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第22条〔居住・移転・職業選択の自由,外国移住・国籍離脱の自由〕
1 何人も,公共の福祉に反しない限り,居住,移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も,外国に移住し,又は国籍を離脱する自由を侵されない。
一 職業選択の自由
1 意義と限界
 憲法22条1項の保障する職業選択の自由は,自己の従事する職業を決定する自由を意味する。自己の選択した職業を遂行する自由,すなわち営業の自由もそれに含まれる。もっとも,営業の自由そのものは,財産権を行使する自由を含むので,29条とも密接にかかわる。職業選択の自由の限界については問題が多い。

(一)規制の根拠
 経済的自由は,精神的自由と比較して,より強度の規制を受ける(「二重の基準」の理論参照)。憲法22条が,とくに「公共の福祉に反しない限り」という留保をつけているのも,公権力による規制の要請が強いという趣旨を示したものである。それは,1つには,職業は性質上,社会的相互関連性が大きいので,無制限な職業活動を許すと,社会生活に不可欠な公共の安全と秩序の維持を脅かす事態が生じるおそれが大きいことによるが,それにとどまらず,現代社会の要請する社会国家の理念を実現するためには,政策的な配慮(たとえば,中小企業の保護)に基づいて積極的な規制を加えることが必要とされる場合が少なくないからである。

(二)規制の類型
 規制手段としては,@届出制(理容業等),A許可制(風俗営業,飲食業,貸金業等),B資格制(医師,薬剤師,弁護士等),C特許制(電気,ガス,鉄道,バス等の公益事業)などがあり,D国家独占(旧郵便事業,旧たばこ専売制等)とされている営業もある。
 これらの規制は,規制の目的に応じて,梢極目的規制と積極目的規制に区別される。消極目的規制とは,主として国民の生命および健康に対する危険を防止もしくは除去ないし緩和するために課せられる規制であり,通常,警察的規制と呼ばれてきたものである。この消極的・警察的目的のための規制は,行政法に言う警察比例の原則(規制措置は社会公共に対する障害の大きさに比例したもので,規制の目的を達成するために必要な最小限度にとどまらなくてはならないという原則)に基づくものでなければならない。各種の営業許可制は,おおむね消極目的規制に属する。
 積極目的規制とは,福祉国家の理念に基づいて,経済の調和のとれた発展を確保し,とくに社会的・経済的弱者を保護するためになされる規制であり,社会・経済政策の一環としてとられる規制である(判例もそう解する)。たとえば,大型スーパーなどの巨大資本から中小企業を保護するための競争制限,または中小企業相互間の過当競争の制限をはじめ,Cの特許制などは,積極目的規制の典型的な例である。
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