(L0501A)
《第三者の存在》
AがBの母Cとの間で締結した,Aの所有する甲土地をBに無償で与える旨の第三者のためにする契約は,その成立の時にBが
胎児であったとしても,そのためにその効力を妨げられない
(民法537条2項)。
(L0501B)
《認知》
胎児の父が胎児を認知するには,
胎児の母の
承諾を得なければならない
(民法783条1項)。
(L0501C)
《死因贈与》
胎児を受贈者として死因贈与をすることは[できない
](民法554条)。
(L0501D)
《法定代理人》
胎児が不法行為により損害を受けたとき,胎児の両親は,出生前に胎児を代理して加害者に対し損害賠償請求をすることが[できない
](民法721条)。
(L0501E)
《認知の訴え》
胎児の母は,認知の訴えを提起することができない
(民法787条本)。
(L0502A)
《行為能力》
[行為能力
:×意思能力]とは,自己の行為の責任を弁識する能力をいう
(民法3条の2)。
(L0502B)
《意思能力》
契約の当事者がその意思表示をした時に意思能力を有しなかったとき,その契約の無効を善意無過失の第三者にも対抗することができる
(民法3条の2)。
(L0502C)
《現存利益》
契約の当事者がその意思表示をした時に意思能力を有しなかった場合に,その契約に基づく債務の履行として給付を受けたとき,現に利益を受けている限度において,返還の義務を負う
(民法121条の2第3項)。
(L0502D)
《申込者の能力喪失》
契約の申込者が申込みの通知を発した後に意思能力を有しない常況にある者となった場合に,その相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったとき,その申込みは,その効力を有しない
(民法526条)。
(L0502E)
《婚姻の無効》
婚姻の当事者が婚姻届を作成した時に意思能力を有しないことは,婚姻の[無効事由
:×取消しの原因]となる
(民法742条柱)。
(L0503A)
《不在者》
不在者とは,従来の住所又は居所を去り,[容易に帰って来る見込みのない者
:×その所在を知ることができない者]をいう
(民法25条1項)。
(L0503B)
《検察官》
不在者がその財産の管理人を置かなかったとき,利害関係人のみならず検察官も,家庭裁判所に対し,その財産の管理について必要な処分を命ずるよう請求することができる
(民法25条1項前)。
(L0503C)
《家庭裁判所》
家庭裁判所は,不在者が置いた管理人に対し,不在者の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができる
(民法27条3項)。
(L0503D)
《生死不明》
不在者が置いた管理人は,不在者の生存が明らかで[ない場合には],家庭裁判所の許可を得ることにより,不在者が定めた権限を超える行為をすることができる
(民法28条後)。
(L0503E)
《権限外行為》
家庭裁判所が選任した不在者の財産の管理人は,相続人である不在者を代理してそれ以外の相続人との間で協議による遺産分割をするとき,家庭裁判所の許可を得なければならない
(民法28条前)。
(L0504A)
《特定の法律行為の委託》
特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をした場合に,本人が自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができないのは,代理人が
本人の指図に従ってその行為をしたときに[限られず,特定の法律行為の委託があれば足りる
](民法101条3項)。
(L0504B)
《復代理人》
法定代理人は,やむを得ない事由により復代理人を選任したとき,本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う
(民法105条後)。
(L0504C)
《代理人の行為能力》
制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為は,行為能力の制限を理由として取り消すことができる
(民法102条但)。
(L0504D)
《自己契約》
Aが,Bの代理人として,AB間の契約に基づくBのAに対する債務の履行をしたとき,その履行は,代理権を有しない者がした行為とは[みなされない
](民法108条1項但)。
(L0504E)
《権限の定めのない代理人》
権限の定めのない代理人は,代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において,その利用又は改良を目的とする行為をする権限を有する
(民法103条2号)。
(L0505A)
《無償行為》
Aに強迫されたBが50万円をCに
贈与する旨の意思表示をCに対してした場合に,強迫につき善意のCがBから受領した50万円を遊興のために
費消したとき,その後,Bが贈与の意思表示を取り消したとしても,Cは,Bに対し,何らの返還義務も負わない
(民法121条の2第2項)。
(L0505B)
《催告》
AがBを欺罔して,B所有の甲土地をAに贈与する旨の意思表示をBにさせた場合,Aは,Bに対し,相当の期間を定めて,その期間内に当該意思表示を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることが[できない
](民法20条1項)。
(L0505C)
《重大な過失》
AのBに対する意思表示がAの重大な過失による錯誤に基づくものであった場合に,Aに錯誤があることをBが重大な過失によって知らなかったとき,Aは,錯誤を理由にその意思表示を取り消すことが[できる
](民法95条3項1号)。
(L0505D)
《転得者》
AとBとが通謀してA所有の甲土地をBに売買する旨を仮装し,Bへの所有権移転登記がされた後,Bが甲土地をCに売却し,更にCが甲土地をDに売却した場合に,CがAB間の仮装を知っていたとき,DがAB間の仮装を知らなかった場合,Aは,Dに対し,AB間の売買の意思表示の無効を対抗することが[できない
](民法94条2項)(最判昭45.7.24)。
(L0505E)
《善意の第三者》
Aがその真意ではないことを知りながらAの所有する甲土地をBに売る旨の意思表示をした場合に,BがAの意思表示が真意ではないことを知ることができたためにAの意思表示が無効であったとしても,善意のCがBから甲土地を買い受けたとき,Aは,Cに対し,その無効を対抗することができない
(民法93条2項)。
(L0506A)
《不法条件》
AがBとの間で,Bが一定期間窃盗をしなかったら10万円をBに与える旨の贈与契約を締結した場合に,その期間窃盗をしなかったBがAに10万円の支払を請求したとき,Aは,これを拒むことができる
(民法132条後)。
(L0506B)
《条件成就の妨害》
停止条件付きの動産の贈与契約が締結された場合に,贈与者が信義則に反し故意にその条件の成就を妨げたとき,受贈者は,動産の引渡しを請求することができる
(民法130条1項)。
(L0506C)
《停止条件付相殺契約》
互いに同種の目的を有する債務を負担している者の間で,一定の事由が発生したら意思表示を待たずに当然に相殺の効力が生ずる旨の合意をした場合,相殺の効力は,その事由の発生によって当然に生じる
](民法506条1項)。
(L0506D)
《利益侵害の禁止》
AがBとの間で,Bが甲大学に合格したらAの所有する動産乙をBに与える旨の贈与契約を締結した後,合否未定の間にAが乙を過失により損傷した場合,Bが甲大学に合格すれば,Aは,Bに対し,損害賠償義務を[負う
](民法128条)。
(L0506E)
《随意条件》
AがBとの間で,Aの気が向いたらBに10万円を与える旨の贈与契約を締結した場合に,BがAに10万円の支払を請求したとき,Aは,これを拒むことが[できる
](民法134条)。
(L0507A)
《占有の承継》
相続人は,所有権の時効取得を主張するに際し,その選択に従い,自己の占有のみを主張し,又は被相続人の占有に自己の占有を併せて主張することができる
(民法187条1項)(最判昭37.5.18)。
(L0507B)
《所有の意思》
占有取得の原因である権原又は占有に関する事情によって外形的客観的に所有の意思があるといえない場合に,占有者が内心において他人の所有権を排斥して占有する意思を有していたとき,所有の意思があるとは[認められない
](民法162条1項)(最判昭45.6.18)。
(L0507C)
《無過失》
10年の取得時効によって不動産の所有権を取得したと主張する者は,当該不動産を自己の所有と信じたことにつき無過失であったことの立証責任を負う(
民法162条2項)(最判昭46.11.11)。
(L0507D)
《地上権》
地上権の取得時効期間は,時効取得を主張する者の主観的事情により,10年〔または20年〕である
(民法163条)。
(L0507E)
《地役権》
地役権は,継続的に行使され,かつ,外形上認識することができるものに限り,時効によって取得することができる
(民法283条)。
(L0508A)
《順次譲渡》
Aの所有する甲土地がAからB,BからCに順次売却された場合に,所有権の登記名義人がAのままであるとき,Cは,Aに対し,AからCへの真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続を請求することは[できない
](最判平22.12.16)。
(L0508B)
《先順位の抹消》
Aの所有する甲土地につき,Bが第一順位の抵当権を有し,Cが第二順位の抵当権を有する場合に,Bの抵当権の被担保債権が弁済により消滅したとき,Cは,Bに対し,抵当権設定登記の抹消登記手続を請求することができる
(大判昭15.5.14)。
(L0508C)
《登記引取請求》
Aがその所有する甲土地をBに売却したにもかかわらず,AからBへの所有権移転登記手続にBが協力しないとき,Aは,Bに対し,その所有権移転登記手続を請求することができる
(最判昭36.11.24)。
(L0508D)
《物権変動的登記請求権》
Aの所有する甲土地を購入したBが,甲土地をCに売却してその所有権を失った場合,Bは,Aに対し,AからBへの所有権移転登記手続を請求することが[できる
](大判大5.4.1)。
(L0508E)
《A → B → C》
Aの所有する甲土地がAからB,BからCに順次売却されて,それぞれその旨の所有権移転登記がされた場合に,いずれの売買契約も無効であるとき,Bは,Cに対し,BからCへの所有権移転登記の抹消登記手続を請求することができる
(最判昭36.4.28)。
(L0509A)
《時効完成後の第三者》
竹木所有のための地上権を時効取得した者は,登記をしなければ,その後にその地上権の目的土地を購入しその旨の登記をした者に地上権の取得を対抗することが[できない
](最判昭33.8.28)。
(L0509B)
《随伴性》
承役地について地役権設定登記がされている場合に,要役地が譲渡されたとき,譲受人は,要役地の
所有権移転登記があれば,第三者に地役権の移転を対抗することができる
(民法281条1項本)(大判大13.3.17)。
(L0509C)
《一般の先取特権》
一般先取特権は,不動産についてその登記がされていなければ,当該不動産上に存する登記がされた抵当権に優先[しない
](民法336条但)。
(L0509D)
《登記をした賃借権》
引渡しにより対抗要件を具備した建物の賃貸借につき,その引渡し前に登記をした抵当権を有する全ての者が同意をしたとき,賃借人は,抵当権の実行により当該建物を買い受けた者に賃借権の設定を対抗することが[できない
](民法387条1項)。
(L0509E)
《権利の放棄》
永小作権を目的として抵当権を設定した永小作人は,その永小作権を放棄したとしても,その放棄をもって抵当権者に対抗することができない
(民法398条)。
(L0510A)
《同時に提起》
Aが所有し占有する動産甲をBが
窃取した場合,Aは,Bに対して,所有権に基づく甲の返還請求と,【占有回収の訴え】による甲の返還請求とを同時にすることができる
(民法202条1項)。
(L0510B)
《占有者》
Aが所有し占有する動産甲をBが詐取した場合に,CがBのもとから甲を
窃取したとき,Bは,Cに対して,【占有回収の訴え】によって甲の返還を求めることが[できる
](民法200条1項)。
(L0510C)
《占有者》
Aが所有する動産甲についてBが留置権を行使している場合に,CがBのもとから甲を
窃取したとき,Bは,Cに対して,【占有回収の訴え】によって甲の返還を求めることが[できる
](民法200条1項)。
(L0510D)
《特定承継人》
Aが所有し占有する動産甲を窃取したBが,その事実につき善意であるCに甲を売却し引き渡した場合,Aは,Cに対して,《占有回収の訴え》によって甲の返還を求めることができない
(民法200条2項)。
(L0510E)
《占有代理人》
Aが自己所有の動産甲をBに賃貸し引き渡していた場合に,CがBのもとから甲を
窃取したとき,Aは,Cに対して,【占有回収の訴え】によって甲の返還を求めることができる
(民法202条1項)。
(L0511A)
《建前》
Aから建物の建築を請け負ったBが,Aの所有する甲土地上に自ら材料を調達して建築工事を行った場合に,未だ独立の建物とはいえない建前の段階で工事を中断したとき,その建前の所有権は,[請負人B
:×A]に帰属する
(民法242条)(大判明37.6.22)。
(L0511B)
《増築部分》
Aがその所有する甲建物をBに賃貸した場合に,BがAの承諾を得て甲建物に増築をしたとき,その増築部分に取引上の独立性がなければ,その増築部分の所有権は,Bに帰属[しない
](民法242条本)(最判平44.7.25)。
(L0511C)
《苗》
Aがその所有する種子をBの所有する土地に無権原でまいた場合に,種子が生育して苗となったとき,その苗の所有権は,Bに帰属する
(民法242条)(最判昭31.6.19)。
(L0511D)
《混和物》
Aが所有するワイン甲とBが所有するワイン乙とが混和して識別することができなくなった場合に,甲と乙について主従の区別をすることができないとき,その混和物は,その混和の時における価格の割合に応じてAとBとが共有する
(民法245条)。
(L0511E)
《加工》
AがBの所有する鋼板甲に工作を加えて作品乙を製作した場合に,工作によって生じた価格が甲の価格を著しく超えるとき,乙の所有権は,Aに帰属する(
民法246条1項但)。
(L0512A)
《譲渡禁止特約》
地上権設定契約において地上権の譲渡を禁止する旨が合意された場合でも,地上権の譲渡は,その効力を妨げられない
(民法265条)。
(L0512B)
《法定地上権》
法定地上権を取得した者は,その地上権の目的である土地の所有者に対して地代を支払うことを[要する
](民法388条後)。
(L0512C)
《有償》
無償の永小作権は,設定することができない
(民法270条)。
(L0512D)
《存続期間》
地役権は,存続期間を定めないで設定することができる
(民法280条)。
(L0512E)
《妨害排除請求権》
入会権の行使を妨害する者に対する妨害排除請求権の行使は,別段の慣習がない限り,入会団体の構成員の[各自が単独で行使することができる
:×全員でしなければならない](民法263条)(最判昭57.7.1)。
(L0513A)
《動産の先取特権》
Aの不動産賃貸の先取特権の目的である
動産甲について,BがAの利益となる
保存をしたことにより
動産保存の先取特権を取得したとき,Aは,Bに対し,その優先権を行使することができない
(民法330条2項後)。
(L0513B)
《農業労務》
Aが賃貸した土地で収穫された
果実がAの不動産賃貸の先取特権の目的である場合に,その
果実に対してBが農業
労務の先取特権を有するとき,Aは,Bに対し,その優先権を行使することが[できない
](民法330条3項)。
(L0513C)
《占有改定》
AがBに対してA所有の動産甲を売却して現実の引渡しをした後,BがCに対して甲を売却し,Bが甲を以後Cのために占有する旨の合意がBC間でされたとき,Aは,甲について,動産売買の先取特権を行使することができない
(民法333条)。
(L0513D)
《質権の優先》
AがBに対して動産甲を売却したことにより甲につき動産売買の先取特権を有する場合に,Bが甲につきCのために質権を設定したとき,Aは,Cの質権に先立って,その先取特権を行使することが[できない
](民法334条)。
(L0513E)
《抵当権に優先》
A所有の建物について,Bが登記をした不動産保存の先取特権を有し,Cが登記をした抵当権を有するとき,Bの登記がCの登記に後れたとしても,Bは,Cの抵当権に先立って,その先取特権を行使することができる
(民法339条)。
(L0514A)
《同一の所有者:同時配当》
甲土地及び乙土地がBの所有である場合に,両土地についてAの抵当権が実行され,同時にその代価を配当すべきとき,後順位抵当権者がいないとしても,各土地の価額に応じて?債権の負担を按分する
(民法392条1項)(大判昭10.4.23)。
(L0514B)
《異別の所有者:債務者所有が先》
甲土地がBの所有であり,乙土地がCの所有であって,甲土地には第二順位の抵当権者Dがいる場合に,Aが甲土地のみについて抵当権を実行し,その代価から?債権の全部の弁済を受けたとき,Dは,乙土地についてAに代位してその抵当権を行使することが[できない
](民法392条2項)(最判昭44.7.3)。
(L0514C)
《異別の所有者:物上保証人が先》
甲土地がBの所有であり,乙土地がCの所有であって,甲土地には第二順位の抵当権者Dがいる場合に,Aが乙土地のみについて抵当権を実行し,その代価から?債権の全部の弁済を受けたとき,Cは,甲土地についてAに代位してその抵当権を行使することができる
(最判昭53.7.4)。
(L0514D)
《同一の所有者:後順位者の存しない土地・抵当権の放棄》
甲土地及び乙土地がBの所有であり,甲土地には第二順位の抵当権者Cがいる場合に,Aが乙土地の抵当権を
放棄して,甲土地について抵当権を実行したとき,乙土地に抵当権が設定されていたことを[考慮して]配当が実施される
(大判昭11.7.14)。
(L0514E)
《同一の所有者:異時配当》
甲土地及び乙土地がCの所有であって,甲土地には第二順位の抵当権者Dがいる場合に,Aが甲土地のみについて抵当権を実行し,その代価から?債権の全部の弁済を受けたとき,.Dは,乙土地についてAに代位してその抵当権を行使することが[できる
](最判平4.11.6)。
(L0515A)
《確定期日》
元本確定期日を定めなかった場合でも,根抵当権の設定は有効である
(民法398条の6第1項)。
(L0515B)
《全部譲渡》
元本の確定前において,根抵当権者は,根抵当権設定者の承諾を得て,根抵当権を譲渡することができる
(民法398条の12第1項)。
(L0515C)
《債権の譲渡》
元本の確定前に根抵当権者から被担保債権を取得した者は,その債権について根抵当権を行使することができない
(民法398条の7第1項前)。
(L0515D)
《債権の範囲の変更》
元本の確定前にする根抵当権の被担保債権の範囲の変更は,後順位抵当権者の承諾を[得なくても],することが[できる
](民法398条の4第2項)。
(L0515E)
《極度額》
元本が確定した後は,根抵当権によって担保される利息や損害金は,通算して最後の2年分に[限定されない
](民法375条1項)。
(L0516A)
《受戻権の放棄》
設定者は,被担保債権について不履行があった後,譲渡担保権者に対し,
受戻権を
放棄することにより,
清算金の支払を請求することが[できない
](最判平8.11.22)。
(L0516B)
《弁済期後の差押》
被担保債権について不履行があった
後,譲渡担保権者の債権者が目的物を
差し押さえ,その旨の登記がされたとき,設定者は,その後に被担保債権を
弁済しても,第三者異議の訴えにより
強制執行の不許を求めることができない
(最判平18.10.20)。
(L0516C)
《不法占拠者》
設定者は,[
特段の事情が
:×被担保債権が弁済され]ない限り,正当な権原なく目的物を占有する者に対し,その
明渡しを請求することが[できる
](最判昭57.9.28)。
(L0516D)
《留置権》
被担保債権について不履行があった後,譲渡担保権者が譲渡担保権の実行として目的物を譲渡したとき,設定者は,譲受人からの明渡請求に対し,譲渡担保権者に対する清算金支払請求権を被担保債権とする
留置権を主張することが[できる
](最判平9.4.11)。
(L0516E)
《目的物の処分》
譲渡担保権者は,被担保債権について不履行があったとき,設定者との間で帰属清算の合意がされていたとしても,目的物を処分する権限を取得する
(最判平6.2.22)。
(L0517A)
《取立債務》
取立債務の履行について確定期限がある場合に,債権者が取立行為をしないとき,債務者は,[取立行為をしない限り,遅滞の責任を負わない
:×その期限の到来した時]から遅滞の責任を負う](民法412条1項)。
(L0517B)
《不確定期限》
債務の履行について不確定期限があるとき,債務者は,その期限の到来後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来を知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う
(民法412条2項)。
(L0517C)
《消費貸借》
返還時期の定めがない消費貸借において,貸主が相当の期間を定めないで催告をしたとき,借主は,その催告後相当の期間を経過した時から遅滞の責任を負う
(民法591条1項)(大判昭5.1.29)。
(L0517D)
《詐害行為取消》
債権者が受益者に対する詐害行為取消請求に係る訴えにおいて受領金の返還を請求したとき,その受領金の返還債務は,その[訴状の送達の日の翌日
:×請求を認容する判決の確定時]に遅滞に陥る
(民法412条3項)(最判平30.12.14)。
(L0517E)
《不法行為》
不法行為に基づく損害賠償債務は,催告を要することなく,損害の発生と同時に遅滞に陥る
(民法412条3項)(最判昭37.9.4)。
(L0518A)
《債務の弁済》
支払不能の状態にあるBは,Cに対する債務を弁済した。この場合,Aを害する意図がCにあったとしても,Bとの
通謀がなければ,Aは,当該弁済について詐害行為取消請求をすることができない
(民法424条の3第1項)。
(L0518B)
《過大な代物弁済》
Bは,Dに対する500万円の借入金債務について,Bが所有する2000万円相当の土地をもってDに代物弁済した。この場合に,当該代物弁済が債権者を害することをDが知っていたとき,Aは,Dに対し,当該代物弁済のうち500万円に相当する部分以外の部分について詐害行為取消請求をすることができる
(民法424条の4)。
(L0518C)
《債権譲渡の通知》
Bは,Aとの間で売買契約を締結する前に,Eに対する債権をFに譲渡していたものの,その譲渡についての確定日付のある証書によるEへの通知は,Aの売買代金債権の発生後にされた。この場合,Aは,当該通知について詐害行為取消請求をすることが[できない
](民法424条3項)(最判平10.6.12)。
(L0518D)
《不執行の合意》
AとBとの間で,売買代金債権について強制執行をしない旨の合意が成立していた。この場合,Bがその所有する土地をGに贈与し,当該贈与が債権者を害することをGが知っていたとしても,Aは,当該贈与について詐害行為取消請求をすることができない
(民法424条項)。
(L0518E)
《価額償還》
Bがその所有する動産甲をHに贈与し,更にHが甲をIに贈与し,それぞれ引渡しがされた。この場合に,Aは,Iに対する詐害行為取消請求において財産返還を請求することができるとき,Hに対する詐害行為取消請求において価額償還を請求することが[できる
](民法424条の6第1項)。
(L0519A)
《書面》
個人根保証契約は,極度額の定めを
書面又はその内容を記録した電磁的記録によってしなければ,その効力を生じない
(民法465条の2第3項)。
(L0519B)
《元本の確定》
賃貸借契約に基づいて生ずる賃料債務を主たる債務とする個人根保証契約において,元本確定期日の定めがないとき,個人根保証契約の締結の日から期間を経過しても,主たる債務の元本は[確定しない
](民法466条の4第1項)。
(L0519C)
《死亡》
個人根保証契約の保証人が
死亡したときは,主たる債務の元本は確定する
(民法466条の4第1項3号)。
(L0519D)
《保証債務の履行》
主たる債務の範囲に含まれる債務の弁済期が到来したとき,主たる債務の元本が確定していなくても,債権者は,保証人に対して保証債務の履行を求めることが[できる
](民法465条の2第1項)(最判平24.12.14)。
(L0519E)
《保証人の責任》
主たる債務の元本が確定したとき,保証人は,確定した元本に関し確定後に発生した利息について,その履行をする責任を[負う
](民法465条の2第1項)。
(L0520A)
《特定物の引渡し》
債権の目的が特定物の引渡しである場合に,弁済をすべき場所について別段の意思表示がないとき,その引渡しは,[債権発生の時にその物が存在した場所
:×債権者の現在の住所]においてしなければならない
(民法484条1項)。
(L0520B)
《土地の賃料》
建物の所有を目的とする土地の賃貸借がされた場合に,その建物を賃借した者は,土地の賃借人の意思に反しても,その土地の賃料債務の弁済をすることができる
(民法474条2項)(最判昭63.7.1)。
(L0520C)
《領収書》
金銭債権の債務者は,一部弁済をするとき,債権者に対し,一部弁済と引換えに,その弁済の限度で受取証書の交付を請求することができる
(民法486条1項)(大判昭16.3.1)。
(L0520D)
《代物弁済》
金銭債権の債務者が債権者との間で金銭の支払に代えて特定物を譲渡することにより債務を消滅させる旨の契約をしたとき,目的物の所有権は,別段の意思表示がない限り,その契約がされた時点で債権者に移転する
(民法482条)(最判昭57.8.4)。
(L0520E)
《準占有者への弁済》
債権者Aから弁済を受領する権限を付与されていないBが,Aの代理人と称して債権を行使し,債務者Cから弁済を受領したとき,Cが善意無過失であれば,その弁済は効力を[有する
](民法478条)(最判昭37.8.21)。
(L0521A)
《不法行為》
甲債権が売買代金債権であり,乙債権がBの所有するパソコンをAが過失によって損傷したことによる不法行為に基づく損害賠償債権であったとき,Aは,相殺をもってBに対抗することができる
(民法509条)。
(L0521B)
《差押債権》
AがBのCに対する債務をBの委託を受けて保証していた場合に,Bの債権者Dが売買代金債権である乙債権を差し押さえた後,AがCに対する保証債務を履行し,
求償権である甲債権を取得したとき,Aは,相殺をもってDに対抗することができる
(民法511条2項)。
(L0521C)
《同時履行の抗弁権》
甲債権がAB間のパソコンの売買に基づく売買代金債権であったとき,Aは,Bに対してパソコンの引渡しの提供をして[いなければ],乙債権との相殺をもってBに対抗することが[できない
](民法533条)(最判昭32.2.22)。
(L0521D)
《時効消滅》
甲債権と乙債権とが相殺適状となった後に甲債権が時効によって消滅した場合に,その後,BがAに対して乙債権の履行を請求したとき,Aは,相殺をもってBに対抗することができる
(民法508条)(最判平25.2.28)。
(L0521E)
《弁済期》
甲債権について弁済期が到来していなければ,乙債権について弁済期が到来していても,Aは,相殺をもってBに対抗することが[できない
](民法508条1項)(最判平25.2.28)。
(L0522A)
《債務者の交替による更改》
債務者の交替による更改は,更改前の債務者の意思に反しても,債権者と更改後に債務者となる者との契約によってすることができる
(民法514条1項前)。
(L0522B)
《求償権》
債務者の交替による更改後の債務者は,更改前の債務者に対して求償権を取得しない
(民法514条2項)。
(L0522C)
《担保の移転》
債権者の交替による更改をする場合,更改前の債権者は,債務者の承諾を[得なくても],更改前に債務者がその債務の担保として設定していた質権を更改後の債務に移すことが[できる
](民法518条1項本)。
(L0522D)
《限定承認》
Aが死亡してその唯一の相続人であるBが限定承認をしたとき,AがBに対して有した債権は,混同により[消滅しない
](民法925条)。
(L0522E)
《混同の例外》
Aがその所有する甲建物をBに賃貸し,BがこれをCに転貸した場合に,CがAから甲建物を購入して賃貸人たる地位がCに帰属したとき,転貸借関係は,混同により[消滅しない
](民法520条但)(最判昭35.6.23)。
(L0523A)
《質物》
質権の被担保債権に係る債務と質物の返還義務とは,《同時履行》の関係に[ない
](民法347条)(大判大9.3.29)。
(L0523B)
《敷金》
賃貸借が終了した場合における敷金の返還義務と賃借物の返還義務とは,《同時履行》の関係に[ない
](民法622条の2第1項1号)(最判昭49.9.2)。
(L0523C)
《報酬の支払》
注文者に引き渡された仕事の目的物の品質が請負契約の内容に適合しないものである場合,注文者の報酬支払義務と,請負人の修補に代わる損害賠償義務とは,【同時履行】の関係にある
(民法633条本)(大判大5.11.27)。
(L0523D)
《契約の解除》
不動産の売買契約の履行として売主への代金の支払と買主への所有権移転登記がされた後,売主が第三者の詐欺を理由として売買契約を取り消した場合,代金返還義務と所有権移転登記の抹消登記手続義務とは,【同時履行】の関係にある
(民法546条)(最判昭47.9.7)。
(L0523E)
《債権証書》
債権に関する証書がある場合に,その債権に係る債務と証書の返還義務とは,《同時履行》の関係に[ない
](民法487条)(大判昭16.3.1)。
(L0524A)
《催告による解除》
債務者が債務の履行をせず,債権者が期間を定めないでその履行の
催告をした場合に,その催告の時から相当の期間を経過しても債務が
履行されないとき,債権者は,契約を【
解除】することができる
(民法541条本)(最判昭31.12.6)。
(L0524B)
《債務者の帰責なし》
債務者が債務の履行をしない場合に,その不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるとき,債権者は,契約を【
解除】することが[できる
](民法541条本)。
(L0524C)
《無催告解除》
債務者が債務の履行をせず,債権者が催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかなとき,債権者は,
催告をせずに直ちに契約を【
解除】することができる
(民法542条1項)。
(L0524D)
《抗弁事由》
AB間で締結された契約に基づき発生したAのBに対する債権甲をAがCに譲渡し,債務者対抗要件が具備された場合に,その後,BがAの債務不履行により当該契約を【
解除】したとき,Cは,Bに対し,甲の履行を請求することが[できない
](民法468条1項)。
(L0524E)
《解除権の不可分性》
賃借人が死亡し,複数の相続人が賃借権を共同相続した場合,賃貸人が賃貸借契約を【
解除】するには,その相続人
全員に対して解除の意思表示をしなければならない
(民法544条1項)(大判大12.6.1)。
(L0525A)
《履行の追完》
売主は,買主から甲の修補の請求を受けた場合でも,買主に不相当な負担を課するものでないとき,代替物の引渡しによる履行の追完をすることができる
(民法562条1項但)。
(L0525B)
《代金の減額》
不適合が
追完不能であるために買主の売主に対する履行の追完の請求が認められないとき,買主は,売主に対し,代金の減額を請求することが[できる
](民法563条2項1号)。
(L0525C)
《買主の帰責》
不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるとき,買主は,売主に対し,甲の修補と代金の減額のいずれの請求もすることができない
(民法563条3項)。
(L0525D)
《双方に帰責なし》
不適合が売主・買主双方の責めに帰することができない事由によるものであるとき,買主は,売主に対し,代金の減額を請求することが[できる
](民法563条1項)。
(L0525E)
《期間の制限》
売主が引渡し時に不適合を過失なく知らなかった場合に,買主が不適合を知った時から法定の期間内にその旨を売主に
通知しなかったとき,買主は,売主に対し,損害賠償を請求することができない
(民法566条)。
(L0526A)
《請負代金》
建物の建築を請け負った請負人は,完成した建物を注文者に引き渡し[と同時
:×た後]でなければ,報酬を請求することができない
(民法633条1項本)。
(L0526B)
《危険負担》
注文者の責めに帰すべき事由によって請負人が仕事を完成することができなくなったとき,注文者は,報酬の支払を拒むことができない
(民法536条2項)。
(L0526C)
《割合的報酬》
受任者が委任事務の履行後にその報酬を受けるべき場合に,委任が履行の中途で終了したとき,受任者は,既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる
(民法648条3項)。
(L0526D)
《特約》
受寄者は,
特約が[なければ],報酬を請求することが[できない
](民法665条)。
(L0526E)
《特約》
民法上の組合における業務執行組合員は,
特約がない限り,報酬を請求することができない
(民法671条)。
(L0527A)
《使用貸借》
賃貸借が書面によらないでされた場合,賃貸人Aは,賃借人Bが動産甲の引渡しを受けるまで,契約の解除をすることが[できない
](民法593条の2)。
(L0527B)
《解約の申入れ》
賃貸借の期間が定められなかった場合に,賃貸人Aが解約の申入れをしたとき,賃貸借は[1日を経過することによって
:×直ちに]終了する
(民法617条1項3号)。
(L0528C)
《解約権の留保》
賃貸借の期間が定められた場合に,Aがその期間内に
解約をする権利を
留保する旨の合意がされたとき,Aは,いつでも
解約の申入れをすることができる
(民法618条)。
(L0527D)
《黙示の更新》
賃貸借の期間が満了した後も賃借人Bが甲の使用を継続する場合に,[賃貸人がこれを知りながら異議を述べないとき
:×これをもって]賃貸借は更新されたものと推定される
(民法619条1項)。
(L0527E)
《転貸》
賃借人Bが,賃貸人Aの承諾を得て甲をCに転貸していた場合に,AB間の賃貸借の期間が満了し,その賃貸借が更新されなかったとき,賃貸人Aは,Cに対して,所有権に基づいて甲の引渡しを請求することができる
(民法616条の2)(最判昭31.4.5)。
(L0528A)
《報告義務》
受任者は,委任契約が終了した後は,遅滞なく委任事務の処理の経過及び結果を報告しなければならない
(民法645条)。
(L0528B)
《果実の引渡》
受任者は,委任事務を処理するに当たって収取した法定果実を委任者に引き渡す義務が[ある
](民法646条1項後)。
(L0528C)
《善管注意義務》
無償の委任契約であっても,受任者は,委任の本旨に従い,善良な管理者の注意をもって,委任事務を処理しなければならない
(民法644条)。
(L0528D)
《善処義務》
委任者の死亡により委任契約が終了した場合でも,急迫の事情があるとき,受任者は,委任者の相続人が委任事務を処理することができるに至るまで,必要な処分をしなければならない
(民法654条)。
(L0528E)
《委任の解除》
委任者の利益だけでなく,受任者の利益をも目的とする委任契約において,委任者は,やむを得ない事由がなければ,契約を[解除したら,相手方の
損害を
賠償しなければならない
:×解除することができない](民法651条2項2号)。
(L0529A)
《配当》
甲土地につき抵当権の設定を受け,その旨の登記をしたAは,甲土地についての不動産競売事件の配当期日において配当異議の申出をしなかった場合でも,Aに対する優先権を有しないにもかかわらず配当を受けた一般債権者Bに対し,不当利得に基づく返還請求をすることが[できる
](民法703条)(最判平3.3.22)。
(L0529B)
《悪意の受益者》
善意の受益者がその利得に法律上の原因がないことを認識した後にその利益が消滅したとき,その受益者は,現に利益が存しないことを理由として不当利得に基づく返還請求を拒むことができない
(民法703条)(最判平3.11.19)。
(L0529C)
《不法原因給付》
未登記の建物が不倫関係の維持を目的として贈与され,その建物の引渡しがされたとき,贈与者は,受贈者に対し,不当利得に基づいてその建物の返還を請求することができない
(民法708条)(最判昭45.10.21)。
(L0529D)
《反社会性》
不法な原因のために給付をした者は,不法な原因が受益者についてのみ存した場合,給付したものの返還を請求することが[できる
](民法708条但)。
(L0529E)
《所有権》
Aがその所有する動産をBに贈与し,その引渡しをしたことが不法原因給付に該当し,不当利得に基づく動産の返還請求をすることができないとき,Aは,Bに対し,所有権に基づく動産の返還請求をすることもできない
(民法708条)(最判昭45.10.21)。
(L0530A)
《定期金》
不法行為の被害者は,不法行為に起因する後遺障害による逸失利益について,定期金による賠償を求めることが[できる
](民法709条)(最判令2.7.9)。
(L0530B)
《使用者責任》
被用者が使用者の事業の執行について重大な過失により失火して第三者に損害を加えた場合,使用者は,被用者の選任監督について重大な過失が[なくても,被用者に重大な過失ある限り
:×あるときに限り],損害賠償の責任を負う
(民法715条)(最判昭42.6.30)。
(L0530C)
《逆求償》
被用者が,使用者の事業の執行について第三者に損害を加えた場合に,その損害を賠償したとき,被用者は,使用者に対して求償権を行使することが[できる
](民法715条3項)(最判令2.2.28)。
(L0530D)
《工作物責任》
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じた場合に,その工作物の占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたとき,その工作物の所有者が損害賠償の責任を負う
(民法717条1項)。
(L0530E)
《過失相殺》
損害賠償の額を定めるに当たり,被害を受けた未成年者の過失を考慮するためには,その未成年者に事理を弁識するに足りる知能が備わっていれば足りる
(民722法条2項)(最判昭39.6.24)。
(L0531A)
《配偶者》
配偶者は,[血族でも姻族でもなく,親等もない
:×1親等の姻族である](民法725条2号)。
(L0531B)
《配偶者の姉の夫》
配偶者の姉
(2親等の姻族)の夫は,親族ではない
(民法725条)。
(L0531C)
《つれ子》
Aを養親とし,Bを養子とする普通養子縁組が成立した場合に,その縁組前からBに子Cがいたとき,AとCとの間には親族関係が生じない
(民法727条)。
(L0531D)
《親どうし》
妻の親と夫の親とは,互いに[親族ではない
](民法725条)。
(L0531E)
《姻族関係の終了》
夫が死亡した場合,妻が姻族関係を終了させる意思表示をしない限り,夫の兄弟姉妹と妻との姻族関係は終了しない
(民法728条2項)。
(L0532A)
《父母の同意》
AとBとは婚姻しておらず,AがCを認知している場合に,Cの親権者がBであるとき,特別養子縁組の成立には,Bの同意だけでなく,Aの同意が[必要]である
(民法817条の6)。
(L0532B)
《夫婦共同縁組》
特別養子縁組の成立には,家庭裁判所に対する養親D及びEからの請求がなければならない
(民法817条の3第2項)。
(L0532C)
《養子の同意》
Cが15歳に達している場合,特別養子縁組の成立には,Cの同意がなければならない
(民法817条の5第3項)。
(L0532D)
《養親の年齢》
養親D及びEは,[一方が25歳に達していない場合でも,その者が20歳に達しているとき
:×そのいずれもが25歳に達していない限り],養親となることが[できる
](民法817条の4但)。
(L0532E)
《親族関係》
特別養子縁組が成立した場合,実方A及びBとCとの
親族関係は終了する
(民法817条の9)。
(L0533A)
《放棄の取消》
他の共同相続人に強迫されて相続の放棄をした者が相続の放棄の
取消しをしようとするとき
(民法919条2項),その旨を家庭裁判所に
申述しなければならない
(民法919条4項)。
(L0533B)
《注意義務》
相続人は,相続の承認又は放棄をするまでの間,その固有財産におけるのと同一の
注意をもって,相続財産を管理しなければならない
(民法918条1項)。
(L0533C)
《注意義務》
相続の放棄をした者は,その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているとき,[自己の財産におけると同一
:×善良な管理者]の
注意をもって,その財産を管理しなければならない
(民法940条1項)。
(L0533D)
《法定単純承認》
相続人Aが相続の放棄をしたことにより相続人となったBが相続の承認をした場合,Aは,その後に相続財産の一部を私に消費したとしても,単純承認をしたものとはみなされない
(民法921条3号但)。
(L0533E)
《弁済順序》
限定承認者は,[相続債権者
:×受遺者]に弁済した後でなければ,[受遺者
:×相続債権者]に弁済することができない
(民法931条)。
(L0534A)
《医師の立会》
成年被後見人が事理弁識能力を一時回復した時において遺言をするには,
医師二人以上の
立会いがなければならない
(民法973条1項)。
(L0534B)
《共同遺言》
夫婦は,同一の証書によって遺言をすることが[できない
](民法975条)。
(L0534C)
《欠格事由》
Aがその所有する甲建物をBに遺贈する旨の公正証書による遺言をする場合,Bの妻Cは,遺言の証人となることができない
(民法974条2号)。
(L0534D)
《受遺者の死亡》
Aがその所有する甲建物をBに遺贈する旨の遺言をしたが,Aの死亡前にBが死亡した場合,Bの子Cが受遺者の地位を[承継しない
](民法994条1項)。
(L0534E)
《撤回》
公正証書による遺言をした者は,その遺言を自筆証書による遺言によって撤回することができる
(民法1022条)。
(L0535A)
《包括受遺者》
相続人が存在しない場合でも,相続財産全部の
包括受遺者が存在するとき,《
相続財産法人》は成立しない
(民法951条)(最判平9.9.12)。
(L0535B)
《代理権の消滅》
相続財産の清算人が選任された後に相続人のあることが明らかになった場合,相続財産の清算人の代理権は,[相続人が相続の
承認をした時に
:×それによって直ちに]消滅する
(民法956条1項)。
(L0535C)
《特別縁故者》
家庭裁判所は,相当と認めるとき,
職権で,特別縁故者に相続財産の分与をすることは[できない
](民法958条の3第1項)。
(L0535D)
《抵当権の設定登記》
AがBのために抵当権を設定したものの,その登記がされないうちにAが死亡した場合に,Aの相続人が存在せず相続財産法人が成立したとき,Bは,相続財産法人に対して抵当権設定登記手続を請求することができない
(民法957条1項)(最判平11.1.21)。
(L0535E)
《管理人の権限》
相続財産の清算人が相続財産に属する財産を売却するとき,家庭裁判所の
許可を得なければならない
(民法953条)。
(L0536A)
《悪意・有過失》
代理人が自己の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合,相手方がその目的を知り,又は[知ることができたときは
:×重大な過失によって知らなかったときに限り],その行為は,代理権を有しない者がした行為とみなされる
(民法107条)。
(L0536B)
《譲渡禁止特約》
預貯金債権について当事者がした譲渡制限の特約は,その債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては,その者がその特約の存在を知り,又は重大な過失によって知らなかったとしても,対抗することができない
(民法466条の5第2項)。
(L0536C)
《相殺制限の特約》
債権について当事者がした相殺を禁止する旨の特約は,その債権の譲受人がその特約の存在を知り,又は重大な過失によって知らなかった場合,その譲受人に対抗することができる
(民法505条2項)。
(L0536D)
《非債弁済》
債務の弁済として給付をした者は,給付の時において債務の存在しないことを[知っていたときは
:×知り,又は重大な過失によって知らなかったときは],その給付したものの返還を請求することができない
(民法705条)。
(L0536E)
《債務不履行》
賃借人が失火によって賃借物を滅失させたとき,賃貸人は,賃借人に[責めに帰することができない事由
:×重大な過失]がない限り,債務不履行による損害賠償の請求をすることが[できる
](民法415条1項但)(最判昭30.3.25)。
(Y0504A)
《工作物の使用》
土地の所有者が,その所有地の水を通過させるため,高地又は低地の所有者が設けた工作物を使用するには,その所有者の同意を[得る必要はない
](民法221条1項)。
(Y0504B)
《雨水》
土地の所有者は,
雨水が隣地に直接注ぐ構造の工作物を設けてはならない
(民法218条)。
(Y0504C)
《根》
土地の所有者は,隣地の竹木の
根が境界線を越えるとき,その竹木の所有者の同意を[得なくても],その根を切り取ることが[できる
](民法233条4項)。
(Y0504D)
《境界標》
境界標の設置の費用は,相隣者が[等しい割合で
:×土地の広狭に応じて]分担する
(民法224条)。
(Y0504E)
《償金》
土地の所有者がその境界付近に存する建物を修繕するため必要な範囲内で隣地を使用する場合,隣地の所有者は,それにより損害を受けたとき,その
償金を請求することができる
(民法209条4項)。
(Y0512A)
《労務出資》
組合契約の出資は,金銭をその目的とするものに限られない
(民法667条2項)。
(Y0512B)
《組合の債権者》
組合員は,組合の債権者に対し,各自の固有財産をもって[損失分担の割合又は等しい割合で
:×債務の全部を]履行する責任を負う
(民法675条2項)。
(Y0512C)
《検査》
各組合員は,組合の業務の決定及び執行をする権利を有しないときであっても,その業務及び組合財産の状況を
検査することができる
(民法673条)。
(Y0512D)
《業務執行者》
組合の業務執行者は,組合員の中から[選ぶ必要はない
](民法670条2項)。
(Y0512E)
《脱退の自由》
組合契約において,やむを得ない事由があっても任意の
脱退を許さない旨の約定がされた場合,その約定は
無効である
(民法678条1項)。
(Y0514A)
《判断基準》
裁判所は,離婚をした者の一方が過当に負担した婚姻費用の清算のための給付を含めて,財産分与の額及び方法を定めることができる
(民法768条3項)(最判昭53.11.14)。
(Y0514B)
《債権者代位権》
離婚に伴う財産分与請求権の具体的内容が協議によって形成された後は,これを被保全債権とする債権者代位権の行使が認められる
(民法768条)(最判昭55.7.11)。
(Y0514C)
《内縁の夫婦》
内縁の妻Aの死亡により内縁の夫Bとの内縁関係が解消した場合,Bは,離婚に伴う財産分与の規定の類推適用により,Aの相続人に対して財産分与を請求することが[できない
](民法768条)(最判平12.3.10)。
(Y0514D)
《有責》
協議上の離婚をした者の一方は,相手方が離婚につき有責でない場合でも,財産分与を請求することができる
(民法768条1項)。
(Y0514E)
《詐害行為》
離婚した当事者の協議により合意された財産分与は,不相当に過大であれば,詐害行為として取り消されることが[ある
](民法768条)(最判平12.3.9)。