第13条〔個人の尊重,生命・自由・幸福追求の権利の尊重〕 すべて国民は,個人として尊重される。生命,自由及び幸福追求に対する国民の権利については,公共の福祉に反しない限り,立法その他の国政の上で,最大の尊重を必要とする。 |
幸福追求権の意味 幸福追求権は,個別の基本権を包括する基本権であるが,その内容はあらゆる生活領域に関する行為の自由(一般的行為の自由)ではない。個人の人格的生存に不可欠な利益を内容とする権利の総体を言う(人格的利益説)。また,個別の人権を保障する条項との関係は,一般法と特別法との関係にあると解されるので,個別の人権が妥当しない場合にかぎって13条が適用される(補充的保障説)。 |