(2401) 【幸福追求権の内容】
(2401A) 《主観的な判断》
裁判所が「新しい人権」を明確な基準なしに憲法上の権利として承認することになると,裁判所の主観的な判断によって権利が創設されるおそれがある。その点,【人格的利益説】は,「新しい人権」の承認について種々の要素を考慮して慎重に決定することを求める見解といえる。
(2401B) 《不可欠性》
【一般的行為自由説】は,公権力による制約に対して人権保障の範囲を広げる見解であるのに対し,【人格的利益説】は,不可欠性という厳しい要件の下で人権保障の範囲を決するので,人権保障の範囲が狭くなりすぎるおそれがある。
(2401C) 《公共の福祉》
【一般的行為自由説】は,公共の福祉に反しない範囲で人権を認め,更にこれに対する公共の福祉による制約を認めるので,かえって人権保障を弱めるおそれがあるが,【人格的利益説】も,人権の範囲を絞った上で公共の福祉による制約を[肯定]するので,結局人権保障に資する[とは言えない]。
(2402) 【政教分離】
(2402A) 《施設の性格》
国公有地が無償で宗教的施設の敷地としての用に供されるといっても,当該施設の性格や来歴,無償提供に至る経緯,利用の態様には様々なものがあり得るのであって,これらの事情のいかんが【政教分離】原則との関係を考えるに当たって重要な考慮要素とされるべきである(最判平22.2.20)。
(2402B) 《一般人の評価》
無償提供された国公有地上に存在する宗教的施設の宗教性を判断するに当たっては,当該宗教的施設に対する一般人の評価[によって判断すべきであり:×を抽象的に観念するのではなく],当該施設が存在する地元住民の一般的評価を検討する[必要はない:×ことが重要である](最判平22.2.20)。
(2402C) 《宗教的施設の撤去》
宗教的施設に対する国公有地の無償提供が憲法89条に違反し違憲と判断される場合,このような違憲状態を解消するための手段として,使用貸借契約の解除は[必要だが],当該土地上に存在する宗教的施設の撤去まで[必要ではない](最判平22.2.20)。
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