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第23条〔学問の自由〕
学問の自由は,これを保障する。
学問の自由の保障は,個人の人権としての学問の自由のみならず,とくに大学における学問の自由を保障することを趣旨としたものであり,それを担保するための「大学の自治」の保障をも含んでいる。
大学の自治の内容としてとくに重要なものは,学長・教授その他の研究者の人事の自治と,施設・学生の管理の自治の2つである。ほかに,近時,予算管理の自治(財政自治権)をも自治の内容として重視する説が有力である。
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