民 法(令和3年) (25頁)

(L0301) 【失踪宣告】

(L0301A) 《利害関係人》
 不在者の推定相続人は,家庭裁判所に【失踪宣告】の請求をすることができる(民法30条1項)。
(L0301B) 《特別失踪》
 死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が,その危難が去った後1年間明らかでないことを理由として【失踪宣告】がされた場合,【失踪宣告】を受けた者は,その危難が去った時に死亡したものとみなされる(民法31条)。
(L0301C) 《双方の善意》
 【失踪宣告】を受けて死亡したものとみなされたAから甲土地を相続したBが,Cに甲土地を売却した後に,Aの【失踪宣告】が取り消された。この場合に,CがAの生存につき善意であったとき,Bがこれにつき悪意であったとして,その取消しは,BC間の売買契約による甲土地の所有権の移転に影響を[及ぼす](民法32条1項)。
(L0301D) 《現存利益》
 【失踪宣告】が取り消された場合,【失踪宣告】によって財産を得た者は,失踪者の生存につき善意[・悪意を問わず],[現に利益を受けている限度においてのみ,その財産を返還する義務を負う:×財産を得ることによって受けた利益の全額を失踪者に返還しなければならない](民法32条2項)。
(L0301E) 《権利能力》
 【失踪宣告】を受けて死亡したものとみなされたAが,【失踪宣告】が取り消される前に,Bから甲土地を買い受けた場合,この売買契約は,【失踪宣告】がされたことにつきBk[善意・悪意を問わず:×善意であるときに限り]効力を有する(民法31条)。

(L0302) 【意思表示】

(L0302A) 《心裡留保》
 表意者がその真意ではないことを知って【意思表示】をした場合に,相手方が,表意者の真意を具体的に知らなくても,その【意思表示】が表意者の真意ではないことを知り,又は知ることができたとき,その【意思表示】は無効である(民法93条1項)。
(L0302B) 《善意の第三者》
 表意者の【意思表示】がその真意ではないことを理由として無効とされた場合に,その無効は,善意であるが過失がある第三者に対抗することが[できない](民法93条2項)。
(L0302C) 《事後の悪意》
 相手方と通じてした虚偽の【意思表示】の無効は,第三者がその表示の目的につき法律上の利害関係を有するに至った時に善意であれば,その後悪意になったとしても,その第三者に対抗することができない(民法94条2項)(最判昭55.9.11)。
(L0302D) 《第三者の詐欺》
 相手方に対する【意思表示】について第三者が詐欺を行った場合に,相手方がその事実を知らなかったとしても,それを知ることができたとき,表意者は,その意思表示を取り消すことができる(民法96条2項)。
(L0302E) 《第三者の保護》
 [詐欺:×強迫]による意思表示の取消しは,善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない(民法96条3項)。

(L0303) 【契約解除の意思表示】

(L0303A) 《意思表示の受領能力》
 Aが未成年者であるBに対して契約を【解除】する旨の通知書を発送したところ,Bがその通知書を受け取り,Bの法定代理人がその【解除】の意思表示を知るに至った。 この場合,Aは,その意思表示をもってBに対抗することができる(民法98条の2第1号)。
(L0303B) 《みなし到達》
 Aは,Bに対して契約を【解除】する旨の通知書を何度も発送したが,Bは,正当な理由なく,その受取を拒んだ。 この場合,Aがした【解除】の意思表示は,到達したものとみなされる(民法97条2項)。
(L0303C) 《発送後の死亡》
 Aは,Bに対して契約を【解除】する旨の通知書を発送した後に死亡し,その後,その通知書がBのもとに到達した。 この場合,Aがした【解除】の意思表示は,その効力を妨げられない(民法97条3項)。
(L0303D) 《不到達》
 Aは,Bに対して契約を【解除】する旨の通知を電子メールで発信したが,通信システムの不具合によりその通知はBに到達しなかった。 この場合,Aがした【解除】の意思表示は,その効力を[生じない](民法97条1項)(最判昭36.4.20)。
(L0303E) 《公示送達》
 Aは,Bに対して契約を【解除】する旨の通知書を発送しようとしたが,Bの所在を知らず,公示の方法によって解除の意思表示をした。 この場合,Bの所在を知らないことについてAに過失があったときは,Aがした【解除】の意思表示は,その効力を[生じない](民法98条3項)。

(L0304) 【期 間】

(L0304A) 《初日不算入》
 ある年の5月16日午後3時に「1週間以内に債務を履行する。」と合意された場合,その期間は,[5月17日]午前零時から起算する(民法140条)。
(L0304B) 《時間》
 ある年の6月3日午前10時に「5時間以内に債務を履行する。」と合意された場合,その期間は,同日午前10時から起算する(民法139条)。
(L0304C) 《日曜日》
 合意によって定められた期間の末日が日曜日に当たる場合に,その日曜日に取引をする慣習があるとき,その期間は,その日に満了する(民法142条)。
(L0304D) 《応当する日の前日》
 ある年の7月12日午前11時に「1か月以内に債務を履行する。」と合意された場合,その期間は,同年[8月12日]午後12時に満了する(民法143条2項)。
(L0304E) 《応当する日なし》
 うるう年ではない年の1月30日午後5時に「1か月以内に債務を履行する。」と合意された場合,その期間は同年2月28日午後12時に満了する(民法143条2項)。

(L0305) 【消滅時効】

(L0305A) 《再度の催告》
 催告によって時効の完成が猶予されている間に債権者が再度の催告をしたとき,[時効の完成猶予の効力を有しない:×再度の催告の時から6か月を経過するまでの間は,時効は完成しない(民法150条2項)。
(L0305B) 《時効の利益の放棄》
 時効の利益の放棄は債務者の意思表示のみにより効力を生じ,債権者の同意を要しない(民法146条)(大判大8.7.4)。
(L0305C) 《訴えの取下げ》
 裁判上の請求がされ,その後,その請求に係る訴訟が訴えの取下げによって終了したとき,その終了の時から6か月を経過するまでの間は,時効は完成しない(民法147条1項)。
(L0305D) 《時効の援用》
 消滅時効が完成した後に債務者が債務の承認をした場合に,その承認が時効完成の事実を知らずにされたものであるとき,債務者は,承認を撤回して時効を援用することが[できない](最判昭41.4.20)。
(L0305E) 《仮差押え》
 不動産の仮差押えがされたとき,その被保全債権の消滅時効は,[その事由が終了した時から6箇月を経過するまでの間は,完成しない:×その仮差押えの登記がされた時から新たにその進行を始める](民法149条)。

(L0306) 【物権的請求権】

(L0306A) 《通行地役権》
 甲土地の所有者Aは,Bが所有する乙土地上に甲土地のための通行地役権の設定を受けた。その後,Bが乙土地上に大型トラック丙を駐車してAによる乙土地の通行を妨げた場合,Aは,Bに対して通行地役権に基づき丙の撤去を請求することができる(最判平17.3.29)。
(L0306B) 《共有者》
 A,B及びCが甲土地を持分3分の1ずつで共有している場合,Cは単独で,甲土地を何の権原もなく占有するDに対して甲土地の明渡しを請求することが[できる](民法252条但)。
(L0306C) 《現在の妨害者》
 Aは,Bが所有する甲土地上に何の権原もなく乙建物を建築し,その所有権保存登記がされた。その後,Aが乙建物をCに売却して所有権を移転した場合,Cヘの所有権移転登記がされていなくても,Bは,Cに対して所有権に基づき乙建物の収去を請求することができる(最判昭35.6.17)。
(L0306D) 《抵当権の侵害》
 Aが所有する甲土地にBのために抵当権が設定され,その登記がされた後,Cは,甲土地上にAが所有する樹木を何の権原もなく伐採し始めた。この場合,Bは,被担保債権の弁済期前であっても,Cに対して伐採禁止を請求することができる(大判昭6.10.21)。
(L0306E) 《先順位の抹消》
 甲土地に設定された第一順位の抵当権の被担保債務が消滅したにもかかわらずその登記が抹消されていない場合,甲土地の第二順位の抵当権者は,第一順位の抵当権者に対してその登記の抹消を請求することが[できる](大判大8.10.8)。

(L0307) 【物権変動】

(L0307A) 《後順位の抵当権》
 Aは,その所有する甲土地上に,Bのために第一順位の抵当権を,Cのために第二順位の抵当権をそれぞれ設定し,その登記がされた。その後,Cが甲土地をAから相続によって取得した場合であっても,第二順位の抵当権は混同により[消滅する](民法179条1項)(大判昭4.1.30)。
(L0307B) 《取消前の第三者》
 Aがその所有する甲土地をBに売却した後,Bが甲土地をCに転売し,それぞれその旨の登記がされた。その後,Aは詐欺を理由としてBとの売買契約を取り消した。Cは,Aの売買の意思表示が詐欺によることを過失なく知らなかった場合,甲土地の所有権の取得を妨げられない(民法96条3項)。
(L0307C) 《法定地上権》
 AとBが,甲建物及びその敷地である乙土地をそれぞれ共有していたところ,乙土地のAの共有持分に抵当権が設定された。その後,その抵当権が実行され,Cがそれを買い受けた場合,甲建物のために乙土地上に地上権は[成立しない](民法388条)(最判平6.4.7)。
(L0307D) 《制限行為能力による取消し》
 Aがその所有する甲土地をBに売却した後,Bが甲土地をCに転売し,それぞれその旨の登記がされた。その後,AとBとの間の売買契約は,Aが成年被後見人であることを理由として取り消された。Cが,Aが成年被後見人であったことを過失なく知らなかった場合,Aは,Cに対し,甲土地の所有権が自己にあることを主張することが[できる](民法9条)。
(L0307E) 《地役権の相続》
 地役権の要役地の所有権を単独で相続した者は,地役権設定行為に別段の定めがないときは,その土地の地役権も相続する(民法281条1項)。

(L0308) 【占有権】

(L0308A) 《占有保全の訴え》
 Aが自己所有の甲土地につき宅地造成工事を開始したために,隣接する乙土地に危険が生じている場合に,乙土地に居住するBは,工事開始時から1年が経過したとき,工事が完成する前であっても,Aに対して占有保全の訴えを提起することが[できない](民法201条1項)。
(L0308B) 《占有回収の訴え》
 Aが占有していた動産甲をBが奪取した場合に,Bが甲の所有者であることが明らかになったとき,Aによる占有回収の訴えは[認められる](民法200条1項)。
(L0308C) 《損害賠償》
 AがB所有の動産甲を無断でCに賃貸した後,Cの責めに帰すべき事由によって甲が損傷した場合,Bから甲の返還を求められたCは,甲の所有者がAであると過失なく信じていたとしても,その損害の全部の賠償をしなければならない(民法191条但)(最判昭45.6.18)。
(L0308D) 《占有改定》
 Aが,自己が占有する動産甲をBに売却し,甲を以後Bのために占有する旨の意思を表示したとき,Bは,甲の占有権を取得する(民法183条)。
(L0308E) 《所有の意思》
 動産甲をその所有者Aから賃借して占有していたBが,Aとの間で,Aから甲を買い受けてAの占有権を譲り受ける旨の合意をしたとき,Bの占有は,自主占有となる(民法185条)(最判昭52.3.3)。

(L0309) 【共 有】

(L0309A) 《分割請求》
 金塊の共有者は,分割をしない旨の契約をしていない場合,いつでも,その動産の分割を請求することができる(民法256条1項本)。
(L0309B) 《固有必要的共同訴訟》
 共有物分割訴訟においては,共有者の全員が当事者とならなければならない(民法258条1項)。
(L0309C) 《現物分割》
 共有物の分割を求める裁判において共有物の現物を分割することができないとき,又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは,裁判所は,その競売を[命ずることができる](民法258条3項)(最判平8.10.31)。
(L0309D) 《担保責任》
 各共有者は,他の共有者が共有物の分割によって取得した物について,その持分に応じて担保責任を負う(民法261条)。
(L0309E) 《持分の譲渡》
 共有者の一人が,その持分を譲渡するためには,他の共有者の同意を[得る必要はない](民法249条)。

(L0310) 【留置権】

(L0310A) 《消滅時効》
 留置権者が留置権を行使して目的物を留置している間,留置権の被担保債権の消滅時効は,[進行する](民法300条)。
(L0310B) 《必要費》
 賃借物について賃貸人Aの負担に属する必要費を支出した賃借人Bは,賃貸借終了後,その償還請求権を被担保債権として留置権を行使している間に,更にAの負担に属する必要費を支出した場合,更に支出したものを含めた必要費全額の弁済を受けるまで,【留置権】を行使することができる(民法299条1項)(最判昭33.1.17)。
(L0310C) 《弁済充当》
 留置権者は,債務者の承諾を得て留置物を第三者に賃貸してその賃料を自己の債権の弁済に充当することができる(民法298条2項)。
(L0310D) 《造作買取請求》
 建物の賃借人は,造作買取請求権の行使によって生じた賃貸人に対する代金債権を被担保債権として,建物について留置権を行使することが[できない](最判昭29.1.14)。
(L0310E) 《期限の許与》
 建物の賃借人が,賃貸借終了後,有益費の償還請求権を被担保債権として留置権を行使している場合に,賃貸人の請求により裁判所がその償還について期限を許与したとき,留置権は消滅する(民法299条2項)。

(L0311) 【物上代位】

(L0311A) 《差押後の相殺》
 抵当権者Cのための【抵当権】の設定登記がされた後に賃借人Bが設定者Aに対して金銭を貸し付け,その貸金債権の弁済期が到来した場合,AのBに対する賃料債権についてCが【物上代位権】を行使して差押えをした後に,賃借人Bは,Aに対する貸金債権を自働債権とし,Aの賃料債権を受働債権とする相殺をもって,Cに対抗することが[できない](民法511条1項)(最判平13.3.13)。
(L0311B) 《敷金の充当》
 設定者Aの賃借人Bに対する賃料債権について抵当権者Cが【物上代位権】を行使して差押えをした場合に,BがCに賃料を支払わないままAB間の賃貸借契約が終了し,Bが甲建物をAに明け渡した。この場合,BがAにあらかじめ敷金を預託していたとき,Cが差し押さえた賃料債権は,敷金の充当によりその限度で消滅する(民法511条2項)(最判平14.3.28)。
(L0311C) 《転貸賃料債権》
 賃借人Bが甲建物をDに転貸した場合,抵当権者Cは,賃借人Bを設定者Aと同視することが相当であるときを除き,BのDに対する転貸賃料債権について《物上代位権》を行使することが[できない](民法372条)(最判平12.4.14)。
(L0311D) 《転付命令》
 設定者Aの賃借人Bに対する賃料債権をAの一般債権者Eが差し押さえて転付命令を取得し,その転付命令がBに送達された後,抵当権者Cは,同一の債権を差し押さえて《物上代位権》を行使してEに対抗することができない(最判平14.3.12)。
(L0311E) 《差押後の抵当権》
 設定者Aの賃借人Bに対する賃料債権をAの一般債権者Eが差し押さえ,その差押命令がBに送達された後に,AがCのために甲建物に抵当権を設定し,その登記がされた場合,抵当権者Cは,同一の債権を差し押さえて《物上代位権》を行使してEに対抗することができない(最判平10.3.26)。

(L0312) 【動産質権】

(L0312A) 《複数の設定》
 同一の動産について,複数の【動産質権】を設定することが[できる](民法344条)。
(L0312B) 《代理占有の禁止》
 【動産質権者】は,質権設定者に,自己に代わって質物を占有させることができない(民法345条)。
(L0312C) 《必要費の償還》
 【動産質権者】は,占有している質物について必要費を支出すれば,所有者にその償還を請求することが[できる](民法350条,299条1項)。
(L0312D) 《簡易な弁済充当》
 【動産質権者】は,被担保債権の弁済を受けないとき,正当な理由がある場合に限り,鑑定人の評価に従い質物をもって直ちに弁済に充てることを裁判所に請求することができる(民法354条前)。
(L0312E) 《被担保債権の範囲》
 【動産質権者】は,被担保債権について利息を請求する権利を有するとき,その満期となった最後の2年分に[制限されず],その【質権】を行使することができる(民法346条項本)。

(L0313) 【抵当権】

(L0313A) 《一括競売》
 土地に抵当権が設定された後にその土地上に建物が築造された場合,抵当権者は,抵当権が設定されていない当該建物をその土地とともに一括して競売することができる(民法389条1項本)。
(L0313B) 《時効取得》
 甲土地の所有権が自己にあると過失なく信じて10年間その占有を継続した者は,甲土地上の抵当権の存在につき悪意であったとき,甲土地の所有権を時効取得することが[できる](民法162条2項)(最判昭43.12.24)。
(L0313C) 《対抗要件なし》
 Aが甲土地を賃借したが,その対抗要件を具備しない間に,甲土地にBのための抵当権が設定されてその登記がされた。Aは,この登記がされた後,賃借権の時効取得に必要とされる期間,甲土地を継続的に用益したとしても,競売により甲土地を買い受けたCに対し,賃借権を時効により取得したと主張して,これを対抗することができない(最判平23.1.21)。
(L0313D) 《抵当権の容認》
 AがB所有の甲土地を占有して取得時効が完成した後,所有権移転登記がされることのないまま,甲土地にCのための抵当権が設定されてその登記がされた。Aがその後引き続き時効取得に必要とされる期間,甲土地の占有を継続し,その期間の経過後に取得時効を援用した場合,AがCの抵当権の存在を容認していたとき,Cの抵当権は[消滅しない](最判平24.3.16)。
(L0313E) 《同時履行》
 債務の弁済と,当該債務の担保として設定された抵当権の設定登記の抹消登記手続とは,同時履行の関係に[立たない](民法533条)(最判昭57.1.19)。

(L0314) 【抵当権の処分】

(L0314A) 《転抵当権》
 抵当権者Bが,Cに対する債務を担保するために,甲土地の抵当権に転抵当権を設定したとき,Aに対する通知又はAの承諾がなければ,Cは,転抵当権の設定を受けたことをAに対抗することができない(民法377条1項)。
(L0314B) 《抵当権の譲渡》
 抵当権者BがAの一般債権者Dに対してその抵当権譲渡するには,設定者Aの承諾を必要としない(民法376条1項)。
(L0314C) 《順位の変更》
 Aが,甲土地について,Eのために第二順位の抵当権,Fのために第三順位の抵当権を設定し,その登記がされている場合に,BF間で抵当権の順位変更が合意されたとき,その登記をしなければ変更の効力は生じない(民法374条2項)。
(L0314D) 《対抗要件》
 Aが,甲土地について,Gのために第二順位の抵当権,Hのために第三順位の抵当権を設定し,その登記がされている場合に,BのHに対する抵当権の順位譲渡は,その登記を[しなくても],譲渡の効力を[生じる](民法376条2項)。
(L0314E) 《順位の放棄》
 Aが,甲土地について,Iのために第二順位の抵当権を設定し,その登記がされている場合に,BがIに対して抵当権の順位放棄をしたとき,甲土地が競売されたときの配当において,[按分比例で配当を受ける:×IがBに優先する](民法376条1項)。

(L0315) 【債務不履行】

(L0315A) 《過失相殺》
 債務不履行に関して債権者に過失があった場合,裁判所は,これを考慮して損害賠償の責任自体を否定することができる(民法418条)。
(L0315B) 《不可抗力》
 金銭消費貸借契約による借入金返還債務の不履行に基づく損害賠償について,債務者は,不可抗力を理由として責任を免れることはできない(民法419条3項)。
(L0315C) 《特別損害》
 特別の事情によって生じた損害については,当事者がその事情を現に予見していたときに[限らず,予見すべきであったとき],債権者は,その賠償を請求することができる(民法416条2項)。
(L0315D) 《損害賠償の方法》
 債務不履行による損害賠償は,金銭の支払以外の方法によってすることが[できる](民法417条)。
(L0315E) 《損害賠償による代位》
 債権者が,損害賠償として,その債権の目的である物の価額の全部の支払を受けた場合,債務者は,債権者に対してその物に関する権利を取得する旨の意思表示を[しなくても,当然に],その物に関する権利を取得する(民法422条)。

(L0316) 【債務不履行による損害賠償についての契約条項】

(L0316A) 《免責条項》
 債務者は,一切損害賠償責任を負わない旨の免責条項がある場合でも,債務者が故意に債務を履行しなかったときには,当該免責条項による免責が認められない(民法521条2項,1条2項)。
(L0316B) 《賠償額の予定》
 損害賠償の額を予定する条項がある場合には,過失相殺による減額がされることが[ある](民法420条1項)(最判平6.4.21)。
(L0316C) 《定型取引合意》
 定型約款中に損害賠償の額を予定する条項があって,定型約款準備者の相手方が,定型取引合意前に定型約款の内容を示すよう請求したにもかかわらず,定型約款準備者が正当な事由なくこれに応じないまま,定型取引合意がされたとき,当該条項は,合意されたものとはみなされない(民法548条の3第2項)。
(L0316D) 《解除権の行使》
 債務不履行について履行に代わる損害賠償の額を予定した場合に,債務者からその予定額の支払の申出があったときでも,債権者は債務不履行を理由とする解除権の行使を妨げられない(民法420条2項)。
(L0316E) 《賠償額の予定》
 違約金を定める条項は,実損害の賠償とは別に一定額の金銭を支払う旨の[賠償額の予定:×違約罰を定める条項]であると推定される(民法420条3項)。

(L0317) 【債権者代位権】

(L0317A) 《権利発生前の原因》
 債権者が債務者に属する権利を行使するためには,被保全債権がその権利の発生の前の原因に基づいて生じたもの[に限らない](民法423条1項)(最判昭33.7.15)。
(L0317B) 《差押禁止債権》
 債権者は,債務者に属する権利であって差押えを禁じられたものについては,行使することができない(民法423条1項)。
(L0317C) 《訴訟告知》
 債権者は,被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは,遅滞なく,債務者に対し,訴訟告知をしなければならない(民法423条の6)。
(L0317D) 《消滅時効の援用権》
 債権者は,債務者が第三者に対して負う債務に係る消滅時効の援用権を代位行使することが[できる](民法423条1項)(最判昭43.9.26)。
(L0317E) 《自ら行使》
 債権者が被代位権利の行使の事実を債務者に通知した場合であっても,債務者は被代位権利を行使することができる(民法423条の5)。

(L0318) 【連帯債権】

(L0318A) 《全額の請求》
 Aは,Dに対して600万円全額の請求をするに当たり,B及びCの同意を得ることを要しない(民法432条)。
(L0318B) 《免除》
 AがDに対して債権の全部を免除した場合でも,BはDに対して400万円の限度で支払を請求することができる(民法433条)。
(L0318C) 《相対的効力》
 AのDに対する権利が時効により消滅したが,BのDに対する権利については消滅時効が完成していない場合,Bは,Dに対して600万円の支払を請求することができる(民法435条の2)。
(L0318D) 《相殺》
 DがAに対して300万円の金銭債権を有している場合に,DがAに対して相殺を援用したとき,その相殺は[300万円:×200万円]の限度で効力を生ずる(民法434条)。
(L0318E) 《分与金》
 CがDを単独で相続した場合,Aは,Cに対して[200万円:×400万円]の支払を請求することができる(民法435条)。

(L0319) 【保 証】

(L0319A) 《情報の提供》
 Aが,Bの委託を受けて,Bの事業に係る債務を保証しようとする場合,Bは,保証契約の締結に当たり,Aに対し,Bの財産及び収支の状況について情報を提供しなければならない(民法465条の10第1項)。
(L0319B) 《公正証書》
 Bの債務がBの事業のために負担した貸金債務である場合,AC間の保証契約は,Aが保証債務を履行する意思を保証契約の[締結に先立ち,その締結の日前1箇月以内に作成された公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していれば:×締結後速やかに公正証書で表示することにより],その効力を生ずる(民法465条の6第1項)。
(L0319C) 《情報の提供》
 Aが,Bの委託を受けて保証した場合,Cは,[遅滞なく:×定期的に],Aに対し,主たる債務の元本及び利息について,不履行の有無,残額及び弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならない(民法458条の2)。
(L0319D) 《期限の利益の喪失》
 Bがその有していた期限の利益を喪失した場合,Cは,Aに対し,その旨を通知しなければならない(民法458条の3第1項)。
(L0319E) 《極度額》
 Aの保証が根保証である場合,極度額が定められなければ,その効力は生じない(民法465条の2第2項)。

(L0320) 【債務引受】

(L0320A) 《引受人の履行拒絶》
 債務者が負担する債務の発生原因行為を債務者が詐欺を理由に取り消すことができる場合,引受人は,債権者に対して債務の履行を拒むことが[できる](民法471条2項)。
(L0320B) 《併存的債務引受》
 併存的債務引受は,債務者の意思に反する場合でも,債権者と引受人となる者との契約により有効に成立する(民法470条2項)。
(L0320C) 《承諾》
 債務者と引受人となる者との間で免責的債務引受契約がされたとき,〈×債権者への通知又は債権者の承諾により,その効力を債権者に対抗することができる(民法472条3項)。
(L0320D) 《求償》
 併存的債務引受において,引受人は,引き受けた債務を弁済した場合,債務者に対し,弁済額のうち債務者の負担部分に応じた額を求償することができる(民法470条1項,442条1項)。
(L0320E) 《担保の移転》
 免責的債務引受において,債権者は,債務者が免れる債務の担保として設定された担保権を,引受人が負担する債務に移すことが[できる](民法472条の4第1項)。

(L0321) 【相 殺】

(L0321A) 《相殺適状》
 甲債権と乙債権の両方の弁済期が到来した後,甲債権がAからCに譲渡され,その対抗要件が具備された。 この場合,Bは,CがBのCに対する金銭債権(丙債権)と甲債権とを相殺した後に,乙債権と甲債権との相殺をもってCに対抗することが[できない](民法505条1項)(最判昭54.7.10)。
(L0321B) 《差押前の原因》
 乙債権は,Aの債権者であるDが甲債権を差し押さえた後に,Bが他人から譲り受けたものであった。 この場合,乙債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであれば,Bは,乙債権と甲債権との相殺をもってDに対抗することが[できる](民法511条2項)。
(L0321C) 《不法行為》
 甲債権は,Bの悪意による不法行為に基づいて生じたEのBに対する損害賠償債権を,AがEから譲り受けたものであった。 この場合,Bは,乙債権と甲債権との相殺をもってAに対抗することができる(民法509条但)。
(L0321D) 《弁済期》
 甲債権の弁済期が到来した後に,Aの債権者であるFが甲債権を差し押さえた場合,Bは,差押え前に取得していた乙債権の弁済期到来前には,乙債権と甲債権との相殺をもってFに対抗することが[できない](民法511条1項,505条1項)。
(L0321E) 《債権の譲渡前》
 Aが甲債権をGに譲渡し,その対抗要件が具備された後,Bが乙債権を取得した。 この場合,Bは,乙債権が対抗要件具備時より前の原因に基づいてAB間で生じた債権であれば,乙債権と甲債権との相殺をもってGに対抗することが[できる](民法469条2項1号)。

(L0322) 【契約の解除】

(L0322A) 《解除権の消滅》
 解除権を有する者が,過失によって契約の目的物を返還することができなくなった場合に,自身が解除権を有することを知らなかったとき,解除権は[消滅しない](民法548条但)。
(L0322B) 《定期行為》
 契約の性質又は当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約の目的を達成することができない債務について,債務者が履行をしないでその時期を経過したとき,[催告をすることなく,直ちに契約の解除をすることができる:×契約の解除をすることなく,当該債務は当然にその効力を失う(民法542条1項4号)。
(L0322C) 《全部の解除》
 債務の一部の履行が不能である場合に,残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき,債権者は,催告をすることなく,直ちに契約の全部の解除をすることができる(民法542条1項3号)。
(L0322D) 《催告》
 解除権の行使について期間の定めがない場合に,相手方が,解除権を有する者に対し,相当の期間を定めて,その期間内に解除をするかどうかを確答すべき旨の催告をしたにもかかわらず,当該期間内に解除の通知を受けないとき,解除権は消滅する(民法547条)。
(L0322E) 《果実の返還》
 解除権が行使された場合の原状回復において,金銭以外の物を返還するとき,その物を受領した時以後に生じた果実をも返還しなければならない(民法545条3項)。

(L0323) 【売買の担保責任】

(L0323A) 《帰責事由なし》
 数量の不足がABいずれの責めにも帰することができない事由によって生じた場合,BはAB間の売買契約を解除することが[できる](民法543条)。
(L0323B) 《買主の帰責》
 数量の不足がBの責めに帰すべき事由によって生じた場合,買主BはAB間の売買契約を解除することができない(民法543条)。
(L0323C) 《追完請求》
 数量の不足が買主Bの責めに帰すべき事由によって生じた場合,不足分の引渡しが可能であっても,買主Bは不足分の引渡しを請求することができない(民法562条2項)。
(L0323D) 《代金の減額》
 不足分の引渡しが可能であり,売主Aがその引渡しを申し出た場合に,買主Bは,その申出を拒んで直ちに代金の減額を請求することが[できない](民法563条1項)。
(L0323E) 《期間の制限》
 買主Bが数量の不足を知った時から1年以内にその旨をAに通知しない場合に,売主Aが引渡しの時に数量の不足を知り又は重大な過失によって知らなかったときを除き,Bは損害賠償の請求をすることが[できる](民法566条)。

(L0324) 【贈 与】

(L0324A) 《死因贈与》
 死因贈与は,書面によることを要せず,当事者の合意のみで成立する(民法554条)(最判昭32.5.21)。
(L0324B) 《現状引渡》
 贈与者は,特約のない限り,目的物が特定した時の状態でこれを引き渡せば足りる(民法551条1項)。
(L0324C) 《書面によらない贈与》
 受贈者は,贈与契約が書面によらない場合,履行の終わっていない部分について贈与契約を解除することが[できる](民法550条)。
(L0324D) 《負担付贈与》
 負担付贈与においては,贈与者は,受贈者がその負担である義務の履行を怠ったことを理由として,贈与契約を解除することが[できる](民法553条)。
(L0324E) 《履行》
 登記された建物が書面によらずに贈与された場合,贈与者は,受贈者への目的物の引渡し[又は:×及び]所有権移転登記の[一方:×双方]がされるまでは,贈与契約を解除することができる(民法550条)(最判昭31.1.27)。

(L0325) 【使用貸借】

(L0325A) 《承諾》
 借主Bは,貸主Aの承諾が[あれば],甲建物を第三者に使用させることができる(民法594条2項)。
(L0325B) 《解除》
 AB間の使用貸借契約が書面によるものでないとき,貸主Aは,甲建物をBに引き渡すまでは,いつでもその契約を解除することができる(民法593条の2)。
(L0325C) 《通常の必要費》
 借主Bは,甲建物について通常の必要費を支出したとき,その必要費を貸主Aに請求することが[できない](民法595条1項)。
(L0325D) 《終了》
 AB間の使用貸借契約は,借主Bが展示会乙を開催することを目的とするものであった場合,貸借期間を合意で決めていなかったとしても,展示会乙の会場としての使用を終えることによって終了する(民法597条2項)。
(L0325E) 《収去》
 借主Bは,甲建物を使用するに当たり,その壁面に取り外しができる棚を造り付けた。Bは,使用貸借契約が終了したとき,その取り外しに過分の費用を要するのでない限り,その棚を収去しなければならない(民法599条1項)。

(L0326) 【賃貸借】

(L0326A) 《短期賃貸借》
 処分の権限を有しない者は,短期賃貸借の存続期間を超える賃貸借をすることはできない(民法602条)。
(L0326B) 《賃貸人たる地位の移転》
 賃貸物である不動産が譲渡された場合,譲渡人と譲受人との間で賃貸人たる地位を譲受人に移転させる旨の合意をすれば,賃借人の承諾が[なくても],賃貸人たる地位を譲受人に移転させることが[できる](民法605条の3)(最判昭46.4.23)。
(L0326C) 《賃借人による返還請求》
 不動産賃貸借の対抗要件を備えた賃借人は,その不動産を第三者が正当な権原なく占有しているときには,その第三者に対して返還の請求をすることができる(民法605条の4)。
(L0326D) 《減額請求》
 耕作を目的とする土地の賃借人は,不可抗力によって賃料より少ない収益しか得られなかったとき,賃料の減額を請求することが[できる](民法609条)。
(L0326E) 《全部の滅失》
 賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合,賃貸借はこれによって終了する(民法616条の2)(最判昭32.12.3)。

(L0327) 【寄 託】

(L0327A) 《寄託》
 【寄託】は,当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し,相手方がこれを承諾することによって,その効力を生ずる(民法657条)。
(L0327B) 《第三者による保管》
 受寄者は,寄託者の承諾を得なくても,やむを得ない事由があるとき,寄託物を第三者に保管させることができる(民法658条2項)。
(L0327C) 《通知義務》
 受寄者は,寄託物について権利を主張する第三者から訴えを提起された場合,寄託者が既にこれを知っているときを除き,遅滞なくその事実を寄託者に通知しなければならない(民法660条1項)。
(L0327D) 《返還の時期》
 当事者が寄託物の返還の時期を定めた場合,寄託者は,その返還の時期が到来するまで寄託物の返還を請求することができない[訳ではない](民法662条1項)。
(L0327E) 《混合寄託》
 複数の者が寄託した物の種類及び品質が同一である場合,受寄者は,各寄託者の承諾を[得たときに限り],これらを混合して保管することができる(民法665条の2第1項)。

(L0328) 【組 合】

(L0328A) 《出資の不履行》
 金銭を出資の目的とした場合には,その出資を怠った【組合員】は,その利息を支払うほか,損害の賠償をしなければならない(民法669条)。
(L0328B) 《債権者の権利行使》
 【組合】の債権者は,債権の発生の時に各組合員の損失分担の割合を[知らない場合:×知っていた場合であっても,その選択に従い],各組合員に対して等しい割合でその権利を行使することができる(民法675条2項但)。
(L0328C) 《組合員の債権者》
 組合員の債権者は,組合財産について,その組合員の持分の限度で権利を行使することが[できない](民法677条)。
(L0328D) 《損益分配の割合》
 組合契約において,当事者が損益分配の割合を定めなかったとき,利益及び損失は,各組合員[の出資の価額に応じて定める:×に等しい割合で分配される](民法674条1項)。
(L0328E) 《脱退した組合員》
 脱退した組合員は,その脱退前に生じた組合の債務について,従前の責任の範囲内で弁済する責任を負う(民法680条の2第1項)。

(L0329) 【不法行為】

(L0329A) 《責任能力》
 未成年者が他人に損害を加えた場合,その未成年者の親権者が損害賠償責任を負うことがあるが,未成年者が損害賠償責任を負うことも[ある](民法712条)。
(L0329B) 《一時的》
 故意又は過失によって一時的に自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態を招いた者は,その状態にある間に他人に加えた損害について賠償責任を負う(民法713条但)。
(L0329C) 《求償権》
 使用者が被用者の加害行為につき使用者責任に基づいて第三者に損害賠償をした場合も,使用者の被用者に対する求償権は[生じる](民法715条3項)。
(L0329D) 《注文者》
 請負人がその仕事について第三者に損害を加えた場合,注文又は指図について過失のない注文者は,その第三者に対する損害賠償責任を負わない(民法716条)。
(L0329E) 《時効》
 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は,〔被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しないとき〕,時効によって[消滅する](民法724条の2)。

(L0330) 【内縁関係】

(L0330A) 《賃借権の承継》
 ABがB女の賃借したアパートで同居していた場合に,B女が死亡してB女に相続人がいないとき,A男は,そのアパートの賃借人の権利義務を承継する(借地法36条1項)。
(L0330B) 《親権》
 ABの間に子Cが出生し,A男がCを認知した場合,Cに対する親権は,ABが共同して行う[訳ではない](民法819条4項)。
(L0330C) 《財産分与》
 ABがB女の所有する建物で同居していた場合に,B女の死亡により内縁関係が解消したとき,A男は,B女の相続人に対して建物の所有権について財産分与を請求することが[できない](民法768条)(最判平12.3.10)。
(L0330D) 《婚姻届の追認》
 A男がB女に無断で婚姻届を作成して届出をした場合に,B女が後に届出の事実を知ってこれを追認したとき,届出の当初に遡ってその婚姻が有効となる(民法739条1項)(最判昭47.7.25)。
(L0330E) 《日常家事債務》
 A男が日常の家事に関して第三者と取引をした場合,B女は,その取引によって生じた債務について責任を[負う](民法761条)(最判昭33.4.11)。

(L0331) 【親 権】

(L0331A) 《子に代わる親権の行使》
 Aに対して親権を行うBは,Aに代わって,Aの子であるCに対して【親権】を行う(民法833条)。
(L0331B) 《監護・教育の権利義務》
 【親権】を行う者は,子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し,義務を負う(民法820条)。
(L0331C) 《職業の許可》
 子は,職業を営むに当たっては,【親権】を行う者の許可を得ることを[要する](民法823条1項)。
(L0331D) 《親権停止の審判》
 父又は母による【親権】の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するとき,子の祖父母は,親権停止の審判の請求をすることが[できる](民法834条の2第1項)。
(L0331E) 《辞任》
 【親権】を行う父又は母は,やむを得ない事由があるとき,家庭裁判所の許可を得て,親権又は管理権を辞することができる(民法837条1項)。

(L0332) 【扶 養】

(L0332A) 《一身専属権》
 Cは,Bから【扶養】を受ける権利をFに譲渡することはできない(民法881条)。
(L0332B) 《直系血族》
 AとBが離婚した時にCが未成年者であった場合に,Cの親権者をAと定めたとき,BはCに対する扶養義務を[負う](民法877条1項)。
(L0332C) 《扶養の順位》
 Dを扶養すべき者の順序について,子であるB及びEが先順位であり,孫であるCが後順位である[とは限らず,協議で定める](民法878条)。
(L0332D) 《3親等内の親族》
 家庭裁判所は,特別な事情があるとき,Eを扶養する義務をAに負わせることができる(民法877条2項)。
(L0332E) 《扶養料の求償》
 Aを扶養してきたCが,過去の扶養料をFに求償する場合に,各自の分担額の協議が調わないとき,家庭裁判所が各自の資力その他一切の事情を考慮してこれを定める(民法879条)(最判昭42.2.17)。

(L0333) 【相続分】

(L0333A) 《相続分の指定》
 共同相続人は,遺言によって相続分の指定がされた場合,協議によって,指定された相続分と異なる相続分の割合による遺産分割をすることが[できる}(民法907条1項)。
(L0333B) 《相続放棄》
 共同相続人の一人であるAが相続放棄をした後,被相続人がAの相続分を指定する内容の遺言をしていたことが判明した場合,Aは,その遺言に従って相続を[しない](民法939条)(最判昭42.1.20)。
(L0333C) 《相続分の譲渡》
 共同相続人の一人は,自己の相続分を他の共同相続人以外の第三者に譲渡することが[できる](民法905条1項)。
(L0333D) 《相続分の全部譲渡》
 共同相続人の一人であるAが自己の相続分の全部を他の共同相続人Bに譲渡した場合,Aは,遺産分割協議の当事者となることができない(最判平26.2.14)。
(L0333E) 《法定相続分》
 遺言によって相続分の指定がされた場合でも,相続債権者は,指定された相続分に応じた債務の承継を承認しない限り,法定相続分に応じて権利を行使することができる(民法902条の2第1項)。

(L0334) 【配偶者居住権】

(L0334A) 《共有》
 ABの子であるCが,Aの死亡時に甲建物をAと共有していた場合,Bは,《配偶者居住権》を取得しない(民法1028条1項但)。
(L0334B) 《譲渡禁止》
 【配偶者居住権】を取得したBは,その【配偶者居住権】を譲渡することが[できない](民法1032条2項)。
(L0334C) 《修繕》
 【配偶者居住権】を取得したBは,甲建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができる(民法1033条1項)。
(L0334D) 《登記申請》
 相続によりAから甲建物の所有権を取得したDは,【配偶者居住権】を取得したBに対し,【配偶者居住権】の設定の登記を備えさせる義務を負う(民法1031条1項)。
(L0334E) 《共有持分》
 遺贈によりBが【配偶者居住権】を取得した後,遺産分割によりB及び相続人Eが甲建物の共有持分をそれぞれ有するに至った場合,その【配偶者居住権】は[消滅しない](民法1028条2項)。

(L0335) 【遺留分】

(L0335A) 《兄弟姉妹以外》
 相続人が配偶者と妹一人のみであった場合,妹は,遺留分を算定するための財産の価額に8分の1を乗じた額を《遺留分》として[受けない](民法1042条1項)。
(L0335B) 《財産の価額》
 【遺留分】を算定するための財産の価額は,被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額である(民法1043条1項)。
(L0335C) 《遺留分の放棄》
 相続開始前における【遺留分】の放棄は,家庭裁判所の許可を受けたときに限り,その効力を生ずる(民法1049条1項)。
(L0335D) 《無影響》
 共同相続人の一人が【遺留分】を放棄した場合は,他の各共同相続人の【遺留分】が[増加しない](民法1049条2項)。
(L0335E) 《侵害額の請求》
 遺留分権利者は,受遺者又は受贈者に対し,遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる(民法1046条1項)。

(L0336) 【費用の負担】

(L0336A) 《相続財産》
 相続財産に関する費用は,相続人の過失によるものを除き,相続財産の中から支弁する(民法885条)。
(L0336B) 《受領遅滞》
 債務者が債務の履行を提供したが,債権者が債務の履行を受けることができなかった場合,それによって増加した履行の費用は,[債権者:×債務者]が負担する(民法413条2項)。
(L0336C) 《賃貸借契約》
 賃貸借契約の締結に関する費用は,当事者双方が等しい割合で負担する(民法558条)。
(L0336D) 《通常の必要費》
 Aの所有する甲土地を悪意で占有していたBは,甲土地をAに返還する場合,甲土地に関して支出した通常の必要費の償還をAに請求することが[できる](民法196条1項)。
(L0336E) 《配偶者居住権》
 Aの所有する甲建物の配偶者居住権を有するBは,甲建物をAに返還する場合に,それ以前に支出した有益費につき,その価格の増加が返還時に現存するとき,Aの選択に従い,その支出した金額又は増価額について償還を受けることができる(民法1034条2項)。

(L0337) 【書面等による契約】

(L0337A) 《定期借地権》
 住宅の所有を目的として締結された定期借地権の設定契約は,公正証書〔による等書面〕によらなければその効力を生じない(借地法22条)。
(L0337B) 《電磁的記録》
 保証契約は,その合意が電子メールを相互に送受信する方法によってされた場合,書面が作成されていなくてもその効力を生じる(民法446条3項)。
(L0337C) 《書面贈与》
 贈与契約において,贈与者の意思表示が書面によってされている場合,受贈者の意思表示が書面によってされていないときでも,贈与者は,贈与契約の解除をすることができない(民法550条)。
(L0337D) 《諾成的》
 金銭消費貸借契約は,書面によってされた場合,借主が貸主から合意した金銭を受け取るまででも,その効力を[生じる](民法587条の2第1項)。
(L0337E) 《受寄者》
 書面によらない[無償:×有償]寄託契約の受寄者は,寄託物を受け取るまでは契約の解除をすることができる(民法657条の2第1項)。

(Y0304) 【通行地役権】

(Y0304A) 《未登記》
 Aは,Bから通行地役権の設定を受けていたが,未登記であった。Aによる通路の利用を認識していたものの通行地役権の存在は知らなかったCがBから乙土地を譲り受けた場合,Aは,Cに【通行地役権】を対抗することができる(民法280条)(最判平10.2.13)。
(Y0304B) 《消滅時効》
 AがBから【通行地役権】の設定を受けていた場合に,その後,Aがこの通路を全く通行しなくなったとき,Aの地役権は,[通行を妨げる事実が生じた時:×Aが通路を通行した最後の時]を起算点として消滅時効にかかる(民法291条)。
(Y0304C) 《時効取得》
 Aは,Bから【通行地役権】の設定を受けずに通路を開設して通行していたが,Bはそのことを知りつつ黙認していた。この場合,Aは,Bに対して通行の対価を支払って[いなくても],【通行地役権】を時効取得することが[できる](民法283条)(最判昭30.12.26)。
(Y0304D) 《分離譲渡》
 AがBから【通行地役権】の設定を受けていた場合,Aは,乙土地の通行を必要とするCに対し,甲土地の所有権を譲渡することなく,その【通行地役権】のみを譲渡することは[できない](民法281条2項)。
(Y0304E) 《共有者》
 Aが甲土地の2分の1の持分をCに譲渡して,A及びCが甲土地を共有するに至った場合に,Aが【通行地役権】を時効により取得したとき,Cも【通行地役権】を取得する(民法284条1項)。

(Y0308) 【保 証】

(Y0308A) 《連帯保証債務》
 保証人CのAに対する債務が連帯保証債務になるのは,AC間で連帯保証契約が締結される[ことで足り],BC間で連帯の特約が[されることは不要]である(民法458条)。
(Y0308B) 《時効の援用》
 保証人Cが甲債権につき消滅時効を援用した場合でも,Bが消滅時効を援用しない限り,AはBに対して1000万円の支払を請求することができる(民法145条)(最判平13.7.10)。
(Y0308C) 《相対的効力》
 保証人Cの保証債務が連帯保証債務であり,AがCに対してその履行を求めて訴えを提起した場合,Bとの関係では,時効の完成が[猶予されない](民法441条)。
(Y0308D) 《混同》
 保証人CがAを単独相続した場合には,Cの保証債務は消滅する(民法440条)。
(Y0308E) 《分別の利益なし》
 保証人Cの保証債務が連帯保証債務であり,Dも甲債権について連帯保証をしていた場合,CとDが負う連帯保証債務の額は[1000万円のままである:×各500万円となる](民法456条)(大判大6.4.28)。

(Y0313) 【親子関係】

(Y0313A) 《親子関係不存在確認の訴え》
 妻が夫と婚姻中に懐胎し,子を出産した場合に,夫と子との間に生物学上の父子関係が認められないことが科学的証拠により明らかであるとき,子は,親子関係不存在確認の訴えにより,夫との法律上の父子関係を否定することは[できない](民法772条1項)(最判平26.7.17)。
(Y0313B) 《性別変更》
 妻が,性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の規定に基づき男性への性別の取扱いの変更の審判を受けた夫と婚姻中に懐胎し,子を出産した場合には,子は夫の嫡出子と推定される(民法772条1項)(最判平25.12.10)。
(Y0313C) 《死後懐胎子》
 妻が,夫の死亡後に,凍結保存されていた夫の精子を用いて懐胎し,子を出産した場合に,夫が生前にその精子を用いて懐胎することに同意していたときでも,死後認知によって夫と子との間に法律上の父子関係が認められることはない(最判平18.9.4)。
(Y0313D) 《親子関係不存在確認の訴え》
 婚姻の届出から1か月後に妻が出産した子について夫がその子との間の法律上の父子関係を否定しようとする場合に,婚姻前に数年にわたり内縁関係が先行するときでも,[親子関係不存在確認:×嫡出否認]の訴えによらなければならない(民法772条2項)(最判昭41.2.15)。
(Y0313E) 《認知無効の訴え》
 生物学上の父子関係がないことを知りながら認知をした者は,認知無効の訴えを提起することが[できる](民法786条)(最判平26.1.14)。

民 法(令和3年)