民 法(令和1年)

(L0101) 【制限行為能力者】

(L0101A) 《日用品の購入》
 未成年者がした売買契約は,親権者の同意を得ないでした場合に,その契約が日常生活に関するものであるときでも,取り消すことが[できる](民法5条2項)。

(L0101B) 《成年被後見人》
 成年被後見人がした売買契約は,成年後見人の同意を得てした場合でも,その契約が日常生活に関するものであるときを除き,取り消すことができる(民法9条)。

(L0101C) 《被保佐人》
 被保佐人がした保証契約は,保佐人の同意を得てした場合には,取り消すことができない(民法13条4項)。

(L0101D) 《被補助人》
 被補助人が,補助人の同意を得なければならない行為を,その同意又はこれに代わる家庭裁判所の許可を得ないでしたときは,その行為は取り消すことができる(民法17条4項)。

(L0101E) 《消滅時効の起算点》
 成年被後見人の行為であることを理由とする取消権の消滅時効の起算点は,成年被後見人が行為能力者となった時[とは限らない](民法126条前)。

(L0102) 【不在者の財産管理人】

(L0102A) 《売買》
 不在者Aが甲土地を所有している場合,財産管理人BがAを代理して甲土地をCに売却するためには,家庭裁判所の許可を得る必要がある(民法28条前)。

(L0102B) 《保存行為》
 不在者Aが所有する現金が発見された場合,財産管理人BがAを代理してその現金をD銀行のA名義普通預金口座に預け入れるためには,家庭裁判所の許可を得る必要はない(民法28条前)。

(L0102C) 《保存行為》
 不在者AがEに対して借入金債務を負っており,その債務が弁済期にある場合,財産管理人BがAのためにEに対しその債務の弁済をするためには,家庭裁判所の許可を得る必要はない(民法28条前)。

(L0102D) 《遺産分割》
 不在者Aが被相続人Fの共同相続人の一人である場合,財産管理人BがAを代理してFの他の共同相続人との間でFの遺産について協議による遺産分割をするためには,家庭裁判所の許可を得る必要が[ある](民法28条前)。

(L0102E) 《贈与》
 不在者Aに子Gがいる場合,財産管理人BがAを代理してGに対し結婚資金を贈与するためには,家庭裁判所の許可を得る必要が[ある](民法28条前)。

(L0103) 【代 理】

(L0103A) 《顕名なし》
 Aの代理人Bがその代理権の範囲内でAのためにすることを示さずにCと契約を締結した場合,Cにおいて,BがAのために契約を締結することを知っていた,〔又は知ることができたとき〕でなければ,AC間に契約の効力が生じることはない(民法100条但)。

(L0103B) 《双方代理》
 Aは,B及びCからあらかじめ許諾を得た場合,B及びCの双方を代理してBC間の契約を締結することができる(民法108条1項但)。

(L0103C) 《復代理人の選任》
 委任による代理人が本人の指名に従って復代理人を選任した場合に,代理人は,選任時に復代理人が不適任であることを知っていたとき,本人に対して復代理人の選任についての責任を[負った](旧民法105条2項但)。

(L0103D) 《法定代理人による復代理人の選任》
 法定代理人がやむを得ない事由があるために復代理人を選任した場合,代理人は,本人に対して復代理人の選任及び監督についての責任のみを負う(民法105条後)。

(L0103E) 《無権代理人の責任》
 無権代理人は,本人の追認を得られなかった場合に,自己に代理権があると過失なく信じて行為をしたとき,相手方に対して履行又は損害賠償の責任を[負う](民法117条1項)。

(L0104) 【条 件】

(L0104A) 《当事者の意思による遡及効》
 停止条件付法律行為は,当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは,[遡って:×条件が成就した時から]その効果が生ずる(民法127条3項)。

(L0104B) 《条件付権利の処分等》
 条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は,一般の規定に従い,処分し,相続し,若しくは保存し,又はそのために担保を供することができる(民法129条)。

(L0104C) 《不能条件》
 不能の解除条件を付した法律行為は,[無条件:×無効]となる(民法133条2項)。

(L0104D) 《条件成就の妨害》
 条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは,相手方は,その条件が成就したものとみなすことができる(民法130条1項)。

(L0104E) 《随意条件》
 停止条件付法律行為は,その条件が単に債務者の意思のみに係るときは,[無効:×無条件]となる(民法134条)。

(L0105) 【取得時効】

(L0105A) 《占有開始時》
 時効期間中に建物が第三者の不法行為により一部損傷した場合の損害賠償請求権は,その建物の所有権を時効により取得した者に帰属する(民法144条)(最判平15.10.31)。

(L0105B) 《完成後の第三者》
 不動産の所有権を時効により取得した者は,時効完成後にその不動産を譲り受けた者に対し,登記をしなくして,その所有権の取得を対抗することが[できない](民法162条)(最判昭33.8.28)。

(L0105C) 《相続分の限度》
 被相続人の占有により不動産の取得時効が完成した場合,その共同相続人の一人は,自己の相続分の限度においてのみ取得時効を援用することができる(民法145条)(最判平13.7.10)。

(L0105D) 《他人の物の占有》
 自己の所有物を占有する者は,その物について取得時効を援用することが[できる](民法162条)(最判昭46.11.5)。

(L0105E) 《占有の承継》
 占有主体に変更があって承継された二個以上の占有が併せて主張される場合,占有者の善意無過失は,最初の占有者の占有開始時に判定される(民法162条2項)(最判昭53.3.6)。

(L0106) 【不動産の物権変動】

(L0106A) 《前主後主の関係》
 AがA所有の甲建物をBに売却し,さらにBがこれをCに売却した場合,Cは,Aに対し,登記をしなくても売買による甲建物の所有権の取得を対抗することができる(最判昭43.11.19)。

(L0106B) 《遺贈》
 A所有の甲土地についてBがAから遺贈を受けた場合に,Aの共同相続人の一人であるCの債権者Dが甲土地についてCが共同相続したものとしてCのその持分を差し押さえ,その旨の登記がされたとき,Bは,Dに対し,登記を[しなければ]遺贈による甲土地の単独所有権の取得を対抗することが[できない](民法177条)(最判昭39.3.6)。

(L0106C) 《相続放棄》
 甲土地を所有するAが遺言をしないで死亡し,二人の子BCのうちBが相続放棄をしてCが唯一の相続人となった場合に,Bの債権者Dが甲土地についてBも共同相続したものとしてBのその持分を差し押さえ,その旨の登記がされたとき,Cは,Dに対し,登記をしなくても単独相続による甲土地の所有権の取得を対抗することができる(最判昭42.1.20)。

(L0106D) 《解除後の第三者》
 A所有の甲土地をAからBが買い受けた後,Bの代金未払を理由にAB間の売買契約が解除された場合に,その後にBがCに甲土地を売却しその旨の登記がされたとき,Aは,Cに対し,解除による甲土地の所有権の復帰を対抗することができない(民法545条1項)(最判昭35.11.29)。

(L0106E) 《不法占拠》
 Aが新築して所有する未登記の甲建物をBが不法に占有している場合,Aは,Bに対し,登記[なくして]甲建物の所有権の取得を対抗することが[できる](最判昭25.12.19)。

(L0107) 【即時取得】

(L0107A) 《未登録自動車》
 動産の保管者Bは,甲をCに売却し,Cは,甲がBの所有物であると過失なく信じて,現実の引渡しを受けた。甲が道路運送車両法による登録を抹消された自動車であった場合,Cは,【即時取得】により甲の所有権を取得することが[できる](民法192条)(最判昭45.12.4)。

(L0107B) 《相続人》
 動産の保管者Bが死亡し,その唯一の相続人Dは,甲がBの相続財産に属すると過失なく信じて,現実に占有を開始した。甲が宝石であった場合,Dは,《即時取得》により甲の所有権を[取得しない](民法192条)。

(L0107C) 《贈与》
 動産の保管者Bは,甲をEに贈与し,Eは,甲がBの所有物であると過失なく信じて,現実の引渡しを受けた。甲が宝石であった場合,Eは,【即時取得】により甲の所有権を取得する(民法192条)。

(L0107D) 《強制競売》
 動産の保管者Bの債権者により甲が強制競売に付され,Fは,甲がBの所有物であると過失なく信じて,甲を競落し,現実の引渡しを受けた。甲が宝石であった場合,Fは,即時取得により甲の所有権を取得する(民法192条)(最判昭42.5.30)。

(L0107E) 《質権》
 動産の保管者Bは,甲をGに質入れし,Gは,甲がBの所有物であると過失なく信じて,現実の引渡しを受けた。甲が宝石であった場合,Gは,【即時取得】により甲を目的とする質権を取得する(民法192条)。

(L0108) 【所有権】

(L0108A) 《生育した苗》
 土地の使用収益の権原なく播種された種子が苗に生育した場合,その苗の所有権は,播種した者ではなく,その土地の所有者が取得する(民法242条本)(最判昭31.6.19)。

(L0108B) 《明認方法》
 立木の所有権に関する明認方法は,現所有者と前所有者が共同して,現所有者名のほか,所有権の取得原因,前所有者名を表示することは[不要]である。

(L0108C) 《立木の所有権留保》
 甲土地とその上の立木を所有するAが立木の所有権を留保して甲土地をBに譲渡した後,BがCに甲土地を立木とともに譲渡した場合,Aは,立木の所有権の留保について登記や明認方法を[備えなければ],立木の所有権をCに主張することが[できない](最判昭34.8.7)。

(L0108D) 《立木の二重譲渡》
 甲土地とその上の立木を所有するAがBに甲土地を立木とともに譲渡し,甲土地についてAからBへの所有権移転登記がされた後,CがAから立木のみを譲り受け,立木について明認方法を備えた場合,Cは立木の所有権をBに主張することが[できない]。

(L0108E) 《加工》
 加工者が他人の木材のみを材料としてこれに工作を加えた場合に,その工作によって生じた価格が材料の価格を著しく超えるとき,加工者がその加工物の所有権を取得する(民法246条1項但)。

(L0109) 【相隣関係】

(L0109A) 《分割》
 AとBが共有する土地の分割によって公道に通じないA所有の甲土地と公道に通じるB所有の乙土地が生じた場合に,甲土地から公道に至るためにはC所有の丙土地を通行するのが最も損害が少ないとき,Aは,丙土地を通行することが[できない](民法213条1項前)。

(L0109B) 《排水》
 土地の所有者は,隣地の所有者が隣地に設置した排水溝の破壊又は閉塞により自己の土地に損害が及んでいる場合,隣地の所有者に,排水溝の修繕又は障害の除去をさせることができる(民法216条)。

(L0109C) 《竹木の枝》
 土地の所有者は,隣地の竹木の枝が境界線を越えているときは,[その竹木の所有者に,その枝を切除させる:×自らその枝を切除する]ことができる(民法233条1項)。

(L0109D) 《境界標の共有》
 境界線上に設けられた境界標は,相隣者の共有に属するものと推定される(民法229条)。

(L0109E) 《境界標の設置》
 土地の所有者は,隣地の所有者と共同の費用で,境界標を設けることができる(民法223条)。

(L0110) 【共 有】

(L0110A) 《持分の処分》
 共有者Aは,その持分に抵当権を設定する場合,B及びCの同意を得る必要は[ない](民法249条)。

(L0110B) 《抹消登記請求》
 Dが共有者A,B及びCに無断でD名義の所有権移転登記をした場合,Aは,B及びCの同意を得ることなく単独で,Dに対してその所有権移転登記の抹消登記手続を請求することができる(民法252条)(最判平15.7.11)。

(L0110C) 《持分の放棄》
 共有者Aは,その持分を放棄する場合,B又はCの同意を得る必要は[ない](民法249条)。

(L0110D) 《明渡請求》
 共有者AがB及びCに無断で甲建物をEに引き渡し,無償で使用させている場合,Bは,Cの同意を得ることなく単独で,Eに対して甲建物の明渡しを請求することが[できない](民法252条)(最判昭63.5.20)。

(L0110E) 《共有物についての債権》
 共有者AがBに対して甲建物の管理に関する債権を有する場合に,Bがその持分をFに譲渡したとき,Aは,Fに対してもその債権を行使することができる(民法254条)。

(L0111) 【担保物権】

(L0111A) 《賃貸》
 留置権者は,債務者の承諾を[得なければ],目的不動産を賃貸することが[できない](民法298条2項本)。

(L0111B) 《登記》
 不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには,保存行為が完了した後直ちに登記をしなければならない(民法337条)。

(L0111C) 《引渡》
 不動産質権の設定後に質権者が質権設定者に目的不動産を占有させたとしても,質権の効力は影響を受けない(民法344条)。

(L0111D) 《利息》
 不動産質権者は,設定行為に定めがあるときは,その債権の利息を請求することができる(民法359条)。

(L0111E) 《存続期間》
 [不動産質権:×抵当権]の存続期間は,10年を超えることができない(民法360条1項前)。

(L0112) 【留置権】

(L0112A) 《占有の喪失》
 留置権者が目的物を紛失したときは,留置権は消滅する(民法302条本)。

(L0112B) 《弁済期》
 他人の物の占有者は,その物に関して生じた債権が弁済期にないとき,その物を留置することが[できない](民法295条1項但)。

(L0112C) 《消滅請求》
 債務者は,相当の担保を供して,留置権の消滅を請求することができる(民法301条)。

(L0112D) 《競売》
 留置権者は,留置権に基づき,目的物の競売を申し立てることが[できる](民執法195条)。

(L0112E) 《二重売買》
 Aがその所有する甲建物をBに売却して引き渡した後,Aが甲建物をCに売却してその旨の登記をした場合に,CがBに対して甲建物の明渡請求をしたとき,Bは,Aの債務不履行に基づく損害賠償請求権を被担保債権として,甲建物を留置することが[できない](民法295条1項本)(最判昭43.11.21)。

(L0113) 【質 権】

(L0113A) 《直接取立》
 債権質の質権者は,質権の目的が金銭債権でない場合,これを直接に取り立てることが[できる](民法366条1項)。

(L0113B) 《果実の収取》
 動産質権者は,質物から生ずる果実を収取し,他の債権者に優先して被担保債権の弁済に充当することができる(民法350条、297条1項)。

(L0113C) 《責任転質》
 質権者は,質権設定者の承諾を[得なくても],自己の債務の担保として質物をさらに質入れすることが[できる](民法348条前)。

(L0113D) 《被担保債権の範囲》
 質権は,設定行為に定めがないとき,質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を[担保する](民法346条本)。

(L0113E) 《債権質》
 Aは,Bに対して有する債権を担保するために,BがAに対して有する債権を目的として質権の設定を受けることができる(民法362条1項)。

(L0114) 【抵当権】

(L0114A) 《物上代位》
 抵当権者は,目的物が第三者の行為により滅失した場合,物上代位により,所有者がその第三者に対して有する損害賠償請求権から優先弁済を受けることができる(民法372条、304条1項本)。

(L0114B) 《合体》
 一人の者が所有する互いに主従の関係にない甲乙2棟の建物が工事により1棟の丙建物となった場合において,甲建物と乙建物とにそれぞれ抵当権が設定されていたときは,それらの抵当権は,丙建物のうちの甲建物と乙建物の価格の割合に応じた持分を目的とするものとして存続する(民法244条)(最判平6.1.25)。

(L0114C) 《敷地の賃借権》
 借地上の建物について抵当権が設定された場合,抵当権の効力は,敷地の賃借権に[及ぶ](民法370条)(最判昭40.5.4)。

(L0114D) 《非金銭債権》
 物の引渡請求権を担保するために抵当権を設定する契約は,[有効]である(民法369条1項)。

(L0114E) 《将来債権》
 後日発生すべき貸付金債権を担保するために抵当権を設定する契約がされ,その旨の登記がされた後にその貸付金債権が生じた場合,抵当権はその債権を有効に担保する(民法369条1項)(大判大2.5.8)。

(L0115) 【抵当権の効力が及ぶ範囲】

(L0115A) 《債務不履行》
 抵当権設定者が,抵当権の目的である土地を第三者に賃貸していた場合,その担保する債権について不履行がなければ,抵当権の効力は,その賃料債権に[及ばない](民法371条)。

(L0115B) 《立木》
 土地の所有者が,土地に抵当権を設定した後,その土地上に立木を植栽した場合,抵当権の効力は,その立木に及ぶ(民法370条)。

(L0115C) 《宝石》
 抵当権設定者が,抵当権の目的である建物に宝石を持ち込んで保管していた場合,抵当権の効力は,その宝石に[及ばない](民法370条)。

(L0115D) 《崩壊木材》
 抵当権の目的である建物が天災のため崩壊し動産となった場合,抵当権の効力は,その動産に[及ばない](大判大5.6.28)。

(L0115E) 《エアコン》
 抵当権設定者から抵当権の目的である建物を賃借した賃借人が,その所有する取り外し可能なエアコンを建物内に設置している場合,抵当権の効力は,そのエアコンに及ばない(民法370条)。

(L0116) 【譲渡担保】

(L0116A) 《背信的悪意者》
 債務者が弁済期に債務の弁済をしなかった場合に,不動産の譲渡担保権者が目的不動産を譲渡したとき,譲受人がいわゆる背信的悪意者に当たるときでも,債務者は,残債務を弁済して目的不動産を受け戻すことができない(最判平6.2.22)。

(L0116B) 《受戻権の放棄》
 債務者は,被担保債権の弁済期後,譲渡担保の目的物の受戻権を放棄しても,譲渡担保権者に対し清算金の支払を請求することが[できない](最判平8.11.22)。

(L0116C) 《留置権》
 債務者が弁済期に債務の弁済をしなかった場合に,不動産の譲渡担保権者が目的不動産を譲渡したとき,債務者は,譲受人からの明渡請求に対し,譲渡担保権者に対する清算金支払請求権を被担保債権とする留置権を主張することが[できる](最判平9.4.11)。

(L0116D) 《差押債権者》
 譲渡担保の被担保債権の弁済期後に目的不動産が譲渡担保権者の債権者によって差し押さえられ,その旨の登記がされた場合,債務者は,その後に被担保債権に係る債務の全額を弁済しても,差押債権者に対し,目的不動産の所有権を主張することができない(最判平18.10.20)。

(L0116E) 《特定》
 構成部分の変動する集合動産であっても,その種類,所在場所及び量的範囲を指定するなどの方法によって目的物の範囲が特定される場合には,一個の集合物として譲渡担保の目的とすることができる(最判昭54.2.15)。

(L0117) 【保 証】

(L0117A) 《書面性》
 保証契約は,書面又はその内容を記録した電磁的記録によってされなければ,その効力を生じない(民法446条2項・3項)。

(L0117B) 《保証人の要件》
 保証人は,債権者が保証人を指名した場合,行為能力者であることを[要しない](民法450条3項)。

(L0117C) 《確定期日》
 貸金等根保証契約は,主たる債務の元本の確定すべき期日の定めがない場合,[その個人貸金等根保証契約の締結の日から3年を経過する日に確定する:×その効力を生じない](民法465条の3第2項)。

(L0117D) 《期限の延長》
 主たる債務につき期限が延長されると,その効力は保証債務に[及ぶ](大判明40.6.18)。

(L0117E) 《抗弁の効果》
 保証人が催告の抗弁権を行使したにもかかわらず,債権者が催告を怠ったために主たる債務者から全部の弁済を得られなかったときは,保証人は,債権者が直ちに催告をすれば弁済を得ることができた限度において,その義務を免れる(民法455条)。

(L0118) 【債権の譲渡】

(L0118A) 《予約の完結》
 債権譲渡の予約について確定日付のある証書による債務者の承諾がされても,予約の完結による債権譲渡の効力は,その承諾をもって第三者に対抗することができない(民法467条1項)(最判平13.11.27)。

(L0118B) 《将来債権》
 将来発生すべき債権を目的とする債権譲渡契約は,その締結時において目的債権の発生が確実に期待されるものでなくても,効力を[生じる](民法466条)(最判平11.1.29)。

(L0118C) 《未完成の請負報酬》
 未完成仕事部分に関する請負報酬金債権の譲渡について,債務者の異議をとどめない承諾がされても,譲受人がその債権が未完成仕事部分に関する請負報酬金債権であることを知っていた場合,債務者は,その債権譲渡の承諾後に生じた仕事完成義務不履行を理由とする当該請負契約の解除をもって譲受人に対抗することができる(民法468条1項)(最判昭42.10.27)。

(L0118D) 《譲渡と差押》
 同一の債権を目的とする債権譲渡と債権差押えとの間の優劣は,債権譲渡についての債務者以外の第三者に対する対抗要件が具備された時と債権差押命令が[第三債務者たる債務者に送達された時:×発令された時]の先後で決する(民法467条)(最判昭58.10.4)。

(L0118E) 《到達の先後》
 債権が二重に譲渡され,第一の債権譲渡について確定日付のある証書による通知が債務者に到達した後,第二の債権譲渡について確定日付のある証書による通知が債務者に到達した場合に,第一の債権譲渡の確定日付が第二の債権譲渡の確定日付に後れるとき,第一の債権譲渡の譲受人は,債権の取得を第二の債権譲渡の譲受人に対抗することが[できる](民法467条)(最判昭49.3.7)。

(L0119) 【金銭債務】

(L0119A) 《免除》
 債権者Bは,債務者Aの意思に反して,本件債務を免除することが[できる](民法519条)。

(L0119B) 《保証》
 第三者は,債務者Aの意思に反しても,本件債務を主たる債務とする保証をすることができる(民法462条2項前)。

(L0119C) 《物上保証人》
 本件債務の物上保証人は,債務者Aの意思に反しては,本件債務を弁済することが[できる](民法474条2項)(最判昭39.4.21)。

(L0119D) 《更改》
 債権者Bと第三者Cとは,債務者Aの意思に反しては,Cに債務者を交替する更改をすることができなかった(旧民法514条但)。

(L0119E) 《代物弁済》
 債権者Bは,債務者Aの意思に反して,Bが第三者に対して負う金銭債務について,本件債務に係る債権をもって代物弁済をすることが[できる](民法482条)。

(L0120) 【弁済の提供】

(L0120A) 《債権の譲渡》
 売買代金債権が譲渡され,債務者対抗要件が具備された場合,債務者によるその代金の弁済の提供は,売買代金債権の[譲受人:×譲渡人]の現在の住所においてしなければならない(民法484条1項)(大判大12.2.26)。

(L0120B) 《口頭の提供》
 特定物の売主は,その特定物を売買契約の締結当時から自己の住所に保管している場合,その引渡債務について弁済の提供をするに当たり,買主に対し,引渡しの準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる(民法493条但)。

(L0120C) 《不受領意思明白》
 賃借人には債務不履行がないのに,賃貸人が債務不履行による賃貸借契約の解除を主張して賃料の受領を拒絶し,口頭の提供をしても賃料の弁済を受領しない意思が明確である場合,賃借人は,賃料債務について,口頭の提供をしなくても,履行遅滞の責任を負わない(民法493条但)(最判昭32.6.5)。

(L0120D) 《第一審判決》
 不法行為の加害者Aが被害者Bに対して第一審判決で支払を命じられた損害賠償金1億円の全額について弁済の提供をしたが,その後,控訴審判決において損害賠償金が2億円に増額され,それが確定した場合,Aがした弁済の提供は,[有効である](民法493条)(最判平6.7.18)。

(L0120E) 《過大な賃料》
 甲土地の賃貸人がその賃料の支払を催告したのに対し,賃借人が,賃貸借の目的物ではない乙土地も共に賃貸借の目的物であると主張して,甲土地の賃料額を超える額の金員を,その全額が受領されるのでなければ支払わない意思で提供した場合,債務の本旨に従った弁済の提供があったものとはいえない(民法493条)(最判昭31.11.27)。

(L0121) 【更改・混同】

(L0121A) 《弁済の責任》
 消費貸借契約の成立後,第三者が借主と連帯して債務弁済の責任を負担することを約することは,更改に[当らない](民法513条)。

(L0121B) 《確定日付のある証書》
 債権者の交替による更改は,確定日付のある証書によってしなければ,第三者に対抗することができない(民法515条2項)。

(L0121C) 《第三者の権利の目的》
 保証人が主たる債務者を単独で相続した場合に,保証債務を担保するために抵当権が設定されているとき,保証債務は消滅しない(民法520条)。

(L0121D) 《第三者の承諾》
 更改の当事者は,更改前の債務の目的の限度であれば,その債務の担保として第三者が設定した抵当権を,その第三者の承諾を[得て]更改後の債務に移すことができる(民法518条1項但)。

(L0121E) 《賃借権》
 Aが所有する甲建物の賃借人BがAから甲建物を譲り受けて占有を継続していたが,CがAから甲建物を譲り受け,その旨の所有権移転登記を経由したため,Bにおいて甲建物の所有権の取得をCに対抗することができなくなったときは,賃借権は,Cに対する関係で消滅しなかったものとなる(民法520条)(最判昭40.12.21)。

(L0122) 【同時履行】

(L0122A) 《委任契約》
 有償の委任契約における委任者の報酬支払義務と受任者の事務処理義務とは,同時履行の関係に[ない](民法648条2項本)。

(L0122B) 《契約の解除》
 売買の目的物である未登記建物に隠れた瑕疵があることを理由に売買契約が解除された場合,売主の代金返還義務と買主の建物返還義務とは,同時履行の関係にある(民法546条)。

(L0122C) 《造作買取請求》
 建物賃貸借契約が終了し賃借人が造作買取請求権を行使した場合,賃貸人の造作買取代金支払義務と賃借人の建物明渡義務とは,同時履行の関係に[ない](最判昭29.7.22)。

(L0122D) 《未成年者の取消》
 未成年者が行為能力の制限を理由に動産売買契約を取り消した場合,両当事者が互いに負う返還義務は,同時履行の関係にある(民法121条の2第2項)。

(L0122E) 《敷金返還》
 期間満了による建物の賃貸借契約終了に伴う賃借人の建物明渡義務と賃貸人の敷金返還義務とは,同時履行の関係に[ない](最判昭49.9.2)。

(L0123) 【契 約】

(L0123A) 《負担付》
 死因贈与は,負担付ですることが[できる](民法554条、1002条1項)。

(L0123B) 《諾成契約》
 準消費貸借は,目的物の引渡しがなくても[成立する](民法588条)。

(L0123C) 《書面性》
 使用貸借は,書面でしなくても[成立する](民法593条)。

(L0123D) 《無償》
 寄託は,報酬を定めなくても[成立する](民法657条)。

(L0123E) 《出資の目的》
 民法上の組合契約の出資は,金銭を目的とするものに限られない(民法669条)。

(L0124) 【売買契約】

 AとBは,平成31年4月1日,A所有の中古自転車(以下「甲」という)を,同月10日引渡し,同月20日代金支払の約定でBに売却する旨の売買契約を締結した。
(L0124A) 《代金の支払》
 中古自転車甲は,平成31年4月8日,買主Bの責めに帰すべき事由により滅失した。この場合において,売主AがBに対して同月20日に代金の支払を請求したときは,Bは,この請求を拒むことができなかった(旧民法534条1項)。

(L0124B) 《契約の解除》
 売主Aは,買主Bに対し,平成31年4月10日,中古自転車甲を引き渡したが,甲には売買契約の締結前から隠れた瑕疵があった。この場合において,その瑕疵の存在により契約をした目的を達することができないときは,Bは,売買契約を解除することができた(旧民法570条本)。

(L0124C) 《解除前の第三者》
 売主Aは,買主Bに対し,平成31年4月10日,中古自転車甲を引き渡したが,Bは,同月20日を経過しても代金を支払わず,同月21日,事情を知らないCに甲を売却し,引き渡した。この場合において,Aが相当の期間を定めて催告してもBが代金を支払わないときは,Aは,Bとの間の売買契約を解除し,Cに対し,甲の返還を求めることが[できない](民法545条1項)(最判昭33.6.14)。

(L0124D) 《同時履行の抗弁権》
 売主Aが買主Bに約定どおり中古自転車甲を引き渡さなかったことから,Bは,Aに対し,平成31年4月21日,代金につき弁済の提供をしないまま,甲の引渡しを求めた。この場合,Aは,Bに対し,同時履行の抗弁権を主張して,Bからの引渡請求を拒むことができる(民法533条本)。

(L0124E) 《利息の支払》
 売主Aは,買主Bに対し,平成31年4月25日,中古自転車甲を引き渡したが,Bは,Aに対し,その後も代金を支払っていない。この場合,Aは,Bに対し,甲の代金及び[同月25日:×同月21日]からの利息の支払を求めることができる(民法575条2項)。

(L0125) 【土地の賃貸借】

 資材置場とするためにされた建物所有を目的としない土地の賃貸借
(L0125A) 《諾成契約》
 賃貸借は,書面でしなくても,その効力を[生じる](民法601条)。

(L0125B) 《存続期間》
 賃貸借の存続期間は,[50年:×20年]を超えることができない(民法604条1項)。

(L0125C) 《解約の申入れ》
 当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても,賃貸人がその期間内に解約をする権利を合意により留保したときは,賃貸人は,いつでも解約の申入れをすることができる(民法618条、617条1項)。

(L0125D) 《更新》
 賃貸借の期間が満了した後賃借人が土地の使用を継続する場合において,賃貸人がこれを知りながら異議を述べないときは,従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定される(民法619条1項前)。

(L0125E) 《1年経過》
 賃貸借の期間を定めなかった場合において,当事者が解約の申入れをしたときは,賃貸借は,解約申入れの意思表示が相手方に到達した時〔から1年を経過した時〕に終了する(民法617条1項1号)。

(L0126) 【請負人の担保責任】

(L0126A) 《瑕疵の修補》
 仕事の目的物に重要でない瑕疵がある場合に,その修補に過分の費用を要するとき,注文者は,請負人に対し,瑕疵の修補を請求することができなかった(旧民法634条1項)。

(L0126B) 《損害賠償》
 仕事の目的物に瑕疵があり,その修補を請求することができる場合でも,注文者は,請負人に対し,瑕疵の修補に代わる損害賠償を請求することができた(旧民法634条2項前)。

(L0126C) 《瑕疵担保責任》
 仕事の目的物の瑕疵が注文者の与えた指図によって生じたとき,請負人は,その指図が不適当であることを知りながら注文者に告げなかったとき,瑕疵担保責任を[負った](旧民法636条但)。

(L0126D) 《1年以内》
 建物の建築の請負において,注文者による瑕疵修補の請求は,建物が[引き渡された時:×完成した時]から1年以内にしなければならなかった(旧民法637条1項)。

(L0126E) 《特約》
 請負人は,瑕疵担保責任を負わない旨の特約をしたときであっても,知りながら告げなかった事実については,その責任を免れなかった(旧民法640条)。

(L0127) 【不法原因給付】

(L0127A) 《強行法規違反》
 強行法規に違反してされた給付でも,不法原因給付に該当しないことがある(民法708条)(最判昭37.3.8)。

(L0127B) 《未登記》
 登記された建物が不倫関係の維持を目的として贈与され,受贈者に引き渡されたが,所有権移転登記手続はされていない場合(給付に該当しないので),贈与者は,受贈者に対し,建物の明渡請求をすることが[できる](民法708条)(最判昭46.10.28)。

(L0127C) 《所有権》
 贈与に基づく動産の引渡しが不法原因給付に該当し,不当利得に基づく動産の返還請求をすることができない場合,贈与者は,受贈者に対し,所有権に基づく動産の返還請求をすることができない(民法708条)(最判昭45.10.21)。

(L0127D) 《返還特約》
 不法原因給付の給付者と受領者との間において,その給付後に,その原因となった契約を合意の上解除してその給付を返還する特約をしたときは,給付者は,その返還を請求することが[できる](民法708条)(最判昭28.1.22)。

(L0127E) 《不法性》
 消費貸借が,その成立の経緯において,貸主の側に少しでも不法があった場合に,借主の側に多大の不法があったとき,貸主は貸金の返還を請求することが[できる](民法708条)(最判昭29.8.31)。

(L0128) 【工作物責任】

(L0128A) 《求償権》
 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害が生じ,Aがその工作物の占有者として損害賠償の責任を負う場合に,その損害を賠償したAは,その損害の原因について責任を負うBに対し,求償権を行使することができる(民法717条3項)。

(L0128B) 《無過失責任》
 Aが所有する樹木の植栽又は支持に瑕疵があることによってBに損害が生じた場合に,Aが相当の注意をもってその管理をしていたとき,Aが損害賠償の責任を[負う](民法717条2項)。

(L0128C) 《前の所有者》
 Aが所有する甲建物の設置又は保存に瑕疵があることによってBに損害が生じた場合,その瑕疵がAの前の所有者が甲建物を所有していた時期に生じたものであるときでも,Aは,甲建物の所有者として損害賠償の責任を負う(民法717条1項)。

(L0128D) 《代理占有者》
 Aがその所有する甲建物をBに賃貸し,Bが甲建物をCに転貸し,それぞれ引渡しがされた場合には,甲建物の設置又は保存に瑕疵があることによって第三者に生じた損害について,Bが占有者として損害賠償の責任を負うことが[ある](民法181条項)。

(L0128E) 《無資力》
 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによってAに損害が生じ,その工作物の占有者Bが損害賠償の責任を負う場合に,Bが無資力であるとき,その工作物の所有者も損害賠償の責任を[負わない](民法717条1項但)。

(L0129) 【過失相殺・損益相殺】

(L0129A) 《事理弁識知能》
 被害者の過失を考慮するためには,被害者に自己の行為の責任を弁識するに足りる知能が備わっていることを[要しない](民法722条2項)(最判昭39.6.24)。

(L0129B) 《内縁の夫》
 内縁の夫が運転する自動車に同乗していた者が,内縁の夫と第三者の双方の過失による交通事故で負傷し,第三者に対し損害賠償を請求する場合に,裁判所は,損害賠償の額を定めるに当たり,内縁の夫の過失を被害者側の過失として考慮することが[できる](民法722条2項)(最判平19.4.24)。

(L0129C) 《絶対的過失割合》
 複数の加害者の過失及び被害者の過失が競合する一つの交通事故において,その交通事故の原因となった全ての過失の割合(いわゆる絶対的過失割合)を認定することができるときには,絶対的過失割合に基づく被害者の過失による過失相殺をした損害賠償額について,加害者らは連帯して共同不法行為に基づく賠償責任を負う(民法722条2項)(最判平15.7.11)。

(L0129D) 《被害者の疾患》
 被害者に対する加害行為と加害行為前から存在した被害者の疾患とが共に原因となって損害が発生した場合に,当該疾患の態様,程度などに照らし,加害者に損害の全部を賠償させるのが公平を失するとき,裁判所は,損害賠償の額を定めるに当たり,過失相殺の規定を類推適用して,被害者の疾患を考慮することができる(民法722条2項)(最判平4.6.25)。

(L0129E) 《死亡保険金》
 不法行為により死亡した被害者の相続人が加害者に対し不法行為に基づく損害賠償を請求した場合,裁判所は,生命保険契約に基づいて給付される死亡保険金の額を,損益相殺により損害賠償額から控除することが[できない](民法722条2項)(最判昭39.9.25)。

(L0130) 【婚 姻】

(L0130A) 《成年被後見人》
 成年被後見人は,成年後見人の同意がなくても婚姻をすることができる(民法738条)。

(L0130B) 《仮装婚姻》
 婚姻の届出自体については当事者間に意思の合致があったとしても,それが単に他の目的を達するための便法として仮託されたものにすぎないときは,婚姻はその効力を生じない(民法742条)(最判昭44.10.31)。

(L0130C) 《養子》
 養親は,養子と離縁した場合,その者と婚姻することが[できない](民法736条)。

(L0130D) 《期間制限》
 女性は,前婚の解消の時に懐胎していなかった場合には,前婚の解消の日から起算して100日以内であっても,再婚をすることができる(民法733条2項1号)。

(L0130E) 《嫡出推定》
 A男がB女を強迫して婚姻を成立させた後に,強迫を理由として婚姻が取り消された場合には,B女がその婚姻中に懐胎して子が出生したとしても,出生した子は,A男の子と[推定される](民法772条1項)(最判昭44.5.29)。

(L0131) 【夫 婦】

(L0131A) 《消滅時効》
 夫婦の一方が他の一方に対して有する債権について,婚姻中に消滅時効が完成することはない(民法159条)。

(L0131B) 《共同名義》
 夫婦である父母が共同して親権を行う場合に,その一方が子を代理する権限を共同名義で行使したとき,それが他の一方の意思に反したときでも,代理行為の相手方が悪意でない限り,そのためにその行為の効力は妨げられない(民法825条本)。

(L0131C) 《後見開始》
 夫婦の一方について成年後見開始の審判がされた場合,他の一方が成年後見人になる[訳ではない](民法843条1項)。

(L0131D) 《強度の精神病》
 夫婦の一方が強度の精神病にかかり,回復の見込みがない場合であっても,裁判所は,一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは,他の一方による離婚の請求を棄却することができる(民法770条2項)。

(L0131E) 《日常家事債務》
 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をした場合に,他の一方は,その第三者に対し責任を負わない旨を予告していたとき,その法律行為によって生じた債務について,連帯してその責任を[負わない](民法761条但)。

(L0132) 【父母の離婚】

(L0132A) 《面会交流》
 婚姻中の父母が別居し,子と同居していない親と同居している親との間で,子との面会交流について協議が調わない場合に,父母の離婚前は,家庭裁判所は,面会交流について相当な処分を命ずることが[できる](民法766条)(最判平12.5.1)。

(L0132B) 《子を監護すべき者》
 父母が協議上の離婚をする際に,その協議により子を監護すべき者を定めたとき,家庭裁判所は,その定めを変更することが[できる](民法766条3項)。

(L0132C) 《氏の変更》
 父母の離婚により,子が母と氏を異にすることになった場合,その子が母の氏を称するためには,家庭裁判所の許可を得た上で,戸籍法の定めるところにより届け出ることが必要である(民法791条1項)。

(L0132D) 《親権者の変更》
 子の出生前に父母が離婚した場合には,母がその子の親権者となるが,その子が出生した後に,父母の協議によって父を親権者と定めることができる(民法819条3項但)。

(L0132E) 《親権者の死亡》
 父母が離婚した場合に,親権者と定められた母が死亡したとき,生存している父が,直ちに親権者となる[訳ではない](民法838条1号)。

(L0133) 【特別養子縁組】

(L0133A) 《養親の請求》
 家庭裁判所が特別養子縁組を成立させるためには,養親D及びEの請求が必要である(民法817条の2第1項)。

(L0133B) 《配偶者のある者》
 家庭裁判所は,養親D及びEが婚姻していない場合,Cとの特別養子縁組を成立させることが[できない](民法817条の3第1項)。

(L0133C) 《父母の同意》
 実親A及びBがCを虐待していた場合には,Cと養親D及びEとの間で特別養子縁組を成立させるに当たり,実親A及びBの同意を得る必要はない(民法816条の6但)。

(L0133D) 《親族関係》
 特別養子縁組が成立した場合,実親A及びBとCとの親族関係は終了する(民法817条の9)。

(L0133E) 《離縁》
 特別養子縁組が成立した場合,養親D及びEは,特別養子縁組の離縁を請求することができない(民法817条の10第2項)。

(L0134) 【相 続】

(L0134A) 《墳墓》
 相続人が数人ある場合において,被相続人が祖先の祭祀を主宰すべき者を指定していなかったとしても,被相続人が所有していた墳墓は,遺産分割の対象とならない(民法897条1項)。

(L0134B) 《分割時期》
 遺産分割は,相続の承認又は放棄をすべき期間内に,することが[できる](民法907条1項)。

(L0134C) 《相続債務》
 複数の相続人が被相続人から賃借人の地位を承継したとき,被相続人が延滞していたその賃貸借に係る賃料債務は[可分債務:×不可分債務]となる(民法899条)(最判昭34.6.19)。

(L0134D) 《即死》
 被相続人が他人の過失による交通事故によって即死した場合でも,その事故による被相続人の精神的損害についての慰謝料請求権は,相続の対象となる(民法711条)(最判昭42.11.1)。

(L0134E) 《担保責任》
 遺産分割後に遺産である建物に隠れた瑕疵があったことが判明した場合に,その建物を遺産分割により取得した相続人は,他の相続人に対し,担保責任を追及することが[できる](民法911条)。

(L0135) 【遺産分割】

(L0135A) 《相続回復請求権》
 共同相続人A及びBのうち,Bが遺産分割協議書を偽造して,相続財産である甲不動産についてBへの所有権移転登記をした場合,Bは,Aの相続回復請求権の消滅時効を援用することができない(民法884条)(最判昭53.12.20)。

(L0135B) 《相続させる》
 被相続人が,共同相続人A及びBのうち,Aに甲不動産を相続させる旨の遺言を残して死亡し,その遺言が遺産分割の方法の指定と解される場合,AB間の遺産分割協議を経なくても,Aは甲不動産を取得することが[できる](民法985条1項)(最判平3.4.19)。

(L0135C) 《分割禁止》
 被相続人は,禁止期間を限定して,遺言で遺産の分割を禁ずることが[できる](民法908条)。

(L0135D) 《分割前の果実》
 A及びBが共同相続した甲不動産をAが遺産分割協議により取得した場合に,相続開始から遺産分割までの間に甲不動産について生じた賃料債権は,その協議で特に定めなかったとき,[A・Bが相続分に応じて取得する:×Aに帰属する](民法896条)(最判平17.9.8)。

(L0135E) 《分割後の認知》
 共同相続人である子A及びBが被相続人である父Cの唯一の相続財産である甲不動産について遺産分割をした後,認知の訴えにより,DがCの子であるとされた場合に,Dが遺産分割を請求しようとするとき,Dは,価額のみによる支払の請求権を有する(民法910条)。

(L0136) 【人の死亡】

(L0136A) 《代理権の消滅》
 代理権を授与した本人が死亡すれば,代理権は[消滅する](民法111条1項1号)。

(L0136B) 《寄託物の返還》
 寄託者が死亡した場合,返還時期の定めがあれば,その期限が到来していないとき,受寄者は寄託物を返還することが[できない](民法663条2項)。

(L0136C) 《終了事由》
 使用貸借は,貸主の死亡によっても,その効力を失わない(民法597条3項)。

(L0136D) 《脱退》
 組合員は死亡によって脱退する(民法679条1号)。

(L0136E) 《受遺者の相続人》
 受遺者が遺言者よりも先に死亡したとき,受遺者の地位は,相続により受遺者の相続人に[承継されない](民法994条1項)。

(L0137) 【善管注意義務】

(L0137A) 《受領遅滞》
 特定物の引渡しを目的とする債権の債務者は,債権者に受領遅滞があった場合には,善良な管理者の注意をもって,目的物を保存する義務を[負わない](民法400条)。

(L0137B) 《任意規定》
 特定物の引渡しを目的とする債権の債務者が負う目的物の保存の義務は,特約により軽減することができる(民法400条)。

(L0137C) 《贈与者》
 贈与契約の贈与者は,目的物の引渡しまでの間,[善良な管理者の注意をもって,目的物を保存する義務を負う:×自己の財産に対するのと同一の注意をもって,目的物を保存すれば足りる](民法400条)。

(L0137D) 《相続人》
 相続人は,相続の承認又は放棄をするまでの間,その固有財産におけるのと同一の注意をもって,相続財産を管理すれば足りる(民法940条1項)。

(L0137E) 《限定承認者》
 限定承認者は,[その固有財産におけるのと同一の注意をもって:×善良な管理者の注意をもって],相続財産を管理する義務を負う(民法926条1項)。

民 法(令和1年)