第21条〔集会・結社・表現の自由,検閲の禁止,通信の秘密〕 1 集会,結社及び言論,出版その他一切の表現の自由は,これを保障する。 2 検閲は,これをしてはならない。通信の秘密は,これを侵してはならない。 |
1 表現の自由の価値 内心における思想や信仰は,外部に表明され,他者に伝達されてはじめて社会的効用を発揮する。その意味で,表現の自由はとりわけ重要な権利である。 表現の自由を支える価値は2つある。1つは,個人が言論活動を通じて自己の人格を発展させるという,個人的な価値(自己実現の価値)である。もう1つは,言論活動によって国民が政治的意思決定に関与するという,民主政に資する社会的な価値(自己統治の価値)である。表現の自由は,個人の人格形成にとっても重要な権利であるが,とりわけ,国民が自ら政治に参加するために不可欠の前提をなす権利である。 |