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第1条〔天皇の地位,国民主権〕
 天皇は,日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって,この地位は,主権の存する日本国民の総意に基く。
天皇象徴の意味
 およそ,君主制国家では,君主は,本来,象徴としての地位と役割とを与えられてきた。明治憲法の下でも,天皇は象徴であったと言うことができる。しかし,そこでは,統治権の総攬者としての地位が前面に出ていたために,象徴としての地位は背後に隠れていたと考えられる。日本国憲法では,統治権の総攬者としての地位が否定され国政に関する権能をまったくもたなくなった結果,象徴としての地位が前面に出てきたのである。したがって,憲法1条の象徴天皇制の主眼は,天皇が国の象徴たる役割をもつことを強調することにあるというよりも,むしろ,天皇が国の象徴たる役割以外の役割をもたないことを強調することにあると考えなければならない。
 もっとも,同じ象徴と言っても,統治権の総攬者たる地位と結びついた場合の象徴性と,「国政に関する権能」を一切有しない原則と結びついた場合の象徴性とは,本質的に異なることに注意しなければならない。
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