民 法(平成28年)

(L2801) 【未成年者】

(L2801A) 《養親》
 【未成年者】は,養親となることができない(民法792条)。

(L2801B) 《遺言の証人》
 15歳に達した【未成年者】は,遺言の証人となることが[できない](民法974条1号)。

(L2801C) 《営業の許可》
 一種又は数種の営業を許された【未成年者】は,その営業に関しては,成年者と同一の行為能力を有する(民法6条1項)。

(L2801D) 《取消し》
 【未成年者】は,法定代理人の同意を得ずにした法律行為を単独で取り消すことができる(民法120条1項)。

(L2801E) 《代理人》
 【未成年者】は,代理人となることが[できる](民法102条)。

(L2802) 【錯 誤】

(L2802A) 《期間制限》
 法律行為の要素に【錯誤】が生じ,その錯誤により意思表示をした場合,その意思表示の時から20年が経過しても,表意者は,【錯誤】による意思表示の無効を主張することが[できる](民法95条本)。

(L2802B) 《二重効》
 相手方の詐欺により法律行為の要素に【錯誤】が生じ,その錯誤により意思表示をした場合でも,表意者は,【錯誤】による意思表示の無効を主張することができる(民法96条1項、95条)。

(L2802C) 《債務の性状》
 Aを売主,Bを買主とする売買契約に基づく商品の売買代金をCが立替払する旨の契約がBC間で締結され,BのCに対する立替金償還債務をDが連帯保証した場合に,Dが,CD間の連帯保証契約締結当時,実際にはAB間の売買契約が存在しないことを知らなかったとき,Dは,CD間の連帯保証契約について【錯誤】による無効を主張することができる(民法95条本)。

(L2802D) 《要素の錯誤》
 他にも連帯保証人となる者がいるとの債務者の説明を信じて連帯保証人となった者は,特にその旨が表示され連帯保証契約の内容とされていたとして,連帯保証契約について【錯誤】による無効を主張することが[できる場合がある](最判昭32.12.19)。

(L2802E) 《他人物売買》
 Aの所有する甲土地の売買契約が,Bを売主,Cを買主として成立した場合に,Cは,BC間の売買契約締結当時,甲土地がBの所有するものでなければ売買をしない旨の意思表示をしたとして,BC間の売買契約について【錯誤】による無効を主張することが[できる](大判昭3.7.11)。

(L2803) 【意思表示】

(L2803A) 《日用品》
 【成年被後見人】であるAがBから日用品を買い受けた場合,Aが成年被後見人であることをBが知らなかったとして,Aの成年後見人Cは,当該日用品の売買契約を取り消すことが[できない](民法9条但)。

(L2803B) 《意思表示の受領能力》
 AがBから契約解除の意思表示を受けた時にAが【成年被後見人】であった場合,Aの成年後見人CがBの契約解除の意思表示を知るまで,当該契約解除の効力は生じない(民法98条の2但)。

(L2803C) 《発信後の能力喪失》
 Aが隔地者Bに対し契約申込みの通知を発した後,Aが行為能力を喪失した場合に,Bがその事実を知っていたとき,当該契約申込みの効力は[生じない](民法525条)。

(L2803D) 《発信後の能力喪失》
 Aが隔地者Bに対し契約解除の通知を発した後,Aが行為能力を喪失した場合,Bがその事実を知っていたとしても,当該契約解除の効力は生じる(民法97条2項)。

(L2803E) 《発信後の能力喪失》
 Aが隔地者Bに対し契約承諾の通知を発した後,Aが行為能力を喪失した場合,Bがその事実を知っていたとしても,当該契約は成立する(民法526条1項)。

(L2804) 【代 理】

(L2804A) 《無権代理人の責任》
 無権代理行為の相手方は,代理人が代理権を有しないことを過失によって知らなかったときは,民法上の無権代理人の責任を追及することができない(民法117条2項)(最判昭62・7・7)。

(L2804B) 《代理権の消滅》
 【代理権】は,代理人が後見開始の審判を受けたときは消滅する(民法条111項1項2号)。

(L2804C) 《復代理人の選任》
 成年後見人は,[自己の責任で、いつでも:×やむを得ない事由があるときでなければ],【復代理人】を選任することが[できる](民法106条前段)。

(L2804D) 《復代理人の費用償還請求》
 委任による代理人がやむを得ない事由があるため復代理人を選任した場合,【復代理人】は,復代理の委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したとき,本人に対し,その費用の償還を直接請求することが[できる](民法107条2項、650条1項)。

(L2804E) 《本人の取消権》
 Aの代理人BがCの詐欺により売買契約を締結した場合,代理人Bは当該売買契約を取り消すことができるし(民法96条1項),本人Aは当該売買契約を取り消すことが[できる](民法99条2項)。

(L2805) 【時効の援用】

(L2805A) 《抵当不動産の第三取得者》
 抵当不動産の第三取得者は,その抵当権の被担保債権の【消滅時効】を援用することができる(民法145条)(最判昭48.2.14)。

(L2805B) 《後順位抵当権者》
 先順位抵当権の被担保債権の消滅により後順位抵当権者に対する配当額が増加する場合,当該後順位抵当権者は,先順位抵当権の被担保債権の《消滅時効》を援用することが[できない](民法145条)(最判平11.10.21)。

(L2805C) 《詐害行為の受益者》
 詐害行為の受益者は,詐害行為取消権を行使している債権者の被保全債権について,その【消滅時効】を援用することが[できる](民法145条)(最判平10.6.22)。

(L2805D) 《第三取得者》
 譲渡担保権者が被担保債権の弁済期後に譲渡担保の目的物を第三者に譲渡したときは,その第三者は譲渡担保権設定者が譲渡担保権者に対し有する清算金支払請求権の【消滅時効】を援用することができる(民法145条)(最判平11.2.26)。

(L2805E) 《建物の賃貸人》
 建物の敷地所有権の帰属につき争いがある場合において,その敷地上の建物の賃借人は,建物の賃貸人が敷地所有権を時効取得しなければ建物賃借権を失うときは,建物の賃貸人による敷地所有権の《取得時効》を援用することが[できない](民法145条)(最判昭44.7.15)。

(L2806) 【物権的請求権】

(L2806A) 《相手方の未登記》
 A所有の甲土地上に権原なく乙建物を所有しているBがCに乙建物を売却した場合に,CがBからの乙建物の所有権移転登記を経由していないときでも,Aは,Cに対し,乙建物の収去及び甲土地の明渡しを求めることが[できる]。

(L2806B) 《登記名義人》
 A所有の甲土地上に権原なく乙建物を所有しているBがCに乙建物を売却し,CがBからの乙建物の所有権移転登記を経由した後,CがDに乙建物を売却した場合には,DがCからの乙建物の所有権移転登記を経由していないときでも,Aは,登記名義人Cに対し,乙建物の収去及び甲土地の明渡しを求めることが[できる](最判平6.2.8)。

(L2806C) 《不動産の賃借人》
 Aがその所有する甲土地をBに賃貸し,Bが甲土地を自動車の駐車場として利用していたところ,甲土地の賃借権の登記がされない間に,AがCに対し甲土地を売却した場合に,CがAからの甲土地の所有権移転登記を経由していないとき,Bは,Cからの甲土地の明渡請求を拒むことができる(民法177条)(大判昭6.3.31)。

(L2806D) 《崩落防止措置の請求》
 A所有の甲土地に隣接する乙土地の所有者であるBが乙土地を掘り下げたために,両土地の間に高低差が生じ,甲土地が崩落する危険が生じている場合に,その危険が生じた時から20年を経過した後にAがBに対し甲土地の【崩落防止措置】を請求したとき,Bはその請求権の消滅時効を援用することが[できない](民法167条2項)。

(L2807) 【登記請求権と物権的請求権】

(L2807A) 《解除の当事者》
 AがB所有の甲土地をBから買い受け,BからAへの所有権移転登記を経由した後に,AB間の売買契約が解除された場合,Bは,Aに対し,甲土地の所有権移転登記の抹消登記手続を請求することができる(民法545条)(大判大6.10.27)。

(L2807B) 《他人物売買》
 AがBとの間の売買契約に基づき買い受けた甲土地がBの所有でなかった場合でも,Aは,Bに対し,甲土地の所有権移転登記手続を請求することが[できる](民法560条)。

(L2807C) 《対抗力喪失》
 動産質権者は,第三者に質物の占有を奪われたときは,質権に基づきその質物の返還を請求することが[できない](民法344条)。

(L2807D) 《抵当権に基づく妨害排除請求権》
 判例によれば,抵当不動産の所有者Aから占有権原の設定を受けてこれを占有するBに対し,抵当権者Cが抵当権に基づく妨害排除請求権を行使することができる場合,Aにおいて抵当権に対する侵害が生じないように抵当不動産を適切に維持管理することが期待できないときには,Cは,Bに対し,直接自己への抵当不動産の明渡しを請求することができる(最判平17.3.10)。

(L2807E) 《承役地の明渡し》
 地役権者は,承役地を不法占拠している者に対し,地役権に基づき,自己への承役地の明渡しを請求することが[できない](民法280条)。

(L2808) 【不動産物権変動】

 甲土地を所有するAには,その妻Bとの間に子C及びDがいる。この場合において,Aが死亡した。
(L2808A) 《相続放棄》
 相続人Cが相続放棄をした後に,甲土地について法定相続分に応じた持分の割合により相続登記をした上で,甲土地の4分の1の持分をEに売却し,CからEへの持分移転登記を経由した場合,Eは,B及びDに対し,甲土地について4分の1の持分の取得を主張することが[できない](民法939条)(最判昭42.1.25)。

(L2808B) 《遺言執行者がいる遺贈》
 被相続人AがEに甲土地を遺贈し,遺言により指定された遺言執行者Fがある場合に,Bが,甲土地について法定相続分に応じた持分の割合により相続登記をした上で,甲土地の2分の1の持分をGに売却し,BからGへの持分移転登記を経由したときでも,受遺者Eは,Gに対し,甲土地の所有権の取得を主張することができる(民法1013条)(最判昭62.4.23)。

(L2808C) 《遺産分割》
 相続人B,C及びDの遺産分割協議により,甲土地はBが取得することとされた場合でも,その後,Dが,甲土地について法定相続分に応じた持分の割合により相続登記をした上で,甲土地の4分の1の持分をEに売却し,DからEへの持分移転登記を経由したときには,Eは,Bに対し,甲土地について4分の1の持分の取得を主張することができる(民法909条)(最判昭62.1.26)。

(L2808D) 《相続させる旨の遺言》
 Aが「甲土地はCに相続させる」旨の遺言をしていた場合に,Bが,甲土地について法定相続分に応じた持分の割合により相続登記をした上で,甲土地の2分の1の持分をEに売却し,BからEへの持分移転登記を経由したときでも,Cは,Eに対し,甲土地の所有権の取得を主張することが[できる](最判平14.6.10)。

(L2808E) 《法定相続分》
 Dが甲土地を単独で相続した旨の不実の登記をした上で,甲土地をEに売却し,DからEへの所有権移転登記を経由した場合,Bは,Eに対し,甲土地について2分の1の持分の取得を主張することが[できる](最判昭38.2.22)。

(L2809) 【即時取得】

(L2809A) 《過失の主張立証責任》
 Aがその占有する時計をBに売却した場合において,Bが,【即時取得】により当該時計の所有権を取得したことを主張するためには,当該時計の引渡しの当時,自己に過失がなかったことを立証[する必要はない](民法188条)。

(L2809B) 《半信半疑》
 Aがその占有する時計をBに売却した場合において,Bが,当該時計の引渡しの当時,当該時計の所有者がAであることに疑いを持っていたときは,Bは《即時取得》により当該時計の所有権を取得することができない(民法192条)(最判昭26.11.27)。

(L2809C) 《占有改定》
 Aがその占有する時計をBに売却した場合において,その売買契約の際に,以後AがBのために占有する意思を表示したが,当該時計の引渡しが現実にされていないときは,Bは《即時取得》により当該時計の所有権を取得することができない(最判昭35.2.11)。

(L2809D) 《取引行為》
 A所有の土地上にある立木を,Bが,B所有の土地上にあるものと過失なく信じて伐採した場合には,Bは,《即時取得》により当該伐木の所有権を取得[しない](民法192条)。

(L2809E) 《登録自動車》
 Aがその占有する中古自動車をBに売却し,現実に引き渡した場合において,当該中古自動車につき道路運送車両法による登録がされていたときは,Bは,《即時取得》により当該中古自動車の所有権を取得することができない(民法192条)(最判昭62.4.24)。

(L2810) 【相隣関係と地役権】

(L2810A) 《残余地の特定承継》
 共有物の分割によって袋地(他人の土地に囲まれて公道に通じない土地)が生じた場合,当該袋地の所有者は,囲繞地(袋地を囲んでいる土地)のうち,他の分割者の所有地についてのみ無償の通行権を有するが,その通行権は,他の分割者の所有地について売買がされた場合に消滅[しない](民法213条1項前段)(最判平2.11.20)。

(L2810B) 《公示と無関係》
 袋地の所有権を取得した者は,所有権取得登記を経由していなくても,囲繞地の所有者及び囲繞地につき利用権を有する者に対して,公道に至るため【囲繞地を通行する権利】を主張することができる(最判昭47.4.14)。

(L2810C) 《他人による通路開設》
 甲土地を所有するAは,甲土地の賃借人であるBがC所有の乙土地の上に通路を開設した場合に,Aがその通路の利用を20年間続けていたとき,甲土地を要役地,乙土地を承役地とする【通行地役権】の《時効取得》を主張することが[できない](民法283条)(最判昭30.12.26)。

(L2810D) 《要役地の所有権の移転》
 甲土地を所有するAと,乙土地を所有するBとの間で,甲土地を要役地,乙土地を承役地とする【通行地役権】設定の合意がされたが,通行地役権の設定登記がない場合,その後,Aから甲土地を譲り受けたCは,甲土地の所有権移転の登記を経由して,Bに対し,【通行地役権】を主張することが[できる](大判大10.3.23)。

(L2810E) 《共有者の一人》
 甲土地をAとBが共有する場合において,Bが,甲土地を要役地,C所有の乙土地を承役地とする【通行地役権】を時効により取得したときは,Aも,甲土地を要役地,乙土地を承役地とする【通行地役権】を取得する(民法284条1項)。

(L2811) 【担保物権】

(L2811A) 《先取特権》
 同一不動産上の〈×先取特権〉,質権及び抵当権の優先権の順位は,当該各担保物権の登記の前後によって決まる(民法339条)。

(L2811B) 《物上代位性》
 〈×留置権〉,先取特権,質権及び抵当権には,いずれも【物上代位性】が認められる(民法304条、350条、372条)。

(L2811C) 《占有の喪失》
 留置権は,占有を第三者に奪われた場合も消滅[するので](民法302条本文),その場合には,第三者に対抗することができない。

(L2811D) 《競売の申立》
 留置権者及び抵当権者は,いずれも目的物の競売を申し立てることができる(民執法195条)。

(L2811E) 《競合》
 動産先取特権は,動産質権に優先する[訳ではない](民法334条)。

(L2812) 【留置権及び質権】

(L2812A) 《留置権の成立》
 民法上の【留置権】の成立には,目的物と牽連性のある債権の存在及び債権者による目的物の占有が必要であるが,その債権の成立時に債権者が目的物を占有している必要はない(民法295条1項)。

(L2812B) 《任意の返還》
 質権者が任意に質権設定者に質物を返還した場合,【質権】は消滅[しない](民法344条)(大判大5.12.25)。

(L2812C) 《再度の必要費》
 必要費償還請求権を被担保債権として建物を留置している留置権者は,その建物のための必要費を更に支出した場合,後者の必要費償還請求権を被担保債権として【留置権】を行使することは[できる](民法299条1項)(大判昭10.5.13)。

(L2812D) 《清算金》
 仮登記担保権の実行により不動産の所有権を取得した仮登記担保権者が,債務者に清算金を支払わないでその不動産を第三者に譲渡した場合,債務者は,清算金支払請求権を被担保債権として,譲受人たる第三者に対し,その不動産につき【留置権】を行使することができる(民法295条)(最判昭58.3.31)。

(L2812E) 《引換給付判決》
 質権の目的物を所有する債務者が,質権者に対して被担保債権を消滅させずに目的物の返還を求める訴訟を提起した場合に【質権】の主張が認められるときは,債務者の請求は棄却される(民法347条)。 これに対し,留置権の目的物を所有する債務者が,留置権者に対して被担保債権を消滅させずに目的物の返還を求める訴訟を提起した場合に【留置権】の主張が認められるときは,引換給付判決がされる。

(L2813) 【先取特権】

(L2813A) 《被担保債権の範囲》
 建物の賃貸人は,賃借人が賃料を支払わない場合,敷金を受け取っており,未払賃料額が敷金額の範囲内であれば,賃借人が当該建物に備え付けた動産について《先取特権》を行使することが[できない](民法316条)。

(L2813B) 《不動産賃貸》
 建物の賃借人が,家具店から購入して当該建物に備え付けたタンスについて未だ売買代金を支払わず,かつ,建物の賃料の支払も怠っている場合,家具店が当該タンスについて有する先取特権は,建物の賃貸人が当該タンスについて有する【先取特権】に[劣後]する(民法330条1号)。

(L2813C) 《雇用関係》
 会社の従業員は,会社が給料を支払っていない場合,その給料債権につき,未払となっている期間にかかわらず,当該会社の総財産について【先取特権】を有する(民法308条)。

(L2813D) 《動産売買の先取特権》
 会社が,電器店から購入した冷蔵庫の売買代金を支払わず,かつ,従業員への給料も支払っていない場合,電器店が当該冷蔵庫について有する【先取特権】は,従業員が当該冷蔵庫について有する先取特権に優先する(民法329条2項本)。

(L2813E) 《一般の先取特権》
 債務者が約定担保物権,留置権及び特別の先取特権の目的とされていない不動産と動産を有している場合,【一般の先取特権者】は,まず不動産〔以外の財産〕から弁済を受け,なお不足がある場合に〔不〕動産から弁済を受ける(民法335条1項)。

(L2814) 【抵当権】

(L2814A) 《被担保債権額》
 抵当権は,目的物の交換価値を把握する権利であるから,被担保債権額が抵当不動産の価格を上回って[いれば],物上保証人が抵当不動産の価格に相当する額を弁済[しても],【抵当権】は消滅[しない](民法369条1項)。

(L2814B) 《不履行後の果実》
 【抵当権】の被担保債権について不履行があった場合,抵当権の効力は,その後に生じた抵当不動産の果実に[及ぶ](民法371条)。

(L2814C) 《代価弁済》
 抵当権者が第三取得者に対して【代価弁済】の請求をした場合,第三取得者は,その請求に[応じることができる:×応じなければならない](民法378条)。

(L2814D) 《抹消登記》
 第一順位の抵当権者の被担保債権が弁済により消滅した場合,第二順位の抵当権者は,消滅した第一順位の抵当権の抹消登記手続を求めることができる(民法396条)。

(L2815) 【共同抵当】

 Aは,Bに対する600万円の債権を担保するため,B所有の甲土地及び乙土地に,第一順位の共同抵当権を有している。Cは,Bに対する400万円の債権を担保するため,甲土地に,第二順位の抵当権を有している。
 なお,競売の結果として債権者に配当することが可能な金額は,甲土地につき500万円,乙土地につき1000万円であり,また,各債権者が有する債権の利息及び損害金は考慮しないものとする。

(L2815A) 《同時配当》
 Aが甲土地(500万円)及び乙土地(1000万円)に設定された抵当権を同時に実行した場合,A(600万円)は甲土地から200万円,乙土地から400万円の配当を受け,Cは甲土地から300万円の配当を受けることができる(民法392条1項)。

(L2815B) 《異時配当》
 先に甲土地に設定された抵当権が実行されてAが500万円の配当を受け,その後に乙土地に設定された抵当権が実行された場合,Aは100万円の配当を受け,Cは300万円の配当を受けることができる(民法392条2項)。

(L2815C) 《392条2項の不適用》
 先に乙土地に設定された抵当権が実行された場合,Aは600万円の配当を受け,その後に甲土地に設定された抵当権が実行されたときには,(繰り上がった第二順位抵当権者)Cは[被担保債権全額の400万円:×300万円]の配当を受けることができる。

(L2815D) 《抵当権の放棄》
 Aが乙土地に設定された抵当権を放棄した後に,甲土地に設定された抵当権が実行された場合,Aは200万円の配当を受け,Cは300万円の配当を受けることができる(最判平4.11.6)。

(L2816) 【根抵当権】

(L2816A) 《全部譲渡》
 根抵当権者は,元本確定前の【根抵当権】の全部又は一部を譲渡することができるが,その場合,根抵当権設定者の承諾を得る必要が[ある](民法398条の12第1項、398条の13)。

(L2816B) 《債権の範囲の変更》
 元本確定前において,【根抵当権】の担保すべき債権の範囲の変更をするときは,後順位抵当権者の承諾を[得る必要はない](民法398条の4第2項)。

(L2816C) 《債務者の変更》
 【根抵当権】の債務者の変更は,元本確定前に登記をしなかったときは,その変更をしなかったものとみなされる(民法398条の4第3項)。

(L2816D) 《確定期日》
 【根抵当権】の設定時に元本確定期日を定めなかった場合,当該【根抵当権】の設定は[有効]である(民法398条の6第1項)。

(L2816E) 《極度額》
 元本の確定した【根抵当権】は,確定した元本のほか,その利息についても,極度額を限度として担保する(民法398条の3第1項)。

(L2817) 【債 権】

(L2817A) 《別段の意思表示》
 【金銭債権】は,当事者の意思表示によって,不可分債権とすることが[できる](民法427条)。

(L2817B) 《種類債権の特定》
 判例によれば,履行の場所につき別段の定めのない【種類債権】の目的物は,債務者が債権者の住所[で引き渡した時:×に目的物を発送した時]に特定する(民法401条2項)(大判大8.12.25)。

(L2817C) 《不可分債権者》
 不可分債権者の一人が債務者に対して債務を免除した場合でも,他の不可分債権者は,債務者に対し,債務の全部の履行を請求することができる(民法429条1項)。

(L2817D) 《債権の譲渡性》
 生命又は身体が侵害されたことによって生じた不法行為に基づく損害賠償請求権は,その性質上,第三者に譲渡することが[できる](民法466条1項)。

(L2817E) 《選択権》
 債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるときは,その【選択権】は,[債務者:×債権者]に属する(民法406条)。

(L2818) 【履行の強制】

(L2818A) 《不作為義務》
 判例によれば,不作為を目的とする債務の強制執行として【間接強制】をするには,債権者において,債務者がその不作為義務に違反するおそれがあることを立証すれば足り,債務者が現にその不作為義務に違反していることを立証する必要はない(民法414条)(最決平17.12.9)。

(L2818B) 《謝罪広告》
 判例によれば,事態の真相を告白して陳謝の意を表明する内容の謝罪広告を新聞紙に掲載すべきことを命ずる判決の執行は,間接強制に[よらずに],【代替執行】をすることが[できる](最判昭31.7.4)。

(L2818C) 《不作為債務》
 不作為を目的とする債務については,債務者の費用で,債務者がした行為の結果を除去することを裁判所に請求することができる(民法414条3項)。

(L2818D) 《代替執行》
 工作物の撤去を命ずる判決が確定した場合,その判決の執行は,代替執行によることができるし,【間接強制】によることも[できる](民執法173条1項, 171条1項)。

(L2818E) 《意思表示の擬制》
 登記義務者に対し所有権移転登記手続を命ずる判決が確定した場合,その判決の執行は《間接強制》に[よる必要はない](民執法174条)。

(L2819) 【債権者代位権】

(L2819A) 《直接自己名義》
 債務者に【代位】して登記の移転を求める場合には,債権者は,第三債務者から直接自己へ登記を移転すべき旨の請求をすることはできない(民法423条)。

(L2819B) 《自ら権利行使》
 債務者が既に自ら権利を行使している場合には,その行使の方法又は結果の良否にかかわらず,債権者は,その権利について《債権者代位権》を行使できない(民法423条)。

(L2819C) 《同時履行の抗弁》
 債権者Aが債務者Bに【代位】して,Bの有する債権を行使した場合において,第三債務者CがBに対して同時履行の抗弁を主張することができるとき,Cは,Aに対して,同時履行の抗弁を主張することは[できる](民法533条)。

(L2819D) 《無資力の事実》
 AのBに対する100万円の債権を被保全債権として,BのCに対する50万円の債権につきAがCに対して債権者代位訴訟を提起したとき,Aは,請求原因において,Bの無資力を主張・立証する必要が[ある]。

(L2819E) 《先の成立》
 【債権者代位権】を行使するためには,被保全債権が代位行使される債権よりも先に成立している必要はない。

(L2820) 【弁済による代位】

(L2820A) 《求償権の発生》
 債務者の意思に反することなく有効に弁済した第三者は,弁済によって当然に債権者に代位[できる訳ではない](民法500条)。

(L2820B) 《保証人の代位》
 判例によれば,不動産を目的とする一つの抵当権が数個の債権を担保し,そのうちの一つの債権のみについての保証人が当該債権に係る残債務全額につき代位弁済した場合において,抵当権の実行による売却代金が被担保債権の全てを消滅させるに足りないときには,債権者と保証人は,両者間にその売却代金からの弁済の受領について特段の合意がない限り,その売却代金につき,債権者が有する残債権額と保証人が代位によって取得した債権額に応じて案分して弁済を受ける(最判平17.1.27)。

(L2820C) 《担保権の移転》
 代位弁済によって,全部の弁済を受けた債権者は,債権に関する証書を代位者に交付[するだけでなく],自己の占有する担保物を代位者に交付する必要が[ある](民法501条)。

(L2820D) 《保証人と物上保証人》
 AのBに対する1200万円の債権について,保証人C,物上保証人D(担保物の価額900万円),物上保証人E(担保物の価額300万円)が存在する場合,C,D及びEの間における弁済による代位の割合は,2対3対1(1/3:2/3×3/4:2/3×1/4)となる(民法501条5号)。

(L2820E) 《一部弁済》
 判例によれば,保証人が債権者に代位弁済した後,債務者から当該保証人に対し一部弁済があったときは,その弁済は,保証人が代位弁済によって取得した求償権だけでなく,債権者に代位して取得した原債権に対しても弁済があったものとして,それぞれに充当される。

(L2821) 【保 証】

(L2821A) 《保証の範囲》
 賃借人の保証人は,賃貸借契約が更新された後の賃料債務についても【保証債務】を負うが,賃料不払によって賃貸借契約が解除された場合,賃借人が目的物を返還しないことにより賃貸人に与えた損害の賠償についても【保証債務】を[負う](民法446条1項)(最判平9.11.13)。

(L2821B) 《保証人の相続人》
 建物賃貸借契約の存続期間中に賃借人の保証人が死亡した場合において,その相続人は,相続開始後に生じた賃借人の債務についても【保証債務】を負う(大判昭9.1.30)。

(L2821C) 《身元保証契約》
 身元保証契約において,使用者が,被用者に業務上不適任又は不誠実な事跡があって,そのために身元保証人の責任を惹起するおそれがあることを知ったときは,使用者は,遅滞なく身元保証人にその旨を通知しなければならない(身元保証に関する法律3条)。

(L2821D) 《期日の定めのないもの》
 貸金等根保証契約において元本確定期日がその貸金等根保証契約の締結の日から6年を経過する日と定められている場合,その元本確定期日は,その貸金等根保証契約の締結の日から[3年:×5年]を経過する日となる(民法465条の3第2項)。

(L2821E) 《債権の譲渡》
 根保証契約の元本確定期日前に根保証契約の主たる債務の範囲に含まれる債権が譲渡されたとき,その譲受人は,保証人に対し,当該【保証債務】の履行を求めることが[できる](最判平24.12.14)。

(L2822) 【契 約】

(L2822A) 《意思表示の合致》
 【贈与】は,当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し,相手方が受諾をすることによって,その効力を生ずるが(民法549条),贈与を受ける者が贈与の申込みをし,相手方がこれを承諾しても贈与の効力は[生じる]。

(L2822B) 《瑕疵担保責任》
 売買契約において瑕疵担保責任を免除する特約がある場合でも,その当時売買の目的物について瑕疵があることを売主が知りながらその瑕疵があることを告げなかったときには,売主は【瑕疵担保責任】を免れない(民法572条)。

(L2822C) 《賃料の支払拒絶》
 判例によれば,AがB所有の甲建物を賃貸権限を有しないCから賃借している場合に,BがAに甲建物の明渡しを求めたとき,Aは,甲建物を使用収益することができなくなるおそれが生じたものとして,Cに対し,それ以降の賃料の支払を拒絶することができる(民法559条, 576条),(最判昭50.4.25)。

(L2822D) 《直接の関係なし》
 賃借人が適法に賃借物を転貸した場合に,賃貸人が賃借人に対し賃借物の修繕義務を負うとき,賃貸人は,転借人に対しても直接に賃借物の修繕義務を[負う訳ではない](民法613条1項)。

(L2822E) 《返還の時期なし》
 有償の金銭消費【寄託契約】において,当事者が返還の時期を定めなかったとき,寄託者は,受寄者に対し相当の期間を定めて催告を[しなくても],(いつでも)金銭の返還を請求することが[できる](民法663条1項)。

(L2823) 【第三者のためにする契約】

 Aは,Bとの間で,Aの所有する著名な陶芸家の銘が入った絵皿(以下「甲」という)をBに300万円で売り,代金はBがCに支払うとの合意をした。
(L2823A) 《権利の主体》
 AB間の売買契約の当時,Cが胎児であり,受益の意思表示をすることができなかったとき,その後Cが出生したとしてAB間の売買契約は[有効]である(民法537条2項)(最判昭37.6.26)。

(L2823B) 《善意の第三者》
 AB間の売買契約が締結され,Cが受益の意思表示をした後,実は甲が贋作であることが判明し,BがAの詐欺を理由に売買契約を取り消した場合,CがAの詐欺について善意無過失であるときでも,Bは詐欺取消しをCに対抗することが[できる](民法96条3項)(最判昭49.9.26)。

(L2823C) 《代位行使》
 Cに対して債権を有するDは,AB間の売買契約が締結された後,Cが受益の意思表示をせず,かつ無資力である場合には,Cに代位して受益の意思表示をすることができる(民法423条1項)(大判昭16.9.30)。

(L2823D) 《契約の解除》
 AB間の売買契約が締結された後,AがBに甲を引き渡したにもかかわらず,BがCに甲の代金300万円を支払わない場合,CはBに催告した上,AB間の売買契約を解除することは[できない](民法540条1項)。

(L2823E) 《動機の錯誤》
 AB間の売買契約が,AのCに対する宝石の売買契約に基づく代金債務を弁済するために締結され,Cが受益の意思表示をした場合に,Aがその目的をBに告げていなかったとき,AC間の宝石の売買契約が無効であっても(Aは錯誤無効の主張をしえず),Cは,Bに対し,甲の代金300万円の請求をすることができる(民法95条)(大判大3.12.15)。

(L2824) 【売 買】

(L2824A) 《着手前》
 解約手付の授受された売買契約の買主は,自ら履行に着手した場合でも,売主が履行に着手するまでは,手付を放棄して売買契約の解除をすることができる(民法557条1項)(最判昭40.11.24)。

(L2824B) 《他人物売買》
 甲土地の売買契約がAを売主,Bを買主として締結され,AからBに甲土地の引渡しがされたが,甲土地がCの所有であった場合に,Aが甲土地の権利をCから取得してBに移転することができないことを理由にBが甲土地の売買契約を解除したとき,Bは,Aに対し,その解除までの間の甲土地の使用利益を返還しなければならない(民法561条)(最判昭51.2.13)。

(L2824C) 《建物の売買》
 建物とその敷地の賃借権とが売買契約の目的とされた場合に,敷地に欠陥があり,賃貸人がその欠陥について修繕義務を負担するとき,買主は,売主に対し,その欠陥が売買の目的物の隠れた瑕疵に該当することを理由として瑕疵担保責任を追及することは[できない](民法570条)(最判平3.4.2)。

(L2824D) 《消滅時効》
 売買契約の目的物に隠れた瑕疵がある場合に,買主がその瑕疵があることを知った時から1年以内に瑕疵担保による損害賠償の請求をしても,その時点で買主が目的物の引渡しを受けた時から10年を経過していたとき,その損害賠償請求権につき消滅時効は完成[する](民法167条1項)(最判平13.11.27)。

(L2824E) 《強制競売》
 建物の強制競売の手続が開始され,借地権の存在を前提として建物の売却が実施されたことが明らかであるにもかかわらず,実際には建物の買受人が代金を納付した時点において借地権が存在しなかったことにより,建物の買受人がその目的を達することができず,かつ,債務者が無資力であるとき,建物の買受人は,強制競売による建物の売買契約を解除した上,売却代金の配当を受けた債権者に対し,その代金の返還を請求することができる(民法568条1項)(最判平8.1.26)。

(L2825) 【不動産賃貸借】

(L2825A) 《他人名義》
 建物所有を目的とする土地賃貸借の賃借人が,その親族名義で所有権保存登記をした建物を借地上に所有していても,当該借地の新取得者に対し《借地権》を対抗できない(民法605条)(最判昭47.6.22)。

(L2825B) 《賃貸人たる地位の移転》
 自己の所有建物を賃貸して賃借人に引き渡した者が,賃貸借契約継続中に当該建物を第三者に譲渡してその所有権を移転した場合には,【賃貸人たる地位】を譲渡する旨の旧所有者と新所有者間の合意が[なくても],【賃貸人の地位】は新所有者に移転[する](最判昭39.8.28)。

(L2825C) 《賃貸人たる地位の承継》
 対抗力のない賃借権が設定されている土地の所有権の譲渡において,新所有者が旧所有者の【賃貸人としての地位】を承継するには,賃借人の承諾は必要でない(最判昭46.4.23)。

(L2825D) 《賃料の支払請求》
 土地賃貸借の賃借人は,当該土地の所有権移転に伴い【賃貸人たる地位】を譲り受けた者に対し,当該土地の所有権移転登記が経由されていないことを理由として,賃料の支払請求を拒むことが[できる](大判昭8.5.9)。

(L2825E) 《敷金の承継》
 建物賃貸借契約において,当該建物の所有権移転に伴い【賃貸人たる地位】の承継があった場合は,承継の時点で旧賃貸人に対する未払の賃料債務が[あれば],旧賃貸人に差し入れられた敷金[の残額:×全額]についての権利義務関係が新賃貸人に承継される(最判昭44.7.17)。

(L2826) 【委 任】

(L2826A) 《解除の将来効》
 【委任契約】を債務不履行により解除したときは,その解除は,将来に向かってのみその効力を生ずる(民法620条、652条)。

(L2826B) 《諾成契約》
 準委任契約は,書面でしなくてもその効力を生ずるし,【委任契約】も,書面でしなくても,その効力を[生じる](民法643条)。

(L2826C) 《代弁済請求権と相殺》
 【受任者】がその委任事務処理の必要上負担した債務を委任者に対し受任者に代わって弁済することを請求する権利については,【委任者】がこれを受働債権として相殺することはできない(民法650条2項)(最判昭47.12.22)。

(L2826D) 《当事者の死亡》
 【委任契約】は,受任者の死亡によって終了するし,委任者の死亡によって終了[する](民法653条1号)。

(L2826E) 《報酬》
 【受任者】は,特約が[なければ],委任者に対して報酬を請求することが[できない](民法648条1項)。

(L2827) 【組 合】

(L2827A) 《損失分担の割合》
 【組合】の債権者は,債権の発生の時に組合員の損失分担の割合を知らなかったときは,個々の組合員に対して等しい割合で権利を行使することができる(民法675条)。

(L2827B) 《相殺》
 【組合】の債務者は,その債務と組合員に対する債権とを相殺することが[できない](民法677条)。

(L2827C) 《登記名義》
 【組合】は,不動産について組合名義の所有権移転登記を備えることはできない。

(L2827D) 《持分の払戻し》
 除名された【組合員】は,持分の払戻しを受けることが[できる](民法681条)。

(L2827E) 《解散事由》
 【組合】は,その目的である事業の成功によって解散する(民法682条)。

(L2828) 【不当利得】

(L2828A) 《非債弁済》
 債務が存在しないにもかかわらず,その事実を過失により知らないで債務の弁済として給付をした者は,その給付したものの返還を請求することが[できる](民法705条)。

(L2828B) 《配当異議の申出》
 抵当権者は,自己の抵当権が設定された不動産について競売がされた場合,不動産競売事件の配当期日において配当異議の申出をしなかったとしても,債権又は優先権を有しないにもかかわらず配当を受けた債権者に対し,その者が配当を受けたことによって自己が配当を受けることができなかった金銭相当額の金員について不当利得返還請求をすることができる(最判平3.3.22)。

(L2828C) 《対価関係なし》
 建物賃借人との間の請負契約に基づき,請負人が建物の修繕工事をしたが,建物賃借人が請負代金を支払わないまま無資力となった場合に,建物賃貸借契約に建物の修繕工事の費用は建物賃借人が負担するとの特約があるとき,建物賃貸人である建物所有者が対価関係なしにその工事に要した財産及び労務の提供に相当する利益を受けた[場合には:×かどうかにかかわらず],建物所有者は,法律上の原因なくしてその利益を受けたことになる(最判平7.9.19)。

(L2828D) 《立証責任》
 金銭の交付によって生じた【不当利得】の利益が存しないことについては,不当利得返還請求権の消滅を主張する者が主張・立証責任を負う(最判平3.11.19)。

(L2828E) 《不法行為》
 【不当利得】における悪意の受益者は,損失を被った者に対してその受けた利益に利息を付して返還しなければならないが(民法704条),その者になお損害があるときは,不法行為の要件を充足して[いれば:×いないとしても],その者に対してその損害を賠償しなければならない。

(L2829) 【不法行為】

(L2829A) 《履行遅滞》
 【不法行為】による損害賠償債務は,不法行為の時に,催告を要することなく遅滞に陥る(民法709条)(最判昭58.9.6)。

(L2829B) 《失火責任》
 被用者の重大な過失により火災が発生した場合に,使用者にその被用者の選任及び監督について過失があるとき,【使用者】は,その選任及び監督についての過失が重大なものではないことを理由として,その火災により生じた損害を賠償する責任を免れることはできない(大判大2.2.5)。

(L2829C) 《代理監督者》
 事業の執行について不法行為を行った被用者が損害を賠償する責任を負うときであっても,その被用者を雇用する法人の代表者は,被用者の選任又は監督を現実に担当していなければ,被用者の不法行為について,《代理監督者》として損害を賠償する責任を負わない(民法715条2項)(最判昭42.5.30)。

(L2829D) 《損益相殺》
 交通事故の被害者が事故に起因する後遺障害のために労働能力の一部を喪失した後,別の原因により死亡した場合,労働能力の一部喪失による財産上の損害の額の算定に当たっては,交通事故と被害者の死亡との間に相当因果関係があって死亡による損害の賠償をも請求できる場合に限り,死亡後の生活費を控除することができる(最判平8.5.31)。

(L2829E) 《未成年者》
 自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていない【未成年者】の行為により火災が発生した場合において,未成年者にその火災につき重大な過失がなかったとき,その未成年者を監督する法定の義務を負う者はその火災により生じた損害を賠償する責任を[負う](民法714条1項)(最判平7.1.24)。

(L2830) 【未成年】

 夫婦であるAとBの間に未成年の子Cがいる場合
(L2830A) 《親権》
 Aが成年被後見人である場合には,未成年のCに対する【親権】は[Bが単独:×Aの成年後見人とBが共同]で行使する(民法818条3項)。

(L2830B) 《成年擬制》
 AとBがいずれも18歳である場合には,子Cに対する【親権】は,[AとBが行使する:×Aの親権者とBの親権者が共同で行使し,AとBのいずれにも親権者がいない場合には,家庭裁判所がCについて未成年後見人を選任する](民法833条)。

(L2830C) 《父母の同意》
 Cが18歳である場合には,Aが死亡し,その後にBの親権が停止されたときでも,Cは,Bの同意を得れば【婚姻】をすることができる(民法737条2項)。

(L2830D) 《親権者》
 AとBが離婚し,Bが子Cの親権者となった後に,BがDと再婚し,CがDの養子となった場合には,BとDが子Cの【親権者】となる(民法818条3項)。

(L2830E) 《利益相反行為》
 判例によれば,Aが死亡し,その相続人がBとCの二人であり,BがCの親権者である場合に,BがAを被相続人とする相続につき自ら相続放棄をするのと同時にCを代理してCについて相続放棄をしたとき,B及びCの【相続放棄】はいずれも有効となる(民法826条)(最判昭53.2.24)。

(L2831) 【普通養子縁組】

(L2831A) 《再度の縁組》
 養子は養親と離縁[しなくても],他の者の【養子】になることが[できる](民法733条)。

(L2831B) 《配偶者のある者》
 配偶者のある者が未成年者を【養子】とするには,配偶者の嫡出子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合を除き,配偶者とともにしなければならない(民法795条)。

(L2831C) 《家庭裁判所の許可》
 後見人が被後見人を【養子】にする場合に,その被後見人が未成年者であり,後見人と親族関係にないとき,未成年者を養子とすることについて家庭裁判所の許可を[得ても],被後見人を養子とすることについて家庭裁判所の許可を得る必要が[ある](民法794条)。

(L2831D) 《未成年者》
 未成年者は,父母の共同親権に服する間,祖父母との間で【養子縁組】をすることが[できる](民法818条2項)。

(L2832) 【扶 養】

(L2832A) 《3親等内の親族》
 家庭裁判所は,特別の事情があるときは,甥と叔母との間においても,【扶養】の義務を負わせることができる(民法877条2項)。

(L2832B) 《協議による変更》
 【扶養】の程度又は方法について協議が調わずに家庭裁判所の審判がされた場合には,その後事情に変更を生じたとき,当事者間の協議によってその変更又は取消しをすることは[できる](民法880条)。

(L2832C) 《各自の分担額》
 判例によれば,扶養権利者を【扶養】した扶養義務者が他の扶養義務者に対して求償する場合における各自の分担額は,扶養義務者間で協議が調わないときは,家庭裁判所がこれを定めるべきであって,地方裁判所がこれを定めることはできない(民法789条)(大阪高判昭44.9.11)。

(L2832D) 《直系血族たる子》
 子を認知した父がその子の親権者でない場合でも,その父は,その子を【扶養】する義務を[負う](民法877条1項)。

(L2832E) 《扶養の順序》
 【扶養】をする義務のある者が数人ある場合において,【扶養】をすべき者の順序について,当事者間に協議が調わないとき,又は協議をすることができないときは,家庭裁判所がこれを定める(民法878条)。

(L2833) 【共同相続】

(L2833A) 《債務不履行解除》
 共同相続人であるAとBの間で【遺産分割】協議が成立した場合に,Aがその協議において負担した債務を履行しないときでも,BはAの債務不履行を理由に【遺産分割】協議を《解除》することはできない(最判平1.2.9)。

(L2833B) 《合意解除》
 共同相続人は,既に成立している【遺産分割】協議の全部を共同相続人全員の合意により解除した上で,改めて【遺産分割】協議を成立させることは[できる](最判平2.9.27)。

(L2833C) 《金銭の保管》
 共同相続が生じた場合,相続人の一人であるAは,【遺産の分割】までの間は,相続開始時に存した金銭を相続財産として保管している他の相続人Bに対して,自己の相続分に相当する金銭の支払を求めることはできない(最判平4.4.10)。

(L2833D) 《連帯債務の相続》
 A及びBがCに対して400万円の連帯債務を負担していたところ,Aが死亡し,その妻D及び子Eが相続した場合,Cは,Eに対して,Aの負担していた400万円の債務[のうち、200万円:×全額]の支払を請求することができる(最判昭34.6.19)。

(L2833E) 《共有物分割》
 A,B及びCが共同相続した甲土地の共有持分権をCから譲り受けたDが,A及びBとの共有関係の解消のためにとるべき裁判手続は,[共有物分割訴訟:×遺産分割審判]である(最判昭50.11.7)。

(L2834) 【遺 言】

(L2834A) 《廃除》
 被相続人が遺言で推定相続人を【廃除】する意思を表示したときは,[遺言の効力発生後、家庭裁判所に請求しなければならない:×それにより推定相続人の廃除の効力が生ずる](民法893条)。

(L2834B) 《欠格事由》
 判例によれば,相続人による遺言書の破棄又は隠匿は,相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは,相続人の《欠格事由》に当たらない(民法891条)(最判平9.1.28)。

(L2834C) 《分割方法の委託》
 被相続人は,【遺言】により,遺産分割の方法を定めることを第三者に委託することができる(民法908条)。

(L2834D) 《共同遺言》
 夫婦は,同一の証書で【遺言】をすることは[できない](民法975条)。

(L2834E) 《遺留分の減殺》
 複数の遺贈が遺留分を侵害し,【遺留分減殺】請求権が行使されている場合に,遺言者がその遺言に別段の意思を表示していなかったとき,各遺贈は,その目的の価額の割合に応じて減殺される(民法1034条)。

(L2835) 【地上権と土地賃借権】

(L2835A) 《抵当権の目的》
 〈×地上権と〉土地賃借権は,〈×いずれも〉抵当権の目的とすることができない(民法369条2項)。

(L2835B) 《修繕義務》
 土地所有者は,地上権者に対し,土地を使用に適する状態にする義務を負わないが,【賃貸人】は,賃借人に対し,土地を使用に適する状態にする義務を負う(民法601条)。

(L2835C) 《譲渡性》
 地上権者は,土地所有者の承諾を得ることなく地上権を第三者に譲渡することができるが,【賃借人】は,賃貸人の承諾又はそれに代わる裁判所の許可を得なければ,土地賃借権を譲渡することができない(民法612条1項)。

(L2835D) 《時効取得》
 判例によれば,地上権は時効により取得できるし,土地賃借権は時効により取得[できる](民法163条)(最判昭62.6.5)。

(L2835E) 《有益費の償還請求》
 土地について【有益費】を支出し,その価格の増加が現存する場合において,〈×地上権者と〉賃借人は,〈×いずれも〉,その選択に従い,支出した金額又は増価額の償還を土地所有者に請求することができる(民法608条2項)。

(L2836) 【仮装譲渡】

 A所有の甲土地
(L2836A) 《善意の第三者》
 Aは,BからBの取引上の信用のために,甲土地の所有権を【仮装譲渡】するように依頼を受け,Bへの所有権移転登記を了した。この場合に,Bから甲土地を譲り受けたCが,【仮装譲渡】について善意のとき,登記を備えていなくてもAに対して甲土地の所有権取得を主張することができる(民法94条2項)。

(L2836B) 《特定承継人》
 Aは,BからBの取引上の信用のために,甲土地の所有権を【仮装譲渡】するように依頼を受け,Bへの所有権移転登記を了した。この場合に,Bの死亡によりその単独相続人として所有権移転登記を了したCは,【仮装譲渡】について善意であっても,Aに対して甲土地の所有権を主張することが[できない](民法94条2項)。

(L2836C) 《対抗力のある賃借権》
 Dは,建物所有を目的としてAから甲土地を賃借し,甲土地上に乙建物を建築してD名義で乙建物の所有権保存登記を有している。Aは,BからBの取引上の信用のために,甲土地の所有権を【仮装譲渡】するように依頼を受け,Bへの所有権移転登記を了した。この場合,Bから甲土地を【仮装譲渡】であることについて善意で譲り受けて登記を備えたCは,【仮装譲渡】であることをDが知っていたときでも,甲土地の賃借権を否定することが[できない]。

(L2836D) 《絶対的構成》
 Aは,BからBの取引上の信用のために,甲土地の所有権を【仮装譲渡】するように依頼を受け,Bへの所有権移転登記を了した。この場合,Bから甲土地を【仮装譲渡】であることについて善意で譲り受けたCから更に甲土地を譲り受けて登記を備えたDは,【仮装譲渡】について悪意であったとしても甲土地の所有権を取得する。

(L2836E) 《建物の仮装譲渡》
 Dは,建物所有を目的としてAから甲土地を賃借し,甲土地上に乙建物を建築してD名義で乙建物の所有権保存登記を有している。Dは,BからBの取引上の信用のために,乙建物の所有権を【仮装譲渡】するように依頼を受け,Bへの所有権移転登記を了した。この場合,【仮装譲渡】であることを知らなかったAは,Bに対して,賃借権の譲渡を承諾し,地代の支払を求めることは[できない]。

民 法(平成28年)