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第3条〔天皇の国事行為と内閣の責任〕
 天皇の国事に関するすべての行為には,内閣の助言と承認を必要とし,内閣が,その責任を負ふ。
権能行使の要件(内閣の助言と承認)
 天皇の権能の範囲が国事行為に限定されたことと並んで,天皇の国事行為が厳格な規律の下に置かれていることもまた,重要な特徴である。憲法3条は,権能行使の要件について,「天皇の国事に関するすべての行為には,内閣の助言と承認を必要とし,内閣が,その責任を負ふ」と定めている。天皇のすべての国事行為に対して内閣の「助言と承認」(これは1つの行為であり閣議は1回開けばよいが,天皇の発意を内閣が応諾する形の閣議は認められない)が必要とされることから,その行為の結果については内閣が自ら責任を負うとともに,天皇は無答責とされることになる。
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