第25条〔生存権,国の生存権保障義務〕 1 すべて国民は,健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 2 国は,すべての生活部面について,社会福祉,社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 |
生存権 憲法25条1項は,「すべて国民は,健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と定める。この生存権の保障は,社会権の中で原則的な規定であり,国民が誰でも,人間的な生活を送ることができることを権利として宣言したものである。 この第1項の趣旨を実現するため,第2項は,先に引用したように,国に生存権の具体化について努力する義務を課している。それを受けて,生活保護法,児童福祉法,老人福祉法,身体障害者福祉法などの各種の社会福祉立法,国民健康保険法,国民年金法,厚生年金保険法,雇用保険法,老人保健法,介護保険法などの各種の社会保険立法等の社会保障制度が設けられ,また,保健所法,食品衛生法,環境基本法,大気汚染防止法など公衆衛生のための制度の整備も図られている。 |