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第18条〔奴隷的拘束および苦役からの自由〕
 何人も,いかなる奴隷的拘束も受けない。又,犯罪に因る処罰の場合を除いては,その意に反する苦役に服させられない。
奴隷的拘束からの自由
 憲法18条は,人間の尊厳に反する非人道的な自由の拘束の廃絶をうたっている。
 ここに「奴隷的拘束」とは,自由な人格者であることと両立しない程度の身体の自由の拘束状態(たとえば,戦前日本で鉱山採掘などの労働者について問題とされたいわゆる「監獄部屋」),「その意に反する苦役」とは,広く本人の意思に反して強制される労役(たとえば,強制的な土木工事への従事)を言う。もっとも,消防,水防,救助その他災害の発生を防禦し,その拡大を防止するため緊急の必要があると認められる応急措置の業務への従事は,本条に反しない(災害対策基本法65条・71条,災害救助法24条・25条等参照)。しかし,徴兵制は「本人の意思に反して強制される労役」であることは否定できないであろう。
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