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第16条〔請願権〕
何人も,損害の救済,公務員の罷免,法律,命令又は規則の制定,廃止又は改正その他の事項に関し,平穏に請願する権利を有し,何人も,かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
請願権
請願とは,国または地方公共団体の機関に対して,国務に関する希望を述べることである。したがって,請願権の保障は,請願を受けた機関にそれを誠実に処理する義務を課するにとどまり(請願法5条),請願の内容を審理・判定する法的拘束力を生ぜしめるものではない。
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