(L0401A)
《認知》
【
未成年者】が子を
認知した場合,その未成年者の親権者は,認知を
取り消すことができない
(民法780条)。
(L0401B)
《営業以外》
営業を許された【
未成年者】がした法律行為は,その
営業に関しないものであれば,
取り消すことが[できる
](民法6条1項)。
(L0401C)
《取消し》
親権者の
同意を得ずに契約を締結した【
未成年者】は,成年に達するまで,親権者の
同意を[得なくても],自らその契約を
取り消すことが[できる
](民法120条1項)。
(L0401D)
《追認》
親権者の
同意を得ずに契約を締結した【
未成年者】は,成年に達するまでは,親権者の
同意を得なければ,自らその契約の
追認をすることができない
(民法124条2項)。
(L0401E)
《詐術》
【
未成年者】が,親権者の同意があると誤信させるために
詐術を用いて契約を締結した場合,その契約は
取り消すことが[できない
](民法21条)。
(L0402A)
《贈与》
【成年
被後見人】が土地の贈与を受けた場合,その後見人は,その贈与を
取り消すことが[できる
](民法9条)。
(L0402B)
《意思表示の受領能力》
【成年
被後見人A】がBの意思表示を受けた場合,Aの後見人Cがその意思表示を
知った後は,Bは,その意思表示をもってAに
対抗することができる
(民法98条の2但)。
(L0402C)
《代理人の行為能力》
【成年
被後見人A】が未成年者Bの
法定代理人としてした行為は,Aの行為能力の制限によって
取り消すことが[できる
](民法102条但)。
(L0402D)
《時効の完成猶予》
【成年
被後見人A】がその財産を管理する
後見人に対して権利を有するとき,Aが行為能力者となった時又は後任の法定代理人が就職した時から法定の期間を経過するまでの間は,その権利について,時効は
完成しない
(民法158条2項)。
(L0402E)
《離婚》
【成年
被後見人】が協議上の
離婚をするとき,その後見人の
同意を[得る必要はない
](民法764条,738条)。
(L0403A)
《隔地者に対する意思表示》
隔地者に対する【意思表示】は,相手方[に
到達する時
:×が了知する]までは効力を生じない
(民法97条1項)。
(L0403B)
《催告》
未成年者Aと契約を締結したBが,Aの法定代理人Cに対してその契約を追認するかどうかを確答すべき旨の
催告をした。 この場合に,CがBの定めた期間内に確答を発しないとき,Cは,その契約を[
追認した
:×取り消した]ものとみなされる
(民法20条2項)。
(L0403C)
《心裡留保》
心裡留保を理由とする意思表示の無効は,過失のある
善意の第三者に対抗することができない
(民法93条2項)。
(L0403D)
《重過失》
錯誤による意思表示は,その錯誤が表意者の
重大な
過失によるものであった場合に,相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき,
取り消すことが[できる
](民法95条3項2号)。
(L0403E)
《強迫》
相手方に対する意思表示について第三者が
強迫を行った場合には,相手方がその事実を知ることができなかったとしても,その意思表示は
取り消すことができる
(民法96条2項)。
(L0404A)
《保証》
取り消すことができる法律行為に基づく債務を
保証した者は,その法律行為を取り消すことができない
(民法449条)。
(L0404B)
《追認》
被保佐人Aがした法律行為を法定代理人が
追認したとき,Aは,以後,その法律行為を
取り消すことができない
(民法122条)。
(L0404C)
《取消しの方法》
Aが第三者Bの詐欺によってCに不動産を売る旨の意思表示をしたとき,その
取消しは,[
相手方C
:×B及びCの双方]に対する意思表示によってする
(民法123条)。
(L0404D)
《現存利益》
被保佐人Aがした金銭の借入れが取り消された場合,Aは,それまでに借入金を賭博で
費消していたとき,借入金
全額を貸主に返還する義務を[負う訳ではない
](民法121条の2第2項)。
(L0404E)
《時効消滅》
取消権は,[追認をする
:×取り消す]ことができる行為をした時から
5年間行使しないときは,
時効によって消滅する
(民法126条前)。
(L0405A)
《後順位抵当権者》
後順位抵当権者は,先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を《
援用》することが[できない
](民法145条)(最判平11.10.21)。
(L0405B)
《建物の賃借人》
Aから甲土地上の建物を賃借しているBは,Aが取得時効に必要な期間,甲土地を占有している場合でも,甲土地のAの取得時効を《
援用》することができない
(民法145条)(最判昭44.7.15)。
(L0405C)
《第三取得者》
甲土地に抵当権が設定されてその旨の登記がされた後,甲土地を譲り受けた者は,その抵当権の被担保債権の消滅時効を【
援用】することができる
(民法145条)(最判平11.10.21)。
(L0405D)
《詐害行為の受益者》
詐害行為取消権を行使された受益者は,取消債権者の被保全債権の消滅時効を【
援用】することができる
(民法145条)(最判平10.6.22)。
(L0405E)
《保証人》
主たる債務者が時効の利益を放棄した場合,保証人は主たる債務の消滅時効を【
援用】することが[できる
](民法145条)(大判昭7.6.21)。
(L0406A)
《未登記建物》
Aがその所有する甲建物をBに売却した場合に,甲建物の保存登記が
未了であったとき,Bは,自己名義の登記が[なければ],所有権の取得を第三者に対抗することが[できない](民法177条)。
(L0406B)
《遺産分割》
甲土地を所有するAが死亡して子B及びCが相続し,BとCの
遺産分割協議により甲土地はBの単独所有とされた。 その後,Cが,甲土地につきCの単独所有とする登記をした上で,これをDに売却したとき,Bは,Dに対し,甲土地の単独所有権の取得を対抗することができない
(民法909条但)(最判昭46.1.26)。
(L0406C)
《後順位》
Aがその所有する甲土地にBのために地上権を設定し,その旨の登記がされない間に甲土地にCのために抵当権を設定してその旨の登記がされた後,Bの地上権の設定の登記がされた。 この場合に,Cの抵当権が実行され,Dが甲土地を買い受けてその旨の登記がされたとき,Bは,Dに対し,地上権の取得を対抗することが[できない
](民法177条)。
(L0406D)
《不法抹消》
Aがその所有する甲土地にBのために抵当権を設定し,その旨の登記がされた場合に,その登記をCがBの知らない間に不法に抹消したとき,Bは,再度登記が[されなくても],抵当権の設定を第三者に対抗することが[できる
](民法177条)。
(L0406E)
《相続人間》
Aがその所有する甲土地を相続人Bに承継させる旨の遺言をして死亡した場合,Bは,Bと共にAを相続したCに対し,登記がなくても,甲土地の単独所有権の取得を対抗することができる
(民法177条)。
(L0407A)
《@抵当権 → 所有者 ; A抵当権 → 存続》
Aが,その所有する甲土地に,Bのために第一順位の抵当権を,Cのために第二順位の抵当権をそれぞれ設定していた場合に,BがAから甲土地を買い受けたとき,Bの抵当権は[
存続する
](民法179条1項)。
(L0407B)
《@地上権 → 所有・存続 ; 地上権の抵当権》
Aがその所有する甲土地にBのために地上権を設定し,Bがこの地上権にCのために抵当権を設定していた場合に,Aが死亡し,BがAを単独相続したとき,Bの地上権は[
存続する
](民法179条2項)。
(L0407C)
《@地上権 ; 地上権の抵当権 → 合併・消滅》
Aがその所有する甲土地にB社のために地上権を設定し,B社がこの地上権にC社のために抵当権を設定していた場合に,B社とC社が合併したとき,C社の
抵当権は
消滅する
(民法179条2項)。
(L0407D)
《@抵当権 ; A地上権 → 所有・存続》
Aが,その所有する甲土地に,Bのために抵当権を設定した後,Cのために地上権を設定していた場合に,CがAから甲土地の所有権の譲渡を受けたとき,Cの
地上権は
消滅する
(民法179条1項)。
(L0407E)
《@地上権 → 所有者の相続・消滅 ; 建物の賃貸》
Aがその所有する甲土地にBのために地上権を設定し,Bが甲土地上に建築した乙建物をCに賃貸していた場合に,Aが死亡し,BがAを単独相続したとき,Bの
地上権は
消滅する
(民法179条1項)。
(L0408A)
《指図による占有移転》
Aがその所有する絵画甲をBに預けたままCに売却した場合に,AがBに対して以後Cのために甲を占有すべきことを命じ,[第三者C
:×B]がこれを承諾したとき,第三者Cは,甲の所有権の取得を第三者に対抗することができる
(民法184条)。
(L0408B)
《未登録》
Aはその所有する登録済みの自動車甲をBに売却して現実に引き渡したが,登録名義はAのままであった。 その後,Aが甲をCに売却し,登録名義をCに移転した場合,Bは,甲の所有権の取得をCに対抗することが[できない]。
(L0408C)
《悪意》
Aは,その所有する絵画甲をBに売却したが,甲の占有を継続し,以後Bのために占有する意思を表示した。 その後,AはBへの売却の事実を知っているCに甲を売却し,現実に引き渡した。 この場合,Cは,甲の所有権の取得をBに対抗することが[できない
](民法192条)。
(L0408D)
《即時取得》
Aはその所有する絵画甲をBに預けていたが,Bは,Aに無断で,Bが甲の所有者であると過失なく信じているCに甲を売却した。Bは甲の占有を継続し,以後Cのために占有する意思を表示した。その後AがBから甲の返還を受けた場合,CはAに対し,所有権に基づいて甲の引渡しを請求することができない
(民法192条)。
(L0408E)
《簡易の引渡し》
Aからその所有する絵画甲を預かり占有していたBが,Aから甲を購入した場合に,占有をBに移転する旨の意思表示がAB間でされたとき,Bは,甲の所有権の取得を第三者に対抗することができる
(民法182条2項)。
(L0409A)
《場所と方法》
Aが乙土地を通行する場所及び方法は,Aのために必要であり,かつ,乙土地にとって
損害が最も少ないものを選ばなければならない
(民法211条1項)。
(L0409B)
《通路開設》
Aが乙土地上に
通路を開設するためには,Bの
承諾を[得る必要はない
](民法211条2項)。
(L0409C)
《地上権者》
甲土地の地上権者Cは,Bの承諾を得なくても,乙土地を
通行することができる
(民法210条1項)。
(L0409D)
《対抗要件》
Aが甲土地をCから買い受けてその所有者となっていた場合,Aは,その所有権移転登記がなくても,乙土地を
通行することができる
(最判昭47.4.14)。
(L0409E)
《土地取得》
Aが甲土地に隣接する丙土地を買い取り,丙土地を通行して
公道に至ることができるようになった場合,Aは乙土地について
囲繞地通行権は[消滅する
](最判昭43.3.28)。
(L0410A)
《損害賠償》
甲土地がDによって不法に占有されている場合,Aは,Dに対し,甲土地の不法占有によりA
〈×,B及びC〉が被った損害の
〈×全部の〉賠償を請求することができる
(最判昭51.9.7)。
(L0410B)
《原状回復》
AがB及びCの同意を得ずに農地である甲土地の宅地造成工事を完了した場合に,原状回復ができるとき,Bは,甲土地の原状回復を請求することが[できる
](民法251条)。
(L0410C)
《持分取得》
AがBに対する甲土地の管理費用の支払義務を履行しないまま1年が経過したとき,Bは,相当の償金を支払ってAの持分を取得することができる
(民法253条2項)。
(L0410D)
《現物分割》
甲土地について現物分割の方法により共有物の分割をした場合,Aは,その分割によってA所有とされた部分につき,単独所有権を原始取得する[とは限らない
](民法258条)。
(L0410E)
《共有に関する債権の弁済》
AがBに対して甲土地の管理費用の支払請求権を有するとき,現物分割の方法により甲土地につき共有物の分割をするに際し,Bに帰属すべき部分をもって,その弁済に充てることができる
(民法259条1項)。
(L0411A)
《非不法行為》
AがBの所有する甲建物を権原がないことを知りながら占有を開始した場合に,その後にAが甲に関して生じた債権を取得したとき,Aは,その債権の弁済を受けるまで,甲を留置することが[できない
](民法295条2項)(最判昭46.7.16)。
(L0411B)
《順次売買》
Aは,その所有する動産甲をBに売り,Bは甲をCに転売したが,Aが甲の占有を続けている。 この場合,Aは,Cからの引渡請求に対し,Bから代金が支払われるまで,甲について留置権を行使することができる
(最判昭47.11.16)。
(L0411C)
《物上代位》
留置権者は,留置物の滅失によって債務者が受けるべき保険金請求権に対して,これを差し押さえることにより留置権を行使することが[できない
](295条,304条)。
(L0411D)
《留置権の消滅請求》
留置権者が債務者の承諾を得ずに留置物を賃貸した場合に,その賃貸が終了して留置権者が留置物の返還を受けていたときでも,債務者は,留置権の消滅を請求することが[できる
](民法298条3項)(最判昭38.5.31)。
(L0411E)
《占有の回復》
留置権者が留置物の占有を奪われたとしても,占有回収の訴えによってその物の占有を回復すれば,留置権は消滅しない
(民法203条但)(最判昭44.12.2)。
(L0412A)
《引渡し請求》
買主Bが弁済期到来後も代金債務を履行しない場合,Aは,【先取特権】に基づき,Bに対して甲の引渡しを請求することは[できない]。
(L0412B)
《占有改定》
買主Bが甲をCに売り,占有改定による引渡しがされた場合,Aは,Bが弁済期到来後も代金債務を履行しないときであっても,【先取特権】に基づいて甲を差し押さえることはできない。
(L0412C)
《質権と先取特権》
買主Bが甲につきCのための質権を設定し,引渡しを了した場合に,Cが質権を取得した時点でAの先取特権があることを知らなかったとき,Cの質権は,Aの【先取特権】に優先する。
(L0412D)
《譲渡担保》
AB間の売買契約に【所有権留保】特約が付されていた場合,買主Bが代金完済前にCから金銭を借り入れて甲に譲渡担保権を設定し,占有改定により甲の占有をCに移転したとき,その後Bが代金の支払を怠ったとして,Aは,甲を処分して残代金の回収をすることが[できる]。
(L0412E)
《撤去の請求》
AB間の売買契約に【所有権留保】特約が付されていた場合,買主Bが代金の支払を遅滞し,期限の利益を喪失した状態で,甲をC所有の土地に無断で放置したとしても,Cは,Aに対して甲の撤去を請求することが[できる]。
(L0413A)
《設定の通知》
Cは,Bから質権設定の通知を受けるまでにBに対して債権乙に係る債務を弁済していた場合,これをもってAに対抗することが[できる
](民法364条)。
(L0413B)
《債権譲渡登記》
債権譲渡登記ファイルに質権の設定の登記がされたとき,Aは,C以外の第三者に対して質権の設定を
対抗することができる
(民法364条)。
(L0413C)
《直接取立て》
Aは,債権甲及び債権乙が共に弁済期にあるとき,債権甲の金額の範囲内でCから債権乙を直接取り立てることができる
(民法366条1項)。
(L0413D)
《供託》
債権甲の弁済期より前に債権乙の弁済期が到来したとき,Aは,Cにその弁済をすべき金額を
供託させることができる
(民法366条3項)。
(L0413E)
《利息》
Aの債権質の効力は,債権乙に係る
利息に[及ぶ
](民法364条)。
(L0414A)
《債権譲渡》
Aは,Bに対する債務を担保するため,Aの所有する甲土地に,抵当権を設定した。 この場合,Bが抵当権をAの一般債権者Cに譲渡したとき,これをBがAに通知し,又はAが承諾しなければ,Cは,Aに抵当権の譲渡を対抗することができない
(民法377条1項)。
(L0414B)
《順位の譲渡》
Aは,その所有する甲土地に,Bのために第一順位の,Cのために第二順位の各抵当権を設定した。 この場合,BがCのために抵当権の順位を[譲渡
:×放棄]したとき,BとCの抵当権の順位が入れ替わる
(民法376条1項)。
(L0414C)
《順位の変更》
Aは,その所有する甲土地に,Bのために第一順位の抵当権を,Cのために第二順位の抵当権を,Dのために第三順位の抵当権をそれぞれ設定した。この場合,抵当権の順位をD,C,Bの順に変更するには,Cの合意を[要する
](民法374条1項)。
(L0414D)
《一括競売》
Aは,その所有する更地である甲土地にBのために抵当権を設定し,その後,甲土地上に乙建物を建築した。 この場合,Bが抵当権を実行し,甲土地と乙建物とが一括して競売されたとき,Bは乙建物の売却代金から優先弁済を受けることが[できない
](民法389条1項)。
(L0414E)
《代価弁済》
Aは,その所有する甲土地にBのために抵当権を設定し,その後,甲土地をCに売却した。この場合,CがBの請求に応じてBにその代価を弁済したとき,抵当権は消滅する
(民法378条)。
(L0415A)
《設定後の建物の譲渡》
甲土地及びその土地上の乙建物を所有していたAが,甲土地に抵当権を設定した後に,乙建物を第三者に譲渡した。その後,抵当権が実行されCが甲土地を取得したとき,【
法定地上権】が成立する
(民法388条)(大判大12.12.24)。
(L0415B)
《事後の所有者の同一》
A所有の甲土地を賃借してその土地上に乙建物を所有していたBが乙建物に抵当権を設定した後,Aが乙建物の所有権を取得した。その後,抵当権が実行されCが乙建物を取得したとき,《
法定地上権》は[成立しない
](民法388条)(最判昭44.2.14)。
(L0415C)
《先順位の土地》
A所有の甲土地を賃借してその土地上にBが乙建物を所有していたところ,Aが甲土地に第一順位の抵当権を設定した後,甲土地をBに譲渡し,次いでBが甲土地に第二順位の抵当権を設定した。その後,第二順位の抵当権が実行され,Cが甲土地を取得したとき,《
法定地上権》は[成立しない
](民法388条)(最判昭47.11.2)。
(L0415D)
《後順位の建物》
A所有の甲土地を賃借してその土地上に乙建物を所有していたBが,乙建物に第一順位の抵当権を設定した後,甲土地をAから譲り受け,次いで乙建物に第二順位の抵当権を設定した。その後,第一順位の抵当権が実行され,Cが乙建物を取得したとき,【
法定地上権】が成立する
(民法388条)(大判昭14.7.26)。
(L0415E)
《土地移転の未登記》
Aが甲土地及びその土地上の乙建物を所有していた。この場合に,甲土地の登記名義が前所有者Bのままであったとしても,乙建物に抵当権が設定され,抵当権の実行によりCが乙建物を取得したとき,【
法定地上権】が成立する
(民法388条)(最判昭53.9.29)。
(L0416A)
《同時履行の抗弁権》
買主が目的物の受領を拒み,その後に売主が買主に対して売買代金の支払を請求した場合,買主は,売主が履行の提供を継続し,又は改めて履行の提供をしなければ,同時履行の抗弁権を主張して売買代金の支払を拒むことができる。
(L0416B)
《注意義務》
買主が目的物を受領することができない場合,売主は,履行の提供をした時から引渡しが完了するまで,[自己の財産と同一の注意:×契約及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意]をもって,目的物を保存しなければならない。
(L0416C)
《保管費用》
買主が目的物を受領することができない場合,売主が目的物の保管を続けるために必要となる費用は,買主が負担しなければならない。
(L0416D)
《遅滞の責任》
買主が目的物を受領することができない場合,売主は,履行の提供をした時から,目的物の引渡債務につき遅滞の責任を免れる。
(L0416E)
《危険負担》
買主が目的物の受領を拒み,その後に,売主及び買主の双方の責めに帰することができない事由により目的物が滅失した場合,買主は契約を解除することが[できない]。
(L0417A)
《不特定物の引渡債務》
債務者が不特定物の引渡債務を履行しない場合,債権者は,債務名義を得た上で,代替執行の方法により履行の強制をすることが[できない]。
(L0417B)
《移転登記義務》
債務者が所有権移転登記義務を履行しない場合,債権者は,債務名義を得た上で,間接強制の方法により履行の強制をすることが[できない]。
(L0417C)
《不作為債務》
債務者が一定以上の高さの建物を建築しない債務に反してその高さを超える建物を建築した場合,債権者は,その高さを超える部分の除去について,債務名義を得た上で,代替執行の方法により履行の強制をすることが[できない]。
(L0417D)
《建物の明渡》
債務者がその居住する建物の明渡債務を履行しない場合,債権者は,債務名義を得た上で,直接強制の方法により履行の強制をすることができる。
(L0417E)
《小説の執筆》
債務者が小説を執筆する債務を履行しない場合,債権者は,債務名義を得た上で,間接強制の方法により履行の強制をすることができる。
(L0418A)
《抗弁の主張》
Aが債権者代位権に基づき,BのCに対する金銭債権の履行を請求した場合に,CがBに対して既に当該金銭債務をその弁済期前に弁済していたとき,Cは,弁済による債権の消滅をAに対抗することが[できる
](民法423条の4)。
(L0418B)
《自ら権利行使》
BがCに対する金銭債権の支払を求めて訴えを提起しているとき,Aは,BのCに対する金銭債権を代位行使することができない
(民法423条の5)(最判昭28.12.14)。
(L0418C)
《保全の範囲内》
AがBに対し,BがCに対し,それぞれ金銭債権を有する場合,Aは,自己の債権の額を超えて,BのCに対する債権を代位行使することができない
(民法423条の2)。
(L0418D)
《建物買取請求》
借地上の建物の賃借人Aは,建物賃貸人である借地権者Bが土地賃貸人Cに対して有する建物買取請求権を代位行使することが[できない
](最判昭38.4.23)。
(L0418E)
《登記請求権》 C → B → A
Bが土地をその所有者Cから買い受け,これをAに転売した場合に,BがCに対する所有権移転登記手続請求権を行使しないとき,Aは,BのCに対する所有権移転登記手続請求権を代位行使して,登記を[中間者B
:×直接A]に移転すべき旨をCに請求することができる
(民法423条の7)。
(L0419A)
《取消し得べき債務》
制限行為能力を理由に取り消すことができる債務を保証した者は,保証契約締結時にその取消しの原因を知っていたとき,主たる債務の不履行の場合又はその債務の取消しの場合に,これと同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定される
(民法449条)。
(L0419B)
《求償権》
主たる債務者の意思に反して保証がされた場合に,保証債務の弁済をした保証人は,主たる債務者に対し,その弁済の当時に主たる債務者が利益を受けた限度において求償権を有する[とは限らない
](民法462条2項)。
(L0419C)
《弁済の通知》
主たる債務者の委託を[受けて]保証がされた場合に,主たる債務者が債務の弁済をしたが,保証人にその事実を通知しなかった。保証人が主たる債務者による弁済の事実を知らないで保証債務の弁済をしたとき,保証人は,その弁済を有効とみなすことができる
(民法463条1項)。
(L0419D)
《相殺》
債権者から保証債務の履行請求を受けた保証人が,債権者に対して有する自己の債権をもって相殺を援用したとき,主たる債務は対当額において消滅する。
(L0419E)
《求償》
数人の連帯保証人の一人が債権者に対して保証債務の弁済をした場合,その額が自己の負担部分を超える[場合には],他の連帯保証人に対して求償をすることができる
(民法465条2項)。
(L0420A)
《将来債権》
Aが将来発生すべき債権甲をCに譲渡し,Bに対してその
通知をした後,AB間で債権甲につき譲渡禁止の特約をし,その後債権甲が発生した。この場合,Bは,Cに対し,Cがその特約の存在を知っていたものとみなして,債務の履行を拒むことが[できない
](民法466条の6第3項)。
(L0420B)
《履行の催告》
Cが譲渡禁止の特約の存在を知りながら債権甲を譲り受けた場合に,CがBに対して相当の期間を定めて[
譲渡人A
:×譲受人C]への履行の
催告をしたが,その期間内に履行がないとき,Bは,Cに対し,譲渡禁止を理由として債務の履行を拒むことができない
(民法466条4項)。
(L0420C)
《善意無重過失》
Cが譲渡禁止の特約の存在を知りながら債権甲を譲り受け,その後Dにこれを譲渡した場合に,Dがその特約の存在について善意無重過失であったとき,Bは,Dに対し,譲渡禁止を理由として債務の履行を拒むことができない
(民法466条2項)。
(L0420D)
《供託》
譲渡禁止の特約のある債権甲が譲渡された場合,債務者Bは,債権甲の全額に相当する金銭を供託することができる
(民法466条の2第1項)。
(L0420E)
《悪意》
Cが,譲渡禁止の特約の存在を知りながら債権甲を譲り受けた場合に,Cの債権者Dが債権甲に対する強制執行をしたとき,Bは,Dに対し,譲渡禁止を理由として債務の履行を拒むことが[できる
](民法466条の4第2項)。
(L0421A)
《不受領意思明白》
弁済者は,口頭の提供をしても債権者が受領を拒むことが明確である場合,弁済の目的物を直ちに供託することができる
(民法494条1項)。
(L0421B)
《債権者不確知》
弁済者は,債権者を確知することができず,それについて過失がないときは,弁済の目的物を供託することができる
(民法494条2項)。
(L0421C)
《取戻し》
弁済者は,弁済の目的物を適法に供託した場合,その目的物を取り戻すことが[できる
](民法496条1項)。
(L0421D)
《通知義務》
弁済者は,債権者のために弁済の目的物を供託したとき,遅滞なく,債権者に供託の通知をしなければならない
(民法495条3項)。
(L0421E)
《消滅》
弁済者が債権者のために弁済の目的物を供託した場合,その債権は,[弁済者が供託をした時:×債権者が供託物の還付を受けた時]に
消滅する
(民法494条1項)。
(L0422A)
《不法行為の債務者》
不法行為によって傷害を受けた被害者Aは,加害者Bに対する損害賠償債権を自働債権とし,BがAに対して有する貸金債権を受働債権とする相殺をすることが[できる
](民法509条)。
(L0422B)
《弁済期》
弁済期が到来していない債権の債務者は,その債権を受働債権とする相殺をすることが[できる
](505条1項)(大判昭8.5.30)。
(L0422C)
《返還時期》
返還時期の定めのない金銭消費貸借契約の貸主は,返還の催告をしてから相当期間が経過した後でなくても,その貸金債権を自働債権とする相殺をすることが[できる
]。
(L0422D)
《消滅時効》
AがBに対して甲債権を有し,CがAに対して消滅時効が完成したがその援用がされていない乙債権を有している。この場合に,BがCから乙債権を
譲り受け,その後Aが消滅時効を援用したとき,Bは,乙債権を自動債権とする相殺をすることができない
(民法508条)。
(L0422E)
《差押前》
差押えを受けた債権の第三債務者は,差押え前から有していた差押債務者に対する債権を自働債権とする相殺をもって差押債権者に対抗することができる
(民法511条1項)。
(L0423A)
《使用貸借》
期間の定めのない使用貸借契約が締結された場合に,使用及び収益の目的を定めなかったとき,貸主は,いつでも契約を解除することができる
(民法598条2項)。
(L0423B)
《賃貸人》
期間の定めのない動産賃貸借契約の賃貸人は,いつでも解約の申入れをすることができる
(民法617条1項)。
(L0423C)
《注文者》
[注文者
:×請負人]は,仕事の完成前であれば,いつでも損害を賠償して請負契約を解除することができる
(民法641条)。
(L0423D)
《受任者》
期間の定めのある有償の委任契約の受任者は,期間の満了前に契約を解除することができる
(民法651条1項)。
(L0423E)
《受寄者》
無償の寄託契約が書面によって締結された場合,受寄者は,寄託物を受け取るまでは契約を解除することが[できない
](民法657条の2第2項但)。
(L0424A)
《解約手付》
売買契約において交付された手付は,解約手付と推定される
(民法557条1項)。
(L0424B)
《相手方の着手》
買主は,売主が契約の履行に着手していれば,自ら履行に着手するまで,解約手付による解除をすることが[できない
](民法557条1項)。
(L0424C)
《自ら着手》
買主は,自ら契約の履行に着手していても,売主が履行に着手するまでは,解約手付による解除をすることができる。
(L0424D)
《現実の提供》
売主は,買主に対し,手付金の倍額を償還する旨を口頭で告げて,解約手付による解除をすることが[できない]。
(L0424E)
《損害賠償》
買主が解約手付による解除をした場合,売主に手付金の額を超える損害が生じたとしても,買主は損害賠償義務を負わない。
(L0425A)
《要物契約》
書面によらない消費貸借は,当事者の一方が種類,品質及び数量の同じ物をもって返還することを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって,その効力を生ずる
(民法587条)。
(L0425B)
《解除》
書面でする消費貸借は,借主が貸主から目的物を受け取るまで,[借主は
:×各当事者が]解除をすることができる
(民法587条の2第2項)。
(L0425C)
《利息》
貸主は,特約がなければ,借主に対して利息を請求することができない
(民法589条1項)。
(L0425D)
《返還の時期》
当事者が返還の時期を定めたときは,借主は,その時期の前に返還をすることが[できる
](民法591条2項)。
(L0425E)
《価額の返還》
貸主から引き渡された物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは,借主は,その物の価額を返還することができる
(民法590条2項)。
(L0426A)
《先取特権》
Bは,Aが賃料を支払わない場合,未払賃料額が【
敷金額】の範囲内であっても,Aが甲建物に備え付けた動産について
先取特権を行使することができる
(民法313条1項)。
(L0426B)
《敷金の充当》
Aは,賃貸借契約の存続中,Bに対して,賃料債務の弁済に【
敷金】を充てるよう請求することが[できない]。
(L0426C)
《留置権》
Aは,賃貸借契約が終了したとき,【
敷金】が返還されるまで甲建物を留置することが[できない
](民法295条1項)(最判昭49.9.2)。
(L0426D)
《賃借権の譲渡》
Aが賃借権をCに適法に譲渡したとき,Aは[新賃貸人C
:×B]に対して【
敷金】の返還を請求することができる
(最判昭44.7.17)。
(L0426E)
《賃貸人たる地位の譲渡》
BがCに甲建物を譲渡し,Cが賃貸人たる地位を承継した場合に,AがBに対して賃貸借契約上の未履行の債務を負担していたとき,【
敷金】はその債務の弁済に充当され,残額があれば,その返還に係る債務がCに承継される。
(L0427A)
《報酬》
当事者が【
委任】事務の履行による成果に対して
報酬の支払を約した場合に,その成果が引渡しを要するとき,委任者は,その成果の引渡しと同時に
報酬を支払わなければならない
(民法648条2項)。
(L0427B)
《復受任者》
【
受任者】は,やむを得ない事由がなければ,委任者の許諾を得ることなく
復受任者を選任することが[できない
](民法644条の2第1項)。
(L0427C)
《解除の自由》
委任者は,受任者に不利な時期に,【
委任】を
解除することが[できる
](民法651条1項)。
(L0427D)
《費用の償還》
受任者は,【
委任】事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したとき,委任者に対し,その
費用及び支出の日以後におけるその
利息の償還を請求することができる
(民法650条1項)。
(L0427E)
《将来効》
【
委任】の
解除は,
将来に向かってのみその効力を生ずる
(民法652条)。
(L0428A)
《損害賠償》
管理者は,事務の管理をするにつき自己に過失なく損害を受けたときでも,本人に対し,その賠償を請求することができない。
(L0428B)
《費用償還請求》
事務管理の開始後に,その管理が本人の意思に反することが明らかになった場合,管理者は,本人に対し,既に支出した費用の償還を請求することが[できる
](民法702条3項)。
(L0428C)
《効果帰属》
管理者が本人の名でした法律行為の効果は,事務管理の効果として直接本人に帰属する。
(L0428D)
《報告義務》
管理者は,その事務が終了した後,本人に対し,遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない
(民法701条,645条)。
(L0428E)
《緊急事務管理》
管理者は,本人の財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をした場合,悪意又は重大な過失があるのでなければ,これによって生じた損害を賠償する責任を負わない
(民法698条)。
(L0429A)
《履行遅滞》
不法行為による損害賠償債務は,加害者が被害者から[不法行為を受けた時:×請求を受けた時]から遅滞に陥る
(民法415条)(最判昭37.9.4)。
(L0429B)
《消滅時効》
不法行為による損害賠償の請求権は,不法行為の時から20年間行使しないとき,時効によって消滅する
(民法724条2号)。
(L0429C)
《名誉回復》
名誉感情を侵害された場合,被害者は,これを理由として,名誉感情を回復するのに適当な処分を請求することが[できる
](民法723条)。
(L0429D)
《胎児》
胎児Aの父が不法行為により死亡した場合,Aの母は,Aが生まれる前に,Aの代理人として,加害者に対し,Aの固有の慰謝料を請求することが[できない
](民法721条)(大判昭7.10.6)。
(L0429E)
《正当防衛》
Aの不法行為に対し,Bが第三者Cの権利を防衛するためAに加害行為をしたとき,それがやむを得ないものであったとしても,BはAに対し損害賠償責任を負う
(民法720条1項但)。
(L0430A)
《離婚による復氏》
婚姻によって氏を改めた者が,婚姻中に称していた氏を協議上の離婚後も称するためにする届出は,離婚の届出と同時にする必要は[ない
](民法787条2項)。
(L0430B)
《一方の死亡》
夫婦の一方が死亡したとき,婚姻によって氏を改めた生存配偶者は,姻族関係を終了させなくても,婚姻前の氏に復することができる
(民法751条1項)。
(L0430C)
《親権者の変更》
父母が協議上の離婚に当たって子の親権者を父と定めたとき,母は,家庭裁判所に対し,親権者の変更を請求することが[できる
](民法819条6項)。
(L0430D)
《子の監護に関する事項》
未成年の子の父母は,子の監護に要する費用の分担に関する協議が調わない場合でも,協議上の離婚をすることができる
(民法766条2項)。
(L0430E)
《将来効》
婚姻の取消しは,[将来に向かってのみ
:×婚姻時に遡って]その効力を生ずる
(民法748条1項)。
(L0431A)
《母子関係》
AとCとの法律上の母子関係は,認知によって生ずる[訳ではない
](民法779条)(最判昭37.4.27)。
(L0431B)
《遺言認知》
父Bは,遺言によってCを認知することができる
(民法781条2項)。
(L0431C)
《認知の訴え》
子Cは,父Bが死亡したとき,以後〔3年以内に〕,BC間の父子関係についての認知の訴えを提起することが[できる
](民法787条)。
(L0431D)
《母の氏》
AC間及びBC間の親子関係が共に生じた場合,子Cは[母A
:×B]の氏を称する
(民法790条1項)。
(L0431E)
《共同親権》
AC間及びBC間の親子関係が共に生じ,かつ,AとBが婚姻した場合,Cに対する親権はAとBが共同して行う
(民法818条3項)。
(L0432A)
《配偶者のある者》
Aが,夫Bとその前妻との間の子Cの直系卑属である未成年者Dを養子とするためには,Bとともに養子縁組をすることを[要する
](民法795条)。
(L0432B)
《15歳未満》
養子が15歳未満であるとき,協議上の離縁は,養子の離縁後にその法定代理人となるべき者と養親との協議によってする
(民法811条2項)。
(L0432C)
《離縁による親族関係の終了》
養子縁組後に生まれた養子の子と養親との親族関係は,離縁により終了する
(民法729条)。
(L0432D)
《再縁組》
養子は,養親と離縁[しなくても],他の者の養子となることが[できる]。
(L0432E)
《特別養子縁組》
嫡出でない子が養子となる特別養子縁組を成立させるためには,その子を認知した父の同意を[要する
](民法817条の6)。
(L0433A)
《個人根保証契約》
個人根保証契約における保証人の相続人は,主債務者と債権者が相続開始後に締結した契約に基づく主債務について履行する責任を負わない。
(L0433B)
《借主の死亡》
土地の使用貸借の借主が死亡した場合,借主の相続人は,使用借権を相続して,その土地を使用し続けることができない
(民法597条3項)。
(L0433C)
《占有の相続》
土地を権原なく占有していた被相続人が死亡して相続が開始した場合,被相続人のその土地に対する占有は,相続人によって[承継される]。
(L0433D)
《追認する権利》
無権代理人が本人を他の相続人と共に共同相続した場合に,無権代理行為を追認する権利は,相続人全員に不可分的に帰属する。
(L0433E)
《賃料債権》
遺産である賃貸不動産から相続開始後に生じた賃料債権は,遺産分割によって当該不動産を取得した者が,相続開始時に遡って取得する[訳ではない]。
(L0434A)
《相続人の不存在》
甲土地の共有持分がAの相続財産に属する場合に,Aに相続人がおらず,かつAの債権者も受遺者もいないとき,その持分は他の共有者に帰属し,特別縁故者への分与の対象と[なる]。
(L0434B)
《相続後の認知》
相続開始後にAの子と認知されたBが遺産分割を請求した場合,他の共同相続人が既に遺産分割をしていたとき,その遺産分割は,効力を[失わない
](民法910条)。
(L0434C)
《遺贈の放棄》
AからAの相続財産に属する乙土地の遺贈を受けたCは,Aが死亡した後いつでも遺贈の放棄をすることができる
(民法986条1項)。
(L0434D)
《特別寄与者》
Aの相続財産に属する丙土地を無償で管理していた特別寄与者であるDは,その寄与に応じ,丙土地の持分を取得することができる。
(L0434E)
《療養看護》
Aの親族でないEは,無償でAの療養看護をしたことによりAの財産の維持に特別の寄与をしても,特別寄与者には当たらない
(民法904条の2第1項)。
(L0435A)
《みなし単純承認》
相続人が自己のために相続が開始した事実を知りながら相続財産に属する土地を売却したときは,その相続人は,単純承認をしたものとみなされる
(民法921条)。
(L0435B)
《代襲相続》
相続の放棄をしたAの子であるBが被相続人の直系卑属であるとき,Bは,Aを代襲して相続人と[ならない
](民法939条)。
(L0435C)
《限定承認》
相続人が数人あるときは,各相続人は,単独で限定承認をすることが[できない
](民法923条)。
(L0435D)
《注意義務》
限定承認者は,その固有財産におけるのと同一の注意をもって,相続財産の管理を継続しなければならない
(民法926条1項)。
(L0435E)
《承認・放棄の期間》
相続人が未成年者であるときは,相続の承認又は放棄をすべき期間は,その法定代理人が未成年者のために相続の開始があったことを知った時から起算する
(民法917条項)。
(L0436A)
《承諾の相手方》
債務者が債権譲渡を承諾した場合は,それが譲渡人又は譲受人のいずれに対してされたときであっても,譲受人はその債権譲渡を債務者に対抗することができる。
(L0436B)
《撤回》
隔地者に対して承諾期間を定めないでした申込みは,申込者が撤回する権利を留保した場合を除き,申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは,撤回することができない。
(L0436C)
《併存的債務引受》
債務者と引受人となる者との契約でされた併存的債務引受は,債権者が引受人となる者に対して承諾をした時に,その効力を生ずる
(民法470条3項)。
(L0436D)
《寄託物の使用》
無報酬の受寄者は,寄託者の承諾[を得れば],寄託物をその用法に従って使用することができる
(民法658条1項)。
(L0436E)
《成年の子の認知》
成年の子については,その承諾が[あれば],これを認知することができる
(民法782条)。
(L0437A)
《期限の許与》
占有者が所有者に占有物を返還する際に所有者に有益費の償還を請求する場合に,その占有者が
善意であったとき,裁判所は,所有者の請求により,その償還について相当の期限を許与することが[できない
](民法196条2項)。
(L0437B)
《動産質権の実行》
動産質権者は,その債権の弁済を受けない場合に,鑑定人の評価を得ないことについて正当な事由があるとき,鑑定人の評価に代えて裁判所の許可を得ることにより,質物をもって直ちに弁済に充てることができる
(民法354条)。
(L0437C)
《供託》
債権者が弁済の目的物の受領を拒んだ場合において,その物の保存について過分の費用を要するときは,弁済者は,裁判所の許可を得て,その物を競売に付し,その代金を供託することができる
(民法497条3号)。
(L0437D)
《譲渡の許可》
建物所有を目的としてAから土地を賃借したBが,その土地上に建築した建物を土地賃借権とともにCに譲渡しようとする場合において,Cがその賃借権を取得してもAに不利となるおそれがないにもかかわらず,Aが賃借権の譲渡を承諾しないときは,裁判所は,Bの申立てにより,Aの承諾に代わる許可を与えることができる。
(L0437E)
《未成年者の養子》
配偶者の直系卑属である未成年者を養子とするには,家庭裁判所の許可を[得る必要はない
](民法798条但)。
(Y0405A)
《質権》
地上権は,質権の目的とすることが[できる
](民法362条1項)。
(Y0405B)
《譲渡性》
地上権者は,その権利の存続期間の範囲内であれば,土地の所有者の承諾を[得なくても],第三者にその土地を賃貸することが[できる
](大判明32.1.22)。
(Y0405C)
《区分地上権》
建物を所有する目的で地上権が設定されている土地に,地下又は空間を目的とする地上権は,設定することが[できる
](民法269条の2第1項)。
(Y0405D)
《存続期間》
地上権は,存続期間を定めずに設定することができる
(民法268条1項)。
(Y0405E)
《対価》
地上権者が地代を支払う義務のない地上権も,設定することができる
(民法266条1項)。
(Y0410A)
《受益の意思表示》
受益者Cは,諾約者Bに対して受益の意思を表示した後は,諾約者Bに対して直接に50万円の支払を請求する権利を有する
(民法537条3項)。
(Y0410B)
《胎児》
要約者Aと諾約者B間の契約は,その締結時において受益者Cが胎児であったときでも,[有効]である
(民法537条2項)。
(Y0410C)
《変更》
要約者Aと諾約者Bは,受益者CがBに対して受益の意思を表示するまで,合意により代金額を変更することができる
(民法538条1項)。
(Y0410D)
《解除》
受益者Cが諾約者Bに対して受益の意思を表示した後は,諾約者Bが受益者Cに対して50万円の支払をしない場合でも,要約者Aは,受益者Cの承諾を得なければ,諾約者Bとの契約を
解除することができない
(民法538条2項)。
(Y0410E)
《債務者の抗弁》
受益者Cが諾約者Bに対して受益の意思を表示した後,要約者Aが諾約者Bに甲を引き渡していない場合,諾約者Bは,受益者Cからの50万円の支払請求を
拒むことが[できる
](民法539条)。
(Y0415A)
《被保佐人》
被保佐人は,保佐人の同意を得ずに【遺言】をすることができる
(民法964条)。
(Y0415B)
《分割方法の委託》
遺言者は,遺産の分割の方法を定めることを第三者に委託する旨の【遺言】をすることができる。
(Y0415C)
《後見の計算の終了前》
被後見人が,後見の計算の終了前に,法人である後見人の利益となるべき遺言をしたとき,その遺言は,無効である
(民法966条1項)。
(Y0415D)
《遺留分》
共同相続人の一人の相続分を定める【遺言】は,他の共同相続人の遺留分を侵害しない範囲でのみ効力を生じる[とは限らない]。
(Y0415E)
《撤回》
遺言者は,[遺言
:×任意]の方式で【遺言】を
撤回することができる
(民法1022条)。