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第2条〔皇位の継承〕
 皇位は,世襲のものであって,国会の議決した皇室典範の定めるところにより,これを継承する。
皇位継承
 天皇の地位の継承については,憲法2条が,皇位は,世襲のものであると規定する。世襲制は,本来,民主主義の理念および平等原則に反するものであるが,日本国憲法は天皇制を存置するためには必要であると考えて,世襲制を規定したものであろう。そういう世襲制を憲法が認めている以上,女子の天皇即位を否定して男系男子主義を採用する(皇室典範1条)ことも,憲法14条の男女平等の原則の例外として許されることになる。なお,皇位の継承等の皇室に関する事項は皇室典範が規律している。皇室典範は,明治憲法の下では,議会の関与の及ばない,憲法と対等の地位にある独自の法規範であったが,日本国憲法においては,「国会の議決」によって定められる法律の一形式となり,その性格は大きく変わっている。
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