第14条〔法の下の平等,貴族制度の否認,栄典の限界〕 1 すべて国民は,法の下に平等であって,人種,信条,性別,社会的身分又は門地により,政治的,経済的又は社会的関係において,差別されない。 2 華族その他の貴族の制度は,これを認めない。 3 栄誉,勲章その他の栄典の授与は,いかなる特権も伴はない。栄典の授与は,現にこれを有し,又は将来これを受ける者の一代に限り,その効力を有する。 |
法の下の平等の意味 憲法14条1項は,「すべて国民は,法の下に平等であって,人種,信条,性別,社会的身分又は門地により,政治的,経済的又は社会的関係において,差別されない」と定める。この規定の意味については,いくつかの問題がある。 |