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第5条〔摂 政〕
 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは,摂政は,天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には,前条第1項の規定を準用する。
権能の代行
 天皇の権能は,天皇が成年に達しないとき,精神もしくは身体の重患または重大な事故により,自ら国事行為を行うことができないときは,摂政によって代行される(憲法5条,皇室典範16条以下参照)。 摂政を置くまでに至らない場合(たとえば海外旅行や長期にわたる病気の場合)は,「国事行為の臨時代行に関する法律」により,臨時の代行が国事行為を行う(憲法4条2項)。 臨時代行の順位は摂政の場合(皇室典範17条)と同じである。
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