第7条〔天皇の国事行為〕 天皇は,内閣の助言と承認により,国民のために,左の国事に関する行為を行ふ。 @ 憲法改正,法律,政令及び条約を公布すること。 A 国会を召集すること。 B 衆議院を解散すること。 C 国会議員の総選挙の施行を公示すること。 D 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。 E 大赦,特赦,減刑,刑の執行の免除及び復権を認証すること。 F 栄典を授与すること。 G 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。 H 外国の大使及び公使を接受すること。 I 儀式を行ふこと。 |
権能行使の要件(内閣の助言と承認) 内閣の助言と承認をめぐる問題のうちで最も議論されているのは,「助言と承認」と行為の実質的決定権との関係である。と言うのは,天皇の行う国事行為は,「認証」「接受」や「儀式」のように,それ自体が形式的・儀礼的行為であるものと,行為の実質的決定を他の国家機関が行うことが憲法で明記されていることの結果,形式的・儀礼的行為になるものとに大別されるが,国事行為のうち国会の召集(7条2号),とくに衆議院の解散(同3号)は,それ自体政治性の強い行為であるにもかかわらず,憲法上実質的決定権の所在が(臨時会の召集に関する53条を除くと)明確でないからである。その点をいかに解するかについては,最も問題になる解散権を例にとって言えば,大別して2つの考え方がある。 第一は,天皇の国事行為は本来すべて形式的・儀礼的行為であり,「助言と承認」はそのような形式的行為に対して行うことが要求されているのであるから,「助言と承認」は実質的決定権を含まないと説く見解である。したがって,この説は,いかなる機関が衆議院の解散を実質的に決定するかの根拠を憲法七条以外の他の条項に求めなければならないことになる。その点について2つの見解がある。1つは,衆議院の内閣不信任決議にともなう解散について規定した憲法六九条を根拠に,しかも,衆議院の不信任決議が可決された場合にのみ,内閣が衆議院を解散することができると考える説であり(A説),他の1つは,権力分立制・議院内閣制を採用している憲法の全体的な構造に根拠を求め,不信任決議とかかわりなく内閣の自由な解散権を認める説である(B説)。 第二は,内閣の「助言と承認」は実質的決定権を含む場合もあると解する見解である。この説は,内閣が「助言と承認」を行う前提として行為の実質的決定を行っても,その結果として天皇の国事行為が形式的儀礼的なものになるならば,憲法の精神に反しないと主張する。そこで,憲法7条3号の衆議院の解散という国事行為に対する内閣の「助言と承認」を根拠として,内閣の自由な解散決定権が認められるとする(C説)。 この問題は,そもそも憲法の条文の不備に由来するもので,どの見解が正当であるかを決めることは難しい。しかし,A説(69条説)については,69条は必ずしも真正面から内閣に解散権があることを定めた規定ではないが,そう解することのできる余地を多分に残しているので,論理は一貫するけれども,政党内閣制の下では多数党の支える内閣に対し不信任決議が成立する可能性は稀であるため,解散権を行使できる場合が著しく限定されてしまう,という問題がある。B説(制度説)は,明快で有力説であるが,その根拠とする権力分立制・議院内閣制がそれほど一義的な原則ではないので,それから内閣の自由な解散権を導き出すことは困難ではないか,という疑問がある。C説(7条説)をとれば,7条に言う「助言と承認」は内閣にょる実質的決定を含まない場合と含む場合の2つが存在することになり,その点で問題もあるが,解散権の所在を憲法上確実に根拠づけるためには,他の説よりも適切であると思われる(国会の召集権の場合も同様である)。実際の運用でも,そう解されており,それが慣習法化したとみることもできる。 |