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第17条〔国および公共団体の賠償責任〕
 何人も,公務員の不法行為により,損害を受けたときは,法律の定めるところにより,国又は公共団体に,その賠償を求めることができる。
国家賠償
 憲法17条は,公務員の不法行為に対して損害賠償を請求する権利を保障している。この権利は,明治憲法には保障の規定がなく,実務上も損害賠償請求が可能かどうか明確ではなかった。賠償請求権の具体的内容の詳細は,国家賠償法で定められている。
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