](民法887条2項本文)。

(L2633B) 《遺言書の検認》
 封印のある自筆証書による遺言書が検認を経ずに開封された場合,相続に関する遺言[に影響はない:×は無効となる](民法1004条1項)。

(L2633C) 《推定相続人の廃除》
 推定相続人の廃除は,遺留分を有する推定相続人についてのみ認められており,被相続人の兄弟姉妹については認められていない(民法892条)。

(L2633D) 《再転相続》
 判例によれば,Aが死亡し(第1相続),その相続の承認又は放棄をすべき期間中に,Aの相続人であるAの子Bが死亡した場合(第2相続),Bの相続人であるBの子Cは,第2相続の承認又は放棄をすべき期間中に,第1相続と第2相続についてともに相続の承認をすることができるが,第1相続を放棄して,第2相続のみを承認することは[できる](最判昭63.6.21)。

(L2633E) 《相続分の指定》
 判例によれば,遺言により相続分の指定がされている場合でも,被相続人の債権者は,法定相続人に対し,法定相続分に従った相続債務の履行を求めることができる(最判平21.3.24)。

(L2634) 【遺産分割】

(L2634A) 《使用貸借契約》
 共同相続人の一人であるAが相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である甲建物において被相続人と同居してきたときは,相続が開始した時から遺産分割が終了するまでの間,引き続きAに甲建物を無償で使用させる旨の合意があったものと推認され,被相続人の地位を承継した他の相続人らが貸主となり,Aを借主とする甲建物の使用貸借契約関係が存続することになる(最判平8.12.17)。

(L2634B) 《代金債権》
 共同相続人が全員の合意によって遺産分割前に遺産である土地を第三者に売却した場合において,その売買に係る代金債権は,[分割債権:×不可分債権]である(最判昭54.2.22)。

(L2634C) 《相続させる旨の遺言》
 被相続人が所有し,その名義で所有権の登記がされている甲土地を相続人の一人であるAに相続させる旨の遺言が遺産分割の方法の指定と解される場合,Aは,登記をしなくても甲土地の所有権の取得を第三者に対抗することができる(最判平14.6.10)。

(L2634D) 《再分割》
 嫡出でない子がいる母の死亡による相続について,その子が遺産の分割を請求しようとする場合において,他の共同相続人らがその子の存在を知らないまま,既に遺産分割の協議を成立させていたとき,その子は,他の共同相続人らに対し,価額のみによる支払の請求権を[有しない](民法910条)(最判昭54.3.23)。

(L2634E) 《瑕疵担保責任》
 遺産分割後に遺産である建物に隠れた瑕疵があったことが判明した場合であっても,当該建物を遺産分割により取得した相続人は,他の相続人に対し,瑕疵担保責任を追及することが[できる](民法911条)。

(L2635) 【相続分】

 被相続人Aの遺産は,甲土地(死亡時の価額3000万円)及び乙建物(死亡時の価額1000万円)であり,相続債務は存在せず,法定相続人は配偶者B並びにAB間の子C及びDである。
(L2635A) 《寄与分》
 Cが,遺産の維持又は増加につき800万円相当の特別の寄与をしていた場合,具体的相続分は,B及びCがそれぞれ1600万円,Dが800万円である(民法904条の2第1項)。

(L2635B) 《特別受益》
 Aが,死亡する3年前にDに生計の資本として1000万円を贈与していた場合,具体的相続分は,Bが2500万円,Cが1250万円,Dが250万円である(民法903条1項)。

(L2635C) 《異なった意思表示》
 Aが,死亡する3年前にCに生計の資本として1000万円を贈与していたが,遺言で,相続の際には,当該贈与は各自の相続分の算定から除外するように指示していた場合,具体的相続分は,Bが2000万円,C及びDがそれぞれ1000万円である(民法903条3項)。

(L2635D) 《遺留分減殺請求》
 Aが,死亡する3年前にCに生計の資本として400万円を贈与し,さらに,遺言で甲土地及び乙建物をBに相続させるとしていた場合,Dは甲土地及び乙建物について遺留分減殺請求をすることができるし,Cも遺留分減殺請求をすることが[できる](民法1031条)。

(L2635E) 《価額による弁償》
 Aが遺言で甲土地及び乙建物をCに相続させるとしていた場合において,Dが甲土地及び乙建物について遺留分減殺請求権を行使したとき,Cは,乙建物についてのみ価額による弁償をすることは[できる](民法1041条1項)。

(L2636) 【必要費】

(L2636A) 《事務管理》
 義務なく他人のために事務の管理を始めた者は,本人のために有益な債務を負担した場合において,その債務が弁済期にあるときは,本人に対し,自己に代わってその弁済をすることを請求することができる(民法702条2項)。

(L2636B) 《占有者》
 占有者は,占有物について通常の必要費を支出した場合であっても,果実を取得したときには,回復者にその償還をさせることはできない(民法196条1項但)。

(L2636C) 《動産質権者》
 動産質権者は,継続して占有している質物について通常の必要費を支出した場合,所有者にその償還をさせることが[できる](民法350条)。

(L2636D) 《留置権者》
 留置権者は,留置物について通常の必要費を支出した場合には,所有者にその償還をさせることができる(民法299条1項)。

(L2636E) 《抵当不動産の第三取得者》
 抵当不動産の第三取得者は,抵当不動産について通常の必要費を支出した場合には,果実を取得したとき,抵当不動産の代価から,他の債権者より先にその償還を受けることが[できない](民法391条、196条1項但)。

(L2637) 【民法と特別法の関係】

(L2637A) 《法人の能力》
 一般社団法人は,法令の規定に従い,定款で定められた目的の範囲内において,権利を有し,義務を負う(民法34条)。

(L2637B) 《債権譲渡》
 法人が指名債権である金銭債権を譲渡した場合において,当該債権の譲渡につき債権譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされたとき,その債権の譲渡は,確定日付のある証書によって,譲渡人が債務者に通知をし,又は債務者が承諾を[しなくても、登記をもって],債務者以外の第三者に対抗することが[できる](債権譲渡法4条1項)。

(L2637C) 《詐欺》
 消費者契約(消費者と事業者との間で締結される契約)において,事業者の詐欺により消費者がした意思表示は,取り消すことができる(民法96条1項)。

(L2637D) 《建物の引渡し》
 建物の賃貸借は,これを登記した場合には,その建物の引渡しがされていないときであっても,その後その建物について物権を取得した者に対し,その効力を生ずる(民法605条)。

(L2637E) 《無過失責任》
 製造物(製造又は加工された動産)を業として製造した者は,その引き渡した製造物の欠陥により他人の財産を侵害した場合,故意又は過失がなかったことを証明[しても],それによって生じた損害を賠償する責任を[負う](製造物責任法3条)。

民 法(平成26年)