民 法(平成30年)

(L3001) 【胎 児】

(L3001A) 《死因贈与》
 【胎児】を受贈者として死因贈与をすることはできない(民法554条)。

(L3001B) 《遺贈》
 【胎児】を受遺者として遺贈をすることは[できる](民法965条、886条1項)。

(L3001C) 《認知》
 胎児の父は,胎児の母の承諾を得て,【胎児】を認知することは[できる](民法783条1項)。

(L3001D) 《認知の訴え》
 胎児の母は,【胎児】を代理して認知の訴えを提起することはできない(民法787条)(大判昭32.1.12)。

(L3001E) 《和解》
 【胎児】のときに不法行為を受けた者は,出生前にその父母が【胎児】を代理して加害者とした和解に[拘束されない](民法721条)(大判昭7.10.6)。

(L3002) 【法 人】

(L3002A) 《成年後見人》
 【法人】は成年後見人になることが[できる](民法843条4項括弧)。

(L3002B) 《組合員》
 【法人】は民法上の組合の組合員になることが[できる](民法667条1項)(最判昭45.11.11)。

(L3002C) 《慰謝料》
 【法人】は財産以外の損害について不法行為に基づき損害賠償を請求することが[できる](民法710条)(最判昭39.1.28)。

(L3002D) 《遺言執行者》
 【法人】は遺言執行者になることができる(民法1009条)。

(L3002E) 《特別縁故者》
 【法人】は特別縁故者として相続財産の分与を受けることができる(民法958条の3第1項)。

(L3003) 【意思表示】

(L3003A) 《建物賃借人》
 土地の仮装譲受人が当該土地上に建物を建築してこれを他人に賃貸した場合,その建物賃借人は,民法94条2項の「第三者」に当たらない(民法94条2項)(最判昭57.6.8)。

(L3003B) 《強迫》
 強迫による意思表示の取消しが認められるためには,表意者が,畏怖の結果,完全に意思の自由を失ったことを[要しない](民法96条1項)(最判昭33.7.1)。

(L3003C) 《仮登記の移転》
 Aを欺罔してその農地を買い受けたBが,農地法上の許可を停止条件とする所有権移転の仮登記を得た上で,当該売買契約上の権利をCに譲渡して当該仮登記移転の付記登記をした場合,Cは民法96条3項の「第三者」に当たる(民法96条3項)(最判昭49.9.26)。

(L3003D) 《動機の錯誤》
 協議離婚に伴う財産分与契約において,分与者は,自己に譲渡所得税が課されることを知らず,課税されないとの理解を当然の前提とし,かつ,その旨を黙示的に表示していた場合,財産分与契約について錯誤による無効を主張することは[できる](旧民法95条)(最判平1.9.14)。

(L3003E) 《意思表示の到達》
 特定の意思表示が記載された内容証明郵便が受取人不在のために配達することができず,留置期間の経過により差出人に還付された場合に,受取人がその内容を十分に推知することができ,受領も困難でなかったとき,当該意思表示が受取人に到達したものと[認められる](民法97条2項)(最判平10.6.11)。

(L3004) 【任意代理】

(L3004A) 《本人の指図》
 特定の法律行為をすることを委託された代理人が本人の指図に従ってその行為をした場合,本人は,自ら過失によって知らなかった事情について代理人が過失なく知らなかったことを主張することができない(民法101条3項但)。

(L3004B) 《代理権の範囲》
 権限の定めのない代理人は,保存行為をする権限のみを有する[訳ではない](民法103条2号)。

(L3004C) 《仮装譲渡》
 代理人が相手方と通謀して売買契約の締結を仮装した場合,相手方は,本人がその通謀虚偽表示を知っていたか否かにかかわらず,当該売買契約の無効を主張することができる(民法94条2項)(大判昭16.8.30)。

(L3004D) 《代理権の消滅》
 代理人が保佐開始の審判を受けたとき,代理権は[消滅しない](民法111条1項)。

(L3004E) 《行為能力》
 代理人が相手方と売買契約を締結した後,その代理人が制限行為能力者であったことが判明した場合でも,本人は当該売買契約を行為能力の制限によって取り消すことができない(民法102条)。

(L3005) 【追 認】

(L3005A) 《追認拒絶後》
 無権代理行為について本人が追認を拒絶した後は,本人であっても追認によってその行為を有効とすることができない(民法113条1項)。

(L3005B) 《遡及効》
 事実上の夫婦の一方が他方の意思に基づかないで婚姻届を作成して提出した場合に,当時両名に夫婦としての実質的生活関係が存在し,かつ,後に他方が届出の事実を知ってこれを追認したとき,その婚姻は[婚姻の届出の当初に遡って:×追認時から将来に向かって]効力を生ずる(民法116条)(最判昭47.7.25)。

(L3005C) 《追認後の取消し》
 代理権を有しない者がした契約を本人が相手方に対して追認した場合,契約の時においてその者が代理権を有しないことを相手方が知らなかったときでも,相手方は契約を取り消すことが[できない](民法115条本)。

(L3005D) 《本人の追認》
 親権者の代理行為が利益相反行為に当たる場合,本人は,成年に達すれば,追認することができる(民法113条1項)(最判昭57.11.18)。

(L3005E) 《縁組の追認》
 養子縁組が法定代理人でない者の代諾によるために無効である場合でも,養子本人は,縁組の承諾をすることができる満15歳に達すれば,追認することができる(民法116条)(最判昭27.10.3)。

(L3006) 【消滅時効の中断】

(L3006A) 《消滅時効期間》
 判決により確定した不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効期間は10年である(民法169条1項)。

(L3006B) 《債務の承認》
 訴訟上相殺の主張がされ,受働債権につき債務の承認がされたものと認められる場合に,その後相殺の主張が撤回されたとき,承認による【時効中断】の効力は[失われない](民法152条1項)(最判昭35.12.23)。

(L3006C) 《一部請求》
 一個の債権の数量的な一部についてのみ判決を求める旨を明示して訴えの提起があった場合,裁判上の請求による【時効中断】の効力は,その一部の範囲においてのみ生じ,残部に及ばない(旧民法149条)(最判平25.6.6)。

(L3006D) 《仮差押え》
 不動産の仮差押えによる【時効中断】の効力は,仮差押えの被保全債権について本案の勝訴判決が[確定しても消滅しない](民法149条)(最判平10.11.24)。

(L3006E) 《留置権の抗弁》
 目的物の引渡請求訴訟において留置権の抗弁を主張したとき,その被担保債権について裁判上の請求による《時効中断》の効力は[有しない](民法300条)(最判昭38.10.30)。

(L3007) 【二重譲渡】

 Aは,Bとの間でAが所有する甲土地を売却する旨の売買契約(以下「本件第1売買契約」という)を締結し,Bからその代金の支払を受けたが,AからBへの所有権移転登記手続をせず,Cとの間で甲土地を売却する旨の売買契約(以下「本件第2売買契約」という)を締結し,AからCへの所有権移転登記手続をした。その後,Aは行方不明になり,Bは,Cに対し,所有権に基づいてCからBへの移転登記手続請求訴訟を提起した。
(L3007A) 《所有権に基づく移転登記の請求》
 Bは,請求原因として,@Aが甲土地を所有していたこと,本件第1売買契約の成立及びACの登記の存在を主張立証しなければならない。

(L3007B) 《対抗要件の抗弁》
 Cは,対抗要件の抗弁を主張する場合,本件第2売買契約の成立〈×及びCが本件第2売買契約締結当時,本件第1売買契約について善意無過失であったこと〉を主張立証しなければならない(民法177条)(最判昭40.12.21)。

(L3007C) 《登記請求権の時効》
 Cは,BがBのCに対する登記請求権を行使することができる時から20年以上行使していなかったとしても,その登記請求権の時効による消滅をもって,抗弁とすることはできない(大判大11.8.21)。

(L3007D) 《背信的悪意者》
 Cが抗弁として本件第2売買契約の成立及びCの登記がこれに基づくことを主張立証した場合,Bは,Cが本件第2売買契約締結当時,本件第1売買契約について〔背信的〕悪意であったことをもって,再抗弁とすることができる(民法177条)(最判昭40.12.21)。

(L3007E) 《要素の錯誤》
 本件第2売買契約がAの錯誤により無効であった場合,Cが抗弁として本件第2売買契約の成立及びCの登記がこれに基づくことを主張立証したとき,Bは,本件第2売買契約についてAに要素の錯誤があることをもって,再抗弁とすることが[できない](旧民法95条)(最判昭40.9.10)。

(L3008) 【占有権】

(L3008A) 《占有保持の訴え》
 占有保持の訴えは,妨害の存する間〔又はその消滅した後1年以内に〕のみ提起することができる(民法201条1項本)。

(L3008B) 《占有補助者》
 Aが所有する甲建物にAと同居しているAの未成年の子Bは,甲建物の占有権を有しない(民法180条)(最判昭28.4.24)。

(L3008C) 《客観的性質》
 Aは,Bが所有する甲土地を解除条件付でBから買い受ける旨の売買契約を締結し,当該売買契約に基づいてBから甲土地の引渡しを受けた。その後,解除条件が成就した場合,Aの甲土地に対する占有は自主占有でなくなる[訳ではない](最判昭60.3.28)。

(L3008D) 《法人化》
 甲土地を占有していた権利能力なき社団が一般社団法人になった場合,その一般社団法人は,甲土地の取得時効を主張するに際して,権利能力なき社団として占有した期間を併せて主張することができる(民法187条1項)(最判平1.12.22)。

(L3008E) 《反訴》
 占有の訴えに対し,本権に基づく反訴を提起することは[できる](民法202条2項)(最判昭40.3.4)。

(L3009) 【用益物権】

(L3009A) 《対価》
 無償の地上権を設定することは[できる](民法266条1項)。

(L3009B) 《存続期間》
 地上権は,存続期間を定めないで,設定することができる(民法268条1項)。

(L3009C) 《有償》
 無償の永小作権を設定することはできない(民法270条)。

(L3009D) 《対価》
 無償の地役権を設定することは[できる](民法280条)。

(L3009E) 《存続期間》
 地役権は,存続期間を定めないで,設定することができる(民法280条)。

(L3010) 【不動産物権変動】

(L3010A) 《制限能力による取消》
 未成年者AがA所有の甲土地をBに売却し,その旨の所有権移転登記がされた後,Bが,Aの未成年の事実を過失なく知らないCに甲土地を売却し,その旨の所有権移転登記がされた場合に,AがBに対する売買の意思表示を取り消したとき,Cは,Aに対し,甲土地の所有権の取得を主張することができない(民法5条2項)。

(L3010B) 《解除前の第三者》
 AがA所有の甲土地をBに売却し,その代金が未払である間に,AからBへ所有権移転登記がされた後,Bが,Bの代金未払の事実を知っているCに甲土地を売却し,その旨の所有権移転登記がされた場合に,AがBの履行遅滞によりAB間の売買契約を解除したとき,Cは,Aに対し,甲土地の所有権の取得を主張することが[できる](民法545条1項但)。

(L3010C) 《背信的悪意者》
 AがA所有の甲土地をBに売却したが,代金の支払をめぐってAB間で争いを生じ,その後,Bが甲土地の所有権を有することを確認する旨の示談が成立した場合に,当該示談に立会人として関与し,示談書に立会人として署名捺印していたCが,AからBに所有権移転登記がされる前に,Aに対する債権に基づいて,A名義の甲土地を差し押さえ,その旨の差押えの登記がされたとき,Bは,Cに対し,甲土地の所有権の取得を主張することが[できる](民法177条)(最判昭43.11.15)。

(L3010D) 《転得者》
 AがA所有の甲土地をBに売却した後,CがBを害する目的で甲土地をAから買い受け,その旨の所有権移転登記がされた場合に,Cが事情を知らないDに対して甲土地を売却し,その旨の所有権移転登記がされたとき,Bは,Dに対し,甲土地の所有権の取得を主張することが[できない](民法177条)(最判平8.10.29)。

(L3010E) 《再時効取得》
 BがA所有のA名義の甲土地を占有し,取得時効が完成した後,CがAから甲土地について抵当権の設定を受けて抵当権設定登記がされた場合に,Bがその抵当権の設定の事実を知らずにその後引き続き時効取得に必要な期間甲土地を占有し,その期間経過後に取得時効を援用したとき,Bは,Cに対し,抵当権の消滅を主張することができる(民法162条)(最判平24.3.16)。

(L3011) 【所有権の取得】

(L3011A) 《明認方法》
 AがA所有の甲土地をBに譲渡し,Bが甲土地上に立木を植栽して明認方法を施した場合に,その後,AがCに甲土地を譲渡して,Cに対する所有権移転登記をしたとき,明認方法が存続していたとすれば,BはCに対して,立木の所有権を対抗することが[できる]。

(L3011B) 《建前の完成》
 AがBに対して,完成した建物の所有権の帰属について特約をせずに,A所有の土地上に建物を建築することを注文したところ,Bが自ら材料を提供して建前を建築した段階で工事を中止した場合(その時点における時価400万円相当)において,Aから残工事を請け負ったCが自ら材料を提供して当該建前を独立の不動産である建物に仕上げ(その時点における時価900万円相当),かつ,AがCに代金を支払っていないとき,当該建物の所有権は,Cに帰属する(民法246条2項)(最判昭54.1.25)。

(L3011C) 《付合》
 Aの所有する船舶(時価600万円相当)に,Bの所有する発動機(時価400万円相当)が取り付けられた場合に,損傷しなければこれらを分離することができず,主従の区別がつかないとき,当該発動機付船舶は,3対2の割合でAとBが共有する(民法244条)。

(L3011D) 《増築部分》
 Aが所有する建物を賃借したBがAの同意を得て増築をした場合,その増築部分について取引上の独立性が[あれば],増築部分の所有権は,Bに帰属する(民法242条但)(最判昭44.7.25)。

(L3011E) 《混和》
 Aの所有する液体甲(100立方メートル)が,Bの所有する液体乙(10立方メートル)と混和して識別することができなくなり,液体丙(110立方メートル)となった場合に,Aが液体丙の所有権を取得したとき,BはAに対し,不当利得の規定に従い,その償金を請求することができる(民法245条、248条)。

(L3012) 【担保物権】

(L3012A) 《不可分性》
 留置権は,その目的物の一部が債務者に引き渡された場合,目的物の残部について[消滅しない](民法296条)(最判平3.7.16)。

(L3012B) 《第三取得者》
 AがBに対して動産売買の先取特権を有していた場合に,BがCに対してその目的物である動産を売却し,占有改定によりこれを引き渡したとき,Aの動産売買の先取特権は[消滅する](民法333条)。

(L3012C) 《指図による占有移転》
 動産質権の設定は,指図による占有移転をもって目的物を債権者に引き渡すことによっても,その効力を生じる(民法344条)。

(L3012D) 《使用収益》
 不動産質権については,質権者と質権設定者との間の特約で,質権者が目的物を使用収益しない旨を定めることができる(民法359条)。

(L3012E) 《明渡請求》
 抵当権者は,目的物が不法に占有された場合,不法占有者に対して,抵当権に基づいて目的物を直接自己に明け渡すよう求めることが[できる](民法369条1項)(最判平17.3.10)。

(L3013) 【抵当権の効力】

(L3013A) 《代価弁済》
 抵当不動産についてその所有者から地上権を買い受けた第三者が,抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したとき,抵当権は,その第三者のために消滅する(民法378条)。

(L3013B) 《抵当権消滅請求》
 主たる債務者の承継人は,抵当権消滅請求をすることができない(民法379条)。

(L3013C) 《同意の登記》
 建物の賃貸借は,その登記がなければ,建物の引渡しがあったときでも,その引渡し前に登記をした抵当権を有する全ての者が同意をし,かつ,その同意の登記があっても,その同意をした抵当権者に対抗することが[できない](民法387条1項)。

(L3013D) 《費用の償還》
 抵当不動産をその所有者から買い受けた者は,その不動産について必要費を支出した場合に,抵当権の実行によりその不動産が競売されたとき,その代価から最先順位の抵当権者より先にその支出した額の償還を受けることができる(民法391条)。

(L3013E) 《建物》
 抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である土地を使用収益する者は,抵当権の実行によりその土地が競売された場合,買受人の買受けの時から6か月を経過するまででも,その土地を買受人に明け渡す必要が[ある](民法395条1項)。

(L3014) 【法定地上権の成否】

(L3014A) 《共同担保》
 Aが所有する甲土地及びその上の乙建物にBのために共同抵当権が設定された後,乙建物が取り壊され,甲土地上に新たにAが所有する丙建物が建築されて,丙建物につきCのために抵当権が設定された場合に,甲土地に対するBの抵当権の実行によりDが甲土地を取得したとき,《法定地上権》は[成立しない](民法388条)(最判平9.2.14)。

(L3014B) 《更地後の建築》
 Aが所有する更地の甲土地に第一順位の抵当権が設定された後,甲土地上にAが所有する乙建物が建築され,甲土地に第二順位の抵当権が設定された場合に,第二順位の抵当権の実行によりBが甲土地を取得したとき,《法定地上権》は成立しない(最判昭47.11.2)。

(L3014C) 《同一の所有者》
 Aが所有する甲土地上にBが所有する乙建物があるところ,甲土地にCのために第一順位の抵当権が設定された後,Bが甲土地の所有権を取得し,甲土地にDのために第二順位の抵当権を設定した場合に,Cの抵当権が弁済により消滅し,その後,Dの抵当権の実行によりEが甲土地を取得したとき,【法定地上権】が成立する(最判平19.7.6)。

(L3014D) 《未登記》
 Aが甲土地及びその上の乙建物を所有しているが,甲土地の所有権移転登記をしていなかったところ,乙建物に抵当権が設定され,抵当権の実行によりBが乙建物を取得したとき,【法定地上権】が[成立する](最判昭53.9.29)。

(L3014E) 《共有土地》
 AとBが共有する甲土地上にAが所有する乙建物があるところ,Aが甲土地の共有持分について抵当権を設定した場合に,抵当権の実行によりCがその共有持分を取得したとき,《法定地上権》は[成立しない](最判昭29.12.23)。

(L3015) 【根抵当権】

(L3015A) 《債務者の変更》
 元本の確定前において債務者を変更するには,後順位の抵当権者の承諾を[得る必要はない](民法398条の4第2項)。

(L3015B) 《元本の確定請求》
 根抵当権者は,担保すべき元本の確定すべき期日の定めがない場合,いつでも,担保すべき元本の確定を請求することができる(民法398条の19第2項前)。

(L3015C) 《極度額》
 根抵当権者は,根抵当権を実行した場合,当該競売手続において極度額を超える部分について配当を受けることはない(民法398条の3第1項)。

(L3015D) 《極度額の減額》
 根抵当権の極度額の減額をするには,利害関係を有する者の承諾を得ることを[要する](民法398条の5項)。

(L3015E) 《減額請求》
 元本の確定後においては,根抵当権設定者は,その根抵当権の極度額を,現に存する債務の額と以後2年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求することができる(民法398条の22第1項)。

(L3016) 【債権の目的】

(L3016A) 《財産的価値》
 金銭に見積もることができないものでも,債権の目的とすることが[できる](民法399条)。

(L3016B) 《外国の通貨》
 外国の通貨で債権額を指定した場合には,債務者は,日本の通貨で弁済をすることが[できる](民法403条)。

(L3016C) 《利息債権》
 元本債権が消滅したとしても,弁済期が到来した利息債権は,当然には消滅しない。

(L3016D) 《制限種類債権》
 甲倉庫内の米のうち1トンの引渡しを受ける旨の制限種類債権は,甲倉庫内の米が全て滅失したときは,履行不能となる(最判昭30.10.18)。

(L3016E) 《選択権の帰属》
 選択債権においては,別段の意思表示がないとき,選択権は[債務者:×債権者]に属する(民法406条)。

(L3017) 【詐害行為取消権】

(L3017A) 《相続の放棄》
 相続の放棄は,相続の放棄をした債務者が債務の履行を長期間怠るなど背信性の程度が著しい場合でも,詐害行為取消権の対象とは[ならない](最判昭49.9.20)。

(L3017B) 《特定物引渡請求権》
 不動産の買主は,その売主がその不動産を第三者に贈与した場合,それによって売主が無資力となったとして,当該贈与を詐害行為取消権の対象とすることが[できる](最判昭36.7.19)。

(L3017C) 《不可分》
 詐害行為取消権の対象となる贈与の目的物が不可分なものであるとき,その価額が債権額を超過する場合であっても,贈与の全部について取り消すことができる(最判昭30.10.11)。

(L3017D) 《善意の転得者》
 贈与が虚偽表示に該当することを知らない転得者との関係において,当該贈与を詐害行為取消権の対象とすることが[できる](大判昭6.9.16)。

(L3017E) 《債権譲渡の通知》
 債務者が自己の第三者に対する債権を譲渡した場合において,債務者がこれについてした確定日付のある債権譲渡の通知は,詐害行為取消権行使の対象とならない(最判平10.6.12)。

(L3018) 【保 証】

(L3018A) 《債権譲渡の通知》
 保証が付された債権が譲渡された場合,譲渡人から主たる債務者に対して債権譲渡の通知をすれば,保証人に対して通知をしなくても,譲受人は保証人に対して保証債務の履行を請求することができる(民法467条1項)(大判明39.3.3)。

(L3018B) 《未成年者》
 未成年者が法定代理人の同意を得ずに債務を負担する行為をした場合に,その債務の保証人は,保証契約締結の当時,未成年者が法定代理人の同意を得ずに債務を負担する行為をしたことを知っており,かつ,その後に,当該未成年者の行為が,未成年者の行為であることを理由に取り消されたとき,当該未成年者が負担していた債務と同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定される(民法449条)。

(L3018C) 《相殺》
 主たる債務者が債権者に対し反対債権を有している場合に,保証人は,債権者から保証債務の履行を請求されたとき,保証債務の[履行を拒絶できる](民法457条2項)。

(L3018D) 《違約金》
 主たる債務について違約金の定めがない場合,保証人は,債権者との間で,保証債務についてのみ違約金を約定することが[できる](民法447条2項)。

(L3018E) 《原状回復義務》
 特定物の売買契約が売主の債務不履行により解除され,売主が代金返還義務を負担したとき,売主のための保証人は,反対の特約のない限り,当該代金返還義務について保証の責任を負う(民法447条1項)(最判昭40.6.30)。

(L3019) 【弁 済】

(L3019A) 《保証人》
 委託を受けない保証人は,主たる債務者の意思に反して弁済することが[できる](民法462条2項)。

(L3019B) 《受領権限なし》
 弁済を受領する権限を有しない者に対する弁済は,債権者がこれによって利益を受ければ,債権者に対し効力を[有する](民法479条)。

(L3019C) 《弁財禁止の合意》
 第三者は,当事者が合意により禁止したときは,弁済をすることができない(民法474条4項)。

(L3019D) 《不確定期限》
 弁済の時期について不確定期限があるときは,債務者は,その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う(民法412条2項)。

(L3019E) 《預金の払戻し》
 預金通帳を盗んだ者が預金通帳を使用して現金自動入出機から預金の払戻しを受ける行為について,弁済の効力が生じることが[ある](民法478条)(最判平15.4.8)。

(L3020) 【供 託】

(L3020A) 《受領拒否》
 債務の弁済について利害関係を有する第三者が債権者に弁済の提供をしたのに債権者がその受領を拒んだ場合に,当該第三者は,債務者の意思に反するときでも,供託することが[できる](民法474条3項)。

(L3020B) 《不受領意思明白》
 口頭の提供をしても債権者が弁済の受領を拒むことが明確な場合,債務者は,口頭の提供をしなくても,供託することができる(民法494条)(大判明45.7.3)。

(L3020C) 《同時到達》
 指名債権が二重に譲渡され,確定日付のある2つの譲渡通知が債務者に到達したが,その先後関係が不明である場合,債務者は供託することができる(民法494条)(最判平5.3.30)。

(L3020D) 《債務の消滅》
 金銭債務について弁済供託がされた場合,[債務者が供託した時:×債権者が供託金を受け取った時]に債務は消滅する(民法494条)。

(L3020E) 《一部の供託》
 自己が相当と考える額を債務者が供託した場合,債務の全額に満たなければ,その額についても供託は[無効]である(大判明44.12.16)。

(L3021) 【相 殺】

(L3021A) 《第三者弁済》
 抵当不動産の所有権を取得したAが,抵当権者Bに対する売買代金債権を有している場合,当該売買代金債権と抵当権の被担保債務であるCに対する貸金債務とを対当額において相殺することは[できない](民法505条1項)。

(L3021B) 《期限の利益の放棄》
 弁済期の定めのない貸金債権を有する者は,当該貸金債権の債務者に対して,弁済期が未到来の売買代金債務を負担している場合には,当該売買代金債務の期限の利益を放棄した上で,これらの債権債務を対当額において相殺することができる(民法591条1項)。

(L3021C) 《消滅時効》
 請負代金債務を負担する注文者が,請負人に対する貸金債権を譲り受けたが,譲受けの時点で当該貸金債権の消滅時効が完成していた。その後,請負人により消滅時効が援用された場合,注文者は,これらの債権債務を対当額において相殺することができない(民法508条)。

(L3021D) 《不法行為》
 車両同士の交通事故が双方の運転者の過失に基因して発生し,双方に物的損害のみが生じた場合,一方の運転者は,双方の損害賠償債権を対当額において相殺することが[できない](民法509条)(最判昭54.9.7)。

(L3021E) 《預金担保貸付》
 AがB銀行に対する定期預金債権を有していたところ,Cが,Aと称して,B銀行に対し,その定期預金債権を担保とした貸付けの申込みをし,B銀行は,CをAと誤信したため貸付けに応じた。この場合,B銀行は,貸付けの際に,Cを預金者本人と認定するにつき金融機関として負担すべき相当の注意義務を尽くしていれば(無過失),その貸付債権と定期預金債権とを対当額において相殺することが[できる](民法478条)(最判昭59.2.23)。

(L3022) 【免 除】

(L3022A) 《単独行為》
 債権者が債務者に免除の意思を表示した場合,免除の効果は,債務者が債権者に対して免除の利益を享受する意思を[表示しなくても]発生する(民法519条)。

(L3022B) 《非債弁済》
 債務の免除があった場合に,債務者が債務の免除を受けたことを忘れて弁済したとき,債務者はその返還を求めることが[できる](民法705条)。

(L3022C) 《連帯の免除》
 Aに対し,BCDが等しい負担部分で300万円の連帯債務を負っている場合に,AがCについて連帯の免除をしたときでも,B及びDは,Aに対し,300万円の連帯債務を負う(民法445条)。

(L3022D) 《債務の免除》
 Aに対し,BCDが等しい負担部分で300万円の連帯債務を負っている場合に,AがCに対して300万円の連帯債務全額について免除をしたとき,B及びDは,Aに対し,[200万円:×300万円]の連帯債務を負う(旧民法437条)。

(L3022E) 《付従性》
 主たる債務者について債務の免除があった場合には,連帯保証人の債務は消滅する。

(L3023) 【金銭消費貸借】

(L3023A) 《書面》
 金銭消費貸借の予約は,書面に[よる必要はない](民法587条)。

(L3023B) 《目的物の交付》
 貸主が借主の指示する第三者に金銭を交付した場合でも,金銭消費貸借は効力を生ずる(大判昭8.9.15)。

(L3023C) 《無利息》
 金銭消費貸借において,反対の意思の表示がない限り,貸主は法定利率による利息を請求することが[できない](民法587条)。

(L3023D) 《初日算入》
 金銭消費貸借において貸主が利息を請求することができる場合,借主は,特約のない限り,元本を受け取った日を含めて利息を支払わなければならない(民法140条)(最判昭33.6.6)。

(L3023E) 《返還場所》
 金銭消費貸借において,返還場所に関する合意をしなかった場合には,借主は貸主の現在の住所に弁済金を持参して返還をしなければならない(民法484条1項)。

(L3024) 【使用貸借】

(L3024A) 《瑕疵担保責任》
 建物の【使用貸借】において,目的建物に瑕疵があり,貸主がそれを知らなかったことについて過失がある場合(悪意でなければ),貸主は担保責任を[負わない](民法596条、551条1項)。

(L3024B) 《遺産分割前》
 Aの共同相続人の一人であるBが相続開始前からAの許諾を得て遺産である建物においてAと同居していた場合,BはAの死亡時から遺産分割により当該建物の所有関係が最終的に確定するまでの間,当該建物を無償で使用することが[できる](最判平8.12.17)。

(L3024C) 《要物契約》
 建物所有者AとBの間で,Aの海外赴任中に限り無償でその所有建物をBが借り受ける旨の合意をしたが,その引渡し前に,Aが第三者Cと賃貸借契約を締結して当該建物を引き渡した場合,BはAに対して,【使用貸借】契約に基づく債務の不履行による損害賠償請求をすることができない(民法593条)。

(L3024D) 《有益費》
 借主が有益費を支出した場合において,その価格の増加が現存するときは,貸主は,その選択に従い,借主が支出した金額又は増価額のいずれかを償還すれば足りる(民法595条2項、583条2項)。

(L3024E) 《無催告解除》
 借主が貸主に無断で第三者に借用物を引き渡して使用させたとき,貸主は,借主に対して,催告を[しなくても],契約を解除することが[できる](民法594条3項)。

(L3025) 【転貸借】

 Aは,Bに対し,Aの所有する甲建物を賃料月額10万円で賃貸し,甲建物をBに引き渡した。その後,Bは,Cに対し,甲建物を賃料月額12万円で賃貸し,甲建物をCに引き渡した。
(L3025A) 《直接請求》
 AがBC間の賃貸借を承諾していた場合,Aは,Cに対し,甲建物の賃料として月額[10万円:×12万円]の支払を請求することができる(民法613条1項前)。

(L3025B) 《直接義務》
 AがBC間の賃貸借を承諾していた場合,Cは,甲建物の修繕を直接Aに対し請求することができない(民法613条1項前)。

(L3025C) 《合意解除》
 AがBC間の賃貸借を承諾していた場合に,AがBとの間で甲建物の賃貸借を合意解除したとき,Aは,Cに対し,甲建物の明渡しを請求することが[できない](民法612条)(最判昭37.2.1)。

(L3025D) 《明渡請求》
 AがBC間の賃貸借を承諾していなかった場合に,AB間の賃貸借が終了したとき,Aは,Cに対し,所有権に基づく甲建物の明渡しを請求することはできるが,AB間の賃貸借の終了に基づく甲建物の明渡しを請求することはできない(民法612条)(最判昭26.4.27)。

(L3025E) 《信頼関係》
 AがBC間の賃貸借を承諾していなかった場合,Aは,当然にAB間の賃貸借を解除することが[できるとは限らない](民法612条)(最判昭62.3.24)。

(L3026) 【委 任】

(L3026A) 《善管注意義務》
 無償委任の受任者は,[善良な管理者として:×自己のためにするのと同一]の注意をもって,委任事務を処理しなければならない(民法644条)。

(L3026B) 《自己執行義務》
 受任者は,いつでも,第三者に委任事務の処理を委託することができる[訳ではない](民法104条)。

(L3026C) 《費用の償還》
 受任者は,委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したとき,委任者に対し,その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる(民法650条1項)。

(L3026D) 《終了事由》
 委任は,受任者が後見開始の審判を受けたときは,終了する(民法653条3号)。

(L3026E) 《解除》
 受任者は,やむを得ない事由がなければ,委任契約を解除することができない[訳ではない](民法651条1項)。

(L3027) 【和 解】

(L3027A) 《互譲の内容》
 AがBに対してAB間の売買契約に基づく甲不動産の引渡しを請求したが,Bがこれを拒否したため争いを生じた場合,AB間で,BがAに対して係争物とは全く関係のない乙不動産を譲り渡す旨の【和解契約】を締結することが[できる](民法695条)。

(L3027B) 《錯誤による無効》
 Aから債権を買い受けたBとその債権の債務者であるCとの間で【和解契約】が締結された。この和解に際しては,その債権に係る支払額が争われ,AB間の売買契約が有効か否かは争われていなかったが,後に売買契約が無効であることが判明したときは,Bは,当該【和解契約】の錯誤による無効を主張することができる(民法95条)(最判昭33.6.14)。

(L3027C) 《公序良俗違反》
 Aは,Bとの賭博に負けたため,Cに事情を話して小切手を振り出させ,これらの経緯を知るBに交付したところ,BC間で,小切手の支払金額につき争いが生じ,【和解契約】が成立した。この場合,BC間の【和解契約】は公序良俗に反し無効である(最判昭46.4.9)。

(L3027D) 《後遺症》
 Aは,Bの運転する自動車と接触し負傷したため,Bに対し損害賠償を請求したところ,AB間で,全損害を把握し難い状況の下において,BがAに対して早急に少額の賠償金を支払い,Aはそれ以外請求しない旨の【和解契約】が成立した。その後,Aに【和解契約】の当時は予期し得なかった後遺症が生じた。この場合,Aは,Bに対し,新たに生じた後遺症につき損害賠償を請求することができる(最判昭43.3.15)。

(L3027E) 《信頼関係》
 Aは,自己の所有する建物をBに賃貸したが,Bが賃料の支払を遅滞したため,Bに対して賃料の支払を請求し,AB間で,Bが以後賃料の支払を1か月分でも怠ったときには賃貸借契約は当然解除となる旨の【和解契約】が成立した。この場合,その後に賃料の不払があったとき,Bは,信頼関係の不破壊を主張して解除の効力を争うことが[できる](最判昭51.12.17)。

(L3028) 【事務管理】

 Aが長期出張で不在中に,Aの居宅の生け垣の一部が強風により倒壊した。その後,Aの居宅の隣地に居宅を有するBがAのために義務なく行った行為
(L3028A) 《報酬》
 Bが自ら生け垣を修理した場合,Bは,Aに対し,その修理に対する報酬の支払を請求することはできない(民法702条1項)。

(L3028B) 《支払い請求》
 Bが造園業者に依頼して生け垣の修理をさせた場合には,Bは,Aに対し,造園業者へ未払の請負代金を支払うよう請求することは[できる](民法702条2項)。

(L3028C) 《意思に反する場合》
 Bが自ら生け垣を修理した後,台風により生け垣全体が倒壊した場合に,生け垣の修理がAの意思に反していたとき,Bは,Aに対し,その修理に要した費用の支払を請求することはできない(民法702条3項)。

(L3028D) 《損害賠償》
 Bが自ら生け垣の修理を始めたが,途中で放置したために生け垣全体が枯れてしまった場合,Aは,Bに対し,生け垣が枯れた分の損害の賠償を請求することが[できる](民法700条本)。

(L3028E) 《意思の併存》
 Bが,Aの居宅の防犯だけでなくBの居宅の防犯も目的として自ら生け垣を修理した場合,Bは,Aに対し,その修理に要した費用の支払を請求することが[できる](民法702条1項)。

(L3029) 【不法行為】

(L3029A) 《責任無能力者》
 精神上の障害により責任無能力者となった夫と同居する妻は,責任無能力者である夫を監督する法定の義務を負う者[に当たらず],夫が第三者に加えた損害を賠償する責任を[負わない](民法714条1項)(最判平28.3.1)。

(L3029B) 《注文者》
 請負人がその仕事について第三者に損害を加えた場合,その注文又は指図について注文者に過失があったときを除き,注文者は,その損害を賠償する責任を負わない(民法716条)。

(L3029C) 《工作物責任》
 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害が生じた場合に,その工作物の[占有者:×所有者]が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたとき,その工作物の[所有者:×占有者]が,その損害を賠償する責任を負う(民法717条1項)。

(L3029D) 《動物占有者》
 動物の占有者は,その動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたとき,その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負わない(民法718条1項但)。

(L3029E) 《順次競合》
 交通事故により傷害を受けた者が搬送先の医師の診療上の過失により死亡した場合,交通事故の加害者と医師が被害者の被った損害について連帯して賠償する責任を[負う](民法719条1項)(最判平13.3.13)。

(L3030) 【親子関係をめぐる訴訟】

(L3030A) 《原告》
 【嫡出否認の訴え】は,夫のほか,子の血縁上の父は提起することが[できない](民法774条)。

(L3030B) 《親子関係不存在確認の訴え》
 妻以外の第三者が生んだ子を嫡出子として出生を届け出たため戸籍上嫡出子となっている子について,夫が父子関係を争う場合,《嫡出否認の訴え》によることはできない(人訴法2条2号)。

(L3030C) 《推定されない嫡出子》
 夫が長期間服役しており,妻が夫の子を懐胎することが不可能であったと認められる時期に妻が懐胎した子について,夫が父子関係を争う場合には,《嫡出否認の訴え》に[よる必要はない](民法774条)(最判昭44.5.29)。

(L3030D) 《死亡後》
 母子関係の存在を争う第三者は,母と子のどちらか一方が死亡した後でも,【親子関係不存在確認の訴え】を提起することが[できる](人訴法2条2号)。

(L3030E) 《父を定める訴え》
 女性が,再婚禁止期間内に婚姻届が誤って受理されて再婚し,出産した場合に,生まれた子に対し嫡出の推定が重複するとき,【父を定めることを目的とする訴え】によって裁判所がこれを定める(民法773条)。

(L3031) 【非嫡出子】

(L3031A) 《認知能力》
 Aが成年被後見人であるとしても,Aが子Cを認知するにはAの成年後見人の同意を要しない(民法780条)。

(L3031B) 《子の監護》
 Aが子Cを認知した場合,Cの監護について必要な事項は,[その協議で:×家庭裁判所が]これを定める(民法788条、民法766条1項)。

(L3031C) 《死亡後》
 子Cは,父Aが死亡した場合,認知の訴えを提起することが[できる](民法787条)。

(L3031D) 《準正》
 Aが子Cを認知した後,AとBが婚姻した場合,Cは嫡出子の身分を[取得する](民法789条1項)。

(L3031E) 《成年者》
 Aが子Cを認知しない間にCが死亡した場合に,Cに未成年の子Dがあったとき,Dの承諾を得なくとも,AはCを認知することができる(民法783条2項後)。

(L3032) 【代襲相続】

(L3032A) 《甥・姪》
 Aが死亡した場合,Aの兄Bの子CがAの代襲相続人となることが[ある](民法889条1項2号、887条2項)。

(L3032B) 《祖父》
 Aが死亡した場合,Aの祖父BがAの相続人となることが[ある](民法889条1項1号)。

(L3032C) 《養子縁組》
 Aの子Bが相続人の欠格事由に該当し,その相続権を失った場合に,その後,Aの死亡前にBがCを養子とする養子縁組をしたとき,CはAの代襲相続人となる(民法887条2項)。

(L3032D) 《胎児》
 Aが妻Bの懐胎中に死亡した場合に,その後,出生した子CはAの相続人と[なる](民法886条1項)。

(L3032E) 《相続の放棄》
 Aが死亡した場合において,Aの子Bが相続の放棄をしたときは,Bの子CはAの代襲相続人となることはない(民法887条2項、939条)。

(L3033) 【相続の承認・放棄】

(L3033A) 《注意義務》
 【相続の放棄】をした者は,その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで,[自己の財産におけると同一:×善良な管理者]の注意をもって,その財産の管理を継続しなければならない(民法940条1項)。

(L3033B) 《強迫》
 共同相続人に強迫されて【相続の放棄】をした者は,その旨を家庭裁判所に申述して放棄の取消しをすることができる(民法919条2項)。

(L3033C) 《法定単純承認》
 相続人Aが相続の放棄をしたことにより相続人となったBが相続の承認をした場合に,Bの承認後にAが私に相続財産を消費したとき,Aは単純承認をしたものと[みなされない](民法921条3号本)。

(L3033D) 《弁済の拒絶》
 限定承認者は,相続債権者及び受遺者に対する公告の期間の満了前には,相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる(民法928条)。

(L3033E) 《限定承認》
 共同相続人のうち一人が相続の放棄をした場合,他の共同相続人は限定承認をすることが[できる](民法923条)。

(L3034) 【相続人の不存在】

(L3034A) 《包括受遺者》
 相続人があることは明らかでないが,相続財産全部の包括受遺者があることは明らかである場合には,《相続財産法人》は成立しない(民法951条)(最判平9.9.12)。

(L3034B) 《代理権の消滅》
 相続財産法人が成立し,家庭裁判所によって相続財産の管理人が選任された後に,相続人のあることが明らかになった場合,[相続の証人をした時に:×その時点で],相続財産管理人の代理権は消滅する(民法956条1項)。

(L3034C) 《共有者の一人》
 共有者の一人が相続人なくして死亡した場合に,相続債権者及び受遺者に対する清算手続が終了したとき,その共有持分は[特別縁故者に対する財産分与の対象となり、右財産分与がされないときに、他の共有者に帰属する:×他の共有者に帰属し,特別縁故者への財産分与の対象にならない](民法255条)(最判平1.11.24)。

(L3034D) 《権利主張なし》
 相続人は,相続人の捜索の公告の期間内に相続人としての権利を主張しなかった場合,特別縁故者に対する相続財産の分与後,残余財産があったとしても,相続権を主張することができない(民法958条の2)。

(L3034E) 《相続財産の全部》
 家庭裁判所は,特別縁故者に対して相続財産の分与をする場合,清算後残存すべき相続財産の全部を与えることも[できる](民法958条の3第1項)。

(L3035) 【遺言の方式】

(L3035A) 《押印》
 自筆証書遺言における押印を指印によってすることが[できる](民法968条1項)(最判平1.2.16)。

(L3035B) 《自書》
 秘密証書遺言をするには,遺言者が証書の本文〈×及び氏名〉を自書を[する必要はない](民法970条1項1号)。

(L3035C) 《署名》
 公正証書遺言において,遺言者が署名することができない場合,公証人がその事由を付記して,署名に代えることができる(民法969条4号但)。

(L3035D) 《変更》
 自筆証書遺言の加除その他の変更は,遺言者が,その場所を指示し,これを変更した旨を付記して特にこれに署名し,かつ,その変更の場所に押印をしなければ,その効力を生じない(民法968条3項)。

(L3035E) 《成年被後見人》
 成年被後見人が事理弁識能力を一時回復した時において遺言をするには,医師二人以上の立会いがなければならない(民法973条1項)。

(L3036) 【混 同】

(L3036A) 《債権質》
 債権質に供されている債権を債務者が相続したとき,当該債権は[消滅しない](民法520条但)。

(L3036B) 《転貸借関係》
 賃貸人たる地位と転借人たる地位とが同一人に帰属した場合,転貸借関係は[消滅しない](最判昭35.6.23)。

(L3036C) 《連帯債務者》
 連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったとき,当該連帯債務者は弁済をしたものとみなされ,他の連帯債務者に対して負担部分の割合に応じて求償することができる(民法440条)。

(L3036D) 《抵当権》
 甲土地の賃借権が対抗要件を具備した後に,甲土地に抵当権が設定された場合に,甲土地の所有権と賃借権が同一人に帰属するに至ったとき,賃借権は[消滅しない](民法179条1項但)(最判昭46.10.14)。

(L3036E) 《保証債務》
 保証人が債権者を相続したときは,保証債務は消滅する(民法520条)。

民 法(平成30年)