民 法(平成27年)

(L2701) 【法律行為】

(L2701A) 《追認の拒絶》
 代理権を有しない者が本人のためにすることを示して契約を締結した場合,本人がその契約の相手方に対して追認を拒絶する旨を表示することは,【法律行為】に当たる(民法113条2項)。

(L2701B) 《債務の免除》
 債権者が債務者に対してその債務を免除する旨を表示することは,【法律行為】に当たる(民法519条)。

(L2701C) 《弁済の拒絶》
 債権者が債務者に対してあらかじめ弁済の受領を拒絶する旨を表示することは,[意思の通知という準法律行為:×法律行為]に当たる。

(L2701D) 《相殺》
 2人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において,双方の債務が弁済期にあるときに,債務者の一方が相手方に対してその対当額について相殺をする旨を表示することは,【法律行為】に当たる(民法506条1項)。

(L2701E) 《債務の承認》
 債務の消滅時効が完成する前に,債務者が債権者に対してその債務の承認をする旨を表示することは,[観念の通知という準法律行為:×法律行為]に当たる。

(L2702) 【意思表示】

(L2702A) 《通謀虚偽表示》
 Aは,その所有する甲土地についてBと仮装の売買契約を締結し,その旨の所有権移転登記をした。その後,Bがこの事情を知らないCに甲土地を売却した場合,BからCへの所有権移転登記がされていないときでも,Aは,Cに対し,AB間の売買契約の無効を主張することができない(民法94条2項)(最判昭44.5.27)。

(L2702B) 《善意の第三者》
 Aは,その所有する甲土地についてBと仮装の売買契約を締結し,その旨の所有権移転登記をした。その後,Bがこの事情を知らないCから500万円を借り入れたが,その返済を怠ったことから,Cが甲土地を差し押さえた場合,甲土地の差押えの前にCがこの事情を知ったとして,Aは,Cに対し,AB間の売買契約の無効を主張することが[できる](最判昭55.9.11)。

(L2702C) 《権限濫用》
 Aの代理人であるBは,その代理権の範囲内でAを代理してCから1000万円を借り入れる旨の契約を締結したが,その契約締結の当時,Bは,Cから借り入れた金銭を着服する意図を有しており,実際に1000万円を着服した。この場合において,Cが,その契約締結の当時,Bの意図を知ることができたときは,Aは,Cに対し,その契約の効力が自己に及ばないことを主張することができる(最判昭42.4.20)。

(L2702D) 《錯誤無効の主張》
 AのBに対する甲土地の売買契約の意思表示について法律行為の要素に錯誤があった場合でも,Aに自らの錯誤を理由としてその意思表示の無効を主張する意思がないときには,Bは,Aの意思表示の無効を主張することはできない(民法95条)(最判昭40.9.10)。

(L2703) 【代 理】

(L2703A) 《使者》
 Aの代理人として土地を購入する権限を与えられたBが,Cとの間で甲土地の売買契約を締結する際に,Bの従業員Dに命じて甲土地の売買契約書に「Aの代理人B」という署名をさせた場合でも,AC間に売買契約の効力が生ずる(民法99条1項)。

(L2703B) 《復代理人》
 Aの代理人として土地を購入する権限を与えられたBが,Aの許諾を得て復代理人Cを選任し,CがDとの間で甲土地の売買契約を締結した場合,CがDに対しAのために売買契約を締結することを示しただけで,自らが代理人Bによって選任された復代理人であることを示さなかったときは,AD間に売買契約の効力は[生じる](民法107条1項)。

(L2703C) 《代理人に対する詐欺》
 Aの代理人として土地を購入する権限を与えられたBが,CのBに対する詐欺により,Aのためにすることを示してCとの間で甲土地の売買契約を締結した場合,Aは,その売買契約を取り消すことが[できる](民法101条1項)。

(L2703D) 《双方代理》
 Aの代理人として土地を購入する権限を与えられたBが,Cから甲土地を売却する権限を与えられてCの代理人にもなり,A及びCを代理してAC間の甲土地の売買契約を締結した場合,Bが双方代理であることをA及びCの双方にあらかじめ通知しただけでは,AC間に売買契約の効力は[生じない](民法108条)(最判昭47.4.4)。

(L2703E) 《顕名主義》
 Aの代理人として土地を購入する権限を与えられたBが,Aのためにすることを示さずにCとの間で甲土地の売買契約を締結した場合,BがAのために売買契約を締結することをCが知ることができたときは,AC間に売買契約の効力が生ずる(民法100条但)。

(L2704) 【表見法理】

(L2704A) 《授権表示型》
 AがBに対しA所有の甲土地を売却する代理権を与えていないのに,その代理権を与えた旨をCに表示し,BがAの代理人としてCとの間で甲土地の売買契約を締結した場合,Aは,CがBに代理権がないと知っていたこと,又は過失により知らなかったことを立証しなければ,甲土地の引渡債務を免れることができない(民法109条但)。

(L2704B) 《仮装仮登記》
 AがBと通謀してA所有の甲土地につきAB間で売買予約がされた旨仮装し,Bへの所有権移転登記請求権保全の仮登記をした後,Bが偽造書類を用いて仮登記を本登記にした上で,善意無過失のCに甲土地を売却し,Cへの所有権移転登記をした場合,Cは,Aに対し,甲土地の所有権をCが有することを主張することができる(最判昭43.10.17)。

(L2704C) 《主張立証》
 AがBと通謀してA所有の甲土地につきAB間で売買契約がされた旨仮装し,Bへの所有権移転登記をした後,Bが甲土地をCに売却した場合,Aは,CがAB間の売買契約が虚偽表示であることを知っていたことを立証しなければ,Cに対し,甲土地の所有権をAが有することを主張することが[できない訳ではない](最判昭35.2.2)。

(L2704D) 《重い帰責性》
 AがBに対しA所有の甲土地を売却する代理権を与えていないのに,Bが甲土地につきAからBへの所有権移転登記をした上で,その事情について善意無過失のCに甲土地を売却した場合,Aが甲土地の登記済証及びAの印鑑登録証明書をBに預けたままにし,Aの面前でBがAの実印を登記申請書に押捺するのを漫然と見ていたなど,Aの帰責性の程度が自ら外観の作出に積極的に関与した場合やこれを知りながらあえて放置した場合と同視し得るほど重いときは,Cは,Aに対し,甲土地の所有権をCが有することを主張することができる(最判平18.2.23)。

(L2705) 【条件及び期限】

(L2705A) 《出世払い》
 医学部に入学したAがBから金銭を借り入れた際に「借入金は私が医師になった時に返済する。」と約束していたが,その後,Aの父親が急死し,Aがその父親の事業を継がざるを得なくなったため医学部を中途退学した場合,Aは,Bに対する借入金の返還債務を[免れることはできない](大判大4.3.24)。

(L2705B) 《解除の意思表示》
 家屋の賃貸人Aがその家屋の賃借人Bに対し,Bが滞納している賃料を所定の期限までに払わない場合にはその家屋の賃貸借契約を解除する旨の意思表示をすることは,単独行為に条件を付することになっても許される。

(L2705C) 《随意条件》
 AがBに対し「将来気が向いたら,私が所有する甲自動車を贈与する。」と約束したとしても,その贈与契約は無効である(民法134条)。

(L2705D) 《相手方の利益》
 AがBに対し「Bが医学部の卒業試験に合格したら,私が所有する甲自動車を贈与する。」と約束した場合,卒業試験の前にAが甲自動車を第三者Cに売却したときは,Bは,Aに対し,それにより生じた損害の賠償を請求することができる(民法128条)。

(L2705E) 《条件成就の妨害》
 AがBに対し「私の所有する乙土地の購入希望者をBが見つけることができ,Bの仲介により売買契約に至れば,その仲介報酬を支払う。」と約束した場合,Aが,Bの見つけてきた乙土地の購入希望者との間で,Bの仲介によらずに直接乙土地の売買契約を結んだときは,Bは,Aに対し,仲介報酬を請求することが[できる](民法130条)(最判昭39.1.23)。

(L2706) 【消滅時効の中断】


(L2706A) 《債務の承認》
 時効期間が経過する前に,被保佐人である債務者が保佐人の同意を得ることなくその債務を承認した場合,その債権の消滅時効は中断[する](民法156条)。

(L2706B) 《債権譲渡の承認》
 時効期間が経過する前に,債権者が第三者に債権を譲渡し,債務者がその債権の譲渡について債権の譲受人に対し承諾をした場合,その債権の消滅時効は中断する(民法147条3号)。

(L2706C) 《支払猶予の申入》
 時効期間が経過する前に,債務者が債権者の代理人に対し支払猶予の申入れをした場合,その債権の消滅時効は中断する(民法147条3号)。

(L2706D) 《物上保証人》
 時効期間が経過する前に,債務者が債権者に対し債務の承認をした場合,被担保債権について生じた消滅時効中断の効力を,その債権の物上保証人が否定することは許されない(民法148条)(最判平7.3.10)。

(L2707) 【不動産登記】

(L2707A) 《強迫》
 AがA所有の甲土地をBに売却し,その旨の所有権移転登記がされた後,Bは,甲土地をCに売却し,その旨の所有権移転登記がされた。その後,AがBの強迫を理由としてBに対する売買の意思表示を取り消した場合,Aは,Cに対し,甲土地の所有権がAからBに移転していないことを主張することができる(民法96条3項)。

(L2707B) 《詐欺》
 AがA所有の甲土地をBに売却し,その旨の所有権移転登記がされた後,Aは,Bの詐欺を理由としてBに対する売買の意思表示を取り消した。その後,BがCに甲土地を売却し,Cへの所有権移転登記をした場合,Aは,Cに対し,甲土地の所有権がBからAに復帰したことを主張することができない(民法96条3項)。

(L2707C) 《遺贈》
 Aは亡Bから亡Bの所有していた乙土地の遺贈を受けたが,その旨の所有権移転登記をしていなかった。その後,亡Bの共同相続人の一人であるCの債権者Dが乙土地についてCの相続分に相当する持分を差し押さえ,その旨の登記がされた。この場合,Aは,Dに対し,乙土地の所有権を亡Bから取得したことを主張することが[できない](最判昭39.3.6)。

(L2707D) 《時効完成前》
 AがB所有の乙土地を占有し,取得時効が完成した場合において,その取得時効が完成する前に,Cが乙土地をBから譲り受けると同時に乙土地の所有権移転登記をしたときは,Aは,Cに対し,乙土地の所有権を時効取得したことを主張することができる(民法162条)(最判昭41.11.22)。

(L2707E) 《時効完成後の登記》
 AがB所有の乙土地を占有し,取得時効が完成した場合において,その取得時効が完成する前に,Cが乙土地をBから譲り受け,その取得時効の完成後にCが乙土地の所有権移転登記をしたときは,Aは,Cに対し,乙土地の所有権を時効取得したことを主張することが[できる](民法162条)(最判昭42.7.21)。

(L2708) 【登記請求権】

(L2708A) 《中間者》
 Aの所有する甲土地がAからB,BからCに順次譲渡された場合において,Bは,甲土地の所有権を喪失していても,Aに対し,AからBへの所有権移転登記手続を請求することができる。

(L2708B) 《中間省略登記》
 Aの所有する甲土地がAからB,BからCに順次譲渡されたにもかかわらず,登記名義がなおAに残っている場合,Cは,Aに対し,AからCに対する真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続を請求することはできない(最判平22.12.16)。

(L2708C) 《真正な登記名義の回復》
 Aの所有する甲土地についてAからB,BからCへの所有権移転登記がされている場合,それぞれの所有権移転登記に対応する権利変動がないときは,Aは,Cに対し,直接自己への所有権移転登記手続を請求することが[できる](最判昭30.7.5)。

(L2708D) 《物権変動的登記請求権》
 Aの所有する甲土地についてAからB,BからCへの各売買を原因とする所有権移転登記がされている場合,AからB,BからCへの各売買がいずれも無効であるときは,Aは,Cに対し,BからCへの所有権移転登記の抹消登記手続を請求することができるが,Bは,Cに対し,BからCへの所有権移転登記の抹消登記手続を請求することは[できる]。

(L2708E) 《代位》
 Aが,Bに売却した甲土地について所有権移転登記手続をしない間に死亡し,Aの共同相続人であるCとDがAの代金債権と所有権移転登記義務を相続した場合,Dがその所有権移転登記義務の履行を拒絶しているため,Bが同時履行の抗弁権を理由として代金を支払わないときは,Cは,Bに対する自己の代金債権を保全するため,Bに代位して,BのDに対する所有権移転登記手続請求権を行使することが[できる](最判昭50.3.6)。

(L2709) 【共 有】

 Aが3分の1,Bが3分の2の持分で甲土地を共有している場合
(L2709A) 《抵当権の設定》
 Aは,Bに無断で,甲土地の自己の持分について抵当権を設定することが[できる]。

(L2709B) 《共有物の変更》
 Aに無断でBが甲土地を農地から宅地にする造成工事を行い,甲土地の形状を変更している場合,Aは,Bに対し,その工事の差止めを求めることができる(民法251条)(最判平10.3.24)。

(L2709C) 《地代相当額》
 Aに無断でBが甲土地上に乙建物を建て,甲土地全体を単独で使用している場合,Aは,Bに対し,自己の持分割合に応じ,甲土地の地代相当額の支払を請求することができる(最判昭51.9.7)。

(L2709D) 《共有物の管理》
 甲土地の利用方法についてAとBが協議したが意見が一致せず,Aに無断でBがCと甲土地の賃貸借契約を締結し,Cが甲土地を占有している場合,Aは,Cに対し,甲土地全体の明渡しを求めることが[できない](民法252条本)。

(L2709E) 《全体の明渡し》
 AがBに無断で甲土地全体を単独で占有している場合であっても,Bは,自分の共有持分が過半数を超えることを理由として,Aに対し,甲土地全体の明渡しを求めることはできない(最判昭41.5.19)。

(L2710) 【共有物の分割】

(L2710A) 《共有物分割訴訟》
 遺産分割前において共同相続人の一人から遺産を構成する不動産の共有持分権を譲り受けた第三者が,その不動産の共同所有関係の解消を求めるためには,共有物分割訴訟によらなければならない(民法258条)(最判昭50.11.7)。

(L2710B) 《現物分割》
 共有物の分割請求をした共有者が多数の場合,分割請求をされた共有者の持分の限度で現物を分割し,その余は分割請求をした共有者の共有として残す方法により共有物の分割をすることは[できる](最判平4.1.24)。

(L2710C) 《全面的価格賠償の方法》
 共有物を共有者のうちの一人の単独所有又は数人の共有とし,これらの者から他の共有者に対して持分の価格を賠償させる方法により共有物の分割をすることは[できる](最判昭62.4.22)。

(L2710D) 《共有物の競売》
 裁判所は,共有物の現物分割が物理的に不可能な場合のみでなく,社会通念上適正な現物分割が著しく困難な場合にも,共有物の競売を命ずることができる(民法258条2項)。

(L2710E) 《数個の共有建物》
 数個の共有建物を一括して分割の対象とし,共有者各自が各個の建物の単独所有権を取得する方法により共有物の分割をすることは[できる](最判昭45.11.6)。

(L2711) 【地役権】

(L2711A) 《一部の消滅時効》
 地役権者がその権利の一部を行使しないときは,その部分のみが時効によって消滅する(民法293条)。

(L2711B) 《隣接》
 要役地に隣接しない土地を承役地として地役権を設定することは[できる](民法280条)。

(L2711C) 《不可分性》
 要役地が数人の共有に属する場合において,要役地の共有者の一人は,その持分につき,その土地のために存する地役権を放棄することが[できない](民法282条1項)。

(L2711D) 《時効の中断》
 要役地が数人の共有に属する場合において,その一人のために時効の中断があるときは,その中断は,他の共有者のためにも,その効力を生ずる(民法292条)。

(L2711E) 《分離譲渡》
 要役地の所有者は,地役権を要役地から分離して譲渡することができない(民法281条2項)。

(L2712) 【先取特権】

(L2712A) 《債務者の総財産》
 一般の先取特権者は,債務者の財産の中の動産が売却されて買主にその引渡しがされた場合,債務者が取得する代金債権について,その払渡しの前に差押えをしなくても先取特権を行使することができる(民法304条1項但)。

(L2712B) 《即時取得》
 宿泊客が旅館に持ち込んだ手荷物がその宿泊客の所有物でない場合,旅館の主人は,その手荷物がその宿泊客の所有物であると過失なく信じたととき,その手荷物について先取特権を行使することが[できる](民法319条)。

(L2712C) 《共益の費用》
 家屋の賃借人がその家屋に備え付けた家具が競売された場合において,その執行費用に関する先取特権は,その家屋の賃貸人が賃料債権に基づき家具について有する先取特権に優先する(民法329条2項但)。

(L2712D) 《動産質権》
 動産売買の先取特権の目的物について質権が設定された場合,動産売買の先取特権が質権に[劣後]する(民法334条)。

(L2712E) 《自然人》
 判例によれば,日用品の供給の先取特権は,債務者が法人のときは認められない(民法310条)(最判昭46.10.21)。

(L2713) 【即時取得】

 Aが,A所有の甲動産を占有するBに対し,所有権に基づく甲動産の引渡請求訴訟を提起したところ,Bは,Aの夫Cから質権の設定を受けその質権を即時取得した旨の反論をした。
(L2713A) 《法律上の推定》
 占有者が占有物について行使する権利は,適法に有するものと推定されるが,Bは,質権の即時取得の成立を基礎付ける事実を主張・立証する必要は[ある]。

(L2713B) 《動産の引渡し》
 Bは,Cとの間で質権設定の合意をし,その合意に基づいてCから甲動産の引渡しを受けたことを主張・立証する必要がある。

(L2713C) 《質権設定》
 Bは,質権の被担保債権の発生原因事実を主張・立証する必要が[あり],Aが,質権の被担保債権の消滅原因事実を主張・立証する必要は[ない]。

(L2713D) 《法律上の推定》
 Bは,Cに甲動産の所有権がないことについてBが善意であることを主張・立証する必要はなく(民法186条1項),Bに過失がないことを主張・立証する必要は[ない](民法188条)。

(L2714) 【譲渡担保】

(L2714A) 《所有権移転登記手続》
 不動産が譲渡担保の目的とされ,譲渡担保権の設定者から譲渡担保権者への所有権移転登記がされた場合において,譲渡担保権の設定者は,その譲渡担保権に係る債務の弁済と,その不動産の譲渡担保権者から譲渡担保権の設定者への所有権移転登記手続との同時履行を主張することができない(最判昭49.9.2)。

(L2714B) 《占有改定》
 対抗要件を備えた集合動産譲渡担保権の設定者が,その目的とされた動産につき通常の営業の範囲を超える売却処分をし,その動産を占有改定の方法により買主に引き渡した場合,買主はその動産の所有権を取得することが[できない](最判平18.7.20)。

(L2714C) 《受戻》
 不動産の譲渡担保において,債務者が弁済期にその譲渡担保権に係る債務を弁済しない場合,譲渡担保権者がその不動産を譲渡したときは,譲受人は確定的にその不動産の所有権を取得し,債務者は債務を弁済してその不動産を受け戻すことができない(最判平6.2.22)。

(L2714D) 《対抗関係》
 不動産が譲渡担保の目的とされ,譲渡担保権の設定者から譲渡担保権者への所有権移転登記がされた場合において,その譲渡担保権に係る債務の弁済により譲渡担保権が消滅した後にその不動産が譲渡担保権者から第三者に譲渡されたときは,譲渡担保権の設定者は,登記がなければ,その所有権をその不動産を譲り受けた第三者に対抗することができない(最判昭62.11.12)。

(L2714E) 《物上代位》
 集合動産の譲渡担保権者は,その譲渡担保権の設定者が通常の営業を継続している場合には,その目的とされた動産が滅失したとき,その損害をてん補するために設定者に支払われる損害保険金の請求権に対して物上代位権を行使することが[できない](最判平22.12.2)。

(L2715) 【債務不履行】

(L2715A) 《約定利率》
 消費貸借の約定利率が法定利率を超える場合,借主が返済を遅滞したときにおける損害賠償の額は,約定利率により計算される額であり,貸主は,約定利率により計算される額を超える損害が生じていることを立証しても,その賠償を借主に請求することはできない(民法419条1項)(最判昭48.10.11)。

(L2715B) 《特別の事情》
 家屋の賃借人が賃貸借契約の終了後もその家屋を賃貸人に返還しない場合,賃貸人は,その賃貸借契約で定められた賃料に相当する額の損害賠償を賃借人に請求することができるが,賃貸人がその賃貸借契約の終了後に別の者との間でその家屋の賃貸借契約を締結し,その賃貸借契約で定められた賃料が従前の賃料を上回るとき,その新たな賃料に基づく損害賠償を賃借人に請求することが[できる](民法416条2項)。

(L2715C) 《通常生ずべき損害》
 営業用店舗の賃貸人が修繕義務の履行を怠ったために賃借人がその店舗で営業をすることができなかった場合,賃借人は,これにより生じた営業利益の喪失による損害の賠償を,債務不履行により通常生ずべき損害として請求することができるが,賃借人が営業をその店舗とは別の場所で再開するなどの損害を回避又は減少させる措置を何ら執らなかったときは,そのような措置を執ることができた時期以降に生じた損害の全ての賠償を請求することはできない(最判平21.1.19)。

(L2715D) 《過失相殺》
 当事者が債務不履行について損害賠償の額を予定している場合,裁判所は,その損害賠償の予定額を増減することはできないが(民法420条1項),過失相殺により賠償額を減額することは[できる](最判平6.4.21)。

(L2715E) 《金銭以外の物》
 当事者が損害賠償の方法について金銭以外の物による旨の合意を[すれば],その効力は[認められる](民法421条)。

(L2716) 【債権の保全】

(L2716A) 《財産分与》
 離婚に伴う財産分与請求権は,協議又は審判によって具体化されるまではその範囲及び内容が不確定・不明確であるため,これを被保全債権として債権者代位権を行使することはできない(民法768条1項)(最判昭55.7.11)。

(L2716B) 《錯誤の主張》
 債務者が第三者に対してした意思表示が錯誤によるものであったことを認めているときは,債務者自らが錯誤無効を主張する意思がなくても,債権者は,債務者が第三者に対してした意思表示の無効を主張することができる(民法95条)(最判昭45.3.26)。

(L2716C) 《債権者代位》
 債権者が,債務者に対する金銭債権に基づき,債務者の第三債務者に対する金銭債権を代位行使する場合,債権者は,自己の債務者に対する債権額の範囲においてのみ,債務者の第三債務者に対する金銭債権を行使することができる(民法423条1項)(最判昭44.6.24)。

(L2716D) 《時効の援用》
 債権者は,債務者が第三者に対して負う債務について,債務者に代わってその消滅時効を援用することが[できる](民法145条)(最判昭43.9.26)。

(L2717) 【詐害行為取消】

 AがBに対して融資をしていたところ,Bがその所有する建物をBの妻Cに贈与し,その旨の所有権移転登記手続をしたことから,Aが詐害行為取消訴訟を提起した。
(L2717A) 《自己への移転登記》
 Aは,BからCへの所有権移転登記の抹消登記手続を請求することができるが,CからAへの所有権移転登記手続を請求することは[できない](最判昭53.10.5)。

(L2717B) 《取消のみ》
 Aは,BからCへの所有権移転登記の抹消登記手続を請求することなく,BC間の贈与契約の取消しを請求することができる(大判明44.3.24)。

(L2717C) 《被告適格》
 Aは,詐害行為の取消しを請求するに際しては,[受益者C:×B及びCの両方]を被告として訴えを提起しなければならない(大判大2.9.20)。

(L2717D) 《証明責任》
 Aは,BC間の贈与契約が債権者であるAを害すること〈×及びそのことをB及びCが知っていたこと〉を主張・立証しなければならない(民法424条1項但)。

(L2717E) 《無資力》
 Aは,BC間の贈与契約の当時Bが無資力であったことを主張・立証すれば足り,詐害行為取消訴訟の口頭弁論終結時までにBの資力が回復したことは,Cが主張・立証しなければならない(大判大15.11.13)。

(L2718) 【保証債務】

 AがBに金銭を貸し付け,CがAに対しBの借入金債務を保証したが,BがAに対する借入金の返還を怠ったことから,Aが,Cに対して保証債務の履行を請求する訴えを提起した場合
(L2718A) 《附従性》
 保証人Cは,保証債務の消滅時効を自ら援用しなくても,Bが主たる債務の消滅時効を援用したことを抗弁として主張することができる。

(L2718B) 《時効の援用》
 保証人Cは,Bが主たる債務の消滅時効を援用していない場合でも,主たる債務の消滅時効を援用して抗弁を主張することができる。

(L2718C) 《時効の中断》
 保証人Cが保証債務の消滅時効を援用して抗弁を主張するのに対し,主たる債務の消滅時効が完成する前にBがその債務の一部を弁済したことは,時効中断の再抗弁となる(民法147条1項)。

(L2718D) 《債務の承認》
 保証人Cが主たる債務の消滅時効を援用して抗弁を主張するのに対し,主たる債務の消滅時効が完成する前にCが保証債務の一部を弁済したことは,時効中断の再抗弁とは[ならない](民法156条)(最判昭62.9.3)。

(L2719) 【債務の履行と弁済】

(L2719A) 《期限の定めなし》
 安全配慮義務の違反を理由とする債務不履行に基づく損害賠償債務は,その義務の違反により[債務者が催告を受けた時:×損害が発生した時]から遅滞に陥る(民法412条3項)(最判昭55.12.18)。

(L2719B) 《弁済の場所》
 弁済をすべき場所について別段の意思表示がない場合には,特定物の引渡しは,債権発生の時にその物が存在した場所においてしなければならないが,その他の弁済は債権者の現在の住所においてしなければならない(民法484条)。

(L2719C) 《弁済の費用》
 弁済の費用について別段の意思表示がない場合には,[債務者が:×債権者と債務者の双方が等しい割合で]その費用を負担するが,債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは,その増加額は債権者が負担する(民法485条)。

(L2719D) 《利害関係人の弁済》
 Aの所有する甲土地を,Bが建物の所有を目的として賃借し,Bが甲土地上に乙建物を建築して乙建物をCに賃貸した場合,BがAに対し甲土地の賃料の支払を拒絶しているときは,Cは,Aに対し甲土地の賃料の支払をすることができる(民法474条2項)(最判昭63.7.1)。

(L2719E) 《充当の順序》
 金銭消費貸借の借主が,元本,利息及び費用の総額に足りない金銭を貸主に弁済する場合には,それを[順次に費用,利息及び元本:×まず元本]に充当することを指定することができ,貸主が直ちに異議を述べない限り,その充当の指定は効力を有する(民法491条1項)。

(L2720) 【相 殺】

(L2720A) 《差押後》
 AのBに対する甲債権が差し押さえられた後,BがAに対する乙債権を取得した場合,Bは,乙債権を自働債権として甲債権と相殺することが[できない](民法511条)。

(L2720B) 《遡及効》
 賃貸人が賃料の不払を理由として賃貸借契約を解除した後,賃借人が解除後に存在を知った賃貸人に対する債権と賃料債務を相殺により消滅させたとしても,賃貸借契約の解除の効力には影響がない(民法506条2項)(最判昭32.3.8)。

(L2720C) 《合意》
 継続的契約の当事者が,その契約が終了したときに債権債務が残っていた場合は相殺することをあらかじめ合意していたとして,その合意は[有効]である(民法505条1項)。

(L2720D) 《不法行為》
 債権が不法行為によって生じたときは,その債権者は,その債権を自働債権として相殺することができる(民法509条)(最判昭42.11.30)。

(L2720E) 《請負人》
 注文者は,請負人に対する目的物の瑕疵の修補に代わる損害賠償債権を自働債権として,請負人の注文者に対する報酬債権と相殺することは[できる](民法505条1項但)(最判平9.7.15)。

(L2721) 【同時履行の抗弁】

(L2721A) 《明渡と敷金返還》
 判例によれば,家屋の賃貸借契約の締結時に敷金が差し入れられた場合,その賃貸借契約の終了に伴う賃借人の家屋明渡債務と賃貸人の敷金返還債務とは,同時履行の関係にない(民法533条)(最判昭49.9.2)。

(L2721B) 《債権譲渡の承諾》
 双務契約における一方の債権が第三者に譲渡され,譲渡人が債務者に譲渡の通知をした後その債務者が遅滞なく異議を述べなかった場合,その債務者は,その債権の譲受人からの債務の履行の請求に対し,同時履行の抗弁を主張することが[できる](民法468条1項)。

(L2721C) 《履行期の途過》
 売買契約における双方の債務の履行期が同じである場合において,その履行期が経過したときであっても,一方の当事者は,自己の債務について弁済又はその提供をしなければ,債務不履行に基づく契約の解除をすることができない。

(L2721D) 《原状回復義務》
 売買契約の解除により両当事者が互いに原状回復義務を負う場合,両当事者の原状回復義務は同時履行の関係に[ある](民法546条)。

(L2721E) 《相殺》
 AがBに対し美術品を売却した際,BのAに対する美術品の代金債務とAのBに対する美術品の引渡債務の履行期を同一とすることが合意された場合,Aは,BのAに対する美術品の代金債務についてその履行期が到来しても,AのBに対する美術品の引渡債務について弁済又はその提供をしていないときは,AのBに対する美術品の代金債権とそれとは別にBがAに対して有する貸金債権とを対当額で相殺することができない(民法505条1項但)。

(L2722) 【契約締結後の障害】

(L2722A) 《履行不能》
 特定物の売買契約において,売主の責めに帰すべき事由により目的物引渡債務が履行不能になった場合,その売買契約の効力は[解除するまで:×法律上当然に失われ],買主は,代金を支払う義務を[免れない](民法543条)。

(L2722B) 《目的物の滅失》
 建物の賃貸借契約において,賃借人の責めに帰すべき事由により建物が滅失した場合,その賃貸借契約は法律上当然に終了し,賃借人は,それ以降賃料を支払う義務を負わない(最判昭32.12.3)。

(L2722C) 《仕事の完成》
 建物の建築を目的とする請負契約において,当事者双方の責めに帰することができない事由により建築途中の建物が滅失した場合であっても,請負人は,新たに建物を建築し,これを完成させなければ,注文者に対し,請負代金全額の支払を請求することはできない(民法633条)。

(L2722D) 《中途で終了》
 有償寄託契約において,受寄者の責めに帰することができない事由により寄託物の返還債務が履行不能になった場合,受寄者は,寄託者に対し,約定の存続期間のうち履行不能になった後の期間についての報酬の支払を求めることができない(民法665条、648条3項)。

(L2723) 【賃貸借契と消費貸借】

(L2723A) 《所有権》
 賃貸借契約において賃貸人が目的物の所有者である場合,その目的物の所有権は賃借人に移転しないが,消費貸借契約において貸主が目的物の所有者である場合,その目的物の所有権は借主に移転する(民法587条1項)。

(L2723B) 《要物契約》
 賃貸借契約は,諾成契約であるから,当事者間の合意によって成立するが,消費貸借契約は,要物契約であるから(民法587条1項),当事者間で,当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し,相手方がその引渡しを受けた物と種類,品質及び数量の同じ物をもって返還することを約したとして,その合意は[有効]である。

(L2723C) 《支払時期》
 賃貸借契約における賃料の支払時期も,利息付きの消費貸借契約における利息の支払時期も,当事者の合意により自由に定めることができる(民法614条)(最判昭33.6.6)。

(L2723D) 《貸主の返還請求》
 賃貸借契約において当事者が期間を定めなかった場合に貸主が解約の申入れをしたときは,借主は,法定の期間内は目的物を返還しなくても遅滞の責任を負わないが(民法617条1項),消費貸借契約において当事者が返還の時期を定めなかった場合に貸主が返還を請求したときは,借主は,直ちに目的物を返還しなければ遅滞の責任を負う[訳ではない](民法591条1項)。

(L2723E) 《借主の返還》
 賃貸借契約において当事者が期間を定めなかった場合,借主はいつでも解約の申入れをすることができるが(民法617条1項),消費貸借契約において当事者が返還の時期を定めなかった場合,無利息の消費貸借契約のときに[限らず],借主はいつでも解約の申入れをすることができる(民法591条2項)。

(L2724) 【賃貸借及び使用貸借】

(L2724A) 《通常の必要費》
 〔使用貸借の〕借主は,目的物の通常の必要費を負担する(民法595条1項)。

(L2724B) 《使用収益》
 〔使用貸借においても、賃貸借においても〕借主は,契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い,目的物の使用及び収益をしなければならない(民法594条1項、616条)。

(L2724C) 《相続》
 〔使用貸借においても、賃貸借においても〕貸主が死亡した場合,契約は当然には[終了しない](民法599条、896条1項)。

(L2724D) 《現状回復》
 〔使用貸借においても、賃貸借においても〕借主は,契約が終了した場合,目的物を原状に復さなければならないが,借主が目的物に附属させた物を収去するには,貸主の同意を得る必要は[ない](民法598条、616条)。

(L2725) 【転貸借】

 Aは,Bとの間で,Aが所有する2階建ての甲建物を月額50万円の賃料で賃貸する旨の契約を締結し,甲建物をBに引き渡した。その後,Bは,Aの承諾を得て,Cとの間で,甲建物を月額50万円の賃料で転貸する旨の契約を締結し,甲建物をCに引き渡した。それからしばらくして甲建物の屋根の不具合により雨漏りが発生し,Cは,甲建物の2階部分を使用することができなくなった。
(L2725A) 《修繕義務》
 Cは,Bに対し,甲建物の屋根の不具合を修繕するよう請求することができる(民法606条1項)。

(L2725B) 《修繕義務》
 Cは,Bが甲建物の屋根の不具合の修繕を拒絶するときは,Aに対し,甲建物の屋根の不具合を修繕するよう請求することが[できない](民法613条)。

(L2725C) 《賃料の支払拒絶》
 AがBに対して甲建物の2階部分を使用することができなくなった日以後の賃料の支払を請求した場合,Bは,甲建物の2階部分の割合に相当する賃料については,その支払を拒絶することができる(大判大5.5.22)。

(L2725D) 《義務の範囲》
 AがCに対して甲建物の2階部分を使用することができなくなった日以後の賃料の支払を請求した場合,Cは,甲建物の2階部分の割合に相当する賃料について,その支払を拒絶することが[できる](民法613条1項前段)。

(L2725E) 《保管義務違反》
 判例によれば,甲建物の屋根の不具合がCの責めに帰すべき事由によって生じた場合,Aは,Bに対し,甲建物の屋根の不具合により生じた損害の賠償を請求することが[できる](大判昭4.6.19)。

(L2726) 【請負契約】

(L2726A) 《契約の解除》
 請負人が債務の本旨に従って仕事を完成した後,注文者は,損害を賠償して契約の解除をすることが[できない](民法641条)。

(L2726B) 《材料提供者》
 判例によれば,建物の建築を目的とする請負契約の請負人は,自ら材料を提供した[場合:×か,注文者が材料を提供したかにかかわらず],完成した建物の所有権を取得する(大判明37.6.22)。

(L2726C) 《破産》
 注文者が破産手続開始の決定を受けたときは,請負人は,契約の解除をすることができる(民法642条1項)。

(L2726D) 《報酬の支払》
 仕事の目的物の引渡しを要する場合には,注文者は,仕事の目的物の引渡しを受けるまで,請負人に対し,報酬の支払を拒むことができる(民法633条)。

(L2726E) 《瑕疵担保責任》
 請負人は,注文者との間で瑕疵担保責任を負わない旨の特約をした場合であっても,瑕疵があることを知りながらこれを注文者に告げずに仕事の目的物を引き渡したときには,その瑕疵についての担保責任を免れることができない(民法640条)。

(L2727) 【請負人の瑕疵担保責任】

(L2727A) 《瑕疵担保責任》
 仕事の目的物の引渡しを要する場合において,その引渡しの時に目的物の瑕疵が明らかであったとき,請負人は瑕疵担保責任を[負う](民法634条1項)。

(L2727B) 《損害賠償》
 仕事の目的物に瑕疵がある場合,注文者は,その瑕疵の修補に代えて,又はその修補とともに,損害賠償の請求をすることができる(民法634条2項)。

(L2727C) 《例外》
 仕事の目的物の瑕疵が注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた場合,請負人は,その材料又は指図が不適当であることを知りながら注文者に告げなかったときを除き,瑕疵担保責任を負わない(民法636条)。

(L2727D) 《契約の解除》
 仕事の目的物に瑕疵がある場合において,その瑕疵を修補することが不能であるときは,注文者は,〔建物その他の土地の工作物を除き〕,請負契約を解除することができる(民法635条)。

(L2727E) 《存続期間》
 仕事の目的物の引渡しを要しない場合,請負人の瑕疵担保責任の存続期間は,その仕事が終了した時から起算する(民法637条2項)。

(L2728) 【不法行為】

(L2728A) 《近親者》
 他人の生命を侵害した者は,被害者の[父母,配偶者及び子:×相続人]に対してのみ慰謝料を支払う義務を負う(民法711条)。

(L2728B) 《生命侵害》
 被害者が死亡していない場合には,被害者の近親者は,慰謝料を請求することが[できる](最判昭33.8.5)。

(L2728C) 《使用者責任》
 ある事業のために他人を使用する者は,被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負うが,この責任は,被用者に賠償の資力があったとしても免れることができない(民法715条1項)。

(L2728D) 《立証責任》
 被害者が加害者の使用者に対し使用者責任に基づく損害賠償を請求する場合,被害者は,加害者による不法行為があったことに加え,加害者の使用者が加害者である被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしていなかったことを主張・立証[する必要はない](民法715条1項)。

(L2728E) 《責任能力》
 過失によって一時的に自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態を招いた者は,その間に他人に加えた損害について賠償の責任を負う(民法713条)。

(L2729) 【婚姻の解消】

(L2729A) 《復氏》
 婚姻によって氏を改めた者は,〈×婚姻が夫婦の一方の死亡によって解消した場合であるか〉離婚によって解消した場合〈×であるかを問わず〉,婚姻前の氏に戻るが(民法767条1項),法定の期間内に届出をすれば,婚姻が解消した際に称していた氏を称することができる(民法767条2項)。

(L2729B) 《姻族関係の終了》
 婚姻が離婚により終了した場合には,姻族関係は当然に終了するが(民法728条1項),婚姻が夫婦の一方の死亡により終了した場合には,姻族関係は生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときに限り終了する(民法728条2項)。

(L2729C) 《親権者》
 婚姻中の夫婦の間に生まれた子が未成年であるときは,協議上の離婚の際に,父母の一方を親権者と定めなければならず(民法819条1項),この定めについては,家庭裁判所の許可を要しない。

(L2729D) 《財産分与》
 婚姻が離婚により終了した場合には,配偶者の財産分与請求権が認められ,また,婚姻が夫婦の一方の死亡により終了した場合には,生存配偶者の相続権が認められるが,判例によれば,配偶者について認められるこれらの権利は,内縁関係にある者についても類推して[認められない](民法768条)(最判平12.3.10)。

(L2729E) 《慰謝料》
 判例によれば,協議上の離婚をした夫婦の一方は,相手方に対し財産の分与を請求した場合,相手方に対し慰謝料を請求することは[できる](民法768条)(最判昭46.7.23)。

(L2730) 【親子関係】

(L2730A) 《推定されない嫡出子》
 婚姻成立後200日以内に生まれた子であっても,同棲開始の時から200日経過後に生まれたときは,嫡出子であることが[推定さず],親子関係を否定するには,[親子関係不存在確認訴訟:×嫡出否認]の方法によらなければならない(民法772条)。

(L2730B) 《認知》
 父が,嫡出でない子について嫡出子として出生の届出をし,それが受理された場合,その出生の届出は,認知の届出としての効力を[有する](民法781条)(最判昭53.2.24)。

(L2730C) 《推定の及ばない子》
 離婚後300日以内に生まれた子であっても,嫡出の推定が及ばないときには,その子は,血縁上の父に対して認知の訴えを提起することができる(民法772条)(最判昭44.5.29)。

(L2730D) 《出産した女性》
 女性が,他人の卵子を用いた生殖補助医療により子を懐胎し出産した場合,出生した子の母は,その子を懐胎し出産した女性である(民法772条1項)(最判平19.3.23)。

(L2730E) 《死後の懐胎》
 保存された男性の精子を用いてその男性の死亡後に行われた人工生殖によって女性が子を懐胎し出産した場合には,その男性と子の間に法律上の親子関係は認められない(民法787条)(最判平18.9.4)。

(L2731) 【親権と未成年後見】

(L2731A) 《後見人の辞任》
 後見人は,正当な事由があるときは,家庭裁判所の許可を得て,その任務を辞することができる(民法844条)。

(L2731B) 《財産管理権》
 親権を行う者が財産管理権を有しない場合に選任された未成年後見人であっても,財産管理権[のみを:×のほか,身上監護権も]有する(民法868条)。

(L2731C) 《親権者の変更》
 離婚に際し,協議により父母の一方を親権者と定めた場合には,父母の協議により親権者を変更することが[できない](民法819条6項)。

(L2731D) 《後見の開始》
 親権停止の審判によって未成年者に対して親権を行う者がなくなるときは,後見が開始する(民法838条1号)。

(L2731E) 《親権》
 特別養子を除く養子(いわゆる普通養子)は,〈×実親及び〉養親の〈×共同〉親権に服する(民法818条2項)。

(L2732) 【後 見】

(L2732A) 《後見開始の審判》
 任意後見契約が登記されている場合,家庭裁判所は,本人の利益のため特に必要があると認めるときに限り,後見開始の審判をすることができる(任意後見法10条1項)。

(L2732B) 《家庭裁判所の許可》
 成年後見人は,成年被後見人に代わって成年被後見人の居住の用に供する建物を売却するには,家庭裁判所の許可を得なければならないが,成年被後見人に代わって成年被後見人の居住の用に供する建物の賃貸借契約を解除するには,家庭裁判所の許可を得る必要が[ある](民法859条の3)。

(L2732C) 《配偶者》
 後見開始の審判を受ける者に配偶者がある場合には,その配偶者に成年後見人の職務を行うことができない事情があるときを除き,その配偶者が成年後見人に就任する[訳ではない](民法843条1項)。

(L2732D) 《員数》
 成年後見及び未成年後見のいずれにおいても,家庭裁判所は2人以上の後見人を選任して,後見事務を分掌させることができる(民法859条の2第1項)。

(L2732E) 《破産者》
 破産者は,後見人となることができない(民法847条3号)。

(L2733) 【遺 贈】

(L2733A) 《受遺者》
 遺贈は,相続人に対してすることが[できる]。

(L2733B) 《包括受遺者》
 包括遺贈を受けた者は,相続財産に属する債務を承継する(民法990条)。

(L2733C) 《受遺者の相続人》
 受遺者が遺言者より先に死亡した場合は,遺言者が遺言において別段の意思を表示していない限り,受遺者の相続人は遺贈を受ける権利を[相続しない](民法994条1項)。

(L2733D) 《果実》
 遺言者が遺言において別段の意思を表示していない限り,受遺者は,遺贈の履行を請求することができる時から果実を取得する(民法992条)。

(L2733E) 《撤回》
 遺贈の承認及び放棄は,撤回することができない(民法989条1項)。

(L2734) 【遺留分】

(L2734A) 《債権者代位》
 遺留分権利者の債権者は,遺留分権利者が[権利行使の確定的意思を有することを外部に表明したと認められる特段の事情がある場合を除き:×その遺留分を放棄しない限り],遺留分減殺請求権を債権者代位の目的とすることが[できない](最判平13.11.22)。

(L2734B) 《財産の帰属》
 遺言者の財産全部の包括遺贈に対して遺留分権利者が減殺請求権を行使した場合,遺留分権利者に帰属する権利は,遺産分割の対象となる相続財産とならない(最判昭51.8.30)。

(L2734C) 《兄弟姉妹》
 包括遺贈の場合においても,被相続人の兄弟姉妹が相続人であるときは,その兄弟姉妹は,遺留分を有しない(民法1028条)。

(L2734D) 《行使方法》
 遺留分減殺請求権は,裁判上行使[する必要はない](民法1031条)(最判昭41.7.14)。

(L2734E) 《譲り受けた者》
 遺留分権利者は,受贈者に対して減殺請求をした場合,その後に受贈者から贈与の目的物を譲り受けた者に対して更に減殺請求をすることができない(最判昭51.8.30)。

(L2735) 【催 告】

(L2735A) 《制限行為能力者》
 被保佐人との間で不動産の売買契約を締結した者が,保佐人に対し,1か月以上の期間を定めて,その期間内にその売買契約を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をし,保佐人がその期間内に確答を発しなかった場合には,その売買契約を追認したものとみなされる(民法20条2項)。

(L2735B) 《無権代理》
 無権代理人がした売買契約について,その売買契約の相手方が,本人に対し,相当の期間を定めて,その期間内にその売買契約を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をし,本人がその期間内に確答をしなかった場合には,その売買契約を追認〔を拒絶〕したものとみなされる(民法114条)。

(L2735C) 《受領の催告》
 債権者があらかじめ弁済の受領を拒んでいるときは,債務者は,弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば,債務不履行責任を免れる(民法493条但)。

(L2735D) 《解除権》
 債務不履行に基づく解除権が発生した場合,その相手方が,解除権を有する者に対し,相当の期間を定めて,その期間内に解除をするかどうかを確答すべき旨の催告をし,その期間内に解除の通知を受けなかったときは,解除権は,消滅する(民法547条)。

(L2735E) 《遺贈》
 遺贈義務者が,受遺者に対し,相当の期間を定めて,その期間内にその遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をし,受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しなかった場合には,その遺贈を[承認:×放棄]したものとみなされる(民法987条)。

(L2736) 【利 息】

(L2736A) 《留置権者》
 留置権者は,留置物から生ずる果実を収取し,他の債権者に先立って,これを自己の債権の弁済に充当することができるが(民法297条1項),その果実は,被担保債権の利息に充当され,なお剰余があるとき,元本に充当することが[できる](民法297条2項)。

(L2736B) 《元本組入れ》
 債務者が利息の支払を1年分以上延滞し,債権者が催告をしても,債務者がその利息を支払わないとき,債権者は,これを元本に組み入れることができる(民法405条)。

(L2736C) 《保証人の求償権》
 主たる債務者の委託を受けないで保証をした保証人が弁済をしたとき,主たる債務者は,[その当時利益を受けた限度において:×弁済がされた日以後の法定利息を]その保証人に支払わなければならない(民法462条1項)。

(L2736D) 《解除の効果》
 売主が,買主から売買代金の一部を受領した後,買主の債務不履行を理由として売買契約を解除した場合に,売主がその売買代金の一部として受領した金銭を買主に返還するとき,その受領の時から利息を付さなければならない(民法545条2項)。

(L2736E) 《期限の到来》
 売買契約において,売主の目的物引渡義務が先履行とされ,かつ,代金の支払について期限がある場合,買主は,その目的物の引渡しを受けた後も,代金の支払についての期限が到来するまでは,利息を支払う必要がない(民法575条2項但)。

民 法(平成27年)