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第19条〔思想および良心の自由〕
 思想及び良心の自由は,これを侵してはならない。
思想と良心
 憲法19条が保障する「思想」と「良心」の意味については,とくに区別する必要がないとするのが通説・判例である。 諸外国の憲法では,良心の自由は概して信仰の自由を意味するが,日本国憲法では,別に憲法20条の信教の自由の保障があるので,良心の自由を狭く解する必要はない。 良心は,思想のうち倫理性の強いものを意味するにすぎない。 したがって,「思想及び良心」とは,世界観,人生観,主義,主張などの個人の人格的な内面的精神作用を広く含むものと解される。
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