第20条〔信教の自由,国の宗教活動の禁止〕 1 信教の自由は,何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も,国から特権を受け,又は政治上の権力を行使してはならない。 2 何人も,宗教上の行為,祝典,儀式又は行事に参加することを強制されない。 3 国及びその機関は,宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 |
信教の自由の内容 憲法20条1項前段に言う信教の自由には,信仰の自由,宗教的行為の自由,宗教的結社の自由が含まれる。西欧諸国では,後二者を合わせて一般に,礼拝の自由とか宗教実践の自由と呼ぶ場合が多い。 政教分離の原則 憲法20条1項後段は,「いかなる宗教団体も,国から特権を受け,又は政治上の権力を行使してはならない」と定め,3項は,「国及びその機関は,宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」と定めている。これは,国から特権を受ける宗教を禁止し,国家の宗教的中立性を明示した規定である(もっとも,「特権」の解釈につき争いもある)。判例は,いわゆる制度的保障の規定だと解しているが,「制度の核心」は必ずしも明確でない。この政教分離を財政面から裏づけているのが,「宗教上の組織若しくは団体」に対する公金の支出を禁止する89条である。 |