(L0201A)
《保佐開始》
家庭裁判所は,精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分であり
保佐開始の原因がある者について,
補助開始の審判をすることは[できない
](民法15条1項但)。
(L0201B)
《補助開始》
本人以外の者の請求により
補助開始の審判をするには
,〈×家庭裁判所が相当と認める場合を除き〉,本人の
同意がなければならない
(民法15条2項)。
(L0201C)
《審判の取消》
補助開始の原因が消滅したとき,家庭裁判所は,職権で
補助開始の審判を取り消すことは[できない
](民法18条1項)。
(L0201D)
《同意に代わる許可》
補助人の同意を得なければならない行為について,
補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないとき,家庭裁判所は,被補助人の請求により,補助人の同意に代わる
許可を与えることができる
(民法17条3項)。
(L0201E)
《代理権の付与》
家庭裁判所が特定の法律行為について
補助人に代理権を付与する旨の審判をした場合でも,被補助人は,その法律行為を自らすることができる
(民法876条の9第1項)。
(L0202A)
《目的外の行為》
法人は,その定款に記載された目的に含まれない行為でも,その目的遂行に必要な行為については,
権利能力を有する
(民法34条)。
(L0202B)
《個人責任》
理事が
法人の機関として不法行為を行い,
法人が不法行為責任を負う場合,その
理事は,個人として不法行為責任を負うことが[ある
](民法709条)(最判昭49.2.28)。
(L0202C)
《外形理論》
法人の代表者が職務権限外の取引行為をし,当該行為が外形的に当該
法人の職務行為に属すると認められる場合でも,相手方がその職務行為に属さないことを
知っていたとき,
法人は,代表者の当該行為に基づいて相手方に生じた損害の賠償責任を負わない
(法人78条)(最判昭50.7.14)。
(L0202D)
《外国法人》
外国人が享有することのできない権利であって,認許された
外国法人は,日本において成立する同種の法人と同様に,その権利を取得することが[できる訳ではない
](民法35条2項但)。
(L0202E)
《権利能力なき社団》
設立登記が成立要件となっている
法人について,設立登記がされていなく,
法人としての活動の実態がある場合,予定されている定款の目的の範囲内での権利能力は[認められない
](法人法22条)。
(L0203A)
《錯誤の重要性》
錯誤を理由とする意思表示の取消しの可否について,錯誤の重要性は,[通常一般人ならその錯誤がなければ意思表示をしないといえるかどうかで客観的に
:×表意者を基準として]判断される
(民法95条1項柱)。
(L0203B)
《取消権者》
AのBに対する意思表示がAの錯誤を理由として取り消すことができるものである場合,相手方Bは,Aの錯誤を理由としてAの意思表示を取り消すことは[できない
](民法120条2項)。
(L0203C)
《現存利益》
負担のない贈与について贈与者であるAの錯誤を理由とする取消しがされたが,受贈者であるBが既に当該贈与契約に基づいて給付を受けていた場合,Bは,給付を受けた時に当該贈与契約が取り消すことができるものであることを知らなかったとき,現に
利益を受けている限度において返還の義務を負う
(民法121条の2第2項)。
(L0203D)
《取消前の第三者》
AのBに対する意思表示が錯誤を理由として取り消された場合,Aは,その取消し前に利害関係を有するに至った善意無過失のCに,その取消しを対抗することができない
(民法95条4項)。
(L0203E)
《重過失》
AのBに対する意思表示が錯誤に基づくものであって,その錯誤が表意者Aの重大な過失によるものであった場合,Aは,相手方BがAに錯誤があることを知り,又は重大な過失によって知らなかったとき〔または相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき〕を除いて,錯誤を理由としてその意思表示を取り消すことができない
(民法95条3項)。
(L0204A)
《選択権》
無権代理人Aが相手方Cに対する無権代理人の責任を負う場合,[
相手方C
:×無権代理人A]は売買契約の履行をするか,又は損害賠償責任を負うかを自ら
選択することができる
(民法117条1項)。
(L0204B)
《追認》
本人Bが売買契約を
追認した場合,無権代理人AはCに対する無権代理人の責任を負わない
(民法117条1項)。
(L0204C)
《無権代理人の責任》
代理権を有しないことを知らないことにつき相手方Cに過失がある場合に,無権代理人Aは,自己に代理権がないことを
知っていれば,Cに対する無権代理人の責任を[負う
](民法117条2項2号但)。
(L0204D)
《本人の死亡》
売買契約の締結後に無権代理人AがDと共に本人Bを相続した場合,Dの追認がない限り,Aの相続分に相当する部分においても,売買契約は当然に有効となるものではない
(最判平5.1.21)。
(L0204E)
《無権代理人の死亡》
売買契約の締結後に本人Bが無権代理人Aを単独で相続した場合,売買契約は当該相続により当然に有効となるものではない
(最判昭37.4.20)。
(L0205A)
《債務不履行》
債務不履行に基づく損害賠償請求権は,債権者が権利を行使することができることを知った時から
5年間行使しない場合,時効によって消滅する
(民法166条1項1号)。
(L0205B)
《取消権の期間制限》
詐欺を理由とする取消権は,[追認をすることができる時
:×その行為の時]から
5年間行使しない場合,時効によって消滅する
(民法126条前)。
(L0205C)
《不法行為》
不法行為に基づく損害賠償請求権は,不法行為の時から
20年間行使しない場合,時効によって消滅する
(民法724条2号)。
(L0205D)
《確定判決》
10年より短い時効期間の定めのある権利が確定判決によって確定した場合,その時効期間は,[
10年とする
:×短い時効期間の定めによる](民法169条1項)。
(L0205E)
《定期金の債権》
定期金の債権は,債権者が定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができることを知った時から
10年間行使しない場合,時効によって消滅する
(民法168条1項1号)。
(L0206A)
《妨害排除請求》
Aが地上権を有する甲土地に無断でBがその所有する自動車を放置した場合,Aは,Bに対し,
地上権に基づく【
妨害排除請求権】の行使として自動車を撤去するよう求めることが[できる]。
(L0206B)
《侵害の虞れ》
Aが所有する鉄塔が自然災害により傾き,鉄塔に隣接するBの所有する甲建物を損傷させるおそれが生じた場合に,Bが所有権に基づく【
妨害予防請求権】の行使として甲建物を損傷させないための措置を講ずるよう求めたとき,Aは,過去に
実際に一度でも甲建物を損傷させたことがないことを理由としてBの請求を拒むことが[できない]。
(L0206C)
《消滅時効》
Aの所有する自動車がBの所有する山林に無断で放置され,20年が経過した場合に,BがAに対して所有権に基づく【
妨害排除請求権】の行使として自動車の撤去を求めたとき,Aは,妨害排除請求権の
消滅時効を援用してBの請求を拒むことは[できない]。
(L0206D)
《無過失責任》
Aが,A所有の甲土地に洪水のため流されてきた自動車の所有者であるBに対し,所有権に基づく【
妨害排除請求権】の行使として自動車を撤去するよう求めた場合,Bは,所有権侵害について故意
過失がないことを主張立証しても,Aの請求を拒むことはできない。
(L0206E)
《未成年者》
Aの所有する甲土地に無断でBがその所有する自転車を放置した場合に,AがBに対して所有権に基づく【
妨害排除請求権】の行使として自転車を撤去するよう求めたとき,Bは,自己が
未成年者であることを理由としてAの請求を拒むことはできない。
(L0207A)
《転得者》
A所有の甲土地をAがBに売却し,その後Aが甲土地をCに対し売却してその旨の登記がされ,更にCが甲土地をDに対し売却してその旨の登記がされた場合に,CがBに対する関係で
背信的悪意者に当たるとき,Bは,Dに対し,甲土地の所有権を登記なくして主張することが[できない
](最判平8.10.29)。
(L0207B)
《取消後の第三者》
A所有の甲土地をAがBに売却し,その旨の登記がされたが,AがBの詐欺を理由としてAB間の売買契約を取り消した後,この取消しについて善意無過失のCに対しBが甲土地を売却し,その旨の登記がされた場合,Aは,Cに対し,甲土地の所有権を登記なくして主張することが[できない
](大判昭17.9.30)。
(L0207C)
《解除前の第三者》
A所有の甲土地をAがBに売却し,更にBがCに売却し,それぞれその旨の登記がされた場合に,その後,AがAB間の売買契約をBの甲土地の代金不払を理由に解除したとき,Aは,Bの代金不払の事実を知らないCに対し,甲土地の所有権を主張することができない
(民法545条1項但)(最判昭33.6.14)。
(L0207D)
《時効完成前の第三者》
A所有の甲土地をAがBに売却し,その旨の登記がされた場合に,その後,これより前から所有の意思をもって甲土地を占有していたCについて取得時効が完成したとき,Cは,Bに対し,甲土地の所有権を主張することが[できる
](民法162条)(最判昭41.11.22)。
(L0207E)
《遺産分割》
甲土地を所有していたAが遺言を残さずに死亡し,BとCがAを共同相続し,Cが甲土地をBCの共有とする共同相続登記をしてCの持分にDのために抵当権を設定し,その旨の登記がされた場合に,その後,BCの遺産分割協議により甲土地がBの単独所有とされたとき,Bは,Dに対し,抵当権設定登記の抹消を請求することができない
(民法909条)(最判昭46.1.26)。
(L0208A)
《善意・無過失》
Aは,自己所有の宝石をBに売却して現実の引渡しをした。その後,Bは,宝石をCに売却して現実の引渡しをした。さらに,その後,Aは,AB間の売買契約をBの
強迫を理由として
取り消した。この場合,転得者Cは,〔善意・無過失であれば〕【
即時取得】により宝石の所有権を[取得する
](民法192条)。
(L0208B)
《有効な取引》
未成年者Aは,自己所有の宝石をBに売却して現実の引渡しをした。その後,Aは,AB間の売買契約を未成年であることを理由として取り消した。この場合,Bが《
即時取得》により宝石の所有権を取得することはない
(民法192条)。
(L0208C)
《指図による占有移転》
Aは,B所有の宝石をBから賃借して引渡しを受けた上,宝石をCに預けていたが,宝石をDに売却し,Cに対し,宝石を今後Dのために占有するよう命じ,Dがこれを承諾した。この場合,Dは,宝石がA所有であると信じ,かつ,そのことに過失がなかったとすれば,【
即時取得】により宝石の所有権を[取得する
](民法192条)。
(L0208D)
《取引行為》
Aは,Bが置き忘れた宝石を,自己所有物であると過失なく信じて持ち帰った。この場合,Aが《
即時取得》により宝石の所有権を取得することはない
(民法192条)。
(L0208E)
《被害者》
Aは,BがCから賃借していた宝石を盗み,Dに贈与した。Dが宝石をAの所有物であると過失なく信じて現実の引渡しを受けた場合,Bは,宝石の
盗難時から
2年間は,Dに宝石の回復を請求することができる
(民法193条)。
(L0209A)
《占有を奪われた》
Aは自己の所有するコピー機をBに賃貸していたが,Bはコピー機の賃貸借契約が終了した後もコピー機を使用し続け,Aに返還しなかった。この場合,Aは,Bに対し,《
占有回収の
訴え》によりコピー機の返還を請求することが[できない
](民法200条1項)。
(L0209B)
《特定承継人》
Aは,底面に「所有者A」と印字されたシールを貼ってある自己所有のパソコンをBに窃取された。その後,Bは,パソコンの外観に変更を加えることなく,パソコンを盗難の事情を知らないCに譲渡した。この場合,Aは,Cに対し,《
占有回収の
訴え》により同パソコンの返還を請求することはできない
(民法200条2項本)。
(L0209C)
《占有代理人》
Aは自己の所有する工作機械をBに賃貸していたが,Bは,工作機械の賃貸借契約継続中に工作機械をCに窃取された。この場合,賃借人Bは,Aから独立して,Cに対して【
占有回収の訴え】を提起することができる
(民法197条後)。
(L0209D)
《詐取》
Aは,自己の所有する自転車をBに詐取された。この場合,Aは,Bに対し,《
占有回収の
訴え》により自転車の返還を請求することが[できない
](民法200条1項)。
(L0209E)
《完成》
Aは,別荘地に土地を所有していた。その隣地の所有者であったBは,Aに無断で境界を越えてA所有の土地に塀を作り始め,2年後にその塀が
完成した。Aは,この時点において,Bに対し,《
占有保持の
訴え》によりその塀の撤去を請求することはできない
(民法201条1項但)。
(L0210A)
《登記請求権》
地上権者は,地上権設定者に対し,その【
地上権】の設定
登記を請求する権利を有する
(大判大10.7.11)。
(L0210B)
《存続期間》
約定による【
地上権】の
存続期間は,20年以上50年以下の範囲内で[定める必要はない
](民法268条1項)。
(L0210C)
《竹木の所有》
【
地上権】は,工作物又は
竹木を所有する目的で土地を使用する権利である
(民法265条)。
(L0210D)
《区分地上権》
地下又は空間は,工作物を所有するため,上下の
範囲を定めて【
地上権】の目的とすることができる
(民法269条の2第1項前)。
(L0210E)
《譲渡》
【
地上権】は,地上権設定者の
承諾を[得なくても],
譲渡することが[できる
](民法612条1項)。
(L0211A)
《自然人》
法人に対して電気料金債権を有する者は,供給した電気がその代表者及びその家族の生活に使用されていた場合,法人の財産について【一般の
先取特権】を[有しない
](民法310条)(最判昭46.10.21)。
(L0211B)
《旅館の宿泊》
旅館に宿泊客が持ち込んだ手荷物がその宿泊客の所有物でなく他人の所有物であった場合,旅館主は,その手荷物がその宿泊客の所有物であると過失なく信じたとき,その手荷物について【旅館の宿泊の
先取特権】を行使することが[できる
](民法317条)。
(L0211C)
《物上代位》
動産の売主は,買主がその動産の転売によって得た売買代金債権につき,買主の一般債権者が当該売買代金債権を差し押さえた後,【動産の売買の
先取特権】に基づく
物上代位権を行使することが[できる
](民法304条1項但)(最判昭60.7.19)。
(L0211D)
《予算額の登記》
【不動産の工事の
先取特権】の効力を保存するためには,工事を始める前にその費用の予算額を
登記しなければならない
(民法338条1項前)。
(L0211E)
《不動産の賃貸》
建物賃貸借において,賃借権が適法に譲渡され,譲受人が建物に動産を備え付けた場合,賃貸借関係から生じた賃貸人の債権が譲渡前に発生していたものでも,【不動産の賃貸の
先取特権】はその動産に及ぶ
(民法314条前)。
(L0212A)
《時効消滅》
抵当権設定者Aは,抵当権を実行することができる時から20年が経過しても,被担保債権が消滅していなければ,【
抵当権】が
時効により
消滅したと主張することは[できない
](民法396条)。
(L0212B)
《混同の例外》
Aの所有する不動産甲について,その後,AがCのために抵当権を設定し,その旨の登記がされた場合に,抵当権者BがAから甲を買い受けたとき,Bの【
抵当権】は
消滅しない
(民法179条1項但)。
(L0212C)
《強制競売》
抵当権設定者Aの一般債権者がAの所有する不動産甲につき強制競売の申立てをし,当該
強制競売手続において甲が売却されたとき,Bの【
抵当権】は
消滅する
(民執法59条1項)。
(L0212D)
《抵当権消滅請求》
甲について,その後,抵当権設定者Aから譲渡担保権の設定を受けたDは,譲渡担保権の実行前に,抵当権消滅請求をすることにより,Bの【
抵当権】を
消滅させることが[できない
](民法379条)(最判平7.11.10)。
(L0212E)
《目的物の滅失》
甲が建物である場合に,抵当権設定者Aが故意に甲を
焼失させたとき,Bの【
抵当権】は[
消滅する]。
(L0213A)
《順位の譲渡》
根抵当権者Bは,元本の確定
前は,Aに対する他の債権者Cに対してその順位を譲渡することが[できない
](民法398条の11第1項本)。
(L0213B)
《確定前の弁済》
Bの根抵当権にDのために転根抵当権が設定され,BがAに転根抵当権の設定の通知をした場合,Aは,元本の確定前であれば,Dの承諾を得なくてもBに
弁済することができる
(民法398条の11第2項)。
(L0213C)
《債権譲渡》
元本の確定前に,Bが根抵当権によって担保されていた
債権をEに
譲渡した場合,それに伴って根抵当権もEに[移転しない
](民法398条の7第1項前)。
(L0213D)
《確定期日の変更》
後順位抵当権者Fがいる場合,A及びBが元本
確定期日を変更するためには,Fの承諾は[不要]である
(民法398条の6第2項)。
(L0213E)
《累積根抵当》
Bが数個の不動産について根抵当権を有する場合,同一の債権の担保として数個の不動産の上に根抵当権が設定された旨の登記がその設定と同時にされたときを除き,各不動産の代価についてそれぞれの
極度額まで優先権を行使することができる
(民法398条の18)。
(L0214A)
《受戻》
所有する土地に【
譲渡担保権】を設定した債務者は,債務の弁済期が経過した後,債権者が担保権の実行を完了する前に,債務の全額を弁済して目的物を
受け戻すことが[できる]
(最判昭62.2.12)。
(L0214B)
《同時履行》
所有する機械に【
譲渡担保権】を設定して譲渡担保権者に現実の引渡しをした債務者Aは,その債務の弁済をする場合,債務の弁済と譲渡担保権者のAに対する目的物の引渡しとの
同時履行を主張することはできない
(最判平6.9.8)。
(L0214C)
《物上代位》
債務者Aが所有する構成部分の変動する在庫商品に債権者Bのために【
譲渡担保権】が設定された後,商品が滅失し,その損害をてん補するための
損害保険金請求権をAが取得したとき,Aが営業を継続している[場合
:×か否かにかかわらず],Bは,当該保険金請求権に対して
物上代位権を行使することが[できない
](最判平22.12.2)。
(L0214D)
《土地の賃借権》
土地の賃借人が借地上に所有する建物に【
譲渡担保権】を設定した場合,その効力が土地の
賃借権に[及ぶ
](最判昭51.9.21)。
(L0214E)
《利息・遅延損害金》
【
譲渡担保権】によって担保されるべき
債権の範囲は,強行法規や公序良俗に反しない限り,設定契約の当事者間において元本,
利息及び遅延損害金について
自由に定めることができる
(最判昭61.7.15)。
(L0215A)
《履行の拒絶》
売買契約の締結後,買主Bが代金100万円を支払ったが,引渡期日前に,売主AがBに対して甲を引き渡すつもりは全くないと告げ,Bの働きかけにもかかわらず翻意しないとき,Bは,引渡期日の到来を待つことなく,Aに対し,債務の履行に代わる損害の賠償を請求することができる
(民法415条2項2号)。
(L0215B)
《原始的不能》
売買契約の締結の前日に甲が焼失していたとき,当該売買契約は効力を[生じる
](民法412条の2第2項)。
(L0215C)
《代償請求》
売買契約の締結後,買主Bが代金100万円を支払ったが,売主Aが甲をBに引き渡す前に,甲がBの責めに帰すべき事由により焼失した場合に,Aが甲の焼失による損害をてん補するために支払われる損害保険金70万円を得たとき,Bは,Aに対し,70万円の支払を請求することができる
(民法422条の2)。
(L0215D)
《危険負担》
売買契約の締結後,売主Aが甲を買主Bに引き渡す前に,甲が第三者の失火により焼失したとき,Bの代金支払債務は当然には[消滅しない
](民法536条1項)。
(L0215E)
《受領遅滞》
売主Aが引渡期日に甲の引渡しの提供をしたところ,買主Bが正当な理由なく受領を拒絶したため,Aの下で甲を保管中に,Aの
重過失により甲が滅失したとき,Bは,代金の支払を拒むことが[できる
](民法415条1項但)。
(L0216A)
《被告》
Aの債権者Cが詐害行為取消訴訟を提起する場合,[受益者B
:×A]を被告としなければならない
(民法427条の7第1項1号)。
(L0216B)
《債務者がした行為》
受益者Bが,甲の贈与がAの債権者を害することを知っていたDに甲を売却し,引き渡した場合,Aの債権者Cは,転得者Dに対し,[AB間
:×BD間]の甲の売買の取消しを請求することができる
(民法424条の6第2項前)。
(L0216C)
《価額の償還請求》
受益者Bが,甲の贈与がAの債権者を害することを知っていた転得者Dに甲を売却し,引き渡した場合,Aの債権者Cは,受益者Bに対し,AB間の甲の贈与の取消しを請求することができる
(民法424条の6第1項後)。
(L0216D)
《認容判決の効力》
Aの債権者Cによる詐害行為取消請求を認容する確定判決の効力は,Aの全ての債権者に対してもその効力を有する
(民法425条)。
(L0216E)
《転得者の前者》
受益者Bが,甲の贈与がAの債権者を害することを知っていたDに甲を売却し,引き渡した場合に,CのDに対する詐害行為取消請求を認容する判決が確定したとき,Dは,Bに対し,代金の返還を請求することが[できない
](民法425条)。
(L0217A)
《請求》
債権者Dが連帯債務者Aに対して甲債務の支払請求訴訟を提起し,請求を認容する判決が確定した場合に,D及びBが
別段の意思を表示して[
いれば],甲債務の消滅時効は,Bについても判決確定の時から新たにその進行を始める
(民法441条但)。
(L0217B)
《免除》
DがCに対して甲債務を免除する意思表示をした場合に,D及びAが別段の意思を表示していないとき,DがAの債務を免除する意思を有していなければ,Dは,Aに対して60万円の支払を請求することが[できる
](民法441条本)。
(L0217C)
《相殺適状》
甲債務と相殺適状にある30万円の乙債務をDがCに対して負担している場合に,Cが乙債務につき相殺を援用しない間に,DがAに60万円の支払を請求したとき,Aは,(Cの負担部分である)20万円についてその支払を拒むことができる
(民法439条2項)。
(L0217D)
《求償権》
Bは,甲債務の履行期にDに対して18万円を支払った場合,A及びCに(6万円ずつ)求償することが[できる
](民法442条1項)。
(L0217E)
《相殺》
甲債務と相殺適状にある20万円の乙債務をDがCに対して負担している場合に,Aが,Cが甲債務の連帯債務者であることを知りながら,Cに通知せずにDに60万円を支払ってCに求償し,Cが乙債務との相殺をもってAに対抗したとき,Aは,Dに対し,相殺によって消滅すべきであった乙債務20万円の支払を請求することができる
(民法443条1項後)。
(L0218A)
《不当利得返還》
Cが,B銀行のDの預金口座に振込みをするつもりで,誤ってAの預金口座への100万円の振込みをCの取引銀行に依頼し,その振込みが実行された場合,Cは,B銀行に対し,100万円の支払を請求することは[できない
](最判平8.4.26)。
(L0218B)
《預金取引記録の開示》
Aが死亡してEとFがAを相続した場合,Eは単独で,B銀行に対し,A名義の預金口座の取引経過の開示を求めることができる
(最判平21.1.22)。
(L0218C)
《譲渡禁止特約》
AがB銀行に対して有する預金債権について,譲渡はできない旨の特約がされていた場合,AがGとの間で,その預金債権をGに譲渡する契約をしても,Gが特約について悪意又は重過失であったとき,その譲渡は効力を生じない
(民法466条の5第1項)。
(L0218D)
《消費寄託》
Aの預金口座に係る預金が定期預金の場合,B銀行は,[いつでも:×やむを得ない事由がなければ],Aの同意なしに満期前に預金を払い戻すことが[できる
](民法666条3項)。
(L0218E)
《払込みによる弁済》
HがAに対する代金債務の全額をAH間の合意によりB銀行のAの預金口座への振込みによって支払った場合,その債務は,Hの振込みによってAがB銀行に対して同額の預金の払戻しを請求する権利を取得した時に,弁済により消滅する
(民法477条)。
(L0219A)
《法定代位》
物上保証人は,被担保債権を弁済した場合,代位により取得した被担保債権につき,
対抗要件を備えなくても,これを行使することができる
(民法500条括弧)。
(L0219B)
《一部弁済による代位》
保証人は,被担保債権の一部を弁済したが残債務がある場合,その弁済をした価額の限度において,代位により取得した被担保債権及びその担保権を単独で行使することは[できない
](民法502条1項)。
(L0219C)
《補充規定》
保証人Aと物上保証人Bとの間で,Aが自己の弁済した全額につき債権者に代位することができる旨の
特約をした場合に,弁済をしたAが債権者に代位してB所有の不動産上の第一順位の抵当権を行使するとき,Aはその
特約の効力を当該不動産の後順位抵当権者に主張することが[できる
](民法501条3項4号)(最判昭59.5.29)。
(L0219D)
《担保の減少》
債権者が故意に担保を減少させたとしても,そのことについて取引上の社会通念に照らして合理的な理由がある場合,保証人は,その担保の減少に基づく免責を主張することはできない
(民法504条2項)。
(L0219E)
《免責の利益の放棄》
債権者が過失により担保を減少させた後に物上保証人から抵当目的不動産を譲り受けた者は,物上保証人と債権者との間に債権者の担保保存義務を
免除する旨の
特約がされていたために担保の減少に基づく
免責が生じていなかった場合,債権者に対して担保の減少に基づく自己の
免責を主張することはできない
(民法504条)(最判平7.6.23)。
(L0220A)
《主張立証責任》
【安全配慮義務】違反を理由とする債務不履行に基づく損害賠償を請求する訴訟において,原告は,【安全配慮義務】の内容を特定し,義務違反に該当する事実を主張立証する責任を負う
(最判昭56.2.16)。
(L0220B)
《慰謝料》
雇用契約上の【安全配慮義務】違反により死亡した者の遺族が債務不履行に基づく損害賠償を請求する場合,遺族固有の慰謝料を請求することはできない
(最判昭55.12.18)。
(L0220C)
《元請企業》
元請企業は,下請企業に雇用されている労働者に対しても,特別な社会的接触の関係に入ったものとして,信義則上,【安全配慮義務】違反を理由とする債務不履行に基づく損害賠償債務を負うことがある
(最判平3.4.11)。
(L0220D)
《履行遅滞》
【安全配慮義務】違反を理由とする債務不履行に基づく損害賠償債務は,[履行の
請求を受けた時
:×損害発生の時]から履行遅滞に陥る
(民法412条3項)(最判昭55.12.18)。
(L0220E)
《自動車事故》
国の公務員である運転者Aが公務遂行中に道路交通法上の通常の注意義務に違反して自動車事故を起こし,同乗していた国の公務員Bが負傷した場合,国は,Bに対し,【安全配慮義務】違反を理由とする債務不履行に基づく損害賠償債務を[負わない
](最判昭58.5.27)。
(L0221A)
《別段の意思表示》
利息を生ずべき債権について『約定利率』の定めがないとき,その利率は,最初に利息が生じた時点における【法定利率】による
(民法404条1項)。
(L0221B)
《3年ごと》
【法定利率】の割合は,3年を一期とするその期ごとに見直され
(民法404条3項),必ず変更される[とは限らない
](民法404条4項)。
(L0221C)
《中間利息》
将来において負担すべき費用についての損害賠償の額を定める場合,その費用を負担すべき時までの利息相当額を【法定利率】により
控除することが[できる
](民法417条の2第2項)。
(L0221D)
《金銭債務の特則》
債務者が貸金返還債務の履行を遅滞した場合,債権者は,【法定利率】又は『約定利率』により算定された額を超える
損害が生じたことを証明しても,当該損害の賠償を請求することができない
(民法419条1項)。
(L0221E)
《約定利率》
金銭消費貸借契約の利息について【法定利率】を超える『約定利率』の定めがある場合,返済を
遅滞した借主は,元本及び返済期日までの『
約定利率』の割合による利息に加えて,当該[約定利率
:×金銭消費貸借契約を締結した時点における法定利率]の割合による遅延損害金を返済期日の翌日から支払済みまで支払わなければならない
(民法419条1項但)。
(L0222A)
《申込の撤回》
AがBに対し,承諾の期間を申込みから1週間と定めて撤回の権利の留保なく契約の申込みをし,その2日後に申込みを撤回したが(その撤回は認められず),Bは申込みから5日後に承諾した場合,契約は[成立している
](民法523条1項)。
(L0222B)
《対話者間》
Aが対話中にその終了後も契約の申込みが効力を失わない旨を表示せずに対話者であるBに対して契約の申込みをしたところ,Bは対話終了後の翌日に承諾した場合,契約は成立していない
(民法525条3項)。
(L0222C)
《到達前の死亡》
Bは,Aによる契約の申込みに対し,承諾の通知を発した後に
死亡したが,Aは,その承諾の通知の到達前にB死亡の事実を知っていた場合,契約は[成立している
](民法97条3項)。
(L0222D)
《申込者の死亡》
AがBに対して契約の申込みの通知を発した後に
死亡したが,Aは自らが死亡したとすればその申込みは効力を有しない旨の意思を表示しておらず,BはA死亡の事実を知らずに承諾した場合,契約は[成立している
](民法526条)。
(L0222E)
《承諾期間》
AがBに対して承諾の期間を申込みから1週間と定めて契約の申込みをしたところ,Bは申込みから10日後に承諾した場合,契約は成立していない
(民法523条2項)。
(L0223A)
《原状回復義務》
売買契約において,売主Aが中古の時計甲を引き渡した日から1か月後に買主Bが代金を支払うことが定められていた場合でも,A及びBの債務の履行後に第三者Cの詐欺を理由として契約が取り消されたときの双方の原状回復義務は,同時履行の関係に立つ
(民法121条の2第1項)(最判昭47.9.7)。
(L0223B)
《引渡場所》
売買契約の締結時に中古の時計甲がDの住所に存在していたとき,引渡しをすべき場所について別段の意思表示がない限り,甲の引渡場所は[Dの住所
:×Bの現在の住所]である
(民法484条1項)。
(L0223C)
《買主たる地位の移転》
買主Bが,Eとの間で,売買契約における買主たる地位をEに譲渡する旨の合意をした場合,売主Aの承諾[があれば],買主たる地位はEに移転する
(民法539条の2)。
(L0223D)
《第三者の存在》
売買契約において契約の締結時には出生していなかったFに甲の所有権を取得させることが定められた場合,売買契約は[有効]である
(民法537条2項)。
(L0223E)
《解除》
売買契約において第三者Gに甲の所有権を取得させることが定められ,Gの受益の意思表示がされた後,売主Aが甲の引渡しを遅滞した場合,買主Bは,Gの承諾を得なければ,売買契約を解除することができない
(民法538条2項)。
(L0224A)
《損害賠償》
売主が他人の権利を取得して買主に移転することができない場合,買主は,契約時にその権利が売主に属しないことを知っていたとしても,それにより損害賠償の請求を妨げられない
(民法561条)。
(L0224B)
《帰責事由》
売主が他人の権利を取得して買主に移転することができない場合に,そのことについて売主の責めに帰すべき事由が存在しないとき,買主は売主に対して損害賠償請求をすることが[できない
](民法415条1項但)。
(L0224C)
《一部他人物》
売買の目的である権利の一部が他人に属することにより,その権利の一部が買主に移転されず,
履行の追完が不能である場合,そのことについて買主の責めに帰すべき事由が存在しないとき,買主は,催告をすることなく,直ちに代金の減額を請求することができる
(民法565条)。
(L0224D)
《悪意の買主》
売主が他人の権利を取得して買主に移転することができない場合,買主は,契約時にその権利が売主に属しないことを知っていたときでも,契約を解除することが[できる
](民法541条)。
(L0224E)
《1年以内》
売主が他人の権利を取得して買主に移転することができない場合,買主は,善意の売主に対しては,当該権利が他人の権利であることを知った時から
1年以内にその旨を通知しなければ,損害賠償の請求をすることができない[規定は廃止された
](民法566条)。
(L0225A)
《費用償還債務》
賃貸不動産が譲渡され,その不動産の賃貸人たる地位がその譲受人に移転したときは,譲渡人が負っていた賃借人に対する費用の償還に係る債務は,譲受人が承継する
(民法605条の2第4項)。
(L0225B)
《修繕義務》
賃貸人は,賃借人の責めに帰すべき事由によって賃貸物の使用及び収益のために修繕が必要となったとき,その修繕をする義務を[負わない
](民法606条1項但)。
(L0225C)
《賃料減額》
賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合に,それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるとき,賃料は,その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて,減額される
(民法611条1項)。
(L0225D)
《合意解除》
賃借人が適法に賃借物を転貸し,その後,賃貸人が賃借人との間の賃貸借を合意により解除した場合,賃貸人は,その解除の当時,賃借人の債務不履行による解除権を有していたとき,その合意解除をもって転借人に対抗することが[できる
](民法613条3項但)。
(L0225E)
《現状回復義務》
賃貸借が終了した場合,賃借人は,通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗については,原状に復する義務を負わない
(民法621条但)。
(L0226A)
《解除》
委任を解除した者は,[相手方に
不利な時期に解除したとき
:×その解除の時期にかかわらず],相手方に対する損害賠償責任を[負う
](民法651条2項柱)。
(L0226B)
《準委任》
法律行為でない事務の委託について,法律行為の委任に関する民法の規定が[準用される
](民法656条)。
(L0226C)
《費用前払請求》
受任者は,委任事務を処理するのに必要な費用につき,その費用を支払った後で[なくても],これを委任者に請求することが[できる
](民法649条)。
(L0226D)
《委任者の死亡》
委任者が
死亡しても委任が終了しないこととする当事者間の
特約がある場合,委任は,委任者が死亡しても当然には終了しない
(民法653条1号)。
(L0226E)
《破産手続開始》
委任者が破産手続開始の決定を受けたことによって委任が終了した場合,委任者は,破産手続開始の決定を受けたことを受任者に通知したとき,又は受任者が破産手続開始決定の事実を知っていたときでなければ,受任者に対し,委任の終了を主張することができない
(民法655条)。
(L0227A)
《単独行使》
組合員は,組合財産に属する金銭債権につき,その持分に応じて単独で権利を行使することが[できない
](民法676条2項)。
(L0227B)
《業務の決定》
組合の業務の決定は,業務執行者が[いないときは
:×あるときであっても],組合員の過半数をもってする
(民法670条1項)。
(L0227C)
《脱退》
組合の存続期間を定めた場合でも,各組合員は,やむを得ない事由があるとき,脱退することができる
(民法678条2項)。
(L0227D)
《加入前の責任》
組合の成立後に新たに加入した組合員は,その加入前に生じた組合の債務について弁済する責任を負わない
(民法677条の2第2項)。
(L0227E)
《組合財産の分割》
組合員は,組合員の過半数の同意があっても,清算前に組合財産の分割を求めることが[できない
](民法676条3項)。
(L0228A)
《即時取得》
所有者から寄託された動産を受寄者が売却し,買主に即時取得が成立した場合,買主は,寄託者に対し,不当利得返還義務を負わない
(民法192条)。
(L0228B)
《金銭債務の弁済》
第三者からだまし取った金銭を用いて債務が弁済された場合に,第三者からだまし取った金銭を用いて債務者が弁済をしたことを知らなかったことについて債権者に〔
重大な〕
過失があるとき,債権者は,当該第三者に対して不当利得返還義務を負う
(民法703条)(最判昭49.9.26)。
(L0228C)
《期限前弁済》
過失により弁済期が到来したものと誤信をして,弁済期が到来する前に債務の弁済としての給付を行った者は,弁済期が到来するまでは,その給付したものの返還を求めることが[できない
](民法706条但)。
(L0228D)
《準占有者への弁済》
債務者が債権の受領権限がない者に対し弁済をした場合に,真の債権者がその受領者に対して不当利得返還請求をしたとき,その受領者は,弁済をした債務者に過失があったことを主張して,請求を拒絶することは[できない
](民法478条)(最判平16.10.26)。
(L0228E)
《他人の債務》
自らを債務者であると誤信して他人の債務を弁済した者は,債権者が善意でその債権を消滅時効により消滅させてしまった場合,債権者に対し弁済金の返還請求をすることができない
(民法707条1項)。
(L0229A)
《相殺禁止》
金銭債権を有する者が,その債務者を負傷させたことにより【不法行為】に基づく損害賠償債務を負った場合,当該金銭債権を自働債権,損害賠償債権を受働債権とする
相殺をもって債務者に対抗することはできない
(民法509条2号)。
(L0229B)
《名誉毀損》
報道により他人の名誉を毀損した報道機関は,その報道が公共の利害に関する事実に係り,専ら公益を図ることに出たものであって,摘示した事実が真実であると
信ずるにつき相当な理由があれば,その事実が真実であると
証明できなかったときでも,《
不法行為》責任を[負わない
](民法710条)(最判昭41.6.23)。
(L0229C)
《慰謝料》
子が他人の【不法行為】によって重傷を負った場合,その両親は,そのために子が生命を害されたときにも比肩すべき精神上の苦痛を受けたときは,自己の権利として加害者に
慰謝料を請求することができる
(民法711条)(最判昭33.8.5)。
(L0229D)
《監督義務者》
未成年者が責任能力を有し被害者に対する【不法行為】責任を負う場合でも,その
監督義務者に未成年者に対する監督義務違反があり,その義務違反と当該未成年者の不法行為によって生じた結果との間に相当因果関係が認められるときには,
監督義務者は被害者に対する【不法行為】責任を負う
(民法714条)(最判昭49.3.22)。
(L0229E)
《使用者責任》
使用者が被用者の加害行為につき使用者責任に基づいて第三者に損害賠償責任を負う場合,当該被用者は
,〈×加害行為につき故意又は重過失がない限り〉,当該第三者に対する
損害賠償責任を[負う
](民法715条)。
(L0230A)
《代諾養子》
17歳の者が縁組をして【
養子】となるには,その法定代理人の
同意を[得る必要はない
](民法797条1項)。
(L0230B)
《被後見人》
後見人が被後見人を【
養子】とするには,家庭裁判所の
許可を得なければならない
(民法794条前)。
(L0230C)
《配偶者のある者》
配偶者のある者が配偶者の嫡出子を【
養子】とする場合,配偶者の
同意を得ることを[要する
](民法796条本)。
(L0230D)
《直系卑属》
自己の
孫を【
養子】とする場合,その孫が
未成年者でも,家庭裁判所の
許可を得ることを要しない
(民法798条但)。
(L0230E)
《死後離縁》
縁組の当事者の一方が死亡した場合,他方の当事者は,家庭裁判所の
許可を得なければ【
離縁】をすることができない
(民法811条6項)。
(L0231A)
《無権代理》
親権者が【利益相反行為】をした場合には,その行為は無権代理行為となる
(民法108条2項本)。
(L0231B)
《遺産分割》
親権者が共同相続人である数人の子を代理して遺産分割の協議をすることは,【利益相反行為】に当たる
(民法826条)(最判昭49.7.22)。
(L0231C)
《相続の放棄》
親権者とその数人の子が共同相続人である場合に,親権者が自ら相続の放棄をすると同時にその子全員を代理して相続の放棄をすることは,《利益相反行為》に当たらない
(最判昭53.2.24)。
(L0231D)
《外形説》
親権者がその子の名義で金銭を借り受け,その子が所有する不動産に抵当権を設定する場合に,親権者がその金銭を自らの用途に供する意図を有していたとき,《利益相反行為》に[当たらない
](最判昭42.4.18)。
(L0231E)
《特別代理人》
父母が共に親権者である場合に,父とその子との利益が相反する行為をするには,[母と特別代理人とが共同して
:×母が親権者として単独で]その子のための代理行為をする必要がある
(最判昭35.2.25)。
(L0232A)
《財産管理権》
未成年後見人が数人ある場合,[財産:×身上の監護]に関する権限については,家庭裁判所は,職権で,各未成年後見人が単独で又は数人の未成年後見人が職務を分掌して,その権限を行使すべきことを定めることができる
(民法857条の2第3項)。
(L0232B)
《居住用不動産》
成年後見人が成年被後見人を代理してその居住している建物を売却する場合,家庭裁判所の許可を得なければならない
(民法859条の3)。
(L0232C)
《契約等の取消》
未成年被後見人Aが成年に達した後後見の計算の終了前にAと未成年後見人との間で契約を締結した場合,Aは,その契約を取り消すことができる
(民法872条1項前)。
(L0232D)
《元本の領収》
成年後見人が成年被後見人を代理して預金の払戻しを受けるには,後見監督人があるときは,その同意を[得る必要はない
](民法864条但)。
(L0232E)
《任意後見》
任意後見契約が登記されている場合に家庭裁判所が後見開始の審判をするには,本人の利益のため特に必要があると認めるときでなければならない
(任意後見法10条1項)。
(L0233A)
《遺言能力》
【遺贈】は,[15歳
:×成年]に達しなければ,することができない
(民法961条)。
(L0233B)
《寄与分》
寄与分は,被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から【遺贈】の価額を控除した残額を超えることができない
(民法904条の2第3項)。
(L0233C)
《消極財産》
相続財産の一部の割合について【包括遺贈】を受けた者は,相続財産に属する債務を[承継する
](民法990条)。
(L0233D)
《生前贈与》
Aが所有する甲不動産をBに生前贈与したが,所有権移転登記未了のうちにCに【遺贈】する旨の遺言をし,Aの死亡後にAからCへの遺贈を原因とする所有権移転
登記がされた場合,CがAの相続人であっても,Bは,Cに対し,甲不動産の所有権の取得を対抗することができない
(最判昭46.11.16)。
(L0233E)
《受遺者の死亡》
【遺贈】は,遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したとき,その効力を生じない
(民法994条1項)。
(L0234A)
《検認》
自筆証書遺言に係る遺言書を保管している相続人は,相続の開始を知った後,遅滞なく,遺言書を[家庭裁判所に提出して,その
検認を請求
:×保管している旨を他の相続人に通知]しなければならない
(民法1004条1項)。
(L0234B)
《遺言執行者》
【
遺言執行者】がないとき,又はなくなったとき,家庭裁判所は,利害関係人の請求によって,これを
選任することができる
(民法1010条)。
(L0234C)
《遺贈の履行》
【遺言執行者】がある場合,遺贈の履行は,【
遺言執行者】のみが行うことができ,遺言者の相続人がこれを行うことはできな
い(民法1012条2項)。
(L0234D)
《預金の払戻し》
遺産分割方法の指定として遺産に属する預金債権の全部を相続人の一人に承継させる旨の遺言があったとき,【
遺言執行者】は,遺言者がその遺言に別段の意思を表示した場合を除き,その預金の
払戻しを請求することができる
(民法1014条3項)。
(L0234E)
《復任権》
【
遺言執行者】は,遺言者がその遺言に別段の意思を表示した場合を除き,[自己の責任で
:×やむを得ない事由がなければ],第三者にその任務を行わせることが[できる
](民法1016条1項)。
(L0235A)
《超過額》
特別受益に当たる
贈与の価額がその受贈者である相続人の具体的相続分の価額を超える場合,その相続人は,超過した価額に相当する財産を他の共同相続人に[返還する必要はない
](民法903条2項)。
(L0235B)
《持戻し免除》
Aが,婚姻後21年が経過した時点で,Aとその配偶者Bが居住するA所有のマンション甲をBに贈与し,その後に死亡した場合,当該贈与については,その財産の価額を相続財産に算入することを要しない旨の意思表示(持戻し免除の意思表示)がされたものと推定される
(民法903条4項)。
(L0235C)
《目的物の滅失》
特別受益に当たる贈与は,[受贈者の行為
:×地震]により目的物が滅失した場合でも,相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてその価額を定める
(民法904条)。
(L0235D)
《限定承認》
不動産の死因贈与の受贈者Aが贈与者Bの相続人である場合に,限定承認がされたとき,死因贈与に基づくBからAへの所有権移転登記が相続債権者Cによる差押登記よりも先にされたとしても,受贈者Aは,Cに対し,その不動産の所有権の取得を対抗することができない
(最判平10.2.13)。
(L0235E)
《遺留分の算定》
特別受益に当たる贈与は,当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものでない場合,相続開始前の
10年間にしたものに限り,
遺留分を算定するための財産の価額に算入される
(民法1044条3項)。
(L0236A)
《取消権》
錯誤によって取り消すことができる行為は,錯誤による意思表示をした者の契約上の地位の【
承継人】も,取り消すことができる
(民法120条2項)。
(L0236B)
《時効の完成猶予》
時効の完成猶予の効力は,その事由が生じた当事者の【
承継人】に対して[生じる
](民法153条1項)。
(L0236C)
《自己の占有》
占有者の【包括
承継人】は,取得時効に関して,自己の占有のみを主張することもできる
(民法187条1項)(最判昭37.5.18)。
(L0236D)
《他の共有者》
共有者の一人であるAが共有物について他の共有者であるBに対して有する債権は,Bの【特定
承継人】に対しては,行使することが[できる
](民法254条)。
(L0236E)
《遺留分侵害額》
遺留分権利者の【
承継人】は,遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる
(民法1046条1項)。
(L0237A)
《選択権行使》
選択債権について債務者が選択権行使の意思表示をした場合,その意思表示は,債権の弁済期前でも,債権者の承諾を得なければ,《撤回》することができない
(民法407条2項)。
(L0237B)
《解除》
解除の意思表示は,《撤回》することができない
(民法540条2項)。
(L0237C)
《相続の放棄》
相続の放棄は,相続の承認又は放棄をすべき期間内でも,【撤回】することが[できない
](民法919条1項)。
(L0237D)
《遺贈の承認》
遺贈の承認は,遺贈義務者が履行に着手するまでも,【撤回】することが[できない
](民法989条1項)。
(L0237E)
《遺言》
遺言者は,その遺言を【撤回】する権利を放棄することができない
(民法1026条)。
(Y0203A)
《明渡請求》
Aが所有する甲土地上に,Bが無権原で乙建物を所有している。Bは,自ら乙建物の所有権保存登記をした後,乙建物をCに売却してその所有権を移転した。この場合に,BからCへの乙建物の所有権移転登記がされていないとき,Aは,Bに対し,所有権に基づき乙建物の収去及び甲土地の明渡しを請求することができる
(最判平6.2.8)。
(Y0203B)
《他人名義》
Aが所有する甲土地をAから賃借したBは,甲土地上に建築した自己所有建物につき,Bの妻C名義で所有権保存登記をした。この場合に,Aが甲土地をDに売却してAからDへの所有権移転登記がされたとき,Bは,甲土地の賃借権をDに対抗することが[できない
](最判昭41.4.27)。
(Y0203C)
《地役権の付従性》
Aは,所有する甲土地のために,Bが所有する乙土地上に地役権の設定を受け,その旨の登記がされた。この場合に,Aが甲土地をCに売却してAからCへの所有権移転登記がされたとき,Cは,甲土地のための地役権をBに対抗することができる
(民法281条1項本)。
(Y0203D)
《登記請求権》
Aは,Bが所有する甲建物を賃借してその引渡しを受けた。この場合,Aは,Bに対し,当然には賃借権の設定登記を請求することが[できない
](大判大10.7.11)。
(Y0203E)
《抹消登記》
Aは,所有する甲土地につき,Bを第一順位とする抵当権及び,Cを第二順位とする抵当権をそれぞれ設定し,その旨の登記がされた。この場合に,甲土地のBの抵当権の被担保債権が消滅したとき,Cは,Bに対し,自己の抵当権に基づきBの抵当権設定登記の抹消を請求することができる
(大判大8.10.8)。
(Y0209A)
《譲渡の承認》
譲渡制限の意思表示がされた債権が譲渡された場合,その後に債務者が当該譲渡を承諾したときでも,当該債権の譲渡は[当初より有効である
:×譲渡の時に遡って有効になる](民法466条2項)。
(Y0209B)
《差押》
譲渡制限の意思表示がされた債権の差押えがされた場合,当該債権の債務者は,差押債権者に対し,譲渡制限の意思表示がされたことを理由としてその債務の履行を拒むことはできない
(民法466条の4第1項)。
(Y0209C)
《任意弁済》
譲渡制限の意思表示がされていることを知りながら債権を譲り受けた譲受人は,債務者が譲受人に対して任意に弁済をしようとすれば,これを直接受けることが[できる
](民法466条2項)。
(Y0209D)
《供託》
譲渡制限の意思表示がされた債権が譲渡された場合,譲受人が譲渡制限の意思表示がされたことを過失なく知らなかったときでも,債務者は,弁済の責任を免れるために,その債権の全額に相当する金銭を供託することができる
(民法466条の2第1項)。
(Y0209E)
《供託請求》
譲渡制限の意思表示がされた債権の全額が譲渡された場合に,譲渡人について破産手続開始の決定があったとき,債権譲渡について第三者対抗要件を備えた譲受人は,債務者にその債権の全額に相当する金銭の供託をするよう請求することができる
(民法466条の3項)。
(Y0210A)
《催告》
解除権の行使について期間の定めがない場合に,相手方が,
解除権を有する者に対し,相当の期間を定めて,その期間内に解除をするかどうかを確答すべき旨の
催告をしたにもかかわらず,当該期間内に解除の通知を受けないとき,
解除権は
消滅する
(民法547条)。
(Y0210B)
《定期行為》
契約の性質又は当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約の目的を達成することができない債務について,債務者が履行をしないでその時期を経過したとき,[
催告をすることなく,直ちに契約の
解除をすることができる
:×契約の解除がされたものとみなされ,当該債務は当然に消滅する(民法542条1項4号)。
(Y0210C)
《一部不能》
債務の一部の履行が不能である場合に,残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき,債権者は,
催告をすることなく,直ちに契約の全部の
解除をすることができる
(民法542条1項3号)。
(Y0210D)
《目的物の損傷》
解除権を有する債権者が,過失によって契約の目的物を著しく損傷した場合に,その債権者が
解除権を有することを知らなかったとき,
解除権は[消滅しない
](民法548条但)。
(Y0210E)
《果実の返還》
解除権が行使された場合の原状回復において,金銭以外の物を返還するとき,その物を受領した時以後に生じた果実をも返還する義務がある
(民法545条3項)。