| 第6条〔天皇の任命権〕 天皇は,国会の指名に基いて,内閣総理大臣を任命する。 天皇は,内閣の指名に基いて,最高裁判所の長たる裁判官を任命する。 |
| 天皇の公的行為 天皇は,国家機関として国事行為を行うが,その他に,当然のことながら私人として私的行為(たとえば生物学の研究)を行うことができる。ところが,さらに,天皇は,国会開会式に参列し「おことば」を朗読され,国内を巡幸し,外国元首を接受ないし接待し,親書・親電を交換する等の行為も行っている。これらの行為は,憲法6条・7条所定の国事行為には含まれず,また,純然たる私的行為とみなすことにも問題がある。そこで,これらを象徴としての地位に基づく公的行為として認め,国事行為に準じて内閣のコントロールが必要だと解されている。 |