(L2901A)
《営業の許可》
未成年者Aがその親権者から営業を行うことを許可された後に親権者の同意を得ずに売買契約を締結した場合,その売買契約がその営業に関しないものであれば,Aは,その売買契約を取り消すことが[できる
](民法6条1項)。
(L2901B)
《処分を許された財産》
未成年者Aの親権者が,新聞配達のアルバイトによりAが得る金銭の処分をAに許していた場合に,Aがそのアルバイトによって得た金銭で自転車を購入したとき,Aがその売買契約を締結する際に親権者の同意を得ていないときでも,Aは,その売買契約を取り消すことができない
(民法5条3項)。
(L2901C)
《認知》
未成年者Aがその親権者の同意を得ずにAB間に生まれた子を認知した場合でも,Aは,その認知を取り消すことができない
(民法780条)。
(L2901D)
《後見開始の審判》
未成年者Aが精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある場合,Aが成年に達する前でも,家庭裁判所は,Aについて【後見開始の審判】をすることが[できる
](民法19条1項)。
(L2901E)
《贈与の撤回》
未成年者Aが相続によって得た財産から100万円をBに贈与する旨の契約を書面によらずに締結した場合に,書面によらない贈与であることを理由にAがその贈与を撤回したとき,Aが贈与の撤回について親権者の同意を得ていなかったとき,Aは,贈与の撤回を取り消すことが[できない
](民法5条1項)。
被保佐人Aが保佐人の同意又はこれに代わる家庭裁判所の許可を得ずにBに対してA所有の甲土地を売り渡した。
(L2902A)
《後見監督人》
買主BがAの保佐人に対し当該売買契約を追認するかどうか確答することを1か月の期間を定めて【催告】した場合に,保佐監督人があるとき,保佐人が保佐監督人の同意[は不要なので]その期間内に
〈×追認の〉確答を発しなければ,当該売買契約を[追認
:×取り消]したものとみなされる
(民法20条2項、876条の3第2項)。
(L2902B)
《取消し擬制》
買主Bが被保佐人Aに対し当該売買契約について保佐人の追認を得ることを1か月の期間を定めて【催告】した場合に,Aがその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないとき,当該売買契約を取り消したものとみなされる
(民法20条4項)。
(L2902C)
《追認擬制》
Aが行為能力者となった後に,買主BがAに対し当該売買契約を追認するかどうか確答することを1か月の期間を定めて【催告】した場合に,Aがその期間内に確答を発しないとき,当該売買契約を追認したものとみなされる
(民法20条1項)。
(L2902D)
《移転登記請求》
Aが行為能力者となった後に,AがBから甲土地の所有権移転登記手続の請求を受けたとき,当該売買契約を追認したものとは[みなされない
](民法124条2項)。
(L2902E)
《法定追認》
Aが行為能力者となった後に,Aが甲土地の売買代金債権を他人に譲渡したとき,当該売買契約を追認したものとみなされる
(民法125条5号)。
(L2903A)
《特別失踪》
沈没した船舶の中に在ったAについて【失踪宣告】がされた場合,Aはその[船舶が沈没した時
:×沈没事故の後1年が経過した時]に死亡したものとみなされる
(民法31条後)。
(L2903B)
《普通失踪》
Aの生死が7年間明らかでなかったことから,Aについて【失踪宣告】がされた場合,Aは,7年間の期間が満了した時に死亡したものとみなされる
(民法31条前)。
(L2903C)
《失踪宣告の取消し》
Aの生死が7年間明らかでなかったことから,Aについて【失踪宣告】がされ,Aが死亡したものとみなされた後にAの生存が判明した場合,失踪宣告がされた後にAがした売買契約は,失踪宣告が[取り消されなくても有効である]。
(L2903D)
《双方の善意》
Aの生死が7年間明らかでなかったことから,Aについて【失踪宣告】がされ,Aが死亡したものとみなされた後に,Aの子であるBがA所有の甲土地を遺産分割により取得した。その後,Bは,Cに甲土地を売却したが,その売却後にAの生存が判明し,Aの失踪宣告は取り消された。その売買契約の時点で,Aの生存についてBが善意であっても,Cが悪意であるとき,Cは,甲土地の所有権を取得することができない
(民法32条1項後)。
(L2903E)
《異なる時の死亡》
Aの生死が7年間明らかでなかったことから,Aについて【失踪宣告】がされ,Aが死亡したものとみなされた後に,Aの生存が判明したが,失踪宣告が取り消されずにAが死亡した場合,その失踪宣告を取り消すことが[できる
](民法32条1項前)。
(L2904A)
《差押債権者》
甲土地を所有するAがBと通謀して甲土地をBに【
仮装譲渡】し,AからBへの所有権移転登記がされた後,Bの債権者Cが甲土地を差し押さえた場合に,その差押えの時にCが【仮装譲渡】について善意であったとき,Aは,Cに対し,Bへの譲渡が無効であることを主張することができない
(民法94条2項)(最判昭48.6.28)。
(L2904B)
《売買予約》
甲土地を所有するAがBと通謀して甲土地をBに【
仮装譲渡】した後に,CがBとの間で甲土地についてCを予約者とする売買予約を締結した場合,【仮装譲渡】についてCが予約成立の時に善意であっても,予約完結権行使の時に
悪意であれば,Cは,Aに対し,甲土地の所有権を主張することができない
(民法94条2項)(最判昭38.6.7)。
(L2904C)
《転抵当権》
甲土地を所有するAがBと通謀して甲土地にBのための抵当権設定を仮装した後,その抵当権設定が【
仮装】であることについて善意のCがBから転抵当権の設定を受け,その旨の登記がされた場合,Aは,Cに対し,原抵当権の設定が無効であることを主張することができない
(最判昭55.9.11)。
(L2904D)
《一般承継人》
甲土地を所有するAがBと通謀して甲土地をBに【
仮装譲渡】し,AからBへの所有権移転登記がされた後に,Bが死亡した場合に,Bが死亡した時にBの相続人であるCが【仮装譲渡】について善意であったとき,Aは,Cに対し,甲土地の所有権を主張することが[できる
](民法94条2項)。
(L2904E)
《転得者》
甲土地を所有するAがBと通謀して甲土地をBに【
仮装譲渡】し,AからBへの所有権移転登記がされた後に,BがCに甲土地を譲渡し,さらに,CがDに甲土地を譲渡した場合に,Cが【仮装譲渡】について
悪意であったとしても,転得者Dが【仮装譲渡】について
善意であれば,Aは,Dに対し,甲土地の所有権を主張することは[できない
](最判昭45.7.24)。
(L2905A)
《善意無過失》
代理人が自己又は第三者の利益を図るために契約をした場合に,それが代理人の権限内の行為であるとき,本人は,代理人の意図を知らなかったことについて相手方に過失があれば,その行為について責任を免れることが[できる
](民法109条2項)(最判昭42.4.20)。
(L2905B)
《代理権の授与》
第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は,その他人に代理権が与えられていないことをその第三者が知り,又は過失によって知らなかったことを主張立証すれば,その表示された代理権の範囲内においてされた行為について責任を免れる
(民法109条1項但)。
(L2905C)
《権限外の行為》
権限外の行為の表見代理は,代理人として行為をした者が当該行為をするための権限を有すると相手方が信じたことにつき本人に過失がなかったときでも[成立する
](民法110条)(最判昭和34.2.5)。
(L2905D)
《代理権消滅後》
代理権消滅後の表見代理は,相手方が代理人として行為をした者との間でその代理権の消滅前に取引をしたことがなかったときでも[成立する
](民法112条1項)(最判昭44.7.25)。
(L2905E)
《無権代理人の責任》
相手方から履行の請求を受けた無権代理人は,表見代理が成立することを理由として無権代理人の責任を免れることはできない
(最判昭62.7.7)。
(L2906A)
《瑕疵担保責任》
買主の売主に対する瑕疵担保による損害賠償請求権の【消滅時効】は,買主が目的物の引渡しを受けた時から進行を始める
(最判平13.11.27)。
(L2906B)
《登記請求権》
遺留分権利者が減殺請求によって取得した不動産の所有権に基づく登記請求権は,《時効》によって消滅することはない
(最判平7.6.9)。
(L2906C)
《相続財産管理人》
相続財産に関しては,相続財産管理人が選任された場合,相続人が確定するまでの間でも,【時効】は[完成する
](民法160条)。
(L2906D)
《時効の利益の放棄》
主たる債務者がその債務について時効の利益を放棄した場合,その保証人に対して,その効力を[生じない
](大判昭6.6.4)。
(L2906E)
《債務の承認》
債務者が,消滅時効完成後に債権者に対して債務を分割して支払う旨の申出をした場合,時効完成の事実を知らなかったときでも,その後その時効を援用することは許されない
(最判昭41.4.20)。
(L2907A)
《順次譲渡》
AからB,BからCに甲土地が順次売却され,それぞれその売買代金が支払われたが,所有権の登記名義がAのままである場合,Cは,Bに代位して,Aに対し,AからBへの所有権移転登記手続を請求することが[できる](大判明43.7.6)。
(L2907B)
《抵当権の抹消》
A所有の甲土地及び乙土地に抵当権を有するBは,甲土地の抵当権設定の登記の抹消をするつもりで,誤って乙土地の抵当権設定の登記の抹消を申請し,その旨の登記がされた。この場合,Bは,乙土地の抵当権設定の登記の抹消後に上記事情を知らずに乙土地に抵当権の設定を受けたCに対し,Bの抵当権が優先することを主張することが[できない
](最判昭42.9.1)。
(L2907C)
《無権代理の追認》
Aは,Bから代理権を与えられていないのに,Bの代理人として,Cとの間で,B所有の甲土地にCの債権を担保するための抵当権設定契約を締結し,その旨の登記がされた。この場合に,Bがその抵当権設定契約を追認したとき,Bは,Cに対し,その抵当権設定の登記の無効を主張することはできない
(最判昭42.10.27)。
(L2907D)
《仮装譲渡》
Aは,B所有の土地上に権原なく建物を建築して居住しているが,Cと通謀してその建物についてAからCへの所有権移転登記をした。Cが実際にはその建物を所有したことがない場合,Cは,Bに対し,建物収去土地明渡の義務を[負わない
](最判昭47.12.7)。
(L2907E)
《登記の流用》
Aは,その所有する甲建物の滅失後に新築した乙建物について,新たな保存登記をせずに甲建物の登記を流用して,Bとの間で,停止条件付代物弁済契約に基づく所有権移転請求権保全の仮登記をし,その後,代物弁済を原因として仮登記に基づく本登記をした。この場合,その本登記は無効である
(最判昭40.5.4)。
(L2908A)
《持分の放棄》
AとBが甲土地を共有している場合に,Aがその共有持分を放棄したとき,Aの共有持分はBに帰属する
(民法255条)。
(L2908B)
《後順位の抵当権》
A所有の甲土地には,第一順位の抵当権を有しているBと第二順位の抵当権を有しているCがおり,他には抵当権者がいない場合,CがAから甲土地を譲り受けたとき,Cの抵当権は[消滅する
](民法179条1項)。
(L2908C)
《先順位の地上権》
A所有の甲土地についてBが建物所有目的で地上権の設定を受けてその旨の登記がされ,甲土地上にBが乙建物を建築して所有権保存登記がされた後に,甲土地にCのための抵当権が設定され,その旨の登記がされた場合には,その後にAが単独でBを相続したときでも,その地上権は消滅しない
(最判昭46.10.14)。
(L2908D)
《賃借権の共有》
AとBは,建物所有目的で,CからC所有の甲土地を賃借した。その後,Cが死亡してAが単独で甲土地を相続した場合,Aの賃借権は消滅しない
(民法179条1項但)。
(L2908E)
《地上権の放棄》
A所有の甲土地についてBが建物所有目的で地上権の設定を受けてその旨の登記がされ,甲土地上にBが乙建物を建築して所有権保存登記がされた後に,乙建物にCのための抵当権が設定され,その旨の登記がされた。その後,Bは,Aに対し,その地上権を放棄する旨の意思表示をした。この抵当権が実行され,Dが乙建物を取得した場合,Dは,Aに対し,地上権を主張することが[できる
](民法398条)(大判大11.11.24)。
(L2909A)
《袋地》
AとBが共有する土地の分割によって公道に通じない甲土地と公道に通じる乙土地が生じた場合,甲土地の所有者Aは,公道に至るため,Bの所有する乙土地を通行することができるが,その通行について償金を支払う[必要はない
](民法213条1項後)。
(L2909B)
《境界の囲障》
2棟の建物がその所有者を異にし,かつ,その間に空地があるとき,各所有者は,他の所有者と共同の費用で,その境界に囲障を設けることができる
(民法225条1項)。
(L2909C)
《動産の付合》
A所有の主たる動産とB所有の従たる動産が,付合により,損傷しなければ分離することができなくなったとき,その合成物の所有権はAに帰属するが,BはAに対して償金を請求することができる
(民法248条)。
(L2909D)
《管理費用》
AとBが建物を共有する場合に,AがBの持分に応じた管理費用について立替払をし,Bに対して償還義務の履行の催告をしたにもかかわらず,Bがその義務を1年以内に履行しないとき,Aは,相当の償金を支払ってBの持分を取得することができる
(民法253条2項)。
(L2909E)
《保存・設置の費用》
Aが,その所有する甲土地の排水を通過させるため,甲土地より低地である乙土地の所有者Bが既に設けていた排水設備を使用し始めた場合,Aは,その利益を受ける割合に応じて,同設備の保存費用を分担する必要があるが,同設備の設置費用も分担する[必要もある
](民法221条2項)。
(L2910A)
《建物の明渡し》
A,B及びCの3名が各3分の1の割合による持分を有する建物について,Aが単独でその建物を占有している場合,Bは,Aに対し,〔当然に〕その建物の明渡しを請求することが[できるものではない
](最判昭41.5.19)。
(L2910B)
《更正登記》
A,B及びCの3名が各3分の1の割合による持分を有する土地につき,Aがその所有者をAのみとする登記をした場合,Bは,Aに対し,[自己の持分についてのみ:×A,B及びCの3名の持分を各3分の1とする]更正登記手続を求めることができる
(最判昭38.2.22)。
(L2910C)
《抹消登記》
A,B及びCの3名が共同相続し,その遺産分割の前に,法定相続分に応じた持分の割合により相続登記がされた土地につき,CからDに不実の持分権移転登記がされた場合,Aは,Dに対し,当該持分権移転登記の抹消登記手続を求めることができる
(最判平15.7.11)。
(L2910D)
《入会権》
入会権は,登記がなくても第三者に対抗することができる
(大判大10.11.28)。
(L2910E)
《入会権に対する妨害排除》
入会団体の構成員が採枝・採草の収益を行う権能を有する入会地がある場合に,その入会地にA名義の不実の地上権設定登記があるとき,その入会団体の構成員であるBは(単独で),Aに対し,入会地におけるBの使用収益権に基づき,当該地上権設定登記の抹消登記手続を求めることは[できない
](最判昭57.7.1)。
(L2911A)
《敷金返還債務》
AがBから甲建物を賃借し,Bに敷金を交付していた場合に,その賃貸借契約が終了したとき,Aは,敷金が返還されるまで甲建物を《留置》することが[できない
](民法295条1項)(最判昭49.9.2)。
(L2911B)
《引換給付判決》
AからB,BからCに建設機械が順次売却され,BがAに対して代金を支払っていない場合に,Cが提起した所有権に基づく建設機械の引渡請求訴訟においてAの【留置権】が認められるとき,[引換給付判決がなされる
:×Cの請求は棄却される](最判昭33.3.13)。
(L2911C)
《不法占有中の有益費》
AがBから甲建物を賃借していたが,Aの賃料不払によりその賃貸借契約が解除された後,明渡しの準備をしている間にAが甲建物について有益費を支出した場合,Aは,Bに対し,その費用の償還請求権を被担保債権とする《留置権》を行使して甲建物の明渡しを拒むことはできない
(民法295条2項)(最判昭46.7.16)。
(L2911D)
《建物の買取請求》
甲土地の借地権者であるAが甲土地上にある建物について買取請求権を行使した場合,Aは,甲土地の賃貸人であるBに対し,その買取代金債権を被担保債権とする【留置権】を行使して甲土地の明渡しを拒むことが[できる]。
(L2911E)
《居住による利得》
甲建物の賃貸人Aが,賃借人Bに対して賃貸借契約の終了に基づき甲建物の明渡しを請求したのに対し,Bが賃貸借の期間中に支出した有益費の償還請求権に基づいて【留置権】を行使し,従前と同様の態様で甲建物に居住した場合,Bは,Aに対し,その居住による利得を返還する義務を負う
(大判昭10.5.13)。
(L2912A)
《債権譲渡後》
抵当権者は,抵当権設定登記がされた後に物上代位の目的債権が譲渡されて第三者に対する対抗要件が備えられた場合においても,目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる
(民法304条1項)(最判平10.1.30)。
(L2912B)
《目的物の譲渡》
動産売買の先取特権者は,物上代位の目的債権が譲渡されて第三者に対する対抗要件が備えられた後においては,目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することはできない
(最判平17.2.22)。
(L2912C)
《転付命令》
抵当権者は,抵当権設定登記がされた後に物上代位の目的債権が転付命令の確定により差押債権者に移転した場合,目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することが[できない
](最判平4.3.12)。
(L2912D)
《賃料債権》
抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権の差押えをした後は,抵当不動産の賃借人は,抵当権設定登記の後に賃貸人に対して取得した債権を自働債権とし,賃料債権を受働債権とする相殺をもって抵当権者に対抗することはできない
(最判平13.3.13)。
(L2912E)
《敷金の充当》
抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権の差押えをした場合に,その後に賃貸借契約が終了し,抵当不動産が明け渡されたとき,抵当不動産の賃借人は,抵当権者に対し,敷金の充当によって当該賃料債権が消滅したことを主張することが[できる
](最判平14.3.28)。
(L2913A)
《共益の費用》
共益の費用の先取特権は,〔その利益を受けた〕全ての特別の先取特権に優先する
(民法329条2項)。
(L2913B)
《農業労務》
農地の天然果実については,農業労務の先取特権が不動産賃貸の先取特権に優先する
(民法330条3項)。
(L2913C)
《不動産工事》
工事を始める前にその費用の予算額を登記した不動産工事の先取特権は,その登記に先立って設定登記がされている抵当権に優先する
(民法339条)。
(L2913D)
《保存と工事》
同一の不動産について不動産保存の先取特権と不動産工事の先取特権が競合する場合,その優先権の順位は[保存→工事
:×同一]となる
(民法331条1項)。
(L2913E)
《同一順位》
同一の目的物について同一順位の先取特権者が数人あるときは,各先取特権者は,その債権額の割合に応じて弁済を受ける
(民法332条)。
(L2914A)
《複数の質権》
同一の動産について複数の質権を設定することは[できる](民法355条)。 同様に,同一の動産について複数の【譲渡担保権】を設定することはできる(最判平18.7.20)。
(L2914B)
《占有改定》
動産を目的とする質権は占有改定の方法によるその動産の引渡しによっては効力を生じないが(民法345条),動産を目的とする譲渡担保権はその設定契約によって設定され,占有改定の方法によるその動産の引渡しがあれば,譲渡担保権者は第三者に【譲渡担保権】を対抗することができる
(最判昭30.6.2)。
(L2914C)
《弁済期》
債権質の目的である債権の弁済期が到来した場合に,被担保債権の弁済期が到来していないとき,質権者は,債権質の目的である債権を直接に取り立てることが[できない
](民法366条3項)。
(L2914D)
《証書の交付》
債権であってこれを譲り渡すにはその証書を交付することを要するものを質権の目的とするとき,質権の設定は,その証書を交付することによって,その効力を生ずる
(旧民法363条)。
(L2914E)
《返還請求》
動産を目的とする【譲渡担保権】が設定されている場合,その設定者は,正当な権原なくその動産を占有する者に対し,その動産の返還を請求することが[できる
](最判昭57.9.28)。
A所有の甲土地には,BのAに対する500万円の債権を担保するための第一順位の抵当権,CのAに対する1000万円の債権を担保するための第二順位の抵当権及びDのAに対する2000万円の債権を担保するための第三順位の抵当権がそれぞれ設定されているが,EのAに対する2000万円の債権を担保するための担保権は設定されていない。この場合に,甲土地の競売により2500万円が配当されることになったとき、Bに
500万円、Cに 1000万円、Dに 1000万円、Eに
0円 が配当されるのが原則である。
(L2915A)
《抵当権の譲渡》
競売の申立て前にEの利益のためにBの抵当権が譲渡されて対抗要件が備えられていたとき,Cに1000万円,Dに1000万円,Eに500万円が配当される
(民法376条1項)。
(L2915B)
《抵当権の放棄》
競売の申立て前にEの利益のためにBの抵当権が放棄されて対抗要件が備えられていたとき,Bに100万円,Cに1000万円,Dに1000万円,Eに400万円が配当される。
(L2915C)
《順位の譲渡》
競売の申立て前にDの利益のためにBの抵当権の順位が譲渡されて対抗要件が備えられていたとき,Cに[1000万円
:×500万円],Dに[1500万円
:×2000万円]が配当される。
(L2915D)
《順位の放棄》
競売の申立て前にDの利益のためにBの抵当権の順位が放棄されて対抗要件が備えられていたとき,〔Bに300万円〕,Cに1000万円,Dに[1200万円
:×1500万円]が配当される。
(L2915E)
《順位の変更》
競売の申立て前に抵当権の順位が変更されてDの抵当権が第一順位,Cの抵当権が第二順位,Bの抵当権が第三順位となったとき,Cに[500万円
:×1000万円],Dに[2000万円
:×1500万円]が配当される。
(L2916A)
《利息》
動産の売買契約が締結され,その代金の一部が支払われた後で,当該売買契約が債務不履行を理由に解除された場合,売主は,受領した売買代金の一部を返還するに当たり,その受領の時からの利息を付す必要が[ある
](民法545条2項)。
(L2916B)
《同時履行の抗弁権》
売買代金の履行遅滞に基づく損害賠償請求において,同時履行の抗弁権が存在する場合には履行遅滞に陥らないとの見解に立つ場合,損害賠償を求める原告は,請求原因事実として自己の債務の履行又は履行の提供を主張立証しなければならない
(民法533条)。
(L2916C)
《解除権の消滅》
AB間で売買契約が締結され,Aが債務不履行に陥っている場合に,AがBに対して相当の期間を定めて契約を解除するかどうかを確答すべき旨の催告をしたにもかかわらず,Bがその期間内に解除の通知をしないとき,Aは,以後も債務不履行責任を[負う
](民法547条)。
(L2916D)
《転貸借契約》
AがBに建物を賃貸し,BがAの承諾を得てCに同建物を転貸した場合において,AB間の賃貸借契約がBの債務不履行を理由とする解除により終了したとき,AがCに建物の返還を請求すれば,Aが転貸借を承諾していても,BC間の転貸借契約におけるBのCに対する債務は履行不能と[なる
](最判平9.2.25)。
(L2916E)
《金銭消費貸借》
期限の定めのない金銭消費貸借契約の借主は,貸主が相当の期間を定めずに催告をしても,相当の期間を経過した時から履行遅滞の責任を負う
(大判昭5.1.29)。
(L2917A)
《保存行為》
債権者は,自己の債権の履行期が到来していなくても,保存行為については,債務者に代位して債務者の権利を行使することができる
(民法423条2項但)。
(L2917B)
《債権の全額》
AとBがCに対していずれも150万円の金銭債権を有している場合に,CがDに対し100万円の金銭債権を有しているとき,Aは,自己の債権を保全するため,[150万円:×50万円]の限度でCのDに対する債権を代位行使することができる
(大判昭8.2.3)。
(L2917C)
《引渡請求権》
金銭債権の債権者Aが,債務者Bの第三債務者Cに対する甲動産の引渡請求権を代位行使する場合,Aは,Cに対し,Aの債権額にかかわらず,Aに甲動産を引き渡すことを求めることができる
(大判昭10.3.12)。
(L2917D)
《第三債務者》
債権者Aが債務者Bの第三債務者Cに対する債権を代位行使する場合に,CがBに対する債権を自働債権とする相殺の抗弁を提出したとき,Aは,BがCに対して主張することができる再抗弁事由のほか,Aの独自の事情に基づく再抗弁を提出することは[できない
](最判昭54.3.16)。
(L2917E)
《賃借人》
土地の所有者Aからその土地を賃借したBは,その土地を不法に占有するCがいる場合,賃借権について対抗要件を具備しているか否かにかかわらず,賃借権を保全するために,AのCに対する所有権に基づく返還請求権を代位行使することができる
(大判昭4.12.16)。
(L2918A)
《弁済期》
連帯債務者の一人について弁済期を他の連帯債務者と異にすることが[できる
](民法436条)。
(L2918B)
《更改》
連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったとき,他の連帯債務者は従来の債務を免れ,更改によって新たに発生した債務について責任を負わない
(旧民法435条)。
(L2918C)
《事前通知》
AとBがCに対して連帯債務を負っている場合に,Aが債務全額の弁済をしたが,Bに対する通知を怠ったため,Bは,Aの弁済を知らなかった。この場合,その後CがBに対し債務の履行を請求し,これに応じてBが債務全額の弁済をしたとき,BがAに対して事前にCから履行の請求を受けた旨の通知を[しなければ],Bは,Aに対し,自己の弁済が有効である旨主張することが[できない
](民法443条1項)(最判昭57.12.17)。
(L2918D)
《債務の承認》
連帯債務者の一人が債務を承認したことによる時効中断の効力は,他の連帯債務者には及ばない
(旧民法440条)。
(L2918E)
《取消事由》
AとBがCに対して連帯債務を負う旨の契約をCとの間で締結した場合に,契約締結の当時Aが意思無能力であったとき,Bは,Aの負担部分について債務を[免れる訳ではない
](旧民法433条)。
(L2919A)
《譲渡禁止の特約》
債権譲渡禁止の特約に反して債権を譲渡した債権者は,[債務者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであるなどの特段の事情がない限り
:×債務者が譲渡を承諾した場合を除き],同特約の存在を理由に譲渡の無効を主張することが[できない
](最判平21.3.27)。
(L2919B)
《譲渡の通知》
債権の譲受人は,譲渡人に代位して債務者に対して債権譲渡の通知をすることにより,その債権譲渡を債務者に対抗することはできない
(大判昭5.10.10)。
(L2919C)
《抵当権の復活》
抵当不動産の第三取得者が被担保債権の弁済をしたことによって抵当権が消滅した場合,その後,被担保債権の債権者がその債権を第三者に譲渡し,債務者が異議をとどめないで債権譲渡を承諾しても,当該第三取得者に対する関係においては,抵当権の効力は復活しない
(最判平4.11.6)。
(L2919D)
《確定日付のある証書》
債権が二重に譲渡され,第一の債権譲渡について譲渡人が債務者に対して確定日付のある証書によらずに通知をした後に,第二の債権譲渡について譲渡人が債務者に対して確定日付のある証書による通知をした場合,第一の譲受人は債権の取得を債務者にも対抗することができない
(大判大8.3.28)。
(L2919E)
《同時到達》
債権が二重に譲渡され,確定日付のある証書による通知が同時に債務者に到達したときは,譲受人の一人から弁済の請求を受けた債務者は,同順位の譲受人が他に存在することを理由として弁済の責任を免れることが[できない
](民法467条)(最判昭55.1.11)。
(L2920A)
《併存的債務引受》
債権者Aが,債務者Bの意思に反して,引受人Cとの間で併存的債務引受の契約をした場合,その効力は[生じる
](大判大11.3.11)。
(L2920B)
《時効消滅》
債権者Aに対する債務者Bの債務について,Cを引受人とする併存的債務引受の効力が生じた場合に,Bの債務が時効により消滅すれば,AはCに対して債務の[負担部分
:×全額]を請求することができる
(最判昭41.12.20)。
(L2920C)
《免責的債務引受》
債権者Aは,債務者Bの意思に反しない場合,引受人Cとの二者間の契約により,免責的債務引受の効力を生じさせることができる
(大判大10.5.9)。
(L2920D)
《抵当権の消滅》
債権者Aに対する債務者Bの債務について,Cを引受人とする免責的債務引受の効力が生じた場合,Bの債務を担保するために第三者Dが設定していた抵当権は,Cの債務を担保することについてDの同意がない限り,消滅する
(大判大11.3.1)。
(L2920E)
《引受人の解除》
中古自動車の売買契約における売主Aに対する買主Bの代金債務について,Cを引受人とする免責的債務引受の効力が生じた場合に,その自動車に隠れた瑕疵があり契約の目的を達成することができないとき,Cはその売買契約を解除することが[できない]。
(L2921A)
《設定通知》
AのBに対する債権を目的としてAがCのために質権を設定し,AがBに対してその質権の設定を通知した後,BがAに弁済をした場合,Bは,Cに対してもその弁済の効果を対抗することが[できない
](民法366条1項)。
(L2921B)
《地代の弁済》
Aがその所有する土地をBに賃貸し,Bがその土地上にあるB所有の建物をCに賃貸していた場合,Cは,Bの意思に反するときでも,AB間の賃貸借契約における賃料について,Aに弁済をすることができる
(民法474条2項)(最判昭63.7.1)。
(L2921C)
《詐称代理人》
AのBに対する債権についてCがAの代理人であると偽って,Bから弁済を受けた場合,[債権の準占有者に対する弁済として
:×表見代理の要件を満たさない限り],Bは,Aに対し,その弁済が有効であると主張することが[できる
](民法478条)(最判昭37.8.・21)。
(L2921D)
《受領権限》
AのBに対する債権についてBが弁済を受領する権限がないCに対して弁済をした場合に,Aがこれによって利益を受けたとき,Cに弁済を受領する権限がないことをBが知っていたとしても,Aが利益を受けた限度で,その弁済は効力を有する
(民法479条)。
(L2921E)
《他人物》
動産の引渡債務を負うAが,債権者Bに対し,他人の所有する動産を弁済として引き渡し,その動産が他人の物であることを知らずにBがその動産を消費した場合,その弁済は有効となる
(民法477条)。
AのBに対する1000万円の債務(以下「本件債務」という)について,AB間でA所有の甲土地で代物弁済をする合意をした場合
(L2922A)
《意思主義》
Bが,甲土地の所有権を取得するには,代物弁済の合意[のみで足り],給付の完了として対抗要件を具備する[必要はない
](民法482条)。
(L2922B)
《債務消滅の効果》
代物弁済の合意をしても,その所有権移転登記手続の完了前であれば(債務消滅の効果は生じていないので),AはBに1000万円を支払って,本件債務を弁済により消滅させることができる
(民法482条)。
(L2922C)
《取消前》
AがCから売買契約により甲土地の所有権を取得した後に代物弁済の合意がされ,その合意に基づいてAからBへの所有権移転登記がされた後,CがAの強迫を理由としてその売買契約を取り消したとき,Aは,Bに対し,本件債務の消滅を主張することができない
(民法96条3項)。
(L2922D)
《契約の解除》
代物弁済がされて一旦甲土地の所有権がBに移転した後,本件債務の発生原因となった契約が解除された場合,甲土地の所有権は[債務者Aに復帰する
:×Bに帰属する](最判昭34.9.22)。
(L2922E)
《特約》
甲土地の所有権移転登記手続に必要な書類をBがAから受領した時点で本件債務の消滅の効果が生じるという特約がある場合,BがAからその書類を受領した時に,本件債務の消滅の効果が生じる
(最判昭34.9.22)。
(L2923A)
《変更を加えた承諾》
承諾者が申込みに条件を付して承諾し,その他変更を加えてこれを承諾したとき,その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなされる
(民法528条)。
(L2923B)
《承諾と認めるべき事実》
申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合,契約は,承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する
(民法527条)。
(L2923C)
《不到達》
承諾期間の定めのある申込みに対し,その承諾の通知がその期間内に発送された場合,その承諾の通知が申込者に到達しなかったとき,契約は[成立せず,その効力を生じない
](民法523条2項)。
(L2923D)
《遅延した承諾》
申込者は,遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる
(民法524条)。
(L2923E)
《延着の通知》
承諾期間の定めのない申込みに対し承諾の通知が発送された後,申込みの撤回の通知が承諾者に到達した場合に,その申込みの撤回の通知が通常の場合には承諾の通知の発送の前に到達すべき時に発送したものであることを承諾者が知ることができたとき,承諾者が申込みの撤回の通知が延着した旨の通知を申込者に対して[発送しないとき],契約は成立しなかったものとみなされる
(旧民法527条2項)。
(L2924A)
《消滅時効》
債務不履行を理由に売買契約が【解除】された場合に,[本来の債務の履行を請求しうる時:×その債務不履行の時]から10年を経過したとき,解除による原状回復請求権の消滅時効が完成する
(最判昭35.11.11)。
(L2924B)
《同時履行》
売主が目的物を引き渡し,買主が代金の一部を支払った場合に,債務不履行を理由に売買契約が【解除】されたとき,売主の目的物返還請求権と買主の代金返還請求権とは,同時履行の関係に[立つ
](民法546条)。
(L2924C)
《催告》
売主が目的物を引き渡したが,買主が代金を履行期の経過後も支払わない場合に,売主が買主に対して相当の期間を定めて債務の履行の催告をし,売主がその催告に際して履行がなければ解除する旨の通知をしていないとき,売主は,相当期間の経過後に当該売買契約を【解除】することが[できる
](民法541条)(大判大6.6.27)。
(L2924D)
《解除》
売主が目的物を引き渡したが,買主が代金を履行期の経過後も支払わない場合に,売主が買主に対して相当の期間を定めて代金の支払を催告したにもかかわらず,買主が代金の支払を拒絶する意思を明確に表示したとき,売主は,相当の期間が経過する前でも,当該売買契約を【解除】することができる
(民法541条)。
(L2924E)
《履行》
買主の債務不履行を理由に売主が解除権を取得したとしても,その解除権の行使前に買主がその債務を履行したとき,売主は,その解除権を行使することができない
(民法541条)。
(L2925A)
《書面によらない贈与》
書面によらないで動産の贈与がされ,その引渡しがされた場合に,その引渡しが占有改定により行われたとき,贈与者は,贈与を撤回することが[できない
](民法550条但)(最判昭31.1.27)。
(L2925B)
《他人物贈与》
贈与者が他人の不動産を贈与した場合に,他人の物であることを知りながら受贈者に告げなかったとき,贈与者は,その不動産の所有権を取得して受贈者に移転する義務を負う
(旧民法551条1項但)。
(L2925C)
《定期贈与》
定期の給付を目的とする贈与は,受贈者の死亡によって,その効力を失うが,贈与者が死亡しても,その効力は[失われる
](民法552条)。
(L2925D)
《負担付贈与》
贈与については,負担付きのものであれば,双務契約に関する規定は[準用される
](民法553条)。
(L2925E)
《死因贈与》
書面によって死因贈与がされたとしても,贈与者は,生前,いつでもその贈与を撤回することができる
(民法554条)。
不動産の売買契約に基づき売主が買主に対して代金の支払を訴訟で請求する場合
(L2926A)
《所有権の帰属》
売主は,請求原因において,売買契約締結当時,その目的物が売主の所有であったことを主張する[必要はない]。
(L2926B)
《先履行の抗弁》
買主が抗弁として同時履行の抗弁を主張した場合,売主は,代金の支払を目的物の引渡し及び所有権移転登記手続よりも先に履行する旨の合意があったことを再抗弁として主張することができる。
(L2926C)
《瑕疵担保責任》
売買契約の目的不動産について隠れた瑕疵があり,買主が損害賠償請求権を有する場合,売主の代金請求権と買主の損害賠償請求権は同時履行の関係にある
(旧民法571条)。
(L2926D)
《履行の提供の継続》
売主が目的物の引渡しについて履行の提供をした場合でも,その提供が継続されていないとき,買主は同時履行の抗弁権を失わない
(最判昭34.5.14)。
(L2926E)
《抵当権の存在》
売買契約の目的不動産について抵当権の登記があるとき,買主は,抵当権消滅請求の手続が終わるまで,代金の支払を拒むことができる
(大判大7.8.14)。
A所有の甲土地をBがCに対して売り渡す旨の契約(以下「本件売買契約」という)が締結された場合
(L2927A)
《当事者間の合意》
本件売買契約が締結された時に,Aが甲土地を他の者に譲渡する意思がなく,BがAから甲土地の所有権を取得することができない場合でも,本件売買契約は有効に成立する
(旧民法561条)。
(L2927B)
《売主の地位の相続》
Bが死亡し,AがBを単独で相続したとき,Aは,Cに対し,甲土地の売主としての履行を拒むことが[できる
](最判昭49.9.4)。
(L2927C)
《留置権》
Cが甲土地の引渡しをBから受けるのと同時にBに対して甲土地の代金を支払ったが,Bが甲土地の所有権を取得することができなかったことから,Cは,本件売買契約を解除した。その後,CがAから甲土地の引渡しを請求されたとき,Cは,Bから甲土地の代金の返還を受けるまで,甲土地を留置することが[できない
](最判昭51.6.17)。
(L2927D)
《善意の売主》
本件売買契約が締結された時にBが甲土地の所有権がBに属しないことを知らず,Cが甲土地の所有権がBに属しないことを知っていた場合に,Bが甲土地の所有権を取得してCに移転することができないとき,Bは,Cに対し,甲土地の所有権を移転することができない旨を通知して,本件売買契約を解除することができる
(旧民法562条1項)。
(L2927E)
《全部他人物》
Cが本件売買契約の締結時に甲土地の所有権がBに属しないことを知らなかった場合に,Bが甲土地の所有権を取得してCに移転することができないとき,Cは,甲土地の[引き渡しを受けたときから10年:×所有権がBに属しないことを知った時から1年]以内に限り,本件売買契約を解除することができる
(旧民法564条)(最判平13.11.27)。
(L2928A)
《引渡しと同時》
【請負人】は,仕事の目的物の引渡しを要する場合には,[引渡しと同時
:×これを引き渡した後]でなければ,報酬を請求することができない
(民法633条)。
(L2928B)
《損害賠償請求権》
請負人が仕事の目的物を引き渡した場合に,その目的物に瑕疵があり,注文者が瑕疵の修補に代わる損害賠償を請求したとき,【注文者】は,その賠償を受けるまでは報酬全額の支払を拒むことができる
(旧民法634条2項)。
(L2928C)
《建替費用相当額》
建築請負の目的物である建物に重大な瑕疵があって建て替えるほかはない場合,【注文者】は,請負人に対し,建物の建替えに要する費用相当額の損害賠償を請求することが[できる
](旧民法635条但)(最判平14.9.24)。
(L2928D)
《担保責任の存続期間》
【請負人】の担保責任の存続期間は,これを契約で伸長することが[できる
](旧民法639条)(最判昭51.3.4)。
(L2928E)
《未完成部分の解除》
請負人が仕事を完成しない間は,【注文者】は,いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができるが,契約の目的である仕事の内容が可分である場合に,請負人が既に仕事の一部を完成させており,その完成部分が注文者にとって有益なものであるとき,未完成部分に限り,契約を解除することができる
(大判昭7.4.30)。
(L2929A)
《注意義務》
【受寄者】は,無償で寄託を受けた場合,自己の財産に対するのと同一の注意をもって,寄託物を保管すれば足りる
(民法659条)。
(L2929B)
《損害賠償》
【寄託者】は,有償か無償かを問わず,過失なく寄託物の性質若しくは瑕疵を知らなかったとき,又は受寄者がこれを知っていたときを除いて,寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損害を受寄者に賠償しなければならない
(民法661条)。
(L2929C)
《使用》
【受寄者】は,寄託者の承諾を得なければ,寄託物を使用し,又は第三者にこれを保管させることができない
(民法658条1項)。
(L2929D)
《返還時期》
【受寄者】は,寄託物の返還時期の定めがあるとき,寄託者に対して返還する旨の通知をした後,相当の期間が経過しても,返還時期の前に寄託物を返還することが[できない
](民法663条2項)。
(L2929E)
《消費寄託》
消費寄託における【寄託者】は,寄託物の返還時期の定めが[ないときは:×あるときであっても],いつでも寄託物の返還を請求することができる
(民法666条3項)。
Aが運転するタクシーとBが運転するタクシーが衝突する交通事故(以下「本件事故」という)が発生し,Aが運転するタクシーの乗客Cが負傷し,Cに300万円の損害が生じた。本件事故についての過失割合は,Aが4割で,Bが6割であり,Cに過失はなかった。
(L2930A)
《不真正連帯債務》
CがAに対して本件事故後3年以内に損害賠償を請求する訴訟を提起しても,CのBに対する損害賠償請求権の消滅時効は[中断しない]。
(L2930B)
《負担部分》
BがCに対して損害賠償債務の弁済として100万円の支払をした場合,(Bの負担部分は,
180万円であり),Bは,Aに対し,40万円を求償することが[できない
](最判昭63.7.1)。
(L2930C)
《免除》
Bが,Cとの間で,BがCに対して200万円を支払うとともに,CがAの損害賠償債務及びBのその余の損害賠償債務を免除する旨の和解契約を締結した場合,Cは,Aに対し,100万円の支払を求めることが[できない
](最判平10.9.10)。
(L2930D)
《使用者の求償》
Aに使用者Dがおり,Dが本件事故について使用者責任を負う場合に,DがCに対して損害賠償債務の弁済として300万円を支払ったとき,Dは,Aに対し,信義則上相当と認められる限度において求償することができる
(最判昭51.7.8)。
(L2930E)
《使用者責任》
Bに使用者Eがおり,Eが本件事故について使用者責任を負う場合に,AがCに対して損害賠償債務の弁済として300万円を支払ったとき,Aは,Eに対し,180万円を求償することができる
(最判昭63.7.1)。
A男はB女と婚姻したが,Bには姉Cと妹Dがおり,Cには配偶者Eがいる。その後,Aは,Bの同意を得て,Fを養子としたが,その縁組前からFには子Gがいた。
(L2931A)
《三親等内の姻族》
配偶者の妹の配偶者EはAの[親族ではない
](民法725条)。
(L2931B)
《縁組前の子》
養子縁組以前に生まれた養子のつれ子Gは,Aの親族ではない
(大判昭7.5.11)。
(L2931C)
《姻族関係の終了》
Bが死亡した場合,Aが姻族関係を終了させる意思表示をしない限り,AとCとの親族関係は終了しない
(民法728条2項)。
(L2931D)
《傍系姻族》
AがBと離婚した後に,Aは(Bの妹)Dと婚姻することが[できる
](民法735条)。
(L2931E)
《三親等内の親族間》
家庭裁判所は,特別の事情があるときは,Dを扶養する義務をAに負わせることができる
(民法877条2項)。
(L2932A)
《効力発生》
【協議上の離婚】は戸籍法の定めるところにより届け出ることによって効力を生じ,判決による離婚は離婚請求を認容する判決が確定した時に効力を生ずる
(民法764条)。
(L2932B)
《婚姻中の氏》
婚姻によって氏を改めた夫又は妻が,婚姻中に称していた氏を【協議上の離婚】後も続けて称するためには,離婚の[日から3か月以内に:×届出をする時に併せて]その届出をする必要がある
(民法767条2項)。
(L2932C)
《監護費用の分担》
夫婦に未成年の子がいる場合には,子の監護に要する費用の分担に関する協議が調わなくても,【協議上の離婚】をすることが[できる
](民法766条2項)。
(L2932D)
《親権者》
AB夫婦に未成年の子がいる場合,【協議上の離婚】をする際の合意によっても,離婚後にAB両名をその子の親権者と定めることはできない
(民法819条1項)。
(L2932E)
《財産分与》
裁判所は,離婚訴訟において財産分与を命ずるに当たり,当事者の一方が過当に負担した婚姻費用の清算のための給付を含めて財産分与の額及び方法を定めることができる
(最判昭53.11.14)。
(L2933A)
《後見開始事由》
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者について,その者の配偶者が保佐開始の審判を求める申立てをした場合,家庭裁判所は,《保佐開始の審判》をすることが[できない
](民法11条但)。
(L2933B)
《本人の同意》
家庭裁判所が本人以外の者の請求によって,本人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をするには,本人の同意がなければならない
(民法876条の4第2項)。
(L2933C)
《成年後見人》
家庭裁判所は,【後見開始の審判】をするとき,職権で,成年後見人を選任する
(民法843条1項)。
(L2933D)
《利益相反行為》
成年後見人と本人との利益が相反する行為について,成年後見人は,成年後見監督人がいる場合,本人のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に[請求する必要はない
](民法860条)。
(L2933E)
《任意後見人》
任意後見契約が登記された後に,家庭裁判所が任意後見監督人を選任した場合に,本人が任意後見人の同意を得ずに本人所有の不動産を売却する旨の売買契約を締結したとき,その売買契約は,本人が任意後見人の同意を得ずにしたことを理由に取り消すことが[できない]。
Aの相続人は,配偶者であるBと,子であるC及びDとし,
遺産分割の対象となる財産は3000万円の金銭である。
@ Aは,平成21年2月21日,Bに対し,Bの生計の資本としてA所有の区分所有建物(価額2100万円)を贈与した。
A Aは,平成24年4月24日,Cに対し,Cの生計の資本として1000万円を贈与した。
B Aは,平成25年5月20日,Cの子であるEに対し,Eの生計の資本として1000万円を贈与した。
C Aは,平成25年10月20日,Dに対し,A所有の土地(価額1000万円)を遺贈する旨の遺言を作成した。
D Aは,平成26年2月26日に死亡した。
E 家庭裁判所は,寄与分を定める処分の審判において,Cに300万円の寄与分があるとの判断を示し,この審判は平成27年3月21日に確定した。
(L2934B)
《具体的相続分》
みなし相続財産は,遺産に特別受益たる贈与を加え寄与分を差し引いて算出する
(903条1項, 904条の2第1項)。
特別受益に該当するのは,Bに対する区分所有建物の贈与(2100万円),Cに対する1000万円の贈与,Dに対する土地の遺贈(1000万円)である。 なお,Eは,共同相続人ではないので,Bの1000万円の贈与は,特別受益とならない。 寄与分は,Cの300万円がこれに当たる。
遺産3000 + B贈与2100 + C贈与1000 +
D遺贈1000 − 寄与分300 = 6800
以上を踏まえ,みなし相続財産を算出すると,6800万円となる。これを基に B,C,Dの各具体的相続分を算出すると,
B : 3400 − 2100 = 1300
C : 1700 − 1000 + 寄与分300 = 1000
D : 1700 − 1000 = 700
(L2935A)
《相続放棄》
被相続人Aの子Bが相続放棄をした場合,Bの子Cが遺留分権利者とは[ならない
](旧民法1044条)。
(L2935B)
《遺留分減殺》
自己を被保険者とする生命保険契約の契約者が,死亡の半年前に死亡保険金の受取人を相続人の一人に変更した場合,遺留分権利者は,その変更行為の減殺を請求することが[できない
](最判平14.11. 5)。
(L2935C)
《特別受益》
特別受益に当たる贈与について,贈与者である被相続人がその財産の価額を相続財産に算入することを要しない旨の意思表示(持戻し免除の意思表示)をした場合でも,その贈与の価額は遺留分算定の基礎となる財産の価額に算入される
(最判平24.1.26)。
(L2935D)
《消滅時効》
遺留分減殺請求権は,遺留分権利者が,相続の開始〔に加え,減殺すべき贈与又は遺贈があったこと〕を知った時から1年間行使しないとき,時効によって消滅する
(旧民法1042条)。
(L2935E)
《放棄》
相続の開始前に[相続
:×遺留分]を放棄することできない
(旧民法1043条)。
(L2936A)
《各組合員》
組合の債権者は,各組合員に対して,その権利を行使することが[できる
](民法675条1項)。
(L2936B)
《組合財産》
組合員の債権者は,組合財産に対して,その権利を行使することが[できない
](大判昭6.9.1)。
(L2936C)
《各社員》
一般社団法人の債権者は,各社員に対して,その権利を行使することが[できない
](一般社団法人法27条)。
(L2936D)
《法人の財産》
一般社団法人の社員の債権者は,法人の財産に対して,その権利を行使することができない。
(L2936E)
《権利能力なき社団》
権利能力なき社団の債権者は,各構成員に対して,その権利を行使することが[できない
](最判昭48.10.9)。
(L2937A)
《建築工事請負》
建物建築工事請負契約において,注文者と請負人との間に,契約が中途で解除された際の出来形部分の所有権は注文者に帰属する旨の約定がある場合に,当該契約が中途で解除されたとき,その請負人が下請負人に当該工事を請け負わせ,下請負人が自ら材料を提供して出来形部分を築造したとしても,当該出来形部分の所有権は注文者に帰属する
(最判平5.10.19)。
(L2937B)
《併存的債務引受》
債務者と引受人との間の契約でする併存的債務引受は,債権者が引受けによる利益を享受する意思を表示しなければ,その効力を[生じない
](最判昭30. 9.・29)。
(L2937C)
《復代理人》
委任による代理人が適法に復代理人を選任した場合に,その復代理人が委任事務を処理するに当たり金銭その他の物を受領したとき,復代理人は,本人に対して受領物を引き渡す義務を負う
(最判昭51.4.9)。
(L2937D)
《寄託契約》
受寄者が寄託された宝石を適法に第三者に保管させたとき,その第三者は寄託者に対して,保管費用の償還を請求することができる
(民法665条)。
(L2937E)
《転貸借》
賃借人が適法に賃借物を転貸したとき,転借人は賃貸人に対して,賃借物の修繕を請求することが[できない
](民法613条1項)。